アルコール健康障害対策関係者會(huì)議令 平成二十六年政令第百八十九號(hào) アルコール健康障害対策関係者會(huì)議令 內(nèi)閣は、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九號(hào))第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (委員の任期) 第一條 アルコール健康障害対策関係者會(huì)議(以下「関係者會(huì)議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (會(huì)長(zhǎng)) 第二條 関係者會(huì)議に、會(huì)長(zhǎng)を置き、委員の互選により選任する。 2 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、関係者會(huì)議を代表する。 3 會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (専門委員) 第三條 関係者會(huì)議に、専門の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関して十分な知識(shí)又は経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (議事) 第四條 関係者會(huì)議は、委員の過半數(shù)が出席しなければ、會(huì)議を開き、議決することができない。 2 関係者會(huì)議の議事は、出席した委員の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる。 (庶務(wù)) 第五條 関係者會(huì)議の庶務(wù)は、厚生労働省社會(huì)?援護(hù)局障害保健福祉部企畫課において処理する。 (関係者會(huì)議の運(yùn)営) 第六條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他関係者會(huì)議の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會(huì)長(zhǎng)が関係者會(huì)議に諮って定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、アルコール健康障害対策基本法の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第七六號(hào)) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。