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運(yùn)輸安全委員會(huì)成立法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法施行令 昭和四十八年政令第三百七十七號(hào) 運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法施行令 內(nèi)閣は、航空事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法(昭和四十八年法律第百十三號(hào))第二十三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (専門委員の任命及び任期) 第一條 國(guó)土交通大臣は、専門委員を任命するときは、その者が調(diào)査に従事する事故等及び調(diào)査すべき分野を指定するものとする。 2 専門委員の任期は、その従事する事故等調(diào)査について運(yùn)輸安全委員會(huì)設(shè)置法(昭和四十八年法律第百十三號(hào))第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告書が國(guó)土交通大臣に提出される時(shí)までの期間とする。 (部會(huì)) 第二條 委員會(huì)は、その定めるところにより、部會(huì)を置くことができる。 2 部會(huì)に屬すべき委員及び専門委員は、委員長(zhǎng)が指名する。 3 部會(huì)に、部會(huì)長(zhǎng)を置き、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員(當(dāng)該部會(huì)に委員長(zhǎng)が屬する場(chǎng)合には、委員長(zhǎng)を含む。以下同じ。)の互選により選任する。 4 部會(huì)長(zhǎng)は、當(dāng)該部會(huì)の事務(wù)を掌理する。 5 部會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員のうちから部會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 6 委員會(huì)は、その定めるところにより、部會(huì)の議決をもつて委員會(huì)の議決とすることができる。 (運(yùn)輸安全委員會(huì)規(guī)則への委任) 第三條 事故等調(diào)査の実施要領(lǐng)、原因関係者等の意見(jiàn)の聴取の手続その他の委員會(huì)の事務(wù)の処理に関し必要な事項(xiàng)は、運(yùn)輸安全委員會(huì)規(guī)則で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、航空事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法の施行の日(昭和四十九年一月十一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日政令第二一九號(hào)) この政令は、航空事故調(diào)査委員會(huì)設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第二條 國(guó)土交通省設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國(guó)の機(jī)関(以下この條において「舊機(jī)関」という。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國(guó)等の機(jī)関(以下この條において「新機(jī)関」という。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國(guó)土交通大臣(改正法第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號(hào)から第二十三號(hào)までに掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 観光庁長(zhǎng)官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì) 運(yùn)輸安全委員會(huì) 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 中央労働委員會(huì) 五 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 交通政策審議會(huì) 六 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號(hào))に係る事務(wù)(不當(dāng)労働行為に係るものに限る。)に係る場(chǎng)合に限る。) 不當(dāng)労働行為事件が係屬する船員地方労働委員會(huì)の所在地を管轄する都道府県労働委員會(huì) 七 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち労働組合法に係る事務(wù)(不當(dāng)労働行為に係るものを除く。)に係る場(chǎng)合に限る。) 労働組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會(huì) 八 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號(hào))に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 労働爭(zhēng)議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員會(huì)(當(dāng)該労働爭(zhēng)議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員會(huì)) 九 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號(hào))に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 地方公営企業(yè)又は特定地方獨(dú)立行政法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會(huì) 十 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)のうち個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))及び雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號(hào))に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 當(dāng)該船員地方労働委員會(huì)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。) 十一 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合(十の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合を除く。)に限る。) 當(dāng)該船員地方労働委員會(huì)の所在地を管轄區(qū)域とする地方運(yùn)輸局に置かれる地方交通審議會(huì) 十二 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 労働爭(zhēng)議が発生した地域を管轄する都道府県知事(當(dāng)該労働爭(zhēng)議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣) 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng)、屆出、申立てその他の行為は、改正法附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng)、屆出、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないとされた事項(xiàng)について、その手続がされていないものとみなして、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する。