鉄道軌道整備法 昭和二十八年法律第百六十九號(hào) 鉄道軌道整備法 (目的) 第一條 この法律は、鉄道事業(yè)に対する特別の助成措置を講じて鉄道の整備を図ることにより、産業(yè)の発達(dá)及び民生の安定に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、「鉄道事業(yè)」とは、鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))による鉄道事業(yè)及び軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))による軌道業(yè)をいい、「鉄道事業(yè)者」とは、鉄道事業(yè)を営む者をいう。 2 この法律において「新線」とは、鉄道(軌道を含む。以下同じ。)のうちこの法律施行後敷設(shè)されるものをいう。 (助成の対象とする鉄道) 第三條 この法律の規(guī)定に基く助成の対象とする鉄道は、第一號(hào)若しくは第三號(hào)に該當(dāng)するものとして國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けたもの、第二號(hào)に該當(dāng)するもので當(dāng)該改良計(jì)畫につき國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けたもの又は第四號(hào)に該當(dāng)するものとする。 一 天然資源の開発その他産業(yè)の振興上特に重要な新線 二 産業(yè)の維持振興上特に重要な鉄道であつて、運(yùn)輸の確保又は災(zāi)害の防止のため大規(guī)模な改良を必要とするもの 三 設(shè)備の維持が困難なため老朽化した鉄道であつて、その運(yùn)輸が継続されなければ國(guó)民生活に著しい障害を生ずる虞のあるもの 四 洪こう 水、地震その他の異常な天然現(xiàn)象により大規(guī)模の災(zāi)害を受けた鉄道であつて、すみやかに災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を施行してその運(yùn)輸を確保しなければ國(guó)民生活に著しい障害を生ずる虞のあるもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受けた改良計(jì)畫を変更しようとするときは、國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 (認(rèn)定の取消) 第四條 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定により認(rèn)定した鉄道が同條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)しなくなつたと認(rèn)めたときは、當(dāng)該認(rèn)定を取り消すものとする。前條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものとして同條の認(rèn)定をした鉄道が、その運(yùn)輸開始後十年を経過したときも、同様とする。 (承認(rèn)の取消) 第五條 國(guó)土交通大臣は、第三條の規(guī)定により改良計(jì)畫の承認(rèn)をした鉄道が、同條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)しなくなつたと認(rèn)めたとき(當(dāng)該改良計(jì)畫に係る改良を完了した場(chǎng)合においては、當(dāng)該鉄道が産業(yè)の維持振興上特に重要なものでなくなつたと認(rèn)めたとき)、又は當(dāng)該改良計(jì)畫に係る改良の完了後十年を経過したときは、當(dāng)該承認(rèn)を取り消すものとする。 (経営保全に関する指示) 第六條 國(guó)土交通大臣は、第三條の規(guī)定により認(rèn)定した鉄道及び同條の規(guī)定により改良計(jì)畫の承認(rèn)をした鉄道の鉄道事業(yè)者に対し、その業(yè)務(wù)の改善及び財(cái)産の保全に関し、必要な指示をすることができる。 (兼業(yè)等に関する指示) 第七條 國(guó)土交通大臣は、第三條の規(guī)定により認(rèn)定した鉄道及び同條の規(guī)定により改良計(jì)畫の承認(rèn)をした鉄道の鉄道事業(yè)者に対し、その者の行う兼業(yè)又は投資に関し、必要な指示をすることができる。 (補(bǔ)助) 第八條 政府は、第三條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものとして同條の規(guī)定により認(rèn)定を受けた鉄道の運(yùn)輸が開始されたときは、當(dāng)該鉄道事業(yè)者に対し、毎年、予算の範(fàn)囲內(nèi)で、當(dāng)該鉄道の事業(yè)用固定資産の価額の六分に相當(dāng)する金額を限度として補(bǔ)助することができる。 2 政府は、第三條の規(guī)定により改良計(jì)畫の承認(rèn)を受けた鉄道の當(dāng)該改良が完了したときは、當(dāng)該鉄道事業(yè)者に対し、毎年、予算の範(fàn)囲內(nèi)で、當(dāng)該改良によつて増加した事業(yè)用固定資産の価額の六分に相當(dāng)する金額を限度として補(bǔ)助することができる。 3 政府は、第三條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)するものとして同條の規(guī)定により認(rèn)定を受けた鉄道につき適切な経営努力がなされたにかかわらず欠損を生じたときは、當(dāng)該鉄道事業(yè)者に対し、毎年、予算の範(fàn)囲內(nèi)で、當(dāng)該鉄道事業(yè)の欠損金の額に相當(dāng)する金額を限度として補(bǔ)助することができる。 4 政府は、第三條第一項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する鉄道の鉄道事業(yè)者がその資力のみによつては當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を施行することが著しく困難であると認(rèn)めるときは、予算の範(fàn)囲內(nèi)で、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる。 5 前二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助を受けた鉄道事業(yè)者(當(dāng)該補(bǔ)助に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を完了した者及び第十四條の規(guī)定により當(dāng)該補(bǔ)助金の全部を返還した者を除く。)について、準(zhǔn)用する。 6 災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の範(fàn)囲、補(bǔ)助率その他の第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 7 政府は、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號(hào))の定めるところにより、第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による補(bǔ)助金の交付を獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)を通じて行うことができる。 8 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)助金の交付が獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)を通じて行われる場(chǎng)合には、次條及び第十條中「國(guó)土交通大臣」とあるのは、「獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)を通じて國(guó)土交通大臣」とする。 (補(bǔ)助金の交付の申請(qǐng)) 第九條 前條の補(bǔ)助を受けようとする鉄道事業(yè)者は、國(guó)土交通省令の定めるところにより、補(bǔ)助金の交付申請(qǐng)書に當(dāng)該鉄道に関する損益見込計(jì)算書その他の書類を添附して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (損益計(jì)算書等の提出) 第十條 前條の規(guī)定により補(bǔ)助金の交付申請(qǐng)書を提出した鉄道事業(yè)者は、毎事業(yè)年度終了後三箇月以內(nèi)に、國(guó)土交通省令の定めるところにより、當(dāng)該鉄道に関する損益計(jì)算書その他の書類を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (帳簿等の整理) 第十一條 第九條の規(guī)定により補(bǔ)助金の交付申請(qǐng)書を提出した鉄道事業(yè)者は、當(dāng)該鉄道に関する損益計(jì)算の根拠が明らかであるように関係帳簿及び書類の整理をしなければならない。 (補(bǔ)助金の使途についての條件) 第十二條 國(guó)土交通大臣は、第八條の規(guī)定により補(bǔ)助する場(chǎng)合には、當(dāng)該補(bǔ)助金の使途につき必要な條件を付することができる。 (補(bǔ)助金の交付の停止) 第十三條 國(guó)土交通大臣は、第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助を受けるため第九條の補(bǔ)助金の交付申請(qǐng)書を提出した鉄道事業(yè)者の當(dāng)該鉄道につき、その事業(yè)用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額をこえる益金を生じたときは、補(bǔ)助金を交付することができない。 (補(bǔ)助金の不交付及び返還) 第十四條 國(guó)土交通大臣は、第八條の規(guī)定により補(bǔ)助を受ける若しくは受けた鉄道事業(yè)者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、交付すべき補(bǔ)助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補(bǔ)助金の全部若しくは一部に國(guó)土交通省令で定める利息を付して返還を命ずることができる。 一 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けなかつたとき。 二 第六條又は第七條(これらの規(guī)定を第八條第五項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による指示に従わなかつたとき。 三 第十條の規(guī)定により提出する書類に虛偽の記載をしたことが判明したとき。 四 第十二條の規(guī)定による條件に違反したとき。 五 第十五條の二の規(guī)定に違反したとき。 (利益金の納付) 第十五條 第八條の規(guī)定により補(bǔ)助を受けた鉄道事業(yè)者は、當(dāng)該鉄道につき、その事業(yè)用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超える益金を生じたときは、その超過額の二分の一に相當(dāng)する金額を、當(dāng)該益金を生じた事業(yè)年度末からさかのぼり十年以內(nèi)に交付を受けた補(bǔ)助金の総額(前條の規(guī)定により補(bǔ)助金を返還したときは、當(dāng)該返還額を控除した殘額)に達(dá)するまで、國(guó)庫(kù)に納付しなければならない。 (配當(dāng)の許可) 第十五條の二 第八條の規(guī)定により補(bǔ)助を受けた鉄道事業(yè)者は、政令で定める割合以上の剰余金の配當(dāng)をしようとするときは、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合においては、この限りでない。 一 當(dāng)該事業(yè)年度末からさかのぼり五年以內(nèi)に補(bǔ)助金の交付を受けていないとき。 二 第十四條の規(guī)定により、當(dāng)該事業(yè)年度末からさかのぼり五年以內(nèi)に交付を受けた補(bǔ)助金の全部を返還したとき。 三 前條の規(guī)定により同條に規(guī)定する補(bǔ)助金の総額に相當(dāng)する金額を納付した後において補(bǔ)助金の交付を受けていないとき。 (利子補(bǔ)給金の支給) 第十六條 政府は、第三條の規(guī)定により認(rèn)定を受けた鉄道及び同條の規(guī)定により改良計(jì)畫の承認(rèn)を受けた鉄道の鉄道事業(yè)者が、國(guó)土交通大臣の指示に基づき當(dāng)該鉄道の設(shè)備の改良(第三條の規(guī)定により承認(rèn)を受けた改良計(jì)畫に係るものを除く。)を行う場(chǎng)合において、國(guó)土交通省令で定める範(fàn)囲の金融機(jī)関がその資金を融通するときは、國(guó)土交通省令の定めるところにより、當(dāng)該融資につき利子補(bǔ)給金を支給する旨の契約を當(dāng)該金融機(jī)関と結(jié)ぶことができる。 (利子補(bǔ)給金の支給の年限) 第十七條 前條の規(guī)定による契約により政府が利子補(bǔ)給金を支給することができる年限は、當(dāng)該契約をした會(huì)計(jì)年度以降八箇年度以內(nèi)とする。 (利子補(bǔ)給金の総額) 第十八條 政府は、第十六條の規(guī)定による契約を結(jié)ぶ場(chǎng)合には、利子補(bǔ)給金の総額が國(guó)會(huì)の議決を経た金額をこえることとならないようにしなければならない。 (利子補(bǔ)給金の限度) 第十九條 第十六條の規(guī)定による契約により政府が支給する利子補(bǔ)給金の額は、國(guó)土交通省令の定めるところにより、金融機(jī)関がした當(dāng)該契約に係る融資の融資殘高について、當(dāng)該金融機(jī)関が通常それと同種類の融資を行う場(chǎng)合における利率と年七分五厘との差の範(fàn)囲內(nèi)で國(guó)土交通大臣が告示で定める利率で計(jì)算する額を限度とする。 (融資利率) 第二十條 政府と金融機(jī)関との間に第十六條に規(guī)定する契約が成立したときは、當(dāng)該金融機(jī)関は、當(dāng)該契約に係る融資の融資殘高についての利率を、當(dāng)該金融機(jī)関が通常それと同種類の融資を行う場(chǎng)合における利率から政府が支給する利子の補(bǔ)給金の額を基礎(chǔ)として算出した利率だけ引き下げたものとしなければならない。 (金融機(jī)関の法令等の違反に対する措置) 第二十一條 政府は、金融機(jī)関が第十六條の規(guī)定による契約又は前條の規(guī)定に違反したときは、當(dāng)該金融機(jī)関に対し、支給すべき利子補(bǔ)給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補(bǔ)給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 (融資金の流用禁止) 第二十二條 第十六條の規(guī)定による契約に係る融資を受けた鉄道事業(yè)者は、當(dāng)該融資金を當(dāng)該融資の目的以外の用途に使用してはならない。 (固定資産稅及び事業(yè)稅の課稅免除及び不均一課稅) 第二十三條 第三條の規(guī)定により認(rèn)定を受けた鉄道(同條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものとして同條の規(guī)定により認(rèn)定を受けた鉄道にあつては、敷設(shè)の完了したもの)及び同條の規(guī)定により承認(rèn)を受けた改良計(jì)畫に係る改良を完了した鉄道に係る固定資産稅及び事業(yè)稅については、當(dāng)該認(rèn)定又は承認(rèn)が取り消されるまで、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第六條の規(guī)定の適用があるものとする。 (省令への委任) 第二十四條 第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十三條並びに第十五條の事業(yè)用固定資産の価額、第八條第三項(xiàng)の欠損金の額並びに第十三條及び第十五條の益金の算定方法、この法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (認(rèn)定又は承認(rèn)を行わない鉄道) 2 國(guó)土交通大臣は、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法第四條第三號(hào)から第五號(hào)までに規(guī)定する新幹線鉄道、主要幹線鉄道及び都市鉄道については、當(dāng)分の間、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定(同項(xiàng)第一號(hào)に係るものに限る。)又は承認(rèn)を行わないものとする。 (國(guó)の無(wú)利子貸付け等) 3 國(guó)は、當(dāng)分の間、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、鉄道事業(yè)者又は地方公共団體(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団體により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資若しくは拠出に係る法人(以下「鉄道事業(yè)者等」という。)に対し、鉄道事業(yè)の用に供する施設(shè)の建設(shè)又は改良に関する事業(yè)で日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金の一部を、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、無(wú)利子で貸し付けることができる。 4 前項(xiàng)の國(guó)の貸付金の償還期間は、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)で政令で定める期間とする。 5 前項(xiàng)に定めるもののほか、附則第三項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 6 國(guó)は、附則第三項(xiàng)の規(guī)定により鉄道事業(yè)者等に対し貸付けを行つた場(chǎng)合には、當(dāng)該貸付けの対象である事業(yè)について、當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし、當(dāng)該補(bǔ)助については、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする。 7 鉄道事業(yè)者等が、附則第三項(xiàng)の規(guī)定による貸付けを受けた無(wú)利子貸付金について、附則第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場(chǎng)合(政令で定める場(chǎng)合を除く。)における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該償還は、當(dāng)該償還期限の到來(lái)時(shí)に行われたものとみなす。 附 則 (昭和三三年五月二〇日法律第一六〇號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年二月二九日法律第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月二六日法律第九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 (平成三年四月二六日法律第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十條及び附則第十條から第二十四條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成九年六月一三日法律第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五條から第三十七條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する。