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金融機關(guān)重建整備法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


金融機関再建整備法施行規(guī)則 昭和二十一年大蔵省?農(nóng)林省?商工省令第一號 金融機関再建整備法施行規(guī)則 金融機関再建整備法施行規(guī)則を次のやうに定める。 第一條 金融機関再建整備法(以下法といふ。)第四條第一項の規(guī)定により債権を申し出なければならない者は、指定時における債権の額、原因その他當該債権に関する事項、住所及び氏名又は名稱を記載した申告書を、當該金融機関に提出しなければならない。 ○2 前項の申告書には、當該債権を証する書面を添附しなければならない。 第二條 金融機関がその店舗又は事務(wù)所につき、金融機関再建整備法施行令(以下令といふ。)第二條第二項の規(guī)定により主務(wù)大臣の指定を受けたときは、當該金融機関は、遅滯なく當該店舗又は事務(wù)所の名稱及び所在地並びに令第二條第一項各號に掲げる債権者で當該店舗又は事務(wù)所に係るものは法第四條第一項の主務(wù)大臣の指定する日までにその債権を申出づべき旨を公告しなければならない。 第三條 法第五條に規(guī)定する金額は、左の各號の區(qū)分に従ひ、その定める金額とする。 一 異議のある債権に関する負債については、その主張される金額のうち、最も多額の金額 二 條件附債権に関する負債については、その全額 第四條 法第六條、第八條第二項及び第二十一條の書類は、他の法令において當該金融機関が、作成すべき財産目録、貸借対照表、損益計算書又は資産及び負債の明細書の様式の定があるときは、これに準ずる様式により、他の法令において様式の定がないときは、當該金融機関が前に當該書類を作成するに用ひた様式による。但し、當該金融機関に係る行政の所管大臣が特別の定をなしたときは、その定めるところによる。 第五條 法第六條の書類には、指定時までで終了する事業(yè)年度の決算に関して作成した財産目録及び貸借対照表並びに資産及び負債の明細書に記載しなかつた資産で、一件の金額百円以上のものも、これを記載しなければならない。 第六條 法第六條の書類に記載する資産及び負債の価額は、指定時における帳簿価額があるものについては、その帳簿価額により、指定時における帳簿価額がないものについては、取得価額による。 第七條 舊勘定に屬する債務(wù)の金額は、大蔵大臣の定めるところにより、その元本の金額に約定利率(他の法令により特別の定めのあるものについては、その定められた利率)による経過利息で未払のものを加算した金額とする。 第八條 生命保険會社の舊勘定に屬する責(zé)任準備金の金額は、指定時における責(zé)任準備金の金額に年三分の割合により計算した金額を加算した金額とする。この場合においては、舊保険業(yè)法施行規(guī)則(大正元年農(nóng)商務(wù)省令第二十九號)第二十八條第一項の規(guī)定は、これを適用しない。 第九條 損害保険會社は、その舊勘定に、舊契約(金融機関経理応急措置法第二十五條第一項に規(guī)定する舊契約をいふ。)の保険料の金額に、金融機関経理応急措置法施行規(guī)則第十二條の五第一號及び第二號の割合を順次に乗じて得た金額を、未払返戻金として計上しなければならない。 第十條 金融機関の舊勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうち、法第七條第一項の規(guī)定により、評価基準が設(shè)けられないものは、左に掲げるものとする。 一 資産 イ 現(xiàn)金 ロ 國又は地方公共団體に対する金銭債権で、國債、地方債及び會社経理応急措置法施行令第二十四條に規(guī)定する戦時補償金等以外のもの ハ 日本銀行、金融機関又は保険事業(yè)を営む組合に対する資産で新勘定に屬するもの ニ 金銭信託以外の信託の引受に基く資産 ホ 新勘定の舊勘定に対する貸又は舊勘定の新勘定に対する貸 ヘ 繰越損金その他の損 ト 金融機関経理応急措置法第二條第一項第一號ホの指定を受けた資産 チ その他大蔵大臣の指定する資産 二 負債 大蔵大臣の指定する負債以外のもの 第十一條 法第七條第二項の暫定評価基準は全部同時に、確定評価基準は隨時、大蔵大臣が、経済再建整備委員會の議を経て、これを決定する。 第十二條 第十條に掲げる資産又は負債については、法第八條第一項の規(guī)定による評価は、これを行ふことを要しない。 第十三條 法第七條第二項の規(guī)定により、暫定評価基準が決定せられたときは、金融機関は、この省令施行の日から二週間以內(nèi)に、株主である金融機関及び舊勘定に屬する債務(wù)の債権者である金融機関に対しその損失負擔(dān)額を通知しなければならない。 ○2 前項の損失負擔(dān)額は、法第八條第一項の評価の結(jié)果により、法第二十四條に定めるところに準じて計算しなければならない。この場合において、舊勘定の資産のうち金融機関の株式、金融債券その他金融機関に対する資産は、仮に零として計算するものとする。但し、損害保険會社の舊勘定に屬する再保険に関する債権の額は、暫定評価基準の定めるところにより、計算するものとする。 第十四條 法第八條第二項の書類に記載する資産及び負債の価額は、確定評価基準又は暫定評価基準の決定されているものについては、その評価額により、その他のものについては、帳簿価額による。 第十五條 法第八條第二項又は第二十一條の規(guī)定により作成する財産目録及び貸借対照表には、法第六條の規(guī)定により作成した財産目録又は貸借対照表との比較増減及びその理由を明らかにしなければならない。 第十六條 法第八條第二項の規(guī)定により作成する損益の計算書には、指定時から法第八條第一項の規(guī)定により大蔵大臣の指定する時までの間に生じた損益を計上しなければならない。 第十七條 信託會社(信託業(yè)務(wù)を兼営する銀行を含む。以下同じ。)の法第十三條乃至第十五條の規(guī)定による整理債務(wù)の移換は、信託勘定及び信託勘定以外の勘定(以下固有勘定といふ。)について各別にこれを行ふものとする。 第十八條 信託會社が法第十三條の規(guī)定により舊勘定の整理債務(wù)を移し換へる場合においては、固有勘定の舊勘定(以下固有舊勘定といふ。)の同條第一項第一號の金額は、同號の規(guī)定により計算した金額から左の各號に掲げる金額の合計金額を差し引いた殘額とする。 一 法第十三條第一項第一號の規(guī)定により大蔵大臣の指定する信託勘定の舊勘定(以下信託舊勘定といふ。)の資産の金額 二 信託舊勘定の繰越損その他の損の額の合計額 第十九條 法第十三條、第十四條又は第十五條の規(guī)定による整理債務(wù)の移換は、左の順序により、元本について、これを行ふ。 一 法人の預(yù)金等で、一口五百萬円を超えるものの五百萬円を超える部分の三割、一口百萬円を超えるものの百萬円を超え五百萬円以下の部分の五割、一口十萬円を超えるものの十萬円を超え百萬円以下の部分の七割、一口十萬円を超えるものの十萬円以下の部分及び一口十萬円以下のもの並びに法人の預(yù)金等以外の整理債務(wù) 二 法人の預(yù)金等で一口十萬円を超えるものの十萬円を超え百萬円以下の部分の三割 三 法人の預(yù)金等で一口百萬円を超えるものの百萬円を超え五百萬円以下の部分の五割 四 法人の預(yù)金等で一口五百萬円を超えるものの五百萬円を超える部分の七割 ○2 前項の移換は、同順位の整理債務(wù)については、均等の割合により、これを行ふ。 第二十條 法第十三條第一項の認可を受けようとする金融機関は、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、最近の日計表を添へ、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 法第十三條第一項第一號の金額及びその計算の基礎(chǔ) 二 法第十三條第一項第二號の金額及びその計算の基礎(chǔ) 三 法第十三條第一項第一號の金額から同項第二號の金額を差し引いた殘額及びその殘額の整理債務(wù)の金額に対する割合 四 舊勘定から新勘定へ移そうとする整理債務(wù)の金額及びその內(nèi)訳 五 その他參考となるべき事項 第二十一條 法第十三條第四項(法第十四條第二項において準用する場合を含む。)の公告は、定款にかかはらず、本店又は主たる事務(wù)所及び支店又は従たる事務(wù)所の所在地を管轄する?yún)^(qū)裁判所の商業(yè)登記事項を公告する日刊新聞紙に、舊勘定から新勘定に移すべき整理債務(wù)の種類、その割合及び移換の日を記載して、これを行ふ。但し、當該金融機関に係る行政の所管大臣が特別の定をなしたときは、その定めるところによる。 第二十二條 信託會社が法第十四條又は第十五條の規(guī)定により舊勘定の整理債務(wù)を移し換へる場合においては、固有舊勘定の法第十四條第一項第一號の金額は、同號の規(guī)定により計算した金額から左の各號に掲げる金額の合計金額を差し引いた殘額とする。 一 信託舊勘定の資産の総額から信託舊勘定につき、法第十四條第一項第一號の規(guī)定により計算した金額を差し引いた殘額 二 信託舊勘定の繰越損その他の損の額の合計額 第二十三條 法第十四條第一項の認可を受けようとする金融機関は同項の評価を行つた日から一箇月以內(nèi)に、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、同項の評価を行つた日における日計表を添え、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 法第十四條第一項第一號の金額及びその計算の基礎(chǔ) 二 法第十四條第一項第二號の金額及びその計算の基礎(chǔ) 三 法第十四條第一項第一號の金額から同項第二號の金額を差し引いた殘額及びその殘額の整理債務(wù)の金額に対する割合 四 舊勘定から新勘定へ移そうとする整理債務(wù)の金額及びその內(nèi)訳並びに前に法第十三條、第十四條又は第十五條の規(guī)定により移し換へた整理債務(wù)があるときはその內(nèi)訳 五 その他參考となるべき事項 第二十四條 法第八條第一項の評価の結(jié)果により、整理債務(wù)の移換につき、法第十四條第一項又は法第十五條第一項の規(guī)定により主務(wù)大臣の認可又は不認可があつたときは、金融機関は、遅滯なく指定時において株主として株主名簿(出資者名簿その他これに準ずるものを含む。)に記載された者に対し、その損失負擔(dān)見込額及び未払込株金の払込催告予定額を通知しなければならない。法第八條第一項の評価の結(jié)果により、整理債務(wù)の移換につき、法第十四條第一項又は法第十五條第一項の規(guī)定による主務(wù)大臣の認可の申請をしないときもまた同様とする。 ○2 前項の損失負擔(dān)見込額は法第八條第一項の評価の結(jié)果により、法第二十四條に定めるところに準じて計算しなければならない。 第二十五條 法第十五條第一項の認可を受けようとする舊金融機関は、同項の評価を行つた日から一箇月以內(nèi)に、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、同項の評価を行つた日における舊金融機関及び新金融機関の日計表を添え、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 法第十四條第一項第一號の金額及びその計算の基礎(chǔ) 二 法第十四條第一項第二號の金額(前に法第四十二條第二項又は第十五條第二項の規(guī)定により、負擔(dān)した債務(wù)があるときはその金額を含む。第三號においてまた同じ。)及びその計算の基礎(chǔ) 三 法第十四條第一項第一號の金額から同項第二號の金額を差し引いた殘額及びその整理債務(wù)の金額に対する割合 四 舊金融機関から新金融機関へ移そうとする整理債務(wù)の金額及びその內(nèi)訳並びに前に法第十三條、第十四條又は第十五條の規(guī)定により移し換えた整理債務(wù)があるときはその內(nèi)訳 五 新金融機関の同意の有無 六 その他參考となるべき事項 第二十六條 法第十五條第二項又は第四十二條第二項の規(guī)定により舊金融機関が新金融機関に対して負擔(dān)する債務(wù)は、舊勘定に屬する。 ○2 前項の債務(wù)には日歩一銭一厘の割合により利息を附する。 ○3 前項に規(guī)定するものを除く外、第一項の債務(wù)の弁済その他の事項に関しては、大蔵大臣は、必要な定をなすことができる。 第二十七條 法第十六條第一項の規(guī)定による資産の移換は、左の各號に掲げるものを除き、確定評価基準による評価を行つた日から一箇月以內(nèi)に、これを行はなければならない。 一 新勘定の業(yè)務(wù)遂行上必要でない資産 二 分割することのできない資産で、その評価額が舊勘定の新勘定に対する借の金額を超えるもの 三 その他主務(wù)大臣の承認を受けた資産 第二十八條 法第十六條第二項の規(guī)定により、主務(wù)大臣の承認を受けなければならない資産は、登記又は登録のある資産とする。 第二十九條 法第十七條第一項の規(guī)定による債務(wù)の弁済は、各月末において、當該月末における現(xiàn)金殘高から舊勘定の資産の管理又は保全のため必要とする費用の支払に充てるべき金額を差し引いた金額により、これを行はなければならない。 第三十條 法第十七條第二項の規(guī)定により、確定評価基準により評価した資産を新金融機関に対する債務(wù)の弁済に充てるときは、その価額は、確定評価基準による評価額を下ることができない。 第三十一條 法第十八條第二號の規(guī)定により定める資産及び負債は、大蔵大臣がこれを指定する。 第三十二條 信託會社が法第十九條、第二十條又は第二十三條の規(guī)定により最終処理をなす場合は、固有舊勘定並びに固有舊勘定及び信託舊勘定を併合した勘定が法第十八條第一號に規(guī)定するとき、法第二十條第一項に規(guī)定するとき又は法第二十三條第一項に規(guī)定する場合に該當する場合に限る。 ○2 前項の規(guī)定により最終処理をなす場合において、信託舊勘定の暫定損又は確定損の額が暫定益又は確定益の額を超えるときは、その超過額は信託舊勘定の益及び固有舊勘定に対する貸として整理し、その額に相當する金額を固有舊勘定の損として整理する。 ○3 信託會社の法第十九條、第二十條又は第二十三條の規(guī)定による最終処理は、前項の整理の後に、信託勘定及び固有勘定について各別にこれを行ふものとする。 第三十三條 法第十九條又は第二十條第三項の認可を受けようとする金融機関は、法第八條第二項の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理認可申請書を、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 暫定益の額、積立金の名稱及び額並びに暫定損の額 二 法第十八條第一號イの金額から同號ロの金額を差し引いた殘額及びその殘額の舊勘定の資産の総額に対する割合 三 法第十九條の規(guī)定により、特別準備金として整理すべき額があるときは、その額 四 法第二十條第一項第二號の規(guī)定により、積立金を取り崩すときは、その積立金の名稱及び取り崩す額 五 その他參考となるべき事項 第三十四條 法第二十一條の書類に記載する資産及び負債の価額は、同條の月末までに決定されてゐる確定評価基準による評価額による。但し確定評価基準の決定されてゐない資産及び負債があるときは、暫定評価基準の決定されてゐるものについては、暫定評価基準による評価額、その他のものについては帳簿価額による。 ○2 法第二十一條の規(guī)定により作成する損益の計算書には、直前の決算の時から同條の月末迄に生じた損益を計上しなければならない。 第三十五條 法第二十二條の認可を受けようとする金融機関は、法第二十一條の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理引當金認可申請書を、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 法第二十一條に規(guī)定する月の月末から、新勘定及び舊勘定の區(qū)分の消滅の日までに、舊勘定の最終処理に必要とする費用の見積額及びその計算の基礎(chǔ) 二 前號の期間內(nèi)に舊勘定に生ずべき利益の見積額及びその計算の基礎(chǔ) 三 第一號の額から前號の額を差し引いた殘額 四 その他參考となるべき事項 第三十六條 法第二十三條第一項の認可を受けようとする金融機関は、法第二十一條の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理認可申請書を、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 確定益の額及び確定損の額 二 法第二十三條第二項の規(guī)定により、特別準備金として整理すべき額があるときは、その額 三 その他參考となるべき事項 第三十七條 信託會社の法第二十四條の規(guī)定による確定損の整理負擔(dān)額の計算は、信託勘定及び固有勘定について各別にこれを行ふものとする。但し、第一號の金額が第二號の金額を超える場合においては、第一號の金額から第二號の金額を差し引いた殘額に相當する金額を信託舊勘定の益及び固有舊勘定に対する貸として整理し、その額に相當する金額を固有舊勘定の損として整理した後でなければならない。 一 信託舊勘定の確定損の額が確定益の額を超える場合においては、その差額 二 信託舊勘定及び固有舊勘定を併合して法第二十四條第一項の規(guī)定により計算した信託舊勘定に屬する債務(wù)の確定損の整理負擔(dān)額の合計額 ○2 前項但書の場合においては、固有舊勘定の信託舊勘定に対する借については、確定損の整理負擔(dān)額を計算しない。 第三十八條 法第二十四條第一項第十號の規(guī)定により、確定損を負擔(dān)しない指定債務(wù)は、左に掲げる債務(wù)とする。 一 法第十五條第二項又は第四十二條第二項の規(guī)定により、舊金融機関が新金融機関に対して負擔(dān)した債務(wù)(その利息を含む。) 二 國又は地方公共団體の公租公課の債務(wù) 三 損害保険會社の再保険に関する債務(wù)で、再保険共同計算規(guī)約に基き、當該損害保険會社が他の損害保険會社から當該再保険に関して回収する再保険金(解約返戻金を含む。)の金額に相當する部分 四 連合國人、ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二號)第二條第二項、第三項及び第四項に規(guī)定するドイツ人、準ドイツ人及びドイツ系法人並びにアメリカ合衆(zhòng)國又はカナダに居住する日本人であつて大蔵大臣の指定する者に対する預(yù)金等の債務(wù)、未払配當金の債務(wù)及び債券の償還又はその利息の支払の債務(wù) 第三十九條 法第二十四條第一項第十號の規(guī)定により、前條の指定債務(wù)以外の指定債務(wù)の債権者が確定損を負擔(dān)する順序は、大蔵大臣の定めるところによる。 ○2 前項の場合において、同順位の指定債務(wù)の債権者があるときはその指定債務(wù)の額に応じ均等の割合で確定損を負擔(dān)するものとする。 第三十九條の二 法第二十五條の三第一項又は第二十八條第一項の公告は、他の法令、定款又は會則にかかわらず、官報に掲載し又は本店若しくは主たる事務(wù)所及び支店若しくは従たる事務(wù)所の店頭に掲示する方法によつても、これをなすことができる。この場合における掲示の期間は、一箇月を下ることができない。 第三十九條の三 削除 第四十條 法第二十六條第三項の規(guī)定による対価の処分は、法第三十七條の二第一項各號の順序により、これを行ふ。 ○2 前項の場合において同順位の債権者があるときは、その整理負擔(dān)額に応じ、均等の割合で同項の対価を分配するものとする。 第四十條の二 法第二十六條第四項の規(guī)定により事業(yè)の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転をなして解散する金融機関(以下本條及び第四十條の三において譲渡金融機関といふ。)から事業(yè)の譲渡又は保険契約の移転を受けた金融機関(以下本條及び第四十條の三において譲受金融機関といふ。)のその譲渡又は移転に係る資産及び負債のうち前に譲渡金融機関の舊勘定に屬していたものにつき生ずる法第三十七條第一項各號の金額(譲渡金融機関の新勘定及び舊勘定の區(qū)分の消滅後當該事業(yè)の譲渡又は保険契約の移転の日までに、譲渡金融機関に生じた法第三十七條第一項各號の金額を含む。)は、法第三十七條乃至第三十七條の七の規(guī)定によりこれを管理又は処分をなさしめるために、當該事業(yè)の譲渡又は保険契約の移転の日において、譲渡金融機関から譲受金融機関に移転し、譲渡金融機関を委託者、法第三十七條の二第一項各號の規(guī)定により調(diào)整勘定の利益金の処分を受ける者を受益者、譲受金融機関を受託者とする信託財産となるものとする。 ○2 前項の場合において、二以上の譲受金融機関があるときは、第三十七條の二第一項の規(guī)定による調(diào)整勘定の利益金の処分は、譲受金融機関が、合同の計算により共同して、これをなすものとし、連帯してその処分の責(zé)に任ずるものとする。 ○3 前項の場合において、法第三十七條の三第四項の規(guī)定による利益準備金の積立は、事業(yè)の譲受に係る資産の額に応じ均等の割合で、これを行うものとする。 第四十條の三 譲渡金融機関の解散の際現(xiàn)に譲渡金融機関に法第四十六條第二項の規(guī)定による特別準備金又は法定準備金があるときは、當該特別準備金又は法定準備金は、譲受金融機関が、これを承継し、その法定準備金に積立てるものとする。 ○2 前項の場合において、二以上の譲受金融機関があるときは、前項の特別準備金又は法定準備金は事業(yè)の譲受又は保険契約の移転に係る資産の額に応じ均等の割合で、譲受金融機関が、これを承継するものとする。 第四十一條 法第二十六條第七項の規(guī)定により、舊勘定の資産を債務(wù)の弁済に充てる場合における価額は、確定評価基準の決定されてゐるものについては確定評価基準による評価額、確定評価基準の決定されてゐないもので暫定評価基準の決定されてゐるものについては暫定評価基準による評価額の八割に相當する金額、その他のものについては帳簿価額を下ることができない。 第四十二條 法第二十七條第一項(法第三十條第二項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする金融機関の理事機関は、法第十八條第二號に該當するに至つた日(第三十條第二項において準用する場合は、同條第一項の規(guī)定により最終処理方法書を改訂すべき事由を生じた日)の屬する月の翌月末日までに、左に掲げる事項を記載した最終処理方法書を、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 確定損及び確定益の額 二 積立金の種類及び額並びにその取崩額 三 法第二十四條の規(guī)定により確定損の整理負擔(dān)額を計算した結(jié)果の一覧表 四 資本の未払込金を徴収すべきときは、その一株につき徴収すべき金額及び徴収すべき時期、徴収可能見込金額並びに失権した株式の処分方法 五 最終処理を完了すべき時期 六 異議のある債権があるときは、その債権者の氏名又は稱號、債権の額及び異議の內(nèi)容 七 第三十條第一項の規(guī)定により最終処理方法書を改訂する場合においては、その改訂の內(nèi)容及び理由 八 監(jiān)査委員があるときは、法第二十七條第二項の規(guī)定により、その承認を受けたこと 九 法第三十九條の規(guī)定により、整備計畫書を作成し、その認可を受けなければならない場合は、その旨 十 その他參考となるべき事項 第四十三條 法第三十一條第三項に規(guī)定する日は、新勘定及び舊勘定の區(qū)分が消滅した日から一箇年を経過した日とする。 第四十四條 法第三十一條第一項の規(guī)定による資本の減少の場合においては、他の法令又は定款にかかはらず、財産目録及び貸借対照表の作成及び公告並びに債権者に対し異議があるときは申し立つべき旨の催告又は公告は、これをなすことを要しない。 ○2 前項の資本の減少は、株式の金額の減少の方法によるものとする。 第四十五條 法第三十三條第一項の規(guī)定により補償を受くべき金融機関は、最終処理方法書及び法第二十一條の書類と共に、左に掲げる事項を記載した申請書を、大蔵大臣に提出しなければならない。 一 法第三十三條第一項に規(guī)定する確定損の殘額及びその計算の基礎(chǔ) 二 その他參考となるべき事項 第四十六條 生命保険會社は、法第二十五條第四項の規(guī)定により整理債務(wù)の債権の全部が消滅する場合を除き、法第三十四條第一項に規(guī)定する公告において、左の事項を併せて公告しなければならない。 一 舊生命保険契約の契約者は、指定時後最初の公告の日から四箇月を経過した日までに払込期日の到來した保険料(法第二十五條第四項の規(guī)定により、保険金の債権の一部が消滅したときは、保険金の債権の殘存する部分の割合を、舊生命保険契約に定める保険料の額に乗じて得た金額とする。)で未だ払込まれてゐないものを、最初の公告の日から六箇月以內(nèi)に払込むべきこと 二 前號の期間內(nèi)に保険料が払込まれないときは、當該保険契約は、同號の保険料払込期間を経過した日において、その効力を失つたものとして取扱はれること ○2 前項第一號の払込期間內(nèi)に同號の保険料が払込まれないときは、同號の保険契約は、同項第二號の日において、その効力を失ふ。 ○3 前項の規(guī)定により保険契約が効力を失つた場合において、保険契約者に交付すべき返戻金の額は、當該保険契約に定める返戻金の額(法第二十五條第四項の規(guī)定により、保険金の債権の一部が消滅したときは、保険金の債権の殘存する割合を當該返戻金の額に乗じて得た額)から第一項第一號に規(guī)定する保険料の額を控除した殘額とする。 第四十七條 第四十條の二及び第四十條の三の規(guī)定は、法第二十五條第三項若しくは第四項又は法第三十六條第二項若しくは第三項の規(guī)定によりその債権の全部又は一部が消滅した金融機関が、法第四十條第一項、第四十一條第一項若しくは第二項の規(guī)定により又は第三十九條第一項の規(guī)定による整備計畫書の定めるところにより、他の金融機関に、事業(yè)の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転をなして、解散する場合に、これを準用する。 第四十八條 法第三十九條第一項に規(guī)定する整備計畫書の定めるところにより事業(yè)の全部を譲渡して解散した金融機関(以下本條において解散金融機関という。)が、金融機関経理応急措置法の施行の際、在外資産又は在外負債を有していたときは、當該事業(yè)を譲り受けた金融機関(以下本條において譲受金融機関という。)は、法第三十八條の三第一項の規(guī)定により主務(wù)大臣の指定する日において、解散金融機関との間に、解散金融機関が有していた在外資産又は在外負債の引継に関する契約を締結(jié)し、當該在外資産又は在外負債を引き継ぐものとする。但し、既に解散金融機関の清算が結(jié)了している場合には、引継に関する契約を締結(jié)することを要しない。 ○2 前項の場合において、譲受金融機関が二以上あるときは、共同して當該在外資産又は在外負債を引き継がなければならない。 ○3 前項の場合において、法第三十八條の五並びに第三十八條の八第二項及び第三項の規(guī)定による支払及び分配は、合同の計算により連帯してその責(zé)に任ずるものとし、法第三十八條の八第五項の規(guī)定による利益準備金の積立は、事業(yè)の譲受に係る資産の額に応じ均等の割合で、これを行うものとする。 第四十八條の二 法第三十八條の五第二項の規(guī)定による公告は、同項の規(guī)定による主務(wù)大臣の認可を受けた後、左の各號に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、當該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。 一 申出締切日 二 支払開始日 三 支払金額に関する事項 四 支払方法及び支払場所に関する事項 五 その他必要と認められる事項 第四十八條の三 法第三十八條の八第一項の規(guī)定による公告は、同項の規(guī)定による主務(wù)大臣の認可を受けた後、左の各號に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、當該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。 一 閉鎖日 二 その他必要と認められる事項 第四十八條の四 法第三十八條の八第二項の規(guī)定による利息に相當する金額の分配は、在外勘定を設(shè)けた日から支払の日の前日までの期間に応じ、法第三十七條の二第一項第四號に規(guī)定する約定利率のない整理債務(wù)の債権者に分配する場合に附する利率によるものとする。 第四十八條の五 法第三十八條の九第一項の規(guī)定による公告は、同項の規(guī)定による主務(wù)大臣の認可を受けた後、左の各號に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、當該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。 一 閉鎖日 二 その他必要と認められる事項 第四十九條 法第三十九條第一項の認可を受けようとする金融機関の理事機関は、左に掲げる事項を記載した整備計畫書を、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 資本の増加をなすべき場合においては、その金額、方法及び予定時期 二 事業(yè)の全部若しくは一部を譲渡し、又は保険契約の全部若しくは一部を移転すべき場合においては、譲渡又は移転すべき事業(yè)又は契約の範囲、相手方及び予定時期 三 合併すべき場合においては、合併の相手方、方法及び予定時期 四 解散すべき場合においては、その予定時期 五 事業(yè)の全部を譲渡し又は保険契約の全部を移転する相手方である金融機関が新に設(shè)立せられる場合においては、その資本の金額、株式の第一回の払込の金額、主な出資予定者及び設(shè)立の予定時期 六 事業(yè)の全部若しくは一部の譲渡又は保険契約の全部若しくは一部の移転を行ふ場合において、理事機関が當該事業(yè)の譲渡又は保険契約の移転の相手方たる金融機関の理事機関を兼ねようとするときは、その者の氏名、兼務(wù)の理由及び兼務(wù)の予定期間 七 最終処理完了後における事業(yè)計畫 八 最終処理完了後において保有する株式又は社債の種類及び額及び當該株式又は社債の全部若しくは一部を?qū)碜j渡する場合においては、その種類及び額及び譲渡の予定時期 九 その他參考となるべき事項 第五十條 法第四十條第一項に規(guī)定する新勘定の資産及び負債は、第十條に掲げる資産及び負債以外のものとする。但し、新勘定の事業(yè)の一部を譲渡し又は新勘定の保険契約の一部を移転する場合においては、その譲渡又は移転せられる資産及び負債で第十條に掲げるもの以外のものとする。 第五十一條 法第四十條第一項の認可を受けようとする金融機関はその認可申請書に、左の書類を添へて、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 事業(yè)譲渡又は保険契約移転の契約を証する書面 二 認可申請をなす日の屬する月の前月末における各金融機関の財産目録及び貸借対照表 三 移転すべき資産及び負債の明細表 四 前各號に掲げるものの外、事業(yè)の譲渡又は保険契約の移転につき他の法令により認可申請をなす場合に必要とされる書類 五 その他參考となるべき事項を記載した書類 第五十二條 法第四十條第一項又は第四十一條第一項若しくは第二項の規(guī)定により、金融機関の資産を他の金融機関に移転する場合における価額は、確定評価基準の決定されてゐるものについては確定評価基準による評価額、確定評価基準の決定されてゐないもので暫定評価基準の決定されてゐるものについては暫定評価基準による評価額の八割に相當する金額、その他のものについては帳簿価額を下ることができない。但し、法第四十一條第一項又は第二項の規(guī)定により移転する場合において主務(wù)大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。 第五十三條 法第四十條第一項又は法第四十一條第一項の規(guī)定により、事業(yè)の一部を譲渡し又は保険契約の一部を移転する場合において、法第四十二條第二項の規(guī)定により、舊金融機関が新金融機関に対して負擔(dān)すべき債務(wù)の金額は、移転すべき負債の額から移転すべき資産の額を差し引いた殘額(事業(yè)の譲渡又は保険契約の移転の対価があるときは、その対価の金額を更に差し引いた殘額)とする。 ○2 法第四十二條第二項の規(guī)定により、舊金融機関が新金融機関に対して債務(wù)を負擔(dān)したときは、その負擔(dān)した債務(wù)に相當する金額及び同項の対価の金額の合計額を、舊金融機関の舊勘定の新勘定に対する借の金額からその金額の限度まで差し引かなければならない。 ○3 前項の対価は、舊金融機関の舊勘定に屬する。 第五十四條 法第四十六條第一項に規(guī)定する新勘定及び舊勘定の區(qū)分が消滅した日までで終了する事業(yè)年度に続く事業(yè)年度は、その區(qū)分の消滅した日の屬する他の法令又は定款に定める事業(yè)年度の末日において終了する。但し、その事業(yè)年度の末日が、その區(qū)分の消滅した日から三箇月以內(nèi)(一箇年を一事業(yè)年度とする金融機関においては六箇月以內(nèi))に到來するときは、當該事業(yè)年度に続く他の法令又は定款に定める事業(yè)年度の末日において終了する。 第五十五條 生命保険會社の新勘定及び舊勘定の區(qū)分の消滅した日までで終了する事業(yè)年度の決算においては、第八條の規(guī)定を準用する。 第五十六條 法第五十一條第三項の証票は、別表様式による。 第五十七條 生命保険會社又は生命保険中央會(以下生命保険會社等といふ。)は、法第五十六條第一項の規(guī)定により、舊生命保険契約につき指定時後払ひ込まれた保険料の全部又は一部を、法第二十五條第四項の規(guī)定により生命保険金の債権が消滅したとき現(xiàn)に存する保険契約の保険料に充當する場合において、現(xiàn)に存する保険契約が二以上あるときは、これを左の各號の順序により、當該保険契約の保険料に充當する。 一 舊生命保険契約 二 舊生命保険契約以外の保険契約 ○2 前項の規(guī)定により同順位の保険契約が二以上あるときは、保険契約締結(jié)の日の順序により順次に、これを充當する。 ○3 前二項の規(guī)定により、舊生命保険契約の保険料を?qū)恧伪j摿悉顺洚敜筏繄龊悉摔い啤⒈j撌鹿胜k生したため保険料に剰余金を生じたときは(保険事故が発生したとき、當該保険契約者との間に現(xiàn)に保険契約が存する場合においては、これを前二項の規(guī)定により當該保険契約の保険料に充當し、なほ殘額があるときは)、生命保険會社等は、保険金額支払の際これを保険金受取人に交付する。 第五十八條 法第五十六條第一項の規(guī)定により、舊生命保険契約の保険料を返済すべきときは、保険會社等は、新勘定及び舊勘定の區(qū)分の消滅の日から二箇月以內(nèi)に、その旨を保険契約者に通知しなければならない。 ○2 前項の場合において、保険契約者の請求があつたときは、生命保険會社等は、直ちに、舊生命保険契約の保険料を返済しなければならない。 第五十九條 法第五十六條第二項の規(guī)定により、舊生命保険金で法第二十五條第四項の規(guī)定により消滅しなかつた部分の額から控除すべき保険料の額は、當該舊生命保険契約の定めるところにより払ひ込まなければならなかつた保険料の金額に、支払ふべき保険金の額の舊生命保険金の金額に対する割合を乗じた金額とする。 第六十條 法第五十七條第一項に規(guī)定する金融機関は、地方農(nóng)業(yè)會及び市街地信用組合の外、商工組合中央金庫、産業(yè)組合及び金融機関経理応急措置法第二十七條第二號に掲げる金融機関とする。 第六十一條 法第五十七條第一項の會員が、同項の規(guī)定により払ひ込むべき保証金の金額は、他の法令又は定款により払ひ込むべき出資の金額に相當する金額とする。 第六十二條 法第五十七條第一項の規(guī)定による保証金の払込をなした者は、他の法令の規(guī)定により會員となるべき義務(wù)のある場合を除き、何時でも、その保証金の返還を請求することができる。 ○2 法第五十七條第一項の金融機関は、新勘定及び舊勘定の區(qū)分が消滅したときは、同項の規(guī)定により払込を受けた保証金を返還しなければならない。但し、保証金の払込を為した者が、引き続き當該金融機関の會員となる場合において、當該保証金を以て出資の払込に充つべきことを申し出たときは、この限りでない。 ○3 法第五十七條第一項の金融機関につき、事業(yè)の全部の譲渡又はその新勘定の事業(yè)の譲渡があつたときは、前項の規(guī)定を準用する。 第六十二條の二 法第五十九條第一項の場合において、當該金融機関の発行に係る債券の権利の全部又は一部が消滅したときは、當該金融機関は、遅滯なく、その旨を書面を以て當該債券の登録機関に通知しなければならない。 ○2 前項の通知には、當該債券の権利の全部又は一部の消滅を証する書類を添附しなければならない。 ○3 登録機関は、第一項の通知を受けたときは、遅滯なく、職権を以て、権利の全部の消滅した債券については、その登録を抹消し、権利の一部の消滅した債券については、その登録を変更し、且つ、その旨を登録済証に記載しなければならない。 ○4 前項の規(guī)定により債券の登録の抹消又は変更をなす場合においては、その理由を附記するものとする。 第六十二條の三 法第五十九條第一項の場合において、當該金融機関の発行に係る債券の権利の一部が消滅したときは、當該金融機関は、主務(wù)大臣の認可を得て、當該債券に関する契約の定に拘らず、その定期償還金額又は買入消卻額を定めることができる。 第六十三條 法第五十九條第七項に規(guī)定する証券は、金融機関を債務(wù)者(支払人を含む。)とする手形、小切手その他これに準ずる支払指図とする。 第六十四條 金融機関の発行に係る債券又は第六十三條に規(guī)定する証券に関する権利の全部又は一部が、法第二十五條第三項又は法第三十六條第二項の規(guī)定により消滅したときは、金融機関は、法第三十四條第一項の公告と共に、當該債券又は証券を所持する者は遅滯なくこれを當該金融機関に提出すべき旨を併せて公告しなければならない。 ○2 前項の債券又は証券の所持人は、前項の公告(二回以上公告をなしたときは最初の公告)の日から六箇月以內(nèi)に、當該債券又は証券を當該金融機関に提出しなければならない。 ○3 前項の場合において、當該金融機関は、左の各號の區(qū)分に従ひその定める措置をしなければならない。 一 権利の全部を消滅した債券の提出を受けたときは、これを破棄すること。 二 権利の一部が消滅した債券の提出を受けたときは、債券の券面金額を改訂して、直ちにこれを返還すること。 三 権利の全部又は一部が消滅した証券の提出を受けたときは、當該証券に関する債務(wù)の金額を改訂して、直ちにこれを返還すること。 ○4 金融機関の新勘定及び舊勘定の區(qū)分の消滅後、當該金融機関の発行に係る債券又は第六十三條の証券の所持人が、當該債券又は証券に関する権利が法第二十五條第三項又は第三十六條第二項の規(guī)定によつて消滅しなかつた旨の表示をなすことを要求するときは、直ちに、當該金融機関は當該債券又は証券にその表示をなして當該所持人に返還しなければならない。 第六十五條 令第二十一條に掲げる主務(wù)大臣の職権(法第四十一條第一項及び第二項、第四十三條、第五十條並びに第五十一條第一項の規(guī)定による命令に関する職権を除く。)で信用金庫に関するものは、法第六十一條の規(guī)定により當該信用金庫の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財務(wù)局長に委任する。 ○2 法、令及びこの省令により金融機関が主務(wù)大臣に提出すべき申請書、屆出書その他の書類は、正副二通を作成し、大蔵大臣の指定する金融機関は財務(wù)局を経て、都道府県農(nóng)業(yè)會及び都道府県水産業(yè)會はその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事を経て、その他の金融機関は直接これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 附 則 この省令は、法の施行の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二一年一二月二日大蔵省?農(nóng)林省?商工省令第二號) この省令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二一年一二月一四日大蔵省?農(nóng)林省?商工省令第三號) この省令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二二年一〇月一三日大蔵省?農(nóng)林省?商工省令第一號) 抄 ○1 この省令は、公布の日から、これを施行する。 ○2 法人稅法、舊営業(yè)稅法、舊地方稅法の営業(yè)稅に関する規(guī)定又は舊特別法人稅法の適用に関しては、金融機関の指定時に始まる事業(yè)年度は、金融機関経理応急措置法施行規(guī)則第十二條の二第二項の規(guī)定にかかわらず、昭和二十二年三月三十一日で終了するものとし、これに続く事業(yè)年度は、他の法令又は各金融機関の定款に定める事業(yè)年度の末日において終了するものとし、金融機関の新勘定及び舊勘定の區(qū)分が消滅した日を含む事業(yè)年度は、金融機関再建整備法第四十六條第一項及び金融機関再建整備法施行規(guī)則第五十四條に定める日において終了するものとする。 ○3 前項の場合においては、金融機関は、この省令施行後一箇月以內(nèi)に、昭和二十二年法律第二十八號による改正前の法人稅法第十八條(昭和二十二年法律第二十九號による改正前の租稅特別措置法第十三條の規(guī)定の適用を受ける場合は、同條)、舊営業(yè)稅法第十五條又は昭和二十二年法律第二十九號による改正前の特別法人稅法第十條第一項の規(guī)定により、各事業(yè)年度の所得金額及び資本金額、各事業(yè)年度の純益金額又は各事業(yè)年度の剰余金額を納稅地の所轄稅務(wù)署長に申告しなければならない。 ○5 譲受金融機関(金融機関再建整備法施行規(guī)則第四十條の二第一項に規(guī)定する譲受金融機関をいう。以下同じ。)の各事業(yè)年度開始の日前一年以內(nèi)に開始した譲渡金融機関(金融機関再建整備法施行規(guī)則第四十條の二第一項に規(guī)定する譲渡金融機関をいう。)の事業(yè)年度(第二項に規(guī)定する事業(yè)年度をいう。)において生じた損金で昭和二十五年法律第七十二號による改正前の法人稅法第九條第四項及び舊地方稅法施行令第四條第二項但書の規(guī)定の適用を受けていない損金は、當該譲受金融機関の損金とみなしてこれらの規(guī)定を適用する。 ○6 前項の場合において、二以上の譲受金融機関があるときは、前項の損金は、各譲受金融機関について事業(yè)の譲受又は保険契約の移転に係る資産の額に応じ均等の割合で計算した金額とする。 附 則 (昭和二二年一一月二〇日大蔵省?農(nóng)林省?商工省令第二號) この省令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二三年一月一六日大蔵省?農(nóng)林省?商工省令第一號) この省令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二三年五月一日大蔵省?農(nóng)林省?商工省令第四號) この省令は、昭和二十三年三月二十七日から、これを適用する。 附 則 (昭和二三年七月二一日大蔵省?農(nóng)林省?商工省令第五號) この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。 附 則 (昭和二三年一一月二二日大蔵省?農(nóng)林省?商工省令第六號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十三年四月一日から、適用する。 附 則 (昭和二六年四月二六日総理府?大蔵省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省令第一號) この命令は、公布の日から施行し、昭和二十二年四月一日から適用する。 附 則 (昭和二六年一一月二六日大蔵省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省令第一號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十三年三月二十七日から適用する。 附 則 (昭和二九年五月二四日大蔵省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年一月一六日大蔵省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年二月二九日大蔵省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第一號) この省令は、保険業(yè)法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 別表 [別畫面で表示]