食品衛(wèi)生法 昭和二十二年法律第二百三十三號 食品衛(wèi)生法 食品衛(wèi)生法目次 第一章 総則 第二章 食品及び添加物 第三章 器具及び容器包裝 第四章 表示及び広告 第五章 食品添加物公定書 第六章 監(jiān)視指導(dǎo)指針及び計畫 第七章 検査 第八章 登録検査機関 第九章 営業(yè) 第十章 雑則 第十一章 罰則 附則 第一章 総則 第一條 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆(zhòng)衛(wèi)生の見地から必要な規(guī)制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛(wèi)生上の危害の発生を防止し、もつて國民の健康の保護を図ることを目的とする。 第二條 國、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という。)及び特別區(qū)は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛(wèi)生に関する正しい知識の普及、食品衛(wèi)生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛(wèi)生に関する研究の推進、食品衛(wèi)生に関する検査の能力の向上並びに食品衛(wèi)生の向上にかかわる人材の養(yǎng)成及び資質(zhì)の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。 ○2 國、都道府県、保健所を設(shè)置する市及び特別區(qū)は、食品衛(wèi)生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連攜を図らなければならない。 ○3 國は、食品衛(wèi)生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包裝についての食品衛(wèi)生に関する検査の実施を図るための體制を整備し、國際的な連攜を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設(shè)置する市及び特別區(qū)(以下「都道府県等」という。)に対し前二項の責(zé)務(wù)が十分に果たされるように必要な技術(shù)的援助を與えるものとする。 第三條 食品等事業(yè)者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調(diào)理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包裝を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は學(xué)校、病院その他の施設(shè)において継続的に不特定若しくは多數(shù)の者に食品を供與する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調(diào)理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多數(shù)の者に授與し、又は営業(yè)上使用する食品、添加物、器具又は容器包裝(以下「販売食品等」という。)について、自らの責(zé)任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術(shù)の習(xí)得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ○2 食品等事業(yè)者は、販売食品等に起因する食品衛(wèi)生上の危害の発生の防止に必要な限度において、當(dāng)該食品等事業(yè)者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名稱その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。 ○3 食品等事業(yè)者は、販売食品等に起因する食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため、前項に規(guī)定する記録の國、都道府県等への提供、食品衛(wèi)生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。 第四條 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)に規(guī)定する醫(yī)薬品、醫(yī)薬部外品及び再生醫(yī)療等製品は、これを含まない。 ○2 この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。 ○3 この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の著香の目的で使用される添加物をいう。 ○4 この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調(diào)理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接觸する機械、器具その他の物をいう。ただし、農(nóng)業(yè)及び水産業(yè)における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。 ○5 この法律で容器包裝とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。 ○6 この法律で食品衛(wèi)生とは、食品、添加物、器具及び容器包裝を?qū)澫螭趣工腼嬍长碎vする衛(wèi)生をいう。 ○7 この法律で営業(yè)とは、業(yè)として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調(diào)理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包裝を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農(nóng)業(yè)及び水産業(yè)における食品の採取業(yè)は、これを含まない。 ○8 この法律で営業(yè)者とは、営業(yè)を営む人又は法人をいう。 ○9 この法律で登録検査機関とは、第三十三條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。 第二章 食品及び添加物 第五條 販売(不特定又は多數(shù)の者に対する販売以外の授與を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調(diào)理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛(wèi)生的に行われなければならない。 第六條 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多數(shù)の者に授與する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調(diào)理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認(rèn)められているものは、この限りでない。 二 有毒な、若しくは有害な物質(zhì)が含まれ、若しくは付著し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。 四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。 第七條 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。 ○2 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて當(dāng)該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。 ○3 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、當(dāng)該被害の態(tài)様からみて當(dāng)該食品に當(dāng)該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。 ○4 厚生労働大臣は、前三項の規(guī)定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、當(dāng)該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛(wèi)生上の危害が発生するおそれがないと認(rèn)めるときは、薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて、當(dāng)該禁止の全部又は一部を解除するものとする。 ○5 厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規(guī)定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規(guī)定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。 第八條 厚生労働大臣は、特定の國若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調(diào)理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調(diào)理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第二十六條第一項から第三項まで又は第二十八條第一項の規(guī)定による検査の結(jié)果次に掲げる食品又は添加物に該當(dāng)するものが相當(dāng)數(shù)発見されたこと、生産地における食品衛(wèi)生上の管理の狀況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該當(dāng)するものが相當(dāng)程度含まれるおそれがあると認(rèn)められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、當(dāng)該特定の食品又は添加物に起因する食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認(rèn)めるときは、薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて、當(dāng)該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調(diào)理することを禁止することができる。 一 第六條各號に掲げる食品又は添加物 二 第十條に規(guī)定する食品 三 第十一條第一項の規(guī)定により定められた規(guī)格に合わない食品又は添加物 四 第十一條第一項の規(guī)定により定められた基準(zhǔn)に合わない方法により添加物を使用した食品 五 第十一條第三項に規(guī)定する食品 ○2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定による禁止をした場合において、當(dāng)該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛(wèi)生上の危害が発生するおそれがないと認(rèn)めるときは、薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて、當(dāng)該禁止の全部又は一部を解除するものとする。 ○4 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定による禁止をしたとき、又は前項の規(guī)定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。 第九條 第一號若しくは第三號に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一號若しくは第三號に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四號)第三條第一項に規(guī)定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第二號若しくは第三號に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二號若しくは第三號に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十號)第二條第一號に規(guī)定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調(diào)理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、當(dāng)該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認(rèn)めたものは、この限りでない。 一 と畜場法第十四條第六項各號に掲げる疾病又は異常 二 食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第十五條第四項各號に掲げる疾病又は異常 三 前二號に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの ○2 獣畜及び家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出國の政府機関によつて発行され、かつ、前項各號に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各號に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜又は家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛(wèi)生事項」という。)を記載した証明書又はその寫しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める國から輸入する獣畜の肉等であつて、當(dāng)該獣畜の肉等に係る衛(wèi)生事項が當(dāng)該國の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力裝置を含む。)に送信され、當(dāng)該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。 第十條 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 第十一條 厚生労働大臣は、公衆(zhòng)衛(wèi)生の見地から、薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調(diào)理若しくは保存の方法につき基準(zhǔn)を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規(guī)格を定めることができる。 ○2 前項の規(guī)定により基準(zhǔn)又は規(guī)格が定められたときは、その基準(zhǔn)に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調(diào)理し、若しくは保存し、その基準(zhǔn)に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規(guī)格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調(diào)理し、保存し、若しくは販売してはならない。 ○3 農(nóng)薬(農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第一條の二第一項に規(guī)定する農(nóng)薬をいう。次條において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五號)第二條第三項の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同條第二項に規(guī)定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二條第一項に規(guī)定する醫(yī)薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(zhì)(その物質(zhì)が化學(xué)的に変化して生成した物質(zhì)を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(zhì)を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて定める量を超えて殘留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調(diào)理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、當(dāng)該物質(zhì)の當(dāng)該食品に殘留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規(guī)格が定められている場合については、この限りでない。 第十二條 厚生労働大臣は、前條第一項の食品の成分に係る規(guī)格として、食品に殘留する農(nóng)薬、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律第二條第三項に規(guī)定する飼料添加物又は醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二條第一項に規(guī)定する醫(yī)薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この條において「農(nóng)薬等」という。)の成分である物質(zhì)(その物質(zhì)が化學(xué)的に変化して生成した物質(zhì)を含む。)の量の限度を定めるとき、同法第二條第九項に規(guī)定する再生醫(yī)療等製品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この條において「動物用再生醫(yī)療等製品」という。)が使用された対象動物(同法第八十三條第一項の規(guī)定により読み替えられた同法第十四條第二項第三號ロに規(guī)定する対象動物をいう。)の肉、乳その他の生産物について食用に供することができる範(fàn)囲を定めるときその他必要があると認(rèn)めるときは、農(nóng)林水産大臣に対し、農(nóng)薬等の成分又は動物用再生醫(yī)療等製品の構(gòu)成細(xì)胞、導(dǎo)入遺伝子その他厚生労働省令で定めるものに関する資料の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる。 第十三條 厚生労働大臣は、第十一條第一項の規(guī)定により製造又は加工の方法の基準(zhǔn)が定められた食品であつて政令で定めるものにつき、総合衛(wèi)生管理製造過程(製造又は加工の方法及びその衛(wèi)生管理の方法につき食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程をいう。以下同じ。)を経てこれを製造し、又は加工しようとする者(外國において製造し、又は加工しようとする者を含む。)から申請があつたときは、製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設(shè)ごとに、その総合衛(wèi)生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認(rèn)を與えることができる。 ○2 厚生労働大臣は、前項の申請に係る総合衛(wèi)生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛(wèi)生管理の方法が、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合しないときは、同項の承認(rèn)を與えない。 ○3 第一項の承認(rèn)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に當(dāng)該総合衛(wèi)生管理製造過程を経て製造し、又は加工した食品の試験の成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。 ○4 第一項の承認(rèn)を受けた者(次項において「承認(rèn)取得者」という。)は、當(dāng)該承認(rèn)に係る総合衛(wèi)生管理製造過程の一部を変更しようとするときは、その変更についての承認(rèn)を求めることができる。この場合においては、前二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 ○5 厚生労働大臣は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては、承認(rèn)取得者が受けた第一項の承認(rèn)の全部又は一部を取り消すことができる。 一 當(dāng)該承認(rèn)に係る総合衛(wèi)生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛(wèi)生管理の方法が、第二項の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき。 二 承認(rèn)取得者が、當(dāng)該承認(rèn)に係る総合衛(wèi)生管理製造過程の一部を前項の承認(rèn)を受けずに変更したとき。 三 厚生労働大臣が、必要があると認(rèn)めて、外國において當(dāng)該承認(rèn)に係る総合衛(wèi)生管理製造過程を経て食品の製造又は加工を行う承認(rèn)取得者(次號において「外國製造承認(rèn)取得者」という。)に対し、必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虛偽の報告がされたとき。 四 厚生労働大臣が、必要があると認(rèn)めて、その職員に、外國製造承認(rèn)取得者の製造又は加工の施設(shè)、事務(wù)所、倉庫その他の場所において食品、帳簿書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 ○6 第一項の承認(rèn)に係る総合衛(wèi)生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、第十一條第一項の基準(zhǔn)に適合した方法による食品の製造又は加工とみなして、この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定を適用する。 ○7 第一項の承認(rèn)又は第四項の変更の承認(rèn)を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 第十四條 前條第一項の承認(rèn)は、三年を下らない政令で定める期間(以下この條において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 ○2 前條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の更新について準(zhǔn)用する。 ○3 第一項の更新の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の承認(rèn)は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 ○4 前項の場合において、承認(rèn)の更新がされたときは、その承認(rèn)の有効期間は、従前の承認(rèn)の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 ○5 第一項の承認(rèn)の更新を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 第三章 器具及び容器包裝 第十五條 営業(yè)上使用する器具及び容器包裝は、清潔で衛(wèi)生的でなければならない。 第十六條 有毒な、若しくは有害な物質(zhì)が含まれ、若しくは付著して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包裝又は食品若しくは添加物に接觸してこれらに有害な影響を與えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包裝は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業(yè)上使用してはならない。 第十七條 厚生労働大臣は、特定の國若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包裝について、第二十六條第一項から第三項まで又は第二十八條第一項の規(guī)定による検査の結(jié)果次に掲げる器具又は容器包裝に該當(dāng)するものが相當(dāng)數(shù)発見されたこと、製造地における食品衛(wèi)生上の管理の狀況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包裝に該當(dāng)するものが相當(dāng)程度含まれるおそれがあると認(rèn)められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、當(dāng)該特定の器具又は容器包裝に起因する食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認(rèn)めるときは、薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて、當(dāng)該特定の器具又は容器包裝を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業(yè)上使用することを禁止することができる。 一 前條に規(guī)定する器具又は容器包裝 二 次條第一項の規(guī)定により定められた規(guī)格に合わない器具又は容器包裝 ○2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 ○3 第八條第三項及び第四項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による禁止が行われた場合について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第三項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包裝」と読み替えるものとする。 第十八條 厚生労働大臣は、公衆(zhòng)衛(wèi)生の見地から、薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業(yè)上使用する器具若しくは容器包裝若しくはこれらの原材料につき規(guī)格を定め、又はこれらの製造方法につき基準(zhǔn)を定めることができる。 ○2 前項の規(guī)定により規(guī)格又は基準(zhǔn)が定められたときは、その規(guī)格に合わない器具若しくは容器包裝を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業(yè)上使用し、その規(guī)格に合わない原材料を使用し、又はその基準(zhǔn)に合わない方法により器具若しくは容器包裝を製造してはならない。 第四章 表示及び広告 第十九條 內(nèi)閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又は容器包裝に関する公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な情報の正確な伝達(dá)の見地から、消費者委員會の意見を聴いて、前條第一項の規(guī)定により規(guī)格又は基準(zhǔn)が定められた器具又は容器包裝に関する表示につき、必要な基準(zhǔn)を定めることができる。 ○2 前項の規(guī)定により表示につき基準(zhǔn)が定められた器具又は容器包裝は、その基準(zhǔn)に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業(yè)上使用してはならない。 ○3 販売の用に供する食品及び添加物に関する表示の基準(zhǔn)については、食品表示法(平成二十五年法律第七十號)で定めるところによる。 第二十條 食品、添加物、器具又は容器包裝に関しては、公衆(zhòng)衛(wèi)生に危害を及ぼすおそれがある虛偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。 第五章 食品添加物公定書 第二十一條 厚生労働大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十一條第一項の規(guī)定により基準(zhǔn)又は規(guī)格が定められた添加物及び食品表示法第四條第一項の規(guī)定により基準(zhǔn)が定められた添加物につき當(dāng)該基準(zhǔn)及び規(guī)格を収載するものとする。 第六章 監(jiān)視指導(dǎo)指針及び計畫 第二十二條 厚生労働大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、國及び都道府県等が行う食品衛(wèi)生に関する監(jiān)視又は指導(dǎo)(以下「監(jiān)視指導(dǎo)」という。)の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。 ○2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 監(jiān)視指導(dǎo)の実施に関する基本的な方向 二 重點的に監(jiān)視指導(dǎo)を?qū)g施すべき項目に関する事項 三 監(jiān)視指導(dǎo)の実施體制に関する事項 四 その他監(jiān)視指導(dǎo)の実施に関する重要事項 ○3 厚生労働大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するとともに、都道府県知事、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長(以下「都道府県知事等」という。)に通知しなければならない。 第二十三條 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包裝の輸入について國が行う監(jiān)視指導(dǎo)の実施に関する計畫(以下「輸入食品監(jiān)視指導(dǎo)計畫」という。)を定めるものとする。 ○2 輸入食品監(jiān)視指導(dǎo)計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 生産地の事情その他の事情からみて重點的に監(jiān)視指導(dǎo)を?qū)g施すべき項目に関する事項 二 輸入を行う営業(yè)者に対する自主的な衛(wèi)生管理の実施に係る指導(dǎo)に関する事項 三 その他監(jiān)視指導(dǎo)の実施のために必要な事項 ○3 厚生労働大臣は、輸入食品監(jiān)視指導(dǎo)計畫を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 ○4 厚生労働大臣は、輸入食品監(jiān)視指導(dǎo)計畫の実施の狀況について、公表するものとする。 第二十四條 都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の當(dāng)該都道府県等が行う監(jiān)視指導(dǎo)の実施に関する計畫(以下「都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計畫」という。)を定めなければならない。 ○2 都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 重點的に監(jiān)視指導(dǎo)を?qū)g施すべき項目に関する事項 二 食品等事業(yè)者に対する自主的な衛(wèi)生管理の実施に係る指導(dǎo)に関する事項 三 當(dāng)該都道府県等と隣接する都道府県等その他関係行政機関との連攜の確保に関する事項 四 その他監(jiān)視指導(dǎo)の実施のために必要な事項 ○3 都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計畫は、當(dāng)該都道府県等の區(qū)域における食品等事業(yè)者の施設(shè)の設(shè)置の狀況、食品衛(wèi)生上の危害の発生の狀況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。 ○4 都道府県知事等は、都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計畫を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するとともに、厚生労働省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び內(nèi)閣総理大臣に報告しなければならない。 ○5 都道府県知事等は、都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計畫の実施の狀況について、厚生労働省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより、公表しなければならない。 第七章 検査 第二十五條 第十一條第一項の規(guī)定により規(guī)格が定められた食品若しくは添加物又は第十八條第一項の規(guī)定により規(guī)格が定められた器具若しくは容器包裝であつて政令で定めるものは、政令で定める?yún)^(qū)分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業(yè)上使用してはならない。 ○2 前項の規(guī)定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては當(dāng)該登録検査機関が厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 ○3 前項の手?jǐn)?shù)料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては國庫の、登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては當(dāng)該登録検査機関の収入とする。 ○4 前三項に定めるもののほか、第一項の検査及び當(dāng)該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。 ○5 第一項の検査の結(jié)果については、審査請求をすることができない。 第二十六條 都道府県知事は、次の各號に掲げる食品、添加物、器具又は容器包裝を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包裝がその後引き続き當(dāng)該各號に掲げる食品、添加物、器具又は容器包裝に該當(dāng)するおそれがあり、食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、當(dāng)該食品、添加物、器具又は容器包裝について、當(dāng)該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 一 第六條第二號又は第三號に掲げる食品又は添加物 二 第十一條第一項の規(guī)定により定められた規(guī)格に合わない食品又は添加物 三 第十一條第一項の規(guī)定により定められた基準(zhǔn)に合わない方法により添加物を使用した食品 四 第十一條第三項に規(guī)定する食品 五 第十六條に規(guī)定する器具又は容器包裝 六 第十八條第一項の規(guī)定により定められた規(guī)格に合わない器具又は容器包裝 ○2 厚生労働大臣は、食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、前項各號に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包裝又は第十條に規(guī)定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包裝を輸入する者に対し、當(dāng)該食品、添加物、器具又は容器包裝について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 ○3 厚生労働大臣は、食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第一項各號に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包裝又は第十條に規(guī)定する食品に該當(dāng)するおそれがあると認(rèn)められる食品、添加物、器具又は容器包裝を輸入する者に対し、當(dāng)該食品、添加物、器具又は容器包裝について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 ○4 前三項の命令を受けた者は、當(dāng)該検査を受け、その結(jié)果についての通知を受けた後でなければ、當(dāng)該食品、添加物、器具又は容器包裝を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業(yè)上使用してはならない。 ○5 前項の通知であつて登録検査機関がするものは、當(dāng)該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。 ○6 第一項から第三項までの規(guī)定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては當(dāng)該登録検査機関が厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 ○7 前條第三項から第五項までの規(guī)定は、第一項から第三項までの検査について準(zhǔn)用する。 第二十七條 販売の用に供し、又は営業(yè)上使用する食品、添加物、器具又は容器包裝を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に屆け出なければならない。 第二十八條 厚生労働大臣、內(nèi)閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認(rèn)めるときは、営業(yè)者その他の関係者から必要な報告を求め、當(dāng)該職員に営業(yè)の場所、事務(wù)所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業(yè)上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包裝、営業(yè)の施設(shè)、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業(yè)上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包裝を無償で収去させることができる。 ○2 前項の規(guī)定により當(dāng)該職員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を攜帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。 ○3 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 ○4 厚生労働大臣、內(nèi)閣総理大臣又は都道府県知事等は、第一項の規(guī)定により収去した食品、添加物、器具又は容器包裝の試験に関する事務(wù)を登録検査機関に委託することができる。 第二十九條 國及び都道府県は、第二十五條第一項又は第二十六條第一項から第三項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前條第一項の規(guī)定により収去した食品、添加物、器具又は容器包裝の試験に関する事務(wù)を行わせるために、必要な検査施設(shè)を設(shè)けなければならない。 ○2 保健所を設(shè)置する市及び特別區(qū)は、前條第一項の規(guī)定により収去した食品、添加物、器具又は容器包裝の試験に関する事務(wù)を行わせるために、必要な検査施設(shè)を設(shè)けなければならない。 ○3 都道府県等の食品衛(wèi)生検査施設(shè)に関し必要な事項は、政令で定める。 第三十條 第二十八條第一項に規(guī)定する當(dāng)該職員の職権及び食品衛(wèi)生に関する指導(dǎo)の職務(wù)を行わせるために、厚生労働大臣、內(nèi)閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛(wèi)生監(jiān)視員を命ずるものとする。 ○2 都道府県知事等は、都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計畫の定めるところにより、その命じた食品衛(wèi)生監(jiān)視員に監(jiān)視指導(dǎo)を行わせなければならない。 ○3 內(nèi)閣総理大臣は、指針に従い、その命じた食品衛(wèi)生監(jiān)視員に食品、添加物、器具及び容器包裝の表示又は広告に係る監(jiān)視指導(dǎo)を行わせるものとする。 ○4 厚生労働大臣は、輸入食品監(jiān)視指導(dǎo)計畫の定めるところにより、その命じた食品衛(wèi)生監(jiān)視員に食品、添加物、器具及び容器包裝の輸入に係る監(jiān)視指導(dǎo)を行わせるものとする。 ○5 前各項に定めるもののほか、食品衛(wèi)生監(jiān)視員の資格その他食品衛(wèi)生監(jiān)視員に関し必要な事項は、政令で定める。 第八章 登録検査機関 第三十一條 登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。 第三十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。 一 その法人又はその業(yè)務(wù)を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 二 第四十三條の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人 三 第四十三條の規(guī)定による登録の取消しの日前三十日以內(nèi)にその取消しに係る法人の業(yè)務(wù)を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業(yè)務(wù)を行う役員となつている法人 第三十三條 厚生労働大臣は、第三十一條の規(guī)定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 一 別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設(shè)備を有し、かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる條件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人數(shù)が同表の第四欄に掲げる數(shù)以上であること。 二 次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執(zhí)られていること。 イ 検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。 ロ 製品検査の業(yè)務(wù)の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。 ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業(yè)務(wù)の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。 三 登録申請者が、第二十五條第一項又は第二十六條第一項から第三項までの規(guī)定により製品検査を受けなければならないこととされる食品、添加物、器具又は容器包裝を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、若しくは陳列し、又は営業(yè)上使用する営業(yè)者(以下この號及び第三十九條第二項において「受検営業(yè)者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと。 イ 登録申請者が株式會社である場合にあつては、受検営業(yè)者がその親法人(會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう。)であること。 ロ 登録申請者の役員(持分會社(會社法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。)にあつては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める受検営業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該受検営業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、受検営業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該受検営業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 ○2 登録は、次に掲げる事項を登録臺帳に記帳して行う。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録検査機関の名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 三 登録検査機関が行う製品検査の種類 四 登録検査機関が製品検査を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 第三十四條 登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 ○2 第三十一條から前條までの規(guī)定は、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する。 第三十五條 登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場合を除き、遅滯なく、製品検査を行わなければならない。 ○2 登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合する方法により製品検査を行わなければならない。 第三十六條 登録検査機関は、製品検査を行う事業(yè)所を新たに設(shè)置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設(shè)置し、廃止し、又は変更しようとする日の一月前までに、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 ○2 登録検査機関は、第三十三條第二項第二號及び第四號(事業(yè)所の名稱に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滯なく、同項第三號に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の一月前までに、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 第三十七條 登録検査機関は、製品検査の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め、製品検査の業(yè)務(wù)の開始前に、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 ○2 業(yè)務(wù)規(guī)程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する手?jǐn)?shù)料その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、第一項の認(rèn)可をした業(yè)務(wù)規(guī)程が製品検査の公正な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、その業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 第三十八條 登録検査機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、製品検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第三十九條 登録検査機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項及び第七十九條において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない。 ○2 受検営業(yè)者その他の利害関係人は、登録検査機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 第四十條 登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業(yè)務(wù)又は第二十八條第四項の規(guī)定により委託を受けた事務(wù)(次項において「委託事務(wù)」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ○2 製品検査の業(yè)務(wù)又は委託事務(wù)に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 第四十一條 厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十三條第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 第四十二條 厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十五條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第二十五條第一項の規(guī)定による表示若しくは第二十六條第四項の規(guī)定による通知の記載が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該登録検査機関に対し、製品検査を行うべきこと又は製品検査の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 第四十三條 厚生労働大臣は、登録検査機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この章の規(guī)定に違反したとき。 二 第三十二條第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたとき。 三 第三十七條第一項の認(rèn)可を受けた業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで製品検査を行つたとき。 四 第三十七條第三項又は前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 正當(dāng)な理由がないのに第三十九條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 六 不正の手段により第三十三條第一項の登録を受けたとき。 第四十四條 登録検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第四十五條 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第三十三條第一項の登録をしたとき。 二 第三十四條第一項の規(guī)定により登録検査機関の登録が効力を失つたとき。 三 第三十六條第一項又は第二項の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第三十八條の許可をしたとき。 五 第四十三條の規(guī)定により登録を取り消し、又は製品検査の業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 第四十六條 登録検査機関以外の者は、その行う業(yè)務(wù)が製品検査であると人を誤認(rèn)させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。 ○2 厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、その行う業(yè)務(wù)が製品検査であると人を誤認(rèn)させないようにするための措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 第四十七條 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、その業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況に関し報告をさせ、又は當(dāng)該職員に、登録検査機関の事務(wù)所若しくは事業(yè)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 ○2 第二十八條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の場合に準(zhǔn)用する。 第九章 営業(yè) 第四十八條 乳製品、第十條の規(guī)定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛(wèi)生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業(yè)者は、その製造又は加工を衛(wèi)生的に管理させるため、その施設(shè)ごとに、専任の食品衛(wèi)生管理者を置かなければならない。ただし、営業(yè)者が自ら食品衛(wèi)生管理者となつて管理する施設(shè)については、この限りでない。 ○2 営業(yè)者が、前項の規(guī)定により食品衛(wèi)生管理者を置かなければならない製造業(yè)又は加工業(yè)を二以上の施設(shè)で行う場合において、その施設(shè)が隣接しているときは、食品衛(wèi)生管理者は、同項の規(guī)定にかかわらず、その二以上の施設(shè)を通じて一人で足りる。 ○3 食品衛(wèi)生管理者は、當(dāng)該施設(shè)においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監(jiān)督しなければならない。 ○4 食品衛(wèi)生管理者は、前項に定めるもののほか、當(dāng)該施設(shè)においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反の防止及び食品衛(wèi)生上の危害の発生の防止のため、當(dāng)該施設(shè)における衛(wèi)生管理の方法その他の食品衛(wèi)生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業(yè)者に対し必要な意見を述べなければならない。 ○5 営業(yè)者は、その施設(shè)に食品衛(wèi)生管理者を置いたときは、前項の規(guī)定による食品衛(wèi)生管理者の意見を尊重しなければならない。 ○6 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、食品衛(wèi)生管理者となることができない。 一 醫(yī)師、歯科醫(yī)師、薬剤師又は獣醫(yī)師 二 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學(xué)又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學(xué)校において醫(yī)學(xué)、歯學(xué)、薬學(xué)、獣醫(yī)學(xué)、畜産學(xué)、水産學(xué)又は農(nóng)蕓化學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者 三 都道府県知事の登録を受けた食品衛(wèi)生管理者の養(yǎng)成施設(shè)において所定の課程を修了した者 四 學(xué)校教育法に基づく高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校若しくは舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)に基づく中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者で、第一項の規(guī)定により食品衛(wèi)生管理者を置かなければならない製造業(yè)又は加工業(yè)において食品又は添加物の製造又は加工の衛(wèi)生管理の業(yè)務(wù)に三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習(xí)會の課程を修了した者 ○7 前項第四號に該當(dāng)することにより食品衛(wèi)生管理者たる資格を有する者は、衛(wèi)生管理の業(yè)務(wù)に三年以上従事した製造業(yè)又は加工業(yè)と同種の製造業(yè)又は加工業(yè)の施設(shè)においてのみ、食品衛(wèi)生管理者となることができる。 ○8 第一項に規(guī)定する営業(yè)者は、食品衛(wèi)生管理者を置き、又は自ら食品衛(wèi)生管理者となつたときは、十五日以內(nèi)に、その施設(shè)の所在地の都道府県知事に、その食品衛(wèi)生管理者の氏名又は自ら食品衛(wèi)生管理者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁJ称沸l(wèi)生管理者を変更したときも、同様とする。 第四十九條 前條第六項第三號の養(yǎng)成施設(shè)又は同項第四號の講習(xí)會の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第三號の養(yǎng)成施設(shè)又は同項第四號の講習(xí)會の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第五十條 厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質(zhì)が當(dāng)該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準(zhǔn)を定めることができる。 ○2 都道府県は、営業(yè)(食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第二條第五號に規(guī)定する食鳥処理の事業(yè)を除く。)の施設(shè)の內(nèi)外の清潔保持、ねずみ、昆蟲等の駆除その他公衆(zhòng)衛(wèi)生上講ずべき措置に関し、條例で、必要な基準(zhǔn)を定めることができる。 ○3 営業(yè)者(食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第六條第一項に規(guī)定する食鳥処理業(yè)者を除く。)は、前二項の基準(zhǔn)が定められたときは、これを遵守しなければならない。 第五十一條 都道府県は、飲食店営業(yè)その他公衆(zhòng)衛(wèi)生に與える影響が著しい営業(yè)(食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第二條第五號に規(guī)定する食鳥処理の事業(yè)を除く。)であつて、政令で定めるものの施設(shè)につき、條例で、業(yè)種別に、公衆(zhòng)衛(wèi)生の見地から必要な基準(zhǔn)を定めなければならない。 第五十二條 前條に規(guī)定する営業(yè)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ○2 前項の場合において、都道府県知事は、その営業(yè)の施設(shè)が前條の規(guī)定による基準(zhǔn)に合うと認(rèn)めるときは、許可をしなければならない。ただし、同條に規(guī)定する営業(yè)を営もうとする者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、同項の許可を與えないことができる。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第五十四條から第五十六條までの規(guī)定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの ○3 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な條件を付けることができる。 第五十三條 前條第一項の許可を受けた者(以下この條において「許可営業(yè)者」という。)について相続、合併又は分割(當(dāng)該営業(yè)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により當(dāng)該営業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により當(dāng)該営業(yè)を承継した法人は、許可営業(yè)者の地位を承継する。 ○2 前項の規(guī)定により許可営業(yè)者の地位を承継した者は、遅滯なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 第五十四條 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業(yè)者が第六條、第九條、第十條、第十一條第二項若しくは第三項、第十六條若しくは第十八條第二項の規(guī)定に違反した場合又は第八條第一項若しくは第十七條第一項の規(guī)定による禁止に違反した場合においては、営業(yè)者若しくは當(dāng)該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包裝を廃棄させ、又はその他営業(yè)者に対し食品衛(wèi)生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。 ○2 內(nèi)閣総理大臣又は都道府県知事は、営業(yè)者が第二十條の規(guī)定に違反した場合においては、営業(yè)者若しくは當(dāng)該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包裝を廃棄させ、又はその他営業(yè)者に対し虛偽の若しくは誇大な表示若しくは広告による食品衛(wèi)生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。 第五十五條 都道府県知事は、営業(yè)者が第六條、第九條、第十條、第十一條第二項若しくは第三項、第十六條、第十八條第二項、第十九條第二項、第二十條、第二十五條第一項、第二十六條第四項、第四十八條第一項若しくは第五十條第三項の規(guī)定に違反した場合、第七條第一項から第三項まで、第八條第一項若しくは第十七條第一項の規(guī)定による禁止に違反した場合、第五十二條第二項第一號若しくは第三號に該當(dāng)するに至つた場合又は同條第三項の規(guī)定による條件に違反した場合においては、同條第一項の許可を取り消し、又は営業(yè)の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。 ○2 厚生労働大臣は、営業(yè)者(食品、添加物、器具若しくは容器包裝を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第六條、第九條第二項、第十條、第十一條第二項若しくは第三項、第十六條、第十八條第二項、第二十六條第四項若しくは第五十條第三項の規(guī)定に違反した場合又は第七條第一項から第三項まで、第八條第一項若しくは第十七條第一項の規(guī)定による禁止に違反した場合においては、営業(yè)の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。 第五十六條 都道府県知事は、営業(yè)者がその営業(yè)の施設(shè)につき第五十一條の規(guī)定による基準(zhǔn)に違反した場合においては、その施設(shè)の整備改善を命じ、又は第五十二條第一項の許可を取り消し、若しくはその営業(yè)の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。 第十章 雑則 第五十七條 國庫は、政令で定めるところにより、次に掲げる都道府県又は保健所を設(shè)置する市の費用に対して、その二分の一を負(fù)擔(dān)する。 一 第二十八條第一項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による?yún)イ艘工胭M用 二 第三十條第一項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による食品衛(wèi)生監(jiān)視員の設(shè)置に要する費用 三 第五十二條第一項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による営業(yè)の許可に要する費用 四 第五十四條(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による廃棄に要する費用 五 第五十九條第一項又は第二項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による死體の解剖に要する費用 六 この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結(jié)果支払う賠償の費用 第五十八條 食品、添加物、器具若しくは容器包裝に起因して中毒した患者若しくはその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)を診斷し、又はその死體を検案した醫(yī)師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?○2 保健所長は、前項の屆出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認(rèn)めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調(diào)査しなければならない。 ○3 都道府県知事等は、前項の規(guī)定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める數(shù)以上発生し、又は発生するおそれがあると認(rèn)めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。 ○4 保健所長は、第二項の規(guī)定による調(diào)査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。 ○5 都道府県知事等は、前項の規(guī)定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。 第五十九條 都道府県知事等は、原因調(diào)査上必要があると認(rèn)めるときは、食品、添加物、器具又は容器包裝に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死體を遺族の同意を得て解剖に付することができる。 ○2 前項の場合において、その死體を解剖しなければ原因が判明せず、その結(jié)果公衆(zhòng)衛(wèi)生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認(rèn)めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、その死體を解剖に付することができる。 ○3 前二項の規(guī)定は、刑事訴訟に関する規(guī)定による強制の処分を妨げない。 ○4 第一項又は第二項の規(guī)定により死體を解剖する場合においては、禮意を失わないように注意しなければならない。 第六十條 厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める數(shù)以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調(diào)査し、調(diào)査の結(jié)果を報告するように求めることができる。 第六十一條 都道府県等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛(wèi)生の向上を図るため、食品等事業(yè)者に対し、必要な助言、指導(dǎo)その他の援助を行うように努めるものとする。 ○2 都道府県等は、食品等事業(yè)者の食品衛(wèi)生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社會的信望があり、かつ、食品衛(wèi)生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛(wèi)生推進員を委囑することができる。 ○3 食品衛(wèi)生推進員は、飲食店営業(yè)の施設(shè)の衛(wèi)生管理の方法その他の食品衛(wèi)生に関する事項につき、都道府県等の施策に協(xié)力して、食品等事業(yè)者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。 第六十二條 第六條、第八條、第十條、第十一條第一項及び第二項、第十六條から第二十條まで、第二十五條から第五十六條まで並びに第五十八條から第六十條までの規(guī)定は、乳幼児が接觸することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準(zhǔn)用する。この場合において、第十條中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化學(xué)的合成品(化學(xué)的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化學(xué)的反応を起こさせて得られた物質(zhì)をいう。)」と読み替えるものとする。 ○2 第六條並びに第十一條第一項及び第二項の規(guī)定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準(zhǔn)用する。 ○3 第十五條から第十八條まで、第二十五條第一項、第二十八條から第三十條まで、第五十一條及び第五十四條から第五十六條までの規(guī)定は、営業(yè)以外の場合で學(xué)校、病院その他の施設(shè)において継続的に不特定又は多數(shù)の者に食品を供與する場合に、これを準(zhǔn)用する。 第六十三條 厚生労働大臣、內(nèi)閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名稱等を公表し、食品衛(wèi)生上の危害の狀況を明らかにするよう努めるものとする。 第六十四條 厚生労働大臣は、第六條第二號ただし書(第六十二條第一項及び第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七條第一項から第三項までの規(guī)定による販売の禁止をしようとし、若しくは同條第四項の規(guī)定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、第九條第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第十條に規(guī)定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第十一條第一項(第六十二條第一項及び第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する基準(zhǔn)若しくは規(guī)格を定めようとするとき、第十一條第三項に規(guī)定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質(zhì)若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八條第一項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する基準(zhǔn)若しくは規(guī)格を定めようとするとき、第二十三條第一項に規(guī)定する輸入食品監(jiān)視指導(dǎo)計畫を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第五十條第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)を定めようとするときは、その趣旨、內(nèi)容その他の必要な事項を公表し、広く國民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く國民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。 ○2 都道府県知事等は、第二十四條第一項に規(guī)定する都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計畫を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、內(nèi)容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、第一項ただし書の場合においては、事後において、遅滯なく、広く國民の意見を求めるものとする。 ○4 第一項及び前項の規(guī)定は、內(nèi)閣総理大臣が第十九條第一項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する表示についての基準(zhǔn)を定めようとするとき、並びに厚生労働大臣及び內(nèi)閣総理大臣が指針を定め、又は変更しようとするときについて準(zhǔn)用する。 第六十五條 厚生労働大臣、內(nèi)閣総理大臣及び都道府県知事等は、食品衛(wèi)生に関する施策に國民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、當(dāng)該施策の実施狀況を公表するとともに、當(dāng)該施策について広く國民又は住民の意見を求めなければならない。 第六十五條の二 第六十四條第一項本文に規(guī)定する場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、內(nèi)閣総理大臣に協(xié)議しなければならない。 ○2 內(nèi)閣総理大臣は、第十九條第一項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する表示についての基準(zhǔn)を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協(xié)議しなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、第十八條第一項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第六十二條第一項若しくは第二項において準(zhǔn)用する第十一條第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)又は規(guī)格を定めたときその他必要があると認(rèn)めるときは、內(nèi)閣総理大臣に対し、第十九條第一項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する表示についての基準(zhǔn)を定めることを求めることができる。 第六十五條の三 厚生労働大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、飲食に起因する衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連攜の確保に努めるものとする。 第六十六條 第四十八條第八項、第五十二條、第五十三條第二項、第五十四條、第五十五條第一項、第五十六條及び第六十三條中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、「市長」又は「區(qū)長」とする。ただし、政令で定める営業(yè)に関する政令で定める処分については、この限りでない。 第六十七條 前條本文に規(guī)定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(wù)で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規(guī)定は、指定都市等に関する規(guī)定として指定都市等に適用があるものとする。 第六十八條 この法律の規(guī)定により地方公共団體(都道府県を除く。次項において同じ。)の長が行う処分(地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)(次項及び次條において「第一號法定受託事務(wù)」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣(第五十四條第二項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による処分に係るものにあつては、內(nèi)閣総理大臣。次項において同じ。)に対して再審査請求をすることができる。 ○2 地方公共団體の長がこの法律の規(guī)定によりその処理することとされた事務(wù)のうち第一號法定受託事務(wù)に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に屬する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五條の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、當(dāng)該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二條の十七の四第五項から第七項までの規(guī)定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。 第六十九條 第二十五條第一項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十六條第一項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十八條第一項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十條第二項(第五十一條に規(guī)定する営業(yè)(飲食店営業(yè)その他販売の営業(yè)であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付隨する監(jiān)視指導(dǎo)に係る部分を除くものとし、第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五十四條(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五十八條(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第五十九條第一項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、第一號法定受託事務(wù)とする。 ○2 第二十八條第一項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十條第二項(第五十一條に規(guī)定する営業(yè)(飲食店営業(yè)その他販売の営業(yè)であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付隨する監(jiān)視指導(dǎo)に係る部分を除くものとし、第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五十四條(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五十八條(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第五十九條第一項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務(wù)は、第一號法定受託事務(wù)とする。 第七十條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 ○2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 ○3 內(nèi)閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 第十一章 罰則 第七十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、これを三年以下の懲役又は三百萬円以下の罰金に処する。 一 第六條(第六十二條第一項及び第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第九條第一項又は第十條(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第七條第一項から第三項までの規(guī)定による禁止に違反した者 三 第五十四條第一項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による厚生労働大臣若しくは都道府県知事(第六十六條の規(guī)定により読み替えられる場合は、市長又は區(qū)長。以下この號において同じ。)の命令若しくは第五十四條第二項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による內(nèi)閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業(yè)者(第六十二條第三項に規(guī)定する食品を供與する者を含む。)又は第五十五條(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による処分に違反して営業(yè)を行つた者 ○2 前項の罪を犯した者には、情狀により懲役及び罰金を併科することができる。 第七十二條 第十一條第二項(第六十二條第一項及び第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第三項、第十六條(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十九條第二項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十條(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第五十二條第一項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百萬円以下の罰金に処する。 ○2 前項の罪を犯した者には、情狀により懲役及び罰金を併科することができる。 第七十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、これを一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 第九條第二項、第十八條第二項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十五條第一項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十六條第四項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第五十八條第一項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第八條第一項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第十七條第一項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による禁止に違反した者 三 第四十條第一項の規(guī)定に違反して、その職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者 四 第五十一條(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による基準(zhǔn)又は第五十二條第三項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による條件に違反した者 五 第五十六條(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による都道府県知事(第六十六條の規(guī)定により読み替えられる場合は、市長又は區(qū)長)の命令に従わない営業(yè)者(同項に規(guī)定する食品を供與する者を含む。)又は第五十六條(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による処分に違反して営業(yè)を行つた者 第七十四條 第四十三條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第七十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、これを五十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十八條第一項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による當(dāng)該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 二 第二十八條第一項(第六十二條第一項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 三 第二十七條又は第四十八條第八項(それぞれ第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 四 第四十六條第二項の規(guī)定による命令に違反した者 第七十六條 次の各號のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第三十八條の許可を受けないで製品検査の業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき。 二 第四十四條の規(guī)定に違反して同條に規(guī)定する事項の記載をせず、虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 三 第四十七條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 四 第四十七條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をしたとき。 第七十七條 食品衛(wèi)生管理者が第四十八條第三項に規(guī)定する職務(wù)を怠つたときは、當(dāng)該施設(shè)においてその管理に係る食品又は添加物に関し第七十一條から第七十三條までの違反に該當(dāng)する行為があつた場合において、その行為の態(tài)様に応じ各本條の罰金刑を科する。ただし、その食品衛(wèi)生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。 第七十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して當(dāng)該各號に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛(wèi)生管理者として、前條の規(guī)定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。 一 第七十一條又は第七十二條(第十一條第二項(第六十二條第一項及び第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第三項、第十九條第二項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第二十條(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第七十二條(第十一條第二項(第六十二條第一項及び第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第三項、第十九條第二項(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第二十條(第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に係る部分を除く。)、第七十三條又は第七十五條 各本條の罰金刑 第七十九條 第三十九條第一項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに同條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだ者は、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 第一條 この法律は、昭和二十三年一月一日から施行する。 第二條 次に掲げる法令は、廃止する。 一 飲食物その他の物品取締に関する法律(明治三十三年法律第十五號) 二 飲食物その他の物品取締に関する法律及び有毒飲食物等取締令の施行に関する件(昭和二十二年厚生省令第十號) 三 飲食物営業(yè)取締規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第十五號) 四 牛乳営業(yè)取締規(guī)則(昭和八年內(nèi)務(wù)省令第三十七號) 五 清涼飲料水営業(yè)取締規(guī)則(明治三十三年內(nèi)務(wù)省令第三十號) 六 氷雪営業(yè)取締規(guī)則(明治三十三年內(nèi)務(wù)省令第三十七號) 七 人工甘味質(zhì)取締規(guī)則(明治三十四年內(nèi)務(wù)省令第三十一號) 八 メチールアルコホル(木精)取締規(guī)則(明治四十五年內(nèi)務(wù)省令第八號) 九 有害性著色料取締規(guī)則(明治三十三年內(nèi)務(wù)省令第十七號) 十 飲食物防腐剤、漂白剤取締規(guī)則(昭和三年內(nèi)務(wù)省令第二十二號) 十一 飲食物用器具取締規(guī)則(明治三十三年內(nèi)務(wù)省令第五十號) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による廃止前の飲食物その他の物品取締に関する法律に基づく命令の規(guī)定による営業(yè)の許可を受けて當(dāng)該営業(yè)を営んでいる者は、當(dāng)該営業(yè)が第五十二條第一項の規(guī)定により許可を必要とする営業(yè)である場合においては、これを同項の規(guī)定による許可を受けた者とみなす。 ○2 第五十二條第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による許可について準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五四號) この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六八號) 抄 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月二八日法律第二六號) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七四號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二四八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (食品衛(wèi)生法の一部改正に伴う経過措置) 4 この法律施行前に、食品につき、改正前の食品衛(wèi)生法第十三條(特別の用途に適する旨の標(biāo)示の許可)の規(guī)定によりされた許可は第十二條第一項(特殊栄養(yǎng)食品の標(biāo)示の許可)の規(guī)定によりされた許可とみなし、又改正前の食品衛(wèi)生法第十三條の規(guī)定による許可に基いてされている標(biāo)示は、第十二條第四項(特殊栄養(yǎng)食品の標(biāo)示事項)の規(guī)定による標(biāo)示とみなす。 附 則 (昭和二八年八月一日法律第一一三號) この法律は、公布の日から施行する。但し、第五條の改正規(guī)定は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認(rèn)可その他の処分又は申請、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八號) 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號)の施行の日から施行する。 2 この法律の施行の際海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の委員又は農(nóng)業(yè)委員會の委員の職にある者の兼業(yè)禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員會その他の機関が処理し、又は管理し、及び執(zhí)行している事務(wù)の地方自治法第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員會その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。 附 則 (昭和三二年六月一五日法律第一七五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次及び第十三條の改正規(guī)定は、昭和三十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三五年八月一〇日法律第一四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四七年六月三〇日法律第一〇八號) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 2 改正前の第十四條第一項の規(guī)定により行なわれた検査は、改正後の同項の規(guī)定により行なわれた検査とみなす。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年六月二九日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第十二條第三項及び附則第五條(厚生省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十一號)第五條第二十八號の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定は公布の日から、第十三條第三號、第四章(第十六條第一項、第二項、第八項及び第九項並びに第十七條第一項第四號(同號に規(guī)定する屆出食肉販売業(yè)者についての屆出に係る部分に限る。)を除く。)、第二十五條、第二十六條第三項、第三十二條、第三十五條、第四十一條第一項及び第二項、第四十二條、第四十五條第三號及び第四號、第四十六條第三號から第六號まで、第五十條第二號並びに附則第三條(食品衛(wèi)生法第五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定は平成四年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第一項の規(guī)定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二九日法律第四九號) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第一章の規(guī)定及び次項の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二編第十二章の改正規(guī)定の施行の日から、第二章の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設(shè)置する市」を「、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二條、第四條、第五條、第七條、第九條、第十一條、第十三條、第十五條、第十七條、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに第二十一條中優(yōu)生保護法第二十二條の改正規(guī)定(「及び保健所を設(shè)置する市」を「、保健所を設(shè)置する市及び特別區(qū)」に改める部分を除く。)及び同法第三十條の改正規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定並びに附則第四十一條中厚生省設(shè)置法第六條の改正規(guī)定(「優(yōu)生保護相談所の設(shè)置を認(rèn)可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。 (栄養(yǎng)改善法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第七條の規(guī)定による改正前の栄養(yǎng)改善法附則第二項の規(guī)定により任命された栄養(yǎng)指導(dǎo)員である者は、なおその地位を有する。 (食品衛(wèi)生法等の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 この法律による改正後の食品衛(wèi)生法、狂犬病予防法及び建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律の定めるところにより特別區(qū)が処理し、又は特別區(qū)の區(qū)長が管理し、及び執(zhí)行することとされている事務(wù)のうち、政令で定めるものについては、當(dāng)分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執(zhí)行するものとする。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成七年五月二四日法律第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に掲げる日から施行する。 一 第一條中食品衛(wèi)生法第七條の次に二條を加える改正規(guī)定(第七條の二を加える部分に限る。)、同法第三十一條第三號の改正規(guī)定並びに次條及び附則第八條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中食品衛(wèi)生法第二十一條の改正規(guī)定、同法第二十一條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二十二條の改正規(guī)定、同法第二十三條の改正規(guī)定(「若しくは第二項、第十五條第三項」を「、第十五條第四項」に改める部分を除く。)及び附則第五條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を経過した日 三 第一條中食品衛(wèi)生法第二條の改正規(guī)定(同條第三項の改正規(guī)定を除く。)、同法第五條、第十四條及び第十五條の改正規(guī)定、同法第十六條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第十八條、第十九條の二及び第十九條の三の改正規(guī)定、同法第十九條の四の改正規(guī)定(各號列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第十九條の五、第十九條の十三及び第十九條の十五の改正規(guī)定、同法第二十三條の改正規(guī)定(「若しくは第二項、第十五條第三項」を「、第十五條第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第三十一條の改正規(guī)定(同條第三號の改正規(guī)定を除く。) 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (既存添加物に関する経過措置) 第二條 厚生大臣は、次に掲げる添加物(第一條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法(以下「舊食品衛(wèi)生法」という。)第二條第三項に規(guī)定する化學(xué)的合成品たる添加物並びに第一條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法(以下「新食品衛(wèi)生法」という。)第二條第三項に規(guī)定する天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名稱を記載した表(以下「既存添加物名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から三月以內(nèi)に公示しなければならない。 一 この法律の公布の際現(xiàn)に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添加物 二 この法律の公布の際現(xiàn)に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤又は食品に含まれる添加物 2 何人も、前項の規(guī)定により公示された既存添加物名簿に関し、訂正する必要があると認(rèn)めるときは、厚生省令で定めるところにより、その公示の日から六月以內(nèi)に限り、その旨を厚生大臣に申し出ることができる。 3 厚生大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認(rèn)めるときは、その申出に係る添加物の名稱を既存添加物名簿に追加し、又は既存添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。 4 厚生大臣は、前項の規(guī)定による追加又は消除を行った既存添加物名簿をこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の一月前までに公示しなければならない。 第二條の二 厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名稱が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認(rèn)めるときは、薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴いて、當(dāng)該添加物の名稱を既存添加物名簿から消除することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により既存添加物名簿にその名稱が記載されている添加物の名稱を當(dāng)該既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、內(nèi)容その他の必要な事項を公表し、広く國民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く國民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。 3 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滯なく、広く國民の意見を求めるものとする。 4 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定による消除を行った既存添加物名簿を遅滯なく公示しなければならない。 第二條の三 厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名稱が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の狀況からみて、當(dāng)該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現(xiàn)に販売の用に供されていないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該添加物の名稱を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により消除予定添加物名簿を作成したときは、これを公示しなければならない。 3 何人も、前項の規(guī)定により公示された消除予定添加物名簿に関し、訂正する必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その公示の日から六月以內(nèi)に限り、その旨を厚生労働大臣に申し出ることができる。 4 厚生労働大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認(rèn)めるときは、その申出に係る添加物の名稱を消除予定添加物名簿に追加し、又は消除予定添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。 5 厚生労働大臣は、第二項の公示の日から一年以內(nèi)に、同項の規(guī)定により公示した消除予定添加物名簿(前項の規(guī)定による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されている添加物の名稱を既存添加物名簿から消除するとともに、遅滯なく、その旨を公示しなければならない。 第三條 既存添加物名簿に記載されている添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、新食品衛(wèi)生法第十條の規(guī)定は、適用しない。 (指定検査機関に関する経過措置) 第四條 附則第一條第三號に掲げる改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊食品衛(wèi)生法第十四條第一項又は第十五條第一項若しくは第二項の指定を受けている者及びこの法律の施行の際現(xiàn)に新食品衛(wèi)生法第十四條第一項又は第十五條第一項から第三項までの指定を受けている者に対する新食品衛(wèi)生法第十九條の十二の規(guī)定の適用については、施行日から起算して一年間は、同條中「第十九條の四第二號から第五號まで」とあるのは、「第十九條の四第二號、第四號又は第五號」とする。 (営業(yè)の許可に関する経過措置) 第五條 附則第一條第二號に掲げる改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊食品衛(wèi)生法第二十一條第一項の許可(同條第三項の規(guī)定により有効期間が付けられたものに限る。)を受けている者に対する當(dāng)該許可に係る新食品衛(wèi)生法第五十五條の規(guī)定の適用については、當(dāng)該有効期間が経過するまでの間は、同條中「に違反した場合、第五十二條第二項第一號若しくは第三號に該當(dāng)するに至つた場合又は同條第三項」とあるのは、「又は第五十二條第三項」とする。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、國民の栄養(yǎng)摂取の狀況並びに新栄養(yǎng)改善法第十七條及び第十七條の二の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成九年一一月二一日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第四條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一條中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規(guī)定(別表第一中第八號の二を削り、第八號の三を第八號の二とし、第八號の四及び第九號の三を削り、第九號の四を第九號の三とし、第九號の五を第九號の四とする改正規(guī)定、同表第二十號の五の改正規(guī)定、別表第二第二號(十の三)の改正規(guī)定並びに別表第三第二號の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第七條及び第九條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで、第百五十七條、第百五十八條、第百六十五條、第百六十八條、第百七十條、第百七十二條、第百七十三條、第百七十五條、第百七十六條、第百八十三條、第百八十八條、第百九十五條、第二百一條、第二百八條、第二百十四條、第二百十九條から第二百二十一條まで、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二條の四、食品衛(wèi)生法第二十九條の四、旅館業(yè)法第九條の三、公衆(zhòng)浴場法第七條の三、醫(yī)療法第七十一條の三、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項、狂犬病予防法第二十五條の二、社會福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項、結(jié)核予防法第六十九條、と畜場法第二十條、歯科技工士法第二十七條の二、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二、知的障害者福祉法第三十條第二項、老人福祉法第三十四條第二項、母子保健法第二十六條第二項、柔道整復(fù)師法第二十三條、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機関がした事業(yè)の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五條 この法律による改正前の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、食品衛(wèi)生法第二十二條、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項、毒物及び劇物取締法第十七條第一項(同法第二十二條第四項及び第五項で準(zhǔn)用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百條第一項、水道法第三十九條第一項、國民年金法第百六條第一項、薬事法第六十九條第一項若しくは第七十二條又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機関がした事業(yè)の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、食品衛(wèi)生法第二十二條若しくは第二十三條、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項、毒物及び劇物取締法第十七條第一項若しくは第二項(同法第二十二條第四項及び第五項で準(zhǔn)用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百條第一項、水道法第三十九條第一項若しくは第二項、國民年金法第百六條第一項、薬事法第六十九條第一項若しくは第二項若しくは第七十二條第二項又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は地方公共団體がした事業(yè)の停止命令その他の処分とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年八月七日法律第一〇四號) この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第四條並びに附則第九條、第十條(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八號)第二十二條に規(guī)定する食品安全委員會(以下この條及び附則第十條において「食品安全委員會」という。)に係る部分を除く。)、第十二條、第十三條及び第二十九條の規(guī)定 公布の日 二 附則第十條(食品安全委員會に係る部分に限る。)の規(guī)定 食品安全基本法の施行の日 三 第二條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第六條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第八條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第十條並びに附則第二條から第五條まで、第八條、第十六條から第十八條まで、第二十一條から第二十六條まで、第三十一條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 四 第二條中食品衛(wèi)生法第十九條の改正規(guī)定(「第十七條第一項」を「第二十八條第一項」に改める部分を除く。)、第六條中と畜場法第十九條の改正規(guī)定及び第八條中食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第三十九條の改正規(guī)定 平成十六年四月一日 五 第三條及び附則第三十四條の規(guī)定 公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (登録検査機関に関する経過措置) 第二條 前條第三號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法(次條から附則第五條までにおいて「舊食品衛(wèi)生法」という。)第十四條第一項又は第十五條第一項から第三項までの規(guī)定により厚生労働大臣の指定を受けている者は、第二條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法(以下この條、次條、附則第五條、第十條第三項第一號及び第十一條において「新食品衛(wèi)生法」という。)第三十三條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関とみなす。 2 前項の規(guī)定により登録検査機関とみなされた者は、前條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から三月以內(nèi)に、新食品衛(wèi)生法第三十七條第一項の認(rèn)可の申請をしなければならない。 3 前項の者は、前條第三號に掲げる改正規(guī)定の施行の日から同項の申請に基づく認(rèn)可に関する処分があるまでの間は、従前の條件で新食品衛(wèi)生法第二十五條第一項又は第二十六條第一項から第三項までの検査を行うことができる。 第三條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行前に舊食品衛(wèi)生法第十九條の十の規(guī)定による命令により指定検査機関の役員又は舊食品衛(wèi)生法第十九條の四第二號に規(guī)定する者を解任され、解任の日から二年を経過しない者がその業(yè)務(wù)を行う役員となっている法人は、新食品衛(wèi)生法第三十二條の規(guī)定にかかわらず、同條及び新食品衛(wèi)生法第四十三條の規(guī)定の適用については、新食品衛(wèi)生法第三十二條第一號に該當(dāng)する法人とみなす。 第四條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行前にされた舊食品衛(wèi)生法第十四條第一項又は第十五條第一項から第三項までの検査の申請であって、附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。 (食品衛(wèi)生管理者の養(yǎng)成施設(shè)等の登録に関する経過措置) 第五條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊食品衛(wèi)生法第十九條の十七第六項第三號又は第四號の規(guī)定により厚生労働大臣の指定を受けている養(yǎng)成施設(shè)又は講習(xí)會は、新食品衛(wèi)生法第四十八條第六項第三號又は第四號の規(guī)定により厚生労働大臣の登録を受けた養(yǎng)成施設(shè)又は講習(xí)會とみなす。 (処分、手続等に関する経過措置) 第九條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。附則第十二條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (國民の意見の聴取等) 第十條 厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第一條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法第十三條の二第一項に規(guī)定する指針を定めようとするとき、及び同法第十三條の三第一項に規(guī)定する輸入食品監(jiān)視指導(dǎo)計畫を定めようとするときは、その趣旨、內(nèi)容その他の必要な事項を公表し、広く國民の意見を求めることができる。 2 厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第九條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法及び?xùn)佯B(yǎng)改善法の一部を改正する法律附則第二條の二第一項の規(guī)定により添加物の名稱を既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、內(nèi)容その他の必要な事項を公表し、広く國民の意見を求め、又は食品安全委員會若しくは薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴くことができる。 3 厚生労働大臣は、附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、內(nèi)容その他の必要な事項を公表し、広く國民の意見を求め、又は食品安全委員會の意見を聴くことができる。 一 新食品衛(wèi)生法第九條第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。 4 厚生労働大臣は、附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日前においても、第三條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法第十一條第三項の規(guī)定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質(zhì)及び人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、內(nèi)容その他の必要な事項を公表し、広く國民の意見を求め、又は食品安全委員會若しくは薬事?食品衛(wèi)生審議會の意見を聴くことができる。 (施行前の準(zhǔn)備) 第十一條 新食品衛(wèi)生法第三十三條第一項の規(guī)定による登録、新食品衛(wèi)生法第二十五條第二項及び第二十六條第六項の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の額の認(rèn)可並びに新食品衛(wèi)生法第三十七條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可並びに新食品衛(wèi)生法第四十八條第六項第三號及び第四號の規(guī)定による登録並びに第八條の規(guī)定による改正後の食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第十二條第五項第三號及び第四號の規(guī)定による登録の手続は、附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前においても行うことができる。 (罰則に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第十四條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年五月一八日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六條の二第一項の改正規(guī)定(「並びに第二十四條」を「、第二十四條の二第二項並びに附則第二條第二項」に改める部分に限る。)、同法第八條第一項の改正規(guī)定、同法第二十四條を削り、同法第二十四條の二を同法第二十四條とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第二十四條の四の改正規(guī)定(「、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」を削る部分に限る。)、第三條の規(guī)定並びに次條並びに附則第八條(「、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」を削る部分に限る。)、第十二條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 附 則 (平成二一年六月五日法律第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日 (処分等に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「舊法令」という。)の規(guī)定によりされた免許、許可、認(rèn)可、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許、許可、認(rèn)可、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法令の規(guī)定によりされている免許の申請、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許の申請、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規(guī)定を適用する。 (命令の効力に関する経過措置) 第五條 舊法令の規(guī)定により発せられた內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項の內(nèi)閣府令又は國家行政組織法第十二條第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて発せられた相當(dāng)の內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項の內(nèi)閣府令又は國家行政組織法第十二條第一項の省令としての効力を有するものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年六月二八日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次條及び附則第十八條の規(guī)定については、公布の日から施行する。 (経過措置) 第十六條 この法律の施行前に附則第四條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法、附則第六條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律又は附則第十一條の規(guī)定による改正前の健康増進法の規(guī)定によってした処分その他の行為であって、この法律に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、當(dāng)該規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (検討) 第六十六條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 別表(第三十三條関係) 理化學(xué)的検査 一 遠(yuǎn)心分離機 二 純水製造裝置 三 超低溫槽 四 ホモジナイザー 五 ガスクロマトグラフ 六 ガスクロマトグラフ質(zhì)量分析計(食品に殘留する農(nóng)薬取締法第一條の二第一項に規(guī)定する農(nóng)薬の検査を行う者に限る。) 七 原子吸光分光光度計 八 高速液體クロマトグラフ 次の各號のいずれかに該當(dāng)すること。 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は舊専門學(xué)校令に基づく専門學(xué)校において醫(yī)學(xué)、歯學(xué)、薬學(xué)、獣醫(yī)學(xué)、畜産學(xué)、水産學(xué)、農(nóng)蕓化學(xué)若しくは応用化學(xué)の課程又はこれらに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、一年以上理化學(xué)的検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であること。 二 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)又は高等専門學(xué)校において工業(yè)化學(xué)の課程又はこれに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、三年以上理化學(xué)的検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であること。 三 前二號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 四名 細(xì)菌學(xué)的検査 一 遠(yuǎn)心分離機 二 純水製造裝置 三 超低溫槽 四 ホモジナイザー 五 乾熱滅菌器 六 光學(xué)顕微鏡 七 高圧滅菌器 八 ふ卵器 次の各號のいずれかに該當(dāng)すること。 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は舊専門學(xué)校令に基づく専門學(xué)校において醫(yī)學(xué)、歯學(xué)、薬學(xué)、獣醫(yī)學(xué)、畜産學(xué)、水産學(xué)、農(nóng)蕓化學(xué)若しくは生物學(xué)の課程又はこれらに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、一年以上細(xì)菌學(xué)的検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であること。 二 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)又は高等専門學(xué)校において生物學(xué)の課程又はこれに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、三年以上細(xì)菌學(xué)的検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であること。 三 前二號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 四名 動物を用いる検査 一 遠(yuǎn)心分離機 二 純水製造裝置 三 超低溫槽 四 ホモジナイザー 次の各號のいずれかに該當(dāng)すること。 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は舊専門學(xué)校令に基づく専門學(xué)校において醫(yī)學(xué)、歯學(xué)、薬學(xué)、獣醫(yī)學(xué)、畜産學(xué)、水産學(xué)、農(nóng)蕓化學(xué)若しくは生物學(xué)の課程又はこれらに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、一年以上動物を用いる検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であること。 二 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)又は高等専門學(xué)校において生物學(xué)の課程又はこれに相當(dāng)する課程を修めて卒業(yè)した後、三年以上動物を用いる検査の業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者であること。 三 前二號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 三名