鉄道係員職制 昭和六十二年運輸省令第十三號 鉄道係員職制 鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號)第十九條の規(guī)定に基づき、地方鉄道係員職制(大正八年閣令第十三號)の全部を改正する省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 運輸係員(第二條―第十二條) 第三章 工務係員(第十三條―第十八條) 第四章 電気係員(第十九條―第二十九條) 第五章 車両係員(第三十條―第三十五條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 鉄道営業(yè)法第十九條の規(guī)定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の狀況に応じ必要がある場合には、別にその職制を定めることができる。 第二章 運輸係員 (運輸係員の職制) 第二條 鉄道に、次の運輸に関する業(yè)務を行う係員又はこれに相當する係員(以下「運輸係員」という。)を置く。 運輸長 駅長 営業(yè)係 構內(nèi)係 踏切保安係 運転區(qū)長 運転士 車掌區(qū)長 車掌 運転指令 2 前項に規(guī)定する係員は、その職務の狀況により、二以上の運輸係員の職務を兼ねることができる。 (運輸長の職務) 第三條 運輸長は、運輸に関する業(yè)務を掌理し、他の運輸係員を監(jiān)督する。 (駅長の職務) 第四條 駅長は、運輸長の命を受け、駅務を統(tǒng)括し、構內(nèi)の秩序を保持し、その所屬係員を監(jiān)督する。 (営業(yè)係の職務) 第五條 営業(yè)係は、駅長の命を受け、乗車券の発売、検査及び取集、旅客の誘導及び案內(nèi)並びに荷物の取扱いの業(yè)務に従事する。 (構內(nèi)係の職務) 第六條 構內(nèi)係は、駅長の命を受け、信號機及び転てつ器の取扱い並びに車両の入換えの業(yè)務に従事する。 (踏切保安係の職務) 第七條 踏切保安係は、駅長の命を受け、踏切の監(jiān)視の業(yè)務に従事する。 (運転區(qū)長の職務) 第八條 運転區(qū)長は、運輸長の命を受け、列車の運転の業(yè)務を統(tǒng)括し、その所屬係員を監(jiān)督する。 (運転士の職務) 第九條 運転士は、運転區(qū)長の命を受け、列車の運転の業(yè)務に従事する。 (車掌區(qū)長の職務) 第十條 車掌區(qū)長は、運輸長の命を受け、列車の運転取扱い、旅客及び荷物の輸送並びに車內(nèi)の秩序保持の業(yè)務を統(tǒng)括し、その所屬係員を監(jiān)督する。 (車掌の職務) 第十一條 車掌は、車掌區(qū)長の命を受け、列車の運転取扱い、旅客及び荷物の輸送並びに車內(nèi)の秩序保持の業(yè)務に従事する。 (運転指令の職務) 第十二條 運転指令は、運輸長の命を受け、列車の運転の整理に関する業(yè)務を行う。 第三章 工務係員 (工務係員の職制) 第十三條 鉄道に、次の工務に関する業(yè)務を行う係員又はこれに相當する係員(以下「工務係員」という。)を置く。 工務長 保線區(qū)長 保線係 営繕區(qū)長 営繕係 2 第二條第二項の規(guī)定は、工務係員について準用する。 (工務長の職務) 第十四條 工務長は、工務に関する業(yè)務を掌理し、他の工務係員を監(jiān)督する。 (保線區(qū)長の職務) 第十五條 保線區(qū)長は、工務長の命を受け、線路の保守の業(yè)務を統(tǒng)括し、その所屬係員を監(jiān)督する。 (保線係の職務) 第十六條 保線係は、保線區(qū)長の命を受け、線路の保守の業(yè)務に従事する。 (営繕區(qū)長の職務) 第十七條 営繕區(qū)長は、工務長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業(yè)の用に供する施設の保守の業(yè)務を統(tǒng)括し、その所屬係員を監(jiān)督する。 (営繕係の職務) 第十八條 営繕係は、営繕區(qū)長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業(yè)の用に供する施設の保守の業(yè)務に従事する。 第四章 電気係員 (電気係員の職制) 第十九條 鉄道に、次の電気に関する業(yè)務を行う係員又はこれに相當する係員(以下「電気係員」という。)を置く。 電気長 変電區(qū)長 変電係 電路區(qū)長 電路係 信號區(qū)長 信號係 通信區(qū)長 通信係 電力指令 2 第二條第二項の規(guī)定は、電気係員について準用する。 (電気長の職務) 第二十條 電気長は、電気に関する業(yè)務を掌理し、他の電気係員を監(jiān)督する。 (変電區(qū)長の職務) 第二十一條 変電區(qū)長は、電気長の命を受け、変電所等設備の保守の業(yè)務を統(tǒng)括し、その所屬係員を監(jiān)督する。 (変電係の職務) 第二十二條 変電係は、変電區(qū)長の命を受け、変電所等設備の保守の業(yè)務に従事する。 (電路區(qū)長の職務) 第二十三條 電路區(qū)長は、電気長の命を受け、電路設備の保守の業(yè)務を統(tǒng)括し、その所屬係員を監(jiān)督する。 (電路係の職務) 第二十四條 電路係は、電路區(qū)長の命を受け、電路設備の保守の業(yè)務に従事する。 (信號區(qū)長の職務) 第二十五條 信號區(qū)長は、電気長の命を受け、信號保安設備の保守の業(yè)務を統(tǒng)括し、その所屬係員を監(jiān)督する。 (信號係の職務) 第二十六條 信號係は、信號區(qū)長の命を受け、信號保安設備の保守の業(yè)務に従事する。 (通信區(qū)長の職務) 第二十七條 通信區(qū)長は、電気長の命を受け、保安通信設備の保守の業(yè)務を統(tǒng)括し、その所屬係員を監(jiān)督する。 (通信係の職務) 第二十八條 通信係は、通信區(qū)長の命を受け、保安通信設備の保守の業(yè)務に従事する。 (電力指令の職務) 第二十九條 電力指令は、電気長の命を受け、鉄道事業(yè)の運営に要する電力の供給に関する業(yè)務を行う。 第五章 車両係員 (車両係員の職制) 第三十條 鉄道に、次の車両に関する業(yè)務を行う係員又はこれに相當する係員(以下「車両係員」という。)を置く。 車両長 検車區(qū)長 検車係 工場長 修車係 2 第二條第二項の規(guī)定は、車両係員について準用する。 (車両長の職務) 第三十一條 車両長は、車両に関する業(yè)務を掌理し、他の車両係員を監(jiān)督する。 (検車區(qū)長の職務) 第三十二條 検車區(qū)長は、車両長の命を受け、車両の點検の業(yè)務を統(tǒng)括し、その所屬係員を監(jiān)督する。 (検車係の職務) 第三十三條 検車係は、検車區(qū)長の命を受け、車両の點検の業(yè)務に従事する。 (工場長の職務) 第三十四條 工場長は、車両長の命を受け、車両の検修の業(yè)務を統(tǒng)括し、その所屬係員を監(jiān)督する。 (修車係の職務) 第三十五條 修車係は、工場長の命を受け、車両の検修の業(yè)務に従事する。 附 則 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。