鉄道事業(yè)等報告規(guī)則 昭和六十二年運(yùn)輸省令第九號 鉄道事業(yè)等報告規(guī)則 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第五十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、鉄道事業(yè)等報告規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 鉄道事業(yè)法(以下「法」という。)第五十五條の規(guī)定による報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。 (事業(yè)報告書及び鉄道事業(yè)実績報告書) 第二條 鉄道事業(yè)者は、毎事業(yè)年度の経過後百日以內(nèi)に、國土交通大臣及びその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(以下「所轄地方運(yùn)輸局長」という。)に、當(dāng)該事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書をそれぞれ一通、毎年五月三十一日までに、國土交通大臣及びその経営する鉄道事業(yè)に係る路線が存する地域を管轄する地方運(yùn)輸局長に、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る鉄道事業(yè)実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の事業(yè)報告書は、事業(yè)概況報告書(別表第一)及び鉄道事業(yè)會計(jì)規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第七號)第五條の規(guī)定による様式(同規(guī)則第二條の規(guī)定により、當(dāng)該様式と異なる様式により會計(jì)を整理する場合にあつては、その様式)による財(cái)務(wù)計(jì)算に関する諸表(用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A列四番)とする。 3 第一項(xiàng)の鉄道事業(yè)実績報告書は、次の表の上欄に掲げる鉄道事業(yè)の種別に応じ、同表下欄に掲げる様式とする。 鉄道事業(yè)の種別 鉄道事業(yè)実績報告書の様式 第一種鉄道事業(yè) 別表第二各表。ただし、第三號表から第六號表までは、第二種鉄道事業(yè)者に鉄道施設(shè)を使用させている場合にあつては、當(dāng)該第二種鉄道事業(yè)者による使用に係るものを除く。 第二種鉄道事業(yè) 別表第二各表。ただし、第七號表から第十四號表までは、第一種鉄道事業(yè)者又は第三種鉄道事業(yè)者が使用させている施設(shè)に係るものを除く。 第三種鉄道事業(yè) 別表第二第一號表、第二號表及び第七號表から第十四號表まで。ただし、第七號表から第十四號表までは、第二種鉄道事業(yè)者に使用させている施設(shè)に係るものに限る。 (臨時の報告) 第三條 鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者は、前條に定める報告書のほか、國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長から、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。 2 鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者から業(yè)務(wù)の委託を受けた者は、國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長から報告を求められたときは、次の各號に掲げる業(yè)務(wù)の委託を受けた者の區(qū)分ごとに応じ、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)に関し報告書を提出しなければならない。 一 許可受託者 業(yè)務(wù)又は経理の狀況 二 許可受託者以外の受託者 委託を受けた業(yè)務(wù)の狀況 3 専用鉄道を設(shè)置する者は、國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長から、その業(yè)務(wù)の狀況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。 4 國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長は、前三項(xiàng)の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項(xiàng)を明示するものとする。 (報告書の経由) 第四條 この省令の規(guī)定により國土交通大臣に報告書を提出する場合には、所轄地方運(yùn)輸局長を経由しなければならない。 附 則 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 昭和六十二年三月末日以前に終了した事業(yè)年度に係る業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関する報告については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月二三日運(yùn)輸省令第一四號) この省令は、許可、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで、第三十二條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八〇號) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年五月一三日國土交通省令第六五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一八年七月一四日國土交通省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年七月一四日國土交通省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年四月一日國土交通省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年四月二八日國土交通省令第三八號) この省令は、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 別表第1(第2條関係) [別畫面で表示] 別表第2(第2條関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示] [別畫面で表示]