石綿障害予防規(guī)則 平成十七年厚生労働省令第二十一號 石綿障害予防規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)及び労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、石綿障害予防規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 石綿等を取り扱う業(yè)務(wù)等に係る措置 第一節(jié) 解體等の業(yè)務(wù)に係る措置(第三條―第九條) 第二節(jié) 労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業(yè)務(wù)に係る措置(第十條) 第三節(jié) 石綿等を取り扱う業(yè)務(wù)に係るその他の措置(第十一條―第十五條) 第三章 設(shè)備の性能等(第十六條―第十八條) 第四章 管理(第十九條―第三十五條) 第五章 測定(第三十六條―第三十九條) 第六章 健康診斷(第四十條―第四十三條) 第七章 保護具(第四十四條―第四十六條) 第八章 製造許可等(第四十七條?第四十八條) 第八章の二 石綿作業(yè)主任者技能講習(xí)(第四十八條の二) 第九章 報告(第四十九條) 附則 第一章 総則 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第一條 事業(yè)者は、石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業(yè)方法の確立、関係施設(shè)の改善、作業(yè)環(huán)境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露される労働者の人數(shù)並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。 2 事業(yè)者は、石綿を含有する製品の使用狀況等を把握し、當(dāng)該製品を計畫的に石綿を含有しない製品に代替するよう努めなければならない。 (定義) 第二條 この省令において「石綿等」とは、労働安全衛(wèi)生法施行令(以下「令」という。)第六條第二十三號に規(guī)定する石綿等をいう。 第二章 石綿等を取り扱う業(yè)務(wù)等に係る措置 第一節(jié) 解體等の業(yè)務(wù)に係る措置 (事前調(diào)査) 第三條 事業(yè)者は、次に掲げる作業(yè)を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、當(dāng)該建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)について、石綿等の使用の有無を目視、設(shè)計図書等により調(diào)査し、その結(jié)果を記録しておかなければならない。 一 建築物、工作物又は船舶の解體、破砕等の作業(yè)(石綿等の除去の作業(yè)を含む。以下「解體等の作業(yè)」という。) 二 第十條第一項の規(guī)定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(yè) 2 事業(yè)者は、前項の調(diào)査を行ったにもかかわらず、當(dāng)該建築物、工作物又は船舶について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調(diào)査し、その結(jié)果を記録しておかなければならない。ただし、當(dāng)該建築物、工作物又は船舶について石綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において、事業(yè)者が、當(dāng)該建築物、工作物又は船舶について石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規(guī)定する措置を講ずるときは、この限りでない。 3 事業(yè)者は、第一項各號に掲げる作業(yè)を行う作業(yè)場には、次の事項を、作業(yè)に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。 一 第一項の調(diào)査(前項の調(diào)査を行った場合にあっては、前二項の調(diào)査。次號において同じ。)を終了した年月日 二 第一項の調(diào)査の方法及び結(jié)果の概要 (作業(yè)計畫) 第四條 事業(yè)者は、次に掲げる作業(yè)を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業(yè)計畫を定め、かつ、當(dāng)該作業(yè)計畫により作業(yè)を行わなければならない。 一 石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解體等の作業(yè) 二 第十條第一項の規(guī)定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(yè) 2 前項の作業(yè)計畫は、次の事項が示されているものでなければならない。 一 作業(yè)の方法及び順序 二 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法 三 作業(yè)を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法 3 事業(yè)者は、第一項の作業(yè)計畫を定めたときは、前項各號の事項について関係労働者に周知させなければならない。 (作業(yè)の屆出) 第五條 事業(yè)者は、次に掲げる作業(yè)を行うときは、あらかじめ、様式第一號による屆書に當(dāng)該作業(yè)に係る建築物、工作物又は船舶の概要を示す図面を添えて、當(dāng)該事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(以下「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」という。)に提出しなければならない。 一 壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保溫材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等(以下単に「保溫材、耐火被覆材等」という。)が張り付けられた建築物、工作物又は船舶の解體等の作業(yè)(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)を行う場合における當(dāng)該保溫材、耐火被覆材等を除去する作業(yè) 二 第十條第一項の規(guī)定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(yè)(保溫材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(yè)にあっては、石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。以下次條第一項第三號において同じ。) 三 前二號に掲げる作業(yè)に類する作業(yè) 2 前項の規(guī)定は、法第八十八條第三項の規(guī)定による屆出をする場合にあっては、適用しない。 (吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置) 第六條 事業(yè)者は、次の各號のいずれかの作業(yè)に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講じなければならない。ただし、當(dāng)該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。 一 壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物又は船舶の解體等の作業(yè)を行う場合における當(dāng)該石綿等を除去する作業(yè) 二 前條第一項第一號に掲げる作業(yè)(第十三條第一項第一號に掲げる作業(yè)を伴うものに限る。) 三 第十條第一項の規(guī)定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(yè)(囲い込みの作業(yè)にあっては、第十三條第一項第一號に掲げる作業(yè)を伴うものに限る。) 2 事業(yè)者が講ずる前項本文の措置は、次の各號に掲げるものとする。 一 前項各號に掲げる作業(yè)を行う作業(yè)場所(以下この項において「石綿等の除去等を行う作業(yè)場所」という。)を、それ以外の作業(yè)を行う作業(yè)場所から隔離すること。 二 石綿等の除去等を行う作業(yè)場所にろ過集じん方式の集じん?排気裝置を設(shè)け、排気を行うこと。 三 石綿等の除去等を行う作業(yè)場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設(shè)置すること。これらの室の設(shè)置に當(dāng)たっては、石綿等の除去等を行う作業(yè)場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること。 四 石綿等の除去等を行う作業(yè)場所及び前號の前室を負(fù)圧に保つこと。 五 第一號の規(guī)定により隔離を行った作業(yè)場所において初めて前項各號に掲げる作業(yè)を行う場合には、當(dāng)該作業(yè)を開始した後速やかに、第二號のろ過集じん方式の集じん?排気裝置の排気口からの石綿等の漏えいの有無を點検すること。 六 その日の作業(yè)を開始する前に、第三號の前室が負(fù)圧に保たれていることを點検すること。 七 前二號の點検を行った場合において、異常を認(rèn)めたときは、直ちに前項各號に掲げる作業(yè)を中止し、ろ過集じん方式の集じん?排気裝置の補修又は増設(shè)その他の必要な措置を講ずること。 3 事業(yè)者は、前項第一號の規(guī)定により隔離を行ったときは、隔離を行った作業(yè)場所內(nèi)の石綿等の粉じんを処理するとともに、第一項第一號又は第二號に掲げる作業(yè)を行った場合にあっては、吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保溫材、耐火被覆材等を除去した部分を濕潤化した後でなければ、隔離を解いてはならない。 (保溫材、耐火被覆材等の除去等に係る措置) 第七條 事業(yè)者は、次に掲げる作業(yè)に労働者を従事させるときは、當(dāng)該作業(yè)場所に當(dāng)該作業(yè)に従事する労働者以外の者(第十四條に規(guī)定する措置が講じられた者を除く。)が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 一 第五條第一項第一號に掲げる作業(yè)(第十三條第一項第一號に掲げる作業(yè)を伴うものを除く。) 二 第十條第一項の規(guī)定による石綿等の囲い込みの作業(yè)(第十三條第一項第一號に掲げる作業(yè)を伴うものを除き、保溫材、耐火被覆材等の囲い込みの作業(yè)にあっては、石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。) 2 特定元方事業(yè)者(法第十五條第一項の特定元方事業(yè)者をいう。)は、その労働者及び関係請負(fù)人(法第十五條第一項の関係請負(fù)人をいう。以下この項において同じ。)の労働者の作業(yè)が、前項各號に掲げる作業(yè)と同一の場所で行われるときは、當(dāng)該作業(yè)の開始前までに、関係請負(fù)人に當(dāng)該作業(yè)の実施について通知するとともに、作業(yè)の時間帯の調(diào)整等必要な措置を講じなければならない。 (石綿等の使用の狀況の通知) 第八條 第三條第一項各號に掲げる作業(yè)を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負(fù)わないで注文している者をいう。)は、當(dāng)該仕事の請負(fù)人に対し、當(dāng)該仕事に係る建築物、工作物又は船舶における石綿等の使用狀況等を通知するよう努めなければならない。 (建築物の解體工事等の條件) 第九條 第三條第一項各號に掲げる作業(yè)を行う仕事の注文者は、石綿等の使用の有無の調(diào)査、當(dāng)該作業(yè)等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規(guī)定の遵守を妨げるおそれのある條件を付さないように配慮しなければならない。 第二節(jié) 労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業(yè)務(wù)に係る措置 第十條 事業(yè)者は、その労働者を就業(yè)させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は當(dāng)該建築物若しくは船舶に設(shè)置された工作物(次項及び第四項に規(guī)定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保溫材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、當(dāng)該吹き付けられた石綿等又は保溫材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。 2 事業(yè)者は、その労働者を臨時に就業(yè)させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は當(dāng)該建築物若しくは船舶に設(shè)置された工作物(第四項に規(guī)定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保溫材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業(yè)衣又は保護衣を使用させなければならない。 3 労働者は、事業(yè)者から前項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 4 法第三十四條の建築物貸與者は、當(dāng)該建築物の貸與を受けた二以上の事業(yè)者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保溫材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第一項に規(guī)定する措置を講じなければならない。 第三節(jié) 石綿等を取り扱う業(yè)務(wù)に係るその他の措置 第十一條 削除 (作業(yè)に係る設(shè)備等) 第十二條 事業(yè)者は、石綿等の粉じんが発散する屋內(nèi)作業(yè)場については、當(dāng)該粉じんの発散源を密閉する設(shè)備、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設(shè)けなければならない。ただし、當(dāng)該粉じんの発散源を密閉する設(shè)備、局所排気裝置若しくはプッシュプル型換気裝置の設(shè)置が著しく困難なとき、又は臨時の作業(yè)を行うときは、この限りでない。 2 事業(yè)者は、前項ただし書の規(guī)定により石綿等の粉じんの発散源を密閉する設(shè)備、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設(shè)けない場合には、全體換気裝置を設(shè)け、又は當(dāng)該石綿等を濕潤な狀態(tài)にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。 (石綿等の切斷等の作業(yè)に係る措置) 第十三條 事業(yè)者は、次の各號のいずれかに掲げる作業(yè)(次項及び次條において「石綿等の切斷等の作業(yè)」という。)に労働者を従事させるときは、石綿等を濕潤な狀態(tài)のものとしなければならない。ただし、石綿等を濕潤な狀態(tài)のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。 一 石綿等の切斷、穿せん 孔、研磨等の作業(yè) 二 石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解體等の作業(yè)(石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解體等の作業(yè)を含む。) 三 第十條第一項の規(guī)定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(yè) 四 粉狀の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業(yè) 五 粉狀の石綿等を混合する作業(yè) 六 前各號に掲げる作業(yè)において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業(yè) 2 事業(yè)者は、石綿等の切斷等の作業(yè)を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備えなければならない。 第十四條 事業(yè)者は、石綿等の切斷等の作業(yè)に労働者を従事させるときは、當(dāng)該労働者に呼吸用保護具(第六條第二項第一號の規(guī)定により隔離を行った作業(yè)場所において、同條第一項第一號に掲げる作業(yè)に労働者を従事させるときは、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限る。)を使用させなければならない。 2 事業(yè)者は、石綿等の切斷等の作業(yè)に労働者を従事させるときは、當(dāng)該労働者に作業(yè)衣を使用させなければならない。ただし、當(dāng)該労働者に保護衣を使用させるときは、この限りでない。 3 労働者は、事業(yè)者から前二項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (立入禁止措置) 第十五條 事業(yè)者は、石綿等を取り扱い(試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。)、又は試験研究のため製造する作業(yè)場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 第三章 設(shè)備の性能等 (局所排気裝置等の要件) 第十六條 事業(yè)者は、第十二條第一項の規(guī)定により設(shè)ける局所排気裝置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 フードは、石綿等の粉じんの発散源ごとに設(shè)けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあっては、當(dāng)該発散源にできるだけ近い位置に設(shè)けられていること。 二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの數(shù)ができるだけ少なく、かつ、適當(dāng)な箇所に掃除口が設(shè)けられている等掃除しやすい構(gòu)造のものであること。 三 排気口は、屋外に設(shè)けられていること。 四 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。 2 事業(yè)者は、第十二條第一項の規(guī)定により設(shè)けるプッシュプル型換気裝置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの數(shù)ができるだけ少なく、かつ、適當(dāng)な箇所に掃除口が設(shè)けられている等掃除しやすい構(gòu)造のものであること。 二 排気口は、屋外に設(shè)けられていること。 三 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。 (局所排気裝置等の稼働) 第十七條 事業(yè)者は、第十二條第一項の規(guī)定により設(shè)ける局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置については、石綿等に係る作業(yè)が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。 2 事業(yè)者は、前項の局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を稼働させるときは、バッフルを設(shè)けて換気を妨害する気流を排除する等當(dāng)該裝置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。 (除じん) 第十八條 事業(yè)者は、石綿等の粉じんを含有する気體を排出する製造設(shè)備の排気筒又は第十二條第一項の規(guī)定により設(shè)ける局所排気裝置若しくはプッシュプル型換気裝置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒徑に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん裝置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん裝置を設(shè)けなければならない。 粉じんの粒徑 (単位 マイクロメートル) 除じん方式 五未満 ろ過除じん方式 電気除じん方式 五以上二十未満 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 二十以上 マルチサイクロン(処理風(fēng)量が毎分二十立方メートル以內(nèi)ごとに一つのサイクロンを設(shè)けたものをいう。)による除じん方式 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 備考 この表における粉じんの粒徑は、重量法で測定した粒徑分布において最大頻度を示す粒徑をいう。 2 事業(yè)者は、前項の除じん裝置には、必要に応じ、粒徑の大きい粉じんを除去するための前置き除じん裝置を設(shè)けなければならない。 3 事業(yè)者は、前二項の除じん裝置を有効に稼働させなければならない。 第四章 管理 (石綿作業(yè)主任者の選任) 第十九條 事業(yè)者は、令第六條第二十三號に掲げる作業(yè)については、石綿作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者のうちから、石綿作業(yè)主任者を選任しなければならない。 (石綿作業(yè)主任者の職務(wù)) 第二十條 事業(yè)者は、石綿作業(yè)主任者に次の事項を行わせなければならない。 一 作業(yè)に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業(yè)の方法を決定し、労働者を指揮すること。 二 局所排気裝置、プッシュプル型換気裝置、除じん裝置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための裝置を一月を超えない期間ごとに點検すること。 三 保護具の使用狀況を監(jiān)視すること。 (定期自主検査を行うべき機械等) 第二十一條 令第十五條第一項第九號の厚生労働省令で定める局所排気裝置、プッシュプル型換気裝置及び除じん裝置(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。 一 第十二條第一項の規(guī)定に基づき設(shè)けられる局所排気裝置 二 第十二條第一項の規(guī)定に基づき設(shè)けられるプッシュプル型換気裝置 三 第十八條第一項の規(guī)定に基づき設(shè)けられる除じん裝置 (定期自主検査) 第二十二條 事業(yè)者は、前條各號に掲げる裝置については、一年以內(nèi)ごとに一回、定期に、次の各號に掲げる裝置の種類に応じ、當(dāng)該各號に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同條の裝置の當(dāng)該使用しない期間においては、この限りでない。 一 局所排気裝置 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風(fēng)機におけるじんあいのたい積狀態(tài) ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンを連結(jié)するベルトの作動狀態(tài) ホ 吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 二 プッシュプル型換気裝置 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風(fēng)機におけるじんあいのたい積狀態(tài) ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンを連結(jié)するベルトの作動狀態(tài) ホ 送気、吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 三 除じん裝置 イ 構(gòu)造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度 ロ 當(dāng)該裝置內(nèi)におけるじんあいのたい積狀態(tài) ハ ろ過除じん方式の除じん裝置にあっては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無 ニ 処理能力 ホ イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 2 事業(yè)者は、前項ただし書の裝置については、その使用を再び開始する際に同項各號に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 (定期自主検査の記録) 第二十三條 事業(yè)者は、前條の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結(jié)果 五 検査を?qū)g施した者の氏名 六 検査の結(jié)果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その內(nèi)容 (點検) 第二十四條 事業(yè)者は、第二十一條各號に掲げる裝置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、當(dāng)該裝置の種類に応じ第二十二條第一項各號に掲げる事項について、點検を行わなければならない。 (點検の記録) 第二十五條 事業(yè)者は、前條の點検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 點検年月日 二 點検方法 三 點検箇所 四 點検の結(jié)果 五 點検を?qū)g施した者の氏名 六 點検の結(jié)果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その內(nèi)容 (補修等) 第二十六條 事業(yè)者は、第二十二條の自主検査又は第二十四條の點検を行った場合において、異常を認(rèn)めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。 (特別の教育) 第二十七條 事業(yè)者は、第四條第一項各號に掲げる作業(yè)に係る業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは、當(dāng)該労働者に対し、次の科目について、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関する衛(wèi)生のための特別の教育を行わなければならない。 一 石綿の有害性 二 石綿等の使用狀況 三 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 四 保護具の使用方法 五 前各號に掲げるもののほか、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 2 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號。以下「安衛(wèi)則」という。)第三十七條及び第三十八條並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 (休憩室) 第二十八條 事業(yè)者は、石綿等を常時取り扱い、又は試験研究のため製造する作業(yè)に労働者を従事させるときは、當(dāng)該作業(yè)を行う作業(yè)場以外の場所に休憩室を設(shè)けなければならない。 2 事業(yè)者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。 一 入口には、水を流し、又は十分濕らせたマットを置く等労働者の足部に付著した物を除去するための設(shè)備を設(shè)けること。 二 入口には、衣服用ブラシを備えること。 3 労働者は、第一項の作業(yè)に従事したときは、同項の休憩室に入る前に、作業(yè)衣等に付著した物を除去しなければならない。 (床) 第二十九條 事業(yè)者は、石綿等を常時取り扱い、又は試験研究のため製造する作業(yè)場及び前條第一項の休憩室の床を水洗等によって容易に掃除できる構(gòu)造のものとしなければならない。 (掃除の実施) 第三十條 事業(yè)者は、前條の作業(yè)場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日一回以上、掃除を行わなければならない。 (洗浄設(shè)備) 第三十一條 事業(yè)者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業(yè)に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設(shè)備、更衣設(shè)備及び洗濯のための設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (容器等) 第三十二條 事業(yè)者は、石綿等を運搬し、又は貯蔵するときは、當(dāng)該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包裝をしなければならない。 2 事業(yè)者は、前項の容器又は包裝の見やすい箇所に石綿等が入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示しなければならない。 3 事業(yè)者は、石綿等の保管については、一定の場所を定めておかなければならない。 4 事業(yè)者は、石綿等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包裝については、當(dāng)該石綿等の粉じんが発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければならない。 (使用された器具等の付著物の除去) 第三十二條の二 事業(yè)者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業(yè)に使用した器具、工具、足場等について、付著した物を除去した後でなければ作業(yè)場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。 (喫煙等の禁止) 第三十三條 事業(yè)者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業(yè)場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を當(dāng)該作業(yè)場の見やすい箇所に表示しなければならない。 2 労働者は、前項の作業(yè)場で喫煙し、又は飲食してはならない。 (掲示) 第三十四條 事業(yè)者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業(yè)場には、次の事項を、作業(yè)に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。 一 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業(yè)場である旨 二 石綿等の人體に及ぼす作用 三 石綿等の取扱い上の注意事項 四 使用すべき保護具 (作業(yè)の記録) 第三十五條 事業(yè)者は、石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業(yè)に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを當(dāng)該労働者が當(dāng)該事業(yè)場において常時當(dāng)該作業(yè)に従事しないこととなった日から四十年間保存するものとする。 一 労働者の氏名 二 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業(yè)に従事した労働者にあっては、従事した作業(yè)の概要及び當(dāng)該作業(yè)に従事した期間 三 石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における作業(yè)(前號の作業(yè)を除く。以下この號において「周辺作業(yè)」という。)に従事した労働者(以下この號において「周辺作業(yè)従事者」という。)にあっては、當(dāng)該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業(yè)の概要及び當(dāng)該周辺作業(yè)従事者が周辺作業(yè)に従事した期間 四 石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態(tài)が生じたときは、その概要及び事業(yè)者が講じた応急の措置の概要 第五章 測定 (測定及びその記録) 第三十六條 事業(yè)者は、令第二十一條第七號の作業(yè)場(石綿等に係るものに限る。)について、六月以內(nèi)ごとに一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。 2 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。 一 測定日時 二 測定方法 三 測定箇所 四 測定條件 五 測定結(jié)果 六 測定を?qū)g施した者の氏名 七 測定結(jié)果に基づいて當(dāng)該石綿による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、當(dāng)該措置の概要 (測定結(jié)果の評価) 第三十七條 事業(yè)者は、石綿に係る屋內(nèi)作業(yè)場について、前條第一項又は法第六十五條第五項の規(guī)定による測定を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業(yè)環(huán)境評価基準(zhǔn)に従って、作業(yè)環(huán)境の管理の狀態(tài)に応じ、第一管理區(qū)分、第二管理區(qū)分又は第三管理區(qū)分に區(qū)分することにより當(dāng)該測定の結(jié)果の評価を行わなければならない。 2 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による評価を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。 一 評価日時 二 評価箇所 三 評価結(jié)果 四 評価を?qū)g施した者の氏名 (評価の結(jié)果に基づく措置) 第三十八條 事業(yè)者は、前條第一項の規(guī)定による評価の結(jié)果、第三管理區(qū)分に區(qū)分された場所については、直ちに、施設(shè)、設(shè)備、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の點検を行い、その結(jié)果に基づき、施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置又は整備、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の改善その他作業(yè)環(huán)境を改善するため必要な措置を講じ、當(dāng)該場所の管理區(qū)分が第一管理區(qū)分又は第二管理區(qū)分となるようにしなければならない。 2 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による措置を講じたときは、その効果を確認(rèn)するため、同項の場所について當(dāng)該石綿の濃度を測定し、及びその結(jié)果の評価を行わなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、事業(yè)者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診斷の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない。 第三十九條 事業(yè)者は、第三十七條第一項の規(guī)定による評価の結(jié)果、第二管理區(qū)分に區(qū)分された場所については、施設(shè)、設(shè)備、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の點検を行い、その結(jié)果に基づき、施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置又は整備、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の改善その他作業(yè)環(huán)境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第六章 健康診斷 (健康診斷の実施) 第四十條 事業(yè)者は、令第二十二條第一項第三號の業(yè)務(wù)(石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業(yè)務(wù)に限る。)に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は當(dāng)該業(yè)務(wù)への配置替えの際及びその後六月以內(nèi)ごとに一回、定期に、次の項目について醫(yī)師による健康診斷を行わなければならない。 一 業(yè)務(wù)の経歴の調(diào)査 二 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚癥狀又は自覚癥狀の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚癥狀又は自覚癥狀の有無の検査 四 胸部のエックス線直接撮影による検査 2 事業(yè)者は、令第二十二條第二項の業(yè)務(wù)(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業(yè)務(wù)に限る。)に常時従事させたことのある労働者で、現(xiàn)に使用しているものに対し、六月以內(nèi)ごとに一回、定期に、前項各號に掲げる項目について醫(yī)師による健康診斷を行わなければならない。 3 事業(yè)者は、前二項の健康診斷の結(jié)果、他覚癥狀が認(rèn)められる者、自覚癥狀を訴える者その他異常の疑いがある者で、醫(yī)師が必要と認(rèn)めるものについては、次の項目について醫(yī)師による健康診斷を行わなければならない。 一 作業(yè)條件の調(diào)査 二 胸部のエックス線直接撮影による検査の結(jié)果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、醫(yī)師が必要と認(rèn)めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰かくたん の細(xì)胞診又は気管支鏡検査 (健康診斷の結(jié)果の記録) 第四十一條 事業(yè)者は、前條各項の健康診斷(法第六十六條第五項ただし書の場合において當(dāng)該労働者が受けた健康診斷を含む。次條において「石綿健康診斷」という。)の結(jié)果に基づき、石綿健康診斷個人票(様式第二號)を作成し、これを當(dāng)該労働者が當(dāng)該事業(yè)場において常時當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事しないこととなった日から四十年間保存しなければならない。 (健康診斷の結(jié)果についての醫(yī)師からの意見聴取) 第四十二條 石綿健康診斷の結(jié)果に基づく法第六十六條の四の規(guī)定による醫(yī)師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 石綿健康診斷が行われた日(法第六十六條第五項ただし書の場合にあっては、當(dāng)該労働者が健康診斷の結(jié)果を証明する書面を事業(yè)者に提出した日)から三月以內(nèi)に行うこと。 二 聴取した醫(yī)師の意見を石綿健康診斷個人票に記載すること。 2 事業(yè)者は、醫(yī)師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業(yè)務(wù)に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。 (健康診斷の結(jié)果の通知) 第四十二條の二 事業(yè)者は、第四十條各項の健康診斷を受けた労働者に対し、遅滯なく、當(dāng)該健康診斷の結(jié)果を通知しなければならない。 (健康診斷結(jié)果報告) 第四十三條 事業(yè)者は、第四十條各項の健康診斷(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滯なく、石綿健康診斷結(jié)果報告書(様式第三號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 第七章 保護具 (呼吸用保護具) 第四十四條 事業(yè)者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業(yè)場には、當(dāng)該石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。 (保護具の數(shù)等) 第四十五條 事業(yè)者は、前條の呼吸用保護具については、同時に就業(yè)する労働者の人數(shù)と同數(shù)以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。 (保護具等の管理) 第四十六條 事業(yè)者は、第十條第二項、第十四條第一項及び第二項、第四十四條並びに第四十八條第六號に規(guī)定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。 2 事業(yè)者及び労働者は、前項の保護具等について、付著した物を除去した後でなければ作業(yè)場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。 第八章 製造許可等 (製造等の禁止の解除手続) 第四十七條 令第十六條第二項第一號の許可(石綿等に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者は、様式第四號による申請書を、石綿等を製造し、又は使用しようとする場合にあっては當(dāng)該石綿等を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長を経由して當(dāng)該場所を管轄する都道府県労働局長に、石綿等を輸入しようとする場合にあっては當(dāng)該輸入する石綿等を使用する場所を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長を経由して當(dāng)該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 都道府県労働局長は、令第十六條第二項第一號の許可をしたときは、申請者に対し、様式第五號による許可証を交付するものとする。 (石綿等の製造等に係る基準(zhǔn)) 第四十八條 令第十六條第二項第二號の厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。 一 石綿等を製造する設(shè)備は、密閉式の構(gòu)造のものとすること。ただし、密閉式の構(gòu)造とすることが作業(yè)の性質(zhì)上著しく困難である場合において、ドラフトチェンバー內(nèi)部に當(dāng)該設(shè)備を設(shè)けるときは、この限りでない。 二 石綿等を製造する設(shè)備を設(shè)置する場所の床は、水洗によって容易に掃除できる構(gòu)造のものとすること。 三 石綿等を製造し、又は使用する者は、當(dāng)該石綿等による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。 四 石綿等を入れる容器については、當(dāng)該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように堅固なものとし、かつ、當(dāng)該容器の見やすい箇所に、當(dāng)該石綿等が入っている旨を表示すること。 五 石綿等の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 六 石綿等を製造し、又は使用する者は、保護前掛及び保護手袋を使用すること。 七 石綿等を製造する設(shè)備を設(shè)置する場所には、當(dāng)該石綿等の製造作業(yè)中関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 第八章の二 石綿作業(yè)主任者技能講習(xí) 第四十八條の二 石綿作業(yè)主任者技能講習(xí)は、學(xué)科講習(xí)によって行う。 2 學(xué)科講習(xí)は、石綿に係る次の科目について行う。 一 健康障害及びその予防措置に関する知識 二 作業(yè)環(huán)境の改善方法に関する知識 三 保護具に関する知識 四 関係法令 3 安衛(wèi)則第八十條から第八十二條の二まで及び前二項に定めるもののほか、石綿作業(yè)主任者技能講習(xí)の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 第九章 報告 第四十九條 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する事業(yè)者は、事業(yè)を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六號)に次の記録及び石綿健康診斷個人票又はこれらの寫しを添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出するものとする。 一 第三十五條の作業(yè)の記録 二 第三十六條第二項の測定の記録 三 第四十一條の石綿健康診斷個人票 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 (解體等の作業(yè)に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に行われている建築物又は工作物の解體等の作業(yè)については、第四條、第五條第一項及び第二十七條第一項の規(guī)定は、適用しない。 (石綿等を吹き付ける作業(yè)に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に附則第十二條の規(guī)定による改正前の特定化學(xué)物質(zhì)等障害予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十九號。以下「舊特化則」という。)第三十八條の七第二項各號に掲げる措置を講じて同項に規(guī)定する作業(yè)に労働者を従事させている事業(yè)者は、第十一條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該作業(yè)に労働者を従事させることができる。 (作業(yè)に係る設(shè)備等に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に事業(yè)者がその作業(yè)場(特定石綿等に係るものに限る。以下この條において同じ。)について舊特化則第六條第一項の認(rèn)定を受けている場合における當(dāng)該作業(yè)場については、第十二條の規(guī)定は、適用しない。この場合において、當(dāng)該認(rèn)定に係る舊特化則第六條第四項及び第五項の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 (床に関する経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する特定石綿等を常時、製造し、又は取り扱う作業(yè)を行う作業(yè)場の床であって、不浸透性の材料で造られたものについては、第二十九條の規(guī)定は、適用しない。 (処分等の効力の引継ぎ) 第七條 この省令の施行前に舊特化則の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、この省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (様式に関する経過措置) 第八條 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (作業(yè)主任者に関する経過措置) 第三條 事業(yè)者は、次の表の第一欄に掲げる規(guī)定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業(yè)については、同表の第三欄に掲げる講習(xí)を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業(yè)主任者として選任することができる。 適用除外する規(guī)定 作業(yè)の區(qū)分 資格を有する者 名稱 新安衛(wèi)則第三百五十九條及び別表第一 労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號。以下「令」という。)第六條第九號に掲げる作業(yè) 労働安全衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生法(以下「舊法」という。)別表第十八第五號に掲げる地山の掘削作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者 地山の掘削作業(yè)主任者 新安衛(wèi)則第三百七十四條及び別表第一 令第六條第十號に掲げる作業(yè) 舊法別表第十八第六號に掲げる土止め支保工作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者 土止め支保工作業(yè)主任者 新安衛(wèi)則別表第一及び第十一條の規(guī)定による改正後の特定化學(xué)物質(zhì)障害予防規(guī)則第二十七條 令第六條第十八號に掲げる作業(yè) 舊法別表第十八第二十二號に掲げる特定化學(xué)物質(zhì)等作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者 特定化學(xué)物質(zhì)作業(yè)主任者 新安衛(wèi)則別表第一及び第十條の規(guī)定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規(guī)則第十四條 令第六條第二十號に掲げる作業(yè) 舊法別表第十八第二十四號に掲げる四アルキル鉛等作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者 四アルキル鉛等作業(yè)主任者 新安衛(wèi)則別表第一及び第十九條の規(guī)定による改正後の石綿障害予防規(guī)則第十九條 令第六條第二十三號に掲げる作業(yè) 舊法別表第十八第二十二號に掲げる特定化學(xué)物質(zhì)等作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者 石綿作業(yè)主任者 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。 (現(xiàn)に行われている作業(yè)に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に行われている第一條の規(guī)定による改正前の石綿障害予防規(guī)則(以下「舊石綿則」という。)第十條第一項の規(guī)定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(yè)(囲い込みの作業(yè)にあっては、舊石綿則第十三條第一項第一號に掲げる作業(yè)を伴うものに限る。)については、第一條の規(guī)定による改正後の石綿障害予防規(guī)則(以下「新石綿則」という。)第四條、第六條及び第二十七條第一項の規(guī)定は、適用しない。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に行われている舊石綿則第十條第一項の規(guī)定による石綿等の囲い込みの作業(yè)(舊石綿則第十三條第一項第一號に掲げる作業(yè)を伴うものを除く。)については、新石綿則第四條、第七條、第十二條、第十三條、第十五條、第二十七條第一項、第三十一條から第三十五條まで及び第四十四條の規(guī)定は、適用しない。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に行われている経過措置対象物(石綿を含有する製剤その他の物でその含有する石綿の重量が〇?一パーセントを超え一パーセント以下であるものをいう。以下同じ。)に係る作業(yè)については、新石綿則第四條、第六條、第七條、第十二條、第十三條、第十五條、第二十七條第一項、第三十一條から第三十五條まで及び第四十四條の規(guī)定は、適用しない。 (屆出に関する経過措置) 第三條 新石綿則第五條第一項各號に掲げる作業(yè)(同項第一號又は第三號に掲げる作業(yè)にあっては、経過措置対象物に係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、同項の規(guī)定は、適用しない。 (適用除外製品等に関する経過措置) 第四條 労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三條に規(guī)定する適用除外製品等については、舊石綿則第十五條、第二十八條、第二十九條、第三十一條、第三十三條から第三十五條まで、第四十條第一項及び第四十四條並びに第二條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則別表第七の二十五の項の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、舊石綿則第三十五條中「三十年間」とあるのは、「當(dāng)該労働者が當(dāng)該事業(yè)場において常時當(dāng)該作業(yè)に従事しないこととなった日から四十年間」とする。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八條 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年二月五日厚生労働省令第九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中石綿障害予防規(guī)則(平成十七年厚生労働省令第二十一號)第三條の改正規(guī)定(同條に一項を加える部分を除く。)並びに第四條、第八條及び第十三條の改正規(guī)定 平成二十一年七月一日 二 第二條の規(guī)定 公布の日 (現(xiàn)に行われている作業(yè)に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に行われている第一條の規(guī)定による改正前の石綿障害予防規(guī)則(以下「舊石綿則」という。)第六條第二號に掲げる作業(yè)については、第一條の規(guī)定による改正後の石綿障害予防規(guī)則第六條の規(guī)定は適用せず、舊石綿則第六條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年一月一四日厚生労働省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二三年七月一日厚生労働省令第八三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。 (屆出に関する経過措置) 第二條 改正後の石綿障害予防規(guī)則第五條第一項各號に掲げる作業(yè)(船舶(鋼製の船舶に限る。)に係るものであって、同令第二條に規(guī)定する石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)であって、この省令の施行の日前に開始されるものについては、同項の規(guī)定は、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第五〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。 (現(xiàn)に行われている作業(yè)に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に行われているこの省令による改正前の石綿障害予防規(guī)則(以下「舊石綿則」という。)第六條第一項各號に掲げる作業(yè)についてこの省令による改正後の石綿障害予防規(guī)則(以下「新石綿則」という。)第六條の規(guī)定を適用する場合においては、同條第二項第三號中「前室、洗身室及び更衣室を設(shè)置すること。これらの室の設(shè)置に當(dāng)たっては、石綿等の除去等を行う作業(yè)場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること」とあるのは「前室を設(shè)置すること」とし、第五號中「初めて」とあるのは「この省令の施行後初めて」とする。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に行われている新石綿則第十條第一項の規(guī)定による保溫材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(yè)(囲い込みの作業(yè)にあっては、新石綿則第十三條第一項第一號に掲げる作業(yè)を伴うものに限る。)については、新石綿則第四條、第六條及び第二十七條第一項の規(guī)定は、適用しない。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に行われている新石綿則第十條第一項の規(guī)定による保溫材、耐火被覆材等の囲い込みの作業(yè)(新石綿則第十三條第一項第一號に掲げる作業(yè)を伴うものを除く。)については、新石綿則第四條、第七條、第十三條及び第二十七條第一項の規(guī)定は、適用しない。 (屆出に関する経過措置) 第三條 新石綿則第十條第一項の規(guī)定による保溫材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(yè)(囲い込みの作業(yè)にあっては、新石綿則第十三條第一項第一號に掲げる作業(yè)を伴うものに限る。)であって、平成二十六年七月一日前に開始されたものについては、新石綿則第五條の規(guī)定は、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、労働安全衛(wèi)生法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九號) この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 様式第1號(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第41條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第41條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第43條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第43條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第47條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第47條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(第49條関係) [別畫面で表示]