鉄道軌道整備法施行規(guī)則 昭和二十八年運輸省令第八十一號 鉄道軌道整備法施行規(guī)則 地方鉄道軌道整備法第二十七條の規(guī)定に基き、地方鉄道軌道整備法施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において、鉄道事業(yè)、鉄道事業(yè)者又は新線とは、鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九號。以下「法」という。)第二條に規(guī)定する鉄道事業(yè)、鉄道事業(yè)者又は新線をいう。 (書類の経由) 第一條の二 この省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請書、屆出書、報告書その他の書類であつて地方運輸局長を経由すべきものは、當該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。この場合において、事案が二以上の地方運輸局の管轄區(qū)域にわたるときは、當該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。 2 前項後段の場合には、申請書、屆出書、報告書その他の書類を受け付けた地方運輸局長は、當該事案につき関係地方運輸局長に通知するとともに、次條又は第三條に係るものにあつては関係地方運輸局長に協(xié)議しなければならない。 (認定の申請) 第二條 法第三條第一項第一號又は第三號に該當する鉄道(軌道を含む。以下同じ。)として認定を受けようとする鉄道事業(yè)者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 認定を受けようとする鉄道の區(qū)間及びその営業(yè)キロ程 三 認定を受けようとする理由 2 前項の申請書には、當該申請に係る鉄道に関する次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。 一 線路図(別記線路図作成要領により作成したもの) 二 輸送狀況調(第一號様式) 三 沿線主要産業(yè)調(第二號様式) 四 沿線人口調(第三號様式) 五 収益及び費用調(第四號様式) 六 事業(yè)用固定資産及び減価償卻費調(第五號様式) 七 敷設計畫書(第六號様式) (改良計畫の承認等の申請) 第三條 法第三條第一項第二號に該當する鉄道として當該改良計畫の承認を、又は同條第二項の規(guī)定により當該改良計畫の変更の承認を受けようとする鉄道事業(yè)者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計畫承認申請書又は鉄道設備改良計畫変更承認申請書を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 改良計畫の承認を受けようとする場合にあつては、改良計畫に係る改良を行う鉄道の區(qū)間及びその営業(yè)キロ程並びに改良計畫に係る改良を必要とする理由 三 改良計畫の変更の承認を受けようとする場合にあつては、改良計畫の変更事項及び改良計畫の変更を必要とする理由 2 前項の鉄道設備改良計畫承認申請書には、改良計畫書(第七號様式)並びに當該申請に係る鉄道に関する前條第二項第一號から第六號までに掲げる図面及び書類を添付しなければならない。 3 第一項の鉄道設備改良計畫変更承認申請書には、変更計畫書(第八號様式)を添付しなければならない。 (認定等の申請書の進達) 第四條 地方運輸局長は、第二條又は前條の申請書の提出を受けたときは、左に掲げる事項を記載した書類を添附して國土交通大臣に進達しなければならない。 一 當該申請書の記載事項の適否に関する事項 二 関係交通機関(未開業(yè)のものを含む。)があるときは、これと當該鉄道との関係に関する事項 三 法第三條第一項第一號、第二號又は第三號に適合するかどうかに関する事項 四 その他必要と認める事項 (新線認定の実施基準) 第五條 國土交通大臣は、第二條の申請書の提出を受けた場合において、當該申請が法第三條第一項第一號に該當する鉄道として認定を受けようとするものであるときは、當該申請に係る鉄道が次の各號のいずれかに該當するものであるかどうかについて審査するものとする。 一 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六號)に基づく北海道総合開発計畫に基づいて建設を行う鉄道 二 前號に掲げるもののほか、天然資源の開発その他産業(yè)の振興上特に建設を必要とする鉄道 (改良計畫承認の実施基準) 第六條 國土交通大臣は、第三條の申請書の提出を受けたときは、當該申請に係る鉄道が産業(yè)の維持振興上特に重要なものであつて、産業(yè)上の輸送需要を満たすための輸送力の強化又は天然現(xiàn)象により生ずる災害の防止若しくは運転保安の確保のため當該申請に係る改良を必要とするものであるかどうか並びに當該改良が次の各號のいずれかに該當するものであるかどうかについて審査するものとする。 一 當該鉄道の現(xiàn)有の事業(yè)用固定資産の価額の五割に相當する金額を上回る費用を要する改良 二 當該鉄道のおおむね全線にわたる線路の増設、軌間の拡張その他の設備の重要な改良又は動力の変更であつておおむね當該鉄道の全動力車にわたる改良 2 前項第一號の現(xiàn)有の事業(yè)用固定資産の価額は、當該改良計畫の承認又は當該改良計畫の変更の承認を受けるため第三條の申請書を提出した日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度末における當該鉄道の事業(yè)用固定資産につき次に掲げる価額の合計額を基礎として國土交通大臣が査定した価額とする。 一 昭和二十八年一月一日以前に取得したものにあつては、次に掲げる価額の合計額 イ 土地は、第三條の申請書を提出した日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度末における近傍類地の取引価額等を考慮した相當な価額 ロ 取替資産(法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)第四十九條第三項の取替資産をいう。以下同じ。)は、當該資産の取得価額に資産再評価法(昭和二十五年法律第百十號)別表第三(以下「再評価倍數(shù)表」という。)に掲げるその取得の時期に応ずる倍數(shù)を乗じて算出した額から減価償卻資産の耐用年數(shù)等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五號)別表第一(以下「耐用年數(shù)表」という。)に定められた當該資産の耐用年數(shù)に基づき當該資産の殘存価額を百分の五十とした場合における定率法による減価償卻費を控除した価額 ハ 取替資産以外の有形減価償卻資産は、當該資産の取得価額に再評価倍數(shù)表に掲げるその取得の時期に応ずる倍數(shù)を乗じて算出した額から耐用年數(shù)表に定められた當該資産の耐用年數(shù)に基づき當該資産の殘存価額を百分の十とした場合における定率法による減価償卻費を控除した価額 ニ 無形減価償卻資産は、當該資産の取得価額に再評価倍數(shù)表に掲げるその取得の時期に応ずる倍數(shù)を乗じて算出した額から耐用年數(shù)表に定められた當該資産の耐用年數(shù)に基づき當該資産の殘存価額を零とした場合における定額法による減価償卻費を控除した価額 ホ その他の資産は、當該資産の取得価額に再評価倍數(shù)表に掲げるその取得の時期に応ずる倍數(shù)を乗じて算出した額 二 その他のものにあつては、次に掲げる価額の合計額 イ 土地は、第三條の申請書を提出した日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度末における近傍類地の取引価額等を考慮した相當な価額 ロ 取替資産は、當該資産の取得価額から耐用年數(shù)表に定められた當該資産の耐用年數(shù)に基づき當該資産の殘存価額を百分の五十とした場合における定率法による減価償卻費を控除した額 ハ 取替資産以外の有形減価償卻資産は、當該資産の取得価額から耐用年數(shù)表に定められた當該資産の耐用年數(shù)に基づき當該資産の殘存価額を百分の十とした場合における定率法による減価償卻費を控除した価額 ニ 無形減価償卻資産は、當該資産の取得価額から耐用年數(shù)表に定められた當該資産の耐用年數(shù)に基づき當該資産の殘存価額を零とした場合における定額法による減価償卻費を控除した価額 ホ その他の資産は、當該資産の取得価額 (営業(yè)助成鉄道認定の実施基準) 第七條 國土交通大臣は、第二條の申請書の提出を受けた場合において、當該申請が法第三條第一項第三號に該當する鉄道として認定を受けようとするものであるときは、當該申請に係る鉄道が沿線住民の生活安定上必要なもので左の各號に該當するものであるかどうかについて審査するものとする。 一 気象、地勢、道路等の狀況にかんがみて他の交通機関により代替することが著しく困難な鉄道 二 経営困難なため、老朽化した設備の取換及び修繕を行うことが常に著しく困難な鉄道 (認定等の決定) 第八條 國土交通大臣は、第五條、第六條第一項又は前條の規(guī)定により審査した結果、當該申請がそれぞれ第五條、第六條第一項又は前條の基準に適合していると認めたときは、左に掲げる事項について財務大臣と協(xié)議した後、當該鉄道についての認定、當該改良計畫についての承認又は當該改良計畫の変更についての承認をするものとする。 一 認定又は承認をしようとする理由 二 新線の建設又は改良計畫に係る改良に要する金額に関する事項 三 補助開始の時期及び補助金額に関する事項 (改良の著手及び完了の屆出) 第九條 法第三條の規(guī)定により改良計畫の承認を受けた鉄道の鉄道事業(yè)者は、當該改良計畫に係る改良に著手したとき、及びこれを完了したときは、遅滯なく、その旨を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に屆け出なければならない。 (業(yè)務及び財産狀況報告書) 第十條 法第三條の規(guī)定により認定を受けた鉄道及び同條の規(guī)定により改良計畫の承認を受けた鉄道の鉄道事業(yè)者は、毎事業(yè)年度終了後三箇月以內(nèi)に業(yè)務及び財産狀況報告書(第九號様式)を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 (法第八條第一項、第二項及び第三項の補助の申請) 第十一條 法第八條第一項、同條第二項又は同條第三項の規(guī)定による補助金の交付の申請をしようとする鉄道事業(yè)者は、次に掲げる事項を記載した鉄道補助金交付申請書を、補助金の交付を受けようとする會計年度(財政法(昭和二十二年法律第三十四號)第十一條に規(guī)定する會計年度をいう。以下同じ。)の前年度の六月三十日までに(同日の屬する會計年度又はその翌會計年度の六月三十日までに法第三條の認定又は承認を受けた場合は、當該の認定又は承認後遅滯なく)地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 補助金の交付を受けようとする期間 三 補助金の交付を受けようとする理由及びその使途 2 前項の申請書には、同項第二號の期間(以下「補助期間」という。)に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業(yè)用固定資産決算見込表(第十號様式) 二 改良計畫の承認を受けた改良に係る事業(yè)用固定資産決算見込表(様式は、第十號様式を準用する。) 三 利子補給契約に基づく融資による改良に係る事業(yè)用固定資産決算見込表(様式は、第十號様式を準用する。) 四 収益決算見込表(第十一號様式) 五 費用決算見込表(第十二號様式) (事業(yè)用固定資産決算表等の提出) 第十二條 前條の規(guī)定により申請書を提出した鉄道事業(yè)者は、當該申請書に記載した補助期間に係る事業(yè)年度終了ごとに、その終了後三箇月以內(nèi)に、次に掲げる書類を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 一 事業(yè)用固定資産決算表(第十七號様式) 二 改良計畫の承認を受けた改良に係る事業(yè)用固定資産決算表(様式は、第十七號様式を準用する。) 三 利子補給契約に基づく融資による改良に係る事業(yè)用固定資産決算表(様式は、第十七號様式を準用する。) 四 収益決算表(第十八號様式) 五 費用決算表(第十九號様式) 六 運輸數(shù)量及び列車走行キロ表(第二十號様式) 七 車両走行キロ表(第二十一號様式) (補助金算定上等の事業(yè)用固定資産の価額) 第十三條 法第三條第一項第一號に該當するものとして認定を受けた鉄道に係る法第八條第一項及び法第十三條の事業(yè)用固定資産の価額は、當該鉄道の現(xiàn)に存する事業(yè)用固定資産(法第八條第一項の事業(yè)用固定資産にあつては、法第三條の規(guī)定により承認を受けた改良計畫に係る改良資産及び法第十六條の規(guī)定による契約に係る融資による改良資産を控除したもの)につき貸借対照表(補助期間に係る最終の事業(yè)年度末のもの。以下本條において同じ。)に付された価額から當該事業(yè)用固定資産につき當該貸借対照表に計上された減価償卻累計額を控除した価額を基礎として國土交通大臣が査定した価額とする。 2 法第三條の規(guī)定により改良計畫の承認を受けた鉄道に係る法第八條第二項及び法第十三條の事業(yè)用固定資産の価額は、それぞれ第一號及び第二號の価額とする。 一 法第三條の規(guī)定により承認を受けた改良計畫に係る現(xiàn)に存する改良資産につき貸借対照表に付された価額から當該改良資産につき當該貸借対照表に計上された減価償卻累計額を控除した価額を基礎として國土交通大臣が査定した価額 二 法第三條の規(guī)定により改良計畫の承認を受けた鉄道の現(xiàn)に存する事業(yè)用固定資産につき貸借対照表に付された価額から當該事業(yè)用固定資産につき當該貸借対照表に計上された減価償卻累計額を控除した価額を基礎として國土交通大臣が査定した価額 3 補助期間が一年未満の場合における法第八條第一項又は同條第二項の事業(yè)用固定資産の価額は、第一項又は前項の規(guī)定により國土交通大臣が査定した価額に一年の日數(shù)をもつて當該補助期間の日數(shù)を除した割合を乗じた価額とする。 (補助金算定上等の欠損金及び益金) 第十四條 法第八條第三項の欠損金の額は、法第三條第一項第三號に該當するものとして認定を受けた鉄道について、當該鉄道の補助期間に係る?yún)б妞长欷藢潖辘工胭M用に不足する額とする。 2 法第十三條の益金の額は、法第三條第一項第一號に該當するものとして認定を受けた鉄道又は同條の規(guī)定により改良計畫の承認を受けた鉄道について、當該鉄道の補助期間に係る?yún)б妞椁长欷藢潖辘工胭M用を控除した殘額とする。 3 前二項の収益は、旅客運輸収入、貨物運輸収入、鉄道線路使用料収入、鉄道線路譲渡収入、運輸雑収及び受取利子その他の営業(yè)外収益について國土交通大臣が査定した額の合計額とする。 4 第一項及び第二項の費用は、営業(yè)費及び支払利子その他の営業(yè)外費用について國土交通大臣が査定した額の合計額とする。 (災害復舊事業(yè)の補助の申請) 第十五條 法第八條第四項の規(guī)定による補助を受けようとする鉄道事業(yè)者は、當該災害の発生後すみやかに、その災害の狀況について災害狀況報告書(第二十一號様式の二)を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。但し、第十五條の七の規(guī)定により災害狀況報告書を提出した場合は、この限りでない。 第十五條の二 法第八條第四項の規(guī)定による補助を受けようとする鉄道事業(yè)者は、災害復舊事業(yè)の施行に著手した場合においては、毎會計年度各四半期の経過後十五日以內(nèi)に、當該災害復舊事業(yè)の施行の狀況について災害復舊事業(yè)実施狀況報告書(第二十一號様式の三)を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 第十五條の三 法第八條第四項の規(guī)定による補助を受けようとする鉄道事業(yè)者は、當該災害の発生後遅滯なく、災害復舊事業(yè)費補助金交付申請書(第二十一號様式の四)を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 災害復舊事業(yè)の施行が民生の安定上必要であることを明らかにした書類 二 収益及び費用狀況並びに収益及び費用見込表(第二十一號様式の五) 三 當該災害を受けた鉄道の収益のみによつては、當該鉄道の運営に要する費用(當該災害復舊事業(yè)に要する費用を除く。)を償い、かつ、當該災害復舊事業(yè)に要する費用を回収することが困難であることを明らかにした書類 3 國土交通大臣は、第一項の申請書の提出を受けたときは、當該申請が次の各號に該當するものであるかどうかについて審査するものとする。 一 當該災害復舊事業(yè)の施行が、民生の安定上必要であること。 二 當該災害復舊事業(yè)に要する費用の額が、當該災害を受けた日の屬する事業(yè)年度(以下「基準事業(yè)年度」という。)の前事業(yè)年度末からさかのぼり一年間における當該災害を受けた鉄道の運輸収入の一割以上の額であること。 三 當該鉄道事業(yè)者が、次のいずれにも該當するものであること。 イ 基準事業(yè)年度の前事業(yè)年度末からさかのぼり三年間(基準事業(yè)年度の前事業(yè)年度末において當該鉄道事業(yè)者の鉄道がその運輸開始後三年を経過していない場合にあつては、當該運輸開始後基準事業(yè)年度の前事業(yè)年度末までの期間。以下「基準期間」という。)における各年度の鉄道事業(yè)の損益計算において経常損失若しくは営業(yè)損失を生じていること又は適切な経営努力がなされたとしても、當該災害を受けたことにより、基準事業(yè)年度以降おおむね五年間を超えて各年度の鉄道事業(yè)の損益計算において経常損失若しくは営業(yè)損失を生ずることが確実と認められること。 ロ 基準期間における各年度の鉄道事業(yè)者が経営するすべての事業(yè)(以下「全事業(yè)」という。)の損益計算において経常損失若しくは営業(yè)損失を生じていること又は適切な経営努力がなされたとしても、當該災害を受けたことにより、基準事業(yè)年度以降おおむね五年間を超えて各年度の全事業(yè)の損益計算において経常損失若しくは営業(yè)損失を生ずることが確実と認められること。 ハ その他當該災害復舊事業(yè)を法第八條第四項の規(guī)定による補助を受けないで施行することとした場合に、その経営の安定に支障を生ずると見込まれること。 四 當該災害を受けた鉄道の収益のみによつては、當該鉄道の運営に要する費用(當該災害復舊事業(yè)に要する費用を除く。)を償い、かつ、當該災害復舊事業(yè)に要する費用を回収することが困難であると認められること。 第十五條の四 前條の申請書を提出した鉄道事業(yè)者は、當該申請書を提出した日の屬する會計年度及び翌會計年度に屬する日を含む毎事業(yè)年度終了後三箇月以內(nèi)に、鉄道事業(yè)等報告規(guī)則(昭和六十二年運輸省令第九號)第二條又は軌道法施行規(guī)則(大正十二年內(nèi)務?鉄道省令)第三十五條の事業(yè)報告書を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 (補助金の交付の決定) 第十五條の五 國土交通大臣は、法第八條第一項から第四項までの規(guī)定による補助金についてその交付の決定をする場合においては、左に掲げる事項を定め、これを當該鉄道事業(yè)者に通知するものとする。 一 補助金の額 二 補助金の使途に関する條件 三 法第八條第四項の規(guī)定による補助金については、その経費を補助する災害復舊事業(yè)に係る災害復舊事業(yè)計畫 (補助災害復舊事業(yè)の遂行) 第十五條の六 第十五條の二の規(guī)定は、法第八條第四項の規(guī)定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業(yè)者について準用する。 第十五條の七 法第八條第四項の規(guī)定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業(yè)者は、第十五條の五第三號の災害復舊事業(yè)計畫に係る施設について當該災害復舊事業(yè)計畫を変更して災害復舊事業(yè)を施行することを必要とする災害を更に受けた場合には、當該災害の発生後遅滯なく、災害の狀況及び當該決定に係る災害復舊事業(yè)の施行について災害狀況報告書及び災害復舊事業(yè)実施狀況報告書を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 第十五條の八 法第八條第四項の規(guī)定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業(yè)者は、第十五條の五第三號の災害復舊事業(yè)計畫を変更して當該災害復舊事業(yè)を施行する必要があるときは、當該補助金の交付の決定の変更を受けるため、災害復舊事業(yè)変更計畫書(第二十一號様式の六)を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。但し、國土交通大臣が指定する範囲の変更については、この限りでない。 第十五條の九 法第八條第四項の規(guī)定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業(yè)者は、當該災害復舊事業(yè)を廃止しようとするときは、當該補助金の交付の決定の全部又は一部の取消を受けるため、廃止しようとする理由及びその時期を記載した書類を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 第十五條の十 法第八條第四項の規(guī)定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業(yè)者は、當該災害復舊事業(yè)を完了し又は廃止したときは、遅滯なく、災害復舊事業(yè)実績報告書(第二十一號様式の七)を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。會計年度が終了した場合においても同様とする。 (補助金の交付が獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例) 第十五條の十一 法第八條第七項の規(guī)定により、同項に規(guī)定する補助金の交付が獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、第十一條第一項、第十二條、第十五條、第十五條の二(第十五條の六において準用する場合を含む。)、第十五條の三第一項、第十五條の四、第十五條の七から第十五條の十まで及び第二十五條中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構を通じて」と、第十五條の五中「當該鉄道事業(yè)者」とあるのは「獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構を通じて當該鉄道事業(yè)者」と、第二十一號様式の四中「國土交通大臣」とあるのは「獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構理事長」とする。 (利益金納付の場合の益金) 第十六條 法第十五條の益金の額は、法第八條の規(guī)定による補助に係る鉄道の毎事業(yè)年度における?yún)б妞橘M用を控除した殘額とする。 2 第十四條第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の収益及び費用について準用する。 (利益金納付の場合の事業(yè)用固定資産の価額) 第十六條の二 法第十五條の事業(yè)用固定資産の価額は、毎事業(yè)年度末における法第八條の規(guī)定による補助に係る鉄道の現(xiàn)に存する事業(yè)用固定資産につき貸借対照表に付せられた価額から當該事業(yè)用固定資産につき當該貸借対照表に計上された減価償卻累計額を控除した価額を基礎として國土交通大臣が査定した価額とする。 (各鉄道に関連する?yún)б婕挨淤M用の配賦) 第十七條 法及びこの省令の規(guī)定により収益及び費用を計算する場合において、當該鉄道と當該鉄道以外の鉄道とに関連する?yún)б婕挨淤M用は、次の各號に掲げる割合により各鉄道に配賦するものとする。 一 旅客運輸収入にあつては、各鉄道における延人キロによる百分率 二 貨物運輸収入にあつては、各鉄道における延トンキロによる百分率 三 運輸雑収にあつては、次に掲げる割合 イ 厚生福利施設収入にあつては、各鉄道に専屬する職員數(shù)による百分率 ロ その他のものにあつては、各鉄道に専屬する旅客運輸収入及び貨物運輸収入の合計額による百分率 四 受取利子その他の営業(yè)外収益にあつては、各鉄道に専屬する営業(yè)収益による百分率 五 営業(yè)費にあつては、次に掲げる割合 イ 変電所、車庫、修理工場、車両その他これらに類する事業(yè)用固定資産の固定資産保存費(線路保存費、電路保存費及び車両保存費をいう。以下同じ。)にあつては、各鉄道に専屬する車両走行キロによる百分率、その他の事業(yè)用固定資産の固定資産保存費にあつては、各鉄道に専屬する事業(yè)用固定資産の価額による百分率 ロ 運転費にあつては、各鉄道に専屬する車両走行キロによる百分率 ハ 運輸費にあつては、各鉄道に専屬する営業(yè)収益による百分率 ニ 保守管理費にあつては、各鉄道に専屬する事業(yè)用固定資産の固定資産保存費による百分率 ホ 輸送管理費にあつては、各鉄道に専屬する運転費及び運輸費の合計額による百分率 ヘ 案內(nèi)宣伝費にあつては、各鉄道に専屬する旅客運輸収入による百分率 ト 厚生福利施設費にあつては、各鉄道に専屬する職員數(shù)による百分率 チ 一般管理費にあつては、各鉄道に専屬する営業(yè)費(一般管理費、諸稅及び減価償卻費を除く。)による百分率 リ 諸稅にあつては、次に掲げる割合 (一) 固定資産諸稅にあつては、各鉄道に専屬する事業(yè)用固定資産につき補助期間の初日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度末における貸借対照表に付せられた価額から當該事業(yè)用固定資産につき當該貸借対照表に計上された減価償卻累計額を控除した価額による百分率 (二) 事業(yè)稅にあつては、各鉄道に専屬する?yún)б妞摔瑜氚俜致?(三) その他のものにあつては、各鉄道に専屬する営業(yè)費(諸稅及び減価償卻費を除く。)による百分率 ヌ 事業(yè)用固定資産の減価償卻費にあつては、第十九條の規(guī)定により各鉄道に関連する事業(yè)用固定資産の価額を各鉄道に配賦した場合における當該配賦額による百分率 六 支払利子その他の営業(yè)外費用にあつては、次に掲げる割合 イ 支払利子は、前事業(yè)年度末の各鉄道におけるこれに専屬する事業(yè)用固定資産につき貸借対照表に付せられた価額(減価償卻累計額を控除した価額とする。以下同じ。)による百分率 ロ その他のものは、各鉄道における営業(yè)費による百分率 2 前項の規(guī)定は、法及びこの省令の規(guī)定により収益及び費用を計算する場合において、一事業(yè)年度における補助を受ける期間及び補助を受けない期間の収益及び費用の配賦の計算に準用する。但し、諸稅及び支払利子は、補助を受ける期間及び補助を受けない期間の日數(shù)による百分率により計算するものとする。 (建設及び営業(yè)に関連する人件費及び経費の整理) 第十八條 法及びこの省令の規(guī)定により費用を計算する場合において、未開業(yè)線の建設及び開業(yè)線の営業(yè)に関連する継続的な人件費及び経費があるときは、これらのうち主として建設に因果関係を有する人件費及び経費は未開業(yè)線の固定資産に、その他の人件費及び経費は営業(yè)費に整理するものとする。 2 前項の規(guī)定は、同項の鉄道事業(yè)者が事業(yè)用の固定資産を改良する場合における當該改良と営業(yè)とに関連する人件費及び経費の整理について準用する。 (各鉄道に関連する事業(yè)用固定資産の価額の配賦) 第十九條 法及びこの省令の規(guī)定により事業(yè)用固定資産の価額を計算する場合において、當該鉄道と當該鉄道以外の鉄道とに関連する事業(yè)用固定資産の価額は、変電所、車庫、修理工場、車両その他これらに類する事業(yè)用固定資産に係るものにあつては當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度末からさかのぼり三年間(運輸開始後三年を経過しないものにあつては、現(xiàn)に経過した期間)の各鉄道における車両走行キロによる百分率、その他の事業(yè)用固定資産に係るものにあつては當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度末の各鉄道におけるこれに専屬する事業(yè)用固定資産につき貸借対照表に付された価額による百分率をもつて各鉄道に配賦するものとする。 (各事業(yè)に関連する事業(yè)用固定資産の価額の配賦) 第二十條 法及びこの省令の規(guī)定により事業(yè)用固定資産の価額を計算する場合において、鉄道事業(yè)と當該鉄道事業(yè)者の経営する他の事業(yè)とに関連する事業(yè)用固定資産の価額は、當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度末の各事業(yè)におけるこれに専屬する事業(yè)用固定資産につき貸借対照表に付された価額による百分率をもつて各事業(yè)に配賦するものとする。 (各事業(yè)に関連する?yún)б婕挨淤M用の配賦) 第二十一條 法及びこの省令の規(guī)定により収益及び費用を計算する場合における鉄道事業(yè)と當該鉄道事業(yè)者の経営する他の事業(yè)とに関連する?yún)б婕挨淤M用の各事業(yè)への配賦については、第十七條第一項第三號から第六號までの規(guī)定を準用する。この場合において、同項第三號から第六號まで中「各鉄道」とあるのは「各事業(yè)」と、同項第五號中「第十九條」とあるのは「第二十條」と読み替えるものとする。 (區(qū)間を分けて運輸を開始する場合の特例) 第二十二條 法第三條第一項第一號に該當するものとして認定を受けた鉄道につき區(qū)間を分けて漸次運輸を開始する場合における事業(yè)用固定資産の価額、収益、費用、益金及び補助金は、各區(qū)間について計算するものとする。 2 前項の場合において補助期間が同一である場合の區(qū)間については、事業(yè)用固定資産の価額、収益、費用、益金及び補助金は、各區(qū)間を通じて計算するものとする。 (利息) 第二十三條 法第十四條の利息は、返還すべき補助金の額につき年十?九五パーセントの割合をもつて補助金の交付を受けた日からこれを返還する日までの日數(shù)によつて計算した額とする。 (納付金の累計額) 第二十四條 法第十五條の規(guī)定により益金を國庫に納付する場合における納付金の累計額は、當該益金を生じた事業(yè)年度末からさかのぼり十年以內(nèi)に交付を受けた補助金の総額(法第十四條の規(guī)定により補助金を返還したときは、當該返還額を控除した殘額)に相當する額とする。 (補助を受けなくなつた後の書類の提出) 第二十五條 法第八條の規(guī)定により補助を受けた鉄道事業(yè)者(交付を受けた補助金の全部を返還した者を除く。)は、同條の規(guī)定による補助を受けなくなつた時から十年を経過する日を含む事業(yè)年度(前條の納付金の累計額が同條の補助金の総額に達したときは、その事業(yè)年度)まで當該期間內(nèi)の毎事業(yè)年度における當該補助に係る鉄道について、第十二條各號に掲げる書類を毎事業(yè)年度終了後三箇月以內(nèi)に地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 (配當の許可の申請) 第二十五條の二 法第十五條の二の規(guī)定により剰余金の配當の許可を受けようとする鉄道事業(yè)者は、次に掲げる事項を記載した剰余金配當許可申請書を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 剰余金の配當の割合 三 剰余金の配當をすることが経営上妥當である理由 2 前項の申請書には、當該事業(yè)年度に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 損益計算書案 二 株主資本等変動計算書案又は社員資本等変動計算書案 三 貸借対照表案 (改良の指示) 第二十六條 國土交通大臣は、法第三條の規(guī)定により認定をした鉄道又は同條の規(guī)定により改良計畫の承認をした鉄道の経営が困難であると認められる場合において、當該鉄道について輸送の安全及び運輸の確保のため緊急に改良を行う必要があると認めるときは、法第十六條の指示をするものとする。 (金融機関の範囲) 第二十七條 法第十六條の金融機関は、株式會社日本政策投資銀行並びに日本の法令により設立された銀行、信託會社及び保険會社とする。 (契約申込) 第二十八條 政府と法第十六條の規(guī)定による契約を結ぼうとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給契約申込書(第二十二號様式)二通に、それぞれ融資仮契約書の寫しを添付して國土交通大臣に提出しなければならない。 (鉄道設備改良融資利子補給希望書の提出) 第二十九條 法第十六條の規(guī)定による契約に係る融資を受けて同條の國土交通大臣の指示に基づき鉄道の設備を改良しようとする鉄道事業(yè)者は、鉄道設備改良融資利子補給希望書(第二十三號様式)三通にそれぞれ改良計畫書(様式は、第七號様式を準用する。)を添付し地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 (契約締結) 第三十條 國土交通大臣は、第二十八條の申込書及び前條の希望書の提出を受けたときは、當該申込及び希望に関し調査を行い、妥當と認めたときは、遅滯なく、法第十六條の規(guī)定による契約を締結するものとする。 (利子補給金の限度) 第三十一條 法第十九條の規(guī)定により利子補給金の限度を計算する場合において、當該契約で定める當該改良の予定しヽ ゆヽ んヽ 工日以後の融資殘高が、融資総額を當該改良の予定しヽ ゆヽ んヽ 工日以後五年間半年賦均等償還の條件で償還するものとした場合における計算上の融資殘高をこえるときは、その計算上の融資殘高を同條の融資殘高とする。 2 前項の融資総額は、法第十六條の規(guī)定による契約に係る融資が最初になされた日から當該改良の完了した日後二箇月までになされた融資の額の合計額とする。 (利子補給金の支払) 第三十二條 法第十六條の規(guī)定による契約により政府が支給する利子補給金は、毎年、前年の十月一日からその年の三月三十一日までの期間及び四月一日から九月三十日までの期間に分け、それぞれの期間に応ずるものを金融機関の請求により支払うものとする。 (利子補給金の請求) 第三十三條 前條の規(guī)定により、政府に利子補給金の支給を請求しようとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給金請求書(第二十四號様式)二通を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の請求書は、前年の十月一日から三月三十一日までの期間に係るものにあつては四月三十日までに、四月一日から九月三十日までの期間に係るものにあつては十月三十一日までに提出しなければならない。但し、國土交通大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。 (改良完了の屆出) 第三十四條 法第十六條の規(guī)定による契約に係る融資を受けて改良を行つた鉄道事業(yè)者は、當該改良を完了したときは、遅滯なく、その旨を地方運輸局長を経由して國土交通大臣に屆け出なければならない。 (融資殘高報告書の提出) 第三十五條 政府と法第十六條の規(guī)定による契約を結んだ金融機関は、當該契約に係る融資の融資殘高について毎月末現(xiàn)在の融資殘高報告書(第二十五號様式)を翌月の十五日までに國土交通大臣に提出しなければならない。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた鉄道の當該被害に係る災害復舊事業(yè)に要する費用について鉄道事業(yè)者が法第八條第四項の規(guī)定による補助を受けようとする場合における第十五條の三第二項及び第三項の規(guī)定の適用については、同條第二項中「次に」とあるのは「第一號及び第二號に」と、同條第三項中「次の各號」とあるのは「第一號から第三號まで」と、同項第三號イ中「又は適切な」とあるのは「、適切な」と、「認められること」とあるのは「認められること又は基準期間における各年度の鉄道事業(yè)の損益計算における経常利益の額の合計額又は営業(yè)利益の額の合計額が當該災害復舊事業(yè)に要する費用の額を下回つていること」と、同號ロ中「又は適切な」とあるのは「、適切な」と、「認められること」とあるのは「認められること又は基準期間における各年度の全事業(yè)の損益計算における経常利益の額の合計額又は営業(yè)利益の額の合計額が當該災害復舊事業(yè)に要する費用の額を下回つていること」とする。 附 則 (昭和二九年一一月一三日運輸省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。但し、第十七條及び第二十一條の改正規(guī)定は、昭和二十九年度以降の補助金に係る諸稅の配賦計算について適用する。 附 則 (昭和三三年八月三〇日運輸省令第三七號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年五月一日運輸省令第二五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年八月一二日運輸省令第四六號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年五月三〇日運輸省令第三〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一〇月一三日運輸省令第七四號) この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行前三年以內(nèi)に法第二十四條第一項の地方鉄道業(yè)を廃止したものに係る廃止補償についても適用する。 附 則 (昭和四〇年三月一八日運輸省令第七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年四月一日運輸省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年九月一〇日運輸省令第七九號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年四月二〇日運輸省令第一五號) この省令は、公布の日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の地方鉄道軌道整備法施行規(guī)則第十四條第四項、第十六條第二項及び第十七條第一項第五號リ(二)の規(guī)定並びに第三條の規(guī)定による改正後の港灣法施行規(guī)則第二十五條第三項及び第二十六條第二號イの規(guī)定は、昭和四十九年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る損益の計算について適用する。 附 則 (昭和四九年一二月一四日運輸省令第四七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年五月二二日運輸省令第一九號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月二六日運輸省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月二九日運輸省令第二六號) 抄 1 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (地方鉄道軌道整備法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第九條 昭和六十二年三月末日以前に終了した営業(yè)年度に係る営業(yè)用固定資産決算表、収益決算表、費用決算表、運輸數(shù)量及び列車走行キロ表及び車両走行キロ表の様式については、第二十一條の規(guī)定による改正後の鉄道軌道整備法施行規(guī)則第十七號様式から第二十一號様式までの様式にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年五月一五日運輸省令第一四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の鉄道軌道整備法施行規(guī)則の規(guī)定は、鉄道事業(yè)者が平成二年四月一日以後受けた災害についてこの省令の施行の日の前日までに施行した災害復舊事業(yè)についても、適用する。 附 則 (平成三年九月二五日運輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成三年十月一日から施行する。 (鉄道軌道整備法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の鉄道軌道整備法施行規(guī)則の規(guī)定によりされている申請書その他の書類の提出は、同條の規(guī)定による改正後の鉄道軌道整備法施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてされた申請書その他の書類の提出とみなす。 附 則 (平成五年六月二五日運輸省令第一九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日の前日までに発生した災害に係る報告書については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成七年三月一日運輸省令第九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年九月四日運輸省令第五七號) (施行期日) 1 この省令は、運輸施設整備事業(yè)団法附則第一條ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。 (鉄道軌道整備法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の鉄道軌道整備法施行規(guī)則の規(guī)定によりされている申請書その他の書類の提出は、同條の規(guī)定による改正後の鉄道軌道整備法施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてされた申請書その他の書類の提出とみなす。 附 則 (平成一一年九月三〇日運輸省令第四一號) この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一日國土交通省令第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月二一日國土交通省令第一一五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、総合的な國土の形成を図るための國土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二〇年九月三〇日國土交通省令第八〇號) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月八日國土交通省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する。 別記 [別畫面で表示] 第一號様式 (その一)(第二條関係) [別畫面で表示] 第一號様式 (その二)(第二條関係) [別畫面で表示] 第二號様式 (その一)(第二條関係) [別畫面で表示] 第二號様式 (その二)(第二條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第六號様式 (その一)(第二條関係) [別畫面で表示] 第六號様式 (その二)(第二條関係) [別畫面で表示] 第七號様式 (その一)(第三條関係) [別畫面で表示] 第七號様式 (その二)(第三條関係) [別畫面で表示] 第七號様式 (その三)(第三條関係) [別畫面で表示] 第八號様式 (その一)(第三條関係) [別畫面で表示] 第八號様式 (その二)(第三條関係) [別畫面で表示] 第八號様式 (その三)(第三條関係) [別畫面で表示] 第九號様式(第十條関係) [別畫面で表示] 第十號様式(第十一條関係) [別畫面で表示] 第十一號様式(第十一條関係) [別畫面で表示] 第十二號様式(第十一條関係) [別畫面で表示] 第十三號様式 削除 第十四號様式 削除 第十五號様式 削除 第十六號様式 削除 第十七號様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第十八號様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第十九號様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第二十號様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第二十一號様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第二十一號様式の二(第十五條関係) [別畫面で表示] 第二十一號様式の三(第十五條の二関係) [別畫面で表示] 第二十一號様式の四(第十五條の三関係) [別畫面で表示] 第二十一號様式の五(第十五條の三関係) [別畫面で表示] 第二十一號様式の六(第十五條の八関係) [別畫面で表示] 第二十一號様式の七(第十五條の十関係) [別畫面で表示] 第二十二號様式 (その一)(第二十八條関係) [別畫面で表示] 第二十二號様式 (その二)(第二十八條関係) [別畫面で表示] 第二十三號様式 (その一)(第二十九條関係) [別畫面で表示] 第二十三號様式 (その二)(第二十九條関係) [別畫面で表示] 第二十四號様式 (その一)(第三十三條関係) [別畫面で表示] 第二十四號様式 (その二)(第三十三條関係) [別畫面で表示]