国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


道路運(yùn)輸車輛的安全標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)間: 2018-06-15


道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn) 昭和二十六年運(yùn)輸省令第六十七號(hào) 道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn) 道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第三章の規(guī)定に基き、道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第一條の三) 第二章 自動(dòng)車の保安基準(zhǔn)(第二條―第五十八條の二) 第三章 原動(dòng)機(jī)付自転車の保安基準(zhǔn)(第五十九條―第六十七條の三) 第四章 軽車両の保安基準(zhǔn)(第六十八條―第七十三條) 附則 第一章 総則 (用語(yǔ)の定義) 第一條 この省令における用語(yǔ)の定義は、道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)第二條に定めるもののほか、次の各號(hào)の定めるところによる。 一 「けん引自動(dòng)車」とは、専ら被けん引自動(dòng)車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動(dòng)車をけん引する目的に適合した構(gòu)造及び裝置を有する自動(dòng)車をいう。 二 「被けん引自動(dòng)車」とは、自動(dòng)車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構(gòu)造及び裝置を有する自動(dòng)車をいう。 二の二 「ポール?トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げたその他長(zhǎng)大な物品を運(yùn)搬することを目的とし、これらの物品により他の自動(dòng)車にけん引される構(gòu)造の被けん引自動(dòng)車をいう。 二の三 「セミトレーラ」とは、前車軸を有しない被牽けん 引自動(dòng)車であつて、その一部が牽けん 引自動(dòng)車に載せられ、かつ、當(dāng)該被牽けん 引自動(dòng)車及びその積載物の重量の相當(dāng)部分が牽けん 引自動(dòng)車によつて支えられる構(gòu)造のものをいう。 三 削除 四 「旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)用自動(dòng)車」とは、道路運(yùn)送法第二條第三項(xiàng)の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の用に供する自動(dòng)車をいう。 五 「幼児専用車」とは、専ら幼児の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車をいう。 六 「空車狀態(tài)」とは、道路運(yùn)送車両が、原動(dòng)機(jī)及び燃料裝置に燃料、潤(rùn)滑油、冷卻水等の全量を搭載し及び當(dāng)該車両の目的とする用途に必要な固定的な設(shè)備を設(shè)ける等運(yùn)行に必要な裝備をした狀態(tài)をいう。 七 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號(hào))第二條の高圧ガスをいう。 八 「ガス容器」とは、前號(hào)の高圧ガスを蓄積するための容器をいう。 九 「ガス運(yùn)送容器」とは、第七號(hào)の高圧ガスを運(yùn)送するため車臺(tái)に固定されたガス容器をいう。 十 「內(nèi)圧容器」とは、常用の溫度における圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇?二メガパスカル以上の圧縮ガスで高圧ガス以外のものを蓄積するための容器(制動(dòng)裝置用容器以外の容器で、內(nèi)徑二百ミリメートル未満、長(zhǎng)さ千ミリメートル未満のもの又は容積四十リットル未満のものを除く。)をいう。 十一 「火薬類」とは、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九號(hào))第二條の火薬類をいう。 十二 「危険物」とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六號(hào))別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める?yún)^(qū)分に応じ同表の性質(zhì)欄に掲げる性狀を有するものをいう。 十三 「緊急自動(dòng)車」とは、消防自動(dòng)車、警察自動(dòng)車、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動(dòng)車又は防衛(wèi)省用自動(dòng)車であつて緊急の出動(dòng)の用に供するもの、刑務(wù)所その他の矯正施設(shè)において緊急警備のため使用する自動(dòng)車、入國(guó)者収容所又は地方入國(guó)管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動(dòng)車、保存血液を販売する醫(yī)薬品販売業(yè)者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動(dòng)車、醫(yī)療機(jī)関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四號(hào))の規(guī)定により死體(脳死した者の身體を含む。)から摘出された臓器、同法の規(guī)定により臓器の摘出をしようとする醫(yī)師又はその摘出に必要な器材の緊急輸送のため使用する自動(dòng)車、救急自動(dòng)車、公共用応急作業(yè)自動(dòng)車、不法に開設(shè)された無(wú)線局の探査のため総務(wù)省において使用する自動(dòng)車及び國(guó)土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自動(dòng)車をいう。 十三の二 「道路維持作業(yè)用自動(dòng)車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第四十一條第四項(xiàng)の道路維持作業(yè)用自動(dòng)車をいう。 十三の三 「締約國(guó)登録自動(dòng)車」とは、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九號(hào)。以下「特例法」という。)第二條第二項(xiàng)の締約國(guó)登録自動(dòng)車をいう。 十三の四 「締約國(guó)登録原動(dòng)機(jī)付自転車」とは、特例法第二條第二項(xiàng)の締約國(guó)若しくはその下部機(jī)構(gòu)によりその法令に定める方法で登録されている原動(dòng)機(jī)付自転車(付隨車を除く。)であつて次に掲げる要件に該當(dāng)するもの又はこれによりけん引される付隨車であつて次に掲げる要件に該當(dāng)するものをいう。 イ 自家用自動(dòng)車の一時(shí)輸入に関する通関條約第二條1、自家用自動(dòng)車の一時(shí)輸入に関する通関條約の実施に伴う関稅法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一號(hào))第十條又は関稅定率法(明治四十三年法律第五十四號(hào))第十四條(第七號(hào)に係る部分に限る。)若しくは第十七條第一項(xiàng)(第十號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の適用を受けて輸入されたものであること。 ロ 當(dāng)該原動(dòng)機(jī)付自転車を輸入した者の使用に供されるものであること。 ハ 関稅法(昭和二十九年法律第六十一號(hào))第六十七條の輸入の許可を受けた日から一年を経過(guò)しないものであること。 十四 「付隨車」とは、原動(dòng)機(jī)付自転車によつてけん引されることを目的とし、その目的に適合した構(gòu)造及び裝置を有する道路運(yùn)送車両をいう。 十五 「軸重」とは、自動(dòng)車の車両中心線に垂直な一メートルの間隔を有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。 十六 「最遠(yuǎn)軸距」とは、自動(dòng)車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結(jié)裝置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。 十七 「輪荷重」とは、自動(dòng)車の一個(gè)の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。 十八 「高速道路等」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該道路において定められている自動(dòng)車の最高速度が六十キロメートル毎時(shí)を超える道路をいう。 2 法第四十條第五號(hào)の運(yùn)行に必要な裝備をした狀態(tài)とは、前項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する狀態(tài)をいう。 (燃料の規(guī)格) 第一條の二 この省令の燃料の性狀又は燃料に含まれる物質(zhì)と密接な関係を有する技術(shù)基準(zhǔn)は、告示で定める燃料が使用される場(chǎng)合に自動(dòng)車又は原動(dòng)機(jī)付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。 (破壊試験) 第一條の三 この省令に規(guī)定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術(shù)基準(zhǔn)については、當(dāng)該技術(shù)基準(zhǔn)が適用される裝置と同一の構(gòu)造を有する裝置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする。ただし、第十一條第二項(xiàng)、第十五條第二項(xiàng)、第十七條第三項(xiàng)、第十七條の二第四項(xiàng)及び第十八條第二項(xiàng)から第七項(xiàng)までに規(guī)定する技術(shù)基準(zhǔn)を、同一の構(gòu)造を有する裝置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると國(guó)土交通大臣が認(rèn)める裝置に適用する場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 第二章 自動(dòng)車の保安基準(zhǔn) (長(zhǎng)さ、幅及び高さ) 第二條 自動(dòng)車は、告示で定める方法により測(cè)定した場(chǎng)合において、長(zhǎng)さ(セミトレーラにあつては、連結(jié)裝置中心から當(dāng)該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、十三メートル)、幅二?五メートル、高さ三?八メートルを超えてはならない。 2 外開き式の窓及び換気裝置、後寫鏡、後方等確認(rèn)裝置(自動(dòng)車の外側(cè)線付近及び後方の狀況の畫像を撮影し、運(yùn)転者席において確認(rèn)できる位置に備えられた當(dāng)該畫像を表示する裝置をいう。以下同じ。)並びに第四十四條第六項(xiàng)の裝置は、告示で定める方法により測(cè)定した場(chǎng)合において、その自動(dòng)車の最外側(cè)から二百五十ミリメートル以上、その自動(dòng)車の高さから三百ミリメートル以上突出していてはならない。ただし、その自動(dòng)車より幅の広い被牽けん 引自動(dòng)車を牽けん 引する牽けん 引自動(dòng)車の後寫鏡及び後方等確認(rèn)裝置に限り、被牽けん 引自動(dòng)車の最外側(cè)から二百五十ミリメートルまで突出することができる。 (最低地上高) 第三條 自動(dòng)車の接地部以外の部分は、安全な運(yùn)行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。 (車両総重量) 第四條 自動(dòng)車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動(dòng)車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。 自動(dòng)車の種別 車両総重量 (トン) 最遠(yuǎn)軸距 (メートル) 一 セミトレーラ以外の自動(dòng)車 五?五未満 二十 五?五以上七未満 二十二(長(zhǎng)さが九メートル未満の自動(dòng)車にあつては、二十) 七以上 二十五(長(zhǎng)さが九メートル未満の自動(dòng)車にあつては二十、長(zhǎng)さが九メートル以上十一メートル未満の自動(dòng)車にあつては二十二) 二 セミトレーラ(次號(hào)に掲げるものを除く。) 五未満 二十 五以上七未満 二十二 七以上八未満 二十四 八以上九?五未満 二十六 九?五以上 二十八 三 セミトレーラのうち告示で定めるもの 三十六 (軸重等) 第四條の二 自動(dòng)車の軸重は、十トン(牽けん 引自動(dòng)車のうち告示で定めるものにあつては、十一?五トン)を超えてはならない。 2 隣り合う車軸にかかる荷重の和は、その軸距が一?八メートル未満である場(chǎng)合にあつては十八トン(その軸距が一?三メートル以上であり、かつ、一の車軸にかかる荷重が九?五トン以下である場(chǎng)合にあつては、十九トン)、一?八メートル以上である場(chǎng)合にあつては二十トンを超えてはならない。 3 自動(dòng)車の輪荷重は、五トン(牽けん 引自動(dòng)車のうち告示で定めるものにあつては、五?七五トン)を超えてはならない。ただし、専ら路面の締め固め作業(yè)の用に供することを目的とする自動(dòng)車の車輪のうち、當(dāng)該目的に適合した構(gòu)造を有し、かつ、接地部が平滑なもの(當(dāng)該車輪の中心を含む鉛直面上に他の車輪の中心がないものに限る。)の輪荷重にあつては、この限りでない。 (安定性) 第五條 自動(dòng)車は、安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合しなければならない。 (最小回転半徑) 第六條 自動(dòng)車の最小回転半徑は、最外側(cè)のわだちについて十二メートル以下でなければならない。 2 けん引自動(dòng)車及び被けん引自動(dòng)車にあつては、けん引自動(dòng)車と被けん引自動(dòng)車とを連結(jié)した狀態(tài)において、前項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合しなければならない。 (接地部及び接地圧) 第七條 自動(dòng)車の走行裝置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準(zhǔn)に適合しなければならない。 (原動(dòng)機(jī)及び動(dòng)力伝達(dá)裝置) 第八條 自動(dòng)車の原動(dòng)機(jī)及び動(dòng)力伝達(dá)裝置は、運(yùn)行に十分耐えるものとして、構(gòu)造等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の軽自動(dòng)車及び小型特殊自動(dòng)車を除く。)の原動(dòng)機(jī)は、運(yùn)転者席において始動(dòng)できるものでなければならない。 3 自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動(dòng)車(道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))別表第一小型特殊自動(dòng)車の項(xiàng)第二號(hào)に掲げる自動(dòng)車をいう。以下同じ。)並びに最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)の加速裝置は、運(yùn)転者が操作を行わない場(chǎng)合に、當(dāng)該裝置の作動(dòng)を自動(dòng)的に解除するための獨(dú)立に作用する二個(gè)以上のばねその他の裝置を備えなければならない。 4 次の自動(dòng)車(最高速度が九十キロメートル毎時(shí)以下の自動(dòng)車、緊急自動(dòng)車及び被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)の原動(dòng)機(jī)は、速度抑制裝置を備えなければならない。 一 貨物の運(yùn)送の用に供する普通自動(dòng)車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの 二 前號(hào)の自動(dòng)車に該當(dāng)する被牽けん 引自動(dòng)車を牽けん 引する牽けん 引自動(dòng)車 5 前項(xiàng)の速度抑制裝置は、自動(dòng)車が九十キロメートル毎時(shí)を超えて走行しないよう燃料の供給を調(diào)整し、かつ、自動(dòng)車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (走行裝置等) 第九條 自動(dòng)車の走行裝置(空気入ゴムタイヤを除く。)は、堅(jiān)ろヽ うヽ で、安全な運(yùn)行を確保できるものとして、強(qiáng)度等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 自動(dòng)車の空気入ゴムタイヤは、堅(jiān)ろうで、安全な運(yùn)行を確保できるものとして、強(qiáng)度、滑り止めに係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車及び小型特殊自動(dòng)車を除く。)の空気入ゴムタイヤは、騒音を著しく発しないものとして、騒音の大きさに関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 タイヤ?チエン等は走行裝置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運(yùn)行を確保することができるものでなければならない。 (操縦裝置) 第十條 自動(dòng)車の運(yùn)転に際して操作を必要とする次に掲げる裝置は、運(yùn)転者が定位置において容易に識(shí)別でき、かつ、操作できるものとして、配置、識(shí)別表示等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 始動(dòng)裝置、加速裝置、點(diǎn)火時(shí)期調(diào)節(jié)裝置、噴射時(shí)期調(diào)節(jié)裝置、クラッチ、変速裝置その他の原動(dòng)機(jī)及び動(dòng)力伝達(dá)裝置の操作裝置 二 制動(dòng)裝置の操作裝置 三 前照燈、警音器、方向指示器、窓ふき器、洗浄液噴射裝置及びデフロスタ(前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための裝置をいう。以下同じ。)の操作裝置 第十一條 自動(dòng)車のかじ取裝置は、堅(jiān)ろうで、安全な運(yùn)行を確保できるものとして、強(qiáng)度、操作性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 自動(dòng)車(次の各號(hào)に掲げるものを除く。)のかじ取裝置は、當(dāng)該自動(dòng)車が衝突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、運(yùn)転者に傷害を與えるおそれの少ないものとして、運(yùn)転者の保護(hù)に係る性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて乗車定員十一人以上のもの 二 前號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 三 貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車であつて車両総重量一?五トン以上のもの 四 前號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 五 二輪自動(dòng)車 六 側(cè)車付二輪自動(dòng)車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車 八 大型特殊自動(dòng)車 九 小型特殊自動(dòng)車 十 被牽けん 引自動(dòng)車 (施錠裝置等) 第十一條の二 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(乗車定員十一人以上の自動(dòng)車及び被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)及び貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車(車両総重量が三?五トンを超える自動(dòng)車及び被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)の原動(dòng)機(jī)、動(dòng)力伝達(dá)裝置、走行裝置、変速裝置、かじ取裝置又は制動(dòng)裝置(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車に備える制動(dòng)裝置を除く。)には、施錠裝置を備えなければならない。 2 自動(dòng)車の原動(dòng)機(jī)、動(dòng)力伝達(dá)裝置、走行裝置、変速裝置、かじ取裝置又は制動(dòng)裝置に備える施錠裝置は、その作動(dòng)により施錠裝置を備えた裝置の機(jī)能を確実に停止させ、かつ、安全な運(yùn)行を妨げないものとして、構(gòu)造、施錠性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(乗車定員十人以上の自動(dòng)車、二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)及び貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車(車両総重量が二トンを超える自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車及び被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)に備えるイモビライザ(原動(dòng)機(jī)その他運(yùn)行に必要な裝置の機(jī)能を電子的方法により停止させる裝置をいう。)は、その作動(dòng)により原動(dòng)機(jī)その他運(yùn)行に必要な裝置の機(jī)能を確実に停止させ、かつ、安全な運(yùn)行を妨げないものとして、構(gòu)造、施錠性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (制動(dòng)裝置) 第十二條 自動(dòng)車には、走行中の自動(dòng)車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗裝路面等で確実に當(dāng)該自動(dòng)車を停止?fàn)顟B(tài)に保持できるものとして、制動(dòng)性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する二系統(tǒng)以上の制動(dòng)裝置を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時(shí)未満の大型特殊自動(dòng)車、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動(dòng)車及び最高速度二十五キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車にあつては、走行中の自動(dòng)車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗裝路面等で確実に當(dāng)該自動(dòng)車を停止?fàn)顟B(tài)に保持できるものとして、制動(dòng)性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する一系統(tǒng)の制動(dòng)裝置を備えればよい。 2 車両総重量七百五十キログラム以下の被牽けん 引自動(dòng)車にあつては、當(dāng)該被牽けん 引自動(dòng)車を牽けん 引する牽けん 引自動(dòng)車が、當(dāng)該被牽けん 引自動(dòng)車を連結(jié)した狀態(tài)において、走行中の牽けん 引自動(dòng)車及び被牽けん 引自動(dòng)車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができるものとして、制動(dòng)性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する制動(dòng)裝置を備えた場(chǎng)合には、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、主制動(dòng)裝置(走行中の自動(dòng)車の制動(dòng)に常用する制動(dòng)裝置をいう。以下同じ。)を省略することができる。 第十三條  牽けん 引自動(dòng)車及び被牽けん 引自動(dòng)車の制動(dòng)裝置は、牽けん 引自動(dòng)車と被牽けん 引自動(dòng)車とを連結(jié)した狀態(tài)において、連結(jié)狀態(tài)における制動(dòng)性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合しなければならない。 (緩衝裝置) 第十四條 自動(dòng)車には、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運(yùn)行を確保できるものとして、強(qiáng)度、緩衝性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するばねその他の緩衝裝置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動(dòng)車、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動(dòng)車、車両総重量二トン未満の被牽けん 引自動(dòng)車及び最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車のうち、危険物を運(yùn)送する自動(dòng)車として告示で定めるもの以外のものにあつては、これを省略することができる。 (燃料裝置) 第十五條 ガソリン、燈油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液體を燃料とする自動(dòng)車の燃料裝置は、燃料への引火等のおそれのないものとして、強(qiáng)度、構(gòu)造、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 ガソリン、燈油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液體を燃料とする自動(dòng)車(乗車定員十一人以上の自動(dòng)車、貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車であつて車両総重量が三?五トンを超える自動(dòng)車、二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、小型特殊自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)の燃料タンク及び配管は、當(dāng)該自動(dòng)車が衝突、他の自動(dòng)車の追突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 第十六條 発生爐ガスを燃料とする自動(dòng)車の燃料裝置は、火災(zāi)等のおそれのないものとして、強(qiáng)度、構(gòu)造、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 第十七條 高圧ガスを燃料とする自動(dòng)車の燃料裝置は、爆発等のおそれのないものとして、強(qiáng)度、構(gòu)造、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 液化石油ガス(プロパン?ガス又はブタン?ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動(dòng)車の燃料裝置は、爆発、燃料への引火等のおそれのないものとして、強(qiáng)度、構(gòu)造、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、小型特殊自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)のガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある裝置は、當(dāng)該自動(dòng)車が衝突、他の自動(dòng)車の追突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能及び構(gòu)造に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (電気裝置) 第十七條の二 自動(dòng)車の電気裝置は、火花による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがなく、かつ、その発する電波が無(wú)線設(shè)備の機(jī)能に継続的かつ重大な障害を與えるおそれのないものとして、取付位置、取付方法、性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 自動(dòng)車(大型特殊自動(dòng)車及び小型特殊自動(dòng)車を除く。)の電気裝置は、電波による影響により當(dāng)該裝置を備える自動(dòng)車の制御に重大な障害を生ずるおそれのないものとして、性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 電力により作動(dòng)する原動(dòng)機(jī)を有する自動(dòng)車(カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、小型特殊自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)の電気裝置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護(hù)に係る性能及び構(gòu)造に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 電力により作動(dòng)する原動(dòng)機(jī)を有する自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、小型特殊自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)の電気裝置は、當(dāng)該自動(dòng)車が衝突、他の自動(dòng)車の追突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ないものとして、乗車人員の保護(hù)に係る性能及び構(gòu)造に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (車枠及び車體) 第十八條 自動(dòng)車の車枠及び車體は、次の基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 車枠及び車體は、堅(jiān)ろうで運(yùn)行に十分耐えるものとして、強(qiáng)度、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 車體の外形その他自動(dòng)車の形狀は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。ただし、大型特殊自動(dòng)車及び小型特殊自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 三 最後部の車軸中心から車體の後面までの水平距離は、告示で定める距離以下であること。ただし、大型特殊自動(dòng)車であつて、操向する場(chǎng)合に必ず車臺(tái)が屈折するもの又は最高速度三十五キロメートル毎時(shí)未満のもの及び小型特殊自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 2 自動(dòng)車(次の各號(hào)に掲げるものを除く。)の車枠及び車體は、當(dāng)該自動(dòng)車の前面が衝突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、運(yùn)転者席及びこれと並列の座席のうち自動(dòng)車の側(cè)面に隣接するものの乗車人員に過(guò)度の傷害を與えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護(hù)に係る性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて乗車定員十一人以上のもの 二 前號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 三 貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車であつて車両総重量二?八トンを超えるもの 四 前號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 五 二輪自動(dòng)車 六 側(cè)車付二輪自動(dòng)車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車 八 大型特殊自動(dòng)車 九 小型特殊自動(dòng)車 十 最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車 十一 被牽けん 引自動(dòng)車 3 自動(dòng)車(次の各號(hào)に掲げるものを除く。)の車枠及び車體は、當(dāng)該自動(dòng)車の前面のうち運(yùn)転者席側(cè)の一部が衝突等により変形を生じた場(chǎng)合において、運(yùn)転者席及びこれと並列の座席のうち自動(dòng)車の側(cè)面に隣接するものの乗車人員に過(guò)度の傷害を與えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護(hù)に係る性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて乗車定員十人以上のもの 二 前號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 三 車両総重量二?五トンを超える自動(dòng)車 四 前號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 五 二輪自動(dòng)車 六 側(cè)車付二輪自動(dòng)車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車 八 大型特殊自動(dòng)車 九 小型特殊自動(dòng)車 十 被牽けん 引自動(dòng)車 4 座席の地上面からの高さが七百ミリメートル以下の自動(dòng)車(次の各號(hào)に掲げるものを除く。)の車枠及び車體は、當(dāng)該自動(dòng)車の側(cè)面が衝突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、運(yùn)転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側(cè)面に隣接するものの乗車人員に過(guò)度の傷害を與えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護(hù)に係る性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて乗車定員十人以上のもの 二 前號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 三 貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車であつて車両総重量三?五トンを超えるもの 四 前號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 五 二輪自動(dòng)車 六 側(cè)車付二輪自動(dòng)車 七 三輪自動(dòng)車 八 カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車 九 大型特殊自動(dòng)車 十 小型特殊自動(dòng)車 十一 被牽けん 引自動(dòng)車 5 自動(dòng)車(次の各號(hào)に掲げるものを除く。)の車枠及び車體は、當(dāng)該自動(dòng)車の側(cè)面の一部が衝突等により変形を生じた場(chǎng)合において、運(yùn)転者席又はこれと並列の座席のうち変形を生じた側(cè)面に隣接するものの乗車人員に過(guò)度の傷害を與えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護(hù)に係る性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて乗車定員十人以上のもの 二 貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車であつて、運(yùn)転者席の著席基準(zhǔn)點(diǎn)(運(yùn)転者の著座位置を設(shè)定する際に基準(zhǔn)とされる點(diǎn)であつて告示で定めるものをいう。以下同じ。)と前車軸中心線を含む平面と前車軸中心線を含む水平面とのなす角度が二十二?〇度以上であり、かつ、運(yùn)転者席の著席基準(zhǔn)點(diǎn)から後車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離の運(yùn)転者席の著席基準(zhǔn)點(diǎn)から前車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離に対する比が一?三〇以上のもの 三 車両総重量三?五トンを超える自動(dòng)車 四 前三號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 五 二輪自動(dòng)車 六 側(cè)車付二輪自動(dòng)車 七 三輪自動(dòng)車 八 カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車 九 大型特殊自動(dòng)車 十 小型特殊自動(dòng)車 十一 被牽けん 引自動(dòng)車 6 自動(dòng)車(次の各號(hào)に掲げるものを除く。)の車枠及び車體は、當(dāng)該自動(dòng)車の前面が歩行者に衝突した場(chǎng)合において、當(dāng)該歩行者の頭部及び腳部に過(guò)度の傷害を與えるおそれの少ないものとして、當(dāng)該歩行者の保護(hù)に係る性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて乗車定員十人以上のもの 二 前號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 三 貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車(車両総重量三?五トン以下であり、かつ、運(yùn)転者席の著席基準(zhǔn)點(diǎn)が前車軸中心線から後方に一?一メートルの線より後方に位置するものを除く。) 四 前號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 五 二輪自動(dòng)車 六 側(cè)車付二輪自動(dòng)車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車 八 大型特殊自動(dòng)車 九 小型特殊自動(dòng)車 十 最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車 十一 被牽けん 引自動(dòng)車 7 自動(dòng)車(次の各號(hào)に掲げるものを除く。)の車枠及び車體は、當(dāng)該自動(dòng)車の車體の上部が転覆等により変形を生じた場(chǎng)合において、乗車人員に過(guò)度の傷害を與えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護(hù)に係る性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 乗車定員十七人以下の自動(dòng)車 二 車両総重量十二トン以下の自動(dòng)車 三 立席を有する自動(dòng)車 四 二階建ての自動(dòng)車 五 貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車 六 前各號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 七 二輪自動(dòng)車 八 側(cè)車付二輪自動(dòng)車 九 三輪自動(dòng)車 十 カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車 十一 大型特殊自動(dòng)車 十二 小型特殊自動(dòng)車 8 自動(dòng)車の車體の後面には、最大積載量(タンク自動(dòng)車にあつては、最大積載量、最大積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。 9 専ら小學(xué)校、中學(xué)校、義務(wù)教育學(xué)校、特別支援學(xué)校、幼稚園、幼保連攜型認(rèn)定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))第六條の三第十項(xiàng)に規(guī)定する小規(guī)模保育事業(yè)若しくは同條第十二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)所內(nèi)保育事業(yè)を行う施設(shè)に通う児童、生徒又は幼児の運(yùn)送を目的とする自動(dòng)車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車體の前面、後面及び両側(cè)面には、告示で定めるところにより、これらの者の運(yùn)送を目的とする自動(dòng)車である旨の表示をしなければならない。 (巻込防止裝置等) 第十八條の二 貨物の運(yùn)送の用に供する普通自動(dòng)車及び車両総重量が八トン以上の普通自動(dòng)車(乗車定員十一人以上の自動(dòng)車及びその形狀が乗車定員十一人以上の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車を除く。)の両側(cè)面には、堅(jiān)ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が當(dāng)該自動(dòng)車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強(qiáng)度、形狀等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する巻込防止裝置を備えなければならない。ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が當(dāng)該自動(dòng)車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構(gòu)造を有するものとして告示で定める構(gòu)造の自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 2 巻込防止裝置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 3 自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車(ポール?トレーラを除く。)、小型特殊自動(dòng)車並びに牽けん 引自動(dòng)車を除く。)の後面には、他の自動(dòng)車が追突した場(chǎng)合に追突した自動(dòng)車の車體前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強(qiáng)度、形狀等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する突入防止裝置を備えなければならない。ただし、突入防止裝置を備えた自動(dòng)車と同程度以上に他の自動(dòng)車が追突した場(chǎng)合に追突した自動(dòng)車の車體前部が突入することを防止することができる構(gòu)造を有するものとして告示で定める構(gòu)造の自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 4 突入防止裝置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 5 貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車(三輪自動(dòng)車、被牽けん 引自動(dòng)車及び前部潛り込み防止裝置を備えることができないものとして告示で定める自動(dòng)車を除く。)であつて車両総重量三?五トンを超えるものの前面には、他の自動(dòng)車が衝突した場(chǎng)合に衝突した自動(dòng)車の車體前部が潛り込むことを有効に防止することができるものとして、強(qiáng)度、形狀等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する前部潛り込み防止裝置を備えなければならない。ただし、前部潛り込み防止裝置を備えた自動(dòng)車と同程度以上に他の自動(dòng)車が衝突した場(chǎng)合に衝突した自動(dòng)車の車體前部が潛り込むことを防止することができる構(gòu)造を有するものとして告示で定める自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 6 前部潛り込み防止裝置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (連結(jié)裝置) 第十九條  牽けん 引自動(dòng)車及び被牽けん 引自動(dòng)車の連結(jié)裝置は、堅(jiān)ろうで運(yùn)行に十分耐え、かつ、牽けん 引自動(dòng)車と被牽けん 引自動(dòng)車とを相互に確実に結(jié)合するものとして、強(qiáng)度、構(gòu)造等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (乗車裝置) 第二十條 自動(dòng)車の乗車裝置は、乗車人員が動(dòng)揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構(gòu)造に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 運(yùn)転者及び運(yùn)転者助手以外の者の用に供する乗車裝置を備えた自動(dòng)車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車並びに緊急自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 3 自動(dòng)車の運(yùn)転者室及び客室は、必要な換気を得られる構(gòu)造でなければならない。 4 自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車並びに小型特殊自動(dòng)車を除く。)の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止裝置、年少者用補(bǔ)助乗車裝置、天井張り、內(nèi)張りその他の運(yùn)転者室及び客室の內(nèi)裝(次項(xiàng)において単に「內(nèi)裝」という。)には、告示で定める基準(zhǔn)に適合する難燃性の材料を使用しなければならない。 5 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(乗車定員十一人以上の自動(dòng)車、二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車並びに最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)の內(nèi)裝のうち告示で定めるものは、乗車人員に傷害を與えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護(hù)に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 6 自動(dòng)車(乗車定員十一人以上の自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動(dòng)車及び最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)のサンバイザ(車室內(nèi)に備える太陽(yáng)光線の直射による乗車人員のげん惑を防止するための裝置をいう。)は、當(dāng)該自動(dòng)車が衝突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、乗車人員の頭部等に傷害を與えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護(hù)に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (座席) 第二十一條 自動(dòng)車の運(yùn)転者席は、運(yùn)転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運(yùn)転操作を妨げられないものとして、運(yùn)転者の視野、物品積載裝置等との隔壁の構(gòu)造等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 第二十二條 座席は、安全に著席できるものとして、著席するに必要な空間(運(yùn)転者席にあつては、運(yùn)転するに必要な空間)及び當(dāng)該座席の向きに関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように設(shè)けられていなければならない。 2 自動(dòng)車の運(yùn)転者席以外の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に著席できるものとして、その寸法に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。ただし、旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)用自動(dòng)車(乗車定員十一人以上の自動(dòng)車に限る。)の座席及び幼児専用車の幼児用座席以外の座席であつて第二十二條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する座席ベルト及び當(dāng)該座席ベルトの取付裝置を備えるものにあつては、この限りでない。 3 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車及び最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)及び貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車(最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)の座席(當(dāng)該座席の取付裝置を含む。)は、當(dāng)該自動(dòng)車が衝突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構(gòu)造等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。ただし、次の各號(hào)に掲げる座席にあつては、この限りでない。 一 またがり式の座席 二 容易に折り畳むことができる座席で通路その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設(shè)けられるもの 三 かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の七倍未満である三輪自動(dòng)車の運(yùn)転者席の側(cè)方に設(shè)けられる一人用の座席 四 橫向きに備えられた座席 五 後向きに備えられた座席 六 非常口付近に備えられた座席 七 法第四十七條の二の規(guī)定により自動(dòng)車を點(diǎn)検する場(chǎng)合に取り外しを必要とする座席 4 前項(xiàng)の自動(dòng)車(次に掲げる自動(dòng)車を除く。)の座席の後面部分は、當(dāng)該自動(dòng)車が衝突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、乗車人員を保護(hù)するものとして、構(gòu)造等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。ただし、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる座席にあつては、この限りでない。 一 乗車定員が十一人以上の自動(dòng)車(高速道路等において運(yùn)行しないものに限る。) 二 貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車 5 乗車定員十一人以上の自動(dòng)車には、大部分の窓の開放部が有効幅五百ミリメートル以上、有効高さ三百ミリメートル以上である場(chǎng)合に限り、その通路に補(bǔ)助座席を設(shè)けることができる。 6 幼児専用車には、補(bǔ)助座席を幼児用座席として設(shè)けることができない。 第二十二條の二 自動(dòng)車の補(bǔ)助座席、車掌用座席その他これに類する座席以外の座席の定員は、座席定員又は乗車定員のうち告示で定める割合以上でなければならない。 (座席ベルト等) 第二十二條の三 次の表の上欄に掲げる自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車及び最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)には、當(dāng)該自動(dòng)車が衝突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、同表の中欄に掲げるその自動(dòng)車の座席(第二十二條第三項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第六號(hào)に掲げる座席(第二號(hào)に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるもの及び通路に設(shè)けられるものを除く。)並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、座席の前方に移動(dòng)することを防止し、又は上半身を過(guò)度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び當(dāng)該座席ベルトの取付裝置を備えなければならない。 自動(dòng)車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別 一 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて、次に掲げるもの イ 乗車定員十人未満の自動(dòng)車 ロ 乗車定員十人以上の自動(dòng)車であつて、車両総重量が三?五トン以下のもの(第三號(hào)に掲げるものを除く。) 運(yùn)転者席その他の座席であつて、前向きのもの(以下この表において「前向き座席」という。)(容易に折り畳むことができる座席で通路に設(shè)けられるものを除く。) 當(dāng)該座席の乗車人員が、座席の前方に移動(dòng)することを防止し、かつ、上半身を過(guò)度に前傾することを防止するための座席ベルト(以下「第二種座席ベルト」という。) 前欄に掲げる座席以外の座席 當(dāng)該座席の乗車人員が、座席の前方に移動(dòng)することを防止するための座席ベルト(第二種座席ベルトを除く。以下「第一種座席ベルト」という。)又は第二種座席ベルト 二 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて、乗車定員十人以上のもの(前號(hào)ロ及び次號(hào)に掲げるものを除く。) 前向き座席(告示で定める基準(zhǔn)に適合するものを除く。) 第二種座席ベルト 前欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト 三 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて、乗車定員十人以上のもの(高速道路等において運(yùn)行しないものに限る。) 運(yùn)転者席及びこれと並列の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト 四 貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車であつて、車両総重量が三?五トン以下のもの 前向き座席のうち、運(yùn)転者席及びこれと並列の座席並びに自動(dòng)車の側(cè)面に隣接する座席(告示で定める基準(zhǔn)に適合するものを除く。) 第二種座席ベルト 前欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト 五 貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車であつて、車両総重量が三?五トンを超えるもの 前向き座席のうち、運(yùn)転者席及びこれと並列の座席(告示で定める基準(zhǔn)に適合するものを除く。) 第二種座席ベルト 前欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト 2 前項(xiàng)の座席ベルトの取付裝置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強(qiáng)度、取付位置等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 第一項(xiàng)の座席ベルトは、當(dāng)該自動(dòng)車が衝突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、當(dāng)該座席ベルトを裝著した者に傷害を與えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構(gòu)造、操作性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の表の上欄に掲げる自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車及び最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)が衝突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、同項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けない座席(第二十二條第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる座席及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が座席の前方に移動(dòng)することを防止し、又は上半身を過(guò)度に前傾することを防止するために當(dāng)該自動(dòng)車に備える座席ベルト及び當(dāng)該座席ベルトの取付裝置について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第四項(xiàng)」と、前項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは「次項(xiàng)」と読み替えるものとする。 5 次の表の上欄に掲げる自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車及び最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)には、同表の下欄に掲げるその自動(dòng)車の座席の座席ベルト(告示で定めるものを除く。)が裝著されていない場(chǎng)合に、その旨を運(yùn)転者席の運(yùn)転者に警報(bào)するものとして、警報(bào)性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する裝置を備えなければならない。 自動(dòng)車の種別 座席の種別 一 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて乗車定員十人未満のもの及び貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車であつて車両総重量が三?五トン以下のもの 運(yùn)転者席その他の座席 二 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車であつて車両総重量が三?五トンを超えるもの 運(yùn)転者席及びこれと並列の座席 (頭部後傾抑止裝置等) 第二十二條の四 自動(dòng)車(車両総重量が三?五トンを超える自動(dòng)車(専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて乗車定員十人以下のものを除く。)、二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動(dòng)車及び最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)の座席(第二十二條第三項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる座席及び自動(dòng)車の側(cè)面に隣接しない座席を除く。)のうち運(yùn)転者席及びこれと並列の座席には、他の自動(dòng)車の追突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、乗車人員の頭部の過(guò)度の後傾を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に傷害を與えるおそれの少ないものとして、構(gòu)造等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する頭部後傾抑止裝置を備えなければならない。ただし、當(dāng)該座席自體が當(dāng)該裝置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。 (年少者用補(bǔ)助乗車裝置等) 第二十二條の五 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(乗車定員十人以上の自動(dòng)車、運(yùn)転者席及びこれと並列の座席以外の座席を有しない自動(dòng)車、二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、被牽けん 引自動(dòng)車並びに最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)には、年少者用補(bǔ)助乗車裝置取付具を備えなければならない。ただし、高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する高齢者、障害者等をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)が移動(dòng)のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動(dòng)車及び運(yùn)転者席より後方に備えられた座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車內(nèi)に乗り込むことが可能な自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 2 年少者用補(bǔ)助乗車裝置取付具は、年少者用補(bǔ)助乗車裝置から受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる年少者用補(bǔ)助乗車裝置が有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強(qiáng)度、取付位置等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 年少者用補(bǔ)助乗車裝置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、當(dāng)該自動(dòng)車が衝突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、當(dāng)該年少者用補(bǔ)助乗車裝置を裝著した者に傷害を與えるおそれが少なく、かつ、容易に著脫することができるものとして、構(gòu)造、操作性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (通路) 第二十三條 通路は、安全かつ容易に通行できるものでなければならない。 2 乗車定員十一人以上の自動(dòng)車(緊急自動(dòng)車を除く。)及び幼児専用車には、告示で定めるところにより、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設(shè)けなければならない。ただし、乗降口から直接著席できる座席については、この限りでない。 (立席) 第二十四條 自動(dòng)車の立席は、客室內(nèi)の告示で定める床面に限り設(shè)けることができる。ただし、緊急自動(dòng)車の立席、車掌の用に供する立席、これに相當(dāng)する立席及び運(yùn)転者助手の用に供する立席については、この限りでない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、幼児専用車には、立席を設(shè)けることができない。 3 立席人員一人の占める広さは、告示で定める面積とする。 (乗降口) 第二十五條 運(yùn)転者室及び客室には、乗降口を設(shè)けなければならない。この場(chǎng)合において、客室の乗降口のうち一個(gè)は、右側(cè)面以外の面に設(shè)けなければならない。 2 乗車定員十一人以上の自動(dòng)車(緊急自動(dòng)車を除く。)及び幼児専用車の客室には、運(yùn)転者及び運(yùn)転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側(cè)面に一個(gè)以上設(shè)けなければならない。 3 客室の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない。但し、鎖、ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する裝置を備えた場(chǎng)合は、この限りでない。 4 自動(dòng)車(乗車定員十一人以上の自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動(dòng)車及び最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)の乗降口に備える扉は、當(dāng)該自動(dòng)車が衝突等による衝撃を受けた場(chǎng)合において、容易に開放するおそれがないものとして、構(gòu)造に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 5 乗車定員十一人以上の自動(dòng)車(緊急自動(dòng)車及び幼児専用車を除く。)の乗降口は、安全な乗降ができるものとして、大きさ、構(gòu)造等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接著席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。 6 幼児専用車の乗降口は、幼児による安全な乗降ができるものとして、大きさ、構(gòu)造等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接著席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。 (非常口) 第二十六條 幼児専用車及び乗車定員三十人以上の自動(dòng)車(緊急自動(dòng)車を除く。)には、非常時(shí)に容易に脫出できるものとして、設(shè)置位置、大きさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する非常口を設(shè)けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接著席できる自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 2 非常口を設(shè)けた自動(dòng)車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場(chǎng)合において、燈火により非常口の位置を表示するときは、その燈光の色は、緑色でなければならない。 3 非常口を設(shè)けた自動(dòng)車には、非常口のとびらが開放した場(chǎng)合にその旨を運(yùn)転者に警報(bào)する裝置を備えなければならない。 (物品積載裝置) 第二十七條 自動(dòng)車の荷臺(tái)その他の物品積載裝置は、堅(jiān)ろヽ うヽ で、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強(qiáng)度、構(gòu)造等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號(hào))第四條に規(guī)定する土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車には、當(dāng)該自動(dòng)車の最大積載量をこえて同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する土砂等を積載できるものとして告示で定める物品積載裝置を備えてはならない。 (高圧ガス運(yùn)送裝置) 第二十八條 高圧ガスを運(yùn)送する自動(dòng)車のガス運(yùn)送裝置は、爆発等のおそれのないものとして、強(qiáng)度、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (窓ガラス) 第二十九條 自動(dòng)車(最高速度二十五キロメートル毎時(shí)以下の自動(dòng)車を除く。)の窓ガラスは、告示で定める基準(zhǔn)に適合する安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場(chǎng)合において、當(dāng)該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ないものとして告示で定める場(chǎng)所に備えられたものにあつては、この限りでない。 2 自動(dòng)車(最高速度四十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)の前面ガラスは、損傷した場(chǎng)合においても運(yùn)転者の視野を確保できるものであり、かつ、容易に貫通されないものとして、強(qiáng)度等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 自動(dòng)車(被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)の前面ガラス及び側(cè)面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運(yùn)転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過(guò)率等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが裝著され、貼り付けられ、塗裝され、又は刻印されていてはならない。 一 整備命令標(biāo)章 一の二 臨時(shí)検査合格標(biāo)章 二 検査標(biāo)章 二の二 保安基準(zhǔn)適合標(biāo)章(中央點(diǎn)線のところから二つ折りとしたものに限る。) 三 自動(dòng)車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號(hào))第九條の二第一項(xiàng)(同法第九條の四において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第十條の二第一項(xiàng)の保険標(biāo)章、共済標(biāo)章又は保険?共済除外標(biāo)章 四 道路交通法第六十三條第四項(xiàng)の標(biāo)章 五 削除 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、運(yùn)転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が指定したもの (騒音防止裝置) 第三十條 自動(dòng)車(被牽けん 引自動(dòng)車を除く。以下この條において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構(gòu)造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 內(nèi)燃機(jī)関を原動(dòng)機(jī)とする自動(dòng)車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構(gòu)造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する消音器を備えなければならない。 3 法第七十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定によりその型式について指定を受ける騒音防止裝置は、當(dāng)該裝置を備える自動(dòng)車を第一項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合させるものでなければならない。 (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止裝置) 第三十一條 自動(dòng)車は、運(yùn)行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。 2 自動(dòng)車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子狀物質(zhì)及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定に適合させるために自動(dòng)車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止裝置は、當(dāng)該裝置及び他の裝置の機(jī)能を損なわないものとして、構(gòu)造、機(jī)能、性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 內(nèi)燃機(jī)関を原動(dòng)機(jī)とする自動(dòng)車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機(jī)能、性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するブローバイ?ガス還元裝置(原動(dòng)機(jī)の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる裝置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。 5 普通自動(dòng)車、小型自動(dòng)車及び軽自動(dòng)車であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、當(dāng)該自動(dòng)車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 6 自動(dòng)車の客室內(nèi)の冷房を行うための裝置の導(dǎo)管及び安全裝置は、乗車人員に傷害を與えるおそれの少ないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 7 自動(dòng)車の排気管は、発散する排気ガス等により、乗車人員等に傷害を與えるおそれが少なく、かつ、制動(dòng)裝置等の機(jī)能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 8 法第七十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定によりその型式について指定を受ける一酸化炭素等発散防止裝置は、當(dāng)該裝置を備える自動(dòng)車を第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの基準(zhǔn)に適合させるものでなければならない。 (窒素酸化物排出自動(dòng)車等の特例) 第三十一條の二 自動(dòng)車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十號(hào))第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する窒素酸化物排出自動(dòng)車及び粒子狀物質(zhì)排出自動(dòng)車であつて告示で定めるものは、告示で定める窒素酸化物排出基準(zhǔn)及び粒子狀物質(zhì)排出基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (前照燈等) 第三十二條 自動(dòng)車(被牽けん 引自動(dòng)車を除く。第四項(xiàng)において同じ。)の前面には、走行用前照燈を備えなければならない。ただし、當(dāng)該裝置と同等の性能を有する配光可変型前照燈(夜間の走行狀態(tài)に応じて、自動(dòng)的に照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を調(diào)整できる前照燈をいう。以下同じ。)を備える自動(dòng)車として告示で定めるものにあつては、この限りでない。 2 走行用前照燈は、夜間に自動(dòng)車の前方にある交通上の障害物を確認(rèn)できるものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 走行用前照燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 4 自動(dòng)車の前面には、すれ違い用前照燈を備えなければならない。ただし、配光可変型前照燈又は最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車であつて光度が告示で定める基準(zhǔn)未満である走行用前照燈を備えるものにあつては、この限りでない。 5 すれ違い用前照燈は、夜間に自動(dòng)車の前方にある交通上の障害物を確認(rèn)でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 6 すれ違い用前照燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 7 自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、小型特殊自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)の前面には、配光可変型前照燈を備えることができる。 8 配光可変型前照燈は、自動(dòng)車の前方にある交通上の障害物を確認(rèn)でき、かつ、必要な場(chǎng)合にあつてはその照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 9 配光可変型前照燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 10 自動(dòng)車には、前照燈の照射方向の調(diào)節(jié)に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する前照燈照射方向調(diào)節(jié)裝置(前照燈(走行用前照燈、すれ違い用前照燈及び配光可変型前照燈をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動(dòng)車の乗車又は積載の狀態(tài)に応じて鉛直方向に調(diào)節(jié)するための裝置をいう。)を備えることができる。 11 配光可変型前照燈(當(dāng)該燈火裝置の光源から出される光の総量等が告示で定める性能を有するものに限る。)には、前照燈洗浄器を備えなければならない。 12 前照燈洗浄器は、前照燈のレンズ面の外側(cè)が汚染された場(chǎng)合において、當(dāng)該部分を洗浄することにより前照燈の光度を回復(fù)できるものとして、洗浄性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 13 前照燈洗浄器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (前部霧燈) 第三十三條 自動(dòng)車の前面には、前部霧燈を備えることができる。 2 前部霧燈は、霧等により視界が制限されている場(chǎng)合において、自動(dòng)車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 前部霧燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 4 自動(dòng)車には、前部霧燈の照射方向の調(diào)節(jié)に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する前部霧燈照射方向調(diào)節(jié)裝置(前部霧燈の照射方向を自動(dòng)車の乗車又は積載の狀態(tài)に応じて鉛直方向に調(diào)節(jié)するための裝置をいう。)を備えることができる。 (側(cè)方照射燈) 第三十三條の二 自動(dòng)車の前面の両側(cè)又は両側(cè)面の前部には、側(cè)方照射燈を一個(gè)ずつ備えることができる。 2 側(cè)方照射燈は、自動(dòng)車が右左折又は進(jìn)路の変更をする場(chǎng)合において、當(dāng)該自動(dòng)車の進(jìn)行方向にある交通上の障害物を確認(rèn)でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 側(cè)方照射燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (低速走行時(shí)側(cè)方照射燈) 第三十三條の三 自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、小型特殊自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)の側(cè)面には、低速走行時(shí)側(cè)方照射燈を備えることができる。 2 低速走行時(shí)側(cè)方照射燈は、自動(dòng)車が告示で定める速度以下の速度で走行する場(chǎng)合において、當(dāng)該自動(dòng)車の側(cè)方にある交通上の障害物を確認(rèn)でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 低速走行時(shí)側(cè)方照射燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (車幅燈) 第三十四條 自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の軽自動(dòng)車並びに小型特殊自動(dòng)車(長(zhǎng)さ四?七メートル以下、幅一?七メートル以下、高さ二?〇メートル以下、かつ、最高速度十五キロメートル毎時(shí)以下の小型特殊自動(dòng)車に限る。以下第三十六條第一項(xiàng)、第三十七條第一項(xiàng)、第三十九條第一項(xiàng)、第四十條第一項(xiàng)及び第四十四條第二項(xiàng)第四號(hào)において同じ。)を除く。)の前面の両側(cè)には、車幅燈を備えなければならない。ただし、幅〇?八メートル以下の自動(dòng)車にあつては、當(dāng)該自動(dòng)車に備えるすれ違い用前照燈の照明部の最外縁が自動(dòng)車の最外側(cè)から四百ミリメートル以內(nèi)となるように取り付けられている場(chǎng)合には、その側(cè)の車幅燈を備えないことができる。 2 車幅燈は、夜間に自動(dòng)車の前方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 車幅燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (前部上側(cè)端燈) 第三十四條の二 自動(dòng)車の前面の両側(cè)には、前部上側(cè)端燈を備えることができる。 2 前部上側(cè)端燈は、夜間に自動(dòng)車の前方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 前部上側(cè)端燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (晝間走行燈) 第三十四條の三 自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、小型特殊自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)の前面には、晝間走行燈を備えることができる。 2 晝間走行燈は、晝間に自動(dòng)車の前方にある他の交通からの視認(rèn)性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 晝間走行燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (前部反射器) 第三十五條 被けん引自動(dòng)車の前面の両側(cè)には、前部反射器を備えなければならない。 2 前部反射器は、夜間に自動(dòng)車の前方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形狀等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 前部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (側(cè)方燈及び側(cè)方反射器) 第三十五條の二 次の各號(hào)に掲げる自動(dòng)車の両側(cè)面には、側(cè)方燈又は側(cè)方反射器を備えなければならない。 一 長(zhǎng)さ六メートルを超える普通自動(dòng)車 二 長(zhǎng)さ六メートル以下の普通自動(dòng)車である牽けん 引自動(dòng)車 三 長(zhǎng)さ六メートル以下の普通自動(dòng)車である被牽けん 引自動(dòng)車 四 ポール?トレーラ 2 側(cè)方燈は、夜間に自動(dòng)車の側(cè)方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車の長(zhǎng)さを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 側(cè)方燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 4 側(cè)方反射器は、夜間に自動(dòng)車の側(cè)方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車の長(zhǎng)さを示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形狀等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 5 側(cè)方反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (番號(hào)燈) 第三十六條 自動(dòng)車の後面には、番號(hào)燈を備えなければならない。ただし、最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の軽自動(dòng)車及び小型特殊自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 2 番號(hào)燈は、夜間に自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)、臨時(shí)運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)、回送運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)又は車両番號(hào)標(biāo)の番號(hào)等を確認(rèn)できるものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 番號(hào)燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (尾燈) 第三十七條 自動(dòng)車(最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の軽自動(dòng)車及び小型特殊自動(dòng)車を除く。)の後面の両側(cè)には、尾燈を備えなければならない。ただし、二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車並びに幅〇?八メートル以下の自動(dòng)車には、尾燈を後面に一個(gè)備えればよい。 2 尾燈は、夜間に自動(dòng)車の後方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 尾燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (後部霧燈) 第三十七條の二 自動(dòng)車の後面には、後部霧燈を備えることができる。 2 後部霧燈は、霧等により視界が制限されている場(chǎng)合において、自動(dòng)車の後方にある他の交通からの視認(rèn)性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 後部霧燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (駐車燈) 第三十七條の三 自動(dòng)車の前面及び後面の両側(cè)(カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車並びに幅〇?八メートル以下の自動(dòng)車にあつては、前面及び後面又は後面)又はその両側(cè)面には、駐車燈を備えることができる。 2 駐車燈は、夜間に駐車している自動(dòng)車の存在を他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 駐車燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (後部上側(cè)端燈) 第三十七條の四 自動(dòng)車には、後部上側(cè)端燈を備えることができる。 2 後部上側(cè)端燈は、夜間に自動(dòng)車の後方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 後部上側(cè)端燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (後部反射器) 第三十八條 自動(dòng)車の後面には、後部反射器を備えなければならない。 2 後部反射器は、夜間に自動(dòng)車の後方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形狀等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (大型後部反射器) 第三十八條の二 貨物の運(yùn)送の用に供する普通自動(dòng)車であつて車両総重量が七トン以上のものの後面には、前條の基準(zhǔn)に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。 2 大型後部反射器は、自動(dòng)車の後方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形狀等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 大型後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (再帰反射材) 第三十八條の三 自動(dòng)車(次の各號(hào)に掲げるものを除く。)の前面(被牽けん 引自動(dòng)車の前面に限る。)、両側(cè)面及び後面には再帰反射材を備えることができる。 一 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて乗車定員十人未満のもの 二 前號(hào)の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車 三 二輪自動(dòng)車 四 側(cè)車付二輪自動(dòng)車 五 カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車 2 再帰反射材は、光を光源方向に効果的に反射することにより夜間に自動(dòng)車の前方(被牽けん 引自動(dòng)車の前方に限る。)、側(cè)方又は後方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車の長(zhǎng)さ又は幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形狀等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 再帰反射材は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (制動(dòng)燈) 第三十九條 自動(dòng)車(最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の軽自動(dòng)車及び小型特殊自動(dòng)車を除く。)の後面の両側(cè)には、制動(dòng)燈を備えなければならない。ただし、二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車並びに幅〇?八メートル以下の自動(dòng)車には、制動(dòng)燈を後面に一個(gè)備えればよい。 2 制動(dòng)燈は、自動(dòng)車の後方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車が主制動(dòng)裝置(牽けん 引自動(dòng)車と被牽けん 引自動(dòng)車とを連結(jié)した場(chǎng)合においては、當(dāng)該牽けん 引自動(dòng)車又は當(dāng)該被牽けん 引自動(dòng)車の主制動(dòng)裝置。以下本條及び次條において同じ。)又は補(bǔ)助制動(dòng)裝置(主制動(dòng)裝置を補(bǔ)助し、走行中の自動(dòng)車を減速させるための制動(dòng)裝置をいう。以下同じ。)を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 制動(dòng)燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 4 制動(dòng)燈を緊急制動(dòng)表示燈(急激な減速時(shí)に燈火裝置を點(diǎn)滅させる裝置をいう。以下同じ。)として使用する場(chǎng)合にあつては、その間、當(dāng)該制動(dòng)燈については前二項(xiàng)の基準(zhǔn)は適用しない。 (補(bǔ)助制動(dòng)燈) 第三十九條の二 次に掲げる自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)の後面には、補(bǔ)助制動(dòng)燈を備えなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて乗車定員十人未満のもの 二 貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車(バン型の自動(dòng)車に限る。)であつて車両総重量が三?五トン以下のもの 2 補(bǔ)助制動(dòng)燈は、自動(dòng)車の後方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車が主制動(dòng)裝置又は補(bǔ)助制動(dòng)裝置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 補(bǔ)助制動(dòng)燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 4 補(bǔ)助制動(dòng)燈を緊急制動(dòng)表示燈として使用する場(chǎng)合にあつては、その間、當(dāng)該補(bǔ)助制動(dòng)燈については前二項(xiàng)の基準(zhǔn)は適用しない。 (後退燈) 第四十條 自動(dòng)車には、後退燈を備えなければならない。ただし、二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、小型特殊自動(dòng)車並びに幅〇?八メートル以下の自動(dòng)車並びにこれらによりけん引される被けん引自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 2 後退燈は、自動(dòng)車の後方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 後退燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (方向指示器) 第四十一條 自動(dòng)車(次の各號(hào)に掲げる自動(dòng)車を除く。)には、方向指示器を備えなければならない。 一 最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車であつて長(zhǎng)さが六メートル未満のもの(かじ取ハンドルの中心から自動(dòng)車の最外側(cè)までの距離が六百五十ミリメートル未満であり、かつ、運(yùn)転者席が車室內(nèi)にないものに限る。) 二  牽けん 引自動(dòng)車と被牽けん 引自動(dòng)車とを連結(jié)した狀態(tài)における長(zhǎng)さが六メートル未満となる被牽けん 引自動(dòng)車 2 方向指示器は、自動(dòng)車が右左折又は進(jìn)路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 4 方向指示器を緊急制動(dòng)表示燈又は後面衝突警告表示燈として使用する場(chǎng)合にあつては、その間、當(dāng)該方向指示器については前二項(xiàng)の基準(zhǔn)は適用しない。 (補(bǔ)助方向指示器) 第四十一條の二 自動(dòng)車の両側(cè)面には、補(bǔ)助方向指示器を一個(gè)ずつ備えることができる。 2 補(bǔ)助方向指示器は、自動(dòng)車が右左折又は進(jìn)路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 補(bǔ)助方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 4 補(bǔ)助方向指示器を緊急制動(dòng)表示燈又は後面衝突警告表示燈として使用する場(chǎng)合にあつては、その間、當(dāng)該補(bǔ)助方向指示器については前二項(xiàng)の基準(zhǔn)は適用しない。 (非常點(diǎn)滅表示燈) 第四十一條の三 自動(dòng)車には、非常點(diǎn)滅表示燈を備えなければならない。ただし、二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、幅〇?八メートル以下の自動(dòng)車並びに最高速度四十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車並びにこれらによりけん引される被けん引自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 2 非常點(diǎn)滅表示燈は、非常時(shí)等に他の交通に警告することができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 非常點(diǎn)滅表示燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (緊急制動(dòng)表示燈) 第四十一條の四 自動(dòng)車(カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車並びに小型特殊自動(dòng)車を除く。)には、緊急制動(dòng)表示燈を備えることができる。 2 緊急制動(dòng)表示燈として使用する燈火裝置は、制動(dòng)燈、補(bǔ)助制動(dòng)燈、方向指示器又は補(bǔ)助方向指示器とする。 3 緊急制動(dòng)表示燈は、自動(dòng)車の後方にある他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 緊急制動(dòng)表示燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (後面衝突警告表示燈) 第四十一條の五 自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車を除く。)には、後面衝突警告表示燈を備えることができる。 2 後面衝突警告表示燈として使用する燈火裝置は、方向指示器又は補(bǔ)助方向指示器とする。 3 後面衝突警告表示燈は、自動(dòng)車の後方にある交通に當(dāng)該自動(dòng)車と衝突するおそれがあることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 後面衝突警告表示燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (その他の燈火等の制限) 第四十二條 自動(dòng)車には、第三十二條から前條までの燈火裝置若しくは反射器又は指示裝置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める燈火又は反射器を備えてはならない。 (警音器) 第四十三條 自動(dòng)車(被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)には、警音器を備えなければならない。 2 警音器の警報(bào)音発生裝置は、次項(xiàng)に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 自動(dòng)車の警音器は、警報(bào)音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報(bào)音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 自動(dòng)車(緊急自動(dòng)車を除く。)には、車外に音を発する裝置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動(dòng)車が右左折、進(jìn)路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報(bào)するブザその他の裝置又は盜難、車內(nèi)における事故その他の緊急事態(tài)が発生した旨を通報(bào)するブザその他の裝置については、この限りでない。 (非常信號(hào)用具) 第四十三條の二 自動(dòng)車には、非常時(shí)に燈光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運(yùn)行を妨げないものとして、燈光の色、明るさ、備付け場(chǎng)所等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する非常信號(hào)用具を備えなければならない。ただし、二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、小型特殊自動(dòng)車及び被牽けん 引自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 (警告反射板) 第四十三條の三 自動(dòng)車に備える警告反射板は、その反射光により他の交通に警告することができるものとして、形狀、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (停止表示器材) 第四十三條の四 自動(dòng)車に備える停止表示器材は、けい光及び反射光により他の交通に當(dāng)該自動(dòng)車が停止していることを表示することができるものとして、形狀、けい光及び反射光の明るさ、色等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 停止表示器材は、使用に便利な場(chǎng)所に備えられたものでなければならない。 (盜難発生警報(bào)裝置) 第四十三條の五 自動(dòng)車には、盜難発生警報(bào)裝置(自動(dòng)車の盜難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び燈光等により車外へ警報(bào)することにより自動(dòng)車の盜難を防止する裝置をいう。以下同じ。)を備えることができる。 2 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(乗車定員十人以上の自動(dòng)車、二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)及び貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車(車両総重量が二トンを超える自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車及び被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)に備える盜難発生警報(bào)裝置は、安全な運(yùn)行を妨げないものとして、盜難の検知及び警報(bào)に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (車線逸脫警報(bào)裝置) 第四十三條の六 専ら乗用の用に供する自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、被牽けん 引自動(dòng)車並びに車線逸脫警報(bào)裝置(自動(dòng)車が走行中に車線から逸脫しようとしている、又は逸脫している旨を運(yùn)転者に警報(bào)することにより自動(dòng)車の車線からの逸脫を防止する裝置をいう。以下この條において同じ。)を備えることができないものとして告示で定める自動(dòng)車を除く。)であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車(三輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、被牽けん 引自動(dòng)車並びに車線逸脫警報(bào)裝置を備えることができないものとして告示で定める自動(dòng)車を除く。)であつて車両総重量三?五トンを超えるものには、安全な運(yùn)行を確保できるものとして、車線からの逸脫の検知及び警報(bào)に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する車線逸脫警報(bào)裝置を備えなければならない。ただし、高速道路等において運(yùn)行しない自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 (車両接近通報(bào)裝置) 第四十三條の七 電力により作動(dòng)する原動(dòng)機(jī)を有する自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、小型特殊自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)には、當(dāng)該自動(dòng)車の接近を歩行者等に通報(bào)するものとして、機(jī)能、性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する車両接近通報(bào)裝置を備えなければならない。ただし、走行中に內(nèi)燃機(jī)関が常に作動(dòng)する自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 (後寫鏡等) 第四十四條 自動(dòng)車(被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)には、後寫鏡を備えなければならない。ただし、運(yùn)転者の視野、乗車人員等の保護(hù)に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する後方等確認(rèn)裝置を備える自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、三輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、小型特殊自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)にあつては、この限りでない。 2 自動(dòng)車(ハンドルバー方式のかじ取裝置を備える二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車及び三輪自動(dòng)車であつて車室(運(yùn)転者が運(yùn)転者席において自動(dòng)車の外側(cè)線付近の交通狀況を確認(rèn)できるものを除く。次項(xiàng)及び第六十四條の二において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後寫鏡は、運(yùn)転者が運(yùn)転者席において自動(dòng)車の外側(cè)線付近及び後方の交通狀況を確認(rèn)でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を與えるおそれの少ないものとして、當(dāng)該後寫鏡による運(yùn)転者の視野、乗車人員等の保護(hù)に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 ハンドルバー方式のかじ取裝置を備える二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車及び三輪自動(dòng)車であつて車室を有しないものに備える後寫鏡は、運(yùn)転者が後方の交通狀況を確認(rèn)でき、かつ、歩行者等に傷害を與えるおそれのないものとして、當(dāng)該後寫鏡による運(yùn)転者の視野、歩行者等の保護(hù)に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 第一項(xiàng)の後方等確認(rèn)裝置並びに第二項(xiàng)及び前項(xiàng)の後寫鏡は、それぞれ、これらの規(guī)定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 5 自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、大型特殊自動(dòng)車、小型特殊自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)には、運(yùn)転者が運(yùn)転者席において告示で定める障害物を確認(rèn)できる鏡その他の裝置を備えなければならない。ただし、運(yùn)転者が運(yùn)転者席において當(dāng)該障害物を直接又は後寫鏡若しくは後方等確認(rèn)裝置により確認(rèn)できる構(gòu)造の自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 6 前項(xiàng)の鏡その他の裝置は、同項(xiàng)の障害物を確認(rèn)でき、かつ、歩行者等に傷害を與えるおそれの少ないものとして、當(dāng)該鏡その他の裝置による運(yùn)転者の視野、歩行者等の保護(hù)に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 7 第五項(xiàng)の鏡その他の裝置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (窓ふき器等) 第四十五條 自動(dòng)車(二輪自動(dòng)車、側(cè)車付二輪自動(dòng)車、カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車並びに被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)の前面ガラスには、前面ガラスの直前の視野を確保できるものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)式の窓ふき器を備えなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により窓ふき器を備えなければならない自動(dòng)車(大型特殊自動(dòng)車、農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動(dòng)車及び最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車を除く。)には、前面ガラスの外側(cè)が汚染された場(chǎng)合又は前面ガラスに水滴等により著しい曇りが生じた場(chǎng)合において、前面ガラスの直前の視野を確保でき、かつ、安全な運(yùn)行を妨げないものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する洗浄液噴射裝置及びデフロスタを備えなければならない。ただし、車室と車體外とを屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切ることのできない自動(dòng)車にあつては、デフロスタは備えることを要しない。 (速度計(jì)等) 第四十六條 自動(dòng)車(最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車及び被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)には、運(yùn)転者が容易に走行時(shí)における速度を確認(rèn)でき、かつ、平坦な舗裝路面での走行時(shí)において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する速度計(jì)を運(yùn)転者の見やすい箇所に備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時(shí)未満の大型特殊自動(dòng)車及び農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動(dòng)車にあつては、原動(dòng)機(jī)回転計(jì)をもつて速度計(jì)に代えることができる。 2 自動(dòng)車(カタピラ及びそりを有する軽自動(dòng)車、最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満の自動(dòng)車及び被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)には、運(yùn)転者が運(yùn)転者席において容易に走行距離を確認(rèn)できるものとして、表示、取付位置等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する走行距離計(jì)を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時(shí)未満の大型特殊自動(dòng)車及び農(nóng)耕作業(yè)用小型特殊自動(dòng)車にあつては、原動(dòng)機(jī)運(yùn)転時(shí)間計(jì)をもつて走行距離計(jì)に代えることができる。 (消火器) 第四十七條 次の各號(hào)に掲げる自動(dòng)車には、消火器を備えなければならない。 一 火薬類(第五十一條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる數(shù)量以下のものを除く。)を運(yùn)送する自動(dòng)車(被牽けん 引自動(dòng)車を除く。) 二 危険物の規(guī)制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六號(hào))別表第三に掲げる指定數(shù)量以上の危険物を運(yùn)送する自動(dòng)車(被牽けん 引自動(dòng)車を除く。) 三 告示で定める品名及び數(shù)量以上の可燃物を運(yùn)送する自動(dòng)車(被牽けん 引自動(dòng)車を除く。) 四 百五十キログラム以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運(yùn)送する自動(dòng)車(被牽けん 引自動(dòng)車を除く。) 五 前各號(hào)に掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運(yùn)送する自動(dòng)車を牽けん 引する牽けん 引自動(dòng)車 六 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規(guī)則(昭和三十五年総理府令第五十六號(hào))第十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する放射性輸送物(L型輸送物を除き、同條第二項(xiàng)に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)を運(yùn)送する場(chǎng)合若しくは放射性同位元素等車両運(yùn)搬規(guī)則(昭和五十二年運(yùn)輸省令第三十三號(hào))第十八條の規(guī)定により運(yùn)送する場(chǎng)合又は核燃料物質(zhì)等の工場(chǎng)又は事業(yè)所の外における運(yùn)搬に関する規(guī)則(昭和五十三年総理府令第五十七號(hào))第三條に規(guī)定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第十一條に規(guī)定する核分裂性輸送物を運(yùn)送する場(chǎng)合若しくは核燃料物質(zhì)等車両運(yùn)搬規(guī)則(昭和五十三年運(yùn)輸省令第七十二號(hào))第十九條の規(guī)定により運(yùn)送する場(chǎng)合に使用する自動(dòng)車 七 乗車定員十一人以上の自動(dòng)車 八 乗車定員十一人以上の自動(dòng)車を牽けん 引する牽けん 引自動(dòng)車 九 幼児専用車 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる自動(dòng)車に備える消火器は、運(yùn)送物品等の消火に適応することができ、かつ、安全な運(yùn)行を妨げないものとして、消火剤の種類及び充てん量、構(gòu)造、取付位置等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (內(nèi)圧容器及びその附屬裝置) 第四十八條 自動(dòng)車の內(nèi)圧容器及びその附屬裝置は、內(nèi)圧に耐えることができ、かつ、安全な運(yùn)行を妨げないものとして、規(guī)格、表示、取付け等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (運(yùn)行記録計(jì)) 第四十八條の二 次の各號(hào)に掲げる自動(dòng)車(緊急自動(dòng)車及び被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)には、運(yùn)行記録計(jì)を備えなければならない。 一 貨物の運(yùn)送の用に供する普通自動(dòng)車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの 二 前號(hào)の自動(dòng)車に該當(dāng)する被牽けん 引自動(dòng)車を牽けん 引する牽けん 引自動(dòng)車 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる自動(dòng)車に備える運(yùn)行記録計(jì)は、二十四時(shí)間以上の継続した時(shí)間內(nèi)における當(dāng)該自動(dòng)車の瞬間速度及び二時(shí)刻間の走行距離を自動(dòng)的に記録することができ、かつ、平坦な舗裝路面での走行時(shí)において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (速度表示裝置) 第四十八條の三 自動(dòng)車には、速度表示裝置を備えることができる。 2 速度表示裝置は、當(dāng)該自動(dòng)車の速度を他の交通に容易に表示することができ、かつ、平坦な舗裝路面での走行時(shí)において、著しい誤差がないものとして、表示方法、燈光の色、明るさ、精度等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 速度表示裝置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (緊急自動(dòng)車) 第四十九條 緊急自動(dòng)車には、當(dāng)該自動(dòng)車が緊急自動(dòng)車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光燈の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する警光燈及びサイレンを備えなければならない。 2 緊急自動(dòng)車は、當(dāng)該自動(dòng)車が緊急自動(dòng)車であることを他の交通に示すことができるものとして、車體の塗色に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合しなければならない。 (道路維持作業(yè)用自動(dòng)車) 第四十九條の二 道路維持作業(yè)用自動(dòng)車には、當(dāng)該自動(dòng)車が道路維持作業(yè)用自動(dòng)車であることを他の交通に示すことができるものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する燈火を車體の上部の見やすい箇所に備えなければならない。 (自主防犯活動(dòng)用自動(dòng)車) 第四十九條の三 自主防犯活動(dòng)用自動(dòng)車(地方公共団體その他の団體が自主防犯活動(dòng)のため使用する自動(dòng)車であつて告示で定めるものをいう。次項(xiàng)において同じ。)には、青色防犯燈を備えることができる。 2 青色防犯燈は、當(dāng)該自動(dòng)車が自主防犯活動(dòng)用自動(dòng)車であることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 青色防犯燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)用自動(dòng)車) 第五十條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)用自動(dòng)車(乗車定員十一人以上の自動(dòng)車に限る。)は、第二條から第四十八條までの規(guī)定によるほか、旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の用に供するため必要な性能及び構(gòu)造に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合しなければならない。 (ガス運(yùn)送容器を備える自動(dòng)車等) 第五十條の二 ガス運(yùn)送容器を備える自動(dòng)車その他のガス容器を運(yùn)送するための構(gòu)造及び裝置を有する自動(dòng)車は、第二條から第四十八條の三までの規(guī)定によるほか、衝突によるガス容器及びその附屬裝置の損傷を防止できるものとして、強(qiáng)度、取付位置等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するバンパその他の緩衝裝置を車臺(tái)の後部に備えなければならない。 2 ガス運(yùn)送容器を備える自動(dòng)車は、前項(xiàng)の規(guī)定によるほか、ガス運(yùn)送容器の後面及び附屬裝置と前項(xiàng)の緩衝裝置との間に間隔に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合しなければならない。 (火薬類を運(yùn)送する自動(dòng)車) 第五十一條 火薬類を運(yùn)送する自動(dòng)車は、第二條から第四十八條の三までの規(guī)定によるほか、火薬類を安全に運(yùn)送できるものとして、構(gòu)造、裝置等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合しなければならない。ただし、次に掲げる數(shù)量以下の火薬類を運(yùn)送する自動(dòng)車にあつては、この限りでない。 一 火薬にあつては、五キログラム 二 猟銃雷管にあつては、二千個(gè) 三 実包、空包、信管又は火管にあつては、二百個(gè) (危険物を運(yùn)送する自動(dòng)車) 第五十二條 危険物を運(yùn)送する自動(dòng)車は、第二條から第四十八條の三までの規(guī)定によるほか、危険物を安全に運(yùn)送できるものとして、構(gòu)造、裝置等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合しなければならない。 (乗車定員及び最大積載量) 第五十三條 自動(dòng)車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規(guī)定に適合して安全な運(yùn)行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準(zhǔn)に基づき算出される範(fàn)囲內(nèi)において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。ただし、二輪の軽自動(dòng)車(側(cè)車付二輪自動(dòng)車を除く。)にあつては乗車定員二人以下、車両総重量二トン未満の被牽けん 引自動(dòng)車にあつては乗車定員なしとする。 2 前項(xiàng)の乗車定員は、十二歳以上の者の數(shù)をもつて表すものとする。この場(chǎng)合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一?五人に相當(dāng)するものとする。 (臨時(shí)乗車定員) 第五十四條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、路線を定めて定期に運(yùn)行する旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)用自動(dòng)車(前條の乗車定員が三十人以上のものに限る。)について、前條の乗車定員のほか、その運(yùn)行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を附して、臨時(shí)乗車定員を定めることができる。 2 前項(xiàng)の臨時(shí)乗車定員は、告示で定める人數(shù)を超えないものでなければならない。 3 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の臨時(shí)乗車定員について準(zhǔn)用する。 (基準(zhǔn)の緩和) 第五十五條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が、その構(gòu)造により若しくはその使用の態(tài)様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認(rèn)定した自動(dòng)車については、本章の規(guī)定及びこれに基づく告示であつて當(dāng)該自動(dòng)車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして國(guó)土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が當(dāng)該自動(dòng)車ごとに指定したものは、適用しない。 2 前項(xiàng)の認(rèn)定は、條件若しくは期限又は認(rèn)定に係る自動(dòng)車の運(yùn)行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限を付して行うことができる。 3 第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 車名及び型式 三 種別及び用途 四 車體の形狀 五 車臺(tái)番號(hào) 六 使用の本拠の位置 七 構(gòu)造又は使用の態(tài)様の特殊性 八 認(rèn)定により適用を除外する規(guī)定 九 認(rèn)定を必要とする理由 4 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、同項(xiàng)第八號(hào)に掲げる規(guī)定を適用しない場(chǎng)合においても保安上及び公害防止上支障がないことを証する書面を添付しなければならない。 5 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、第三項(xiàng)の申請(qǐng)者に対し、前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、第三項(xiàng)第九號(hào)の事項(xiàng)として同項(xiàng)の申請(qǐng)書に記載した輸送の必要性を示す書面その他必要な書面の提出を求めることができる。 6 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には、第一項(xiàng)の認(rèn)定を取り消すことができる。 一 認(rèn)定の取消しを求める申請(qǐng)があつたとき。 二 第一項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が適用を除外する規(guī)定として指定した規(guī)定を適用しないことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたとき。 三 第二項(xiàng)の規(guī)定による條件又は制限に違反したとき。 7 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る自動(dòng)車が第三項(xiàng)の申請(qǐng)書に記載された同項(xiàng)第七號(hào)の使用の態(tài)様以外の態(tài)様により使用されるおそれ又は第二項(xiàng)の規(guī)定により付そうとする條件又は制限に違反して使用されるおそれがあると疑うに足りる相當(dāng)な理由があるときは、第一項(xiàng)の認(rèn)定をしないものとする。 第五十六條 製造又は改造の過(guò)程にある自動(dòng)車で法第三十四條第一項(xiàng)(法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の臨時(shí)運(yùn)行の許可又は法第三十六條の二第一項(xiàng)(法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の許可を受けて運(yùn)行のように供するものについては、工場(chǎng)と工場(chǎng)、保管施設(shè)若しくは試験場(chǎng)との間又はこれらの相互間を運(yùn)行する場(chǎng)合に限り、本章の規(guī)定及びこれに基づく告示のうち當(dāng)該自動(dòng)車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして國(guó)土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。 2 前項(xiàng)の自動(dòng)車には、第三十七條第一項(xiàng)本文又は第三十九條第一項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず、尾燈及び制動(dòng)燈を後面にそれぞれ一個(gè)ずつ備えればよい。 3 法の規(guī)定による検査等により本章に定める基準(zhǔn)に適合していないことが明らかとなつた自動(dòng)車又は故障若しくは事故によりこれらの基準(zhǔn)に適合しなくなつた自動(dòng)車については、これらの基準(zhǔn)に適合させるため整備若しくは改造を行う場(chǎng)所又は積載物品等による危険を除去するために必要な措置を行う場(chǎng)所に運(yùn)行する場(chǎng)合に限り、當(dāng)該基準(zhǔn)に係る本章の規(guī)定は、適用しない。ただし、その運(yùn)行が他の交通に危険を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるものにあつては、この限りでない。 4 國(guó)土交通大臣が構(gòu)造又は裝置について本章に定める基準(zhǔn)の改善に資するため必要があると認(rèn)定した試作自動(dòng)車又は試験自動(dòng)車でその運(yùn)行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付したものについては、當(dāng)該構(gòu)造又は裝置に係る本章の規(guī)定は、適用しない。 第五十七條 法第九十九條の自動(dòng)車については、本章の規(guī)定及びこれに基づく告示のうち當(dāng)該自動(dòng)車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして國(guó)土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の自動(dòng)車について準(zhǔn)用する。 (適用関係の整理) 第五十八條 第二章の規(guī)定が改正された場(chǎng)合における改正後の規(guī)定の適用に関しては、告示で、當(dāng)該規(guī)定の適用関係の整理のため必要な事項(xiàng)を定めることができる。 (締約國(guó)登録自動(dòng)車の特例) 第五十八條の二 締約國(guó)登録自動(dòng)車については、第三條及び第五條から第五十四條までの規(guī)定は、適用しない。 2 締約國(guó)登録自動(dòng)車の裝置は、道路交通に関する條約附屬書六(以下「附屬書六」という。)の規(guī)定に適合しなければならない。 3 締約國(guó)登録自動(dòng)車の乗車定員又は最大積載量は、當(dāng)該自動(dòng)車の登録國(guó)の権限のある當(dāng)局が乗車定員又は最大積載量を宣言した場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該乗車定員又は最大積載量とし、その他の場(chǎng)合にあつては、附屬書六の規(guī)定に適合して安全な運(yùn)行を確保し、及び公害を防止できる範(fàn)囲內(nèi)において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。 第三章 原動(dòng)機(jī)付自転車の保安基準(zhǔn) (長(zhǎng)さ、幅及び高さ) 第五十九條 原動(dòng)機(jī)付自転車は、告示で定める方法により測(cè)定した場(chǎng)合において、長(zhǎng)さ二?五メートル、幅一?三メートル、高さ二メートルを超えてはならない。ただし、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の許可を受けたものにあつては、この限りでない。 (接地部及び接地圧) 第六十條 原動(dòng)機(jī)付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準(zhǔn)に適合しなければならない。 (制動(dòng)裝置) 第六十一條 原動(dòng)機(jī)付自転車(付隨車を除く。)には、走行中の原動(dòng)機(jī)付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗裝路面等で確実に當(dāng)該原動(dòng)機(jī)付自転車を停止?fàn)顟B(tài)に保持できるものとして、制動(dòng)性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する二系統(tǒng)以上の制動(dòng)裝置を備えなければならない。 2 付隨車及びこれを牽けん 引する原動(dòng)機(jī)付自転車の制動(dòng)裝置は、付隨車とこれを牽けん 引する原動(dòng)機(jī)付自転車とを連結(jié)した狀態(tài)において、走行中の原動(dòng)機(jī)付自転車の減速及び停止等に係る制動(dòng)性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合しなければならない。 3 付隨車の制動(dòng)裝置は、これを牽けん 引する原動(dòng)機(jī)付自転車の制動(dòng)裝置のみで、前項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合する場(chǎng)合には、これを省略することができる。 (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止裝置) 第六十一條の二 原動(dòng)機(jī)付自転車は、運(yùn)行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。 2 原動(dòng)機(jī)付自転車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物を多量に発散しないものとして、性能に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定に適合させるために原動(dòng)機(jī)付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止裝置は、當(dāng)該裝置の機(jī)能を損なわないものとして、構(gòu)造、機(jī)能、性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 內(nèi)燃機(jī)関を原動(dòng)機(jī)とする原動(dòng)機(jī)付自転車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機(jī)能、性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するブローバイ?ガス還元裝置を備えなければならない。 5 原動(dòng)機(jī)付自転車であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、當(dāng)該原動(dòng)機(jī)付自転車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 6 原動(dòng)機(jī)付自転車の排気管は、発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を與えるおそれが少なく、かつ、制動(dòng)裝置等の機(jī)能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (前照燈) 第六十二條 原動(dòng)機(jī)付自転車(付隨車を除く。)の前面には、前照燈を備えなければならない。 2 前照燈は、夜間に原動(dòng)機(jī)付自転車の前方にある交通上の障害物を確認(rèn)でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 前照燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取付けられなければならない。 (番號(hào)燈) 第六十二條の二 原動(dòng)機(jī)付自転車の番號(hào)燈は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別區(qū)を含む。)の條例で付すべき旨を定めている標(biāo)識(shí)の番號(hào)等を確認(rèn)できるものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 番號(hào)燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (尾燈) 第六十二條の三 原動(dòng)機(jī)付自転車(最高速度二十キロメートル毎時(shí)未満のものを除く。以下この條、第六十二條の四、第六十三條の二及び第六十五條の二において同じ。)の後面には、尾燈を備えなければならない。 2 尾燈は、夜間に原動(dòng)機(jī)付自転車の後方にある他の交通に當(dāng)該原動(dòng)機(jī)付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 尾燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (制動(dòng)燈) 第六十二條の四 原動(dòng)機(jī)付自転車の後面には、制動(dòng)燈を備えなければならない。 2 制動(dòng)燈は、原動(dòng)機(jī)付自転車の後方にある他の交通に當(dāng)該原動(dòng)機(jī)付自転車が制動(dòng)裝置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 制動(dòng)燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 4 制動(dòng)燈を緊急制動(dòng)表示燈として使用する場(chǎng)合にあつては、その間、當(dāng)該制動(dòng)燈については前二項(xiàng)の基準(zhǔn)は適用しない。 (後部反射器) 第六十三條 原動(dòng)機(jī)付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。 2 後部反射器は、夜間に原動(dòng)機(jī)付自転車の後方にある他の交通に當(dāng)該原動(dòng)機(jī)付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形狀等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (方向指示器) 第六十三條の二 原動(dòng)機(jī)付自転車には、方向指示器を備えなければならない。 2 方向指示器は、原動(dòng)機(jī)付自転車が右左折又は進(jìn)路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 4 方向指示器を緊急制動(dòng)表示燈として使用する場(chǎng)合にあつては、その間、當(dāng)該方向指示器については前二項(xiàng)の基準(zhǔn)は適用しない。 (緊急制動(dòng)表示燈) 第六十三條の三 原動(dòng)機(jī)付自転車には、緊急制動(dòng)表示燈を備えることができる。 2 緊急制動(dòng)表示燈として使用する燈火裝置は、制動(dòng)燈又は方向指示器とする。 3 緊急制動(dòng)表示燈は、原動(dòng)機(jī)付自転車の後方にある他の交通に當(dāng)該原動(dòng)機(jī)付自転車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、燈光の色、明るさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 緊急制動(dòng)表示燈は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (警音器) 第六十四條 原動(dòng)機(jī)付自転車(付隨車を除く。)には、警音器を備えなければならない。 2 警音器の警報(bào)音発生裝置は、次項(xiàng)に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 警音器は、警報(bào)音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報(bào)音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 原動(dòng)機(jī)付自転車には、車外に音を発する裝置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため原動(dòng)機(jī)付自転車が右左折、進(jìn)路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報(bào)するブザその他の裝置又は盜難、車內(nèi)における事故その他の緊急事態(tài)が発生した旨を通報(bào)するブザその他の裝置については、この限りでない。 (後寫鏡) 第六十四條の二 原動(dòng)機(jī)付自転車(付隨車を除く。)には、後寫鏡を備えなければならない。 2 原動(dòng)機(jī)付自転車(ハンドルバー方式のかじ取裝置を備える原動(dòng)機(jī)付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後寫鏡は、運(yùn)転者が運(yùn)転者席において原動(dòng)機(jī)付自転車の後方の交通狀況を確認(rèn)でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を與えるおそれの少ないものとして、當(dāng)該後寫鏡による運(yùn)転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護(hù)に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 3 ハンドルバー方式のかじ取裝置を備える原動(dòng)機(jī)付自転車であつて車室を有しないものに備える後寫鏡は、運(yùn)転者が後方の交通狀況を確認(rèn)でき、かつ、歩行者等に傷害を與えるおそれの少ないものとして、當(dāng)該後寫鏡による運(yùn)転者の視野、歩行者等の保護(hù)に係る性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 4 前二項(xiàng)の後寫鏡は、それぞれ、これらの規(guī)定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するように取り付けられなければならない。 (消音器) 第六十五條 原動(dòng)機(jī)付自転車(付隨車を除く。以下この條において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構(gòu)造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 內(nèi)燃機(jī)関を原動(dòng)機(jī)とする原動(dòng)機(jī)付自転車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構(gòu)造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する消音器を備えなければならない。 (速度計(jì)) 第六十五條の二 原動(dòng)機(jī)付自転車(付隨車を除く。)には、運(yùn)転者が容易に走行時(shí)における速度を確認(rèn)でき、かつ、平坦な舗裝路面での走行時(shí)において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合する速度計(jì)を運(yùn)転者の見やすい箇所に備えなければならない。 (乗車裝置) 第六十六條 原動(dòng)機(jī)付自転車の乗車裝置は、乗車人員が動(dòng)揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構(gòu)造に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 2 原動(dòng)機(jī)付自転車の運(yùn)転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に著席できるものとして、寸法等に関し告示で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 (基準(zhǔn)の緩和) 第六十七條 第五十五條の規(guī)定は、原動(dòng)機(jī)付自転車(専ら道路(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場(chǎng)所に限る。)の上を移動(dòng)させることを目的として製作した特殊な構(gòu)造を有するものに限る。)について準(zhǔn)用する。 2 第五十六條第三項(xiàng)の規(guī)定は、原動(dòng)機(jī)付自転車について準(zhǔn)用する。 (適用関係の整理) 第六十七條の二 第三章の規(guī)定が改正された場(chǎng)合における改正後の規(guī)定の適用に関しては、告示で、當(dāng)該規(guī)定の適用の関係整理のため必要な事項(xiàng)を定めることができる。 (締約國(guó)登録原動(dòng)機(jī)付自転車の特例) 第六十七條の三 締約國(guó)登録原動(dòng)機(jī)付自転車については、第六十條から第六十六條までの規(guī)定は、適用しない。 2 締約國(guó)登録原動(dòng)機(jī)付自転車の裝置は、附屬書六の規(guī)定に適合しなければならない。 第四章 軽車両の保安基準(zhǔn) (長(zhǎng)さ、幅及び高さ) 第六十八條 軽車両は、空車狀態(tài)において、その長(zhǎng)さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の許可を受けたものにあつては、この限りでない。 種別 長(zhǎng)さ (メートル) 幅 (メートル) 高さ (メートル) 人力により運(yùn)行する軽車両 四 二 三 畜力により運(yùn)行する軽車両 十二 二?五 三?五 (接地部及び接地圧) 第六十九條 軽車両の接地部及び接地圧については、第七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (制動(dòng)裝置) 第七十條 乗用に供する軽車両には、適當(dāng)な制動(dòng)裝置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。 (車體) 第七十一條 乗用に供する軽車両の車體は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。 2 乗用に供する軽車両の座席及び立席については、第二十二條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第二十二條の二、第二十三條並びに第二十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (警音器) 第七十二條 乗用に供する軽車両には、適當(dāng)な音響を発する警音器を備えなければならない。 (基準(zhǔn)の緩和) 第七十三條 第五十六條第三項(xiàng)の規(guī)定は、軽車両について準(zhǔn)用する。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。但し、第十五條、第十六條、第二十五條、第三十條、第三十一條第二項(xiàng)、第三十五條、第三十九條、第四十條第三項(xiàng)、第四十一條第三項(xiàng)、第四十二條第二號(hào)、第四十三條第一項(xiàng)第四號(hào)、第四十五條後段、第五十條第二項(xiàng)第一號(hào)、第五十二條(第九號(hào)を除く。)及び第七十條の規(guī)定は、昭和二十七年一月一日から、第十二條第二項(xiàng)第二號(hào)、第十九條第三號(hào)、第三十四條(側(cè)車付二輪自動(dòng)車及び舊車両規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が車幅燈の取付を命じた自動(dòng)車を除く。)、第四十三條第一項(xiàng)(第四號(hào)及び第五號(hào)を除く。)及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定は、昭和二十七年七月一日から施行する。 8 圧縮ガス又は液化ガスを燃料とする自動(dòng)車等の特別な構(gòu)造、裝置及び性能に関する省令(昭和二十六年運(yùn)輸省令第三號(hào))は、これを廃止する。 附 則 (昭和二八年四月一一日運(yùn)輸省令第二三號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年一〇月一日運(yùn)輸省令第五〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。但し、原動(dòng)機(jī)付自転車に係る改正規(guī)定及び道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則別表第一號(hào)の改正規(guī)定は、昭和三十年四月一日から施行する。 5 道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第五十九條の改正規(guī)定により、新たに同條本文の基準(zhǔn)に適合しなくなつた原動(dòng)機(jī)付自転車については、同條但書の規(guī)定による陸運(yùn)局長(zhǎng)の許可を受けたものとみなす。 附 則 (昭和三〇年九月一七日運(yùn)輸省令第四八號(hào)) 1 この省令は、昭和三十年十月一日から施行する。 2 第四條の二の改正規(guī)定により新たにその基準(zhǔn)に適合しなくなつた自動(dòng)車については、第五十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による陸運(yùn)局長(zhǎng)の認(rèn)定を受けたものとみなす。 附 則 (昭和三一年一二月二七日運(yùn)輸省令第七四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年五月二〇日運(yùn)輸省令第一六號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十三年六月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年九月二五日運(yùn)輸省令第四一號(hào)) この省令は、昭和三十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年九月一五日運(yùn)輸省令第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。ただし、第十八條第一項(xiàng)に一號(hào)を加える改正規(guī)定、第二十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第三十條の改正規(guī)定、第四十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定、第六十七條の改正規(guī)定、第七十三條の改正規(guī)定並びに次項(xiàng)の規(guī)定は、昭和三十四年九月十六日から施行する。 (経過(guò)措置) 4 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第五十三條又は第五十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基き陸運(yùn)局長(zhǎng)が保安上の危険がないと認(rèn)定した自動(dòng)車については、改正前のこれらの規(guī)定により適用をうけていない規(guī)定の改正後の相當(dāng)規(guī)定は、適用しない。 附 則 (昭和三五年二月一日運(yùn)輸省令第二號(hào)) 1 この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第五條第一號(hào)の改正規(guī)定、第十四條の改正規(guī)定、第二十八條第六號(hào)の改正規(guī)定、第五十條第一項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)を加える改正規(guī)定、第五十條第四項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第五十二條の改正規(guī)定、第五十八條第一項(xiàng)の表中「、第二十五條第四項(xiàng)第三號(hào)及び第五十二條第七號(hào)」を「及び第二十五條第四項(xiàng)第三號(hào)」に改める改正規(guī)定並びに次項(xiàng)の規(guī)定は、昭和三十五年四月一日から施行する。 2 改正後の第五十條第一項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)並びに改正後の同條第四項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までの規(guī)定は、昭和三十五年三月三十一日において現(xiàn)に旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)用自動(dòng)車である自動(dòng)車については、適用しない。 附 則 (昭和三五年七月一日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年二月一七日運(yùn)輸省令第八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月二八日運(yùn)輸省令第五〇號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第四十四條の改正規(guī)定及び附則第四項(xiàng)の規(guī)定は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年一〇月一日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附 則 (昭和三九年九月五日運(yùn)輸省令第六四號(hào)) この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月三〇日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年五月一六日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一日運(yùn)輸省令第六一號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二條の改正規(guī)定、第四十八條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第五十一條第一項(xiàng)及び第五十二條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第五十四條第二項(xiàng)、第五十六條第一項(xiàng)及び第五十七條の改正規(guī)定(速度表示裝置に係る部分に限る。)並びに次項(xiàng)から附則第四項(xiàng)までの規(guī)定は、昭和四十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年七月四日運(yùn)輸省令第二八號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十四條第二項(xiàng)第四號(hào)を加える改正規(guī)定及び同條第三項(xiàng)を加える改正規(guī)定は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年一一月三〇日運(yùn)輸省令第五六號(hào)) この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月一二日運(yùn)輸省令第三五號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。ただし、第三十一條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は昭和四十四年九月一日から、第十八條第六項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び別記様式を加える改正規(guī)定は昭和四十五年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年一二月二六日運(yùn)輸省令第六〇號(hào)) この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年七月二三日運(yùn)輸省令第六三號(hào)) 1 この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定中道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第三十一條第二項(xiàng)の改正規(guī)定は、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第三十一條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十五年十二月三十一日以前に製作された軽自動(dòng)車については、適用しない。 附 則 (昭和四五年一二月四日運(yùn)輸省令第九一號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、第一條第一項(xiàng)第十一號(hào)の改正規(guī)定、第三十條の改正規(guī)定(同條第二項(xiàng)に係る部分に限る。)、第四十七條の改正規(guī)定、第六十五條第二項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び別表第一の次に一表を加える改正規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年三月三一日運(yùn)輸省令第九號(hào)) この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第三十一條に第八項(xiàng)を加える改正規(guī)定は同年七月一日から、同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定は同年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月一二日運(yùn)輸省令第六二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一月八日運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 次の表の上欄に掲げる自動(dòng)車については、改正後の第三十一條第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、國(guó)土交通大臣が指示するところにより、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる炭化水素又は窒素酸化物を減少させるように點(diǎn)火裝置を調(diào)整すればよい。 自動(dòng)車の種別 期日 もつぱら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて原動(dòng)機(jī)の総排気量が一?八〇リツトルをこえるもの 神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県又は兵庫(kù)県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和四十八年八月三十一日 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫(kù)県以外の道府県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和四十九年十二月三十一日 もつぱら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて原動(dòng)機(jī)の総排気量が一?六〇リツトルをこえ、一?八〇リツトル以下のもの 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫(kù)県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和四十八年十一月三十日 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫(kù)県以外の道府県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和五十年三月三十一日 もつぱら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて原動(dòng)機(jī)の総排気量が一?〇〇リツトルをこえ、一?六〇リツトル以下のもの 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫(kù)県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和四十九年三月三十一日 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫(kù)県以外の道府県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和五十年三月三十一日 もつぱら乗用の用に供する自動(dòng)車であつて原動(dòng)機(jī)の総排気量が一?〇〇リツトル以下のもの 昭和五十年三月三十一日 もつぱら乗用の用に供する自動(dòng)車以外の自動(dòng)車 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫(kù)県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和四十九年十二月三十一日 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫(kù)県以外の道府県の區(qū)域に使用の本拠の位置を有するもの 昭和五十年三月三十一日 附 則 (昭和四八年四月二八日運(yùn)輸省令第一六號(hào)) この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月六日運(yùn)輸省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。ただし、第二十七條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定は、同年九月一日から、第十八條第一項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定(回転部分の突出に係る部分に限る。)は、昭和四十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月一一日運(yùn)輸省令第三六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一月二五日運(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第五十八條第六項(xiàng)、第七項(xiàng)及び第十六項(xiàng)の自動(dòng)車について新規(guī)検査又は予備検査を申請(qǐng)する者については、第二條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條第五項(xiàng)(同令第四十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (昭和四九年五月二四日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定 公布の日 二 第二條の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定中道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)及び道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則の一部を改正する省令第二條の改正規(guī)定及び同令附則第一項(xiàng)にただし書を加える改正規(guī)定 昭和四十九年九月一日 三 第三條及び次項(xiàng)から附則第四項(xiàng)までの規(guī)定 昭和五十年一月一日 四 前三號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和五十年四月一日 附 則 (昭和四九年一一月二一日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年二月二六日運(yùn)輸省令第四號(hào)) 1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第三十一條第八項(xiàng)の改正規(guī)定は、昭和五十年六月一日から施行する。 2 運(yùn)輸大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正前の第三十一條第八項(xiàng)の表第三號(hào)の規(guī)定の例によりもつぱら乗用の用に供する自動(dòng)車以外の自動(dòng)車をその型式について認(rèn)定することができるものとする。 附 則 (昭和五〇年九月五日運(yùn)輸省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は、昭和五十二年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月八日運(yùn)輸省令第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年二月二一日運(yùn)輸省令第四號(hào)) この省令は、昭和五十一年二月二十二日から施行する。 附 則 (昭和五一年五月七日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) 1 この省令は、昭和五十一年五月二十日から施行する。 2 改正後の第五十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は、この省令の施行の日前に製作された自動(dòng)車については、昭和五十二年十一月十九日までは、適用しない。 附 則 (昭和五一年一二月二二日運(yùn)輸省令第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定 公布の日 二 第三十一條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第五十八條に三項(xiàng)を加える改正規(guī)定(同條第二十八項(xiàng)に係る部分を除く。) 昭和五十二年八月一日 三 前二號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和五十三年四月一日 2 削除 3 削除 附 則 (昭和五二年一月二七日運(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年一一月一七日運(yùn)輸省令第三四號(hào)) この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年二月四日運(yùn)輸省令第五號(hào)) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。ただし、第一條中道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第三十一條第九項(xiàng)の改正規(guī)定は公布の日から、同令第三十一條第六項(xiàng)及び第十三項(xiàng)の改正規(guī)定、同令第五十八條に四項(xiàng)を加える改正規(guī)定(同條第三十二項(xiàng)に係る部分に限る。)、同令第六十五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び同令第六十七條の二に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定は同年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年一一月二七日運(yùn)輸省令第六二號(hào)) この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年一二月二八日運(yùn)輸省令第七四號(hào)) この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六號(hào))附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。 附 則 (昭和五四年三月一五日運(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十三年七月三十一日以前に製作された貨物の運(yùn)送の用に供する普通自動(dòng)車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のものに限る。)及びこの省令の施行の日前に製作された車両総重量が八トン以上の普通自動(dòng)車(貨物の運(yùn)送の用に供する自動(dòng)車、乗車定員十一人以上の自動(dòng)車及びその形狀が乗車定員十一人以上の自動(dòng)車の形狀に類する自動(dòng)車を除く。)については、昭和五十五年十月三十一日までは、適用しない。 3 この省令の施行の日前に製作された貨物の運(yùn)送の用に供する車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動(dòng)車(昭和四十三年七月三十一日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の第十八條の二第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは、同項(xiàng)第一號(hào)中「板狀その他歩行者、自転車の乗車人員等が當(dāng)該自動(dòng)車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形狀」とあるのは「歩行者が當(dāng)該自動(dòng)車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構(gòu)造」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「地上四百五十ミリメートル以下、その上縁の高さが地上六百五十ミリメートル以上となるように取り付けられ、かつ、その上縁と荷臺(tái)等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が當(dāng)該自動(dòng)車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるもの」とあるのは「地上六百ミリメートル以下」と読み替えるものとする。 4 貨物の運(yùn)送の用に供する普通自動(dòng)車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のものを除く。)に対する改正後の第十八條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間、告示で定めるものとする。 5 この省令の施行の日前に製作された自動(dòng)車については、改正後の第四十一條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、昭和五十五年十月三十一日までは、なお従前の例による。 6 昭和五十年十一月三十日以前に製作された自動(dòng)車に対する改正後の第四十四條第三項(xiàng)の表第二號(hào)の規(guī)定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは、同號(hào)中「二メートルの距離にある鉛直面及び當(dāng)該自動(dòng)車の左側(cè)面から三メートル」とあるのは「〇?三メートル」と読み替えるものとする。 7 この省令の施行の日前に製作された自動(dòng)車(昭和五十年十一月三十日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の第四十四條第三項(xiàng)の表第二號(hào)の規(guī)定の適用については、昭和五十五年十月三十一日までは、同號(hào)中「二メートル」及び「三メートル」とあるのは「〇?三メートル」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和五四年八月一四日運(yùn)輸省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一條第二項(xiàng)の表第二號(hào)の改正規(guī)定、同條第三項(xiàng)の表第二號(hào)の改正規(guī)定、第五十八條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定(同條第三十三項(xiàng)に係る部分に限る。)及び次項(xiàng)の規(guī)定(道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))附則第十八項(xiàng)及び第二十項(xiàng)に係る部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、その他の規(guī)定は同年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月一一日運(yùn)輸省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一條第二項(xiàng)の表第四號(hào)の改正規(guī)定、同條第三項(xiàng)の表第四號(hào)の改正規(guī)定、同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定、同條第六項(xiàng)の改正規(guī)定、第五十八條に四項(xiàng)を加える改正規(guī)定(同條第三十六項(xiàng)から第三十八項(xiàng)までに係る部分に限る。)及び次項(xiàng)の規(guī)定(道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))附則第二十二項(xiàng)、第二十四項(xiàng)、第二十六項(xiàng)及び第二十七項(xiàng)に係る部分に限る。)は昭和五十七年一月一日から、その他の規(guī)定は同年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月一八日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二號(hào))の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。 附 則 (昭和五六年八月二七日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一條第六項(xiàng)の改正規(guī)定、第五十八條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定(同條第四十項(xiàng)に係る部分に限る。)及び次項(xiàng)の規(guī)定(道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))附則第二十九項(xiàng)及び第三十一項(xiàng)に係る部分に限る。)は昭和五十八年八月一日から、その他の規(guī)定は同年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年三月二四日運(yùn)輸省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月三〇日運(yùn)輸省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第六十五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第六十七條の二に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定は昭和五十九年四月一日から、その他の規(guī)定は同年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月一五日運(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號(hào))の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和五八年七月三〇日運(yùn)輸省令第三五號(hào)) この省令は、外國(guó)事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。ただし、第三條の規(guī)定は昭和五十八年十月一日から、第四條の規(guī)定は昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一〇月一日運(yùn)輸省令第四四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四條の改正規(guī)定、第四十三條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第五十四條第二項(xiàng)中「、第十四條」を加える改正規(guī)定及び第五十八條第二項(xiàng)の表に一號(hào)を加える改正規(guī)定は、昭和五十九年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一〇月二九日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第三十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第三十條第二項(xiàng)の改正規(guī)定中「掲げる自動(dòng)車」の下に「(被けん引自動(dòng)車を除く。)」を加える部分及び別表第二の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和五九年一〇月一九日運(yùn)輸省令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第三十條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第五十八條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定(同條第四十三項(xiàng)に係る部分に限る。)及び次項(xiàng)の規(guī)定(道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))附則第三十七項(xiàng)及び第三十九項(xiàng)に係る部分に限る。)は、同年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年九月二五日運(yùn)輸省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定(道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第二十二條の四の次に一條を加える改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定 公布の日 二 第二條及び附則第五項(xiàng)の規(guī)定 昭和六十一年六月一日 三 第三條及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定 昭和六十二年十月一日 四 前三號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和六十三年九月一日 附 則 (昭和六一年三月一九日運(yùn)輸省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一〇月二八日運(yùn)輸省令第三三號(hào)) この省令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。ただし、第二十九條第三項(xiàng)の改正規(guī)定は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年一月二三日運(yùn)輸省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定 昭和六十三年十二月一日 二 第二條及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定 昭和六十四年十月一日 三 前二號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和六十五年十月一日 附 則 (昭和六三年一月二九日運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令中第一條及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定は昭和六十三年六月一日から、第二條及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は昭和六十四年六月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年二月二九日運(yùn)輸省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月一六日運(yùn)輸省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令中、第三十一條第六項(xiàng)の表の改正規(guī)定(同表第一號(hào)に係る部分に限る。)、第五十八條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定(同條第五十九項(xiàng)を加える部分に限る。)及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定は、昭和六十五年十二月一日から、その他の規(guī)定は昭和六十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成元年二月二七日運(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成元年三月二〇日運(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年五月一日から施行する。 附 則 (平成元年六月九日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) この省令は、平成元年七月一日から施行する。 附 則 (平成二年五月二二日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。ただし、第五十條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、第五十八條第四十七項(xiàng)から第六十項(xiàng)までの改正規(guī)定及び第六十七條の二第十九項(xiàng)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年八月二日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 この省令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第十二條第一項(xiàng)に一號(hào)を加える改正規(guī)定(けん引自動(dòng)車に係る部分を除く。)は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二七日運(yùn)輸省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條並びに次項(xiàng)並びに附則第三項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定 平成三年十一月一日 二 第二條並びに附則第四項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定 平成四年十月一日 三 第三條並びに附則第五項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定 平成五年十月一日 四 前三號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 平成六年十月一日 (道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)の一部を改正する省令の廃止) 2 道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)の一部を改正する省令(昭和六十三年運(yùn)輸省令第三十八號(hào))は、廃止する。 附 則 (平成三年一一月一六日運(yùn)輸省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成四年六月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、この省令の施行の日前に製作された自動(dòng)車については、平成五年九月三十日までは、適用しない。 附 則 (平成五年三月二六日運(yùn)輸省令第六號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この省令の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 第一條中道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第一條、第五十三條の二から第五十五條まで及び第五十八條の二の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)(次號(hào)に規(guī)定する改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定 公布の日 二 第一條(前號(hào)に規(guī)定する改正規(guī)定を除く。)、次項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)中道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))第三十八條の改正規(guī)定 平成五年十二月一日 三 第二條の規(guī)定 平成六年十月一日 附 則 (平成五年四月一三日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條及び次項(xiàng)の規(guī)定 公布の日 二 第二條並びに附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定 平成六年四月一日 三 第三條の規(guī)定 平成七年九月一日 (経過(guò)措置) 2 平成六年三月三十一日以前に製作された自動(dòng)車については、この省令による改正後の第三十九條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の規(guī)定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、なお、従前の例によることができる。 附 則 (平成五年一〇月四日運(yùn)輸省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成六年十二月一日から施行する。ただし、第三十一條第四項(xiàng)の改正規(guī)定、第三十一條の二第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第五十八條に第七十五項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、平成七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月二五日運(yùn)輸省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 車両総重量が二十トンを超える自動(dòng)車(被けん引自動(dòng)車を除く。)の車體の前面には、改正後の道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第十八條に規(guī)定するもののほか、當(dāng)分の間、附則様式による標(biāo)識(shí)を見やすいように表示しなければならない。ただし、同令第五十五條の規(guī)定により同令第四條の規(guī)定の適用を受けない車両にあつては、この限りでない。 附則様式 略 附 則 (平成六年三月二九日運(yùn)輸省令第一〇號(hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定については、公布の日から起算して三月を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成六年三月三一日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第三十八條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は、平成七年九月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、平成七年八月三十一日以前に製作された自動(dòng)車については、平成八年八月三十一日までは、適用しない。 附 則 (平成六年一一月一日運(yùn)輸省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成七年二月二八日運(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成七年七月一四日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年一二月一五日運(yùn)輸省令第六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年二月一日から施行する。ただし、第十七條第一項(xiàng)及び第五十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第二條及び第三條(第二號(hào)様式燃料裝置の部及び第二號(hào)様式の二燃料裝置の部中「液化石油ガス裝置」を「高圧ガス裝置」に改める部分に限る。)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一月一九日運(yùn)輸省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は、平成九年十月一日から施行する。ただし、第二條及び附則第三條の規(guī)定は、平成十年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年三月一八日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) この省令は、平成八年四月一日から施行する。 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則別表第一に掲げる大型特殊自動(dòng)車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動(dòng)車となるもの(以下この條において「特定自動(dòng)車」という。)が、この省令の施行の際現(xiàn)に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下この條において「法」という。)の規(guī)定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該特定自動(dòng)車に係る移転登録の申請(qǐng)が受理されるまで(囑託により移転登録がなされる場(chǎng)合にあっては當(dāng)該囑託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動(dòng)車にあっては當(dāng)該特定自動(dòng)車に係る移転登録を受けた後當(dāng)該特定自動(dòng)車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第十五條第一項(xiàng)若しくは第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該特定自動(dòng)車に係る抹消登録の申請(qǐng)が受理されるまで(囑託により抹消登録がなされる場(chǎng)合にあっては當(dāng)該囑託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現(xiàn)に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における特定自動(dòng)車については、法第六十二條、第六十三條及び第六十四條の規(guī)定は、適用しない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における特定自動(dòng)車に係る道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第十五條の二の規(guī)定の適用については、同條中「自動(dòng)車検査証」とあるのは「自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書等の様式を定める省令(昭和四十五年運(yùn)輸省令第八號(hào))第三條の表第一號(hào)に掲げる登録事項(xiàng)等通知書又は登録事項(xiàng)等証明書」とする。 第三條 農(nóng)耕作業(yè)の用に供することを目的として製作した大型特殊自動(dòng)車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動(dòng)車となるもの(以下この條において「特定自動(dòng)車」という。)を自己のために運(yùn)行の用に供する者がこの省令の施行前に當(dāng)該特定自動(dòng)車を運(yùn)行し、これによって他人の生命又は身體を害した場(chǎng)合における損害賠償の責(zé)任に関しては、なお従前の例による。 2 特定自動(dòng)車に係る自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険の契約(以下この條において「責(zé)任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現(xiàn)に締結(jié)されているものは、當(dāng)該責(zé)任保険契約の保険期間の殘存期間中、保有者(自動(dòng)車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號(hào)。以下この條において「自賠法」という。)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する保有者をいう。)又は運(yùn)転者(自賠法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)転者をいう。)が特定自動(dòng)車の運(yùn)行によって他人の生命又は身體に加えた損害の賠償責(zé)任を負(fù)うことにより受けることあるべき損害をてん補(bǔ)することを目的として、當(dāng)該責(zé)任保険契約の當(dāng)事者間において締結(jié)された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による定めがなされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該変更後の保険金額と同じ額とする。 3 前項(xiàng)に規(guī)定するものを除き、同項(xiàng)の保険契約に係る保険関係については、自動(dòng)車損害賠償責(zé)任保険に関する自賠法(第二十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定を除く。)その他の法令の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 自動(dòng)車損害賠償責(zé)任再保険に関する自賠法の規(guī)定の適用については、第二項(xiàng)の保険契約は責(zé)任保険契約とみなす。 5 第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、特定自動(dòng)車に係る自動(dòng)車損害賠償責(zé)任共済の契約について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二項(xiàng)中「第十三條第二項(xiàng)」とあるのは「第二十三條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十三條第二項(xiàng)」と、第三項(xiàng)中「第二十條の二第二項(xiàng)」とあるのは「第二十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十條の二第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第四條 この省令の施行前にした行為及び附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年一二月二〇日運(yùn)輸省令第六六號(hào)) この省令は、平成十年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月一八日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日運(yùn)輸省令第二一號(hào)) この省令は、平成九年五月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) この省令は、平成十年十月一日から施行する。ただし、第二條及び第四條の規(guī)定は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年六月四日運(yùn)輸省令第三五號(hào)) この省令は、平成九年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年八月一一日運(yùn)輸省令第五三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成九年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)(以下「舊保安基準(zhǔn)」という。)第五十五條の規(guī)定により運(yùn)輸大臣に対してした認(rèn)定の申請(qǐng)は、この省令による改正後の道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)(以下「新保安基準(zhǔn)」という。)第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に対してした認(rèn)定の申請(qǐng)とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊保安基準(zhǔn)第五十五條の認(rèn)定を受けている自動(dòng)車について同條の規(guī)定により付された保安上又は公害防止上の制限は、新保安基準(zhǔn)第五十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による保安上又は公害防止上の制限とみなす。 附 則 (平成九年九月一六日運(yùn)輸省令第六一號(hào)) この省令は、平成九年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年一〇月一日運(yùn)輸省令第六八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條第一項(xiàng)第十三號(hào)の改正規(guī)定は、平成九年十月十六日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一二日運(yùn)輸省令第七四號(hào)) この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三〇日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月二五日運(yùn)輸省令第二八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年九月三〇日運(yùn)輸省令第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第二條及び附則第三條の規(guī)定は、平成十三年十月一日から、第三條及び附則第四條の規(guī)定は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月九日運(yùn)輸省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號(hào))の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。ただし、附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の規(guī)定は、平成十一年十月一日から施行する。 (道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)の一部改正に伴う経過(guò)措置) 2 輸入された自動(dòng)車であって第一條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)(以下「平成十年改正新令」という。)第五十八條第七十七項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止裝置に対する同令第三十一條第二十三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項(xiàng)第三號(hào)中「同項(xiàng)、第七項(xiàng)、第十四項(xiàng)及び第十五項(xiàng)」とあるのは「第五十八條第七十七項(xiàng)及び第七十九項(xiàng)」とする。 3 輸入された自動(dòng)車であって平成十年改正新令第五十八條第七十八項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止裝置に対する同令第三十一條第二十三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項(xiàng)第四號(hào)中「同項(xiàng)、第七項(xiàng)、第十四項(xiàng)及び第十五項(xiàng)」とあるのは、「第五十八條第七十八項(xiàng)及び第七十九項(xiàng)」とする。 4 輸入された自動(dòng)車であって平成十年改正新令第五十八條第八十一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止裝置に対する同令第三十一條第二十三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項(xiàng)第三號(hào)中「同項(xiàng)、第七項(xiàng)、第十四項(xiàng)及び第十五項(xiàng)」とあるのは、「第五十八條第八十一項(xiàng)及び第八十三項(xiàng)」とする。 5 輸入された自動(dòng)車であって平成十年改正新令第五十八條第八十二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止裝置に対する同令第三十一條第二十三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項(xiàng)第四號(hào)中「同項(xiàng)、第七項(xiàng)、第十四項(xiàng)及び第十五項(xiàng)」とあるのは、「第五十八條第八十二項(xiàng)及び第八十三項(xiàng)」とする。 6 輸入された自動(dòng)車であって平成十年改正新令第五十八條第八十六項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに備える騒音防止裝置に対する同令第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項(xiàng)中「第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは、「第五十八條第八十五項(xiàng)及び第八十六項(xiàng)」とする。 7 輸入された自動(dòng)車であって平成十年改正新令第五十八條第八十七項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止裝置に対する同令第三十一條第二十三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項(xiàng)第一號(hào)中「同項(xiàng)、第三項(xiàng)、第七項(xiàng)から第九項(xiàng)まで、第十二項(xiàng)及び第十三項(xiàng)」とあるのは、「第五十八條第八十七項(xiàng)」とする。 8 輸入された自動(dòng)車であって平成十年改正新令第五十八條第八十八項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止裝置に対する同令第三十一條第二十三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成十二年三月三十一日までは、同項(xiàng)第二號(hào)中「第四項(xiàng)の自動(dòng)車にあつては、同項(xiàng)、第七項(xiàng)から第九項(xiàng)まで、第十二項(xiàng)及び第十三項(xiàng)」とあるのは、「第五十八條第八十八項(xiàng)」とする。 9 輸入された自動(dòng)車であって道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)及び道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成九年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))による改正後の道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)(以下「平成九年改正新令」という。)第五十八條第九十三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに対する平成十年改正新令第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成十三年三月三十一日までは、同項(xiàng)中「第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは、「第五十八條第九十一項(xiàng)及び第九十三項(xiàng)」とする。 10 輸入された自動(dòng)車であって平成九年改正新令第五十八條第九十四項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに対する平成十年改正新令第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成十四年三月三十一日までは、同項(xiàng)中「第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは、「第五十八條第九十二項(xiàng)及び第九十四項(xiàng)」とする。 11 道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十年運(yùn)輸省令第六十七號(hào))による改正前の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六十二條の三の二第一項(xiàng)の規(guī)定によりその型式について認(rèn)定を受けた自動(dòng)車に対する平成十年改正新令第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「同令第六十二條の四」とあるのは「舊規(guī)則第六十二條の三の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊規(guī)則第六十二條の三第五項(xiàng)」と、「同令第六十二條の三第一項(xiàng)」とあるのは「舊規(guī)則第六十二條の三の二第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 12 舊規(guī)則第六十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定によりその型式について認(rèn)定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた自動(dòng)車に対する平成十年改正新令第三十一條の規(guī)定の適用については、同條第二項(xiàng)中「法第七十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた自動(dòng)車(型式指定自動(dòng)車を除く。以下「一酸化炭素等発散防止裝置指定自動(dòng)車」という。)にあつては道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第六十三條」とあるのは「舊規(guī)則第六十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定によりその型式について認(rèn)定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた自動(dòng)車にあつては同條第三項(xiàng)」と、同條第四項(xiàng)中「一酸化炭素等発散防止裝置指定自動(dòng)車にあつては道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第六十三條」とあるのは「舊規(guī)則第六十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定によりその型式について認(rèn)定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた自動(dòng)車にあつては同條第三項(xiàng)」と、「及び一酸化炭素等発散防止裝置指定自動(dòng)車」とあるのは「及び舊規(guī)則第六十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定によりその型式について認(rèn)定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた自動(dòng)車」と、同條第十項(xiàng)第三號(hào)の二中「一酸化炭素等発散防止指定自動(dòng)車」とあるのは「舊規(guī)則第六十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定によりその型式について認(rèn)定を受けた一酸化炭素等発散防止裝置を備えた自動(dòng)車」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一〇年一二月八日運(yùn)輸省令第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、附則第四項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行し、附則第五項(xiàng)の規(guī)定は、道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)等の一部を改正する省令(平成十二年運(yùn)輸省令第五號(hào))の公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 輸入された自動(dòng)車であってこの省令による改正後の道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第五十八條第九十八項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに備える騒音防止裝置に対する道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成十三年八月三十一日(この省令による改正後の道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第五十八條第九十八項(xiàng)第二號(hào)に掲げる自動(dòng)車にあっては、平成十四年八月三十一日)までは、道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第三十條第四項(xiàng)中「第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは、「第五十八條第九十七項(xiàng)及び第九十八項(xiàng)」とする。 附 則 (平成一一年三月三一日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年九月一七日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成一一年九月三〇日運(yùn)輸省令第四三號(hào)) この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年二月二一日運(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令中、第一條及び第二條並びに附則第四條及び第五條の規(guī)定は、公布の日から、第三條及び第四條の規(guī)定は、平成十二年三月三十一日から、第五條並びに附則第二條及び第三條の規(guī)定は、平成十三年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 輸入された自動(dòng)車であってこの省令による改正後の道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第五十八條第百十六項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに備える騒音防止裝置に対する道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成十四年八月三十一日(この省令による改正後の道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第五十八條第百十六項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる自動(dòng)車にあっては、平成十五年八月三十一日)までは、道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第三十條第四項(xiàng)中「第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは、「第五十八條第百十五項(xiàng)及び第百十六項(xiàng)」とする。 附 則 (平成一二年九月五日運(yùn)輸省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から、第二條及び附則第四條の規(guī)定は平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年五月三一日國(guó)土交通省令第九四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。 附 則 (平成一三年八月三日國(guó)土交通省令第一一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第五十八條の改正規(guī)定並びに附則第二條及び第四條から第六條までの規(guī)定は、平成十三年九月一日から施行する。 附 則 (平成一三年八月三一日國(guó)土交通省令第一二二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定は、平成十五年九月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一四日國(guó)土交通省令第一四六號(hào)) この省令は、自動(dòng)車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三號(hào))の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月一八日國(guó)土交通省令第二二號(hào)) この省令は、自動(dòng)車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三號(hào))附則第一條第三號(hào)に規(guī)定する同法第二條の規(guī)定(自動(dòng)車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十號(hào))第十四條の改正規(guī)定に限る。)の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年七月三日國(guó)土交通省令第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年九月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月一二日國(guó)土交通省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九號(hào))の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日國(guó)土交通省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年七月七日國(guó)土交通省令第八一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條中道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第一條、第三十條、第三十一條、第四十七條、第六十一條の二、第六十二條の二、第六十五條及び別表第一から別表第八までの改正規(guī)定並びに次條(道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))第六十二條の四中「第二條第十四號(hào)」を「第二條第十七號(hào)」に改める部分、同令第六十三條中「第二條第十五號(hào)」を「第二條第十八號(hào)」に改める部分、同令附則第百一項(xiàng)及び第百二項(xiàng)を削る部分並びに同令第十八號(hào)様式の三及び第二十二號(hào)様式を改める部分を除く。)、附則第三條及び第六條の規(guī)定は平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二六日國(guó)土交通省令第九五號(hào)) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月二〇日國(guó)土交通省令第五七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二日國(guó)土交通省令第九七號(hào)) この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日國(guó)土交通省令第二八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年四月六日國(guó)土交通省令第四九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月二一日國(guó)土交通省令第一一六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日國(guó)土交通省令第二二號(hào)) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第四十九條の二の次に一條を加える規(guī)定及び第二條の規(guī)定は、平成十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一月四日國(guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年一月三〇日國(guó)土交通省令第三號(hào)) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二〇日國(guó)土交通省令第一四號(hào)) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二九日國(guó)土交通省令第六八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年六月二十九日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月九日國(guó)土交通省令第八七號(hào)) この省令は、平成十九年十一月十日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月七日國(guó)土交通省令第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條中道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第三十三條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び第四條の改正規(guī)定は、平成二十年七月十一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月一五日國(guó)土交通省令第八五號(hào)) この省令は、平成二十年十月十五日から施行する。 附 則 (平成二一年七月一七日國(guó)土交通省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年七月二十二日から施行する。 附 則 (平成二三年一月二八日國(guó)土交通省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年一月三十日から施行する。 附 則 (平成二三年五月三一日國(guó)土交通省令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第二條中裝置型式指定規(guī)則第五條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び同令第三號(hào)様式の改正規(guī)定(前部霧燈及び側(cè)方照射燈に係る部分に限る。) 公布の日 二 第一條中道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第十八條第五項(xiàng)及び第二十二條の五第一項(xiàng)の改正規(guī)定 平成二十三年六月一日 三 前二號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 平成二十三年八月一日 附 則 (平成二三年六月二三日國(guó)土交通省令第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年六月二十三日から施行する。 附 則 (平成二四年七月二六日國(guó)土交通省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月二十六日から施行する。 附 則 (平成二四年一一月一六日國(guó)土交通省令第八四號(hào)) この省令は、平成二十四年十一月十八日から施行する。 附 則 (平成二五年八月三〇日國(guó)土交通省令第七三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月一二日國(guó)土交通省令第八八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一月二〇日國(guó)土交通省令第五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一〇日國(guó)土交通省令第五四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二六日國(guó)土交通省令第九五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年一月一日(次項(xiàng)において「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二七年一月二二日國(guó)土交通省令第三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項(xiàng)の表第六號(hào)の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採(cǎi)択並びにこれらの要件に基づいて行われる認(rèn)定の相互承認(rèn)のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認(rèn)定は、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項(xiàng)の表第六號(hào)の三下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認(rèn)定とみなす。 附 則 (平成二七年三月二七日國(guó)土交通省令第一三號(hào)) この省令は、子ども?子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日國(guó)土交通省令第一八號(hào)) 抄 この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。 附 則 (平成二七年六月一二日國(guó)土交通省令第四六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年六月一五日國(guó)土交通省令第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年七月一日國(guó)土交通省令第五一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年七月一〇日國(guó)土交通省令第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (國(guó)土交通省関係構(gòu)造改革特別區(qū)域法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業(yè)を定める省令の廃止に伴う経過(guò)措置) 3 この省令の施行の日前に前項(xiàng)の規(guī)定による廃止前の國(guó)土交通省関係構(gòu)造改革特別區(qū)域法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業(yè)を定める省令第一條の規(guī)定により準(zhǔn)用する道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行った認(rèn)定は、第一條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第六十七條の規(guī)定により準(zhǔn)用する同令第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行った認(rèn)定とみなす。 附 則 (平成二七年一〇月八日國(guó)土交通省令第七四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二〇日國(guó)土交通省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二八日國(guó)土交通省令第四號(hào)) この省令は、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月一日國(guó)土交通省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年六月一七日國(guó)土交通省令第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年六月十八日から施行する。ただし、第一條中道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第十七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、第三條の規(guī)定及び第四條中道路運(yùn)送車両法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則別表第二の改正規(guī)定(別表第二第十七號(hào)の次に五號(hào)を加える部分(第十七號(hào)の六に係る部分に限る。))は、平成二十八年六月三十日から施行する。 附 則 (平成二八年八月三一日國(guó)土交通省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月七日國(guó)土交通省令第七三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條中道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第四十三條の六の次に一條を加える改正規(guī)定、第三條の規(guī)定及び第五條中道路運(yùn)送車両法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則別表第一の改正規(guī)定(第百二十二號(hào)の次に一號(hào)を加える部分に限る。)は、平成二十八年十月八日から施行する。 附 則 (平成二八年一一月一五日國(guó)土交通省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定、第二條中道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條第十二項(xiàng)の改正規(guī)定及び第六條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二九年二月九日國(guó)土交通省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。