海上運送法 昭和二十四年法律第百八十七號 海上運送法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 船舶運航事業(yè)(第三條―第三十二條) 第三章 船舶貸渡業(yè)、海運仲立業(yè)及び海運代理店業(yè)(第三十三條) 第四章 日本船舶及び船員の確保(第三十四條―第三十九條の四) 第五章 準日本船舶の認定等(第三十九條の五―第三十九條の九) 第六章 先進船舶の導入等の促進(第三十九條の十―第三十九條の十八) 第七章 海上運送事業(yè)に使用する船舶の規(guī)格及び船級(第四十條?第四十一條) 第八章 雑則(第四十二條―第四十五條の六) 第九章 罰則(第四十六條―第五十五條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、海上運送事業(yè)の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業(yè)の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「海上運送事業(yè)」とは、船舶運航事業(yè)、船舶貸渡業(yè)、海運仲立業(yè)及び海運代理店業(yè)をいう。 2 この法律において「船舶運航事業(yè)」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業(yè)で港灣運送事業(yè)(港灣運送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號)に規(guī)定する港灣運送事業(yè)及び同法第二條第四項の規(guī)定により指定する港灣以外の港灣において同法に規(guī)定する港灣運送事業(yè)に相當する事業(yè)を営む事業(yè)をいう。)以外のものをいい、これを定期航路事業(yè)と不定期航路事業(yè)とに分ける。 3 この法律において「定期航路事業(yè)」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業(yè)をいい、これを旅客定期航路事業(yè)と貨物定期航路事業(yè)とに分ける。 4 この法律において「旅客定期航路事業(yè)」とは、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業(yè)をいい、これを一般旅客定期航路事業(yè)と特定旅客定期航路事業(yè)とに分け、「貨物定期航路事業(yè)」とは、その他の定期航路事業(yè)をいう。 5 この法律において「一般旅客定期航路事業(yè)」とは、特定旅客定期航路事業(yè)以外の旅客定期航路事業(yè)をいい、「特定旅客定期航路事業(yè)」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業(yè)をいう。 6 この法律において「不定期航路事業(yè)」とは、定期航路事業(yè)以外の船舶運航事業(yè)をいう。 7 この法律において「船舶貸渡業(yè)」とは、船舶の貸渡(期間よ、 う、 船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業(yè)をいう。 8 この法律において「海運仲立業(yè)」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業(yè)をいう。 9 この法律において「海運代理店業(yè)」とは、船舶運航事業(yè)又は船舶貸渡業(yè)を営む者のために通常その事業(yè)に屬する取引の代理をする事業(yè)をいう。 10 この法律において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第二項に規(guī)定する自動車であつて、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ。)並びに次の各號に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。 一 當該自動車の運転者 二 前號に掲げる者を除き、當該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人 三 當該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物 11 この法律において「指定區(qū)間」とは、船舶以外には交通機関がない區(qū)間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である區(qū)間であつて、當該區(qū)間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社會生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき區(qū)間として関係都道府県知事の意見を聴いて國土交通大臣が指定するものをいう。 第二章 船舶運航事業(yè) (一般旅客定期航路事業(yè)の許可) 第三條 一般旅客定期航路事業(yè)を営もうとする者は、航路ごとに、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、國土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 航路の起點、寄港地及び終點、當該事業(yè)に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他國土交通省令で定める事項に関する事業(yè)計畫 3 第一項の許可の申請をする者は、指定區(qū)間を含む航路において當該事業(yè)を営もうとする場合にあつては、前項各號に掲げる事項のほか、申請書に當該指定區(qū)間に係る船舶運航計畫(運航日程及び運航時刻その他國土交通省令で定める事項に関する計畫をいう。以下同じ。)を併せて記載しなければならない。 4 第二項の申請書には、資金計畫その他の國土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 (許可基準) 第四條 國土交通大臣は、一般旅客定期航路事業(yè)の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 當該事業(yè)に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が當該航路における輸送需要の性質及び當該航路の自然的性質に適応したものであること。 二 當該事業(yè)の計畫が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 三 前號に掲げるもののほか、當該事業(yè)の遂行上適切な計畫を有するものであること。 四 當該事業(yè)を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 五 當該事業(yè)の開始によつて船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。 六 指定區(qū)間を含む航路に係るものにあつては、當該指定區(qū)間に係る船舶運航計畫が、當該指定區(qū)間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社會生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するために適切なものであること。 第五條 國土交通大臣は、一般旅客定期航路事業(yè)の許可を受けようとする者が次の各號のいずれかに該當する場合には、その許可をしてはならない。 一 一年以上の懲役又は禁錮こ の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。 二 一般旅客定期航路事業(yè)の許可、特定旅客定期航路事業(yè)の許可又は第二十一條第一項に規(guī)定する旅客不定期航路事業(yè)の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過していない者であるとき。 三 法人である場合において、その法人の役員(いかなる名稱によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が前二號のいずれかに該當するとき。 (船舶運航計畫の屆出) 第六條 一般旅客定期航路事業(yè)の許可を受けた者は、船舶運航計畫(指定區(qū)間に係るものを除く。)を定め、國土交通省令の定める手続により、運航を開始する日までに、國土交通大臣に屆け出なければならない。 第七條 削除 (運賃及び料金) 第八條 一般旅客定期航路事業(yè)を営む者(以下「一般旅客定期航路事業(yè)者」という。)は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業(yè)者にあつては當該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、國土交通省令の定める手続により、あらかじめ、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。 2 國土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各號のいずれかに該當すると認めるときは、當該一般旅客定期航路事業(yè)者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の利用者に対し不當な差別的取扱いをするものであるとき。 二 社會的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。 三 他の一般旅客定期航路事業(yè)者との間に不當な競爭を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。 3 一般旅客定期航路事業(yè)者は、旅客の運賃、國土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業(yè)者にあつては當該自動車航送に係る運賃であつて指定區(qū)間に係るものについて當該運賃の上限を定め、國土交通省令の定める手続により、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。 4 國土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 5 第三項の運賃についての第一項及び第二項の規(guī)定の適用については、第一項中「定め」とあるのは「第三項の認可を受けた運賃の上限の範囲內で定め」と、第二項第二號中「社會的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれ」とあるのは「當該事業(yè)の継続に著しい支障を來すおそれ」とする。 (運送約款の認可) 第九條 一般旅客定期航路事業(yè)者は、國土交通省令の定める手続により、運送約款を定め、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。 2 國土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。 一 利用者の正當な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業(yè)者にあつては當該自動車航送につき、運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業(yè)者の責任に関する事項が明確に定められていること。 3 國土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般旅客定期航路事業(yè)者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現(xiàn)に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規(guī)定による認可を受けたものとみなす。 (運賃及び料金等の公示) 第十條 一般旅客定期航路事業(yè)者は、國土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 (輸送の安全性の向上) 第十條の二 一般旅客定期航路事業(yè)者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 (安全管理規(guī)程等) 第十條の三 一般旅客定期航路事業(yè)者は、安全管理規(guī)程を定め、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 安全管理規(guī)程は、輸送の安全を確保するために一般旅客定期航路事業(yè)者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、國土交通省令で定めるところにより、必要な內容を定めたものでなければならない。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の方針に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する事項 四 安全統(tǒng)括管理者(一般旅客定期航路事業(yè)者が、前三號に掲げる事項に関する業(yè)務を統(tǒng)括管理させるため、事業(yè)運営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあり、かつ、一般旅客定期航路事業(yè)に関する一定の実務の経験その他の國土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項 五 運航管理者(一般旅客定期航路事業(yè)者が、第二號及び第三號に掲げる事項に関する業(yè)務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、一般旅客定期航路事業(yè)に関する一定の実務の経験その他の國土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項 3 國土交通大臣は、安全管理規(guī)程が前項の規(guī)定に適合しないと認めるときは、當該一般旅客定期航路事業(yè)者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 4 一般旅客定期航路事業(yè)者は、安全統(tǒng)括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。 5 一般旅客定期航路事業(yè)者は、安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、國土交通省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 6 一般旅客定期航路事業(yè)者は、輸送の安全の確保に関し、安全統(tǒng)括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 7 國土交通大臣は、安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、當該安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客定期航路事業(yè)者に対し、當該安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。 (事業(yè)計畫の変更) 第十一條 一般旅客定期航路事業(yè)者がその事業(yè)計畫を変更しようとするときは、國土交通省令の定める手続により、國土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、國土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 第四條の規(guī)定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客定期航路事業(yè)者は、第一項ただし書の事項について事業(yè)計畫を変更したときは、遅滯なく、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。 (船舶運航計畫の変更) 第十一條の二 一般旅客定期航路事業(yè)者がその船舶運航計畫を変更しようとするときは、國土交通省令で定める手続により、あらかじめ、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。ただし、國土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 一般旅客定期航路事業(yè)者が指定區(qū)間に係るその船舶運航計畫を変更しようとするときは、前項の規(guī)定にかかわらず、國土交通省令の定める手続により、國土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、國土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 3 第四條(第六號に係るものに限る。)の規(guī)定は、前項の認可について準用する。 4 一般旅客定期航路事業(yè)者は、第一項ただし書又は第二項ただし書の事項について船舶運航計畫を変更したときは、遅滯なく、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。 (運送の引受義務) 第十二條 一般旅客定期航路事業(yè)者は、指定區(qū)間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業(yè)者にあつては當該自動車航送を拒絶してはならない。 一 當該運送が法令の規(guī)定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。 二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 三 當該運送が第九條の規(guī)定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。 (不當な差別的取扱いの禁止) 第十三條 一般旅客定期航路事業(yè)者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業(yè)者にあつては當該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不當な差別的取扱いをしてはならない。 (船舶運航計畫に定める運航の確保) 第十四條 一般旅客定期航路事業(yè)者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計畫に定める運航を怠つてはならない。 2 國土交通大臣は、一般旅客定期航路事業(yè)者が前項の規(guī)定に違反すると認めるときは、當該一般旅客定期航路事業(yè)者に対し、船舶運航計畫に従い運航すべきことを命ずることができる。 (事業(yè)の休廃止の屆出) 第十五條 一般旅客定期航路事業(yè)者は、その事業(yè)を休止し、又は廃止しようとするときは、國土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。 2 一般旅客定期航路事業(yè)者は、指定區(qū)間に係るその事業(yè)を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる國土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規(guī)定にかかわらず、國土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の六月前までに、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。 (事業(yè)の停止及び許可の取消し) 第十六條 國土交通大臣は、一般旅客定期航路事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、當該事業(yè)の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した條件に違反したとき。 二 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號)の規(guī)定に違反したとき。 三 正當な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。 四 第五條各號のいずれかに該當することとなつたとき。 第十七條 削除 (事業(yè)の譲渡及び譲受の認可等) 第十八條 一般旅客定期航路事業(yè)の譲渡及び譲受は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般旅客定期航路事業(yè)を経営する法人の合併及び分割は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客定期航路事業(yè)を経営する法人が一般旅客定期航路事業(yè)を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業(yè)を承継させない場合は、この限りでない。 3 第一項の規(guī)定により認可を受けて一般旅客定期航路事業(yè)を譲り受けた者又は前項の規(guī)定により認可を受けて一般旅客定期航路事業(yè)を経営する法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般旅客定期航路事業(yè)を承継した法人は、第三條第一項の許可に基づく権利義務を承継する。 4 一般旅客定期航路事業(yè)者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業(yè)を引き続き営もうとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 5 相続人は、前項の規(guī)定により被相続人の死亡後六十日以內に認可の申請をした場合においては、その認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、第三條第一項の規(guī)定にかかわらず一般旅客定期航路事業(yè)を営むことができる。 (サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令) 第十九條 國土交通大臣は、一般旅客定期航路事業(yè)者の事業(yè)について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、當該一般旅客定期航路事業(yè)者に対し、次の各號に掲げる事項を命ずることができる。 一 運賃の上限を変更すること。 二 運送約款を変更すること。 三 事業(yè)計畫を変更すること。 四 船舶運航計畫を変更すること。 2 國土交通大臣は、一般旅客定期航路事業(yè)者の事業(yè)について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、當該一般旅客定期航路事業(yè)者に対し、輸送施設の改善、事業(yè)計畫の変更、安全管理規(guī)程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (保険契約締結の命令) 第十九條の二 國土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業(yè)者に対し、當該一般旅客定期航路事業(yè)者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。 (國土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第十九條の二の二 國土交通大臣は、毎年度、第十九條第二項の規(guī)定による命令に係る事項その他の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。 (一般旅客定期航路事業(yè)者による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第十九條の二の三 一般旅客定期航路事業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。 (指定區(qū)間に係る経過措置) 第十九條の二の四 一の區(qū)間が指定區(qū)間となつた際現(xiàn)に當該區(qū)間を含む航路において事業(yè)を営む一般旅客定期航路事業(yè)者については、當該區(qū)間の指定の日(以下「指定日」という。)から二月間は、第八條第三項及び第五項の規(guī)定は、適用しない。その者がその期間內に同條第三項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。 2 前項の一般旅客定期航路事業(yè)者であつて、指定日前に第十五條第一項の規(guī)定による事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしたものについては、同條第二項の規(guī)定は、適用しない。 3 一の區(qū)間が指定區(qū)間でなくなつた際現(xiàn)にされている第十一條の二第二項の規(guī)定による當該區(qū)間に係る船舶運航計畫の変更の認可の申請は、同條第一項の規(guī)定によりした屆出とみなす。 (特定旅客定期航路事業(yè)) 第十九條の三 特定旅客定期航路事業(yè)を営もうとする者は、航路ごとに、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 第三條第二項及び第四項、第四條(第一號、第二號及び第五號に係るものに限る。)並びに第五條の規(guī)定は、前項の許可について準用する。 3 第十條の二から第十一條まで、第十六條、第十九條第二項、第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定は、特定旅客定期航路事業(yè)について準用する。この場合において、第十一條第二項中「第四條」とあるのは、「第四條(第一號、第二號及び第五號に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。 4 特定旅客定期航路事業(yè)の譲渡又は特定旅客定期航路事業(yè)を営む者(以下「特定旅客定期航路事業(yè)者」という。)について相続、合併若しくは分割(當該事業(yè)を承継させるものに限る。)があつたときは、當該事業(yè)を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協(xié)議により當該事業(yè)を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により當該事業(yè)を承継した法人は、特定旅客定期航路事業(yè)者の地位を承継する。 5 前項の規(guī)定により特定旅客定期航路事業(yè)者の地位を承継した者は、國土交通省令の定める手続により、承継のあつた日から三十日以內に、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。 6 特定旅客定期航路事業(yè)者は、その事業(yè)を休止し、又は廃止したときは、國土交通省令の定める手続により、その日から三十日以內に、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。 (対外旅客定期航路事業(yè)) 第十九條の四 第三條から第十條まで、第十一條から第十二條まで、第十四條から第十九條第一項まで及び前二條の規(guī)定は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(yè)(以下「対外旅客定期航路事業(yè)」という。)については、適用しない。 2 対外旅客定期航路事業(yè)を営もうとする者は、國土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業(yè)の開始の日の三十日前までに、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。屆出をした事項を変更しようとするときも同様である。 3 対外旅客定期航路事業(yè)を営む者は、國土交通省令の定めるところにより、旅客及び手荷物の運賃及び料金を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。 4 対外旅客定期航路事業(yè)を営む者は、運送約款を定め、これを実施する前に、公示し、かつ、國土交通省令の定める手続により、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。 5 対外旅客定期航路事業(yè)を営む者が、その事業(yè)を廃止したときは、國土交通省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から三十日以內に、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。 (貨物定期航路事業(yè)の屆出) 第十九條の五 貨物定期航路事業(yè)を営もうとする者は、國土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業(yè)の開始の日の十日前(人の運送をする貨物定期航路事業(yè)を営もうとする者にあつては、三十日前)までに、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。屆出をした事項を変更しようとするときも同様である。 2 貨物定期航路事業(yè)を営む者(以下「貨物定期航路事業(yè)者」という。)が、その事業(yè)を廃止したときは、國土交通省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から三十日以內に、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。 (賃率表の公示) 第十九條の六 貨物定期航路事業(yè)者は、當該航路により貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて國土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。賃率表を変更しようとするときも同様である。 (運賃及び料金等の公示) 第十九條の六の二 人の運送をする貨物定期航路事業(yè)(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業(yè)を除く。次條第二項において同じ。)を営む者は、國土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。 (準用規(guī)定) 第十九條の六の三 第十條の二の規(guī)定は、貨物定期航路事業(yè)について準用する。 2 第十條の三、第十三條、第十九條第二項及び第十九條の二から第十九條の二の三までの規(guī)定は、人の運送をする貨物定期航路事業(yè)について準用する。 3 第十條の三、第十九條第二項、第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定は、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業(yè)について準用する。 (旅客船による貨物の運送についての準用) 第十九條の七 第十九條の六の規(guī)定は、旅客定期航路事業(yè)者が當該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物を運送する場合に準用する。 (不定期航路事業(yè)の屆出) 第二十條 不定期航路事業(yè)(人の運送をするものを除く。)を営む者は、國土交通省令の定める手続により、その事業(yè)の開始の日から三十日以內に、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。屆出をした事項を変更したときも同様である。 2 人の運送をする不定期航路事業(yè)(第二十一條第一項に規(guī)定する旅客不定期航路事業(yè)を除く。次條において同じ。)を営もうとする者は、國土交通省令の定める手続により、その事業(yè)の開始の日の三十日前までに、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。屆出をした事項を変更しようとするときも同様である。 3 前二項の不定期航路事業(yè)を営む者が、その事業(yè)を廃止したときは、國土交通省令の定める手続により、その事業(yè)の廃止の日から三十日以內に、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。 (準用規(guī)定) 第二十條の二 第十條の二の規(guī)定は、不定期航路事業(yè)について準用する。 2 第十條の三、第十三條、第十九條第二項、第十九條の二から第十九條の二の三まで及び第十九條の六の二の規(guī)定は、人の運送をする不定期航路事業(yè)(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業(yè)を除く。)について準用する。 3 第十條の三、第十九條第二項、第十九條の二の二及び第十九條の二の三の規(guī)定は、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業(yè)について準用する。 (旅客不定期航路事業(yè)の許可) 第二十一條 一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(yè)(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業(yè)及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業(yè)を除く。以下「旅客不定期航路事業(yè)」という。)を営もうとする者は、航路ごとに、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 第三條第二項及び第四項、第四條(第六號に係るものを除く。)並びに第五條の規(guī)定は、前項の許可について準用する。 (旅客不定期航路事業(yè)者の禁止行為) 第二十一條の二 旅客不定期航路事業(yè)を営む者(以下「旅客不定期航路事業(yè)者」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。 一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二 起點が終點と一致する航路であつて寄港地のないもの (事業(yè)の廃止の屆出) 第二十二條 旅客不定期航路事業(yè)者が、その事業(yè)を廃止したときは、國土交通省令の定める手続により、その事業(yè)の廃止の日から三十日以內に、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。 (準用規(guī)定) 第二十三條 第八條第一項及び第二項、第九條から第十一條まで、第十三條、第十六條、第十九條第一項(第二號及び第三號に係る部分に限る。)及び第二項、第十九條の二から第十九條の二の三まで並びに第十九條の三第四項及び第五項の規(guī)定は、旅客不定期航路事業(yè)について準用する。この場合において、第八條第二項中「一般旅客定期航路事業(yè)者」とあるのは「旅客不定期航路事業(yè)者」と、第十一條第二項中「第四條」とあるのは「第四條(第六號に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。 (旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止) 第二十三條の二 何人も、みだりに人の運送をする船舶運航事業(yè)に使用する船舶の操舵だ 設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動裝置を操作し、その他これらの船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為で國土交通省令で定めるものをしてはならない。 (許可等の條件) 第二十三條の三 この章に規(guī)定する許可又は認可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は、公共の利益を確保し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、船舶運航事業(yè)を営む者(以下「船舶運航事業(yè)者」という。)に不當な義務を課することとならないものでなければならない。 (報告の徴収) 第二十四條 國土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業(yè)者に対し、國土交通省令の定める様式により、その業(yè)務に関し報告を求めることができる。 2 船舶運航事業(yè)者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならない。 (立入検査) 第二十五條 國土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業(yè)、人の運送をする不定期航路事業(yè)又は第二十九條の二第一項の規(guī)定による屆出に係る行為を行う船舶運航事業(yè)者が當該行為に係る航路において営む不定期航路事業(yè)に使用する船舶、事業(yè)場その他の場所に臨んで、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。 2 當該職員は、前項の規(guī)定により検査又は質問をする場合には、その身分を示す証票を攜帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (安全管理規(guī)程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針) 第二十五條の二 國土交通大臣は、第二十四條第一項の規(guī)定による報告の徴収又は前條第一項の規(guī)定による立入検査のうち安全管理規(guī)程(第十條の三第二項第一號(第十九條の三第三項、第十九條の六の三第二項及び第三項、第二十條の二第二項及び第三項並びに第二十三條において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。 (航海命令) 第二十六條 國土交通大臣は、航海が災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に當該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業(yè)者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による命令を行うに當たつては、當該命令により航海に従事する船舶及び船員の安全の確保に配慮しなければならない。 3 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による命令をしたときは、國土交通省令で定めるところにより、當該命令により航海に従事する船舶である旨の証明書を當該船舶の船長に交付しなければならない。 4 第一項の規(guī)定による命令で次條の規(guī)定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が國會の議決を経た予算の金額を超えない範囲內でこれをしなければならない。 (損失の補償) 第二十七條 前條の規(guī)定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。 2 前項の規(guī)定による補償の額は、當該船舶運航事業(yè)者がその航海を行つたことにより通常生ずべき損失及びその命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失の額とする。 3 前項の補償の額の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六月以內に、訴えをもつてその増額を請求することができる。 4 前項の訴えにおいては、國を被告とする。 5 前各項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外) 第二十八條 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)の規(guī)定は、次條第一項の認可を受けて行う第一號から第三號までに掲げる行為又は第二十九條の二第一項の規(guī)定による屆出をして行う第四號に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競爭を実質的に制限することにより利用者の利益を不當に害することとなるとき、又は第二十九條の三第四項(第二十九條の四第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公示があつた後一月を経過したとき(第二十九條の三第三項又は第二十九條の四第二項の請求に応じ、國土交通大臣が次條第三項又は第二十九條の二第二項の規(guī)定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。 一 輸送需要の減少により事業(yè)の継続が困難と見込まれる本邦の各港間の航路において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、當該航路において事業(yè)を経営している二以上の一般旅客定期航路事業(yè)者が行う共同経営に関する協(xié)定の締結 二 本邦の各港間の航路において旅客の利便を増進する適切な運航日程又は運航時刻を設定するため、同一の航路において事業(yè)を経営している二以上の一般旅客定期航路事業(yè)者が行う共同経営に関する協(xié)定の締結 三 本邦の各港間の航路において貨物の運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため、同一の航路において事業(yè)を経営している二以上の一般旅客定期航路事業(yè)者又は貨物定期航路事業(yè)者が行う共同経営に関する協(xié)定の締結 四 本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路において、船舶運航事業(yè)者が他の船舶運航事業(yè)者とする運賃及び料金その他の運送條件、航路、配船並びに積取りに関する事項を內容とする協(xié)定若しくは契約の締結又は共同行為 (協(xié)定の認可等) 第二十九條 一般旅客定期航路事業(yè)者又は貨物定期航路事業(yè)者は、前條第一號から第三號までの協(xié)定を締結し、又はその內容を変更しようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 國土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協(xié)定の內容が次の各號に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 利用者の利益を不當に害さないこと。 二 不當に差別的でないこと。 三 加入及び脫退を不當に制限しないこと。 四 協(xié)定の目的に照らして必要最小限度であること。 3 國土交通大臣は、第一項の認可に係る協(xié)定の內容が前項各號に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般旅客定期航路事業(yè)者又は貨物定期航路事業(yè)者に対し、その協(xié)定の內容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。 第二十九條の二 船舶運航事業(yè)者は、第二十八條第四號に掲げる行為をし、又はその內容を変更しようとするときは、あらかじめ、國土交通大臣に屆け出なければならない。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出に係る行為の內容が前條第二項各號に適合するものでないと認めるときは、その船舶運航事業(yè)者に対し、その行為の內容を変更すべきことを命じ、又はその行為を禁止しなければならない。 (公正取引委員會との関係) 第二十九條の三 國土交通大臣は、第二十九條第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員會に協(xié)議しなければならない。 2 國土交通大臣は、第二十九條第三項の規(guī)定による処分をしたときは、遅滯なく、その旨を公正取引委員會に通知しなければならない。 3 公正取引委員會は、第二十九條第一項の認可に係る協(xié)定の內容が同條第二項各號に適合するものでなくなつたと認めるときは、國土交通大臣に対し、同條第三項の規(guī)定による処分をすべきことを請求することができる。 4 公正取引委員會は、前項の規(guī)定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 第二十九條の四 國土交通大臣は、第二十九條の二第一項の規(guī)定による屆出を受理し、又は同條第二項の規(guī)定による処分をしたときは、遅滯なく、その旨を公正取引委員會に通知しなければならない。 2 公正取引委員會は、第二十九條の二第一項の規(guī)定による屆出に係る行為の內容が第二十九條第二項各號に適合するものでないと認めるときは、國土交通大臣に対し、第二十九條の二第二項の規(guī)定による処分をすべきことを請求することができる。 3 前條第四項の規(guī)定は、前項の請求について準用する。 (禁止行為) 第三十條 船舶運航事業(yè)者は、次の各號に掲げる事項をしてはならない。 一 荷物の量の多寡によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不當に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の條件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若しくは損害賠償の請求の調整及び解決について荷主に対して不公正又は不當に差別的な取扱いをすること。 二 特定の人、地域又は運送の方法に対して、不當に優(yōu)先的な取扱いをし、若しくは利益を與え、又は不當に不利な取扱いをし、若しくは不利益を與えること。 三 虛偽の運賃請求書を作成し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の數(shù)量を偽り、その他不公正な方法によつて、第十九條の六(第十九條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定により公示した賃率表の運賃及び料金より高い金額又は低い金額で貨物を運送すること。 四 船舶運航事業(yè)者が加入を申し出た場合において、他の加盟者に比べ、加入の條件が不當に差別的であり、又は當該航路における船腹の供給が需要に対し過剰となることその他の正當かつ合理的な理由がないのに加入を認めない明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協(xié)定又は申合せに參加すること。 五 荷主若しくは港によつて、又は日本の輸出業(yè)者に対して外國の競爭者に比べ、不當に差別的な運賃及び料金を設定し、その他不當な運賃及び料金を設定する明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協(xié)定又は申合せに參加すること。 六 運賃のべもどし(荷主が一定期間內に一定範囲の貨物の運送を専ら一定の船舶運航事業(yè)者に行わせた場合に、當該期間に引き続く一定期間內に一定範囲の貨物の運送をその一定の船舶運航事業(yè)者以外の者に行わせなかつたことを條件として、當該運賃及び料金の一部を返還することをいう。以下同じ。)により荷主を不當に拘束し、又は運賃のべもどしにより荷主を不當に拘束する明示若しくは黙示の貨物の運送に関する結合、協(xié)定若しくは申合せに參加すること。 (荷主の禁止行為) 第三十一條 荷主は、定期航路事業(yè)を営む者(以下「定期航路事業(yè)者」という。)と通謀して、虛偽の運賃請求書を受領し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の數(shù)量を偽り、その他著しく不公正な方法によつて、定期航路事業(yè)者が第十九條の六(第十九條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定により公示した賃率表の運賃及び料金より低い金額で當該定期航路事業(yè)者に貨物を運送させてはならない。 (運送秩序に関する勧告) 第三十二條 國土交通大臣は、定期航路事業(yè)者(定期航路事業(yè)を営もうとする者を含む。)と他の船舶運航事業(yè)者との間に貨物の運送について過度の競爭を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競爭が定期航路事業(yè)の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、當事者に対して競爭の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 第三章 船舶貸渡業(yè)、海運仲立業(yè)及び海運代理店業(yè) (準用規(guī)定) 第三十三條 第二十條第一項及び第三項並びに第二十四條の規(guī)定は、船舶貸渡業(yè)、海運仲立業(yè)及び海運代理店業(yè)に準用する。 第四章 日本船舶及び船員の確保 (日本船舶?船員確保基本方針) 第三十四條 國土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第一條に規(guī)定する日本船舶をいう。以下同じ。)の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保(これらに関連して実施される措置であつて、第三十九條の五第七項に規(guī)定する準日本船舶の確保、これに乗り組む船員の育成及び確保その他の國土交通省令で定めるものを含む。以下「日本船舶及び船員の確保」という。)に関する施策の総合的かつ計畫的な推進を図るための基本的な方針(以下「日本船舶?船員確保基本方針」という。)を定めるものとする。 2 日本船舶?船員確保基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 日本船舶及び船員の確保の意義及び目標に関する事項 二 日本船舶及び船員の確保のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 三 船舶運航事業(yè)者等(日本船舶及び船員の確保を行おうとする船舶運航事業(yè)者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項 四 次條第一項に規(guī)定する日本船舶?船員確保計畫の同條第三項の認定に関する基本的な事項 五 前各號に掲げるもののほか、日本船舶及び船員の確保のために必要な事項 3 日本船舶?船員確保基本方針は、船舶運航事業(yè)者等の競爭力の確保を考慮して定めるものとする。 4 國土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、日本船舶?船員確保基本方針を変更するものとする。 5 國土交通大臣は、日本船舶?船員確保基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、交通政策審議會の意見を聴くものとする。 6 國土交通大臣は、日本船舶?船員確保基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 (日本船舶?船員確保計畫) 第三十五條 船舶運航事業(yè)者等は、國土交通省令で定めるところにより、単獨で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計畫(以下「日本船舶?船員確保計畫」という。)を作成して、國土交通大臣の認定を申請することができる。 2 日本船舶?船員確保計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 日本船舶及び船員の確保の目標 二 日本船舶及び船員の確保の內容 三 計畫期間 四 日本船舶及び船員の確保の実施に必要な資金の額及びその調達方法 五 前各號に掲げるもののほか、國土交通省令で定める事項 3 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による認定の申請があつた場合において、その日本船舶?船員確保計畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、第四號(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第五十五條第一項に規(guī)定する船員派遣事業(yè)の許可に係る部分に限る。)に係る日本船舶?船員確保計畫の認定については、交通政策審議會の意見を聴くものとする。 一 日本船舶?船員確保基本方針に適合するものであること。 二 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。 三 計畫期間が國土交通省令で定める期間であること。 四 船員職業(yè)安定法第五十五條第一項に規(guī)定する船員派遣事業(yè)の許可又は同法第六十條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、當該事業(yè)を実施する者が同法第五十六條各號(同法第六十條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、同法第五十六條第四號を除く。)のいずれにも該當せず、かつ、當該事業(yè)の內容が同法第五十七條第一項各號に掲げる基準に適合すること。 五 第三十八條に規(guī)定する課稅の特例の適用を受けようとするものにあつては、當該特例の適用を受けようとする者が対外船舶運航事業(yè)(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業(yè)をいう。以下同じ。)を営む者であり、かつ、前項第一號に掲げる日本船舶及び船員の確保の目標として同項第三號に掲げる計畫期間における同條に規(guī)定する日本船舶の隻數(shù)の増加の割合が記載されたものであつて、當該割合が國土交通省令で定める割合以上のものであること。 4 前項の認定を受けた船舶運航事業(yè)者等(以下「認定事業(yè)者」という。)は、當該認定に係る日本船舶?船員確保計畫を変更しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の認定を受けなければならない。 5 第三項の規(guī)定は、前項の認定について準用する。 6 船員職業(yè)安定法第百五條(第二號及び第四號を除く。)の規(guī)定は、第三項の認定(第四項の規(guī)定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けようとする者のうち、當該認定を受けることによつて次條の規(guī)定により同法第五十五條第一項の許可又は同法第六十條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けたものとみなされることとなる者について準用する。 (船員職業(yè)安定法の特例) 第三十六條 船舶運航事業(yè)者等がその日本船舶?船員確保計畫について前條第三項の認定を受けたときは、當該日本船舶?船員確保計畫に基づき実施する船員派遣事業(yè)についての船員職業(yè)安定法第五十五條第一項の許可若しくは同法第六十條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受け、又は同法第六十一條第一項の規(guī)定による変更の屆出をしなければならないものについては、これらの規(guī)定により許可若しくは許可の有効期間の更新を受け、又は変更の屆出をしたものとみなす。 (資金の確保等) 第三十七條 國は、認定事業(yè)者が第三十五條第三項の認定を受けた日本船舶?船員確保計畫(以下「認定日本船舶?船員確保計畫」という。)に従つて日本船舶及び船員の確保を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 (課稅の特例) 第三十八條 認定事業(yè)者(第三十五條第三項第五號に掲げる基準に適合するものとして日本船舶?船員確保計畫の認定を受けた者に限る。次條第一項において同じ。)が日本船舶(安定的な海上輸送の確保に資するものとして國土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。同條において同じ。)を用いて営む対外船舶運航事業(yè)等(対外船舶運航事業(yè)、対外船舶貸渡業(yè)(対外船舶運航事業(yè)の用に供する船舶の貸渡し又は対外船舶運航事業(yè)に係る運航の委託をする船舶貸渡業(yè)をいう。同項において同じ。)その他これらに関連する事業(yè)として國土交通省令で定めるものをいう。)に係る所得については、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)で定めるところにより、課稅の特例の適用があるものとする。 (日本船舶の譲渡等の屆出) 第三十九條 認定事業(yè)者が、対外船舶運航事業(yè)又は対外船舶貸渡業(yè)の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の國籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団體以外の者への貸渡し又はこれらに類する行為として國土交通省令で定めるものをしようとするときは、その日の二十日前までに、國土交通省令で定めるところにより、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が國土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。 2 前項の規(guī)定による屆出をした者は、當該屆出に係る日本船舶が第四十四條の二に規(guī)定する國際船舶であるときは、同條の規(guī)定による屆出をすることを要しない。 (勧告及び認定の取消し) 第三十九條の二 國土交通大臣は、認定事業(yè)者が正當な理由がなく認定日本船舶?船員確保計畫に従つて日本船舶及び船員の確保を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、當該認定事業(yè)者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による勧告を受けた認定事業(yè)者が當該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。 (関係者の協(xié)力) 第三十九條の三 國土交通大臣、船舶運航事業(yè)者等及びその組織する団體並びに獨立行政法人海技教育機構その他の船員教育機関は、日本船舶及び船員の確保に関し相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない。 (報告及び立入検査) 第三十九條の四 國土交通大臣は、この章の規(guī)定の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより、認定事業(yè)者に対して、認定日本船舶?船員確保計畫の実施狀況について報告をさせ、又はその職員に、認定事業(yè)者の事業(yè)場若しくは事務所に立ち入り、認定日本船舶?船員確保計畫に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 第二十五條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準用する。 第五章 準日本船舶の認定等 (準日本船舶の認定) 第三十九條の五 対外船舶運航事業(yè)を営む者(以下この條において「対外船舶運航事業(yè)者」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第三號に規(guī)定する子會社をいう。以下この條において同じ。)が所有し、かつ、當該対外船舶運航事業(yè)者が運航するものについて、次の各號のいずれにも適合していることにつき、國土交通大臣の認定を申請することができる。 一 當該対外船舶運航事業(yè)者が、その子會社との間で、當該対外船舶運航事業(yè)者に対し第二十六條第一項の規(guī)定による命令が発せられた場合において當該対外船舶運航事業(yè)者が當該船舶を當該命令による航海(以下この條において「命令航海」という。)に従事させる必要があるときに、當該対外船舶運航事業(yè)者の求めに応じて遅滯なく當該子會社が當該対外船舶運航事業(yè)者に譲渡することを內容とする契約(當該契約が確実に履行されるために必要なものとして國土交通省令で定める要件に該當するものに限る。)を締結しているものであること。 二 當該船舶の大きさその他の當該船舶に関する事項及び當該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、國土交通省令で定めるものが、當該船舶を命令航海に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして國土交通省令で定める要件に該當するものであること。 2 対外船舶運航事業(yè)者及び本邦船主(當該対外船舶運航事業(yè)者以外の日本の法令により設立された法人であつて、その子會社が所有する日本船舶以外の船舶を當該対外船舶運航事業(yè)者が運航するものをいう。以下この條において同じ。)は、國土交通省令で定めるところにより、共同で、當該船舶について、次の各號のいずれにも適合していることにつき、國土交通大臣の認定を申請することができる。 一 當該本邦船主が、その子會社との間で、當該対外船舶運航事業(yè)者に対し第二十六條第一項の規(guī)定による命令が発せられた場合において當該対外船舶運航事業(yè)者が當該船舶を命令航海に従事させる必要があるときに、當該本邦船主の求めに応じて遅滯なく當該子會社が當該本邦船主に譲渡することを內容とする契約(當該契約が確実に履行されるために必要なものとして國土交通省令で定める要件に該當するものに限る。)を締結しているものであること。 二 當該対外船舶運航事業(yè)者が、當該本邦船主との間で、當該対外船舶運航事業(yè)者に対し第二十六條第一項の規(guī)定による命令が発せられた場合において當該対外船舶運航事業(yè)者が當該船舶を命令航海に従事させる必要があるときに、當該対外船舶運航事業(yè)者の求めに応じて遅滯なく當該本邦船主が當該対外船舶運航事業(yè)者に譲渡又は貸渡しをすることを內容とする契約(當該契約が確実に履行されるために必要なものとして國土交通省令で定める要件に該當するものに限る。)を締結しているものであること。 三 當該船舶の大きさその他の當該船舶に関する事項及び當該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、國土交通省令で定めるものが、當該船舶を命令航海に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして國土交通省令で定める要件に該當するものであること。 四 當該本邦船主が第十二項の規(guī)定により第五項の認定を取り消され、當該取消しの日から五年を経過しない者(第十二項第三號に該當するものとして當該認定を取り消された者に限る。)に該當しないものであること。 3 前二項の規(guī)定による認定の申請をしようとする者は、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、當該申請に係る船舶について國土交通大臣が行う総トン數(shù)等(國際総トン數(shù)(船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)第四條第一項に規(guī)定する國際総トン數(shù)をいう。次條において同じ。)、総トン數(shù)(同法第五條第一項に規(guī)定する総トン數(shù)をいう。以下同じ。)及び純トン數(shù)(同法第六條第一項に規(guī)定する純トン數(shù)をいう。次條において同じ。)をいう。以下同じ。)の測度を受けなければならない。 4 第一項又は第二項の規(guī)定による認定の申請をしようとする者は、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、當該申請に係る船舶(総トン數(shù)五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛(wèi)生(作業(yè)用具の整備に関する事項に係るものに限る。第九項において同じ。)について國土交通大臣又は登録検査機関(船員法(昭和二十二年法律第百號)第百條の二第一項に規(guī)定する登録検査機関をいう。以下同じ。)が行う検査を受けなければならない。 5 國土交通大臣は、第一項又は第二項の規(guī)定による認定の申請があつた場合において、當該申請に係る船舶が次の各號のいずれにも適合していると認めるときは、その認定をするものとする。 一 第一項の規(guī)定による認定の申請に係るものである場合は、同項各號のいずれにも適合していること。 二 第二項の規(guī)定による認定の申請に係るものである場合は、同項各號のいずれにも適合していること。 三 前項の規(guī)定による検査を受けたものである場合は、當該検査の結果當該船舶が船員法第百條の六第三項第二號に掲げる要件(作業(yè)用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第三十九條の七において同じ。)に適合していること。 6 國土交通大臣は、前項の認定をしたときは、當該認定の申請をした者に対し、當該船舶の名稱、総トン數(shù)等その他國土交通省令で定める事項(第四項の規(guī)定による検査を受けた船舶にあつては、當該検査をした事項の內容(以下「検査內容」という。)を含む。)を記載した認定証(以下単に「認定証」という。)を交付するものとする。 7 第五項の認定を受けた者(以下「認定対外船舶運航事業(yè)者等」という。)は、當該認定に係る船舶(以下「準日本船舶」という。)について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして國土交通省令で定める事由が生じたときは、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。この場合において、當該認定対外船舶運航事業(yè)者等は、當該変更に係る事項が認定証の記載事項に該當するときは、當該準日本船舶に係る認定証の書換えを申請しなければならない。 一 名稱又は総トン數(shù)等 二 第一項第一號又は第二項第一號若しくは第二號の契約の內容 三 第一項第二號又は第二項第三號の國土交通省令で定める事項 四 第四項の規(guī)定による検査を受けた船舶にあつては、検査內容 五 前項の國土交通省令で定める事項 8 認定対外船舶運航事業(yè)者等は、前項の規(guī)定による認定証の書換えの申請(総トン數(shù)等の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、當該準日本船舶について國土交通大臣が行う総トン數(shù)等(當該変更に係るものに限る。)の測度を受けなければならない。 9 認定対外船舶運航事業(yè)者等は、第四項の規(guī)定による検査を受けた船舶について第七項の規(guī)定による認定証の書換えの申請(検査內容の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、當該準日本船舶に係る船員の安全衛(wèi)生について國土交通大臣又は登録検査機関が行う検査(當該変更に係るものに限る。)を受けなければならない。 10 認定対外船舶運航事業(yè)者等は、次に掲げる場合には、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。 一 當該認定対外船舶運航事業(yè)者等(第二項の規(guī)定による認定の申請に基づく第五項の認定にあつては、同項の認定を受けた本邦船主(以下「認定本邦船主」という。)に限る。)が準日本船舶を譲り受けたとき。 二 前號に掲げる場合のほか、準日本船舶について所有者の変更があつたとき。 三 準日本船舶を所有するその子會社が子會社でなくなつたとき。 四 當該認定対外船舶運航事業(yè)者等(第二項の規(guī)定による認定の申請に基づく第五項の認定にあつては、同項の認定を受けた対外船舶運航事業(yè)者に限る。)が準日本船舶を運航しないこととなつたとき。 11 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出があつたときは、當該準日本船舶に係る第五項の認定を取り消すものとする。 12 國土交通大臣は、次の各號のいずれかに該當すると認めるときは、當該準日本船舶に係る第五項の認定を取り消すことができる。 一 準日本船舶が、第一項の規(guī)定による認定の申請に係るものにあつては同項各號のいずれかに適合しなくなつたとき、第二項の規(guī)定による認定の申請に係るものにあつては同項第一號から第三號までのいずれかに適合しなくなつたとき。 二 認定対外船舶運航事業(yè)者等が第七項又は第十項の規(guī)定に違反したとき。 三 第三十九條の八第一項の規(guī)定による勧告を受けた認定本邦船主が當該勧告に従い必要な措置を講じなかつたとき。 13 前各項に定めるもののほか、第五項の認定及び認定証、第三項又は第八項の規(guī)定による測度並びに第四項又は第九項の規(guī)定による検査に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (船舶法及び船舶のトン數(shù)の測度に関する法律の特例) 第三十九條の六 認定対外船舶運航事業(yè)者等が前條第十項の規(guī)定による屆出(同項第一號に掲げる場合に係るものに限る。次條において同じ。)をした場合において、國土交通大臣が、國土交通省令で定めるところにより、當該屆出に係る船舶に係る認定証に記載された総トン數(shù)等に変更がないことの確認を行つたときは、當該船舶について、船舶法第四條第一項の規(guī)定による當該船舶の総トン數(shù)の測度の申請及び當該申請に係る総トン數(shù)の測度が行われ、かつ、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律第八條第二項の規(guī)定による當該船舶の國際総トン數(shù)及び純トン數(shù)の測度が行われたものとみなす。 (船員法の特例) 第三十九條の七 認定対外船舶運航事業(yè)者等が第三十九條の五第十項の規(guī)定による屆出をした場合において、國土交通大臣又は登録検査機関が、國土交通省令で定めるところにより、當該屆出に係る船舶(同條第四項の規(guī)定による検査を受けたものに限る。)に係る認定証に記載された検査內容に変更がないことの確認を行つたときは、當該船舶は、國土交通大臣又は登録検査機関による船員法第百條の六第一項の規(guī)定による検査の結果、同條第三項第二號に掲げる要件に適合していると認められたものとみなす。 (勧告及び公表) 第三十九條の八 國土交通大臣は、認定本邦船主が正當な理由がなく第三十九條の五第二項第二號の契約を履行していないと認めるときは、當該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による勧告を受けた認定本邦船主が當該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。 (報告及び立入検査) 第三十九條の九 國土交通大臣は、この章の規(guī)定の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業(yè)者等に対して、第三十九條の五第七項各號に掲げる事項その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶運航事業(yè)者等の事業(yè)場若しくは事務所に立ち入り、準日本船舶に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 第二十五條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準用する。 第六章 先進船舶の導入等の促進 (先進船舶導入等促進基本方針) 第三十九條の十 國土交通大臣は、先進船舶(液化天然ガスを燃料とする船舶その他の海上運送事業(yè)を営む者の運送サービスの質を相當程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であつて國土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の研究開発、製造及び導入(以下「先進船舶の導入等」という。)の促進に関する施策の総合的かつ計畫的な推進を図るための基本的な方針(以下「先進船舶導入等促進基本方針」という。)を定めるものとする。 2 先進船舶導入等促進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 先進船舶の導入等の促進の意義及び目標に関する事項 二 先進船舶の導入等の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 三 船舶運航事業(yè)者等(先進船舶の導入等を行おうとする船舶運航事業(yè)者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項 四 次條第一項に規(guī)定する先進船舶導入等計畫の同條第四項の認定に関する基本的な事項 五 前各號に掲げるもののほか、先進船舶の導入等の促進のために必要な事項 3 先進船舶導入等促進基本方針は、先進船舶の導入等の狀況その他の事情を考慮して定めるものとする。 4 國土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、先進船舶導入等促進基本方針を変更するものとする。 5 國土交通大臣は、先進船舶導入等促進基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 (先進船舶導入等計畫) 第三十九條の十一 船舶運航事業(yè)者等は、國土交通省令で定めるところにより、単獨で又は共同で、先進船舶の導入等についての計畫(以下「先進船舶導入等計畫」という。)を作成して、國土交通大臣の認定を申請することができる。 2 先進船舶導入等計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 先進船舶の導入等の目標 二 研究開発、製造又は導入を行おうとする先進船舶の概要その他の先進船舶の導入等の內容(當該先進船舶が液化天然ガス等燃料船(船員法第百十七條の三第一項に規(guī)定する液化天然ガス等燃料船をいう。第三十九條の十五において同じ。)に該當する場合にあつては、その旨を含む。) 三 計畫期間 四 先進船舶の導入等の実施に必要な資金の額及びその調達方法 五 前各號に掲げるもののほか、國土交通省令で定める事項 3 先進船舶導入等計畫には、前項各號に掲げる事項のほか、當該先進船舶導入等計畫に記載された先進船舶への船舶職員(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二條第二項に規(guī)定する船舶職員をいう。第三十九條の十三第一項において同じ。)の乗組み又は小型船舶操縦者(同法第二條第四項に規(guī)定する小型船舶操縦者をいう。第三十九條の十三第二項において同じ。)の乗船に関する事項を記載することができる。 4 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による認定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。 二 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。 三 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九號)第二條の許可又は同法第四條第一項の承認を要するものにあつては、第二項第二號に掲げる先進船舶の導入等の內容として先進船舶の製造が記載されたものであつて、當該製造の內容が同法第三條第一項第一號に掲げる基準に適合し、かつ、當該製造を実施する者が同項第二號に掲げる基準に適合するものであること。 四 先進船舶導入等計畫に前項に規(guī)定する事項が記載されている場合には、船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十條第一項又は第二十三條の三十二第一項の許可を要するものにあつては、當該先進船舶が同法第十八條第一項に規(guī)定する乗組み基準又は同法第二十三條の三十一第一項に規(guī)定する乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認められるものであること。 5 前項の認定を受けた船舶運航事業(yè)者等(以下「認定船舶運航事業(yè)者等」という。)は、當該認定に係る先進船舶導入等計畫を変更しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の認定を受けなければならない。 6 第四項の規(guī)定は、前項の認定について準用する。 7 前各項に定めるもののほか、第四項の認定及び第五項の規(guī)定による変更の認定に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (臨時船舶建造調整法の特例) 第三十九條の十二 船舶運航事業(yè)者等がその先進船舶導入等計畫について前條第四項の認定(同條第五項の規(guī)定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、當該先進船舶導入等計畫に基づき実施する先進船舶の製造についての臨時船舶建造調整法第二條の許可又は同法第四條第一項の承認を受けなければならないものについては、これらの規(guī)定により許可又は承認を受けたものとみなす。 (船舶職員及び小型船舶操縦者法の特例) 第三十九條の十三 船舶運航事業(yè)者等がその先進船舶導入等計畫について第三十九條の十一第四項の認定を受けたときは、當該先進船舶導入等計畫に基づき実施する先進船舶への船舶職員の乗組みについての船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十條第一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規(guī)定により許可を受けたものとみなす。 2 船舶運航事業(yè)者等がその先進船舶導入等計畫について第三十九條の十一第四項の認定を受けたときは、當該先進船舶導入等計畫に基づき実施する先進船舶への小型船舶操縦者の乗船についての船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三條の三十二第一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規(guī)定により許可を受けたものとみなす。 (資金の確保等) 第三十九條の十四 國は、認定船舶運航事業(yè)者等が第三十九條の十一第四項の認定を受けた先進船舶導入等計畫(以下「認定先進船舶導入等計畫」という。)に従つて先進船舶の導入等を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 (指導及び助言) 第三十九條の十五 國土交通大臣は、認定船舶運航事業(yè)者等に対し、認定先進船舶導入等計畫に従つて行われる先進船舶の導入等(當該先進船舶が液化天然ガス等燃料船に該當する場合にあつては、危険物等取扱責任者(船員法第百十七條の三第一項に規(guī)定する危険物等取扱責任者をいい、液化天然ガス等燃料船に乗り組ませるものに限る。)の確保を含む。)の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 (認定の取消し) 第三十九條の十六 國土交通大臣は、認定先進船舶導入等計畫が第三十九條の十一第四項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業(yè)者等が認定先進船舶導入等計畫に従つて先進船舶の導入等を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 (関係者の協(xié)力) 第三十九條の十七 國土交通大臣及び船舶運航事業(yè)者等、船員その他の関係者は、先進船舶の導入等に関し相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない。 (報告) 第三十九條の十八 國土交通大臣は、この章の規(guī)定の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業(yè)者等に対して、認定先進船舶導入等計畫の実施狀況について報告をさせることができる。 第七章 海上運送事業(yè)に使用する船舶の規(guī)格及び船級 (船舶の規(guī)格) 第四十條 國土交通大臣は、海上運送事業(yè)に使用する鋼製船舶についてその規(guī)格を定め、これを公示し、當該規(guī)格により船舶を建造することを奨勵することができる。 (船級) 第四十一條 國土交通大臣は、海上運送事業(yè)の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、船舶の建造を注文しようとする者に対し、日本又は外國の船級協(xié)會の定める船級の登録を受けることのできる船舶を建造することを勧告することができる。 第八章 雑則 (外國人に対する適用除外) 第四十二條 この法律の規(guī)定は、第二十四條、第二十五條、第二十八條から第二十九條の四まで及び第三十條(第三號に係るものを除く。)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を除き、日本の國籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団體以外の者が、海上運送事業(yè)を営む場合には、適用しない。 2 日本の國籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団體以外の者に対する第二十四條及び第二十五條の規(guī)定の適用については、第二十四條第一項中「必要がある」とあるのは「第二十九條の二第一項の規(guī)定による屆出に係る行為の內容が第二十九條第二項各號に適合しているかどうかを判斷するため必要がある」と、「船舶運航事業(yè)者」とあるのは「當該行為に係る航路において事業(yè)を経営している船舶運航事業(yè)者」と、「その業(yè)務」とあるのは「當該航路におけるその業(yè)務」と、第二十五條第一項中「この法律の施行を確保するため」とあるのは「第二十九條の二第一項の規(guī)定による屆出に係る行為の內容が第二十九條第二項各號に適合しているかどうかを判斷するため」と、「定期航路事業(yè)、人の運送をする不定期航路事業(yè)又は第二十九條の二第一項の規(guī)定による屆出に係る行為を行う船舶運航事業(yè)者が當該行為に係る航路において営む不定期航路事業(yè)」とあるのは「當該行為を行う船舶運航事業(yè)者が當該行為に係る航路において営む船舶運航事業(yè)」とする。 (五トン未満の船舶等に関する規(guī)定) 第四十三條 この法律の規(guī)定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業(yè)には、適用しない。ただし、人の運送をする船舶運航事業(yè)であつて、第二號に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。 一 総トン數(shù)五トン未満の船舶 二 ろ、 か、 い、 のみをもつて運転し、又は主としてろ、 か、 い、 をもつて運転する舟 (湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業(yè)) 第四十四條 この法律の規(guī)定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業(yè)に準用する。この場合において前條中「総トン數(shù)五トン未満の船舶」とあるのは「総トン數(shù)二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。 (國際船舶の譲渡等の屆出) 第四十四條の二 日本の國籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団體が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態(tài)様、運航體制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて本邦と外國との間において行われる海上輸送(以下「國際海上輸送」という。)の確保上重要なものとして國土交通省令で定める船舶(以下「國際船舶」という。)を、日本の國籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団體以外の者に譲渡又は貸渡しをしようとするときは、國土交通省令の定める手続により、當該譲渡又は貸渡しをしようとする日の二十日前までに、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が國土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。 (國際船舶の譲渡又は貸渡しの中止等の勧告) 第四十四條の三 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による屆出があつた場合において、日本の國籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団體が國際海上輸送に使用している船舶について、船種ごとの船腹量に占める日本船舶の割合、日本船舶以外の船舶の有する國籍の特定の國籍への集中の程度、船舶の運航に関する知識及び技能の習得及び向上の機會の確保の狀況等を勘案して、その屆出に係る譲渡又は貸渡しをすることにより、安定的な國際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、その屆出を受理した日から二十日以內に限り、その屆出をした者に対し、當該譲渡又は貸渡しを中止すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 (國際船舶に関する援助等) 第四十五條 國土交通大臣は、安定的な國際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、國際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 (日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表) 第四十五條の二 國土交通大臣は、毎年度、日本船舶(対外船舶運航事業(yè)の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶の確保に関するものとして國土交通省令で定める事項を公表するものとする。 (手數(shù)料) 第四十五條の三 次に掲げる者は、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手數(shù)料を國に納めなければならない。 一 第三十九條の五第三項又は第八項の規(guī)定による測度の申請をしようとする者 二 第三十九條の五第四項又は第九項の規(guī)定による検査(國土交通大臣が行うものに限る。)の申請をしようとする者 (職権の委任) 第四十五條の四 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)が行う。 2 前項の規(guī)定により地方運輸局長に委任された國土交通大臣の職権のうち政令で定めるものは、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長が行う。 3 次條の規(guī)定は、地方運輸局長が第一項の規(guī)定により委任された國土交通大臣の職権を行う場合及び運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長が前項の規(guī)定により委任された國土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。 (運輸審議會への諮問) 第四十五條の五 國土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議會に諮らなければならない。 一 第八條第二項(同條第五項の規(guī)定により読み替えて適用する場合及び第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による運賃又は料金の変更の命令 二 第八條第三項の規(guī)定による運賃の上限の認可 三 第十六條(第十九條の三第三項及び第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令又は許可の取消し 四 第十九條第一項の規(guī)定による運賃の上限の変更の命令 五 第二十五條の二の規(guī)定による基本的な方針の策定 (聴聞の特例) 第四十五條の六 地方運輸局長は、その権限に屬する一般旅客定期航路事業(yè)、特定旅客定期航路事業(yè)又は旅客不定期航路事業(yè)の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 前項に規(guī)定する処分又は地方運輸局長の権限に屬する一般旅客定期航路事業(yè)、特定旅客定期航路事業(yè)若しくは旅客不定期航路事業(yè)の許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七條第一項の規(guī)定により當該処分に係る利害関係人が當該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 第九章 罰則 第四十六條 次の各號の一に該當する者は、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三條第一項の規(guī)定による許可を受けないで一般旅客定期航路事業(yè)を営んだ者 二 第十九條の三第一項の規(guī)定による許可を受けないで特定旅客定期航路事業(yè)を営んだ者 三 第二十一條第一項の規(guī)定による許可を受けないで旅客不定期航路事業(yè)を営んだ者 第四十七條 第二十一條の二の規(guī)定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは二百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第四十八條 第十六條第一項(第十九條の三第三項及び第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第四十九條 第二十六條第一項の規(guī)定による命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第五十條 次の各號のいずれかに該當する者は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第六條の規(guī)定による屆出をしないで運航を開始した者 二 第八條第一項(同條第五項の規(guī)定により読み替えて適用する場合及び第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者 三 第八條第二項(同條第五項の規(guī)定により読み替えて適用する場合及び第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反して、運賃又は料金を収受した者 四 第九條第一項(第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者 五 第十條(第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公示をせず、又は虛偽の公示をした者 六 第十條の三第一項(第十九條の三第三項、第十九條の六の三第二項及び第三項、第二十條の二第二項及び第三項並びに第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆出をした安全管理規(guī)程(第十條の三第二項第二號及び第三號(これらの規(guī)定を第十九條の三第三項、第十九條の六の三第二項及び第三項、第二十條の二第二項及び第三項並びに第二十三條において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業(yè)を行つた者 七 第十條の三第三項若しくは第七項(これらの規(guī)定を第十九條の三第三項、第十九條の六の三第二項及び第三項、第二十條の二第二項及び第三項並びに第二十三條において準用する場合を含む。)、第十四條第二項、第十九條第一項(第二十三條において準用する場合を含む。)、第十九條第二項(第十九條の三第三項、第十九條の六の三第二項及び第三項、第二十條の二第二項及び第三項並びに第二十三條において準用する場合を含む。)、第十九條の二(第十九條の六の三第二項、第二十條の二第二項及び第二十三條において準用する場合を含む。)、第二十九條第三項又は第二十九條の二第二項の規(guī)定による命令に違反した者 八 第十條の三第四項(第十九條の三第三項、第十九條の六の三第二項及び第三項、第二十條の二第二項及び第三項並びに第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して、安全統(tǒng)括管理者又は運航管理者を選任しなかつた者 九 第十條の三第五項(第十九條の三第三項、第十九條の六の三第二項及び第三項、第二十條の二第二項及び第三項並びに第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 十 第十一條第一項(第十九條の三第三項及び第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による認可を受けないで事業(yè)計畫を変更した者 十一 第十一條の二第一項の規(guī)定による屆出をしないで船舶運航計畫を変更した者 十二 第十一條の二第二項の規(guī)定による認可を受けないで船舶運航計畫を変更した者 十三 第十二條、第十三條(第十九條の六の三第二項、第二十條の二第二項及び第二十三條において準用する場合を含む。)又は第三十條(第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定に違反した者 十四 第十五條第一項又は第二項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、事業(yè)を休止し、又は廃止した者 十五 第十九條の四第二項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、対外旅客定期航路事業(yè)を営んだ者 十六 第十九條の四第三項の規(guī)定による公示をしないで、又は公示をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者 十七 第十九條の四第四項の規(guī)定による公示若しくは屆出をしないで、又は公示若しくは屆出をした運送約款によらないで、運送契約を締結した者 十八 第十九條の五第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、人の運送をする貨物定期航路事業(yè)を営んだ者 十九 第十九條の六の二(第二十條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公示をしないで、又は公示をした運賃若しくは料金若しくは運送約款によらないで、運賃若しくは料金を収受し、又は運送契約を締結した者 二十 第二十條第二項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、人の運送をする不定期航路事業(yè)(旅客不定期航路事業(yè)を除く。)を営んだ者 二十一 第二十四條第一項(第三十三條において準用する場合及び第四十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十九條の四第一項又は第三十九條の九第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二十二 第二十五條第一項(第四十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十九條の四第一項又は第三十九條の九第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 二十三 第二十九條第一項の規(guī)定による認可を受けないで、協(xié)定を締結し、又はその內容を変更した者 二十四 第二十九條の二第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、第二十八條第四號に掲げる行為をし、又はその內容を変更した者 第五十一條 第三十一條の規(guī)定に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第五十二條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第三十九條第一項又は第四十四條の二の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、譲渡又は貸渡しをした者 二 第三十九條の十八の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 第五十三條 第二十三條の二の規(guī)定に違反した者は、三十萬円以下の罰金に処する。 第五十四條 次の各號のいずれかに該當する者は、五十萬円以下の過料に処する。 一 第十一條第三項(第十九條の三第三項及び第二十三條において準用する場合を含む。)、第十一條の二第四項、第十九條の三第五項(第二十三條において準用する場合を含む。)、第十九條の三第六項、第十九條の四第五項、第十九條の五第二項、第二十條第一項若しくは第三項(これらの規(guī)定を第三十三條において準用する場合を含む。)又は第二十二條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十九條の二の三(第十九條の三第三項、第十九條の六の三第二項及び第三項、第二十條の二第二項及び第三項並びに第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公表をせず、又は虛偽の公表をした者 三 第十九條の五第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして貨物定期航路事業(yè)(人の運送をするものを除く。)を営んだ者 四 第十九條の六(第十九條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公示をしなかつた者 第五十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務に関し、第四十六條から第五十二條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律施行の期日は、公布の日から九十日をこえない期間內において、政令で定める。 (有効期間の特例) 2 この法律第二十六條第一項後段の規(guī)定は、この法律施行の日から四年を経過した日にその効力を失う。但し、そのときまでにした行為に対する罰則の適用については、そのとき以後も、なおその効力を有する。 (経過規(guī)定) 6 この法律施行の際現(xiàn)に定期航路事業(yè)を営んでいる者は、この法律施行の日から六十日以內は、第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該事業(yè)を引き続き営むことができる。その期間內に當該航路について定期航路事業(yè)の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様である。 7 運輸大臣が前項の申請を受けた日から百日以內に、當該申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知をしないときは、當該申請は、免許されたものとする。 8 この法律施行の際現(xiàn)に定期航路事業(yè)以外の海上運送事業(yè)を営んでいる者は、省令の定める手続により、この法律施行の日から六十日以內に、運輸大臣にその旨を屆け出なければならない。 9 この法律施行の際現(xiàn)に職業(yè)として検數(shù)等に従事している者は、この法律施行の日から六十日以內は、第三十五條の規(guī)定による登録を受けて検數(shù)等に従事する者とみなす。 10 改正前の臨時船舶管理法に関する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和二五年五月四日法律第一五三號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一一日法律第二三二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年七月二三日法律第七四號) 抄 (施行期日) 1 この法律中第十九條の二、第二十條の二、第三十條第三號、第三十條の三、第四十九條第一號及び第四十九條第二號の改正規(guī)定は、公布の日から施行し、その他の規(guī)定は、公布の日から九十日をこえない期間內において政令で定める日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律中第四十三條の改正規(guī)定施行の際現(xiàn)に改正後の同條の規(guī)定により新たに旅客定期航路事業(yè)となる事業(yè)を営んでいる者は、同條の改正規(guī)定の施行の日から六十日以內は、海上運送法第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該事業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる。その期間內に當該航路について旅客定期航路事業(yè)の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様である。 3 運輸大臣が前項の申請を受けた日から百八十日以內に、當該申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知をしないときは、當該申請は、免許されたものとする。 附 則 (昭和二八年八月二八日法律第二五五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和二八年九月一日法律第二五九號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年七月二五日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない期間內において政令で定める日から施行する。 (経過規(guī)定) 5 この法律の施行前にした改正前の海上運送法の規(guī)定による旅客定期航路事業(yè)の免許及びその申請は、省令の定めるところにより、改正後の同法の規(guī)定により一般旅客定期航路事業(yè)又は特定旅客定期航路事業(yè)についてしたものとみなす。 附 則 (昭和三四年一月一〇日法律第一號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年三月三〇日法律第六九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當該管轄を専屬管轄とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當該法律関係の當事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、當該訴訟を當事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する。 附 則 (昭和四〇年六月一日法律第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (経過規(guī)定) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四一年六月一五日法律第八四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一三號) この法律は、公布の日から起算して四月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に掲げる日から施行する。 一 第十八條、第十九條及び第二十八條(港則法第二條の改正規(guī)定及び別表を削る改正規(guī)定に限る。)並びに附則第六項、第十八項、第二十六項及び第二十九項 公布の日から起算して一月を経過した日 6 第十九條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に経営している同條の規(guī)定による改正前の海上運送法第三條第一項第二號の特定旅客定期航路事業(yè)に係る同項の免許は、第十九條の規(guī)定による改正後の海上運送法第十九條の三第一項の許可とみなす。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務の區(qū)分に応じ、相當の國の機関のした処分等とみなす。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務の區(qū)分に応じ、相當の國の機関に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に附則第三條の規(guī)定による改正前の海上運送法(以下「舊海上運送法」という。)第二條第八項の海上運送取扱業(yè)について舊海上運送法第三十三條(舊海上運送法第四十四條において準用する場合を含む。)において準用する舊海上運送法第二十條第一項の屆出をしている者は、施行日から三月間(次項の規(guī)定により屆出書を提出したときは、その屆出書を提出した日までの間)は、第二十三條の登録を受けないで、當該事業(yè)を従前の例により引き続き経営することができる。 2 前項に規(guī)定する者は、同項に規(guī)定する期間內に、當該事業(yè)に係る第二十四條第一項各號に掲げる事項を記載した屆出書に當該事業(yè)の計畫その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業(yè)について第二十三條の登録を受けたものとみなす。 3 運輸大臣は、前項の規(guī)定により運送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者に係る當該登録については、同項の規(guī)定により提出された屆出書に記載された第二十四條第一項各號に掲げる事項及び第二十五條第一項第二號に掲げる事項を運送取次事業(yè)者登録簿に記載することにより行うものとする。 第二十二條 附則第七條第一項、第八條第一項、第十一條第二項、第十二條第一項、第十三條第一項、第十四條第一項、第十七條第一項若しくは第十八條第一項の規(guī)定又は前條第二項の規(guī)定により第三條第一項の許可又は第二十三條の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規(guī)定により第一種利用運送事業(yè)若しくは第二種利用運送事業(yè)又は運送取次事業(yè)についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、當該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 第二十三條 附則第七條第一項、第八條第一項、第十一條第二項、第十二條第一項、第十三條第一項、第十四條第一項、第十七條第一項、第十八條第一項又は第二十一條第二項の規(guī)定により第三條第一項の許可又は第二十三條の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一條第二號及び第三十二條第一項第三號の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「該當するに至ったとき」とあるのは、「該當していたことが判明したとき又はいずれかに該當するに至ったとき」とする。 第二十五條 舊海上運送法、舊通運事業(yè)法、舊道路運送法、舊內航海運業(yè)法若しくは舊航空法(附則第二十八條において「舊海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相當する規(guī)定があるものは、附則第七條から第十五條まで、附則第十七條から第二十一條まで及び前條に規(guī)定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。 第二十六條 この法律の施行の際現(xiàn)に船舶運航事業(yè)者の行う國際貨物運送に係る利用運送事業(yè)に該當する事業(yè)を経営している外國人等は、施行日から六月間は、第三十五條第一項の許可を受けないで、當該事業(yè)を引き続き経営することができる。その者がその期間內に當該事業(yè)について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。 第二十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に船舶運航事業(yè)者の行う國際貨物運送に係る運送取次事業(yè)に該當する事業(yè)を経営している外國人等又は舊航空法第百三十三條第一項の規(guī)定による航空運送取扱業(yè)(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)の屆出をしている外國人等(以下「外國人航空運送取扱業(yè)者」という。)は、施行日から六月間は、第四十一條第一項の登録を受けないで、當該事業(yè)を引き続き(外國人航空運送取扱業(yè)者にあっては、従前の例により引き続き)経営することができる。その者がその期間內に同項の登録の申請をした場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。 第二十九條 この法律の施行の際現(xiàn)に第五十二條第一項に規(guī)定する貨物運送取扱事業(yè)を経営する者が組織している団體に該當する団體についての同項の規(guī)定の適用については、同項中「その成立の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。 第三十條 この法律の施行前にした行為及び附則第十一條第一項又は第二十一條第一項若しくは第二十七條の規(guī)定により従前の例によることとされる海上運送取扱業(yè)又は航空運送取扱業(yè)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第三十一條 附則第七條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一~三 略 四 第二十七條から第三十條まで及び第三十二條から第三十五條までの規(guī)定並びに附則第十二條から第十九條まで、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日 (海上運送法の一部改正に伴う経過措置) 第十九條 第三十五條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の海上運送法(以下この條において「舊海上運送法」という。)第八條第一項(舊海上運送法第二十三條の二において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規(guī)定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十五條の規(guī)定による改正後の海上運送法(以下この條において「新海上運送法」という。)第八條第一項(新海上運送法第二十三條の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の省令で定める料金若しくは新海上運送法第八條第二項(新海上運送法第二十三條の二第二項において準用する場合を含む。以下この條において同じ。)に規(guī)定する手荷物及び小荷物の運賃及び料金又は新海上運送法第八條第三項(新海上運送法第二十三條の二において準用する場合を含む。以下この條において同じ。)に規(guī)定する割引に相當する割引が行われた運賃及び料金に該當するものは、それぞれ新海上運送法第八條第二項又は同條第三項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす。 2 第三十五條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊海上運送法第八條第一項の規(guī)定による運賃及び料金の認可の申請であって、新海上運送法第八條第一項の省令で定める料金若しくは同條第二項に規(guī)定する手荷物及び小荷物の運賃及び料金に係るもの又は同條第三項に規(guī)定する割引に相當する割引に係るものは、それぞれ同條第二項又は第三項の規(guī)定によりした屆出とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條、第七條第二項、第八條、第十一條、第十二條第二項、第十三條及び第十五條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條、第四條、第八條、第九條、第十三條、第二十七條、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成七年五月八日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第二條及び附則第三條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日 (海上運送法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の海上運送法(以下この條において「舊海上運送法」という。)第二十三條の二第二項において準用する舊海上運送法第八條第一項の規(guī)定により認可を受けている運賃及び料金であって、第二條の規(guī)定による改正後の海上運送法(以下この條において「新海上運送法」という。)第二十一條第二項に規(guī)定する遊覧旅客不定期航路事業(yè)(以下この條において「遊覧旅客不定期航路事業(yè)」という。)に係る運賃及び料金に該當するものは、新海上運送法第二十三條の三の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす。 2 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊海上運送法第二十三條の二第二項において準用する舊海上運送法第八條第一項の規(guī)定による運賃及び料金の認可の申請であって、遊覧旅客不定期航路事業(yè)に係る運賃及び料金に係るものは、新海上運送法第二十三條の三の規(guī)定によりした屆出とみなす。 3 第二條の規(guī)定の施行前に舊海上運送法第二十三條の二第二項において準用する舊海上運送法第八條第二項又は第三項の規(guī)定によりした屆出であって、遊覧旅客不定期航路事業(yè)に係る運賃及び料金に係るものは、新海上運送法第二十三條の三の規(guī)定によりした屆出とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二一日法律第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の海上運送法(次項において「舊法」という。)第四十四條の二の規(guī)定による許可を受けている者がする當該許可に係る譲渡又は貸渡しについては、この法律による改正後の海上運送法第四十四條の二及び第四十四條の三の規(guī)定は、適用しない。 2 この法律の施行前に舊法第四十四條の二第一項の規(guī)定によりされた申請に係る譲渡又は貸渡しについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為及び前條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條第一項及び第四條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五條、第六條、第七條第一項及び第八條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年六月一一日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第二條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (一般旅客定期航路事業(yè)に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の海上運送法(以下「舊法」という。)第三條第一項の免許を受けている者は、この法律による改正後の海上運送法(以下「新法」という。)第三條第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、當該免許に係る舊法第三條第二項の事業(yè)計畫のうち、新法第三條第二項第二號の事業(yè)計畫に該當する部分は同號の事業(yè)計畫と、同條第三項の船舶運航計畫に該當する部分は同項の船舶運航計畫と、新法第六條の船舶運航計畫に該當する部分は同條の規(guī)定により屆け出た船舶運航計畫とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第三條第一項の免許の申請は、新法第三條第一項の許可の申請とみなす。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第八條第一項の認可を受けている運賃及び料金又は同條第二項若しくは第三項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金は、省令で定めるところにより、新法第八條第一項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金又は同條第三項の認可を受けた運賃の上限とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第八條第一項の運賃及び料金の認可の申請は、省令で定めるところにより、新法第八條第一項の規(guī)定によりした運賃及び料金の屆出又は同條第三項の運賃の上限の認可の申請とみなす。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十一條第一項の事業(yè)計畫の変更の認可の申請は、省令で定めるところにより、新法第十一條第一項の事業(yè)計畫の変更の認可の申請、新法第十一條の二第一項の規(guī)定によりした船舶運航計畫の変更の屆出又は同條第二項の船舶運航計畫の変更の認可の申請とみなす。 第五條 この法律の施行前に舊法第十五條第一項の規(guī)定によりされた申請に係る事業(yè)の休止又は廃止については、なお従前の例による。 (自動車航送貨物定期航路事業(yè)に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十一條第一項の自動車航送貨物定期航路事業(yè)の許可を受けている者は、新法第十九條の五第一項の規(guī)定により人の運送をする貨物定期航路事業(yè)の屆出をしたものとみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十一條第一項の自動車航送貨物定期航路事業(yè)の許可の申請は、新法第十九條の五第一項の規(guī)定によりした人の運送をする貨物定期航路事業(yè)の屆出とみなす。 (旅客不定期航路事業(yè)に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十一條第一項の旅客不定期航路事業(yè)の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月間は、新法第二十一條の二の規(guī)定にかかわらず、乗合旅客の運送を従前の例により引き続き行うことができる。その者がその期間內に新法第三條第一項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十三條の二第二項において準用する舊法第八條第一項の認可を受けている運賃及び料金又は舊法第二十三條の二第二項において準用する舊法第八條第二項若しくは第三項若しくは舊法第二十三條の三の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金は、省令で定めるところにより、新法第二十三條において準用する新法第八條第一項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第二十三條の二第二項において準用する舊法第八條第一項の運賃及び料金の認可の申請は、省令で定めるところにより、新法第二十三條において準用する新法第八條第一項の規(guī)定によりした運賃及び料金の屆出とみなす。 (五トン未満の船舶を使用する事業(yè)に関する経過措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に新法第四十三條の規(guī)定により新たに人の運送をする船舶運航事業(yè)(旅客定期航路事業(yè)及び旅客不定期航路事業(yè)を除く。)となる事業(yè)を営んでいる者は、施行日から二月間は、新法第十九條の五第一項及び第二十條第二項の規(guī)定にかかわらず、當該事業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる。 (処分、手続等に関する経過措置) 第十條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、舊法又は舊法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相當する規(guī)定があるものは、省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この法律の施行前にした行為及び附則第五條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第十三條 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新法第二十一條の二の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年六月二三日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (海上運送法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に存するこの法律による改正前の海上運送法(第三項において「舊法」という。)第二十九條の屆出をした協(xié)定、契約又は共同行為(同項に規(guī)定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。 2 前項に規(guī)定する協(xié)定でこの法律による改正後の海上運送法(以下この項及び次項において「新法」という。)第二十八條第一號から第三號までの協(xié)定のいずれかに該當するものについては、一般旅客定期航路事業(yè)者又は貨物定期航路事業(yè)者は、前項に規(guī)定する期間內においても、新法第二十九條第一項の認可の申請をすることができる。この場合において、當該期間內に當該認可をすることとする処分があったときは、當該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規(guī)定は、適用しない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に存する舊法第二十九條の屆出をした協(xié)定、契約又は共同行為で新法第二十八條第四號に該當するものについては、新法第二十九條の二第一項の屆出をしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月七日法律第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第四條、第十條(國土交通省設置法第十五條の改正規(guī)定を除く。)、第十一條及び第十二條並びに次條、附則第三條、第五條から第八條まで、第十條、第十一條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (運輸審議會への諮問に関する経過措置) 第二條 國土交通大臣は、第一條、第二條及び第五條から第九條までの規(guī)定の施行の日前においても、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法第五十六條の二(第二條の規(guī)定による改正後の軌道法第二十六條において準用する場合を含む。)、第五條の規(guī)定による改正後の道路運送法第九十四條の二、第六條の規(guī)定による改正後の貨物自動車運送事業(yè)法第六十條の二、第七條の規(guī)定による改正後の海上運送法第二十五條の二、第八條の規(guī)定による改正後の內航海運業(yè)法第二十六條の二第一項及び第九條の規(guī)定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四條の二に規(guī)定する基本的な方針の策定のために、運輸審議會に諮ることができる。 2 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議會は、第十條中國土交通省設置法第十五條第一項の改正規(guī)定の施行前においても処理することができる。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認めるときは、當該規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二〇年六月六日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (調整規(guī)定) 第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が國土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十六號)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第一條の規(guī)定による改正後の海上運送法(以下「新海上運送法」という。)第三十五條第三項の規(guī)定の適用については、同項中「交通政策審議會」とあるのは、「船員中央労働委員會」とする。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為及び前條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後適當な時期において、新海上運送法及び新船員法の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二四年九月一二日法律第八八號) この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二七年六月二六日法律第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年四月二一日法律第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第六條の規(guī)定 公布の日 (海上運送法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の日(次條第一項において「施行日」という。)前にされた第一條の規(guī)定による改正前の海上運送法(次條において「舊海上運送法」という。)第三十九條の五第一項の規(guī)定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。 第三條 施行日において現(xiàn)に舊海上運送法第三十九條の五第三項の認定を受けている者(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた認定の申請について認定を受けた者を含む。以下この條において「舊認定事業(yè)者」という。)は、施行日以後、遅滯なく、當該認定に係る船舶(総トン數(shù)五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛(wèi)生(作業(yè)用具の整備に関する事項に係るものに限る。)について國土交通大臣又は登録検査機関(船員法第百條の二第一項に規(guī)定する登録検査機関をいう。)が行う検査を受けなければならない。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による検査の結果當該船舶が船員法第百條の六第三項第二號に掲げる要件(作業(yè)用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第五項において同じ。)に適合していると認めたときは、當該舊認定事業(yè)者に対し、第一條の規(guī)定による改正後の海上運送法(次項において「新海上運送法」という。)第三十九條の五第六項に規(guī)定する認定証(以下この條において「新認定証」という。)を交付しなければならない。 3 前項の規(guī)定により新認定証の交付を受けたときは、當該新認定証に係る船舶は、新海上運送法第三十九條の五第四項の規(guī)定による検査を受け、かつ、同條第一項の規(guī)定による認定の申請に基づき同條第五項の認定を受けたものとみなす。 4 第二項の規(guī)定により新認定証の交付を受けた者は、遅滯なく、現(xiàn)に交付を受けている舊海上運送法第三十九條の五第四項に規(guī)定する認定証を國土交通大臣に返還しなければならない。 5 國土交通大臣は、舊認定事業(yè)者が第一項の規(guī)定に違反したと認めるとき、又は當該船舶が船員法第百條の六第三項第二號に掲げる要件に適合していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 6 前各項に定めるもののほか、第一項の規(guī)定による検査に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 7 第一項の規(guī)定による検査(國土交通大臣が行うものに限る。)の申請をしようとする者は、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手數(shù)料を國に納めなければならない。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。