港則法 昭和二十三年法律第百七十四號 港則法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 入出港及び停泊(第四條―第十一條) 第三章 航路及び航法(第十二條―第二十條) 第四章 危険物(第二十一條―第二十三條) 第五章 水路の保全(第二十四條―第二十六條) 第六章 燈火等(第二十七條―第三十條の二) 第七章 雑則(第三十一條―第四十八條) 第八章 罰則(第四十九條―第五十四條) 附則 第一章 総則 (法律の目的) 第一條 この法律は、港內における船舶交通の安全及び港內の整とんを図ることを目的とする。 (港及びその區(qū)域) 第二條 この法律を適用する港及びその區(qū)域は、政令で定める。 (定義) 第三條 この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン數(shù)二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。 2 この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外國船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。 3 この法律において「指定港」とは、指定海域(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號)第二條第四項に規(guī)定する指定海域をいう。以下同じ。)に隣接する港のうち、レーダーその他の設備により當該港內における船舶交通を一體的に把握することができる狀況にあるものであつて、非常災害が発生した場合に當該指定海域と一體的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものをいう。 第二章 入出港及び停泊 (入出港の屆出) 第四條 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、國土交通省令の定めるところにより、港長に屆け出なければならない。 (びよう地) 第五條 特定港內に停泊する船舶は、國土交通省令の定めるところにより、各々そのトン數(shù)又は積載物の種類に従い、當該特定港內の一定の區(qū)域內に停泊しなければならない。 2 國土交通省令の定める船舶は、國土交通省令の定める特定港內に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(以下「けい留施設」という。)にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所(以下「びよう地」という。)の指定を受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規(guī)定する一定の區(qū)域內においてびよう地を指定しなければならない。 3 前項に規(guī)定する特定港以外の特定港でも、港長は、特に必要があると認めるときは、入港船舶に対しびよう地を指定することができる。 4 前二項の規(guī)定により、びよう地の指定を受けた船舶は、第一項の規(guī)定にかかわらず、當該びよう地に停泊しなければならない。 5 特定港のけい留施設の管理者は、當該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、國土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に屆け出なければならない。 6 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港のけい留施設の管理者に対し、當該けい留施設を船舶のけい留の用に供することを制限し、又は禁止することができる。 7 港長及び特定港のけい留施設の管理者は、びよう地の指定又はけい留施設の使用に関し船舶との間に行う信號その他の通信について、互に便宜を供與しなければならない。 第六條 削除 (移動の制限) 第七條 汽艇等以外の船舶は、第四條、次條第一項、第十條及び第二十三條の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、第五條第一項の規(guī)定により停泊した一定の區(qū)域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の規(guī)定により移動したときは、當該船舶は、遅滯なくその旨を港長に屆け出なければならない。 (修繕及び係船) 第八條 特定港內においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に屆け出なければならない。 2 修繕中又は係船中の船舶は、特定港內においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。 3 港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員數(shù)の船員の乗船を命ずることができる。 (係留等の制限) 第九條 汽艇等及びいかだは、港內においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。 (移動命令) 第十條 港長は、特に必要があると認めるときは、特定港內に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。 (停泊の制限) 第十一條 港內における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、國土交通省令でこれを定める。 第三章 航路及び航法 (航路) 第十二條 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、國土交通省令で定める航路(次條から第三十九條まで及び第四十一條において単に「航路」という。)によらなければならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。 第十三條 船舶は、航路內においては、左の各號の場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。 一 海難を避けようとするとき。 二 運転の自由を失つたとき。 三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 四 第三十一條の規(guī)定による港長の許可を受けて工事又は作業(yè)に従事するとき。 (航法) 第十四條 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。 2 船舶は、航路內においては、並列して航行してはならない。 3 船舶は、航路內において、他の船舶と行き會うときは、右側を航行しなければならない。 4 船舶は、航路內においては、他の船舶を追い越してはならない。 第十四條の二 港長は、地形、潮流その他の自然的條件及び船舶交通の狀況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに國土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、當該船舶に対し、國土交通省令で定めるところにより、當該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。 第十五條 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出會う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。 第十六條 船舶は、港內及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。 2 帆船は、港內では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。 第十七條 船舶は、港內においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。 第十八條 汽艇等は、港內においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。 2 総トン數(shù)が五百トンを超えない範囲內において國土交通省令で定めるトン數(shù)以下である船舶であつて汽艇等以外のもの(以下「小型船」という。)は、國土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港內においては、小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。 3 小型船及び汽艇等以外の船舶は、前項の特定港內を航行するときは、國土交通省令で定める様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならない。 第十九條 國土交通大臣は、港內における地形、潮流その他の自然的條件により第十四條第三項若しくは第四項、第十五條又は第十七條の規(guī)定によることが船舶交通の安全上著しい支障があると認めるときは、これらの規(guī)定にかかわらず、國土交通省令で當該港における航法に関して特別の定めをすることができる。 2 第十四條から前條までに定めるもののほか、國土交通大臣は、國土交通省令で一定の港における航法に関して特別の定めをすることができる。 第二十條 削除 第四章 危険物 第二十一條 爆発物その他の危険物(當該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。 2 前項の危険物の種類は、國土交通省令でこれを定める。 第二十二條 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。但し、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、數(shù)量及び保管方法に鑑み差支がないと認めて許可したときは、この限りでない。 第二十三條 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項に規(guī)定する作業(yè)が特定港內においてされることが不適當であると認めるときは、港の境界外において適當の場所を指定して前項の許可をすることができる。 3 前項の規(guī)定により指定された場所に停泊し、又は停留する船舶は、これを港の境界內にある船舶とみなす。 4 船舶は、特定港內又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。 第五章 水路の保全 第二十四條 何人も、港內又は港の境界外一萬メートル以內の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。 2 港內又は港の境界附近において、石炭、石、れんがその他散亂する虞のある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脫落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。 3 港長は、必要があると認めるときは、特定港內において、第一項の規(guī)定に違反して廃物を捨て、又は前項の規(guī)定に違反して散亂する虞のある物を脫落させた者に対し、その捨て、又は脫落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。 第二十五條 港內又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する狀態(tài)が生じたときは、當該海難に係る船舶の船長は、遅滯なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄りの管區(qū)海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなければならない。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第三十八條第一項、第二項若しくは第五項、第四十二條の二第一項、第四十二條の三第一項又は第四十二條の四の二第一項の規(guī)定による通報をしたときは、當該通報をした事項については報告をすることを要しない。 第二十六條 特定港內又は特定港の境界附近における漂流物、沈沒物その他の物件が船舶交通を阻害する虞のあるときは、港長は、當該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。 第六章 燈火等 第二十七條 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號)第二十五條第二項本文及び第五項本文に規(guī)定する船舶は、これらの規(guī)定又は同條第三項の規(guī)定による燈火を表示している場合を除き、同條第二項ただし書及び第五項ただし書の規(guī)定にかかわらず、港內においては、これらの規(guī)定に規(guī)定する白色の攜帯電燈又は點火した白燈を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。 2 港內にある長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七條第一項ただし書及び第七項の規(guī)定は適用しない。 第二十八條 船舶は、港內においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。 第二十九條 特定港內において使用すべき私設信號を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 (火災警報) 第三十條 特定港內にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、當該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第三十二條第三項の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。 2 前項の警報は、適當な間隔をおいて繰り返さなければならない。 第三十條の二 特定港內に停泊する船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、船內において、汽笛又はサイレンの吹鳴に従事する者が見易いところに、前條に定める火災警報の方法を表示しなければならない。 第七章 雑則 (工事等の許可及び進水等の屆出) 第三十一條 特定港內又は特定港の境界附近で工事又は作業(yè)をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに當り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。 第三十二條 特定港內において端艇競爭その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。 第三十三條 特定港の國土交通省令で定める?yún)^(qū)域內において長さが國土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に屆け出なければならない。 第三十四條 特定港內において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港內においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに當り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。 (漁ろうの制限) 第三十五條 船舶交通の妨となる虞のある港內の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。 (燈火の制限) 第三十六條 何人も、港內又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な燈火をみだりに使用してはならない。 2 港長は、特定港內又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な燈火を使用している者に対し、その燈火の滅光又は被覆を命ずることができる。 (喫煙等の制限) 第三十七條 何人も、港內においては、相當の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。 2 港長は、海難の発生その他の事情により特定港內において引火性の液體が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、當該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二條の五第一項の規(guī)定の適用がある場合は、この限りでない。 (船舶交通の制限等) 第三十八條 特定港內の國土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信號所において交通整理のため行う信號に従わなければならない。 2 総トン數(shù)又は長さが國土交通省令で定めるトン數(shù)又は長さ以上である船舶は、前項に規(guī)定する水路を航行しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。 一 當該船舶の名稱 二 當該船舶の総トン數(shù)及び長さ 三 當該水路を航行する予定時刻 四 當該船舶との連絡手段 五 當該船舶が停泊し、又は停泊しようとする當該特定港の係留施設 3 次の各號に掲げる船舶が、海上交通安全法第二十二條の規(guī)定による通報をする際に、あわせて、當該各號に定める水路に係る前項第五號に掲げる係留施設を通報したときは、同項の規(guī)定による通報をすることを要しない。 一 第一項に規(guī)定する水路に接続する海上交通安全法第二條第一項に規(guī)定する航路を航行しようとする船舶 當該水路 二 指定港內における第一項に規(guī)定する水路を航行しようとする船舶であつて、當該水路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、當該指定港に隣接する指定海域における海上交通安全法第二條第一項に規(guī)定する航路を航行しようとするもの 當該水路 三 指定海域における海上交通安全法第二條第一項に規(guī)定する航路を航行しようとする船舶であつて、當該航路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、當該指定海域に隣接する指定港內における第一項に規(guī)定する水路を航行しようとするもの 當該水路 4 港長は、第一項に規(guī)定する水路のうち當該水路內の船舶交通が著しく混雑するものとして國土交通省令で定めるものにおいて、同項の信號を行つてもなお第二項に規(guī)定する船舶の當該水路における航行に伴い船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合であつて、當該危険を防止するため必要があると認めるときは、當該船舶の船長に対し、國土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を指示することができる。 一 當該水路(海上交通安全法第二條第一項に規(guī)定する航路に接続するものを除く。以下この號において同じ。)を航行する予定時刻を変更すること(前項(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定により第二項の規(guī)定による通報がされていない場合にあつては、港長が指定する時刻に従つて當該水路を航行すること。)。 二 當該船舶の進路を警戒する船舶を配備すること。 三 前二號に掲げるもののほか、當該船舶の運航に関し必要な措置を講ずること。 5 第一項の信號所の位置並びに信號の方法及び意味は、國土交通省令で定める。 第三十九條 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港內において航路又は區(qū)域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。 2 前項の規(guī)定により指定した航路又は區(qū)域及び同項の規(guī)定による制限又は禁止の期間は、港長がこれを公示する。 3 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港內において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、當該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度において、當該水域に進行してくる船舶の航行を制限し、若しくは禁止し、又は特定港內若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特定港內若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二條の八の規(guī)定の適用がある場合は、この限りでない。 4 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港內において船舶交通の危険を生ずるおそれがあると予想される場合において、必要があると認めるときは、特定港內又は特定港の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 (原子力船に対する規(guī)制) 第四十條 港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號)第三十六條の二第四項の規(guī)定による國土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子爐による災害を防止するため必要があると認めるときは、特定港內又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、航路若しくは停泊し、若しくは停留する場所を指定し、航法を指示し、移動を制限し、又は特定港內若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。 2 第二十一條第一項の規(guī)定は、原子力船が特定港に入港しようとする場合に準用する。 (港長が提供する情報の聴取) 第四十一條 港長は、特定船舶(小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、第十八條第二項に規(guī)定する特定港內の船舶交通が特に著しく混雑するものとして國土交通省令で定める航路及び當該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして國土交通省令で定める當該特定港內の區(qū)域を航行するものをいう。以下この條及び次條において同じ。)に対し、國土交通省令で定めるところにより、船舶の沈沒等の船舶交通の障害の発生に関する情報、他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報その他の當該航路及び區(qū)域を安全に航行するために當該特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として國土交通省令で定めるものを提供するものとする。 2 特定船舶は、前項に規(guī)定する航路及び區(qū)域を航行している間は、同項の規(guī)定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として國土交通省令で定める場合は、この限りでない。 (航法の遵守及び危険の防止のための勧告) 第四十二條 港長は、特定船舶が前條第一項に規(guī)定する航路及び區(qū)域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、當該交通方法を遵守させ、又は當該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、當該特定船舶に対し、國土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 2 港長は、必要があると認めるときは、前項の規(guī)定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。 (準用規(guī)定) 第四十三條 第十條、第二十六條、第二十九條、第三十一條、第三十六條第二項、第三十七條第二項及び第三十八條から第四十條までの規(guī)定は、特定港以外の港について準用する。この場合において、これらに規(guī)定する港長の職権は、當該港の所在地を管轄する管區(qū)海上保安本部の事務所であつて國土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとする。 (非常災害時における海上保安庁長官の措置等) 第四十四條 海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十三條第一項に規(guī)定する非常災害発生周知措置(以下この項において「非常災害発生周知措置」という。)をとるときは、あわせて、非常災害が発生した旨及びこれにより當該非常災害発生周知措置に係る指定海域に隣接する指定港內において船舶交通の危険が生ずるおそれがある旨を當該指定港內にある船舶に対し周知させる措置(次條及び第四十六條において「指定港非常災害発生周知措置」という。)をとらなければならない。 2 海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十三條第二項に規(guī)定する非常災害解除周知措置(以下この項において「非常災害解除周知措置」という。)をとるときは、あわせて、當該非常災害解除周知措置に係る指定海域に隣接する指定港內において、當該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつた旨又は當該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつた旨を當該指定港內にある船舶に対し周知させる措置(次條及び第四十六條において「指定港非常災害解除周知措置」という。)をとらなければならない。 第四十五條 海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、當該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港內にある海上交通安全法第四條本文に規(guī)定する船舶(以下この條において「指定港內船舶」という。)に対し、國土交通省令で定めるところにより非常災害の発生の狀況に関する情報、船舶交通の制限の実施に関する情報その他の當該指定港內船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報として國土交通省令で定めるものを提供するものとする。 2 指定港內船舶は、指定港非常災害発生周知措置がとられたときは、指定港非常災害解除周知措置がとられるまでの間、前項の規(guī)定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として國土交通省令で定める場合は、この限りでない。 第四十六條 海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、當該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港が特定港である場合にあつては當該特定港の港長に代わつて第五條第二項及び第三項、第七條、第十條、第十四條の二、第二十一條第一項、第二十二條、第二十五條、第三十八條第一項、第二項及び第四項、第三十九條第三項、第四十條、第四十一條第一項並びに第四十二條に規(guī)定する職権を、當該指定港が特定港以外の港である場合にあつては當該港に係る第四十三條に規(guī)定する管區(qū)海上保安本部の事務所の長に代わつて同條において準用する第十條、第三十八條第一項、第二項及び第四項、第三十九條第三項並びに第四十條に規(guī)定する職権を行うものとする。 (職権の委任) 第四十七條 この法律の規(guī)定により海上保安庁長官の職権に屬する事項は、國土交通省令で定めるところにより、管區(qū)海上保安本部長に行わせることができる。 2 管區(qū)海上保安本部長は、國土交通省令で定めるところにより、前項の規(guī)定によりその職権に屬させられた事項の一部を管區(qū)海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。 (行政手続法の適用除外) 第四十八條 第十條(第四十三條において準用する場合を含む。)、第十四條の二、第二十一條第一項(第四十條第二項(第四十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第三十七條第二項若しくは第三十九條第三項(これらの規(guī)定を第四十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章の規(guī)定は、適用しない。 2 前項に定めるもののほか、この法律に基づく國土交通省令の規(guī)定による処分であつて、港內における船舶交通の安全又は港內の整頓を図るためにその現(xiàn)場において行われるものについては、行政手続法第三章の規(guī)定は、適用しない。 第八章 罰則 第四十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十二條、第二十三條第一項若しくは第四項又は第四十條第二項(第四十三條において準用する場合を含む。)において準用する第二十一條第一項の規(guī)定の違反となるような行為をした者 二 第四十條第一項(第四十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による処分の違反となるような行為をした者 第五十條 次の各號のいずれかに該當する者は、三月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 一 第五條第一項、第七條第一項、第十二條、第十三條又は第三十八第一項(第四十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定の違反となるような行為をした者 二 第五條第二項の規(guī)定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同條第四項に規(guī)定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者 三 第八條第三項、第十條(第四十三條において準用する場合を含む。)、第十四條の二又は第三十九條一項若しくは第三項(これらの規(guī)定を第四十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による処分の違反となるような行為をした者 四 第二十四條第一項又は第三十一條第一項(第四十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 五 第二十四條第三項又は第二十六條、第三十一條第二項、第三十六條第二項若しくは第三十八條第四項(これらの規(guī)定を第四十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による処分に違反した者 六 第二十五條の規(guī)定に違反した者 第五十一條 第三十七條第二項(第四十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による処分に違反した者は、三十萬円以下の罰金に処する。 第五十二條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金又は科料に処する。 一 第四條、第八條第二項、第二十一條第一項又は第三十五條の規(guī)定の違反となるような行為をした者 二 第八條第一項、第二十四條第二項、第二十九條(第四十三條において準用する場合を含む。)、第三十二條、第三十三條又は第三十四條第一項の規(guī)定に違反した者 三 第三十四條第二項の規(guī)定による処分に違反した者 第五十三條 第十一條の規(guī)定による國土交通省令の規(guī)定の違反となるような行為をした者は、三十萬円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第五十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務に関して第五十條第四號若しくは第五號又は第五十二條第二號若しくは第三號の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 附 則 1 この法律施行の期日は、公布の日から六十日を超えない期間內において、政令でこれを定める。 2 開港港則(明治三十一年勅令第百三十九號)は、これを廃止する。 附 則 (昭和二四年五月二四日法律第九八號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年五月二三日法律第一九八號) この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年四月二日法律第一二三號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年八月一日法律第一二四號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一日法律第一五一號) この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。 附 則 (昭和二九年三月二〇日法律第七號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年三月一三日法律第一四號) この法律は、昭和三十四年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年三月八日法律第九號) この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年七月一二日法律第一四一號) この法律は、昭和三十八年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年七月七日法律第一五七號) この法律は政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第七八號) この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第八〇號) (施行期日) この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第七九號) この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一號) (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六號) (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に掲げる日から施行する。 一 第十八條、第十九條及び第二十八條(港則法第二條の改正規(guī)定及び別表を削る改正規(guī)定に限る。)並びに附則第六項、第十八項、第二十六項及び第二十九項 公布の日から起算して一月を経過した日 (経過措置) 2 この法律(附則第一項各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年六月一日法律第四七號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五二年六月一日法律第六二號) (施行期日) 第一條 この法律は、條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八六號) (施行期日) 第一條 この法律は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に掲げる日から施行する。 一?二 略 三 前二號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日 附 則 (昭和五八年四月五日法律第二二號) (施行期日) この法律は、昭和五十八年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年五月二六日法律第五八號) (施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條(前號に規(guī)定する規(guī)定を除く。)の規(guī)定及び附則第三條から第六條までの規(guī)定 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約(以下「條約」という。)本文及び附屬書Iが日本國について効力を生ずる日 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第四條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九〇號) (施行期日) 第一條 この法律は、千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応及び協(xié)力に関する國際條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六號) (施行期日) 第一條 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本國について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四五號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律(附則第一條第二號に掲げる規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六八號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二一年七月三日法律第六九號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 次條の規(guī)定 この法律の施行の日前の政令で定める日 (経過措置) 第二條 この法律による改正後の港則法第三十六條の三第二項及び第三項並びに海上交通安全法第二十二條の規(guī)定による通報は、これらの規(guī)定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年五月一八日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第四條の規(guī)定 公布の日 二 第二條中港則法第三條第一項及び第二項並びに第七條から第九條までの改正規(guī)定、同法第十二條の改正規(guī)定(「雑種船」を「汽艇等」に改める部分に限る。)並びに同法第十八條及び第三十七條の三第一項の改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日 三 第三條及び次條の規(guī)定 平成二十九年四月一日 第二條 (略) (罰則に関する経過措置) 第三條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。