運輸審議會令 平成十二年政令第三百一號 運輸審議會令 內(nèi)閣は、國土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號)第二十六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (専門委員) 第一條 運輸審議會(以下「審議會」という。)に、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、當(dāng)該専門の事項に関し學(xué)識経験のある者のうちから、國土交通大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (部會) 第二條 審議會は、その定めるところにより、部會を置くことができる。 2 部會に屬すべき委員及び専門委員は、會長が指名する。 3 部會に、部會長を置き、當(dāng)該部會に屬する委員の互選により選任する。 4 部會長は、當(dāng)該部會の事務(wù)を掌理する。 5 部會長に事故があるときは、當(dāng)該部會に屬する委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 (議決方法) 第三條 審議會は、委員の過半數(shù)が出席しなければ、會議を開き、議決することができない。 2 審議會の議事は、出席委員の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 3 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審議會の決議があったときは、當(dāng)該事案に係る議決に參加することができない。 4 審議會は、國の関係行政機関の職員をその會議に出席させて必要な説明を求めることができる。 5 國の関係行政機関の長は、その職員を?qū)徸h會に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。 6 前各項の規(guī)定は、部會の議事について準(zhǔn)用する。 (庶務(wù)) 第四條 審議會の庶務(wù)は、國土交通省総合政策局総務(wù)課において処理する。 (公聴會の主宰) 第五條 國土交通省設(shè)置法第二十三條の公聴會は、審議會が事案を指定して指名する國土交通省の職員が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において、審議會が公聴會を自ら主宰し、又は委員を指名して公聴會を主宰させることを妨げない。 (報告書の作成) 第六條 前條の規(guī)定により指名された委員又は國土交通省の職員は、公聴會の審理によって知ることができた事実を報告書として作成し、これを?qū)徸h會に提出しなければならない。 (報告書の提示) 第七條 審議會は、前條の報告書を國土交通省設(shè)置法第二十三條の利害関係人であって公聴會において意見を述べた者(以下この條及び次條において単に「利害関係人」という。)に提示しなければならない。ただし、公聴會において、報告書の提示を必要としない旨の利害関係人の合意があったときは、この限りでない。 (申立て) 第八條 前條の報告書の提示を受けた利害関係人は、報告書に誤りがあると認めるときは、その提示を受けた日から十五日以內(nèi)にその旨の申立てをすることができる。 (再審理) 第九條 審議會は、前條の申立てを?qū)彇摔筏啤蟾鏁苏`りがあって審議會の決定に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、再び公聴會を開かなければならない。 (雑則) 第十條 審議會の決定及び第六條の報告書は、國土交通省令の定めるところにより、公表しなければならない。 2 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會の運営に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 附 則 1 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 2 審議會が國土交通省設(shè)置法附則第八條第一項の規(guī)定に基づき旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一號)及び旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六號)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理する場合には、第五條及び第七條中「第二十三條」とあるのは、「第二十三條(同法附則第八條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)」とする。 附 則 (平成一三年一一月七日政令第三四六號) この政令は、旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五二號) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二條 國土交通省設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機関(以下この條において「舊機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國等の機関(以下この條において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國土交通大臣(改正法第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號から第二十三號までに掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會 運輸安全委員會 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 中央労働委員會 五 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 交通政策審議會 六 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)に係る事務(wù)(不當(dāng)労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。) 不當(dāng)労働行為事件が係屬する船員地方労働委員會の所在地を管轄する都道府県労働委員會 七 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)のうち労働組合法に係る事務(wù)(不當(dāng)労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。) 労働組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會 八 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)のうち労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號)に係る事務(wù)に係る場合に限る。) 労働爭議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員會(當(dāng)該労働爭議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員會) 九 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)のうち地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號)に係る事務(wù)に係る場合に限る。) 地方公営企業(yè)又は特定地方獨立行政法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會 十 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)のうち個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)及び雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)に係る事務(wù)に係る場合に限る。) 當(dāng)該船員地方労働委員會の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) 十一 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。) 當(dāng)該船員地方労働委員會の所在地を管轄區(qū)域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議會 十二 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 労働爭議が発生した地域を管轄する都道府県知事(當(dāng)該労働爭議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣) 2 舊法令の規(guī)定により舊機関に対してされている申請、屆出、申立てその他の行為は、改正法附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、新機関に対してされた申請、屆出、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二七年八月一二日政令第二九一號) この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二八日政令第四四四號) (施行期日) 1 この政令は、旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。