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資源和能源調(diào)查委員令

時(shí)間: 2018-06-15


総合資源エネルギー調(diào)査會(huì)令 平成十二年政令第二百九十三號(hào) 総合資源エネルギー調(diào)査會(huì)令 內(nèi)閣は、経済産業(yè)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十九號(hào))第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務(wù)) 第一條 総合資源エネルギー調(diào)査會(huì)(以下「調(diào)査會(huì)」という。)は、経済産業(yè)省設(shè)置法第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號(hào))の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する。 (組織) 第二條 調(diào)査會(huì)は、委員三十人以內(nèi)で組織する。 2 調(diào)査會(huì)に、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため必要があるときは、臨時(shí)委員を置くことができる。 3 調(diào)査會(huì)に、専門(mén)の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、専門(mén)委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第三條 委員及び臨時(shí)委員は、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、経済産業(yè)大臣が任命する。 2 専門(mén)委員は、當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、経済産業(yè)大臣が任命する。 (委員の任期等) 第四條 委員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時(shí)委員は、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門(mén)委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は、非常勤とする。 (會(huì)長(zhǎng)) 第五條 調(diào)査會(huì)に會(huì)長(zhǎng)を置き、委員の互選により選任する。 2 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、調(diào)査會(huì)を代表する。 3 會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (分科會(huì)) 第六條 調(diào)査會(huì)に、次の表の上欄に掲げる分科會(huì)を置き、これらの分科會(huì)の所掌事務(wù)は、調(diào)査會(huì)の所掌事務(wù)のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名稱 所掌事務(wù) 基本政策分科會(huì) 一 エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一號(hào))第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定するエネルギー基本計(jì)畫(huà)に関し、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を処理すること。 二 鉱物資源及びエネルギーに関する基本的な政策に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 三 エネルギー供給事業(yè)者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進(jìn)に関する法律(平成二十一年法律第七十二號(hào))第八條第二項(xiàng)及び第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 省エネルギー?新エネルギー分科會(huì) 一 省エネルギー及び新エネルギーに関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規(guī)定に基づき調(diào)査會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 資源?燃料分科會(huì) 一 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類(lèi)するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 二 石油の割當(dāng)て又は配給その他石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二號(hào))の運(yùn)用に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 三 鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號(hào))第五十三條の二第四項(xiàng)及び第百十二條第一項(xiàng)、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六號(hào))第四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに揮発油等の品質(zhì)の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八號(hào))第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 電力?ガス事業(yè)分科會(huì) 一 電気事業(yè)、ガス事業(yè)及び熱供給事業(yè)に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 二 エネルギーに関する原子力政策に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 2 前項(xiàng)の表の上欄に掲げる分科會(huì)に屬すべき委員、臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は、経済産業(yè)大臣が指名する。 3 分科會(huì)に分科會(huì)長(zhǎng)を置き、當(dāng)該分科會(huì)に屬する委員の互選により選任する。 4 分科會(huì)長(zhǎng)は、當(dāng)該分科會(huì)の事務(wù)を掌理する。 5 分科會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該分科會(huì)に屬する委員又は臨時(shí)委員のうちから分科會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 6 調(diào)査會(huì)は、その定めるところにより、分科會(huì)の議決をもって調(diào)査會(huì)の議決とすることができる。 (部會(huì)) 第七條 調(diào)査會(huì)及び分科會(huì)は、その定めるところにより、部會(huì)を置くことができる。 2 部會(huì)に屬すべき委員、臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は、會(huì)長(zhǎng)(分科會(huì)に置かれる部會(huì)にあっては、分科會(huì)長(zhǎng))が指名する。 3 部會(huì)に部會(huì)長(zhǎng)を置き、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員の互選により選任する。 4 部會(huì)長(zhǎng)は、當(dāng)該部會(huì)の事務(wù)を掌理する。 5 部會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員又は臨時(shí)委員のうちから部會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 6 調(diào)査會(huì)(分科會(huì)に置かれる部會(huì)にあっては、分科會(huì)。以下この項(xiàng)において同じ。)は、その定めるところにより、部會(huì)の議決をもって調(diào)査會(huì)の議決とすることができる。 (議事) 第八條 調(diào)査會(huì)は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の過(guò)半數(shù)が出席しなければ、會(huì)議を開(kāi)き、議決することができない。 2 調(diào)査會(huì)の議事は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員で會(huì)議に出席したものの過(guò)半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、分科會(huì)及び部會(huì)の議事に準(zhǔn)用する。 (資料の提出等の要求) 第九條 調(diào)査會(huì)は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し、資料の提出、意見(jiàn)の表明、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務(wù)) 第十條 調(diào)査會(huì)の庶務(wù)は、経済産業(yè)省資源エネルギー庁長(zhǎng)官官房総合政策課において処理する。 (雑則) 第十一條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調(diào)査會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會(huì)長(zhǎng)が調(diào)査會(huì)に諮って定める。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (石油分科會(huì)の所掌事務(wù)の特例) 第二條 石油分科會(huì)は、第六條第一項(xiàng)の表石油分科會(huì)の項(xiàng)下欄に掲げる事務(wù)をつかさどるほか、石油公団法及び金屬鉱業(yè)事業(yè)団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三號(hào))の施行の日までの間、石油公団法(昭和四十二年法律第九十九號(hào))第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する。 附 則 (平成一三年九月五日政令第二八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年七月二六日政令第二五八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四四三號(hào)) この政令は、法第三條の規(guī)定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、鉱業(yè)法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。 附 則 (平成二四年九月一四日政令第二三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、原子力規(guī)制委員會(huì)設(shè)置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成二五年六月二八日政令第一九九號(hào)) この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七〇號(hào)) 抄 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。