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海上運輸法施行令

時間: 2018-06-15


海上運送法施行令 昭和三十年政令第二百七十六號 海上運送法施行令 內閣は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第四十五條の二第一項の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 1 海上運送法(以下「法」という。)第四十五條の四第一項の政令で定める國土交通大臣の職権は、次のとおりとする。 一 一般旅客定期航路事業(yè)、特定旅客定期航路事業(yè)、貨物定期航路事業(yè)又は不定期航路事業(yè)(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるこれらの船舶運航事業(yè)を除く。)に関する法第二章(第二十四條から第二十七條までを除く。)に規(guī)定する職権 二 法第三十三條において準用する法第二十條第一項及び第三項に規(guī)定する職権 三 法第三十九條の五第二項及び第六項に規(guī)定する職権 四 法第四十四條において準用する法第二章(第二十四條から第二十七條までを除く。)に規(guī)定する職権 2 法第二十四條第一項(第三十三條及び第四十四條において準用する場合を含む。)、第二十五條第一項及び第三十九條の四第一項(これらの規(guī)定を第四十四條において準用する場合を含む。)並びに第三十九條の七第一項に規(guī)定する國土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)も行うことができる。 3 法第四十五條の四第二項の政令で定める國土交通大臣の職権は、國土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の管轄區(qū)域內に所在する船舶に関する第一項第三號に掲げる職権とする。 附 則 この政令は、昭和三十年十月十日から施行する。 附 則 (昭和三八年一〇月一八日政令第三五三號) この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月二三日政令第二二二號) 抄 1 この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年六月二〇日政令第一九三號) この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年八月二七日政令第二五一號) 1 この政令中第一條の規(guī)定は昭和四十五年九月一日から、第二條の規(guī)定は海上運送法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十三號)の施行の日(同年十月一日)から施行する。 2 第一條の規(guī)定の施行前にされた海上運送法の規(guī)定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣又は海運局長が職権を行使する。 附 則 (昭和四七年七月一日政令第二六三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月二五日政令第二九五號) 抄 1 この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。 2 この政令の施行前にされた海上運送法の規(guī)定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二號) (施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長がした処分等とみなす。 3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成七年一月二〇日政令第七號) この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條、第三十條、第三十二條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年六月二三日政令第一九八號) この政令は、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成十一年法律第八十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日政令第二三八號) この政令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一號)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇三號) (施行期日) 1 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に海上運送法の規(guī)定により國土交通大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により國土交通大臣が職権を行う。 附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二三〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。 (船員労働委員會に置く船員職業(yè)安定部會等に関する政令の適用に関する経過措置) 2 改正法附則第二條及び第十二條の規(guī)定が適用される場合における船員労働委員會に置く船員職業(yè)安定部會等に関する政令(昭和四十五年政令第百二十九號)第一條第一項及び第三條第一項の規(guī)定の適用については、同令第一條第一項中「並びに第九十五條第一項及び第二項」とあるのは「、第九十五條第一項及び第二項並びに海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十三號)附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用される海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第三十五條第三項後段」と、同令第三條第一項中「並びに第九十五條第一項及び第二項」とあるのは「、第九十五條第一項及び第二項並びに海上運送法及び船員法の一部を改正する法律附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用される海上運送法第三十五條第三項後段」とする。 (國土交通省組織令の適用に関する経過措置) 3 改正法附則第二條及び第十二條の規(guī)定が適用される場合における國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百二十三條第十四號の規(guī)定の適用については、同號中「及び船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)」とあるのは、「、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)及び海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)」とする。 附 則 (平成二四年一二月五日政令第二八八號) この政令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十八號)の施行の日(平成二十四年十二月十一日)から施行する。