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金屬礦業(yè)等礦害對策特別措施法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


(用語) 第一條 この省令で使用する用語は、金屬鉱業(yè)等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六號。以下「法」という。)で使用する用語の例による。 (金屬鉱物等) 第二條 法第二條第一項の経済産業(yè)省令で定める鉱物は、金鉱、銀鉱、そヽうヽ鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱及びほたる石とする。 (特定施設(shè)から除かれる施設(shè)) 第三條 法第二條第三項の経済産業(yè)省令で定める施設(shè)は、次のとおりとする。 一 坑口を有しない坑道 二 専ら金屬鉱物等以外の鉱物の採掘及びこれに附屬する選鉱、製錬その他の事業(yè)の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場 三 金屬鉱物等の鉱床以外の土地の部分の掘さくによつて生ずる捨石のみの集積場 (指定特定施設(shè)の指定) 第四條 法第二條第六項の規(guī)定による経済産業(yè)大臣の指定特定施設(shè)の指定は、官報に公示するとともに、當(dāng)該施設(shè)に係る採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第三十九條第二項の規(guī)定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第十條第一項、第十二條第一項及び第三項、第十四條、第十八條第二項、第二十一條第一項、第二十二條第一項、第二十四條並びに第二十六條第一項を除き、以下同じ。)に対し、その旨を通知することによつて行う。 (指定特定施設(shè)の指定基準(zhǔn)) 第五條 法第二條第六項第一號の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとする。 一 鉱業(yè)上使用する工作物等の技術(shù)基準(zhǔn)を定める省令(平成十六年経済産業(yè)省令第九十七號。以下「技術(shù)基準(zhǔn)省令」という。)第五條第九號から第十二號までに定める基準(zhǔn)に適合すること。 二 鉱山保安法第八條の規(guī)定による措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設(shè)に係る坑水又は廃水の処理を同條の規(guī)定による使用済特定施設(shè)以外のものに係る坑水又は廃水の処理と一體的に実施していること。 三 鉱山保安法第八條の規(guī)定による措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設(shè)に係る坑水又は廃水の処理を鉱業(yè)以外の事業(yè)を行う事業(yè)場から排出される水の処理と一體的に実施していること。 (鉱害防止事業(yè)計畫の屆出等) 第六條 法第五條第一項の規(guī)定による鉱害防止事業(yè)計畫の屆出は、様式第一による屆出書によつてしなければならない。 2 前項の屆出は、法第四條第四項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により基本方針が公表された日(その日以後において特定施設(shè)の使用を終了した場合にあつては、當(dāng)該特定施設(shè)の使用を終了した日)から起算して六月以內(nèi)に行わなければならない。 3 第一項の規(guī)定により屆出をした者は、次條各號に掲げる事項を変更したときは、遅滯なく、様式第二の屆出書を産業(yè)保安監(jiān)督部長に提出しなければならない。 (鉱害防止事業(yè)計畫の記載事項) 第七條 法第五條第二項(法第十四條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 鉱害防止事業(yè)を行う事業(yè)場の名稱及び所在地 三 使用済特定施設(shè)の種類、名稱及び所在地 四 使用済特定施設(shè)の構(gòu)造 五 使用済特定施設(shè)に係る坑水又は廃水の狀況 六 使用済特定施設(shè)を使用した時期 七 使用済特定施設(shè)に係る鉱害防止事業(yè)の內(nèi)容 八 前號の鉱害防止事業(yè)の実施の時期 九 鉱害防止事業(yè)に必要な資金の額及び調(diào)達(dá)方法 (添付書類) 第八條 法第五條第二項(法第十四條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の経済産業(yè)省令で定める書面は、次のとおりとする。 一 使用済特定施設(shè)の配置図 二 使用済特定施設(shè)の周辺の地形及び地目を記載した図面 三 使用済特定施設(shè)の構(gòu)造を記載した図面 四 使用済特定施設(shè)に係る鉱害防止事業(yè)の工事設(shè)計明細(xì)図 五 使用済特定施設(shè)に係る鉱害防止事業(yè)の工事日程表 六 使用済特定施設(shè)に係る土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地臺帳の謄本)その他使用済特定施設(shè)に係る土地の使用に関する権利を証する書面 七 鉱害防止事業(yè)に必要な資金の額の算定の基礎(chǔ)の概要 (やむを得ない事由) 第九條 法第五條第五項(法第十四條第四項(法第三十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の経済産業(yè)省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。 一 技術(shù)基準(zhǔn)省令第五條第九號から第十二號までに定める基準(zhǔn)が変更されたこと。 二 経済事情の変化により鉱害防止事業(yè)を?qū)g施するために必要な費用の変動があつたこと。 三 指定特定施設(shè)の破損により坑水又は廃水の処理に支障を生じたこと。 (鉱害防止積立金の積立て等) 第十條 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、毎年度六月三十日までに、當(dāng)該年度の四月一日において設(shè)置されている特定施設(shè)(使用済特定施設(shè)を除く。以下同じ。)ごとに、當(dāng)該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎(chǔ)の概要を當(dāng)該特定施設(shè)について鉱山保安法第八條の規(guī)定により措置を講じなければならない採掘権者又は租鉱権者に通知しなければならない。 2 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、採掘権の鉱區(qū)に租鉱権が設(shè)定され、又は採掘権の鉱區(qū)に設(shè)定されている租鉱権の租鉱區(qū)の増加があつたことにより、當(dāng)該年度に鉱害防止積立金の積立てをしなければならないものとされる特定施設(shè)について當(dāng)該租鉱権の租鉱権者が鉱山保安法第八條の規(guī)定により、措置を講じなければならないこととなつたときは、當(dāng)該租鉱権の設(shè)定又は當(dāng)該租鉱権の租鉱區(qū)の増加のあつた日から起算して二月を経過する日までに、當(dāng)該特定施設(shè)について當(dāng)該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎(chǔ)の概要を當(dāng)該租鉱権者に通知しなければならない。 3 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、租鉱権の租鉱區(qū)の減少があつたことにより、當(dāng)該年度に鉱害防止積立金の積立てをしなければならないものとされる特定施設(shè)について當(dāng)該租鉱権の租鉱區(qū)の減少に係る鉱區(qū)の採掘権者が鉱山保安法第八條の規(guī)定により措置を講じなければならないこととなつたときは、當(dāng)該租鉱権の租鉱區(qū)の減少のあつた日から起算して二月を経過する日までに、當(dāng)該特定施設(shè)について當(dāng)該年度に積み立てなければならない鉱害防止積立金の額を算定し、その額及びその算定の基礎(chǔ)の概要を當(dāng)該採掘権者に通知しなければならない。 第十一條 前條第一項、第二項又は第三項の規(guī)定による通知を受けた者は、その通知が発せられた日の翌日から起算して二月を経過する日までにその通知を受けた額に相當(dāng)する額の金銭を獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)に積み立てなければならない。 第十二條 前條の規(guī)定にかかわらず、産業(yè)保安監(jiān)督部長は、採掘権者又は租鉱権者の申請があつた場合であつて正當(dāng)な理由があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該採掘権者又は租鉱権者の積み立てるべき金銭を第十條第一項、第二項又は第三項の規(guī)定による通知が発せられた日の翌日から起算して一年以內(nèi)に分割して積み立てさせることができる。 2 前項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書を前條に規(guī)定する積立ての期限の一月前までに、産業(yè)保安監(jiān)督部長に提出しなければならない。 3 第一項の規(guī)定により鉱害防止積立金を分割して積み立てることができることとなつた採掘権者又は租鉱権者は、前項の申請書に記載したところにより各回ごとの積立金の額に相當(dāng)する額の金銭を、その各回ごとの積立期限までに積み立てなければならない。 第十三條 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、第十條第一項、第二項又は第三項の規(guī)定による通知をし、又は前條第一項の規(guī)定により分割して積み立てさせることとしたときは、速やかに、機構(gòu)に対し、その旨を通知しなければならない。 第十四條 機構(gòu)は、鉱害防止積立金を積み立てるべき採掘権者又は租鉱権者が鉱害防止積立金(分割して積み立てる場合にあつては、各回ごとの積立金)をその積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、産業(yè)保安監(jiān)督部長に対し、その旨を通知しなければならない。 (鉱害防止積立金の算定基準(zhǔn)) 第十五條 法第七條第四項の経済産業(yè)省令で定める算定基準(zhǔn)は、次の各號に定めるとおりとする。 一 坑道の坑口の閉そく事業(yè)にあつては、次の式により算定すること。 二 捨石又は鉱さいの集積場の覆土、植栽等の事業(yè)にあつては、次の式により算定すること。 三 坑水の処理施設(shè)の設(shè)置及びその施設(shè)の維持管理の事業(yè)にあつては、次の式により算定すること。 2 前項第一號、第二號又は第三號の式により算定した數(shù)値が負(fù)の値となるときは、當(dāng)該年度の鉱害防止積立金の額は零とする。 3 第一項第一號、第二號又は第三號の式により算定した數(shù)値に千未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てるものとする。 (利息) 第十六條 法第八條の利息は、一年について〇?五パーセントとする。 2 前項の利息は、鉱害防止積立金の受入れの日及び払渡しの日については、付さない。 第十七條 機構(gòu)は、前條の利息につき権利を有する者から請求があつたときは、これを払い渡さなければならない。 (取戻し) 第十八條 法第九條の特定施設(shè)に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業(yè)省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 特定施設(shè)に係る鉱害防止事業(yè)が実施された場合 二 特定施設(shè)について坑水又は廃水による鉱害が生ずるおそれがなくなつた場合 三 採掘権者にあつては、特定施設(shè)に係る採掘権の鉱區(qū)に租鉱権が設(shè)定され、又は當(dāng)該鉱區(qū)に設(shè)定された租鉱権の租鉱區(qū)の増加があつたことにより、當(dāng)該租鉱権の租鉱権者が當(dāng)該特定施設(shè)について鉱山保安法第八條の規(guī)定により措置を講ずることとなつた場合 四 租鉱権者にあつては、特定施設(shè)に係る租鉱権の租鉱區(qū)の減少があつたことにより、當(dāng)該租鉱區(qū)の減少に係る鉱區(qū)の採掘権者が當(dāng)該特定施設(shè)について鉱山保安法第八條の規(guī)定により措置を講ずることとなつた場合 五 當(dāng)該年度の鉱害防止積立金について第十五條第一項第一號、第二號又は第三號の式により算定した結(jié)果、同條第二項に規(guī)定する場合に該當(dāng)することとなつた場合 2 前項第五號に規(guī)定する場合に採掘権者又は租鉱権者が取り戻すことができる鉱害防止積立金の額は、第十五條第一項第一號、第二號又は第三號の式により算定した數(shù)値の絶対値の額とする。 第十九條 法第九條の規(guī)定により鉱害防止積立金を取り戻そうとする者は、様式第四の鉱害防止積立金取戻金額確認(rèn)申請書を産業(yè)保安監(jiān)督部長に提出しなければならない。 2 鉱害防止事業(yè)を?qū)g施する場合であつて、當(dāng)該鉱害防止事業(yè)に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に実施しようとする事業(yè)に必要な費用の額について前項の申請書を提出しなければならない。 3 第一項の申請書には、次の各號に該當(dāng)する場合にあつては、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる書面を添付しなければならない。 一 鉱害防止事業(yè)を?qū)g施する場合 鉱害防止事業(yè)の內(nèi)容を記載した書面、経費の明細(xì)書及び鉱害防止事業(yè)を?qū)g施することを証する書面 二 前條第一項第一號に該當(dāng)する場合 鉱害防止事業(yè)の內(nèi)容を記載した書面、経費の明細(xì)書及び鉱害防止事業(yè)が実施されたことを証する書面 三 前條第一項第二號に該當(dāng)する場合 特定施設(shè)について坑水又は廃水による鉱害が生ずるおそれがなくなつたことを証する書面 4 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、第一項の規(guī)定により提出された鉱害防止積立金取戻金額確認(rèn)申請書が適切であると認(rèn)めたときは、速やかに、鉱害防止積立金取戻金額確認(rèn)書を當(dāng)該申請書を提出した者に交付しなければならない。 5 機構(gòu)から鉱害防止積立金の払渡しを受けようとする場合は、前項の規(guī)定により交付された鉱害防止積立金取戻金額確認(rèn)書を機構(gòu)に提出しなければならない。 第二十條 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設(shè)について第十八條第一項各號のいずれかに該當(dāng)するにもかかわらず當(dāng)該鉱害防止積立金について前條第一項の鉱害防止積立金取戻金額確認(rèn)申請書を提出しない場合は、當(dāng)該採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者に対し、その旨を通知しなければならない。 (報告) 第二十一條 第十條第一項に規(guī)定する特定施設(shè)を有する採掘権者又は租鉱権者は、毎年度四月三十日までに、當(dāng)該特定施設(shè)について次に掲げる事項を記載した書面を産業(yè)保安監(jiān)督部長に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 鉱業(yè)を行う事業(yè)場の名稱及び所在地 三 特定施設(shè)の種類、名稱及び所在地 四 特定施設(shè)の構(gòu)造 五 特定施設(shè)に係る坑水又は廃水の狀況 六 特定施設(shè)の設(shè)置の時期及び使用終了の予定の時期 七 捨石又は鉱さいの集積場にあつては、當(dāng)該集積場の設(shè)置の日(昭和四十八年七月一日前に設(shè)置された集積場にあつては、昭和四十八年七月一日)から當(dāng)該年度末までに當(dāng)該集積場に集積されることとなつている集積物の量及び當(dāng)該集積場の使用終了予定時における集積物の予定量 八 特定施設(shè)の使用終了後に実施する鉱害防止事業(yè)の內(nèi)容 九 前號の鉱害防止事業(yè)に必要な費用の額及びその算定の基礎(chǔ)の概要 2 前項の書面には、次に掲げる図面を添付しなければならない。 一 特定施設(shè)の配置図 二 特定施設(shè)の周辺の地形及び地目を記載した図面 三 特定施設(shè)の構(gòu)造を記載した図面 四 前項第八號の鉱害防止事業(yè)の工事設(shè)計明細(xì)図 第二十二條 特定施設(shè)について鉱山保安法第八條の規(guī)定により措置を講じなければならない採掘権者又は租鉱権者の採掘権又は租鉱権が次の各號に該當(dāng)することとなつた場合には、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる者は、産業(yè)保安監(jiān)督部長に対し、遅滯なく、その旨を報告しなければならない。 一 採掘権者又は租鉱権者について一般承継があつた場合 承継人 二 採掘権の譲渡があつた場合 譲渡人及び譲受人 三 採掘権の鉱區(qū)に租鉱権の設(shè)定があつた場合 採掘権者及び租鉱権者 四 租鉱権の租鉱區(qū)の増加があつた場合 採掘権者及び租鉱権者 五 租鉱権の租鉱區(qū)の減少があつた場合 租鉱権者及び採掘権者 六 租鉱権の消滅があつた場合 採掘権者 2 前項第三號、第四號又は第五號に掲げる場合において、それぞれ同項第三號、第四號又は第五號に掲げる者が同項の規(guī)定による報告をするときは、特定施設(shè)ごとに鉱山保安法第八條の規(guī)定により措置を講じなければならない者を記載した書面(連名のものに限る。)を添付しなければならない。 第二十三條 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、前條第一項第一號、第二號又は第六號の規(guī)定による報告があつたときは、法第十條第一項、第二項又は第三項の規(guī)定により鉱害防止積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた鉱害防止積立金の額を通知しなければならない。 第二十四條 採掘権者又は租鉱権者は、特定施設(shè)の使用を終了したときは、速やかに、産業(yè)保安監(jiān)督部長に対し、その旨を報告しなければならない。 第二十五條 採掘権者又は租鉱権者は、三月以內(nèi)ごとに一回、定期に、鉱山保安法第八條の規(guī)定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設(shè)について次に掲げる事項を記載した書面を産業(yè)保安監(jiān)督部長に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 鉱害防止事業(yè)を行う事業(yè)場の名稱及び所在地 三 使用済特定施設(shè)の種類、名稱及び所在地 四 使用済特定施設(shè)に係る坑水又は廃水の狀況 五 使用済特定施設(shè)に係る鉱害防止事業(yè)の実施狀況 第二十六條 指定特定施設(shè)に係る採掘権者又は租鉱権者について相続その他の一般承継があつた場合には、これらの者の相続人その他の一般承継人は、産業(yè)保安監(jiān)督部長に対し、遅滯なく、その旨を報告しなければならない。 2 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、指定特定施設(shè)について前項の規(guī)定による報告があつたときは、法第十二條第四項において準(zhǔn)用する法第十條第一項の規(guī)定により鉱害防止事業(yè)基金に拠出したものとみなされた者に対し、拠出したものとみなされた鉱害防止事業(yè)基金の額を通知しなければならない。 (鉱害防止事業(yè)基金への拠出の通知) 第二十七條 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、法第十二條第一項の規(guī)定により、毎年度九月三十日(法第二條第六項の規(guī)定による指定が當(dāng)該年度の初日の屬する年の九月三十日までの間に行われた場合にあつては、その年の十一月三十日)までに、指定特定施設(shè)ごとに、當(dāng)該年度に拠出しなければならない金銭の額を算定し、その額及びその算定の基礎(chǔ)の概要を當(dāng)該指定特定施設(shè)に係る採掘権者又は租鉱権者に通知しなければならない。 (鉱害防止事業(yè)基金の拠出期間等) 第二十八條 法第十二條第一項の経済産業(yè)省令で定める期間は、次の各號に定める鉱害防止業(yè)務(wù)を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができる額ごとに、當(dāng)該各號に定める期間とする。 一 一億円未満 五年 二 一億円以上 六年 2 前項の規(guī)定にかかわらず、前條の規(guī)定による最初の通知を受けた採掘権者又は租鉱権者は、産業(yè)保安監(jiān)督部長に、同項で定める期間を短縮したい旨を?qū)盲背訾毪长趣扦搿?3 前項の屆出をしようとする者は、様式第五の屆出書を前條の規(guī)定による最初の通知が発せられた日の翌日から起算して一月以內(nèi)に提出しなければならない。 4 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、第二項の規(guī)定による屆出があつたときは、速やかに、同項の採掘権者又は租鉱権者に対し、前項の屆出書に記載した期間に基づき當(dāng)該年度に拠出しなければならない金銭の額を通知しなければならない。 (機構(gòu)等への通知) 第二十九條 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、第二十七條又は前條第四項の規(guī)定による通知をしたときは、速やかに、機構(gòu)に対し、その旨を通知しなければならない。 2 機構(gòu)は、採掘権者又は租鉱権者が第二十七條又は前條第四項の規(guī)定により拠出しなければならない金銭の額をその拠出期限までに拠出しなかつたときは、速やかに、産業(yè)保安監(jiān)督部長に対し、その旨を通知しなければならない。 (拠出終了の通知) 第三十條 機構(gòu)は、採掘権者又は租鉱権者が法第十二條第一項(同條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による鉱害防止事業(yè)基金への拠出を終了したときは、速やかに、経済産業(yè)大臣及び指定鉱害防止事業(yè)機関に対し、その旨を通知しなければならない。 (鉱害防止事業(yè)基金の算定基準(zhǔn)) 第三十一條 法第十二條第二項の経済産業(yè)省令で定める算定基準(zhǔn)(次條第四項に規(guī)定する場合を除く。)は、次のとおりとする。 2 前項の算定基準(zhǔn)により算定した數(shù)値に千未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てるものとする。 第三十一條の二 法第十二條第三項の経済産業(yè)省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。 一 技術(shù)基準(zhǔn)省令第五條第九號から第十二號までに定める基準(zhǔn)が変更されたこと。 二 経済事情の変化により鉱害防止事業(yè)を?qū)g施するために必要な費用の変動があつたこと。 三 指定特定施設(shè)の破損により坑水又は廃水を処理するために必要な費用の変動があつたこと。 四 鉱害防止事業(yè)基金の運用の利率が変動したこと。 (法第十二條第三項の規(guī)定による鉱害防止事業(yè)基金への拠出の通知等) 第三十二條 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、法第十二條第三項において準(zhǔn)用する同條第一項の規(guī)定により、毎年度九月三十日(第九條に規(guī)定するやむを得ない事由が生じた日の屬する年度にあつては、當(dāng)該年度の終了する日)までに、指定特定施設(shè)ごとに、當(dāng)該年度に拠出しなければならない金銭の額を算定し、その額及びその算定の基礎(chǔ)の概要を當(dāng)該指定特定施設(shè)に係る採掘権者又は租鉱権者に通知しなければならない。 2 法第十二條第三項において準(zhǔn)用する同條第一項の経済産業(yè)省令で定める期間は、産業(yè)保安監(jiān)督部長が第九條に規(guī)定するやむを得ない事由が生じた日の屬する年度の初日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)で定める期間とする。 3 第二十九條第一項の規(guī)定は第一項の規(guī)定による通知に、同條第二項の規(guī)定は第一項の規(guī)定により拠出しなければならない金銭の額に準(zhǔn)用する。 4 法第十二條第三項において同條第一項の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合の算定基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 5 前項の算定基準(zhǔn)により算定した數(shù)値に千未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てるものとする。 (延滯金の免除) 第三十二條の二 法第十二條の二第五項ただし書の経済産業(yè)省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 督促狀により指定した期限までに拠出金を完納したとき。 二 延滯金の額が百円未満であるとき。 三 拠出金を納付しないことについてやむを得ない事情があると認(rèn)められるとき。 (鉱害防止費用の支払) 第三十三條 法第十三條第三項(法第十四條第二項及び法第三十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により鉱害防止業(yè)務(wù)又は鉱害防止事業(yè)を?qū)g施するために必要な費用(以下「鉱害防止費用」という。)の請求を行おうとする者は、様式第六の鉱害防止費用確認(rèn)申請書を産業(yè)保安監(jiān)督部長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、鉱害防止業(yè)務(wù)又は鉱害防止事業(yè)の內(nèi)容を記載した書面及び経費の明細(xì)書を添付しなければならない。 3 産業(yè)保安監(jiān)督部長は、第一項の規(guī)定により提出された鉱害防止費用確認(rèn)申請書が適切であると認(rèn)めたときは、速やかに、鉱害防止費用確認(rèn)書を當(dāng)該申請書を提出した者に交付しなければならない。 4 指定鉱害防止事業(yè)機関は、機構(gòu)から鉱害防止費用の支払いを受けようとする場合は、前項の規(guī)定により交付された鉱害防止費用確認(rèn)書を機構(gòu)に提出しなければならない。 (採掘権者又は租鉱権者の不存在) 第三十四條 法第十四條第三項(法第三十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による鉱害防止事業(yè)計畫の変更の屆出は、様式第七による屆出書によつてしなければならない。 2 法第五條第三項の規(guī)定は、法第十四條第三項(法第三十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出があつた場合に準(zhǔn)用する。 第三十五條 法第十四條第五項の規(guī)定により読み替えて適用する同條第一項の規(guī)定により鉱害防止事業(yè)を行う指定鉱害防止事業(yè)機関は、同條第五項に規(guī)定する場合において、當(dāng)該指定特定施設(shè)について法第十三條第一項の指定を受けている指定鉱害防止事業(yè)機関とする。 第三十六條 法第十六條から第二十三條まで、法第二十八條から第三十一條まで及び法第三十七條の規(guī)定は、法第十四條第一項(法第三十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、法第十四條第五項の規(guī)定により読み替えて適用する同條第一項及び法第十四條第五項の規(guī)定により読み替えて適用する法第十三條第一項の規(guī)定により鉱害防止事業(yè)を?qū)g施する指定鉱害防止事業(yè)機関に準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定中「鉱害防止業(yè)務(wù)」とあるのは、「鉱害防止事業(yè)」と読み替えるものとする。 2 法第十九條から第二十三條まで、法第二十八條から第三十一條まで及び法第三十七條の規(guī)定は、前項において準(zhǔn)用する法第三十條第一項の規(guī)定により鉱害防止事業(yè)を?qū)g施する指定鉱害防止事業(yè)機関に準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定中「鉱害防止業(yè)務(wù)」とあるのは、「鉱害防止事業(yè)」と読み替えるものとする。 (指定の申請) 第三十七條 法第十六條の規(guī)定により申請をしようとする者は、様式第八の申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 最近の事業(yè)年度末における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名稱を記載した書類 五 鉱害防止業(yè)務(wù)に用いる機械器具その他の設(shè)備の數(shù)及びその所有又は借入れの別 六 鉱害防止業(yè)務(wù)に従事する者の資格及び數(shù) 七 鉱害防止業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場合は、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 (変更の屆出) 第三十八條 指定鉱害防止事業(yè)機関は、法第二十條の規(guī)定による屆出をしようとするときは、様式第九の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第三十九條 法第二十一條第二項の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 鉱害防止業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所又は事業(yè)場の名稱及び所在地 二 鉱害防止業(yè)務(wù)の実施に関し遵守すべき事項 三 鉱害防止業(yè)務(wù)に従事する者の資格に関する事項 四 鉱害防止業(yè)務(wù)に係る測定、記録等に関する事項 五 鉱害防止業(yè)務(wù)に係る施設(shè)及び設(shè)備等の管理に関する事項 六 鉱害防止業(yè)務(wù)に従事する者の危害予防に関する事項 七 事故、天災(zāi)その他の事由により坑水又は廃水の処理に支障を生じたときの措置に関する事項 八 前各號に掲げるもののほか、鉱害防止業(yè)務(wù)に関し必要な事項 2 指定鉱害防止事業(yè)機関は、法第二十一條第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第十の申請書に業(yè)務(wù)規(guī)程の案を添えて経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 指定鉱害防止事業(yè)機関は、法第二十一條第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第十一の申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第四十條 指定鉱害防止事業(yè)機関は、法第二十二條の許可を受けようとするときは、様式第十二の申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (事業(yè)計畫等) 第四十一條 指定鉱害防止事業(yè)機関は、法第二十三條第一項の規(guī)定により事業(yè)計畫及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第十三の申請書に事業(yè)計畫書及び収支予算書を添えて経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 指定鉱害防止事業(yè)機関は、法第二十三條第一項の規(guī)定により事業(yè)計畫又は収支予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第十四の申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (役員の選任及び解任) 第四十二條 指定鉱害防止事業(yè)機関は、法第二十四條の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第十五の申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (帳簿の記載) 第四十三條 指定鉱害防止事業(yè)機関は、鉱害防止業(yè)務(wù)を行う事業(yè)場ごとに帳簿を備えなければならない。 2 法第二十九條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定特定施設(shè)に係る鉱害防止業(yè)務(wù)を?qū)g施した日時及びその內(nèi)容 二 坑水又は廃水の量及びその水素イオン濃度その他の水質(zhì)の測定結(jié)果 三 施設(shè)の故障、破損、停電その他の事故が発生し、又は暴風(fēng)雨その他の特別の事由により、鉱害防止業(yè)務(wù)に支障を生じた場合にあつては、その狀況、原因及びそれに対して講じた措置 3 法第二十九條第二項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。 (電磁的方法による保存) 第四十三條の二 前條第二項各號に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認(rèn)識することができない方法をいう。)により記録され、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、當(dāng)該記録の保存をもつて法第二十九條第二項に規(guī)定する當(dāng)該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない。 (機構(gòu)等による鉱害防止業(yè)務(wù)) 第四十四條 法第三十條第一項の経済産業(yè)省令で定める者は、次の各號に掲げる者とする。 一 機構(gòu) 二 鉱害防止業(yè)務(wù)を?qū)g施していた指定鉱害防止事業(yè)機関以外の指定鉱害防止事業(yè)機関 (業(yè)務(wù)の引継ぎ等) 第四十五條 指定鉱害防止事業(yè)機関は、法第三十條第三項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 鉱害防止業(yè)務(wù)を法第三十條第一項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が指定した者に引き継ぐこと。 二 鉱害防止業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を法第三十條第一項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が指定した者に引き継ぐこと。 三 その他経済産業(yè)大臣が必要と認(rèn)める事項 (権限の委任) 第四十六條 法第二十七條第二項及び第三十六條第二項の規(guī)定に基づく経済産業(yè)大臣の権限は、當(dāng)該指定鉱害防止事業(yè)機関の事務(wù)所又は事業(yè)場の所在地を管轄する産業(yè)保安監(jiān)督部長が行うものとする。ただし、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 第四十七條 削除 (鉱業(yè)法施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第四十八條 鉱業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十六年通商産業(yè)省令第二號)第三十五條の三から第三十七條までの規(guī)定は、法第十三條第二項において準(zhǔn)用する鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第百六條から第百七條までの土地の使用及び水の使用に準(zhǔn)用する。 2 鉱業(yè)法施行規(guī)則第四十九條から第五十六條までの規(guī)定は、法第三十五條において準(zhǔn)用する鉱業(yè)法第百二十六條の意見の聴取に関する手続に準(zhǔn)用する。 (鉱山保安法施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第四十九條 鉱山保安法施行規(guī)則(平成十六年経済産業(yè)省令第九十六號)第四十八條の規(guī)定は、法第十三條第二項において準(zhǔn)用する鉱山保安法第四十四條の緊急土地使用に準(zhǔn)用する。 (立入検査の身分証明書) 第五十條 法第三十六條第三項の証明書は、様式第十六及び様式第十七によるものとする。 (雑則) 第五十一條 産業(yè)保安監(jiān)督部の支部の管轄區(qū)域內(nèi)にある鉱山に係るこの規(guī)則の規(guī)定による採掘権者又は租鉱権者からの屆出、申請及び報告は、その屆出、申請及び報告に係る鉱山の所在地を管轄する産業(yè)保安監(jiān)督部の支部長を経由してしなければならない。 (鉱業(yè)代理人の保安に関する代理権限) 第五十二條 採掘権者又は租鉱権者は、鉱業(yè)法施行規(guī)則第三十一條第一項(同令第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により選任した鉱業(yè)代理人に、法及びこれに基づく経済産業(yè)省令によって採掘権者又は租鉱権者が行うべき手続その他の行為を、その範(fàn)囲內(nèi)において、委任することができる。