農用地土壌汚染対策計畫の內容等を定める省令 昭和四十六年総理府?農林省令第一號 農用地土壌汚染対策計畫の內容等を定める省令 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九號)第五條第二項及び第六條第二項の規(guī)定に基づき、農用地土壌汚染対策計畫の內容等を定める命令を次のように定める。 (農用地土壌汚染対策計畫の內容) 第一條 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第五條第一項の農用地土壌汚染対策計畫においては、同條第二項第二號に掲げる事業(yè)に関する事項については、事業(yè)の実施地域、事業(yè)の種類、事業(yè)費の概算及び事業(yè)の実施者をあきらかにして定めるものとする。 (農用地土壌汚染対策計畫に係る軽微な変更) 第二條 法第六條第二項の農林水産省令、環(huán)境省令で定める軽微な変更は、法第五條第二項第二號に掲げる事業(yè)の主要工事に係る総事業(yè)費又は事業(yè)実施地域の面積の十パーセント未満の変更及び同號に掲げる事業(yè)の主要工事に係る部分以外の部分の変更とする。 附 則 1 この命令は、公布の日から施行する。 2 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年農林省令第四十六號)は、廃止する。 附 則 (昭和五三年七月五日総理府?農林水産省令第二號) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府?農林水産省令第四號) この命令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。