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運輸委員會運營規(guī)則

時間: 2018-06-15


運輸安全委員會運営規(guī)則 平成二十年運輸安全委員會規(guī)則第一號 運輸安全委員會運営規(guī)則 運輸安全委員會設(shè)置法(昭和四十八年法律第百十三號)第十六條及び運輸安全委員會設(shè)置法施行令(昭和四十八年政令第三百七十七號)第二條第一項及び第六項並びに第三條の規(guī)定に基づき、運輸安全委員會運営規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 部會等(第一條―第三條) 第二章 事故等調(diào)査の再開(第四條) 第三章 原因関係者の意見の聴取(第五條―第九條) 第四章 意見聴取會 第一節(jié) 開催手続(第十條―第十六條) 第二節(jié) 運営(第十七條―第二十七條) 第五章 被害者等への情報提供(第二十八條―第三十一條) 第六章 雑則(第三十二條?第三十三條) 附則 第一章 部會等 (部會の設(shè)置) 第一條 運輸安全委員會設(shè)置法施行令(以下「令」という。)第二條第一項の規(guī)定に基づき、運輸安全委員會(以下「委員會」という。)に、次の部會を置く。 総合部會 航空部會 鉄道部會 海事部會 海事専門部會 2 総合部會は、委員會の所掌事務(wù)のうち、次に掲げる特に重大な事故(航空事故、鉄道事故及び船舶事故をいう。次條第四項を除き、以下同じ。)に関する事項その他委員會が必要と認(rèn)める事項を処理する。 一 十人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの(航空事故及び船舶事故にあっては、旅客を運送する事業(yè)の用に供する航空機又は船舶について発生したものに限る。次號において同じ。) 二 二十人以上の死亡者、行方不明者又は重傷者が発生したもの 3 航空部會は、委員會の所掌事務(wù)のうち、航空事故及び航空事故の兆候に関する事項(総合部會が処理するものを除く。)を処理する。 4 鉄道部會は、委員會の所掌事務(wù)のうち、鉄道事故及び鉄道事故の兆候に関する事項(総合部會が処理するものを除く。)を処理する。 5 海事部會は、委員會の所掌事務(wù)のうち、首席船舶事故調(diào)査官の所掌に係る船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「船舶事故等」という。)であって、委員會が重大と認(rèn)めるものに関する事項(総合部會が処理するものを除く。)を処理する。 6 海事専門部會は、委員會の所掌事務(wù)のうち、船舶事故等に関する事項(総合部會及び海事部會が処理するものを除く。)を処理する。 (部會の開催及び議決) 第二條 部會は、部會長が招集する。 2 部會は、部會長が出席し、かつ、當(dāng)該部會に屬する委員(當(dāng)該部會に委員長が屬する場合には委員長を含む。)の半數(shù)以上が出席しなければ、會議を開き、議決をすることができない。 3 部會の議事は、出席者の過半數(shù)でこれを決し、可否同數(shù)のときは、部會長の決するところによる。 4 部會長に事故がある場合の第二項の規(guī)定の適用については、令第二條第五項の規(guī)定により部會長の職務(wù)を代理する委員を、部會長とみなす。 5 部會は、それぞれ所掌する事項について議決をした場合においては、委員會の議決とすることができる。ただし、被害の発生狀況、社會的影響その他の事情を考慮し非常に重大な事故と委員會が認(rèn)める事故に関する事項その他委員會が必要と認(rèn)める事項に関する議決は、委員會で行わなければならない。 (専門調(diào)査部會) 第三條 委員會は、委員會又は部會の下に、必要に応じ、事故及びその兆候(以下「事故等」という。)についての専門の事項を調(diào)査させるため、専門調(diào)査部會を置くことができる。 2 専門調(diào)査部會の構(gòu)成及び運営に関し必要な事項は、委員會が別に定める。 第二章 事故等調(diào)査の再開 第四條 委員會は、事故等調(diào)査(運輸安全委員會設(shè)置法(以下「法」という。)第十五條第一項に規(guī)定する事故等調(diào)査をいう。以下同じ。)を終えた後に、推定した事故等の原因(事故については、事故に伴い発生した被害の原因を含む。以下同じ。)に変更を生じる可能性のある新しくかつ重大な証拠を得たと認(rèn)める場合においては、事故等調(diào)査を再開するものとする。 第三章 原因関係者の意見の聴取 (意見の聴取前の手続) 第五條 委員會は、事故等調(diào)査に関する報告書の案(原因関係者に関係のある部分に限る。以下この條において同じ。)を作成し、原因関係者に送付しなければならない。ただし、次に規(guī)定する軽微な船舶事故等については、事案の件名及び発生日、原因関係者に関する事項、次項の規(guī)定による報告書の案の閲覧場所並びに意見の有無に係る申出の期限を公示することをもって足りる。 一 首席地方事故調(diào)査官の所掌に係る船舶事故等のうち、次に掲げるもの イ 死亡者、行方不明者及び重傷者が発生しなかったもの ロ 船舶又は船舶以外の施設(shè)の損傷が航行に影響しないもの 二 前號に掲げるもののほか、軽微なものとして委員會が認(rèn)めたもの 2 前項ただし書に規(guī)定する場合にあっては、原因関係者は、事故等調(diào)査に関する報告書の案を、同項ただし書の委員會が公示する場所において閲覧することができ、當(dāng)該報告書の案について意見がある場合においては、同項ただし書の委員會が公示する期限までに、委員會にその旨を申し出ることができる。 (意見の聴取) 第六條 法第二十四條第一項の規(guī)定により、原因関係者に対し、意見を述べる機會を與える場合には、期日を定め、出頭を求めて行うものとする。 2 原因関係者が指定した期日に出頭できない場合には、その期日までに文書又は口頭により意見を述べることができる。 3 原因関係者が正當(dāng)な理由がないのに指定した期日に出頭しなかったときは、意見を述べる機會を與えたものとみなす。 4 原因関係者が病気その他やむを得ない事由により出頭することができない場合には、委員會の許可を受けて代理人を出頭させることができる。 (補佐する者の出頭) 第七條 船舶事故等に関する調(diào)査に係る意見の聴取の場合にあっては、原因関係者は、委員會の許可を得て、自らの意見の陳述を補佐する者と共に出頭することができる。 (意見の聴取の公開等) 第八條 意見の聴取は、非公開で行う。 2 船舶事故等に関する調(diào)査に係る意見の聴取の場合にあっては、前項の規(guī)定にかかわらず、原因関係者の求めに応じ、公開で行うことができる。 (主宰者) 第九條 意見の聴取は、委員會が指名するところにより、委員長、委員又は事務(wù)局の職員が主宰する。 第四章 意見聴取會 第一節(jié) 開催手続 (意見聴取會開催の公示及び告知) 第十條 委員會は、法第二十四條第二項に規(guī)定する意見聴取會(以下「意見聴取會」という。)を開こうとするときは、少なくとも意見聴取會開催の十四日前に、事案の件名及び発生日、意見聴取會の日時及び場所、次條第二項の規(guī)定による報告書の案の閲覧場所並びに公述申込書を提出すべき場所及び期限を公示しなければならない。 2 意見聴取會において、意見の聴取が前項の日時內(nèi)に終らず、意見の聴取を継続する必要があるときは、前項の規(guī)定にかかわらず、次回の開催の日時及び場所を意見聴取會において口頭で告知することをもって足りる。 (事故等調(diào)査に関する報告書案の作成及び閲覧) 第十一條 意見聴取會を開催する場合には、委員會は、事故等調(diào)査に関する報告書の案(法第二十五條第一項第二號に掲げる事項に限る。次項において同じ。)を作成するものとする。 2 意見聴取會において公述しようとする者は、意見聴取會開催前に、前項に規(guī)定する事故等調(diào)査に関する報告書の案を、前條第一項の委員會が公示する場所において閲覧することができる。 (公述の申出) 第十二條 意見聴取會において公述しようとする者は、第十條第一項の委員會が公示する期限までに、公述書を添付して公述申込書を委員會に提出しなければならない。 (公述申込書等) 第十三條 公述申込書には、公述しようとする者の氏名、住所、職業(yè)及び年令を記載しなければならない。 2 公述書には、公述しようとする者の氏名及び公述しようとする內(nèi)容を具體的に記載しなければならない。 3 前項の公述書には、當(dāng)該事案に関する証拠資料を添付することができる。 (公述人の選定等) 第十四條 委員會は、前二條の規(guī)定により提出された文書等を?qū)彇摔筏啤?dāng)該事故等の原因の究明に役立つと認(rèn)めるときは、公述申込書を提出した者のうちから公述人を選定するものとする。 2 前項の規(guī)定により選定されなかった者の公述書は、原因の究明のための參考とするものとする。 (公述の要請) 第十五條 委員會は、前條の規(guī)定により選定した公述人のほか、事案の性質(zhì)上関係者又は學(xué)識経験のある者の意見を聴く必要があると認(rèn)めるときは、これらの者に対し、意見聴取會に出頭を求めて、意見を述べさせることができる。 2 第十一條第二項並びに第十三條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の場合について準(zhǔn)用する。 (意見聴取會開催日時の変更等) 第十六條 委員會は、緊急やむを得ない事由により、第十條の規(guī)定による公示又は告知の日時に意見聴取會を開くことができないと認(rèn)めた場合には、速やかにその旨を公示するとともに、適當(dāng)な方法で前二條に規(guī)定する者に通知することにより、意見聴取會の開催日時を変更することができる。 第二節(jié) 運営 (公開の原則) 第十七條 意見聴取會は、公開で行うものとする。ただし、公述人が非公開を希望する旨を申し出た場合又は委員會が必要と認(rèn)める場合には、當(dāng)該事案に係る全部又は一部を非公開とすることができる。 (主宰者) 第十八條 意見聴取會は、委員會が指名するところにより委員長、委員又は事務(wù)局の職員が主宰する。 (公述時間の制限) 第十九條 主宰者は、議事の整理上必要があると認(rèn)めるときは、あらかじめ公述人の公述の時間を制限することができる。 (公述) 第二十條 公述人の公述は、公述書に記載されたところに従って行わなければならない。ただし、次條の質(zhì)問に答える場合又は主宰者の許可を受けた場合は、この限りでない。 (質(zhì)問) 第二十一條 委員長、委員、専門委員又は事務(wù)局の職員は、意見聴取會において、公述人に対し公述書の內(nèi)容について質(zhì)問することができる。 (公述の中止等) 第二十二條 主宰者は、公述人の公述が次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、その公述を中止させることができる。 一 第十九條の規(guī)定により主宰者が指示した時間を超えたとき 二 第二十條の規(guī)定に著しく反するとき 三 事案の範(fàn)囲外にあるとき 2 主宰者は、公述人が前項の規(guī)定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退場させることができる。 (公述書の代読) 第二十三條 公述人が、病気その他やむを得ない事由により意見聴取會に出頭できなかったときは、主宰者の指名した者による公述書の朗読をもって公述に代えることができる。 (証拠書類等) 第二十四條 主宰者は、必要があると認(rèn)めるときは、公述人に対し提出すべき期日を指定して、公述した事項に関する証拠資料を提出すべきことを要求することができる。 (記録) 第二十五條 公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。 2 前項の記録は、一般からの申出があったときは、閲覧に供しなければならない。ただし、意見聴取會が非公開で行われた場合は、この限りでない。 (傍聴券の発行) 第二十六條 委員會は、必要があると認(rèn)めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り意見聴取會を傍聴させることができる。 (遵守事項) 第二十七條 傍聴人は、意見聴取會の會場への入場若しくは退場に際し、又は意見聴取會の會場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。 2 主宰者は、前項の規(guī)定による指示に従わない傍聴人を退場させることができる。 3 前二項の規(guī)定は、公述中でない公述人について準(zhǔn)用する。 第五章 被害者等への情報提供 (被害の発生狀況に関する情報の提供) 第二十八條 委員會は、旅客の死亡を伴う事故その他重大な被害が生じたと委員會が認(rèn)める事故が発生した場合は、報告書の公表前においても、當(dāng)該事故に伴う被害の発生狀況に関し明らかになった情報については、可能な限り、速やかにインターネットを利用して被害者及びその家族又は遺族(以下「被害者等」という。)に提供するものとする。 (意見聴取會の傍聴) 第二十九條 委員會は、意見聴取會を開く場合にあっては、被害者等の求めに応じ、可能な限り、當(dāng)該被害者等に意見聴取會を傍聴させるものとする。 (報告書の作成) 第三十條 委員會は、法第二十五條第一項の規(guī)定による報告書の作成に當(dāng)たっては、被害者等が當(dāng)該報告書を閲覧することにも配慮し、その記述はできる限り平易な表現(xiàn)で具體的に行うものとする。 (説明會の開催) 第三十一條 委員會は、多數(shù)の旅客の死亡を伴う事故その他特に重大な被害が生じたと委員會が認(rèn)める事故に関する調(diào)査に係る経過及び報告書の公表に際しては、被害者等の求めに応じ説明會を開き、當(dāng)該被害者等に対しその內(nèi)容について説明を行うものとする。 2 前項の説明會を開く場合にあっては、委員會は、可能な限り、その內(nèi)容を被害者等が容易に理解することができるよう努めるものとする。 第六章 雑則 (公示の方法) 第三十二條 この規(guī)則の規(guī)定による公示は、當(dāng)該公示の日付及び內(nèi)容を、インターネットを利用して公衆(zhòng)の閲覧に供する方法により行うものとする。ただし、第五條第一項ただし書の規(guī)定による公示は、當(dāng)該事案の発生した地點を考慮して委員會が定める場所に掲示する方法により行うことができる。 (細則) 第三十三條 委員會は、この規(guī)則に定めるもののほか、委員會の事務(wù)の処理に関し必要な事項について細則を定めることができる。 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する。