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道路運(yùn)輸車法相關(guān)費(fèi)用令

時(shí)間: 2018-06-15


道路運(yùn)送車両法関係手?jǐn)?shù)料令 昭和二十六年政令第二百五十五號(hào) 道路運(yùn)送車両法関係手?jǐn)?shù)料令 內(nèi)閣は、道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第百二條の規(guī)定に基き、及び同法を?qū)g施するため、この政令を制定する。 (國(guó)又は協(xié)會(huì)に納める手?jǐn)?shù)料) 第一條 道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)第百二條第一項(xiàng)の規(guī)定により納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次のとおりとする。 手?jǐn)?shù)料を納付すべき者 金額 一 新規(guī)登録を申請(qǐng)する者 一両につき次に掲げる金額 一 完成検査終了証の提出(法第七條第四項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書への記載をもつて提出に代える場(chǎng)合を含む。)がある自動(dòng)車 九百円(電子申請(qǐng)(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して行う申請(qǐng)をいう。以下同じ。)による場(chǎng)合にあつては、五百円) 二 その他の自動(dòng)車 七百円 二 変更登録、輸出抹消仮登録又は一時(shí)抹消登録を申請(qǐng)する者 一両につき三百五十円 三 移転登録を申請(qǐng)する者 一両につき五百円 四 法第十八條の二の規(guī)定による登録識(shí)別情報(bào)の通知を受ける者(法第十五條の二第五項(xiàng)の一時(shí)抹消登録に係るものに限る。) 一両につき三百五十円 五 輸出予定屆出証明書の交付を申請(qǐng)する者 一両につき三百五十円 六 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)が行う臨時(shí)運(yùn)行の許可を申請(qǐng)する者 一両につき七百五十円 七 回送運(yùn)行許可証の交付を申請(qǐng)する者 一枚につき許可の期間一月までごとに二千五十円(その額が五千円以上である場(chǎng)合であつて、その額に百円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てた額) 八 登録事項(xiàng)等証明書の交付を請(qǐng)求する者 一 自動(dòng)車一両ごとに作成する証明書 イ 現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)のみに係るもの 一件につき三百円 ロ 現(xiàn)在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項(xiàng)に係るもの 一件につき千円(保存記録ファイルに記録されている事項(xiàng)に係るものの枚數(shù)が一枚を超える場(chǎng)合にあっては、千円にその超える枚數(shù)一枚ごとに三百円を加算した額) 二 三十両以下の自動(dòng)車について一括して作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)のみに係るもの 一枚につき四百円 九 法第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る登録情報(bào)の提供を受ける登録情報(bào)提供機(jī)関 一件につき次に掲げる金額 一 自動(dòng)車一両ごとに作成する登録事項(xiàng)等証明書一枚に記載される登録情報(bào)であつて、現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)に係るもの 二百円 二 三十両(自動(dòng)車登録番號(hào)又は車臺(tái)番號(hào)並びに自動(dòng)車の所有者及び使用者の氏名又は名稱及び住所を含まないものについては、六十両)以下の自動(dòng)車について一括して作成する登録事項(xiàng)等証明書一枚に記載される登録情報(bào)であつて、現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)に係るもの 二百円 十 自動(dòng)車整備士の技能検定を申請(qǐng)する者 一件につき七千二百円(學(xué)科試験及び実技試験の全部の免除を受ける者については、二千四百五十円) 十一 新規(guī)検査を申請(qǐng)する者 一両につき次に掲げる金額 一 完成検査終了証の提出(法第五十九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第四項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書への記載をもつて提出に代える場(chǎng)合を含む。)がある自動(dòng)車 イ 検査対象軽自動(dòng)車及び二輪の小型自動(dòng)車 千百円 ロ 検査対象軽自動(dòng)車及び二輪の小型自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 千二百円(電子申請(qǐng)による場(chǎng)合にあつては、千円) 二 登録識(shí)別情報(bào)(法第十六條第一項(xiàng)の申請(qǐng)(法第十五條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)があつたものとみなされる場(chǎng)合を含む。)に基づく一時(shí)抹消登録に係るものに限る。以下「一時(shí)抹消登録識(shí)別情報(bào)」という。)の提供又は自動(dòng)車検査証返納証明書の提出とともに保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五第九項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書への記載をもつて提出に代える場(chǎng)合を含む。)がある自動(dòng)車並びに限定自動(dòng)車検査証の提出及び限定保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十四條の五第九項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書への記載をもつて提出に代える場(chǎng)合を含む。)がある自動(dòng)車 千百円 三 限定自動(dòng)車検査証の提出がある自動(dòng)車(限定保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十四條の五第九項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書への記載をもつて提出に代える場(chǎng)合を含む。)がない自動(dòng)車に限る。) イ 検査対象軽自動(dòng)車 千二百円 ロ 検査対象軽自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 千三百円 四 その他の自動(dòng)車 イ 小型自動(dòng)車 二千円 ロ 検査対象軽自動(dòng)車 千四百円 ハ 小型自動(dòng)車及び検査対象軽自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 二千百円 十二 継続検査を申請(qǐng)する者 一両につき次に掲げる金額 一 保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五第九項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書への記載をもつて提出に代える場(chǎng)合を含む。)がある自動(dòng)車 イ 検査対象軽自動(dòng)車及び二輪の小型自動(dòng)車 千百円 ロ 検査対象軽自動(dòng)車及び二輪の小型自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 千二百円(電子申請(qǐng)による場(chǎng)合にあつては、千円) 二 限定自動(dòng)車検査証の提出及び限定保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十四條の五第九項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書への記載をもつて提出に代える場(chǎng)合を含む。)がある自動(dòng)車 千百円 三 限定自動(dòng)車検査証の提出がある自動(dòng)車(限定保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十四條の五第九項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書への記載をもつて提出に代える場(chǎng)合を含む。)がない自動(dòng)車に限る。) イ 検査対象軽自動(dòng)車 千二百円 ロ 検査対象軽自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 千三百円 四 その他の自動(dòng)車 イ 小型自動(dòng)車 千七百円 ロ 検査対象軽自動(dòng)車 千四百円 ハ 小型自動(dòng)車及び検査対象軽自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 千八百円 十三 構(gòu)造等変更検査を申請(qǐng)する者 一両につき次に掲げる金額 一 小型自動(dòng)車 二千円 二 検査対象軽自動(dòng)車 千四百円 三 小型自動(dòng)車及び検査対象軽自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 二千百円 十四 予備検査を申請(qǐng)する者 一両につき次に掲げる金額 一 一時(shí)抹消登録識(shí)別情報(bào)の提供又は自動(dòng)車検査証返納証明書の提出とともに保安基準(zhǔn)適合証の提出がある自動(dòng)車並びに限定自動(dòng)車検査証及び限定保安基準(zhǔn)適合証の提出がある自動(dòng)車 千百円 二 限定自動(dòng)車検査証の提出がある自動(dòng)車(限定保安基準(zhǔn)適合証の提出がない自動(dòng)車に限る。) イ 検査対象軽自動(dòng)車 千二百円 ロ 検査対象軽自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 千三百円 三 その他の自動(dòng)車 イ 小型自動(dòng)車 二千円 ロ 検査対象軽自動(dòng)車 千四百円 ハ 小型自動(dòng)車及び検査対象軽自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 二千百円 十五 自動(dòng)車検査証返納証明書の交付を申請(qǐng)する者 一件につき三百五十円 十六 法第七十二條の三の規(guī)定による証明書の交付を請(qǐng)求する者 一 自動(dòng)車一両ごとに作成する証明書 イ 現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)のみに係るもの 一件につき三百円 ロ 現(xiàn)在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項(xiàng)に係るもの 一件につき千円(保存記録ファイルに記録されている事項(xiàng)に係るものの枚數(shù)が一枚を超える場(chǎng)合にあっては、千円にその超える枚數(shù)一枚ごとに三百円を加算した額) 二 三十両以下の自動(dòng)車について一括して作成する証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)のみに係るもの 一枚につき四百円 十七 自動(dòng)車検査証、臨時(shí)検査合格標(biāo)章、検査標(biāo)章、自動(dòng)車予備検査証又は限定自動(dòng)車検査証の再交付を申請(qǐng)する者 一件につき三百円 十八 指定自動(dòng)車整備事業(yè)の指定を申請(qǐng)する者 一件につき二萬(wàn)九千円 (國(guó)及び機(jī)構(gòu)に納める手?jǐn)?shù)料) 第二條 法第百二條第一項(xiàng)第十號(hào)に掲げる者のうち機(jī)構(gòu)が行う基準(zhǔn)適合性審査を受けようとする者が、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により、國(guó)に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、一両につき四百円とし、機(jī)構(gòu)に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次のとおりとする。 手?jǐn)?shù)料を納付すべき者 金額 一 新規(guī)検査を申請(qǐng)する者 一両につき次に掲げる金額 一 限定自動(dòng)車検査証の提出がある自動(dòng)車(限定保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十四條の五第九項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書への記載をもつて提出に代える場(chǎng)合を含む。)がない自動(dòng)車に限る。) 九百円 二 その他の自動(dòng)車 イ 小型自動(dòng)車 千六百円 ロ 小型自動(dòng)車及び検査対象軽自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 千七百円 二 継続検査を申請(qǐng)する者 一両につき次に掲げる金額 一 限定自動(dòng)車検査証の提出がある自動(dòng)車(限定保安基準(zhǔn)適合証の提出(法第九十四條の五の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十四條の五第九項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書への記載をもつて提出に代える場(chǎng)合を含む。)がない自動(dòng)車に限る。) 九百円 二 その他の自動(dòng)車 イ 小型自動(dòng)車 千三百円 ロ 小型自動(dòng)車及び検査対象軽自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 千四百円 三 構(gòu)造等変更検査を申請(qǐng)する者 一両につき次に掲げる金額 一 小型自動(dòng)車 千六百円 二 小型自動(dòng)車及び検査対象軽自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 千七百円 四 予備検査を申請(qǐng)する者 一両につき次に掲げる金額 一 限定自動(dòng)車検査証の提出がある自動(dòng)車(限定保安基準(zhǔn)適合証の提出がない自動(dòng)車に限る。) 九百円 二 その他の自動(dòng)車 イ 小型自動(dòng)車 千六百円 ロ 小型自動(dòng)車及び検査対象軽自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 千七百円 2 法第百二條第三項(xiàng)の規(guī)定により、國(guó)に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額及び機(jī)構(gòu)に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次のとおりとする。 手?jǐn)?shù)料を納付すべき者 國(guó)に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額 機(jī)構(gòu)に納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額 一 自動(dòng)車の型式について指定を申請(qǐng)する者 一件につき八萬(wàn)円 一件につき、自動(dòng)車審査試験項(xiàng)目(自動(dòng)車の構(gòu)造、裝置及び性能が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛螄?guó)土交通省令で定める試験の項(xiàng)目をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)のうち申請(qǐng)に係る自動(dòng)車の構(gòu)造、裝置及び性能が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾胜猡韦巫詣?dòng)車審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額(自動(dòng)車審査試験項(xiàng)目ごとに、その費(fèi)用につき実費(fèi)を勘案して國(guó)土交通省令で定める額をいう。)の合計(jì)額 二 特定共通構(gòu)造部の型式について指定を申請(qǐng)する者 一件につき七萬(wàn)円 一件につき、特定共通構(gòu)造部審査試験項(xiàng)目(特定共通構(gòu)造部の構(gòu)造、裝置及び性能が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛螄?guó)土交通省令で定める試験の項(xiàng)目をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)のうち申請(qǐng)に係る特定共通構(gòu)造部の構(gòu)造、裝置及び性能が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾胜猡韦翁囟ü餐?gòu)造部審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額(特定共通構(gòu)造部審査試験項(xiàng)目ごとに、その費(fèi)用につき実費(fèi)を勘案して國(guó)土交通省令で定める額をいう。)の合計(jì)額 三 特定裝置の型式について指定を申請(qǐng)する者 一件につき五萬(wàn)円 一件につき、特定裝置審査試験項(xiàng)目(特定裝置が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛螄?guó)土交通省令で定める試験の項(xiàng)目をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)のうち申請(qǐng)に係る特定裝置が保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾胜猡韦翁囟ㄑb置審査試験項(xiàng)目別費(fèi)用額(特定裝置審査試験項(xiàng)目ごとに、その費(fèi)用につき実費(fèi)を勘案して國(guó)土交通省令で定める額をいう。)の合計(jì)額 備考 一 その型式について法第七十五條の二第一項(xiàng)の指定を受けた特定共通構(gòu)造部(同條第六項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の指定を受けたものとみなされるものを含む。)を有し、又はその型式について法第七十五條の三第一項(xiàng)の指定を受けた特定裝置(同條第七項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の指定を受けたものとみなされるものを含む。次號(hào)において同じ。)を取り付けた自動(dòng)車の型式について指定を申請(qǐng)する者については、國(guó)土交通省令で定めるところにより、実費(fèi)を勘案して、一の項(xiàng)下欄に定める額を減額することができる。 二 その型式について法第七十五條の三第一項(xiàng)の指定を受けた特定裝置を取り付けた特定共通構(gòu)造部の型式について指定を申請(qǐng)する者については、國(guó)土交通省令で定めるところにより、実費(fèi)を勘案して、二の項(xiàng)下欄に定める額を減額することができる。 附 則 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年四月二八日政令第一一六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年四月一四日政令第九六號(hào)) この政令は、昭和三十一年五月十日から施行する。 附 則 (昭和三八年九月一三日政令第三二六號(hào)) この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附 則 (昭和三九年三月三一日政令第八五號(hào)) この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三〇八號(hào)) この政令中、第一條から第三條までの規(guī)定は、昭和四十五年一月一日から、第四條から第六條までの規(guī)定は、同年三月一日から、第七條の規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年三月二九日政令第四九號(hào)) この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日政令第一四二號(hào)) この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月四日政令第二五四號(hào)) 1 この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 2 改正法附則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により道路運(yùn)送車両法第五十九條の規(guī)定の適用について運(yùn)輸大臣又は軽自動(dòng)車検査協(xié)會(huì)に対する提示があり、かつ、保安基準(zhǔn)に適合するとみなされる検査対象軽自動(dòng)車の新規(guī)検査を申請(qǐng)する者が同法第百二條第一項(xiàng)の規(guī)定により納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、改正後の道路運(yùn)送車両法関係手?jǐn)?shù)料令表第八號(hào)の規(guī)定にかかわらず、七百円とする。 附 則 (昭和四九年一二月二七日政令第四〇二號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年六月二四日政令第一九四號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和五十年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年九月二六日政令第三三二號(hào)) この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第五二號(hào)) この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月二日政令第二四一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三三一號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六五號(hào)) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年六月一八日政令第二一八號(hào)) この政令は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第七八號(hào)) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年一〇月二八日政令第三四〇號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成七年四月一二日政令第一八二號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 附 則 (平成九年三月一二日政令第二九號(hào)) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月九日政令第三一九號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號(hào))の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第七九號(hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一一日政令第三六九號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に一の種類の自動(dòng)車整備士の技能検定を受けた者であって學(xué)科試験又は実技試験のいずれか一方に合格したものがする同一の種類の自動(dòng)車整備士の技能検定の申請(qǐng)(以下「再申請(qǐng)」という。)に係る手?jǐn)?shù)料の額は、この政令の施行前における再申請(qǐng)の回?cái)?shù)が一回である場(chǎng)合にあっては一回を限り、この政令の施行前において再申請(qǐng)をしていない場(chǎng)合にあっては二回を限り、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四號(hào)) この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日政令第二〇四號(hào)) この政令は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二〇日政令第一八〇號(hào)) この政令は、自動(dòng)車関係手続における電子情報(bào)処理組織の活用のための道路運(yùn)送車両法等の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。 附 則 (平成一七年五月二七日政令第一八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、自動(dòng)車関係手続における電子情報(bào)処理組織の活用のための道路運(yùn)送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月一七日政令第三一三號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月一七日政令第三一五號(hào)) この政令は、自動(dòng)車検査獨(dú)立行政法人法及び道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九號(hào))附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二八日政令第八二號(hào)) この政令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 附 則 (平成二八年一月二六日政令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年一月二六日政令第一一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 継続検査の申請(qǐng)(検査対象軽自動(dòng)車及び二輪の小型自動(dòng)車以外の自動(dòng)車についてのものであって、道路運(yùn)送車両法第九十四條の五第九項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書への記載をもって保安基準(zhǔn)適合証の提出に代える場(chǎng)合に限る。)をする者に係る手?jǐn)?shù)料の額については、平成三十一年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の道路運(yùn)送車両法関係手?jǐn)?shù)料令第一條の表十二の項(xiàng)下欄第一號(hào)ロ中「千二百円」とあるのは、「千百円」とする。