鉄道線路の道路への敷設(shè)の許可手続を定める政令 昭和六十二年政令第七十八號(hào) 鉄道線路の道路への敷設(shè)の許可手続を定める政令 內(nèi)閣は、鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第六十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (許可の申請(qǐng)等) 第一條 鉄道事業(yè)法第六十一條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による許可を受けようとする者は、申請(qǐng)書に國(guó)土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請(qǐng)に係る鉄道線路が敷設(shè)される道路の區(qū)間の存する都道府県を統(tǒng)括する都道府県知事を経由して、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)に係る鉄道線路が敷設(shè)される道路の區(qū)間が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場(chǎng)合においては、同項(xiàng)の都道府県知事は、當(dāng)該鉄道線路の最も起點(diǎn)に近い部分が敷設(shè)される道路の區(qū)間の存する都道府県を統(tǒng)括する都道府県知事とする。 3 鉄道線路が敷設(shè)される道路の區(qū)間が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる第一項(xiàng)の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合においては、都道府県知事は、申請(qǐng)に関する事項(xiàng)を他の関係都道府県知事に通知しなければならない。 (申請(qǐng)書の進(jìn)達(dá)) 第二條 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書の提出があつたときは、遅滯なく、申請(qǐng)に係る鉄道線路が敷設(shè)される道路の道路管理者の意見を聴き、當(dāng)該聴取した道路管理者の意見を記載した書類を同項(xiàng)の申請(qǐng)書に添付し、かつ、當(dāng)該申請(qǐng)に対する意見を付して、これを國(guó)土交通大臣に進(jìn)達(dá)しなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第三條 第一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに前條(申請(qǐng)に対する意見を付する事務(wù)に係る部分を除く。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (國(guó)土交通省令への委任) 第四條 この政令で定めるもののほか、この政令を?qū)g施するために必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める。 附 則 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。