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軌道法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


軌道法施行令 昭和二十八年政令第二百五十八號(hào) 軌道法施行令 內(nèi)閣は、軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))第十四條及び第三十三條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (特許の申請(qǐng)等) 第一條 軌道法(以下「法」という。)第三條の規(guī)定による特許を受けようとする者は、申請(qǐng)書に國(guó)土交通省令で定める書類及び図面を添えて、所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者は、同項(xiàng)に定めるもののほか、申請(qǐng)書の副本並びに國(guó)土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 第二條 所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書の提出を受けたときは、遅滯なく、期限を指定して、申請(qǐng)に係る軌道が敷設(shè)される道路の道路管理者の意見を徴しなければならない。 2 道路管理者である地方公共団體の長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定により意見を求められたときは、期限を指定して、當(dāng)該地方公共団體の議會(huì)の意見を徴しなければならない。 第三條 所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、前條第一項(xiàng)の意見の答申があつたとき、又は同項(xiàng)の期限が到來したときは、遅滯なく、第一條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した書類を添えて、國(guó)土交通大臣に送付しなければならない。 (起業(yè)目論見書の記載事項(xiàng)についての変更) 第四條 法第三條の特許を受けた軌道経営者が、工事施行の認(rèn)可を受ける前に、起業(yè)目論見書の記載事項(xiàng)について変更しようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。ただし、國(guó)土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)については、所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に屆け出ることをもつて足りる。 2 前項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は、申請(qǐng)書を、所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 3 前二條の規(guī)定は、所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が第一項(xiàng)の申請(qǐng)書の提出を受けた場(chǎng)合であつて、変更しようとする事項(xiàng)が道路に重大な関係を有するときに準(zhǔn)用する。 (工事施行等の認(rèn)可の申請(qǐng)等) 第五條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による工事施行の認(rèn)可を受けようとする軌道経営者は、申請(qǐng)書に國(guó)土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して國(guó)土交通大臣に提出し、且つ、軌道を敷設(shè)する場(chǎng)合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事に提出しなければならない。 2 第二條及び第三條の規(guī)定は、都道府県知事が前項(xiàng)の申請(qǐng)書の提出を受けた場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する軌道経営者は、同項(xiàng)に定めるもののほか、申請(qǐng)書の副本並びに國(guó)土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 第六條 軌道経営者は、工事施行の認(rèn)可を受けた後、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項(xiàng)について変更しようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。ただし、國(guó)土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)については、都道府県知事に屆け出ることをもつて足りる。 2 軌道経営者は、前項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書に國(guó)土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して國(guó)土交通大臣に提出し、かつ、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項(xiàng)について変更する場(chǎng)合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、軌道法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限に屬する事務(wù)で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七號(hào)。以下「都道府県が処理する事務(wù)等を定める政令」という。)第一條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされた工事方法書の記載事項(xiàng)の変更の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあつては、都道府県知事を経由することを要しない。 3 第二條及び第三條の規(guī)定は、都道府県知事が前項(xiàng)の申請(qǐng)書の提出を受けた場(chǎng)合であつて、変更しようとする事項(xiàng)が道路に重大な関係を有するときに準(zhǔn)用する。 4 軌道経営者は、第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、第二項(xiàng)に定めるもののほか、申請(qǐng)書の副本並びに國(guó)土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。ただし、都道府県が処理する事務(wù)等を定める政令第一條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされた工事方法書の記載事項(xiàng)の変更の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 5 軌道経営者は、第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による屆出をする場(chǎng)合には、屆出書の副本を所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 第七條 都道府県知事は、その進(jìn)達(dá)した申請(qǐng)書に係る工事施行の認(rèn)可又は前條第一項(xiàng)の認(rèn)可があつたときは、第五條第一項(xiàng)又は前條第二項(xiàng)の道路又は河川の管理者にその旨を通知するとともに、第五條第一項(xiàng)又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出を受けた占用面積図を送付しなければならない。 第七條の二 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をしようとする軌道経営者は、申請(qǐng)書を、都道府県知事を経由して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (工事の著手等) 第八條 軌道経営者は、工事施行の認(rèn)可に係る工事に著手し、又はこれをしゆん工したときは、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の屆出を受けたときは、遅滯なく、その旨を國(guó)土交通大臣に報(bào)告しなければならない。 3 法第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をしようとする軌道経営者は、申請(qǐng)書を、都道府県知事を経由して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (道路管理者による工事の執(zhí)行) 第九條 都道府県知事は、法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者に工事の執(zhí)行の指示をしようとするときは、道路管理者及び軌道経営者の意見を徴した上、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 工事設(shè)計(jì)書 二 工費(fèi)予算書 三 工費(fèi)負(fù)擔(dān)調(diào)書 第十條 都道府県知事は、前條の認(rèn)可を受けたときは、工事の設(shè)計(jì)、著手及びしゆん工の期限並びに工費(fèi)予算を道路管理者に示して、これに工事の執(zhí)行を指示し、かつ、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。 2 道路管理者は、前項(xiàng)の工事をしゆん工したときは、遅滯なく、工事しゆん工調(diào)書及び工費(fèi)精算書を作成して都道府県知事及び軌道経営者に提出しなければならない。 第十一條 都道府県知事は、法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により道路の維持及び修繕の指示をする場(chǎng)合並びに法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により原狀回復(fù)の工事の指示をする場(chǎng)合には、工事の設(shè)計(jì)、著手及びしゆん工の期限並びに工費(fèi)予算を道路管理者に示して、これに工事の執(zhí)行を指示し、かつ、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、道路管理者が前項(xiàng)の工事をしゆん工した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 第十一條の二 法第八條第二項(xiàng)(法第十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による裁定を受けようとする道路管理者及び軌道経営者は、申請(qǐng)書を、都道府県知事を経由して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (軌道敷地を道路敷地とする場(chǎng)合) 第十二條 國(guó)土交通大臣が法第九條の規(guī)定により軌道敷地を自ら管理する道路の道路敷地としようとするときは、國(guó)土交通大臣は、あらかじめ、軌道経営者の意見を徴してこれをしなければならない。 2 國(guó)土交通大臣以外の道路管理者は、法第九條の規(guī)定により軌道敷地を道路敷地としようとするときは、軌道経営者の意見を徴した上、所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の認(rèn)可を受けなければならない。 3 國(guó)土交通大臣以外の道路管理者は、前項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書にその事由及び區(qū)間並びに軌道経営者の意見を記載した書面並びに工事設(shè)計(jì)書を添えて所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 4 國(guó)土交通大臣が第一項(xiàng)の規(guī)定により軌道敷地を道路敷地とすることとしたとき、又は國(guó)土交通大臣以外の道路管理者が第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けたときは、國(guó)土交通大臣又は國(guó)土交通大臣以外の道路管理者は、遅滯なく、その區(qū)間を記載した書面に工事設(shè)計(jì)書を添えて、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。 (運(yùn)輸開始の認(rèn)可) 第十三條 都道府県知事は、法第十條の規(guī)定による運(yùn)輸開始の認(rèn)可をしようとする場(chǎng)合において、當(dāng)該軌道の工事が、特殊設(shè)計(jì)を含む軌道の工事又は地下式構(gòu)造を有する軌道の工事その他國(guó)土交通省令で定める重要な事項(xiàng)に係るものであるときは、國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の承認(rèn)をしようとするときは、當(dāng)該軌道の工事について運(yùn)輸上支障がないかどうかを検査しなければならない。 第十四條 削除 (所管都道府県知事) 第十五條 第一條及び第五條から第八條までに規(guī)定する都道府県知事は、軌道を敷設(shè)する地が二以上の都道府県の區(qū)域にわたるものであるときは、當(dāng)該軌道の起點(diǎn)の所在地をその區(qū)域とする都道府県を統(tǒng)轄する都道府県知事とする。ただし、當(dāng)該事件が一の都道府県の區(qū)域に限られるものであるときは、第五條から第八條までに規(guī)定する都道府県知事は、その區(qū)域を統(tǒng)轄する都道府県知事とする。 (関係都道府県知事への通知) 第十六條 都道府県知事は、第一條第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書の副本若しくは第五條第一項(xiàng)、第六條第二項(xiàng)、第七條の二若しくは第八條第三項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書の提出を受け、又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理した場(chǎng)合において、當(dāng)該事件が他の都道府県知事の統(tǒng)轄する都道府県の區(qū)域にわたるものであるときは、當(dāng)該申請(qǐng)書の副本若しくは申請(qǐng)書又は屆出書の寫しを當(dāng)該都道府県知事に送付しなければならない。 (省令への委任) 第十七條 この政令に定めるものの外、この政令を?qū)g施するため必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十八條 第五條第一項(xiàng)、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二條第一項(xiàng)及び第三條、第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二條第一項(xiàng)及び第三條、第七條から第八條まで、第十一條の二並びに第十六條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 附 則 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和六一年九月一七日政令第二九八號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の軌道法施行令第六條第一項(xiàng)又は第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣及び建設(shè)大臣に対してされた申請(qǐng)に係る処分に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年四月三〇日政令第一六七號(hào)) この政令は、平成四年五月二十日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三六號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))又は旅行業(yè)法(昭和二十七年法律第二百三十九號(hào))(これらの法律に基づく政令を含む。)の規(guī)定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに當(dāng)該行政事務(wù)を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第四〇一號(hào)) この政令は、鉄道事業(yè)法の一部を改正する法律附則第一條の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。