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鐵道業(yè)務會計規(guī)則

時間: 2018-06-15


鉄道事業(yè)會計規(guī)則 昭和六十二年運輸省令第七號 鉄道事業(yè)會計規(guī)則 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第二十條第一項の規(guī)定に基づき、鉄道事業(yè)會計規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 固定資産勘定(第六條―第十四條) 第三章 貯蔵品勘定(第十五條―第十九條) 第四章 収益勘定及び費用勘定(第二十條?第二十一條) 第五章 雑則(第二十二條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 鉄道事業(yè)法第二十條第一項(軌道法(大正十年法律第七十六號)第二十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による會計の整理については、この省令の定めるところによる。 第一條の二 この省令において、「鉄道事業(yè)」とは、鉄道事業(yè)法による鉄道事業(yè)及び軌道法による軌道事業(yè)をいい、「鉄道事業(yè)者」とは、鉄道事業(yè)法による鉄道事業(yè)者及び軌道法による軌道経営者をいう。 (遵守義務) 第二條 鉄道事業(yè)者は、この省令の定めるところにより、その會計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、國土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。 (事業(yè)年度) 第三條 鉄道事業(yè)者の事業(yè)年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。 (會計原則) 第四條 鉄道事業(yè)者は、次に掲げる原則によつてその會計を整理しなければならない。 一 財政狀態(tài)及び経営成績について真実な內容を表示すること。 二 すべての取引について、正規(guī)の簿記の原則に従つて、正確な會計帳簿を作成すること。 三 資本取引と損益取引とを明確に區(qū)別すること。 四 會計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 五 その他一般に公正妥當であると認められる會計の原則に従うこと。 (勘定科目及び財務諸表) 第五條 鉄道事業(yè)者は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 第二章 固定資産勘定 (鉄道事業(yè)固定資産) 第六條 鉄道事業(yè)固定資産は、獨立性のある區(qū)間ごとに區(qū)分して整理するものとする。ただし、區(qū)分の困難なものについては、この限りでない。 (鉄道事業(yè)建設仮勘定) 第七條 鉄道事業(yè)固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもつて整理し、次に掲げる時期に遅滯なく精算して鉄道事業(yè)固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。 一 建設工事完了前に使用を開始した固定資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。 二 その他の固定資産については、建設工事が完了したとき。 2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する會計整理が簡単な場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、當該固定資産の建設に要した費用を直接鉄道事業(yè)固定資産勘定に整理することができる。 (鉄道事業(yè)固定資産の評価) 第八條 鉄道事業(yè)固定資産の貸借対照表価額は、當該資産の取得原価から減価償卻額を控除した価額とする。ただし、災害その他の理由により鉄道事業(yè)固定資産の価額が著しく低減したとき又は減損損失を認識すべきときは、適正な価額にするものとする。 (鉄道事業(yè)固定資産の取得原価) 第九條 鉄道事業(yè)固定資産の取得原価は、次に掲げる価額とする。 一 建設した固定資産については、建設価額 二 購入した固定資産については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額 三 贈與を受けた固定資産については、市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額 (建設に充當した借入資金の利息) 第十條 運輸開始前、鉄道事業(yè)の用に供するために建設工事により取得した固定資産については、當該資産の建設に充當した借入資金の利息で當該資産の使用開始前に生じたものは、當該資産の建設価額に算入することができる。 2 運輸開始後、鉄道事業(yè)の用に供するために次に掲げる建設工事により取得した固定資産については、當該資産の建設に充當した借入資金の利息で當該資産の使用開始前に生じたものは、當該資産の建設価額に算入することができる。 一 変電所、車庫、工場又は停車場の新設工事 二 複線(三線以上を含む。)工事 三 電化又は昇圧の工事 四 軌間拡張又は線路移設の工事 五 地表線を高架線又は地下線に変更する工事 六 前各號の工事に準ずる大規(guī)模な工事 3 前二項の規(guī)定により借入資金の利息を當該資産の建設価額に算入する場合において、當該資金に係る受取利息があるときは、當該資産の使用開始前に生じた受取利息に相當する金額を當該資産の建設価額から控除しなければならない。 (鉄道事業(yè)固定資産の減価償卻) 第十一條 鉄道事業(yè)固定資産の減価償卻は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。 2 鉄道事業(yè)固定資産の減価償卻に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。 (鉄道事業(yè)固定資産の除卻) 第十二條 鉄道事業(yè)固定資産(無形固定資産を除く。)を除卻(廃棄を含む。以下同じ。)した場合には、その資産の取得原価及び減価償卻累計額をそれぞれの該當勘定から除去しなければならない。 2 前項の場合において、除卻した資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償卻累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除卻に要した費用は、固定資産除卻費勘定に整理しなければならない。 3 前項の貯蔵品勘定その他の勘定への振替額は、當該除卻資産の帳簿価額と時価とのうちいずれか低い価額とする。 (取替資産及びその取替の整理) 第十三條 鉄道事業(yè)固定資産のうちレール、まくら木その他種類及び品質を同じくする多量の資産から成る固定資産で使用に堪えなくなつた部分が毎事業(yè)年度ほぼ同數量ずつ取り替えられるものは、取替資産とする。 2 取替資産の一部をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合には、その新たな資産の取得原価を修繕費に計上するものとする。 (各事業(yè)に共用される固定資産) 第十四條 鉄道事業(yè)と鉄道事業(yè)者が兼営する他の事業(yè)とに共用される固定資産は、適正な基準により鉄道事業(yè)固定資産勘定に區(qū)分整理しなければならない。ただし、他の事業(yè)の規(guī)模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業(yè)固定資産勘定に整理することができる。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、鉄道事業(yè)固定資産勘定に區(qū)分整理することが不適當であると認められる固定資産は、各事業(yè)関連固定資産勘定に整理することができる。 3 第七條から第十二條まで(第十條第二項を除く。)の規(guī)定は、前項の規(guī)定により各事業(yè)関連固定資産勘定に整理される固定資産について準用する。この場合において、第十條第三項中「前二項」とあるのは、「第一項」と読み替えるものとする。 第三章 貯蔵品勘定 (貯蔵品) 第十五條 鉄道事業(yè)の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、貯蔵品勘定に整理しなければならない。ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。 2 鉄道事業(yè)固定資産を除卻した場合において、當該除卻資産のうちに再使用又は売卻の可能な物品があるときは、當該物品を貯蔵品勘定に振り替えて整理しなければならない。 (貯蔵品の評価) 第十六條 貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の貸借対照表価額は、當該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品の価額が著しく低減したときは、適正な価額にするものとする。 (貯蔵品の取得原価) 第十七條 貯蔵品の取得原価は、次に掲げる価額とする。 一 購入した貯蔵品については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額 二 製作した貯蔵品については、製作価額 三 鉄道事業(yè)固定資産の除卻により除卻資産から振り替えられた貯蔵品については、第十二條第三項に規(guī)定する振替額 (貯蔵品の受払い) 第十八條 貯蔵品の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。 2 貯蔵品の払出価額は、先入先出法、後入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。 (予定受払単価法) 第十九條 前條第二項の規(guī)定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規(guī)格を同じくする貯蔵品については、事業(yè)年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。 第四章 収益勘定及び費用勘定 (各事業(yè)に関連する収益及び費用) 第二十條 鉄道事業(yè)と鉄道事業(yè)者が兼営する他の事業(yè)とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業(yè)の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければならない。ただし、他の事業(yè)の規(guī)模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業(yè)の収益勘定及び費用勘定に整理することができる。 (建設と営業(yè)とに関連する費用) 第二十一條 未開業(yè)線の建設と開業(yè)線の営業(yè)とに関連する費用は、適正な基準により未開業(yè)線の固定資産勘定と鉄道事業(yè)営業(yè)費勘定とに配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を鉄道事業(yè)営業(yè)費勘定に整理することができる。 第五章 雑則 (申請書の経由) 第二十二條 この省令の規(guī)定による許可の申請は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。 附 則 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 地方鉄道業(yè)會計規(guī)則(昭和三十五年運輸省令第四十四號。以下「舊規(guī)則」という。)は、廃止する。 3 昭和六十二年三月末日以前に終了した事業(yè)年度に係る會計の整理については、なお従前の例による。 4 舊規(guī)則第二條第一項の規(guī)定によりなされた許可は、第二條の規(guī)定によりなされたものとみなす。 附 則 (平成四年一月一〇日運輸省令第一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の公布の日前に終了した事業(yè)年度に係る會計の整理及び財務諸表の作成については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (軌道業(yè)會計規(guī)則の廃止) 第二條 軌道業(yè)會計規(guī)則(大正十二年鉄道省令第七號)は、廃止する。 附 則 (平成六年九月二九日運輸省令第四三號) この省令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月二九日運輸省令第一三號) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に開始した事業(yè)年度に係る會計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この省令の施行前に開始した事業(yè)年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港灣運送事業(yè)會計規(guī)則、一般旅客自動車運送事業(yè)會計規(guī)則及び鉄道事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定を適用することができる。 3 第一條の規(guī)定による改正後の港灣運送事業(yè)會計規(guī)則及び第二條の規(guī)定による改正後の一般旅客自動車運送事業(yè)會計規(guī)則を適用して財務諸表を作成する最初の事業(yè)年度においては、當該事業(yè)年度よりも前の事業(yè)年度に係る法人稅等調整額は、「前期繰越利益(前記繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。 4 第三條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)會計規(guī)則を適用して財務諸表を作成する最初の事業(yè)年度においては、當該事業(yè)年度よりも前の事業(yè)年度に係る法人稅等調整額は、「前期繰越利益(又は前期繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。 附 則 (平成一二年三月三〇日運輸省令第一五號) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に開始した事業(yè)年度に係る會計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一九日國土交通省令第一四八號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の鉄道事業(yè)會計規(guī)則は、施行後に終了する事業(yè)年度に係る會計の整理及び財務諸表の作成について適用する。ただし、施行後三月以內に提出される財務諸表については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一四年六月一二日國土交通省令第六八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年九月三〇日國土交通省令第一〇五號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八號。以下この條において「改正法」という。)の施行前に開始した事業(yè)年度に係る會計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、改正法の施行前に開始した事業(yè)年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港灣運送事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定を適用することができる。 附 則 (平成一五年五月一三日國土交通省令第六五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一二日國土交通省令第一一五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四號)の施行前に開始した事業(yè)年度に係る會計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二二日國土交通省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五九號) この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年七月一四日國土交通省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年四月一日國土交通省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 別表第1(第5條関係)  勘定科目表  資産 I 流動資産 款 項 目 節(jié) 摘要 現金及び預金 期限が決算後1年を超える預金を除く。 受取手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の積権(有価証券、貯蔵品、固定資産等の売卻により発生した手形上の積権を含めることができる。) 未収運賃 後払運賃、連絡運輸等による未収運賃等 鉄道事業(yè) (何)業(yè) 未収金 売卻代金その他未収運賃及び未収収益以外の未収入金 未収収益 未収利息、未収賃貸料等主として決算整理において収益として見越計上されるもの 短期貸付金 金融手形その他期限が決算期後1年以內の貸付金 有価証券 市場価格のある有価証券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの(関係會社株式を除く。)及び決算期後1年以內に償還期限の到來する債券(當初の償還期限が1年を超えるものは、投資有価証券に整理することができる。) 貯蔵品 (鉄道事業(yè)) 保線用品、車両用品、電気通信用品、建築用品等 工事用品 運転用品 業(yè)務及び事務用品 乗車券、被服、事務用品、燃料等 ((何)業(yè)) ????? 前払金 貯蔵品の購入代金の前払額、修繕工事の予納金等前払費用以外の前払金 前払費用 未経過保険料、未経過利息、未経過賃借料等の費用の前払で決算期後1年以內に費用となるもの 繰延稅金資産 流動資産に屬する資産又は流動負債に屬する負債に関連する繰越稅金資産及び特定の資産又は負債に関係しない繰越稅金資産で決算期後1年以內に取り崩されると認められるもの 特定都市鉄道整備積立金 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42號)第6條第1項の規(guī)定による特定都市鉄道整備積立金 その他の流動資金 他の科目に屬さない流動資産 貸倒引當金(貸方) II 固定資産 款 項 目 節(jié) 摘要 (鉄道事業(yè)固定資産) 有形固定資産 (運送施設) 土地 線路、停車場用地 線路敷の用に供する土地及び停車場の用に供する用地 変電所用地 変電所の用に供する土地 車庫、工場用地 車庫及び修理工場の用に供する土地 倉庫用地 倉庫の用に供する土地 事務所用地 本社、支社、営業(yè)所及び出張所の用に供する土地 社宅、寮用地 社宅及び寮の用に供する土地 雑用地 他の科目に屬さない土地 建物 建物に付隨する電気設備、暖房設備、冷房設備、通風設備、昇降機設備、給排水設備、衛(wèi)生設備等の附屬設備を含む(附屬設備については、本體と區(qū)分して整理することができる。) 停車場建物 本屋(本社建物と兼用のものは本屋の専用とすることができる。)、プラットホーム上屋、貨物上屋、信號場、待合所、便所等 変電所建物 変電所の用に供する建物 車庫、工場建物 車庫及び修理工場の用に供する建物 倉庫建物 倉庫の用に供する建物 詰所建物 踏切番舎及び保線區(qū)、検車區(qū)、車掌區(qū)、電力區(qū)、通信區(qū)等の現業(yè)従事員等の詰所 事務所建物 本社、支社、営業(yè)所及び出張所の用に供する建物 社宅、寮建物 社宅及び寮の用に供する建物 雑建物 他の科目に屬さない建物 構築物 (線路設備) 軌道 レール及び附屬品 レール及び継目版、犬くぎ、止めくぎ、タイプレート、アンチクリーパ等 分岐器 各種分岐器類 まくら木 並まくら木、橋まくら木及び分岐まくら木 道床 コンクリート道床及びスラブ軌道(レールを除く。)を含む。 舗裝 軌道面の舗裝(踏切道の舗裝を除く。) 諸標?車止め 距離標、こう配標、曲線標、速度制限標、気笛吹鳴標、車両停止標識、車止め標識等及び各種車止め 土工 線路切取 素掘側溝、芝付け等を含む。 線路築堤 素掘側溝、地ならし、芝付け及び踏切道の取付盛土、地ならし等を含む。 川道付替 川、溝及び道路の付替工事費 土留め 土留壁(袖石垣及び翼壁を含む。)、土留擁壁、張石等 橋りよう こ線道路橋及びこ線水路橋を含む(こ線道路橋がある場合には、節(jié)の區(qū)分を更にこ線道路橋とその他の橋りように區(qū)分して整理する。)。 鉄骨造り 橋けたが鉄骨造りの橋りよう 鉄筋コンクリート造り 橋けたが鉄筋コンクリート造りの橋りよう ????? 高架橋 高架橋には高欄及び排水といを含み、河川、水路、道路、鉄道、軌道その他これらに類するものを橫斷するためにのみ建設された橋りようを除く。 鉄骨造り 橋けたが鉄骨造りの橋りよう 鉄筋コンクリート造り 橋けたが鉄筋コンクリート造りの橋りよう ????? トンネル 地下鉄道における地下道の基礎構築部分を含む。 鉄筋コンクリート造り れんが造り コンクリート造り 排水設備 伏せび(線路下を橫斷する暗きよ、管及びサイフォン並びに架ひ)、下水きよ(線路下を橫斷する開きよ)及び排水溝(線路側溝、縦下水等) 機械保安設備 機械信號機 機械信號機及び連動裝置(機械連動機、集中てこ、鉄管設備、転てつ転換鎖錠裝置等) 諸設備 おもり付転換機、転てつ器標識、信號反応器等 線路諸設備 踏切道 舗裝、護輪器、踏切遮斷機(動力遮斷機を除く。)、警標、附帯のさくがき等 防護設備 防雪設備、防土砂設備、防風設備、護岸設備等(さく、くい、おおい、擁壁、築堤等) さくがき 用地境界くいを含む。 雑設備 他の科目に屬さない線路設備 (停車場設備) 転、遷車臺 転車臺、遷車臺及び計重臺(動力設備を含む。) 給油設備 基礎、貯油槽、給油管、防火壁等 検車洗浄設備 検査坑、洗浄臺、洗浄床、給排水設備等 プラットホーム?積卸し場 擁壁、盛土、舗裝、階段等(線路橫斷部分及び貨物通路の舗裝を含む。) 地下道 基礎、けた、く體、舗裝、階段、手すり、排水ためます等 雑設備 駅名標、案內標、広告設備、駅前広場舗裝等 (電路設備) 通信線 通信設備に関する電線、ケーブル等で建物の引込口までの電線類及びその附屬設備 電話機 電話機、室內配線、保安器等 電気時計 親時計、子時計、配電盤、配線等 拡聲裝置 増幅器、室內配線、操縦器、レコードプレーヤー、マイクロホン、スピーカ、トークバック、インターホン等 通信諸設備 風速計、報知機、合図ベル等 信號線 信號配線に用いられる電線、ケーブル、停車場間に施設する閉そく用の電線、ケーブル、開閉裝置、避雷器、保護設備等 閉そく裝置 通票閉そく裝置(保安器及び室內配線を含む。) 電気信號機 手動信號機、自動信號機、半自動信號機(継電器類、電源裝置等を含む。)、入換標識及び車內警報用裝置 連動機 電動連動器、電空連動器、電気機連動器、継電連動器、卓上てこ、トロリーコンタクタ等 転てつ器 電気鎖錠器、回路制御器、配線等を含む。 踏切保安裝置 踏切警報機、動力遮斷機、踏切支障報知裝置、列車接近表示器等 自動列車停止裝置 自動列車制御裝置 自動列車運転裝置 列車集中制御裝置 自動列車進路制御裝置 自動列車運行制御裝置(P.T.C)及び総合列車制御裝置(T.T.C.)を含む。 電気保安諸設備 連動空気圧縮機、気送管設備、開閉器、諸配線、信號反応器、各合図器及び標識等 送電線 発変電所相互間の送電線、送電ケーブル、開閉裝置、避雷器、保護施設等 配電線 駅構內、建物等の電燈、動力及び信號設備の引込線に至る配電線、配電ケーブル、開閉裝置、避雷裝置、保護設備等 き電線 変電所(電力融通を受ける場合のその受電箇所を含む。)から電車線又はサードレールに至る送電線、送電ケーブル、開閉裝置、避雷裝置、保護設備等(負き電線を含む。) 電車線 電車に電気を供給する架空電線、ちよう架線、架線材料、張力自動調整裝置、區(qū)分開閉裝置、避雷器、保護設備等 サードレール 電車に電気を供給する接觸レール、ボンド、接続ケーブル、敷設材料、開閉器等 帰線ボンド 走行レール間を接続するボンド、インピーダンスボンド、レール絶縁裝置、補助帰線等 電燈電力線 引込線、引下線及び構內配線の電線、ケーブル、開閉器、避雷裝置、保護設備等 電力線諸設備 配電用変圧器、照明設備、電力設備(送風機、ポンプ等)、配電盤(メーターを含む。)、開閉器類、保護設備等 支持物 鉄柱?コンクリート柱 電柱(基礎、接地裝置、根かせ及びバンドを含む。)、支線及びビーム 木柱 電柱(かさ金及び根かせを含む。)及び支線 その他の支持物 腕木、腕金、がいし、ビーム(木柱に係るものに限る。)、トラフ等 (諸構築物) 線路設備、停車場設備及び電路設備以外の構築物(緑地等の環(huán)境施設を含む。以下雑建築物まで同じ。) 車庫工場構築物 車庫及び修理工場の用に供する構築物 変電所構築物 変電所の用に供する構築物 雑構築物 事務所、社宅、寮、倉庫等の用に供する構築物 車両 車內に附屬して設備する一切の備品を含む(自動列車停止裝置、自動列車制御裝置、自動列車運転裝置、列車集中制御裝置及び自動列車進路制御裝置(P.T.C.)及び総合列車制御裝置(T.T.C)を含む。)については、車両の種別ごとに節(jié)において區(qū)分して整理する。)。 (何)機関車 電気、內燃等に區(qū)分する。 電動客車 主電動機を有する客車 制御客車 主電動機を有しないが電動客車と連結し、これを制御し得る裝置を有する客車 付隨客車 主電動機及び制御裝置を有しない客車で、電動客車と共に連結運転されるもの 內燃客車 內燃機関を有する客車及びこれと共に連結運転される客車 客車 動力車(動力客車を除く。)に連結運転される客車 貨車 動力車に連結運転される貨車 電動貨車 主電動機を有する貨車 特殊車両 鋼索客車、除雪車、マルテイプルタイタンパ、軌道検測車等(鋼索客車及び除雪車については、獨立した勘定科目を設けて整理する。) 機械裝置 変電所機械 変電所に係る機械裝置 通信機械 交換設備 電話交換機(電源裝置及び附屬一式を含む。) 無線設備 無線通信裝置及び列車無線電話裝置(電源裝置及び附屬一式を含む。) 搬送設備 搬送通信裝置(指令電話呼出裝置、電源裝置及び附屬一式を含む。) 諸設備 電子応用裝置等 停車場機械 クレーン、エレベータ、コンベア、自動出改札裝置等 工場機械 修理工場における工作機械、木工機械、溶接機械、クレーン、電力機械等 鋼索巻揚機械 鋼索鉄道の巻揚機械及び鋼索、滑車等の附屬設備 雑機械 他の科目に屬さない機械裝置 工具?器具?備品 耐用年數1年以上の工具、器具及び備品で取得価格が一個若しくは一組につき相當価格以上のもの 工具?器具?備品 工業(yè)用テレビ、自動券売器、測定工具、鍛圧工具、切削工具、計算器、タイプライタ、謄寫器、金庫、機、いす、書箱等 運搬具 乗用自動車、貨物自動車等 (案內宣伝施設) 自線への旅客誘致に関する企畫、広告宣伝等に係る施設 土地 旅客案內所等の用に供する土地 建物 旅客案內所等 雑施設 他の科目に屬さない案內宣伝施設 減価償卻累計額(貸方)無形固定資産 有形固定資産に対する減価償卻累計額(固定資産の區(qū)分に応じて整理する。) (運送施設) のれん 會社計算規(guī)則(平成18年法務省令第13號)第11條の規(guī)定によるもの 借地権 地上権を含む。 (その他) 施設利用権(電話施設、連絡通行施設、電気供給施設、ガス供給施設等)、権利金等(必要に応じて區(qū)分して整理することができる。) ????? (案內宣伝施設) 借地権 地上権を含む。 (その他) 施設利用権(電話施設、電気供給施設、ガス供給施設等)、権利金等(必要に応じて區(qū)分して整理することができる。) ????? (何)業(yè)固定資産 兼業(yè)の用に供する固定資産 減価償卻累計額(貸方)各事業(yè)関連固定資産 有形固定資産に対する減価償卻累計額(固定資産の區(qū)分に応じて整理する。) 減価償卻累計額(貸方) 有形固定資産に対する減価償卻累計額(固定資産の區(qū)分に応じて整理する。) その他の固定資産 営業(yè)廃止線の土地、構築物等鉄道事業(yè)、兼業(yè)及び各事業(yè)関連固定資産のいずれにも屬さない固定資産 建設仮勘定 イ 固定資産の建設のために支出したことが明らかな手付金及び前払金を含む。 ロ 工事件名別に整理する。ただし、金額の小さいものは、同種の工事を一括して整理することができる。 鉄道事業(yè)(何)業(yè) (投資その他の資産)関係會社株式投資有価証券 流動資産の部に整理された有価証券以外の有価証券(関係會社株式を除く。) 関係會社出資金 関係會社に対する出資金 出資金 組合等に対する出資金(関係會社出資金を除く。) 長期貸付金 期限が決算期後1年を超える貸付金 関係會社長期貸付金 その他の長期貸付金 長期前払費用 未経過保険料、未経過利息、未経過賃借料等の費用の前払で、決算期後1年を超えた後に費用となるもの 未経過保険料 未経過利息 未経過賃借料 ????? 繰延稅金資産 流動資産の部に整理された繰延稅金資産以外の繰延稅金資産 その他の投資等 投資不動産 投資の目的で所有する不動産 (その他) 定期預金、敷金等で期限が決算期後1年を超えるもの 貸倒引當金(貸方) III 繰延資産 款 項 目 節(jié) 摘要 災害損失等繰延金 鉄道事業(yè)法第20條第2項(軌道法第26條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により許可を受けた損失及び費用 備考 1 鉄道事業(yè)(軌道事業(yè)を除く。)と併せて軌道事業(yè)を営む場合には、未収運賃、貯蔵品及び建設仮勘定の項においてこれらの事業(yè)を區(qū)分して整理し、かつ、軌道事業(yè)固定資産については鉄道事業(yè)固定資産と同様に分類する。 2 関係會社とは、會社計算規(guī)則第2條第3項第22號の関係會社をいう(以下同じ。)。 3 関係會社に対する受取手形、未収金、短期貸付金、前払金等の短期債権については、それぞれ當該科目の項において區(qū)分して整理する。 4 売掛金、受取手形その他営業(yè)取引によつて生じた金銭債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以內に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産の款において獨立した勘定科目を設けて整理する。 5 不動産業(yè)、物品販売業(yè)、製造工業(yè)等を兼営する場合には、売掛金、商品、製品、原材料、仕掛品等の勘定科目を設けて整理する。  負債 I 流動負債 款 項 目 節(jié) 摘要 支払手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債務(固定資産、有価証券等の購入により発生した手形上の債務を含めることができる。) 短期借入金 金融手形その他期限が決算期後1年以內の借入金 1年以內償還社債 期限が決算期後1年以內となった社債 未払金 未払物品代、未払工事代、未払配當金等未払費用以外の未払額 未払費用 未払賃借料、未払利息等主として決算整理において費用として見越計上されるもの 未払法人稅等 當期に負擔すべき法人稅、道府県民稅(都民稅)、市町村民稅(特別區(qū)民稅)及び事業(yè)稅の未払額 繰延稅金負債 流動資産に屬する資産又は流動負債に屬する負債に関連する繰延稅金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延稅金負債で決算期後1年以內に取り崩されると認められるもの 預り連絡運賃 (鉄道事業(yè)) 精算連絡運賃 預り連絡運賃で精算後のもの 未精算連絡運賃 預り連絡運賃で未精算のもの ((何)業(yè)) ????? 預り金 営業(yè)上の諸預り金(通運會社へ支払う貨物積卸料、貨物の集配料、営業(yè)上の預り保証金等)及び源泉徴収に係る稅金等(預り連絡運賃を除く。) 前受運賃 前受定期券収入等 前受金 受注工事及び受注品に対する內入金その他前受運賃及び前受収益以外の前受額 前受収益 前受利息、前受賃貸料等主として決算整理において収益の繰延べが行われるもの (何)引當金 その性質により流動負債の部に整理することが相當のもの その他の流動負債 他の科目に屬さない流動負債 II 固定負債 款 項 目 節(jié) 摘要 社債 期限が決算期後1年以內となった社債を除く。 長期借入金 金融手形その他期限が決算期後1年を超える借入金 財団抵當借入金 鉄道財団抵當借入金、軌道財団抵當借入金、道路交通事業(yè)財団抵當借入金、工場財団抵當借入金、鉱業(yè)財団抵當借入金等(期限が決算期後1年以內となった財団抵當借入金を除く。財団抵當の種類ごとに目をおいて區(qū)分する。) 関係會社長期借入金 財団抵當借入金を除く。 その他の長期借入金 同上 繰延稅金負債 のれん 流動負債の部に整理された繰延稅金負債以外の繰延稅金負債 新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金 全國新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71號)第17條第1項の規(guī)定による新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金 (何)引當金 新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金以外の引當金でその性質により固定負債の部に整理することが相當のもの その他の固定負債 他の科目に屬さない固定負債 III 特別法上の準備金 款 項 目 節(jié) 摘要 特定都市鉄道整備準備金 特定都市鉄道整備促進特別措置法第8條の規(guī)定による特定都市鉄道準備金 備考 1 鉄道事業(yè)(軌道事業(yè)を除く。)と併せて軌道事業(yè)を営む場合には、預かり連絡運賃の項においてこれらの事業(yè)を區(qū)分して整理する。 2 関係會社に対する支払手形、短期借入金、未払金、前受金等の短期債務については、それぞれ當該科目の項において區(qū)分して整理する。 3 期限が決算期後1年以內となつた長期借入金は、短期借入金の項において區(qū)分して整理する。  純資産 I 株主資本 款 項 目 節(jié) 摘要 資本金 新株式申込証拠金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 (何)積立金 繰越利益剰余金 目的別に區(qū)分して整理する。 自己株式 自己株式申込証拠金 II 評価?換算差額等 款 項 目 節(jié) 摘要 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 III 新株予約権 款 項 目 節(jié) 摘要 新株予約権  収益 款 項 目 節(jié) 摘要 (経常収益) 鉄道事業(yè)営業(yè)収益 旅客運輸収入 旅客運送による運賃?料金 定期外運賃?料金 定期外旅客の運賃?料金 定期運賃?料金 定期旅客の運賃?料金 手小荷物運賃?料金 手荷物及び小荷物の運賃?料金 貨物運輸収入 貨物運送による運賃?料金 コンテナ運賃?料金 コンテナ貨物の運賃?料金 車扱運賃?料金 車扱貨物の運賃?料金 鉄道線路使用料収入 第1種鉄道事業(yè)者又は第3種鉄道事業(yè)者が第2種鉄道事業(yè)者に使用させる鉄道線路等の使用料 鉄道線路譲渡収入 第3種鉄道事業(yè)者が第1種鉄道事業(yè)者に譲渡する鉄道線路等の譲渡価格 運輸雑収 旅客運輸収入、貨物運輸収入、鉄道線路使用料収入及び鉄道線路譲渡収入以外の収益 専用線使用料 専用線の使用者から収納する料金(入換え作業(yè)、線路保守等に要する費用の使用者負擔分) 駅共同使用料 所有駅を他の運輸機関に使用させた場合に収納する料金(駅務、施設保守等に要する費用の使用者負擔分) 車両使用料 連絡運輸により他線に乗り入れた場合に収納する料金 土地物件貸付料 鉄道事業(yè)固定資産に屬する土地、建物、機械等の貸付料金(専用線使用料、駅共同使用料及び車両使用料を除く。) 広告料 鉄道事業(yè)固定資産に屬する施設內広告料金 構內営業(yè)料 構內営業(yè)者から徴収する営業(yè)料金 旅客雑入 旅客に係る諸料金(入場料金、乗車券払戻手數料金、攜帯品一時預り料金、手回品料金等) 貨物雑入 貨物に係る諸料金(貨物保管料金、貨物留置料金、貨車留置料金、要償額表示料金、指図手數料金、橋秤使用料金、付添人料金、接続料金、引渡証明料金、謄本料金、証券手數料金等) 厚生福利施設収入 厚生福利施設に係る収益(施設ごとに區(qū)分して整理することができる。) 雑入 出札過剰金、遺失金、事故弁償金等他の科目に屬さないもの(金額の大きいものについては獨立した勘定科目を設けて整理する。) (何)業(yè)営業(yè)収益 兼業(yè)に係る営業(yè)収益 営業(yè)外収益 金融収益その他主たる営業(yè)活動以外の原因から生ずる経常的な収益 受取利息?割引料 預貯金、受取手形及び貸付金に係る利息並びに手形の割引料 有価証券利息 國債、地方債、社債、貸付有価証券等に係る利息 受取配當金 株式の配當金、出資金の分配金等 有価証券売卻益 所有有価証券の売卻差益金 有価証券評価益 所有有価証券の評価差益金 物品売卻益 貯蔵品の売卻差益金(固定資産売卻益に該當するものを除く。) 土地物件貸付料 鉄道事業(yè)及び兼業(yè)に屬さない土地、建物、機械等の貸付料金 雑収入 他の科目に屬さない収益(金額の大きいものについては、獨立した勘定科目を設けて整理する。) (特別利益) 固定資産売卻益 固定資産の売卻差益金 前期損益修正益 償卻済債権の取立額その他前期以前の損益の修正益 補助金 國又は地方公共団體から交付を受けた収益補助金 鉄道施設受贈財産評価額 第9條第3號の贈與を受けた鉄道事業(yè)固定資産の評価額 鉄道施設建設受入寄附金 鉄道事業(yè)固定資産の取得のために受け入れた寄附金 特定都市鉄道整備準備金取崩額 特定都市鉄道整備促進特別措置法第8條第2項の規(guī)定による特定都市鉄道整備準備金の取崩額 ????? 備考 1 鉄道事業(yè)(軌道事業(yè)を除く。)と併せて軌道事業(yè)を営む場合には、軌道事業(yè)営業(yè)収益については鉄道事業(yè)営業(yè)収益と同様に分類する。 2 鉄道事業(yè)営業(yè)収益のうち継続的に行われる他の鉄道事業(yè)者等との連絡運輸に関する収入運賃は、精算された期の収益として整理することができる。 3 貨物割戻料は、貨物運輸収入から控除するものとする。 4 各事業(yè)に関連する厚生福利施設収入は、原則として各事業(yè)の専屬職員數の百分比により各事業(yè)に配賦する。  費用 款 項 目 節(jié) 摘要 (経常費用) 鉄道事業(yè)営業(yè)費 (運送費) 線路保存費 有形固定資産運送施設中電路(変電所機械及び通信機械を含む。)、車両(線路保存用特殊車両を除く。)及び自動出改札裝置等の営業(yè)用機械裝置を除いた一切の固定資産の維持補修(検査、整備、清掃及び修繕。以下同じ。)に要する作業(yè)費(厚生福利施設費及び一般管理費に整理されるものを除く。) (人件費) 保線區(qū)、営繕區(qū)、建築區(qū)等工務関係の現業(yè)従業(yè)員に係る人件費 給料 基準賃金 手當 基準外賃金 賞與 賞與その他の臨時的給與及び賞與引當額 退職金 退職金及び退職給付引當額 法定福利費 健康保険法(大正11年法律第70號)、雇用保険法(昭和49年法律第116號)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50號)等による事業(yè)主負擔額 厚生福利費 醫(yī)務、衛(wèi)生、保健、慰安、修養(yǎng)その他の従業(yè)員の厚生福利に係る費用 臨時雇賃費 臨時雇用員に対する給與 (経費) 物件費その他人件費以外の費用 修繕費 有形固定資産運送施設中電路(変電所機械及び通信機械を含む。)、車両(線路保存用特殊車両を除く。)及び自動出改札裝置等の営業(yè)用機械裝置を除いた一切の固定資産に係る修繕費 取替材料費 取替資産に係る修繕用品費 取替外注費 取替資産に係る外注修繕費 普通材料費 取替資産以外の資産に係る修繕用品費 普通外注費 取替資産以外の資産に係る外注修繕費 固定資産除卻費 営業(yè)線の廃止等臨時的費用であつて巨額のものを除く。 除雪費 除雪に要する費用 備消品費 作業(yè)用又は事務用の消耗品費及び備品費(新聞代及び図書費を含む。) 被服費 支給又は貸與に係る被服に要する費用 水道光熱費 水道料、電燈料、ガス代、暖房用石油代等 旅費交通費 旅費及び電車賃、バス代等の交通費 通信運搬費 郵便料、電話料その他の通信及び運搬に係る費用 新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金繰入額 全國新幹線鉄道整備法第17條第1項の規(guī)定による新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金の積立額 新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金取崩額(貸方) 全國新幹線鉄道整備法施行規(guī)則(昭和45年運輸省令第86號)第14條第1項の規(guī)定による新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金の取崩額 雑費 他の科目に屬さない費用(金額の大きいものについては、獨立した勘定科目を設けて整理する。) 電路保存費 有形固定資産運送施設中電路、変電所機械、通信機械及び電路保存用特殊車両の維持補修に要する作業(yè)費 (人件費) 電力區(qū)、通信區(qū)、信號區(qū)、変電區(qū)等電気関係の現業(yè)従事員に係る人件費 給料 線路保存費の目に準ずる。 手當 同上 賞與 同上 退職金 同上 法定福利費 同上 厚生福利費 同上 臨時雇賃費 同上 (経費) 物件費その他人件費以外の費用 修繕費 有形固定資産運送施設中電路、変電所機械、通信機械及び電路保存用特殊車両に係る修繕費 取替材料費 線路保存費の節(jié)に準ずる。 取替外注費 同上 普通材料費 同上 普通外注費 同上 固定資産除卻費 線路保存費の目に準ずる。 備消品費 同上 被服費 同上 水道光熱費 同上 旅費交通費 同上 通信運搬費 同上 雑費 同上 車両保存費 有形固定資産運送施設中車両(線路保存用特殊車両及び電路保存用特殊車両を除く。)の維持補修に要する作業(yè)費 (人件費) 検車區(qū)、車両修理工場、車庫等車両関係の現業(yè)従業(yè)員に係る人件費 給料 線路保存費の目に準ずる。 手當 同上 賞與 同上 退職金 同上 法定福利費 同上 厚生福利費 同上 臨時雇賃費 同上 (経費) 物件費その他人件費以外の費用 修繕費 有形固定資産運送施設中車両(線路保存用特殊車両及び電路保存用特殊車両を除く。)に係る修繕費 材料費 修繕用品費 外注費 外注修繕費 固定資産除卻費 線路保存費の目に準ずる。 油脂費 車両の維持補修用等の油脂費 動力費 車両修理工事における動力用の電気代等 備品消費 線路保存費の目に準ずる。 被服費 同上 水道光熱費 同上 車両清掃費 車両の清掃作業(yè)の請負料金 旅費交通費 線路保存費の目に準ずる。 通信運搬費 同上 雑費 同上 運転費 列車の運転に要する作業(yè)費 (人件費) 機関區(qū)、電車區(qū)、車掌區(qū)等運転関係の現業(yè)従事員に係る人件費 給料 線路保存費の目に準ずる。 手當 同上 賞與 同上 退職金 同上 法定福利費 同上 厚生福利費 同上 臨時雇賃費 同上 (経費) 物件費その他人件費以外の費用 (何)動力費 運転用動力費(電気、內燃等の別に區(qū)分する。) 備消品費 線路保存費の目に準ずる。 被服費 同上 水道光熱費 同上 旅費交通費 同上 通信運搬費 同上 雑費 同上 運輸費 旅客及び貨物の取扱い並びに列車の組成及び車両の入換えに要する作業(yè)費 (人件費) 停車場、営業(yè)所及び信號場の業(yè)務に従事する者に係る人件費 給料 線路保存費の目に準ずる。 手當 同上 賞與 同上 退職金 同上 法定福利費 同上 厚生福利費 同上 臨時雇賃費 同上 (経費) 物件費その他人件費以外の費用 修繕費 自動出改札裝置等の営業(yè)用機械裝置に係る修繕費 材料費 車両保存費の節(jié)に準ずる。 外注費 同上 固定資産除卻費 線路保存費の目に準ずる。 乗車券?帳表類 乗車券及び駅務用の帳表類に要する費用 備消品費 線路保存費の目に準ずる。 被服費 同上 水道光熱費 同上 鉄道線路使用料 第2種鉄道事業(yè)者が第1種鉄道事業(yè)者又は第3種鉄道事業(yè)者の鉄道線路等を使用する料金等 駅共同使用料 連絡運輸駅における共同使用料(鉄道線路使用料を除く。) 車両使用料 連絡運輸により自線內に乗り入れをさせた場合に支払う料金(鉄道線路使用料を除く。) 乗車券販売手數料 乗車券の委託販売に対する手數料 貨物手數料 貨物積卸料、貨物中継料等 停車場清掃料 停車場の清掃作業(yè)の請負料金 踏切費分擔金 他の鉄道と共用している踏切費用の負擔分 旅費交通費 線路保存費の目に準ずる。 通信運搬費 同上 雑費 同上 保守管理費 有形固定資産運送施設の保守の作業(yè)管理に要する費用(項において線路管理費、電路管理費及び車両管理費に區(qū)分することができる。) (人件費) 本社の工務、電気及び車両関係の従事員にかかる人件費 給料 線路保存費の目に準ずる。 手當 同上 賞與 同上 退職金 同上 法定福利費 同上 厚生福利費 同上 臨時雇賃費 同上 (経費) 物件費その他人件費以外の費用 備消品費 線路保存費の目に準ずる。 被服費 同上 水道光熱費 同上 旅費交通費 同上 通信運搬費 同上 會議費 會議に要する費用 交際費 接待、贈答等に要する費用 賃借料 借地料、借屋料及び動産の使用料 損害保険料 有形固定資産等の損害保険料 雑費 他の科目に屬さない費用(金額の大きいものについては、獨立した勘定科目を設けて整理する。) 輸送管理費 運転及び運輸の作業(yè)管理に要する費用(項において運転管理費及び運輸管理費に區(qū)分することができる。) (人件費) 本社の運転及び運輸関係の従事員に係る人件費 給料 線路保存費の目に準ずる。 手當 同上 賞與 同上 退職金 同上 法定福利費 同上 厚生福利費 同上 臨時雇賃費 同上 (経費) 物件費その他人件費以外の費用 備消品費 線路保存費の目に準ずる。 被服費 同上 水道光熱費 同上 事故費 運転事故に基づく傷害又は財産の損傷に対する賠償費、運送契約上の貨物又は荷物に対する賠償費、事故傭車料(事故の際代行輸送機関として自動車等を借用した場合の使用料)等 旅費交通費 線路保存費の目に準ずる。 通信運搬費 同上 會議費 保守管理費の目に準ずる。 交際費 同上 雑費 同上 (その他費用) 案內宣伝費 自線への旅客誘致に関する企畫、広告宣伝等に要する費用 (人件費) 本社又は旅客案內所の企畫、広告宣伝等に従事する職員に係る人件費 給料 線路保存費の目に準ずる。 手當 同上 賞與 同上 退職金 同上 法定福利費 同上 厚生福利費 同上 臨時雇賃費 同上 (経費) 物件費その他人件費以外の費用 修繕費 案內宣伝施設に屬する建物その他の固定資産に係る修繕費 材料費 車両保存費の節(jié)に準ずる。 外注費 同上 備消品費 線路保存費の目に準ずる。 被服費 同上 水道光熱費 同上 広告宣伝費 広告掲載費、印刷物費、広告設備等 旅費交通費 線路保存費の目に準ずる。 通信運搬費 同上 會議費 保守管理費の目に準ずる。 交際費 同上 賃借料 同上 損害保険料 同上 雑費 同上 厚生福利施設費 住宅施設、醫(yī)療施設、給食施設、教習所等厚生福利施設に係る費用(項において厚生管理費及び各施設費に區(qū)分して整理することができる。) (人件費) 厚生福利施設の業(yè)務に直接従事する者及びこれらの管理部門の従事員に係る人件費 給料 線路保存費の目に準ずる。 手當 同上 賞與 同上 退職金 同上 法定福利費 同上 厚生福利費 同上 臨時雇賃費 同上 (経費) 物件費その他人件費以外の費用 修繕費 厚生福利施設に屬する建物、醫(yī)療機械その他の固定資産に係る修繕費 材料費 車両保存費の節(jié)に準ずる。 外注費 同上 醫(yī)薬品費 醫(yī)療品及び薬品に要する費用 備消品費 線路保存費の目に準ずる。 被服費 同上 水道光熱費 同上 旅費交通費 同上 通信運搬費 同上 會議費 保守管理費の目に準ずる。 交際費 同上 賃借料 同上 損害保険料 同上 雑費 同上 一般管理費 鉄道事業(yè)の運営の全般に関連する総括的業(yè)務に係る費用 (人件費) 役員及び庶務、人事、會計、資材、企畫等一般管理の業(yè)務に従事する者に係る人件費 役員報酬 取締役、監(jiān)査役等役員の報酬(重役賞與金、退職功労金等臨時的給與を含まない。) 給料 線路保存費の目に準ずる。 手當 同上 賞與 同上 退職金 同上 法定福利費 同上 厚生福利費 同上 臨時雇賃費 同上 (経費) 物件費その他人件費以外の費用 修繕費 本社関係の建物その他の固定資産に係る修繕費 材料費 車両保存費の節(jié)に準ずる。 外注費 同上 備消品費 線路保存費の目に準ずる。 被服費 同上 水道光熱費 同上 旅費交通費 同上 通信運搬費 同上 會議費 保守管理費の目に準ずる。 交際費 同上 広告宣伝費 旅客誘致に直接関係のない広告宣伝費 寄附金 國、地方公共団體、社會事業(yè)団體、政治団體等に対する寄附金 諸會費 加入団體等に対する會費等 諸手數料 登記事項証明書交付手數料、印鑑証明料、代書料等 公告費 會社法第440條第1項の規(guī)定に基づく公告の費用等 賃借料 保守管理費の目に準ずる。 損害保険料 同上 雑費 同上 諸稅 (國稅) 印紙稅 印紙稅法(昭和42年法律第23號)に基づく稅金 登録免許稅 登録免許稅法(昭和42年法律第35號)に基づく稅金(不動産登記、抵當権設定登録、営利法人登記等による登録免許稅) 雑稅 自動車重量稅等(法人稅を除く。) (地方稅) 事業(yè)稅 地方稅法(昭和25年法律第226號)第72條第1號に規(guī)定する付加価値割及び同條第2號に規(guī)定する資本割 固定資産稅 地方稅法に基づく稅金 都市計畫稅 同上 雑稅 自動車稅、不動産取得稅、特別土地保有稅等(道府県民稅(都民稅)及び市町村民稅(特別區(qū)民稅)を除く。金額の大きいものについては、獨立した勘定科目を設けて整理する。) (諸公課) 地方公共団體等の賦課金 (何) (減価償卻費) 鉄道事業(yè)固定資産に係る減価償卻費及び各事業(yè)関連固定資産に係る減価償卻費の鉄道事業(yè)負擔分 有形固定資産減価償卻費 運送施設 案內宣伝施設 各事業(yè)関連固定資産 無形固定資産減価償卻費 運送施設 案內宣伝施設 各事業(yè)関連固定資産 (何)業(yè)営業(yè)費 兼業(yè)に係る営業(yè)費用 営業(yè)外費用 金融費用その他主たる営業(yè)活動以外の原因から生ずる経常的な費用 支払利息?割引料 借入金、支払手形等に係る利息及び手形の割引料 社債利息 社債利息の支払額 有価証券売卻損 所有有価証券の売卻差損金 有価証券評価損 所有有価証券の評価差益損 物品売卻損 貯蔵品の売卻差損金(固定資産売卻損に該當するものを除く。) 雑支出 他の科目に屬さない費用(金額の大きいものについては、獨立した勘定科目を設けて整理する。) (特別損失) 固定資産売卻損 固定資産の売卻差損金 減損損失 前期損益修正損 前期以前の損益の修正損 臨時損失 天災その他特別な理由による巨額の臨時損失 除卻費 巨額の固定資産除卻費 災害損失等繰延額償卻 繰延資金に計上した災害損失等繰延額の償卻額 特定都市鉄道整備準備金繰入額 特定都市鉄道整備促進特別措置法第8條第1項の規(guī)定による特定都市鉄道整備準備金の積立額 ????? 法人稅、住民稅及び事業(yè)稅 法人稅、道府県民稅(都民稅)、市町村民稅(特別區(qū)民稅)及び地方稅法第72條第3號に規(guī)定する所得割 法人稅等調整額 稅効果會計の適用により計上される法人稅、住民稅及び事業(yè)稅の調整額 備考  各事業(yè)又は各部門に関連する営業(yè)費の配賦基準 1 鉄道事業(yè)(軌道事業(yè)を除く。)と併せて軌道事業(yè)を営む場合には、軌道事業(yè)営業(yè)費用については鉄道事業(yè)営業(yè)費用と同様に分類する。 2 當該費用を原則として次の基準によつて各事業(yè)又は各部門に配賦する。 法定福利費 各事業(yè)又は各部門の専屬人件費の百分比 厚生福利費 各事業(yè)又は各部門の専屬人件費又は専屬職員數の百分比 水道光熱費 各事業(yè)又は各部門の専屬職員數又は床面積の百分比 保守管理費 各事業(yè)の専屬の線路保存費、電路保存費及び車両保存費の百分比 輸送管理費 各事業(yè)の専屬の運転費及び運輸費の百分比 案內宣伝費 各事業(yè)の専屬営業(yè)収益の百分比 厚生福利施設費 各事業(yè)の専屬職員數の百分比 一般管理費 各事業(yè)の専屬営業(yè)費(減価償卻費を除く。)の百分比 諸稅 固定資産諸稅 各事業(yè)関連固定資産の各事業(yè)への配賦額の百分比 その他 各事業(yè)の専屬営業(yè)費の百分比 減価償卻費 各事業(yè)関連固定資産の各事業(yè)への配賦額の百分比 3 1の場合において兼業(yè)として不動産業(yè)その他の商業(yè)を営む場合には、営業(yè)費から売上原価及び減価償卻費を控除した額をもつて専屬営業(yè)費とし、工業(yè)を営む場合には、製造原価からこれに含まれる材料費を控除した額に販売費(減価償卻費を除く。)を加算した額をもつて専屬営業(yè)費とする。 別表第2(第5條関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示]