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進出口貿(mào)易委員會的令

時間: 2018-06-15


輸出入取引審議會令 昭和二十八年政令第二百五十號 輸出入取引審議會令 內(nèi)閣は、通商産業(yè)省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五號)第二十五條第二項の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一條 輸出入取引審議會(以下「審議會」という。)は、委員三十人以內(nèi)で組織する。 2 審議會に、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第二條 委員は、學識経験のある者のうちから、経済産業(yè)大臣が任命する。 2 専門委員は、當該専門の事項に関し學識経験のある者のうちから、経済産業(yè)大臣が任命する。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 専門委員は、その者の任命に係る當該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員及び専門委員は、非常勤とする。 (會長) 第四條 審議會に會長を置き、委員の互選により選任する。 2 會長は、會務を総理し、審議會を代表する。 3 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (部會) 第五條 審議會は、その定めるところにより、部會を置くことができる。 2 部會に屬すべき委員及び専門委員は、會長が指名する。 3 部會に部會長を置き、當該部會に屬する委員の互選により選任する。 4 部會長は、當該部會の事務を掌理する。 5 部會長に事故があるときは、當該部會に屬する委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議會は、その定めるところにより、部會の議決をもつて審議會の議決とすることができる。 (議事) 第六條 審議會は、委員の過半數(shù)が出席しなければ、會議を開き、議決することができない。 2 審議會の議事は、委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 3 前二項の規(guī)定は、部會の議事に準用する。 (資料の提出等の要求) 第七條 審議會は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務) 第八條 審議會の庶務は、経済産業(yè)省貿(mào)易経済協(xié)力局貿(mào)易管理部貿(mào)易管理課において処理する。 (雑則) 第九條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會の運営に関し必要な事項は、會長が審議會に諮つて定める。 附 則 1 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 輸出入?yún)f(xié)議會令(昭和二十四年政令第二百六十七號)は、廃止する。 附 則 (昭和四八年七月二五日政令第二〇八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一九三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (委員等の任期に関する経過措置) 第三條 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會の會長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、當該會長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 一 輸出入取引審議會