集體遣返來(lái)自海外日本人民的運(yùn)輸航程指示法
時(shí)間: 2018-06-15
海外からの日本國(guó)民の集団的引揚(yáng)輸送のための航海命令に関する法律 昭和二十七年法律第三十五號(hào) 海外からの日本國(guó)民の集団的引揚(yáng)輸送のための航海命令に関する法律 (航海命令) 第一條 國(guó)土交通大臣は、海外からの日本國(guó)民の集団的引揚(yáng)輸送のため航海が必要であり、かつ、契約により當(dāng)該航海を行う者を得ることが困難である場(chǎng)合においては、船舶運(yùn)航事業(yè)を営む者に対し、航路及び船舶を指定して、當(dāng)該航海を行うことを命ずることができる。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の命令により航海を行う者に対し、當(dāng)該船舶について當(dāng)該航海に必要な施設(shè)を設(shè)けることを命ずることができる。 3 第一項(xiàng)の命令により航海を行う者は、當(dāng)該航海について、國(guó)土交通大臣の指示に従わなければならない。 (損失補(bǔ)償) 第二條 政府は、前條の命令により航海を行う者に対し、同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の命令により通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補(bǔ)償しなければならない。 2 前項(xiàng)の損失の補(bǔ)償に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (罰則) 第三條 第一條の規(guī)定による命令に従わない者は、六月以下の懲役又は十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同條の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業(yè)者の當(dāng)該違反行為を防止するため、その業(yè)務(wù)について相當(dāng)の注意及び監(jiān)督が盡されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日