過労死等防止対策推進協(xié)議會令 平成二十六年政令第三百四十號 過労死等防止対策推進協(xié)議會令 內(nèi)閣は、過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百號)第十三條第四項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (委員の任期等) 第一條 過労死等防止対策推進協(xié)議會(以下「協(xié)議會」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同數(shù)とする。 4 委員の任期が満了したときは、當該委員は、後任者が任命されるまで、その職務(wù)を行うものとする。 (會長) 第二條 協(xié)議會に會長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙する。 2 會長は、會務(wù)を総理し、協(xié)議會を代表する。 3 會長に事故があるときは、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから會長があらかじめ指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (専門委員) 第三條 協(xié)議會に、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る當該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (議事) 第四條 協(xié)議會は、委員の三分の二以上又は次に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、會議を開き、議決することができない。 一 業(yè)務(wù)における過重な負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患にかかった者又は業(yè)務(wù)における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者及びこれらの者の家族又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因として死亡した者若しくは當該精神障害を原因とする自殺により死亡した者の遺族を代表する委員 二 労働者を代表する委員 三 使用者を代表する委員 四 過労死等に関する専門的知識を有する委員 2 協(xié)議會の議事は、出席した委員の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 (庶務(wù)) 第五條 協(xié)議會の庶務(wù)は、厚生労働省労働基準局労働條件政策課において処理する。 (協(xié)議會の運営) 第六條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協(xié)議會の運営に関し必要な事項は、會長が協(xié)議會に諮って定める。 附 則 この政令は、過労死等防止対策推進法の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年七月七日政令第一八九號) この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。