下請代金支払遅延等防止法 昭和三十一年法律第百二十號 下請代金支払遅延等防止法 (目的) 第一條 この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業(yè)者の下請事業(yè)者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業(yè)者の利益を保護し、もつて國民経済の健全な発達に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「製造委託」とは、事業(yè)者が業(yè)として行う販売若しくは業(yè)として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附屬品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業(yè)として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業(yè)者に委託すること及び事業(yè)者がその使用し又は消費する物品の製造を業(yè)として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附屬品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業(yè)者に委託することをいう。 2 この法律で「修理委託」とは、事業(yè)者が業(yè)として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業(yè)者に委託すること及び事業(yè)者がその使用する物品の修理を業(yè)として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業(yè)者に委託することをいう。 3 この法律で「情報成果物作成委託」とは、事業(yè)者が業(yè)として行う提供若しくは業(yè)として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業(yè)者に委託すること及び事業(yè)者がその使用する情報成果物の作成を業(yè)として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業(yè)者に委託することをいう。 4 この法律で「役務(wù)提供委託」とは、事業(yè)者が業(yè)として行う提供の目的たる役務(wù)の提供の行為の全部又は一部を他の事業(yè)者に委託すること(建設(shè)業(yè)(建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第二條第二項に規(guī)定する建設(shè)業(yè)をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業(yè)として請け負う建設(shè)工事(同條第一項に規(guī)定する建設(shè)工事をいう。)の全部又は一部を他の建設(shè)業(yè)を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。 5 この法律で「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び役務(wù)提供委託をいう。 6 この法律で「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。 一 プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう。) 二 映畫、放送番組その他影像又は音聲その他の音響により構(gòu)成されるもの 三 文字、図形若しくは記號若しくはこれらの結(jié)合又はこれらと色彩との結(jié)合により構(gòu)成されるもの 四 前三號に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの 7 この法律で「親事業(yè)者」とは、次の各號のいずれかに該當する者をいう。 一 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業(yè)者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六號)第十四條に規(guī)定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業(yè)者に対し製造委託等(情報成果物作成委託及び役務(wù)提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報成果物及び役務(wù)に係るものに限る。次號並びに次項第一號及び第二號において同じ。)をするもの 二 資本金の額又は出資の総額が千萬円を超え三億円以下の法人たる事業(yè)者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四條に規(guī)定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千萬円以下の法人たる事業(yè)者に対し製造委託等をするもの 三 資本金の額又は出資の総額が五千萬円を超える法人たる事業(yè)者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四條に規(guī)定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千萬円以下の法人たる事業(yè)者に対し情報成果物作成委託又は役務(wù)提供委託(それぞれ第一號の政令で定める情報成果物又は役務(wù)に係るものを除く。次號並びに次項第三號及び第四號において同じ。)をするもの 四 資本金の額又は出資の総額が千萬円を超え五千萬円以下の法人たる事業(yè)者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四條に規(guī)定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千萬円以下の法人たる事業(yè)者に対し情報成果物作成委託又は役務(wù)提供委託をするもの 8 この法律で「下請事業(yè)者」とは、次の各號のいずれかに該當する者をいう。 一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業(yè)者であつて、前項第一號に規(guī)定する親事業(yè)者から製造委託等を受けるもの 二 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千萬円以下の法人たる事業(yè)者であつて、前項第二號に規(guī)定する親事業(yè)者から製造委託等を受けるもの 三 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千萬円以下の法人たる事業(yè)者であつて、前項第三號に規(guī)定する親事業(yè)者から情報成果物作成委託又は役務(wù)提供委託を受けるもの 四 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千萬円以下の法人たる事業(yè)者であつて、前項第四號に規(guī)定する親事業(yè)者から情報成果物作成委託又は役務(wù)提供委託を受けるもの 9 資本金の額又は出資の総額が千萬円を超える法人たる事業(yè)者から役員の任免、業(yè)務(wù)の執(zhí)行又は存立について支配を受け、かつ、その事業(yè)者から製造委託等を受ける法人たる事業(yè)者が、その製造委託等に係る製造、修理、作成又は提供の行為の全部又は相當部分について再委託をする場合(第七項第一號又は第二號に該當する者がそれぞれ前項第一號又は第二號に該當する者に対し製造委託等をする場合及び第七項第三號又は第四號に該當する者がそれぞれ前項第三號又は第四號に該當する者に対し情報成果物作成委託又は役務(wù)提供委託をする場合を除く。)において、再委託を受ける事業(yè)者が、役員の任免、業(yè)務(wù)の執(zhí)行又は存立について支配をし、かつ、製造委託等をする當該事業(yè)者から直接製造委託等を受けるものとすれば前項各號のいずれかに該當することとなる事業(yè)者であるときは、この法律の適用については、再委託をする事業(yè)者は親事業(yè)者と、再委託を受ける事業(yè)者は下請事業(yè)者とみなす。 10 この法律で「下請代金」とは、親事業(yè)者が製造委託等をした場合に下請事業(yè)者の給付(役務(wù)提供委託をした場合にあつては、役務(wù)の提供。以下同じ。)に対し支払うべき代金をいう。 (下請代金の支払期日) 第二條の二 下請代金の支払期日は、親事業(yè)者が下請事業(yè)者の給付の內(nèi)容について検査をするかどうかを問わず、親事業(yè)者が下請事業(yè)者の給付を受領(lǐng)した日(役務(wù)提供委託の場合は、下請事業(yè)者がその委託を受けた役務(wù)の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間內(nèi)において、かつ、できる限り短い期間內(nèi)において、定められなければならない。 2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業(yè)者が下請事業(yè)者の給付を受領(lǐng)した日が、前項の規(guī)定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業(yè)者が下請事業(yè)者の給付を受領(lǐng)した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。 (書面の交付等) 第三條 親事業(yè)者は、下請事業(yè)者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員會規(guī)則で定めるところにより下請事業(yè)者の給付の內(nèi)容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業(yè)者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその內(nèi)容が定められないことにつき正當な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業(yè)者は、當該事項の內(nèi)容が定められた後直ちに、當該事項を記載した書面を下請事業(yè)者に交付しなければならない。 2 親事業(yè)者は、前項の規(guī)定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、當該下請事業(yè)者の承諾を得て、當該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて公正取引委員會規(guī)則で定めるものにより提供することができる。この場合において、當該親事業(yè)者は、當該書面を交付したものとみなす。 (親事業(yè)者の遵守事項) 第四條 親事業(yè)者は、下請事業(yè)者に対し製造委託等をした場合は、次の各號(役務(wù)提供委託をした場合にあつては、第一號及び第四號を除く。)に掲げる行為をしてはならない。 一 下請事業(yè)者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業(yè)者の給付の受領(lǐng)を拒むこと。 二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。 三 下請事業(yè)者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。 四 下請事業(yè)者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業(yè)者の給付を受領(lǐng)した後、下請事業(yè)者にその給付に係る物を引き取らせること。 五 下請事業(yè)者の給付の內(nèi)容と同種又は類似の內(nèi)容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不當に定めること。 六 下請事業(yè)者の給付の內(nèi)容を均質(zhì)にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正當な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務(wù)を強制して利用させること。 七 親事業(yè)者が第一號若しくは第二號に掲げる行為をしている場合若しくは第三號から前號までに掲げる行為をした場合又は親事業(yè)者について次項各號の一に該當する事実があると認められる場合に下請事業(yè)者が公正取引委員會又は中小企業(yè)庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の數(shù)量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。 2 親事業(yè)者は、下請事業(yè)者に対し製造委託等をした場合は、次の各號(役務(wù)提供委託をした場合にあつては、第一號を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請事業(yè)者の利益を不當に害してはならない。 一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附屬品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、下請事業(yè)者の責めに帰すべき理由がないのに、當該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から當該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は當該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。 二 下請代金の支払につき、當該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業(yè)とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。 三 自己のために金銭、役務(wù)その他の経済上の利益を提供させること。 四 下請事業(yè)者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業(yè)者の給付の內(nèi)容を変更させ、又は下請事業(yè)者の給付を受領(lǐng)した後に(役務(wù)提供委託の場合は、下請事業(yè)者がその委託を受けた役務(wù)の提供をした後に)給付をやり直させること。 (遅延利息) 第四條の二 親事業(yè)者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業(yè)者に対し、下請事業(yè)者の給付を受領(lǐng)した日(役務(wù)提供委託の場合は、下請事業(yè)者がその委託を受けた役務(wù)の提供をした日)から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日數(shù)に応じ、當該未払金額に公正取引委員會規(guī)則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。 (書類等の作成及び保存) 第五條 親事業(yè)者は、下請事業(yè)者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員會規(guī)則で定めるところにより、下請事業(yè)者の給付、給付の受領(lǐng)(役務(wù)提供委託をした場合にあつては、下請事業(yè)者がした役務(wù)を提供する行為の実施)、下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。 (中小企業(yè)庁長官の請求) 第六條 中小企業(yè)庁長官は、親事業(yè)者が第四條第一項第一號、第二號若しくは第七號に掲げる行為をしているかどうか若しくは同項第三號から第六號までに掲げる行為をしたかどうか又は親事業(yè)者について同條第二項各號の一に該當する事実があるかどうかを調(diào)査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員會に対し、この法律の規(guī)定に従い適當な措置をとるべきことを求めることができる。 (勧告) 第七條 公正取引委員會は、親事業(yè)者が第四條第一項第一號、第二號又は第七號に掲げる行為をしていると認めるときは、その親事業(yè)者に対し、速やかにその下請事業(yè)者の給付を受領(lǐng)し、その下請代金若しくはその下請代金及び第四條の二の規(guī)定による遅延利息を支払い、又はその不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 2 公正取引委員會は、親事業(yè)者が第四條第一項第三號から第六號までに掲げる行為をしたと認めるときは、その親事業(yè)者に対し、速やかにその減じた額を支払い、その下請事業(yè)者の給付に係る物を再び引き取り、その下請代金の額を引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 3 公正取引委員會は、親事業(yè)者について第四條第二項各號のいずれかに該當する事実があると認めるときは、その親事業(yè)者に対し、速やかにその下請事業(yè)者の利益を保護するため必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 (私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係) 第八條 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)第二十條及び第二十條の六の規(guī)定は、公正取引委員會が前條第一項から第三項までの規(guī)定による勧告をした場合において、親事業(yè)者がその勧告に従つたときに限り、親事業(yè)者のその勧告に係る行為については、適用しない。 (報告及び検査) 第九條 公正取引委員會は、親事業(yè)者の下請事業(yè)者に対する製造委託等に関する取引(以下単に「取引」という。)を公正ならしめるため必要があると認めるときは、親事業(yè)者若しくは下請事業(yè)者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に親事業(yè)者若しくは下請事業(yè)者の事務(wù)所若しくは事業(yè)所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 中小企業(yè)庁長官は、下請事業(yè)者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、親事業(yè)者若しくは下請事業(yè)者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に親事業(yè)者若しくは下請事業(yè)者の事務(wù)所若しくは事業(yè)所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 親事業(yè)者又は下請事業(yè)者の営む事業(yè)を所管する主務(wù)大臣は、中小企業(yè)庁長官の第六條の規(guī)定による調(diào)査に協(xié)力するため特に必要があると認めるときは、所管事業(yè)を営む親事業(yè)者若しくは下請事業(yè)者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員にこれらの者の事務(wù)所若しくは事業(yè)所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 4 前三項の規(guī)定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 5 第一項から第三項までの規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (罰則) 第十條 次の各號のいずれかに該當する場合には、その違反行為をした親事業(yè)者の代表者、代理人、使用人その他の従業(yè)者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第三條第一項の規(guī)定による書面を交付しなかつたとき。 二 第五條の規(guī)定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虛偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。 第十一條 第九條第一項から第三項までの規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の刑を科する。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三五號) この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三八年七月二〇日法律第一五七號) この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月一〇日法律第一二五號) 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第一一五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九條及び附則第五項の規(guī)定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 5 第九條の規(guī)定の施行前にした行為に対する下請代金支払遅延等防止法の罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八條、第十一條及び第十九條並びに附則第六條、第九條及び第十二條の規(guī)定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第八條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(以下この條において「舊法」という。)第三條の製造委託又は修理委託をした場合における第八條の規(guī)定による改正後の下請代金支払遅延等防止法(次項において「新法」という。)第三條の規(guī)定による書面の交付については、なお従前の例による。 2 第八條の規(guī)定の施行前に舊法第五條の製造委託又は修理委託をした場合における新法第五條の規(guī)定による書類の作成又は保存については、なお従前の例による。 3 第八條の規(guī)定の施行前に舊法第三條、第四條又は第五條の規(guī)定に違反した行為に係る中小企業(yè)庁長官による措置の求め、公正取引委員會による勧告及び公表並びに公正取引委員會、中小企業(yè)庁長官又は主務(wù)大臣による報告の命令及び検査については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第八七號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第十條及び第十一條の改正規(guī)定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律による改正後の下請代金支払遅延等防止法(以下「新法」という。)の規(guī)定は、この法律の施行前にした新法第二條第一項の製造委託(金型の製造に係るものに限る。)、同條第三項の情報成果物作成委託及び同條第四項の役務(wù)提供委託に該當するものについては、適用しない。 第三條 新法第三條第一項の規(guī)定は、この法律の施行後にした製造委託等について適用し、この法律の施行前にした製造委託又は修理委託については、なお従前の例による。 第四條 新法第四條第一項第六號(役務(wù)を強制して利用させることに係る部分に限る。)並びに第二項第三號及び第四號の規(guī)定は、この法律の施行前にした製造委託又は修理委託については、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に必要となる経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。