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野生動物和狩獵適應性保護和管理的法律執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 平成十四年政令第三百九十一號 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 內(nèi)閣は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)第二十九條第七項第四號、第六十八條第二項第五號、第七十一條第一項及び第二項、第七十七條第一項並びに附則第二十條の規(guī)定に基づき、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和二十八年政令第二百五十四號)の全部を改正するこの政令を制定する。 (標識の交付に関する手數(shù)料) 第一條 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號。以下「法」という。)第二十六條第七項の政令で定める手數(shù)料の額は、標識一個につき千七百円とする。 (特別保護地區(qū)の區(qū)域內(nèi)における許可を要する行為) 第二條 法第二十九條第七項第四號の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環(huán)境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地區(qū)にあっては、都道府県知事)が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)及びその區(qū)域ごとに指定する期間內(nèi)において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。 一 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農(nóng)林漁業(yè)を営むために行うものを除く。)。 二 火入れ又はたき火をすること。 三 車馬を使用すること。 四 動力船を使用すること(漁業(yè)又は船舶運航の事業(yè)を営むために行うものを除く。)。 五 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。 六 撮影、録畫若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環(huán)境大臣が定める方法により動植物を観察すること。 七 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。 (猟區(qū)管理規(guī)程の記載事項) 第三條 法第六十八條第二項第五號の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 猟區(qū)設定者の事務所の位置 二 入猟申込みの手続 三 入猟承認の基準 四 入猟承認の通知方法 五 入猟承認料及びその納付の方法 六 入猟承認証に関する事項 七 入猟者の守るべき條件 八 その他猟區(qū)の維持管理に関する事項であって環(huán)境省令で定めるもの (猟區(qū)管理規(guī)程の変更等) 第四條 猟區(qū)設定者は、法第七十一條第一項の規(guī)定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、猟區(qū)管理規(guī)程の変更の內(nèi)容及びその理由又は猟區(qū)の廃止の理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 第五條 法第七十一條第二項の政令で定める軽微な事項は、法第六十八條第二項第一號に掲げる事項並びに第三條第一號、第二號及び第四號に掲げる事項とする。 (取締りに従事する職員の要件) 第六條 法第七十七條第一項の政令で定める要件は、次の各號のいずれかに該當することとする。 一 通算して三年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事した者であること。 二 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學又は高等専門學校において生物學、地學、農(nóng)學、林學、水産學、造園學その他鳥獣の保護及び管理に関して必要な課程を修めて卒業(yè)した者又はこれと同等以上の學力を有すると認められる者であって、通算して一年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事したものであること。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。 (猟區(qū)の管理に関する経過措置) 第二條 法の施行の際現(xiàn)に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二號。以下「舊法」という。)第十四條第九項の規(guī)定により委託を受けている者は、法第七十三條第二項において準用する同條第一項の規(guī)定により委託を受けた者とみなす。 (販売許可証に関する経過措置) 第三條 都道府県知事が、舊法第十三條ノ二の規(guī)定に基づき許可をしたときに交付した書面がある場合は、當該交付した書面は、法の施行後は、法第二十四條第五項の規(guī)定により交付された販売許可証とみなす。 (環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定する?yún)^(qū)域及びその區(qū)域ごとに指定する期間についての経過措置) 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令第三條の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定している?yún)^(qū)域及び期間は、改正後の第一條の規(guī)定により環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定した區(qū)域及び期間とみなす。 (環(huán)境省令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、環(huán)境省令で定める。 附 則 (平成一八年一〇月一二日政令第三二七號) この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十七號)の施行の日(平成十九年四月十六日)から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二四日政令第四一〇號) (施行期日) 1 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。