道路運(yùn)送車両法施行法 抄 昭和二十六年法律第百八十六號 道路運(yùn)送車両法施行法 抄 (車両規(guī)則等の廃止) 第一條 車両規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第三十六號)は、廃止する。 2 自動車整備士技能検定規(guī)則(昭和二十四年運(yùn)輸省令第五十號)は、廃止する。 3 自動車整備工場認(rèn)定規(guī)則(昭和二十三年運(yùn)輸省令第二十七號)は、廃止する。 (経過規(guī)定) 第三條 道路運(yùn)送法(昭和二十二年法律第百九十一號。以下「舊法」という。)第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした自動車(原動機(jī)付自転車並びに軽自動車及び二輪の小型自動車に相當(dāng)するものを除く。)の登録は、昭和二十七年三月三十一日までの間は、道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という。)の規(guī)定によりした自動車の新規(guī)登録とみなす。 第四條 舊法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車に相當(dāng)するものに限る。)の登録は、法の規(guī)定によりした自動車の新規(guī)登録とみなす。 第五條 車両規(guī)則第三十二條の規(guī)定によりした臨時(shí)運(yùn)転の許可は、法の規(guī)定によりした自動車の臨時(shí)運(yùn)行の許可とみなす。 第六條 舊法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした自動車(原動機(jī)付自転車に相當(dāng)するものを除く。)の検査(車両規(guī)則第二十六條の検査を除く。)は、法第五十八條の規(guī)定によりした検査とみなす。 第七條 車両規(guī)則第二十六條の規(guī)定によりした自動車の検査は、法第七十一條の規(guī)定によりした検査とみなす。 第八條 舊法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした自動車(原動機(jī)付自転車に相當(dāng)するものに限る。)の検査は、法第七十三條の規(guī)定によりした原動機(jī)付自転車の検査とみなす。 第九條 舊法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした旅客軽車両の検査は、法第七十三條の規(guī)定によりした旅客軽車両の検査とみなす。 第十條 自動車整備士技能検定規(guī)則の規(guī)定による検定に合格した者は、運(yùn)輸省令で定める種類について、法第五十五條の自動車整備士の技能検定に合格した者とみなす。 第十一條 車両規(guī)則第二十六條の二の規(guī)定によりした自動車の指定は、法第七十五條の規(guī)定によりした自動車の指定とみなす。 第十二條 自動車整備工場認(rèn)定規(guī)則の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者は、運(yùn)輸省令で定める種類について、法第九十四條の優(yōu)良自動車整備事業(yè)者の認(rèn)定を受けた者とみなす。 第十三條 車両規(guī)則第二十九條の規(guī)定により自動車(原動機(jī)付自転車に相當(dāng)するものを除く。)に表示した車両番號標(biāo)及びその封印は、昭和二十七年三月三十一日までの間は、法第十一條の規(guī)定により取りつけた自動車登録番號標(biāo)及びその封印とみなす。 第十四條 車両規(guī)則第二十九條の規(guī)定により自動車(原動機(jī)付自転車に相當(dāng)するものに限る。)に表示した車両番號標(biāo)は、法第七十三條の規(guī)定により表示した原動機(jī)付自転車番號標(biāo)とみなす。 第十五條 車両規(guī)則第四十六條の規(guī)定により旅客軽車両に表示した車両番號標(biāo)は、法第七十三條の規(guī)定により表示した旅客軽車両番號標(biāo)とみなす。 第十六條 車両規(guī)則により交付又は貸與を受けた臨時(shí)運(yùn)転許可証、臨時(shí)車両番號標(biāo)、自動車(原動機(jī)付自転車に相當(dāng)するものを除く。)の車両検査証、車両番號の指定されていない自動車の車両検査証、自動車(原動機(jī)付自転車に相當(dāng)するものに限る。)の車両検査証又は旅客軽車両の車両検査証は、それぞれ、法の規(guī)定により交付又は貸與を受けた臨時(shí)運(yùn)行許可証、臨時(shí)運(yùn)行許可番號標(biāo)、自動車検査証、自動車予備検査証、原動機(jī)付自転車検査証又は旅客軽車両検査証とみなす。 第十七條 法施行の際、現(xiàn)に自動車(原動機(jī)付自転車に相當(dāng)するものを除く。)の車両番號標(biāo)の販売を業(yè)としている者は、法第二十五條の規(guī)定にかかわらず、法施行の日から六箇月間は、自動車登録番號標(biāo)交付代行者とみなす。その者がその期間內(nèi)に法第二十五條の指定を申請した場合において、指定があつた旨又は指定をしない旨の通知を受ける日までも同様である。 2 法第二十七條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により自動車登録番號標(biāo)交付代行者とみなされた者には、適用しない。 第十八條 法第五十條の規(guī)定により整備管理者を選任しなければならない者は、法施行の日から一年間は、法第五十一條第一項(xiàng)各號の一に該當(dāng)しない者を整備管理者に選任することができる。 第十九條 法施行の際、現(xiàn)に自動車分解整備事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を経営している者は、第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法施行の日から一年間は、運(yùn)輸省令で定める種類について、自動車分解整備事業(yè)の認(rèn)証を受けた者とみなす。その者がその期間內(nèi)に法第七十八條第一項(xiàng)の認(rèn)証を申請した場合において、認(rèn)証があつた旨又は認(rèn)証をしない旨の通知を受ける日までも同様である。 第二十條 前條の規(guī)定により自動車分解整備事業(yè)者とみなされた者は、法施行の日から一年間は、第八十六條第一項(xiàng)各號の一に該當(dāng)しない者を検査主任者に選任することができる。 第二十一條 第三條の規(guī)定により法の規(guī)定による新規(guī)登録を受けたものとみなされていた自動車について、昭和二十七年三月三十一日までの間に法の規(guī)定による新規(guī)登録を申請する者に対しては、法第百二條の規(guī)定による新規(guī)登録についての手?jǐn)?shù)料は、徴収しない。 第二十二條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣の行う自動車登録番號標(biāo)の交付及び法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣の行う自動車登録番號標(biāo)の返納の受理は、運(yùn)輸大臣が告示する日までは、これを行わない。 附 則 この法律は、法施行の日から施行する。 附 則 (昭和四四年八月一日法律第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律中、第一條、次條、附則第三條及び附則第六條の規(guī)定は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から、第二條、附則第四條及び附則第五條の規(guī)定は、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる検査に係る第一條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年七月四日法律第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第十一條、第十七條から第二十條まで、第二十七條、第二十九條、第三十條、第三十六條から第三十六條の三まで及び第三十九條の改正規(guī)定、第六十三條の次に三條を加える改正規(guī)定、第七十四條の三の改正規(guī)定(第七十一條の二第二項(xiàng)に係る部分を除く。)、第八十一條、第八十四條、第九十四條の九、第九十八條、第百六條及び第百六條の二の改正規(guī)定、第百七條の改正規(guī)定(「二十萬円」を「三十萬円」に改める部分並びに同條第一號中「、第十七條第三項(xiàng)」を削る部分及び「検認(rèn)、」を削る部分に限る。)、第百八條の改正規(guī)定、第百九條の改正規(guī)定(第七號に係る部分を除く。)、第百十條の改正規(guī)定並びに第百十二條の改正規(guī)定(第一項(xiàng)第二號に係る部分を除く。)並びに附則第二條、第五條、第八條から第十條まで及び第十二條の規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。