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通報(bào)病原體運(yùn)輸通知條例

時(shí)間: 2018-06-15


屆出対象病原體等の運(yùn)搬の屆出等に関する規(guī)則 平成十九年國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則第五號(hào) 屆出対象病原體等の運(yùn)搬の屆出等に関する規(guī)則 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào))第五十六條の二十七第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十號(hào))第二十一條及び第二十二條並びに警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一號(hào))第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、屆出対象病原體等の運(yùn)搬の屆出等に関する規(guī)則を次のように定める。 (屆出の手続) 第一條 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(以下「法」という。)第五十六條の二十七第一項(xiàng)の規(guī)定による一種病原體等、二種病原體等又は三種病原體等(以下「屆出対象病原體等」という。)の運(yùn)搬の屆出をして、運(yùn)搬証明書(shū)の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運(yùn)搬屆出書(shū)一通を當(dāng)該運(yùn)搬の経路である?yún)^(qū)域を管轄する都道府県公安委員會(huì)(以下「公安委員會(huì)」という。)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の屆出に係る運(yùn)搬が二以上の都道府県にわたることとなる場(chǎng)合には、當(dāng)該屆出対象病原體等の出発地を管轄する公安委員會(huì)(以下「出発地公安委員會(huì)」という。)以外の公安委員會(huì)に対する同項(xiàng)の運(yùn)搬屆出書(shū)の提出は、出発地公安委員會(huì)を経由してしなければならない。 3 第一項(xiàng)の運(yùn)搬屆出書(shū)の提出は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める日(急を要するやむを得ない理由があると當(dāng)該公安委員會(huì)が認(rèn)めた場(chǎng)合には、その認(rèn)めた日)までにしなければならない。 一 當(dāng)該屆出に係る運(yùn)搬が一の公安委員會(huì)の管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)においてのみ行われる場(chǎng)合 當(dāng)該運(yùn)搬の開(kāi)始日の一週間前の日 二 前號(hào)の場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 當(dāng)該運(yùn)搬の開(kāi)始日の二週間前の日 (運(yùn)搬証明書(shū)) 第二條 法第五十六條の二十七第一項(xiàng)の運(yùn)搬証明書(shū)の様式は、別記様式第二のとおりとする。 (指示) 第三條 法第五十六條の二十七第二項(xiàng)の國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 運(yùn)搬手段 二 屆出対象病原體等の積卸し又は一時(shí)保管をする場(chǎng)所 三 車(chē)両により運(yùn)搬する場(chǎng)合における屆出対象病原體等の積載方法、當(dāng)該車(chē)両の駐車(chē)場(chǎng)所及び車(chē)列の編成 四 見(jiàn)張人の配置その他屆出対象病原體等への関係者以外の者の接近を防止するための措置 五 屆出対象病原體等の取扱いに関し知識(shí)及び経験を有する者の同行 六 警察機(jī)関への連絡(luò) 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、屆出対象病原體等の盜取、所在不明その他の事故の発生を防止するために必要な事項(xiàng) (運(yùn)搬に関する検査) 第四條 法第五十六條の二十七第五項(xiàng)の規(guī)定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場(chǎng)所を選び、かつ、當(dāng)該屆出対象病原體等の盜取、所在不明その他の事故の発生の防止について細(xì)心の注意を払わなければならない。 (運(yùn)搬証明書(shū)の記載事項(xiàng)の変更の屆出) 第五條 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十一條の規(guī)定による屆出をし、運(yùn)搬証明書(shū)の書(shū)換えを受けようとする者は、別記様式第三の運(yùn)搬証明書(shū)書(shū)換え申請(qǐng)書(shū)一通に當(dāng)該運(yùn)搬証明書(shū)を添えて、その交付を受けた公安委員會(huì)に提出しなければならない。 (運(yùn)搬証明書(shū)の再交付の申請(qǐng)) 第六條 令第二十二條の規(guī)定による運(yùn)搬証明書(shū)の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運(yùn)搬証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)一通をその交付を受けた公安委員會(huì)に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、申請(qǐng)の事由が當(dāng)該運(yùn)搬証明書(shū)の汚損であるときは、當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該運(yùn)搬証明書(shū)を添えなければならない。 附 則 この規(guī)則は、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六號(hào))の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 別記様式第1(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第2(第2條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第3(第5條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第4(第6條関係) [別畫(huà)面で表示]