鉄道事業(yè)法 昭和六十一年法律第九十二號 鉄道事業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 鉄道事業(yè)(第三條―第三十一條) 第三章 索道事業(yè)(第三十二條―第三十八條) 第四章 専用鉄道(第三十九條?第四十條) 第五章 削除(第四十一條―第五十三條) 第六章 雑則(第五十四條―第六十六條) 第七章 罰則(第六十七條―第七十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、鉄道事業(yè)等の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業(yè)等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「鉄道事業(yè)」とは、第一種鉄道事業(yè)、第二種鉄道事業(yè)及び第三種鉄道事業(yè)をいう。 2 この法律において「第一種鉄道事業(yè)」とは、他人の需要に応じ、鉄道(軌道法(大正十年法律第七十六號)による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。)による旅客又は貨物の運送を行う事業(yè)であつて、第二種鉄道事業(yè)以外のものをいう。 3 この法律において「第二種鉄道事業(yè)」とは、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路(他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業(yè)をいう。 4 この法律において「第三種鉄道事業(yè)」とは、鉄道線路を第一種鉄道事業(yè)を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設する事業(yè)及び鉄道線路を敷設して當該鉄道線路を第二種鉄道事業(yè)を経営する者に専ら使用させる事業(yè)をいう。 5 この法律において「索道事業(yè)」とは、他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の運送を行う事業(yè)をいう。 6 この法律において「専用鉄道」とは、専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業(yè)の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。 第二章 鉄道事業(yè) (許可) 第三條 鉄道事業(yè)を経営しようとする者は、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 鉄道事業(yè)の許可は、路線及び鉄道事業(yè)の種別(前條第一項の鉄道事業(yè)の種別をいう。以下同じ。)について行う。 3 第一種鉄道事業(yè)及び第二種鉄道事業(yè)の許可は、業(yè)務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して行うことができる。 4 一時的な需要のための鉄道事業(yè)の許可は、期間を限定して行うことができる。 (許可申請) 第四條 鉄道事業(yè)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 予定する路線 三 経営しようとする鉄道事業(yè)の種別 四 業(yè)務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して許可を受けようとする場合には、その旨 五 期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間 六 鉄道事業(yè)の種別ごとに、國土交通省令で定める鉄道の種類、施設の概要、計畫供給輸送力その他の國土交通省令で定める事業(yè)の基本となる事項に関する計畫(以下「事業(yè)基本計畫」という。) 七 その事業(yè)の開始のための工事の要否 八 第一種鉄道事業(yè)を経営しようとする場合であつて、鉄道線路の譲渡を受け、又は鉄道線路を使用させるときは、その旨並びにその相手方の氏名又は名稱及び住所 九 第二種鉄道事業(yè)を経営しようとする場合には、鉄道線路の使用を許諾する者の氏名又は名稱及び住所 十 第三種鉄道事業(yè)を経営しようとする場合には、鉄道線路を譲渡するか又は使用させるかの別並びにその相手方の氏名又は名稱及び住所 2 前項の申請書には、事業(yè)収支見積書その他國土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 3 國土交通大臣は、申請者に対し、前二項に定めるもののほか、當該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。 (許可基準) 第五條 國土交通大臣は、鉄道事業(yè)の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 その事業(yè)の計畫が経営上適切なものであること。 二 その事業(yè)の計畫が輸送の安全上適切なものであること。 三 前二號に掲げるもののほか、その事業(yè)の遂行上適切な計畫を有するものであること。 四 その事業(yè)を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 2 國土交通大臣は、鉄道事業(yè)の許可を受けようとする者の申請により、特定の目的を有する旅客の運送を行うものとして國土交通省令で定める要件に該當すると認める鉄道事業(yè)について、その許可をしようとするときは、前項の規(guī)定にかかわらず、同項第二號及び第四號の基準に適合するかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏工毪长趣扦搿?3 國土交通大臣は、第三種鉄道事業(yè)の許可をしようとするときは、當該事業(yè)により敷設される鉄道線路に係る第一種鉄道事業(yè)又は第二種鉄道事業(yè)の許可と同時にするものとする。 (欠格事由) 第六條 國土交通大臣は、鉄道事業(yè)の許可を受けようとする者が次の各號のいずれかに該當する場合には、その許可をしてはならない。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 鉄道事業(yè)の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 四 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三號又は次號のいずれかに該當するもの 五 法人であつて、その役員(いかなる名稱によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに第一號から第三號までのいずれかに該當する者のあるもの (事業(yè)基本計畫等の変更) 第七條 鉄道事業(yè)の許可を受けた者(以下「鉄道事業(yè)者」という。)は、事業(yè)基本計畫又は第四條第一項第八號若しくは第十號に掲げる事項を変更しようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、國土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第五條第一項の規(guī)定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道事業(yè)者は、第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更をし、又は第四條第一項第九號に掲げる事項の変更をしたときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (工事の施行の認可) 第八條 鉄道事業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の國土交通省令で定める鉄道事業(yè)の用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)について工事計畫を定め、許可の際國土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない鉄道施設については、この限りでない。 2 國土交通大臣は、工事計畫が事業(yè)基本計畫及び鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號)第一條の國土交通省令で定める規(guī)程に適合すると認めるときは、前項の認可をしなければならない。 3 國土交通大臣は、鉄道事業(yè)者から申請があつた場合において、正當な理由があると認めるときは、第一項の期限を延長することができる。 (工事計畫の変更) 第九條 鉄道事業(yè)者は、工事計畫を変更しようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、國土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道事業(yè)者は、第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (工事の完成検査) 第十條 鉄道事業(yè)者は、工事の施行の認可の際國土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、國土交通省令で定めるところにより國土交通大臣の検査を申請しなければならない。 2 國土交通大臣は、前項の検査の結(jié)果、當該鉄道施設が、工事計畫に合致し、かつ、鉄道営業(yè)法第一條の國土交通省令で定める規(guī)程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。 3 第八條第三項の規(guī)定は、工事の完成の期限について準用する。 (鉄道施設の検査) 第十一條 鉄道事業(yè)者は、工事を必要としない鉄道施設について、許可の際國土交通大臣の指定する期限までに、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の検査を申請しなければならない。ただし、現(xiàn)に鉄道事業(yè)の用に供されている鉄道施設については、この限りでない。 2 國土交通大臣は、前項の検査の結(jié)果、當該鉄道施設が鉄道営業(yè)法第一條の國土交通省令で定める規(guī)程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。 (鉄道施設の変更) 第十二條 鉄道事業(yè)者は、第十條第一項又は前條第一項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより當該変更に係る工事計畫を定め、國土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、國土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 鉄道事業(yè)者は、前項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 3 鉄道事業(yè)者は、第一項の認可を受けた鉄道施設の変更のうち國土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滯なく、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の検査を申請しなければならない。 4 第八條第二項の規(guī)定は第一項の認可について、第九條の規(guī)定は同項の工事計畫の変更について、第十條第二項の規(guī)定は前項の検査について準用する。 (車両の確認) 第十三條 鉄道運送事業(yè)者(第一種鉄道事業(yè)の許可を受けた者(以下「第一種鉄道事業(yè)者」という。)及び第二種鉄道事業(yè)の許可を受けた者(以下「第二種鉄道事業(yè)者」という。)をいう。以下同じ。)は、車両を當該鉄道事業(yè)の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業(yè)法第一條の國土交通省令で定める規(guī)程に適合することについて、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の確認を受けなければならない。 2 鉄道運送事業(yè)者は、前項の確認を受けた車両について、その構(gòu)造又は裝置を変更してこれを當該鉄道事業(yè)の用に供しようとするときは、同項の規(guī)定の例により、國土交通大臣の確認を受けなければならない。ただし、國土交通省令で定める軽微な変更をしてこれを當該鉄道事業(yè)の用に供しようとするときは、この限りでない。 3 鉄道運送事業(yè)者は、前項ただし書の場合には、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (認定鉄道事業(yè)者等) 第十四條 國土交通大臣は、鉄道事業(yè)者の申請により、鉄道施設又は車両の設計に関する業(yè)務を一體的かつ有機的に実施する事務所ごとに、當該業(yè)務の能力が國土交通省令で定める基準に適合することについて、認定を行う。 2 その設置する事務所について前項の認定を受けた鉄道事業(yè)者(次項において「認定鉄道事業(yè)者」という。)は、第八條第一項、第九條第一項若しくは第三項(これらの規(guī)定を第十二條第四項において準用する場合を含む。)、第十二條第一項若しくは第二項又は前條の規(guī)定に基づく認可若しくは確認の申請又は屆出に際し、國土交通省令で定めるところにより、その設置する事務所であつて前項の認定を受けたものが鉄道施設又は車両を設計し、かつ、鉄道営業(yè)法第一條の國土交通省令で定める規(guī)程に適合することを確認した場合には、これらの規(guī)定にかかわらず、これらの申請又は屆出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の國土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。 3 認定鉄道事業(yè)者であつて従たる事務所について認定を受けたものは、従たる事務所における鉄道施設又は車両の設計に関する業(yè)務を適確に実施するために必要な措置として國土交通省令で定めるものを講じなければならない。 4 國土交通大臣は、第一項の認定を受けた事務所が同項の國土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 5 鉄道事業(yè)者は、第八條第一項、第九條第一項若しくは第三項(これらの規(guī)定を第十二條第四項において準用する場合を含む。)又は第十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定に基づく認可の申請又は屆出に際し、當該鉄道施設が獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構(gòu)が行つた設計(獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構(gòu)が十分な能力を有するものとして國土交通省令で定める範囲內(nèi)のものに限る。)に係るものである場合には、これらの規(guī)定にかかわらず、これらの申請又は屆出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の國土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。 6 第一項から第四項までに定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (鉄道線路の使用等) 第十五條 第一種鉄道事業(yè)者及び第三種鉄道事業(yè)の許可を受けた者(以下「第三種鉄道事業(yè)者」という。)は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第二種鉄道事業(yè)者に使用させようとするときは、使用料その他の國土交通省令で定める使用條件について、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 第三種鉄道事業(yè)者は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第一種鉄道事業(yè)者に譲渡しようとするときは、譲渡価格その他の國土交通省令で定める譲渡條件について、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 3 國土交通大臣は、前二項に規(guī)定する使用條件又は譲渡條件が、鉄道事業(yè)の適正な運営の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合を除き、前二項の認可をしなければならない。 (旅客の運賃及び料金) 第十六條 鉄道運送事業(yè)者は、旅客の運賃及び國土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 鉄道運送事業(yè)者は、第一項の認可を受けた旅客運賃等の上限の範囲內(nèi)で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 4 鉄道運送事業(yè)者は、特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の國土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 5 國土交通大臣は、第三項の旅客運賃等又は前項の旅客の料金が次の各號のいずれかに該當すると認めるときは、當該鉄道運送事業(yè)者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の旅客に対し不當な差別的取扱いをするものであるとき。 二 他の鉄道運送事業(yè)者との間に不當な競爭を引き起こすおそれがあるものであるとき。 (運行計畫) 第十七條 鉄道運送事業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより、列車の運行計畫を定め、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (運輸に関する?yún)f(xié)定) 第十八條 鉄道運送事業(yè)者は、他の運送事業(yè)者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する?yún)f(xié)定その他の運輸に関する?yún)f(xié)定をしようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (輸送の安全性の向上) 第十八條の二 鉄道事業(yè)者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 (安全管理規(guī)程等) 第十八條の三 鉄道事業(yè)者は、安全管理規(guī)程を定め、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 安全管理規(guī)程は、輸送の安全を確保するために鉄道事業(yè)者が遵守すべき次に掲げる事項(第三種鉄道事業(yè)者にあつては、第五號に係るものを除く。)に関し、國土交通省令で定めるところにより、必要な內(nèi)容を定めたものでなければならない。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の方針に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する事項 四 安全統(tǒng)括管理者(鉄道事業(yè)者が、前三號に掲げる事項に関する業(yè)務を統(tǒng)括管理させるため、事業(yè)運営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業(yè)に関する一定の実務の経験その他の國土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項 五 運転管理者(鉄道運送事業(yè)者が、第二號及び第三號に掲げる事項に関する業(yè)務のうち、列車の運行の管理、運転士及び車掌の資質(zhì)の保持その他の運転に関するものを行わせるため、鉄道事業(yè)に関する一定の実務の経験その他の國土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項 3 國土交通大臣は、安全管理規(guī)程が前項の規(guī)定に適合しないと認めるときは、當該鉄道事業(yè)者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 4 鉄道事業(yè)者は、安全統(tǒng)括管理者及び運転管理者(第三種鉄道事業(yè)者にあつては、安全統(tǒng)括管理者)を選任しなければならない。 5 鉄道事業(yè)者は、安全統(tǒng)括管理者又は運転管理者を選任し、又は解任したときは、國土交通省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 6 鉄道事業(yè)者は、輸送の安全の確保に関し、安全統(tǒng)括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 7 國土交通大臣は、安全統(tǒng)括管理者又は運転管理者がその職務を怠つた場合であつて、當該安全統(tǒng)括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、鉄道事業(yè)者に対し、當該安全統(tǒng)括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずることができる。 (事故等の報告) 第十九條 鉄道事業(yè)者は、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態(tài)、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて國土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滯なく、事故の種類、原因その他の國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない。 第十九條の二 鉄道事業(yè)者は、前條に定めるもののほか、同條の國土交通省令で定める列車又は車両の運転中における事故が発生するおそれがあると認められる國土交通省令で定める事態(tài)が発生したと認めたときは、遅滯なく、事態(tài)の種類、原因その他の國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (國土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表) 第十九條の三 國土交通大臣は、毎年度、前二條の規(guī)定による屆出に係る事項、第二十三條第一項の規(guī)定による命令に係る事項、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五號)第八條第一項及び第二項の規(guī)定による勧告に係る事項その他の國土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。 (鉄道事業(yè)者による安全報告書の公表) 第十九條の四 鉄道事業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより、毎事業(yè)年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。 (會計) 第二十條 鉄道事業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより、その事業(yè)年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その會計を整理しなければならない。 2 鉄道事業(yè)者は、鉄道に係る災害による損失又は鉄道事業(yè)の一部の廃止により生じた損失若しくは鉄道事業(yè)の用に供する施設(車両を含む。以下「鉄道事業(yè)用施設」という。)の除卻に要する費用が多額であつてその全額をこれらの事由の生じた事業(yè)年度において負擔することが困難な場合には、當該損失及び費用に相當する額を、國土交通大臣の許可を受けて、當該事業(yè)年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上し、繰延資産として整理することができる。この場合には、當該決算期から五年以內(nèi)に、毎決算期に均等額以上の償卻をしなければならない。 3 前項の規(guī)定により鉄道事業(yè)者が同項の損失及び費用に相當する額を貸借対照表の資産の部に計上した場合における會社法(平成十七年法律第八十六號)第四百六十一條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「の合計額を減じて得た」とあるのは、「及び鉄道事業(yè)法第二十條第二項の規(guī)定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を減じて得た」とする。 (鉄道事業(yè)用施設に関する擔保の特例) 第二十一條 鉄道事業(yè)者は、鉄道事業(yè)用施設を擔保に供しようとするときは、鉄道抵當法(明治三十八年法律第五十三號)の定めるところによらなければならない。 (土地の立入り及び使用) 第二十二條 鉄道事業(yè)者は、鉄道施設に関する測量、実地調(diào)査又は工事のため必要があるときは、國土交通大臣の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。 2 鉄道事業(yè)者は、前項の規(guī)定により立ち入り、又は使用しようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除き、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。 3 鉄道事業(yè)者は、第一項の規(guī)定による立入り又は使用によつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。 4 前項の規(guī)定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。 5 第三項の規(guī)定による損失の補償については、當事者間の協(xié)議により定める。協(xié)議が調(diào)わないとき、又は協(xié)議をすることができないときは、當事者は、都道府県知事の裁定を申請することができる。 6 都道府県知事は、前項の規(guī)定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の當事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機會を與えなければならない。 7 都道府県知事は、第五項の裁定をしたときは、遅滯なく、その旨を當事者に通知しなければならない。 8 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。 9 第五項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以內(nèi)に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 10 前項の訴えにおいては、他の當事者を被告とする。 11 第五項の裁定についての異議申立てにおいては、補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 (乗継円滑化措置等) 第二十二條の二 鉄道事業(yè)者は、利用者の利便の増進を図るため、他の運送事業(yè)者その他の関係者と相互に協(xié)力して、連絡運輸、直通運輸その他の他の運送事業(yè)者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための國土交通省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。 2 鉄道事業(yè)者が他の鉄道事業(yè)者に対し旅客の乗継ぎに係る前項の措置であつて鉄道施設の建設又は改良によるもの(以下「乗継円滑化措置」という。)に関する?yún)f(xié)議を求めたときは、當該他の鉄道事業(yè)者は、當該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の國土交通省令で定める正當な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。 3 國土交通大臣は、鉄道事業(yè)者間において、その一方が乗継円滑化措置に関する?yún)f(xié)議を求めたにもかかわらず他の一方が當該協(xié)議に応じず、又は當該協(xié)議が調(diào)わなかつた場合で、當該一方の鉄道事業(yè)者から申立てがあつたときは、前項に規(guī)定する正當な理由がある場合に該當すると認める場合を除き、他の一方の鉄道事業(yè)者に対し、その協(xié)議の開始又は再開を命ずることができる。 4 前項の規(guī)定による命令があつた場合において、鉄道事業(yè)者間の乗継円滑化措置に関し、當事者が取得し、又は負擔すべき金額その他の乗継円滑化措置に関する取決めの條件について當事者間の協(xié)議が調(diào)わないときは、當事者は、國土交通大臣の裁定を申請することができる。 5 前條第六項、第七項及び第九項から第十一項までの規(guī)定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同條第六項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「國土交通大臣」と、同條第九項及び第十一項中「補償金の額」とあるのは「當事者が取得し、又は負擔すべき金額」と読み替えるものとする。 第二十二條の三 國土交通大臣は、鉄道事業(yè)者が鉄道線路又は停車場の建設又は改良を行おうとする場合において當該鉄道線路又は停車場の建設又は改良に関連する乗継円滑化措置を講ずることが経済的かつ合理的であるときその他利用者の利便の増進の程度、建設又は改良に要する費用等を考慮して特に必要があると認める場合には、鉄道事業(yè)者に対し、乗継円滑化措置を講ずべきことを勧告することができる。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による勧告をした場合において、當該勧告を受けた者が正當な理由なくその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 (事業(yè)改善の命令) 第二十三條 國土交通大臣は、鉄道事業(yè)者の事業(yè)について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業(yè)者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 一 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六條第一項及び第四項に規(guī)定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金を変更すること。 二 列車の運行計畫を変更すること。 三 鉄道施設に関する工事の実施方法、鉄道施設若しくは車両又は列車の運転に関し改善措置を講ずること。 四 鉄道施設の使用若しくは譲渡に関する契約を締結(jié)し、又は使用條件若しくは譲渡條件を変更すること。 五 他の運送事業(yè)者と連絡運輸若しくは直通運輸若しくは運賃に関する?yún)f(xié)定その他の運輸に関する?yún)f(xié)定を締結(jié)し、又はこれを変更すること。 六 旅客又は貨物の安全かつ円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。 七 旅客又は貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を擔保することができる保険契約を締結(jié)すること。 2 前項の規(guī)定による命令(同項第四號及び第五號に係るものに限る。)があつた場合において、當事者が取得し、若しくは負擔すべき金額その他契約若しくは協(xié)定の細目について、當事者間の協(xié)議が調(diào)わないとき、又は協(xié)議をすることができないときは、當事者は、國土交通大臣の裁定を申請することができる。 3 第二十二條第六項、第七項及び第九項から第十一項までの規(guī)定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同條第六項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「國土交通大臣」と、同條第九項及び第十一項中「補償金の額」とあるのは「當事者が取得し、又は負擔すべき金額」と読み替えるものとする。 (名義の利用等の禁止) 第二十四條 鉄道事業(yè)者は、その名義を他人に鉄道事業(yè)のため利用させてはならない。 2 鉄道事業(yè)者は、事業(yè)の貸渡その他いかなる方法をもつてするかを問わず、鉄道事業(yè)を他人にその名において経営させてはならない。 (列車の運行の管理等の受委託) 第二十五條 列車の運行の管理その他國土交通省令で定める鉄道事業(yè)に係る業(yè)務の管理の委託及び受託については、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 國土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 一 その事業(yè)を継続して運営するために必要であること。 二 受託者が當該業(yè)務の管理を行うのに適している者であること。 3 國土交通大臣は、第一項の業(yè)務の管理の委託又は受託が前項各號に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した業(yè)務の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。 (事業(yè)の譲渡及び譲受等) 第二十六條 鉄道事業(yè)の譲渡及び譲受は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 鉄道事業(yè)者たる法人の合併及び分割は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、鉄道事業(yè)者たる法人と鉄道事業(yè)を経営しない法人が合併する場合において鉄道事業(yè)者たる法人が存続するとき又は鉄道事業(yè)者たる法人が分割をする場合において鉄道事業(yè)を承継させないときは、この限りでない。 3 第五條第一項及び第六條の規(guī)定は、前二項の認可について準用する。 4 鉄道事業(yè)者たる法人の合併又は分割があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により鉄道事業(yè)を承継した法人(以下この條において「合併法人等」という。)は、許可に基づく権利義務を承継する。 5 鉄道事業(yè)の譲渡を受けた者又は合併法人等が同一の路線について第一種鉄道事業(yè)の許可及び第二種鉄道事業(yè)の許可を取得することとなつたときは、當該路線に係る第二種鉄道事業(yè)の許可は失効したものとみなす。 6 鉄道事業(yè)の譲渡を受けた者又は合併法人等が同一の路線について第一種鉄道事業(yè)の許可及び第三種鉄道事業(yè)の許可を取得することとなつたときは、當該路線に係る第三種鉄道事業(yè)の許可は失効したものとみなす。 7 鉄道事業(yè)の譲渡を受けた者又は合併法人等が同一の路線について第二種鉄道事業(yè)の許可及び第三種鉄道事業(yè)の許可を取得することとなつたときは、當該路線に係るこれらの許可は失効し、當該路線について第一種鉄道事業(yè)の許可を受けたものとみなす。 (相続) 第二十七條 鉄道事業(yè)者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協(xié)議により當該鉄道事業(yè)を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた鉄道事業(yè)を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした鉄道事業(yè)の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第五條第一項及び第六條の規(guī)定は、第一項の認可について準用する。 4 第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。 5 前條第五項から第七項までの規(guī)定は、第一項の認可があつた場合について準用する。 (事業(yè)の休止) 第二十八條 鉄道事業(yè)者は、鉄道事業(yè)の全部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 2 前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。 (事業(yè)の廃止) 第二十八條の二 鉄道事業(yè)者は、鉄道事業(yè)の全部又は一部を廃止しようとするとき(當該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。)は、廃止の日の一年前までに、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 2 國土交通大臣は、鉄道事業(yè)者が前項の屆出に係る廃止を行つた場合における公衆(zhòng)の利便の確保に関し、國土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団體及び利害関係人の意見を聴取するものとする。 3 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による意見聴取の結(jié)果、第一項の屆出に係る廃止の日より前に當該廃止を行つたとしても公衆(zhòng)の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を當該鉄道事業(yè)者に通知するものとする。 4 鉄道事業(yè)者は、前項の通知を受けたときは、第一項の屆出に係る廃止の日を繰り上げることができる。 5 鉄道事業(yè)者は、前項の規(guī)定により廃止の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 6 鉄道事業(yè)者は、鉄道事業(yè)の全部又は一部を廃止しようとするとき(當該廃止が貨物運送に係るものである場合に限る。)は、廃止の日の六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる國土交通省令で定める場合にあつては、廃止の日の三月前)までに、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (法人の解散) 第二十九條 鉄道事業(yè)者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 國土交通大臣は、當該法人の解散の決議又は総社員の同意によつて公衆(zhòng)の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、前項の認可をしなければならない。 (事業(yè)の停止及び許可の取消し) 第三十條 國土交通大臣は、鉄道事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、期間を定めて事業(yè)の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した條件に違反したとき。 二 正當な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を?qū)g施しないとき。 三 第六條各號(第二號を除く。)のいずれかに該當するに至つたとき。 四 第八條第一項の規(guī)定による申請につき卻下の処分を受けたとき。 五 第一種鉄道事業(yè)者にあつては、當該鉄道事業(yè)に係る鉄道線路の譲受の相手方である第三種鉄道事業(yè)者について、當該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業(yè)の廃止があつたとき。 六 第二種鉄道事業(yè)者にあつては、當該鉄道事業(yè)に係る鉄道線路の使用を許諾した者である第一種鉄道事業(yè)者又は第三種鉄道事業(yè)者について、當該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業(yè)の廃止があつたとき。 七 第三種鉄道事業(yè)者にあつては、當該鉄道事業(yè)に係る鉄道線路の譲渡の相手方である第一種鉄道事業(yè)者について、又は當該鉄道線路を使用する第二種鉄道事業(yè)者のすべてについて、當該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業(yè)の廃止があつたとき。 第三十一條 削除 第三章 索道事業(yè) (許可) 第三十二條 索道事業(yè)を経営しようとする者は、索道ごとに、國土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、國土交通省令で定める索道については、この限りでない。 (許可申請) 第三十三條 索道事業(yè)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 予定する?yún)^(qū)間 二 國土交通省令で定める索道の種類 三 國土交通省令で定める索道施設に関する工事計畫(工事を必要としない場合にあつては、索道施設の構(gòu)造。次條において同じ。) 2 前項の申請書には、索道施設の設置の場所を示す図面その他國土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 (許可基準) 第三十四條 國土交通大臣は、索道事業(yè)の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 工事計畫が第三十五條の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に適合するものであること。 二 その事業(yè)を自ら安全かつ適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 (索道施設の検査) 第三十四條の二 索道事業(yè)の許可を受けた者(以下「索道事業(yè)者」という。)は、索道施設について、運輸の開始前に、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の検査を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない索道施設であつて現(xiàn)に索道事業(yè)の用に供されているものについては、この限りでない。 2 國土交通大臣は、前項の検査の結(jié)果、當該索道施設が、工事計畫に合致し、かつ、次條の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に適合すると認めるとき(工事を必要としない場合にあつては、同條の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に適合すると認めるとき)は、これを合格としなければならない。 (索道施設に関する技術(shù)上の基準) 第三十五條 索道事業(yè)者は、國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に従い、索道施設を維持し、及び管理しなければならない。 (旅客の運賃) 第三十六條 索道事業(yè)者は、旅客の運賃(國土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)を定め、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (事業(yè)の休廃止等) 第三十七條 索道事業(yè)者は、索道事業(yè)の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 2 索道事業(yè)者は、六月以上休止している索道事業(yè)の全部又は一部を再開しようとするときは、當該索道施設が第三十五條の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に適合していることを確認し、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (準用規(guī)定) 第三十八條 第六條、第九條、第十二條、第十八條から第十九條の四まで、第二十三條(第一項第二號及び第四號に係る部分を除く。)、第二十四條、第二十五條、第二十六條第一項から第四項まで、第二十七條第一項から第四項まで及び第三十條(第五號から第七號までに係る部分を除く。)の規(guī)定は、索道事業(yè)について準用する。この場合において、第九條第二項(第十二條第四項において準用する場合を含む。)及び第十二條第四項において準用する第八條第二項中「事業(yè)基本計畫及び鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號)第一條の國土交通省令で定める規(guī)程」とあり、並びに第十二條第四項において準用する第十條第二項中「鉄道営業(yè)法第一條の國土交通省令で定める規(guī)程」とあるのは「第三十五條の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準」と、第十二條第一項中「第十條第一項又は前條第一項」とあるのは「第三十四條の二第一項」と、第十二條第三項中「完成したときは、遅滯なく」とあるのは「完成したときは」と、第十八條の三第二項第五號、第四項、第五項及び第七項中「運転管理者」とあるのは「索道技術(shù)管理者」と、第二十三條第一項第一號中「旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六條第一項及び第四項に規(guī)定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金」とあるのは「旅客の運賃(第三十六條の國土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」と、第二十六條第三項及び第二十七條第三項中「第五條第一項」とあるのは「第三十四條」と読み替えるものとする。 第四章 専用鉄道 (専用鉄道に関する技術(shù)上の基準等) 第三十九條 専用鉄道を設置する者(以下「専用鉄道設置者」という。)は、國土交通省令で定める技術(shù)上の基準に従い、専用鉄道の施設(車両を含む。)を維持し、及び管理しなければならない。 2 第二十三條第一項(第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定は、専用鉄道設置者について準用する。 第四十條 削除 第五章 削除 第四十一條 削除 第四十二條 削除 第四十三條 削除 第四十四條 削除 第四十五條 削除 第四十六條 削除 第四十七條 削除 第四十八條 削除 第四十九條 削除 第五十條 削除 第五十一條 削除 第五十二條 削除 第五十三條 削除 第六章 雑則 (許可等の條件) 第五十四條 許可又は認可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、當該許可又は認可を受ける者に不當な義務を課することとならないものでなければならない。 (報告の徴収) 第五十五條 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより、鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者(第二十五條第一項(第三十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による許可を受けた受託者(次項及び次條において「許可受託者」という。)を含む。)に対し、その業(yè)務又は経理の狀況に関し報告をさせることができる。 2 國土交通大臣は、この法律の施行に関し特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者から業(yè)務の委託を受けた者(許可受託者を除く。)に対し、その委託を受けた業(yè)務の狀況に関し報告をさせることができる。 3 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより、専用鉄道設置者に対し、その業(yè)務の狀況に関し報告をさせることができる。 (立入検査) 第五十六條 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者(許可受託者を含む。)の事務所その他の事業(yè)場に立ち入り、業(yè)務若しくは経理の狀況若しくは事業(yè)の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による立入り、検査又は質(zhì)問を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者から業(yè)務の委託を受けた者(許可受託者を除く。)の事務所その他の事業(yè)場に立ち入り、その委託を受けた業(yè)務の狀況若しくは當該業(yè)務に係る事業(yè)の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 3 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、専用鉄道設置者の事務所その他の事業(yè)場に立ち入り、専用鉄道の施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 4 前三項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 5 第一項から第三項までの規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (安全管理規(guī)程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針) 第五十六條の二 國土交通大臣は、第五十五條第一項の規(guī)定による報告の徴収又は前條第一項の規(guī)定による立入検査のうち安全管理規(guī)程(第十八條の三第二項第一號(第三十八條において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。 (手數(shù)料) 第五十七條 第十條第一項、第十一條第一項、第十二條第三項(第三十八條において準用する場合を含む。)又は第三十四條の二第一項の検査を受けようとする者は、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手數(shù)料を國に納めなければならない。 第五十八條 削除 (適用除外) 第五十九條 この法律の規(guī)定は、獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構(gòu)及び獨立行政法人日本高速道路保有?債務返済機構(gòu)が行う第三種鉄道事業(yè)に該當する業(yè)務については、適用しない。 2 前項の場合において、獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構(gòu)から鉄道線路を直接借り受け、又は獨立行政法人日本高速道路保有?債務返済機構(gòu)が所有する鉄道線路を直接利用して、他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業(yè)については、當該事業(yè)を第一種鉄道事業(yè)とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 第六十條 第二十六條第二項及び第二十九條第一項の規(guī)定は、旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號)第一條第一項に規(guī)定する旅客會社及び日本貨物鉄道株式會社については、適用しない。 (道路への敷設の禁止) 第六十一條 鉄道線路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十號)による道路に敷設してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、國土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 2 前項の許可の手続について必要な事項は、政令で定める。 (軌道からの変更) 第六十二條 軌道法による軌道事業(yè)を経営する者は、國土交通大臣の許可を受けて當該軌道事業(yè)を鉄道事業(yè)に変更することができる。 2 前項の許可を受けた者は、第一種鉄道事業(yè)の許可を受けたものとみなす。 3 前項に定めるもののほか、第一項の許可を受けた者に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (経過措置) 第六十三條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (権限の委任) 第六十四條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 (運輸審議會への諮問) 第六十四條の二 國土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議會に諮らなければならない。 一 第十六條第一項の規(guī)定による旅客運賃等の上限の認可 二 第十六條第五項の規(guī)定による旅客運賃等又は旅客の料金の変更の命令 三 第二十三條第一項の規(guī)定による旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金又は貨物の運賃若しくは料金の変更の命令 四 第三十條の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令又は許可の取消し 五 第五十六條の二の規(guī)定による基本的な方針の策定 (意見の聴取) 第六十五條 地方運輸局長は、第六十四條の規(guī)定により、旅客運賃等の上限に関する認可に係る事項がその権限に屬することとなつた場合において、當該事項について必要があると認めるときは、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 2 地方運輸局長は、その権限に屬する前項に規(guī)定する事項について利害関係人の申請があつたときは、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。 3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機會が與えられなければならない。 (聴聞の特例) 第六十五條の二 地方運輸局長は、第六十四條の規(guī)定により鉄道事業(yè)の停止の命令がその権限に屬することとなつた場合において、當該命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第六十四條の規(guī)定により鉄道事業(yè)の停止の命令又は許可の取消しの処分が地方運輸局長の権限に屬することとなつた場合において、當該処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七條第一項の規(guī)定により當該処分に係る利害関係人が當該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 (國土交通省令への委任) 第六十六條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、國土交通省令で定める。 第七章 罰則 第六十七條 次の各號の一に該當する者は、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三條第一項の規(guī)定に違反して鉄道事業(yè)を経営した者 二 第二十四條第一項の規(guī)定に違反してその名義を他人に鉄道事業(yè)のため利用させた者 三 第二十四條第二項の規(guī)定に違反してその事業(yè)を他人にその名において経営させた者 第六十八條 次の各號の一に該當する者は、二年以下の懲役若しくは二百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三十二條の規(guī)定に違反して索道事業(yè)を経営した者 二 第三十八條において準用する第二十四條第一項の規(guī)定に違反してその名義を他人に索道事業(yè)のため利用させた者 三 第三十八條において準用する第二十四條第二項の規(guī)定に違反してその事業(yè)を他人にその名において経営させた者 第六十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役若しくは百五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十條第一項、第十一條第一項又は第十二條第三項の規(guī)定による検査に合格していない鉄道施設を使用させ、譲渡し、又は旅客若しくは貨物の運送を行う事業(yè)の用に供した者 二 第二十三條第一項の規(guī)定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反した者 三 第二十五條第一項(第三十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して、業(yè)務の管理の委託又は受託をした者 四 第三十條(第三十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者 五 第三十四條の二第一項又は第三十八條において準用する第十二條第三項の規(guī)定による検査に合格していない索道施設を索道事業(yè)の用に供した者 第七十條 次の各號のいずれかに該當する者は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第七條第一項、第九條第一項(第十二條第四項(第三十八條において準用する場合を含む。)及び第三十八條において準用する場合を含む。)、第十二條第一項(第三十八條において準用する場合を含む。)又は第十五條第一項若しくは第二項の規(guī)定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者 二 第十三條第一項又は第二項の規(guī)定による確認を受けないで車両を旅客又は貨物の運送を行う事業(yè)の用に供した者 三 第十六條第三項若しくは第四項若しくは第三十六條の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者 四 第十六條第五項の規(guī)定による命令に違反して、運賃又は料金を収受した者 五 第十七條の規(guī)定による屆出をしないで運行をした者 六 第十八條(第三十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、協(xié)定を締結(jié)し、又はその內(nèi)容を変更した者 七 第十八條の三第一項(第三十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆け出た安全管理規(guī)程(第十八條の三第二項第二號及び第三號(これらの規(guī)定を第三十八條において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業(yè)を行つた者 八 第十八條の三第三項若しくは第七項(これらの規(guī)定を第三十八條において準用する場合を含む。)、第二十二條の二第三項、第二十五條第三項(第三十八條において準用する場合を含む。)又は第三十八條及び第三十九條第二項において準用する第二十三條第一項の規(guī)定による命令に違反した者 九 第十八條の三第四項(第三十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して、安全統(tǒng)括管理者、運転管理者又は索道技術(shù)管理者を選任しなかつた者 十 第十八條の三第五項(第三十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 十一 第二十三條第一項の規(guī)定による命令に違反した者(前條第二號に該當する者を除く。) 十二 第二十八條第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、鉄道事業(yè)の全部又は一部を休止した者 十三 第二十八條の二第一項若しくは第六項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、鉄道事業(yè)の全部又は一部を廃止した者 十四 第三十七條第二項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、索道事業(yè)の全部又は一部を再開した者 十五 第五十五條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 十六 第五十六條第一項から第三項までの規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 十七 第六十一條第一項の規(guī)定に違反して、鉄道線路を敷設した者 第七十一條 次の各號の一に該當する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第九條第三項(第十二條第四項(第三十八條において準用する場合を含む。)及び第三十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで工事計畫を変更した者 二 第十二條第二項(第三十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、鉄道施設を変更した者 三 第十三條第三項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、車両を旅客又は貨物の運送を行う事業(yè)の用に供した者 第七十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して當該各號に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第六十九條(第二號に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第六十七條、第六十八條、第六十九條(第二號に係る部分を除く。)及び前二條 各本條の罰金刑 第七十三條 次の各號のいずれかに該當する者は、百萬円以下の過料に処する。 一 第十九條(第三十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 第十九條の四(第三十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公表をせず、又は虛偽の公表をした者 第七十四條 次の各號の一に該當する者は、五十萬円以下の過料に処する。 一 第七條第三項又は第三十七條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十八條の二第五項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、鉄道事業(yè)の全部又は一部を廃止した者 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (地方鉄道法の廃止) 第二條 地方鉄道法(大正八年法律第五十二號。以下「舊法」という。)は、廃止する。 (経過措置) 第三條 この法律の施行前に舊法第十二條第一項の規(guī)定によりした地方鉄道業(yè)の免許の申請は、第三條第一項の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許の申請とみなす。 2 舊法第十二條第一項の規(guī)定によりした地方鉄道業(yè)の免許(第六項又は第十項に規(guī)定する地方鉄道業(yè)者に係るものを除く。)は、第三條第一項の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許とみなす。 3 前項の規(guī)定にかかわらず、舊法第二十六條第一項の規(guī)定による鉄道の貸借の許可がなされている場合には、當該許可は、當該鉄道を貸し付けた者に対する第三條第一項の規(guī)定による第三種鉄道事業(yè)の免許及び當該鉄道を借り受けた者に対する同項の規(guī)定による第二種鉄道事業(yè)の免許とみなす。 4 前項の規(guī)定により、第三種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から三月間は、第十五條第一項の認可を受けないで、鉄道線路を使用させることができる。 5 前項に規(guī)定する者は、この法律の施行の日から三月以內(nèi)に、當該使用させている鉄道線路に係る第十五條第一項に規(guī)定する使用條件を運輸大臣に屆け出たときは、同項の認可を受けたものとみなす。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十六條第一項の許可を受けて運転の管理の委託をしている地方鉄道業(yè)者及びその受託をしている者は、この法律の施行の日から一年間(次項の規(guī)定による認可の申請をした場合には、その申請について認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第三條第一項の免許を受けないで、當該事業(yè)及びその受託に係る運転の管理を従前の例により引き続き営むことができる。 7 前項に規(guī)定する地方鉄道業(yè)者は、この法律の施行後において経営しようとする鉄道事業(yè)の種別を定め、この法律の施行の日から一年以內(nèi)に、當該事業(yè)を経営することについて運輸大臣の認可を申請することができる。この場合において、當該地方鉄道業(yè)者は、第三種鉄道事業(yè)を経営しようとするときは、當該鉄道について運転の管理の受託をしている者の第二種鉄道事業(yè)を経営することについての認可申請と同時に申請するものとする。 8 運輸大臣は、前項の規(guī)定による申請の內(nèi)容が第五條第一項、第十五條第三項又は第十六條第二項の基準に適合すると認め、かつ、前項の規(guī)定による申請をした者が第六條各號の一に該當しないときは、これを認可しなければならない。 9 前項の認可があつたときは、運輸省令で定めるところにより、第三條第一項の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許があつたものとみなし、又は同項の規(guī)定による第三種鉄道事業(yè)の免許及び第十五條第一項の認可並びに第三條第一項の規(guī)定による第二種鉄道事業(yè)の免許、第十六條第一項の認可並びに同條第三項及び第四項の規(guī)定による屆出があつたものとみなす。 10 第六項から前項までの規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に専ら車両を借り受けて運行している地方鉄道業(yè)者であつて運輸大臣が定めるもの及び當該地方鉄道業(yè)者に車両を貸し付けている者について準用する。 第四條 舊法又は舊法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相當する規(guī)定があるものは、前條に規(guī)定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。 第五條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條第六項(同條第十項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第六條 前三條に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成三年四月二六日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次條、附則第四條、第五條及び第七條から第二十四條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一~三 略 四 第二十七條から第三十條まで及び第三十二條から第三十五條までの規(guī)定並びに附則第十二條から第十九條まで、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (鉄道事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 第三十條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の鉄道事業(yè)法(以下この條において「舊鉄道事業(yè)法」という。)第十六條第一項の規(guī)定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法(以下この條において「新鉄道事業(yè)法」という。)第十六條第三項に規(guī)定する料金又は同條第四項第一號若しくは第二號に規(guī)定する割引若しくは割増しに相當する割引若しくは割増しが行われた運賃及び料金に該當するものは、それぞれ同條第三項又は第四項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす。 2 第三十條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊鉄道事業(yè)法第十六條第一項の規(guī)定による運賃及び料金の認可の申請であって、新鉄道事業(yè)法第十六條第三項に規(guī)定する料金に係るもの又は同條第四項第一號若しくは第二號に規(guī)定する割引若しくは割増しに相當する割引若しくは割増しに係るものは、それぞれ同條第三項又は第四項の規(guī)定によりした屆出とみなす。 3 第三十條の規(guī)定の施行前に舊鉄道事業(yè)法第十六條第三項の規(guī)定によりした屆出であって、新鉄道事業(yè)法第十六條第三項に規(guī)定する料金に係るものは、同項の規(guī)定によりした屆出とみなす。 4 第三十條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊鉄道事業(yè)法第三十七條第二項の規(guī)定による検査の申請がされている索道施設については、新鉄道事業(yè)法第三十七條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 5 第三十條の規(guī)定の施行前に受けた舊鉄道事業(yè)法第三十八條において準用する舊鉄道事業(yè)法第十條第一項又は第十一條第一項の規(guī)定による検査は、新鉄道事業(yè)法第三十四條の二第一項の規(guī)定による検査とみなす。 6 第三十條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊鉄道事業(yè)法第三十八條において準用する舊鉄道事業(yè)法第十條第一項又は第十一條第一項の規(guī)定による検査の申請は、新鉄道事業(yè)法第三十四條の二第一項の規(guī)定による検査の申請とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條、第七條第二項、第八條、第十一條、第十二條第二項、第十三條及び第十五條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條、第四條、第八條、第九條、第十三條、第二十七條、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の鉄道事業(yè)法(以下「舊法」という。)第三條第一項の免許を受けている者は、この法律による改正後の鉄道事業(yè)法(以下「新法」という。)第三條第一項の許可を受けたものとみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第三條第一項の免許の申請は、新法第三條第一項の許可の申請とみなす。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條第一項の認可を受けている運賃及び料金又はこの法律の施行前に同條第四項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金であって、新法第十六條第一項の運賃及び料金の上限又は同條第三項の運賃及び料金のいずれかに該當するものは、運輸省令で定めるところにより、同條第一項の規(guī)定により認可を受けた運賃及び料金の上限又は同條第三項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十六條第一項の運賃及び料金の認可の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十六條第一項の規(guī)定によりした認可の申請又は同條第三項の規(guī)定によりした屆出とみなす。 第四條 この法律の施行前に舊法第二十八條第一項の規(guī)定によりされた申請に係る事業(yè)の休止又は廃止については、なお従前の例による。 第五條 前三條に規(guī)定するもののほか、舊法又は舊法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相當する規(guī)定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 二~六 略 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社會保険の事務処理の體制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視點に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一~二十五 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 略 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が獨立行政法人農(nóng)林水産消費技術(shù)センター法(平成十一年法律第百八十三號)附則第八條の規(guī)定の施行の日前である場合には、第三十一條のうち農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律第十九條の五の二、第十九條の六第一項第四號及び第二十七條の改正規(guī)定中「第二十七條」とあるのは、「第二十六條」とする。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四號)第二條の規(guī)定の施行の日前である場合には、第九條のうち農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第三十條第十二項の改正規(guī)定中「第三十條第十二項」とあるのは、「第三十條第十一項」とする。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の鉄道事業(yè)法(以下「舊鉄道事業(yè)法」という。)附則第七條第三項の規(guī)定によりされた申請に係る鉄道事業(yè)の休止又は廃止については、なお従前の例による。 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、施行日前に舊鉄道事業(yè)法、舊貨物取扱法若しくは舊貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法、新貨物利用運送法又は新貨物自動車法中相當する規(guī)定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。 (鉄道事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第十條 第九條の規(guī)定の施行前にされた同條の規(guī)定による改正前の鉄道事業(yè)法(以下この條において「舊鉄道事業(yè)法」という。)第十條第一項、第十一條第一項、第十二條第三項(舊鉄道事業(yè)法第三十八條において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又は第三十四條の二第一項の規(guī)定による検査の申請であって、第九條の規(guī)定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。 2 第九條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊鉄道事業(yè)法第四十一條第一項の指定を受けている者が行うべき第九條の規(guī)定の施行の日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の國土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。 3 第九條の規(guī)定の施行前に舊鉄道事業(yè)法第十條第一項、第十一條第一項、第十二條第三項又は第三十四條の二第一項の規(guī)定により指定検査機関がした検査(第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。 (処分、手続等の効力に関する経過措置) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相當する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月三〇日法律第一三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第五十條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節(jié)から第三節(jié)まで、第二十四條及び第三十六條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後十年以內(nèi)に、日本道路公団等民営化関係法の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二條のうち商業(yè)登記法第百十四條の三及び第百十七條から第百十九條までの改正規(guī)定中「第百十四條の三」とあるのは、「第百十四條の四」とする。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第四條、第十條(國土交通省設置法第十五條の改正規(guī)定を除く。)、第十一條及び第十二條並びに次條、附則第三條、第五條から第八條まで、第十條、第十一條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 二 略 (運輸審議會への諮問に関する経過措置) 第二條 國土交通大臣は、第一條、第二條及び第五條から第九條までの規(guī)定の施行の日前においても、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法第五十六條の二(第二條の規(guī)定による改正後の軌道法第二十六條において準用する場合を含む。)、第五條の規(guī)定による改正後の道路運送法第九十四條の二、第六條の規(guī)定による改正後の貨物自動車運送事業(yè)法第六十條の二、第七條の規(guī)定による改正後の海上運送法第二十五條の二、第八條の規(guī)定による改正後の內(nèi)航海運業(yè)法第二十六條の二第一項及び第九條の規(guī)定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四條の二に規(guī)定する基本的な方針の策定のために、運輸審議會に諮ることができる。 2 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議會は、第十條中國土交通省設置法第十五條第一項の改正規(guī)定の施行前においても処理することができる。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認めるときは、當該規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年三月三一日法律第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一九號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二條中道路法第四十四條の二の改正規(guī)定、同法第四十七條の七に二項を加える改正規(guī)定並びに同法第九十條第二項及び第九十四條第四項の改正規(guī)定並びに第三條中道路整備特別措置法第八條第一項第二十三號、第九條第一項第十號及び第九項、第十七條第一項第十九號並びに第三十五條(見出しを含む。)の改正規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行前に、第一條の規(guī)定による改正前の踏切道改良促進法第四條第一項(同條第十一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により提出された立體交差化計畫等、同條第六項の規(guī)定により作成された立體交差化計畫等(當該立體交差化計畫等の変更があったときは、その変更後のもの)及び同條第十二項の規(guī)定により提出された保安設備整備計畫については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二條の規(guī)定による改正後の道路法及び第三條の規(guī)定による改正後の道路整備特別措置法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (地方自治法の一部改正) 第五條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)の一部を次のように改正する。 別表第一踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五號)の項中「第四條第十項(同條第十一項」を「第四條第十一項(同條第十三項」に改める。 (鉄道事業(yè)法の一部改正) 第六條 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)の一部を次のように改正する。 第十九條の三中「第六條第一項から第三項まで」を「第八條第一項及び第二項」に改める。 (獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構(gòu)法の一部改正) 第七條 獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號)の一部を次のように改正する。 第十三條第二項第二號中「第八條第三項」を「第十條第三項」に改める。