食品安全委員會令 平成十五年政令第二百七十三號 食品安全委員會令 內(nèi)閣は、食品安全基本法(平成十五年法律第四十八號)第二十四條第一項第十三號及び第三十八條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (関係各大臣が食品安全委員會の意見を聴かなければならないとき) 第一條 食品安全基本法(以下「法」という。)第二十四條第一項第十四號の政令で定めるときは、同項第一號から第十三號までに掲げる法律に基づく命令(政令を除き、告示を含む。)の規(guī)定に基づき食品の安全性の確保に関する施策を策定しようとする場合であって、法第十一條第一項に規(guī)定する食品健康影響評価が行われなければならないときとして內(nèi)閣府令で定めるときとする。 2 內(nèi)閣総理大臣は、前項の內(nèi)閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、関係各大臣の意見を聴かなければならない。 (事務(wù)局次長) 第二條 食品安全委員會(以下「委員會」という。)の事務(wù)局に、事務(wù)局次長一人を置く。 2 事務(wù)局次長は、事務(wù)局長を助け、局務(wù)を整理する。 (事務(wù)局の內(nèi)部組織) 第三條 委員會の事務(wù)局に、課を置く。 2 前項に定めるもののほか、委員會の事務(wù)局に、命を受けて局務(wù)に関する重要事項に係るものに參畫する職を置くことができる。 3 第一項の規(guī)定に基づき置かれる課の數(shù)は、四以內(nèi)とする。 4 前三項に定めるもののほか、委員會の事務(wù)局の內(nèi)部組織の細(xì)目は、內(nèi)閣府令で定める。 (委員會の運営) 第四條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員會の運営に関し必要な事項は、委員長が委員會に諮って定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。ただし、第一條第二項の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年八月一日政令第三五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。