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港口運輸業(yè)務法

時間: 2018-06-15


港灣運送事業(yè)法 昭和二十六年法律第百六十一號 港灣運送事業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 港灣運送事業(yè)等(第四條―第二十二條の四) 第三章 港灣運送事業(yè)抵當(第二十三條―第二十八條) 第四章 雑則(第二十九條―第三十三條の三) 第五章 罰則(第三十四條―第四十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、港灣運送に関する秩序を確立し、港灣運送事業(yè)の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「港灣運送」とは、他人の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 一 荷主又は船舶運航事業(yè)者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港灣における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港灣における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次號から第五號までに掲げる行為を一貫して行う行為 二 港灣においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸(第四號に掲げる行為を除く。) 三 港灣における貨物の船舶又ははしけによる運送(一定の航路に旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運送をする事業(yè)を営む者が當該航路に就航する當該旅客船により行う貨物の運送その他國土交通省令で定めるものを除く。)、國土交通省令で定める港灣と港灣又は場所との間(以下単に「指定區(qū)間」という。)における貨物のはしけによる運送又は港灣若しくは指定區(qū)間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航 四 港灣においてする、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき場(水面貯木場を除く。以下単に「荷さばき場」という。)への搬入、船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶(國土交通省令で定める総トン數(shù)未満のものに限る。以下この號において同じ。)若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははしけへの積込み(貨物の船舶からの取卸し又は船舶への積込みにあつては、當該船舶が岸壁、さん橋又は物揚場に係留され、かつ、當該船舶の揚貨裝置を使用しないで行なう場合に限る。) 五 港灣若しくは指定區(qū)間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港灣においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管 六 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇數(shù)の計算又は受渡の証明(以下「検數(shù)」という。) 七 船積貨物の積付に関する証明、調(diào)査及び鑑定(以下「鑑定」という。) 八 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明(以下「検量」という。) 2 この法律で「港灣運送事業(yè)」とは、営利を目的とするとしないとを問わず港灣運送を行う事業(yè)をいう。 3 この法律で「港灣運送関連事業(yè)」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業(yè)をいう。 一 港灣においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の區(qū)畫、船積貨物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃 二 港灣においてする船積貨物の警備 4 この法律で「港灣」とは、政令で指定する港灣(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法(昭和二十三年法律第百七十四號)に基づく港の區(qū)域をいう。)をいう。 (事業(yè)の種類) 第三條 港灣運送事業(yè)の種類は、次に掲げるものとする。 一 一般港灣運送事業(yè)(前條第一項第一號に掲げる行為を行う事業(yè)) 二 港灣荷役事業(yè)(前條第一項第二號及び第四號に掲げる行為を行う事業(yè)) 三 はしけ運送事業(yè)(前條第一項第三號に掲げる行為を行う事業(yè)) 四 いかだ運送事業(yè)(前條第一項第五號に掲げる行為を行う事業(yè)) 五 検數(shù)事業(yè)(前條第一項第六號に掲げる行為を行う事業(yè)) 六 鑑定事業(yè)(前條第一項第七號に掲げる行為を行う事業(yè)) 七 検量事業(yè)(前條第一項第八號に掲げる行為を行う事業(yè)) 第二章 港灣運送事業(yè)等 (許可) 第四條 前條第一號から第四號までに掲げる港灣運送事業(yè)(以下「一般港灣運送事業(yè)等」という。)を営もうとする者は、港灣運送事業(yè)の種類及び港灣ごとに、同條第五號から第七號までに掲げる港灣運送事業(yè)(以下「検數(shù)事業(yè)等」という。)を営もうとする者は、港灣運送事業(yè)の種類ごとに國土交通大臣の許可を受けなければならない。この場合において、一般港灣運送事業(yè)、はしけ運送事業(yè)又はいかだ運送事業(yè)の許可を受けた者は、當該許可に係る港灣を起點又は終點とする指定區(qū)間においても、當該許可に係る一般港灣運送事業(yè)等を営むことができる。 (許可の申請) 第五條 港灣運送事業(yè)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 港灣運送事業(yè)の種類 三 港灣(検數(shù)事業(yè)等に係る場合を除く。) 四 國土交通省令で定める事業(yè)計畫 2 前項の申請書には、資金計畫その他國土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 3 國土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規(guī)定するもののほか、當該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。 (許可基準) 第六條 國土交通大臣は、港灣運送事業(yè)の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 一般港灣運送事業(yè)等にあつては、少なくとも、港灣運送事業(yè)の種類及び港灣ごとに國土交通省令で定める施設及び労働者を有するものであること。 二 検數(shù)事業(yè)等にあつては、検數(shù)事業(yè)等の公正かつ適正な実施を確保するため必要な體制が整備されていること。 三 當該事業(yè)の遂行上適切な計畫を有するものであること。 四 當該事業(yè)を営む者の責任の範囲が明確であるような経営形態(tài)であること。 五 當該事業(yè)の経理的基礎が確実性を有すること。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各號のいずれかに該當する場合を除いて、港灣運送事業(yè)の許可をしなければならない。 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 二 この法律、港灣運送事業(yè)に従事する労働者の使用に関する法令の規(guī)定で政令で定めるもの又は暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號。第三十二條の三第七項及び第三十二條の十一第一項を除く。)の規(guī)定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 三 港灣運送事業(yè)の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(當該許可を取り消された者が法人である場合においては、當該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した當時現(xiàn)にその法人の業(yè)務を執(zhí)行する役員(いかなる名稱によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)として在任した者で當該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) 四 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前三號又は次號のいずれかに該當する者であるもの 五 法人であつて、その役員のうちに前各號のいずれかに該當する者があるもの 第七條及び第八條 削除 (運賃及び料金) 第九條 港灣運送事業(yè)の許可を受けた者(以下「港灣運送事業(yè)者」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各號のいずれかに該當すると認めるときは、當該港灣運送事業(yè)者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の利用者に対し不當な差別的取扱いをするものであるとき。 二 他の港灣運送事業(yè)者との間に不當な競爭を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。 (運賃及び料金の割戻の禁止) 第十條 港灣運送事業(yè)者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。 (港灣運送約款) 第十一條 一般港灣運送事業(yè)の許可を受けた者(以下「一般港灣運送事業(yè)者」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、港灣運送約款を定め、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつてこれをしなければならない。 一 利用者の正當な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも貨物の受取及び引渡し並びに一般港灣運送事業(yè)者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。 (運賃及び料金並びに港灣運送約款の掲示) 第十二條 港灣運送事業(yè)者は、第九條第一項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金(特定の荷主又は船舶運航事業(yè)者に限つて定められたものを除く。)並びに前條第一項の規(guī)定により認可を受けた港灣運送約款を営業(yè)所において利用者の見やすいように掲示しなければならない。 (引渡不能貨物の寄託) 第十三條 一般港灣運送事業(yè)者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業(yè)者に寄託することができる。 2 一般港灣運送事業(yè)者は、前項の規(guī)定により貨物を寄託したときは、遅滯なく、その旨を荷受人に通知しなければならない。 (名義利用の禁止) 第十四條 港灣運送事業(yè)者は、その名義を他人に港灣運送事業(yè)のため利用させてはならない。 (差別取扱等の禁止) 第十五條 港灣運送事業(yè)者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不當な差別的取扱をしてはならない。 (下請の制限) 第十六條 一般港灣運送事業(yè)者は、各月中に引き受けた港灣運送については、第二條第一項第二號から第五號までに掲げる行為の種別ごとに、少なくとも、當該月中に引き受けた港灣運送のうち當該種別のものに係る貨物量に國土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る當該種別の行為を自ら行なわなければならない。 2 前項の規(guī)定の適用については、一般港灣運送事業(yè)者がその引き受けた港灣運送を他の港灣運送事業(yè)者(當該一般港灣運送事業(yè)者が発行済株式の総數(shù)の二分の一を超える株式を保有することによりその事業(yè)活動を支配するものその他當該一般港灣運送事業(yè)者とこれに準ずる國土交通省令で定める密接な関係を有するものに限る。)に下請をさせる場合における當該下請に係る行為は、自ら行つた行為とみなす。ただし、次のいずれかに該當する場合に限る。 一 當該一般港灣運送事業(yè)者が當該月中に引き受けた港灣運送に係る第二條第一項第二號から第五號までに掲げる行為のうちいずれかの種別の行為を前項の規(guī)定に従つて自ら行つたとき。 二 當該一般港灣運送事業(yè)者が當該月中に引き受けた港灣運送に係る貨物量に國土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量以上の量の貨物について、コンテナ埠ふ 頭その他の國土交通省令で定める施設において第二條第一項第二號又は第四號に掲げる行為を國土交通省令で定めるところにより自らの統(tǒng)括管理の下において行つたとき。 3 第三條第二號から第四號までに掲げる港灣運送事業(yè)(以下「港灣荷役事業(yè)等」という。)の許可を受けた者は、各月中に引き受けた港灣運送(他の港灣運送事業(yè)者から引き受けたものを除く。)については、少なくとも、當該月中に引き受けた港灣運送に係る貨物量に第一項の國土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る港灣運送を自ら行わなければならない。 4 港灣荷役事業(yè)等の許可を受けた者は、他の港灣運送事業(yè)者から引き受けた港灣運送については、その全部を自ら行わなければならない。 5 第一項から第三項までに規(guī)定する貨物量の算出の方法は、國土交通省令で定める。 6 國土交通大臣は、港灣運送事業(yè)者が第一項、第三項又は第四項の規(guī)定に違反していると認めるときは、當該港灣運送事業(yè)者に対し、その是正のために必要な事業(yè)施設の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 (公正な検數(shù)事業(yè)等の確保) 第十六條の二 検數(shù)事業(yè)等の許可を受けた者は、公正に検數(shù)、鑑定又は検量を行わなければならない。 (事業(yè)計畫の変更) 第十七條 港灣運送事業(yè)者は、事業(yè)計畫を変更しようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、國土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 第六條の規(guī)定は、前項の認可について準用する。 3 港灣運送事業(yè)者は、第一項但書の事項について事業(yè)計畫を変更したときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (事業(yè)計畫に定める業(yè)務の確保) 第十七條の二 港灣運送事業(yè)者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業(yè)計畫に定めるところに従い、その業(yè)務を行わなければならない。 2 國土交通大臣は、港灣運送事業(yè)者が前項の規(guī)定に違反していると認めるときは、當該港灣運送事業(yè)者に対し、事業(yè)計畫に従い業(yè)務を行うべきことを命ずることができる。 (事業(yè)の譲渡及び譲受の認可等) 第十八條 港灣運送事業(yè)の譲渡及び譲受は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 港灣運送事業(yè)を経営する法人の合併及び分割は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、港灣運送事業(yè)を経営する法人が港灣運送事業(yè)を行わない法人を合併する場合又は分割により港灣運送事業(yè)を承継させない場合は、この限りでない。 3 第一項の規(guī)定により認可を受けて港灣運送事業(yè)を譲り受けた者又は前項の規(guī)定により認可を受けて合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により港灣運送事業(yè)を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。 4 港灣運送事業(yè)者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた港灣運送事業(yè)を引き続き営もうとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 5 相続人は、前項の規(guī)定により被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に認可の申請をした場合においては、その認可をした旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、第四條の規(guī)定にかかわらず、當該事業(yè)を営むことができる。 6 第六條の規(guī)定は、第一項、第二項又は第四項の認可について準用する。 (公益命令) 第十八條の二 國土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港灣運送であり、且つ、自発的に當該業(yè)務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、第十五條の規(guī)定にかかわらず、港灣運送事業(yè)者を指定して、左の各號に掲げる事項を命ずることができる。 一 國土交通大臣の指定した貨物の取扱又は運送をすること。 二 貨物の取扱又は運送の方法又は順位を変更すること。 2 前項の規(guī)定による命令で次條の規(guī)定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が、國會の議決を経た予算の金額をこえない範囲內(nèi)で、これをしなければならない。 (損失の補償) 第十八條の三 前條第一項の規(guī)定による命令を受けた者に対しては、その命令を受けたことによつて通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償する。 2 前項の補償の額は、國土交通大臣がこれを決定する。 3 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以內(nèi)に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。 4 前項の訴えにおいては、國を被告とする。 5 前四項に定めるものの外、損失の補償に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 第十九條 削除 (事業(yè)の休廃止の屆出) 第二十條 港灣運送事業(yè)者は、その事業(yè)を休止し、又は廃止しようとするときは、國土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、國土交通大臣にその旨を屆け出なければならない。 (事業(yè)改善命令) 第二十一條 國土交通大臣は、港灣運送事業(yè)者の事業(yè)について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、當該港灣運送事業(yè)者に対し、事業(yè)計畫の変更その他の事業(yè)の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (事業(yè)の停止及び許可の取消し) 第二十二條 國土交通大臣は、港灣運送事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、三月以內(nèi)において期間を定めて當該事業(yè)の停止を命じ、又は當該港灣運送事業(yè)の許可を取り消すことができる。 一 この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。 二 正當な理由がないのに認可を受けた事項を実施しないとき。 三 第六條第二項第一號、第二號、第四號又は第五號の規(guī)定に該當するに至つたとき。 (港灣運送関連事業(yè)の屆出) 第二十二條の二 港灣運送関連事業(yè)を営もうとする者は、あらかじめ、港灣ごとに、國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない。當該屆出をした者(以下「港灣運送関連事業(yè)者」という。)が當該屆出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。 2 港灣運送関連事業(yè)者は、その事業(yè)を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (料金) 第二十二條の三 港灣運送関連事業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより、港灣ごとに、料金を定め、その実施前に、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 第九條第二項の規(guī)定は、港灣運送関連事業(yè)者が前項の規(guī)定により屆け出た料金について準用する。 (料金の割戻しの禁止及び料金の掲示) 第二十二條の四 第十條の規(guī)定は港灣運送関連事業(yè)者が収受した料金について、第十二條の規(guī)定は港灣運送関連事業(yè)者が前條第一項の規(guī)定により屆け出た料金について準用する。 第三章 港灣運送事業(yè)抵當 (港灣運送事業(yè)財団の設定) 第二十三條 一般港灣運送事業(yè)等の許可を受けた者(以下この章において「一般港灣運送事業(yè)者等」という。)は、抵當権の目的とするため、港灣運送事業(yè)財団を設けることができる。 (財団の組成) 第二十四條 港灣運送事業(yè)財団は、次に掲げるものであつて、同一の一般港灣運送事業(yè)者等に屬し、かつ、一般港灣運送事業(yè)等に関するものの全部又は一部をもつて組成することができる。 一 上屋、荷役機械その他の荷さばき施設及びその敷地 二 はしけ及び引船その他の船舶 三 事務所その他一般港灣運送事業(yè)等のため必要な建物及びその敷地 四 第一號又は前號に掲げる工作物を所有し、又は使用するため他人の不動産の上に存する地上権、登記した賃借権及び第一號又は前號に掲げる土地のために存する地役権 五 一般港灣運送事業(yè)等の経営のため必要な器具及び機械 (財団設定の制限) 第二十五條 前條第一號又は第三號に掲げる不動産のいずれもが存しないときは、一般港灣運送事業(yè)者等は、港灣運送事業(yè)財団を設けることができない。 (工場抵當法の準用) 第二十六條 港灣運送事業(yè)財団については、この法律に規(guī)定するものの外、工場抵當法(明治三十八年法律第五十四號)中工場財団に関する規(guī)定を準用する。この場合において、同法第十七條及び同法第四十五條中「工場所在地」とあるのは、「港灣運送事業(yè)法第二十四條第一號又ハ第三號ニ掲クル不動産ノ所在地」と読みかえるものとする。 第二十七條 削除 (財団の存続) 第二十八條 港灣運送事業(yè)財団は、その所有者が一般港灣運送事業(yè)者等でない者になつたことにより消滅することがない。 第四章 雑則 (許可等の條件又は期限) 第二十九條 許可又は認可には、條件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件又は期限は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、當該港灣運送事業(yè)者に不當な義務を課することとならないものでなければならない。 (職権の委任) 第三十條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の職権の一部であつて政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。次項において同じ。)が行う。 2 次條の規(guī)定は、地方運輸局長が前項の規(guī)定により委任された國土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。 (運輸審議會への諮問) 第三十一條 國土交通大臣は、港灣運送事業(yè)の許可の取消し若しくは事業(yè)の停止又は港灣運送事業(yè)における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、運輸審議會に諮らなければならない。 (港灣管理者に対する通知等) 第三十二條 國土交通大臣は、第九條第二項又は第二十一條の規(guī)定により運賃及び料金又は港灣運送約款に関する変更命令(検數(shù)事業(yè)等に係るものを除く。)をしようとするときは、當該港灣管理者の意見を聴かなければならない。 2 國土交通大臣は、一般港灣運送事業(yè)等に関し、許可をし、事業(yè)の廃止の屆出の受理をし、又は許可の取消しをした場合においては、その旨を當該港灣管理者に通知しなければならない。 (はしけ等に関する表示) 第三十二條の二 港灣運送事業(yè)者は、港灣運送又は第三十三條の二第一項の運送に使用するはしけ又は船舶に、その氏名、名稱その他國土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。 (報告徴収等) 第三十三條 國土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、港灣運送事業(yè)者又は港灣運送関連事業(yè)者に、はしけの使用その他事業(yè)に関し報告をさせることができる。 2 國土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、港灣運送事業(yè)者又は港灣運送関連事業(yè)者の事務所若しくは事業(yè)場又ははしけ若しくは引船その他の船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 當該職員は、前項の規(guī)定により検査をするときは、その身分を示す証票を攜帯し、関係人に呈示しなければならない。 4 第二項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (指定區(qū)間においてする內(nèi)航運送の特例) 第三十三條の二 內(nèi)航海運業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號)及び貨物利用運送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)の規(guī)定は、一般港灣運送事業(yè)者又ははしけ運送事業(yè)の許可を受けた者(以下「はしけ運送事業(yè)者」という。)が當該事業(yè)の許可を受けた港灣を起點又は終點とする指定區(qū)間においてするはしけ以外の木製船舶による物品の運送(自己の引き受けた運送を他の者に下請をさせる場合を含み、一般港灣運送事業(yè)者については一般港灣運送事業(yè)に相當する事業(yè)の一部として行う場合に限る。)については、これを適用しない。一般港灣運送事業(yè)者又ははしけ運送事業(yè)者が死亡した場合において、第十八條第五項の規(guī)定により引き続き事業(yè)を営む者についても、同様とする。 2 第九條から第十二條まで、第十四條、第十五條、第十八條の二及び第十八條の三の規(guī)定は、前項の運送について準用する。この場合において、第十四條中「港灣運送事業(yè)」とあるのは、「第三十三條の二第一項の運送」と読み替えるものとする。 (政令への委任) 第三十三條の三 この法律の規(guī)定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第五章 罰則 第三十四條 次の各號のいずれかに該當する者は、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四條の規(guī)定による許可を受けないで港灣運送事業(yè)を営んだ者 二 第十四條(第三十三條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 第三十五條 第二十二條の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十六條 削除 第三十七條 第十八條の二第一項(第三十三條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第九條第一項(第三十三條の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二條の三第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者 二 第九條第二項(第二十二條の三第二項及び第三十三條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者 三 第十條(第二十二條の四及び第三十三條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して運賃又は料金の割戻しをした者 四 第十一條第一項(第三十三條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による認可を受けないで、又は認可を受けた港灣運送約款によらないで、運送契約を締結した者 五 第十五條(第三十三條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 六 第十六條第六項、第十七條の二第二項又は第二十一條の規(guī)定による命令に違反した者 七 第十七條第一項の規(guī)定による認可を受けないで事業(yè)計畫を変更した者 八 第三十三條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 九 第三十三條第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 第三十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が法人又は人の業(yè)務に関して第三十四條、第三十五條又は前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第四十條 次の各號のいずれかに該當する者は、五十萬円以下の過料に処する。 一 第十二條(第二十二條の四及び第三十三條の二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二條の二の規(guī)定による掲示若しくは表示をせず、又は虛偽の掲示若しくは表示をした者 二 第十七條第三項又は第二十二條の二第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第二十條の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、事業(yè)を休止し、又は廃止した者 四 第二十二條の二第一項の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、港灣運送関連事業(yè)を営んだ者 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律施行の期日は、公布の日から九十日をこえない期間內(nèi)において、政令で定める。 (経過規(guī)定) 6 この法律施行の際現(xiàn)に港灣運送事業(yè)を営んでいる者は、この法律施行の日から六十日以內(nèi)に、第四條の規(guī)定にかかわらず、當該事業(yè)を引き続き営むことができる。その期間內(nèi)に第五條の規(guī)定により登録を申請した場合において、その申請について登録をした旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日までも同様とする。 7 港灣運送事業(yè)者又は前項の規(guī)定により港灣運送事業(yè)を営む者は、第九條及び第十條の規(guī)定にかかわらず、この法律施行の日から五箇月間は、第九條の手続を経て定めた運賃及び料金によらないで運賃若しくは料金を収受し、又は収受した運賃若しくは料金の割戻をしてもよい。 8 一般港灣運送事業(yè)者又は附則第六項の規(guī)定により一般港灣運送事業(yè)を営む者は、第十一條の規(guī)定にかかわらず、この法律施行の日から五箇月間は、第十一條の規(guī)定による手続を経て定めた港灣運送約款によらないで港灣運送の引受をしてもよい。 附 則 (昭和二八年八月二八日法律第二五五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 (経過規(guī)定) 4 この法律によりあらたに港灣運送事業(yè)とされた事業(yè)をこの法律施行の際現(xiàn)に営んでいる者は、この法律施行の日から六十日以內(nèi)は、第四條の規(guī)定にかかわらず、當該事業(yè)を引き続き営むことができる。その期間內(nèi)に第五條の規(guī)定により登録を申請した場合において、その申請について登録をした旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日までも、同様とする。 5 この法律施行の際現(xiàn)に第三十三條の三第一項の規(guī)定の適用を受ける事業(yè)を営んでいる木船運送事業(yè)者は、運輸省令の定める手続により、この法律施行の日から六十日以內(nèi)に、運輸大臣にその旨を屆け出なければならない。 附 則 (昭和三〇年七月二五日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない期間內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三四年三月三〇日法律第六九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に港灣運送事業(yè)の登録を受けている者又は改正前の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第三十三條において準用する同法第二十條第一項の規(guī)定により屆出をして検數(shù)業(yè)、鑑定業(yè)若しくは検量業(yè)を営んでいる者若しくは同法第四十二條の三の規(guī)定の適用を受けて検數(shù)業(yè)、鑑定業(yè)若しくは検量業(yè)を営んでいる者は、この法律の施行の日から三年間は、港灣運送事業(yè)の免許を受けないでも、當該事業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間內(nèi)に當該事業(yè)について免許を申請した場合において、免許をした旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の海上運送法第三十五條の登録を受けて検數(shù)人、鑑定人又は検量人となつている者は、改正後の第七條の登録を受けた者とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する?yún)f(xié)定等であつて、改正前の第十九條の二(第三十三條の二第二項及び第三十三條の三第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出があつたものは、改正後の第十九條第一項(第三十三條の二第二項及び第三十三條の三第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による認可を受けたものとみなす。 5 第二項の規(guī)定により免許を受けないで一般港灣運送事業(yè)又ははしけ運送事業(yè)を従前の例により営んでいる者に対する改正後の第三十三條の二の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の第三十三條の三第二項の規(guī)定により屆出をして同條第一項の事業(yè)を営む木船運送事業(yè)者に対する改正後の同條第三項の規(guī)定の適用については、この法律の施行の日から三年間は、なお従前の例による。 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 〔罰則に関する経過措置〕 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當該管轄を専屬管轄とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當該法律関係の當事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、當該訴訟を當事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定による訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號)に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては、當該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されたものとする。 附 則 (昭和三九年七月二日法律第一四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月三日法律第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲內(nèi)において、各規(guī)定につき、政令で定める。 附 則 (昭和四一年六月一五日法律第八四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第二十二條の三から第二十二條の五までの改正規(guī)定並びに附則第六項及び第七項の規(guī)定は、昭和四十二年十月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行前にした改正前の港灣運送事業(yè)法の規(guī)定による港灣運送事業(yè)の免許及びその申請は、改正後の港灣運送事業(yè)法(以下「新法」という。)の規(guī)定に基づいてしたものとみなす。 3 次の各號の一に該當する者は、この法律の施行の日から一年間は、新法第四條の免許を受けないでも、當該各號の事業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間內(nèi)に同條の免許の申請をした場合において、その申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。 一 この法律の施行の際現(xiàn)に、內(nèi)航海運業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定による登録を受けて內(nèi)航運送業(yè)を営んでいる者であつて、第二條第一項第三號の規(guī)定の改正により新たにはしけ運送事業(yè)となる事業(yè)に相當する事業(yè)を営んでいるもの 二 この法律の施行の際現(xiàn)に、船內(nèi)荷役事業(yè)の免許を受けている者であつて、第二條第一項第四號の規(guī)定の改正により新たに沿岸荷役事業(yè)となる事業(yè)に相當する事業(yè)を営んでいるもの 4 この法律の施行の際現(xiàn)に新法第三條第一號から第五號までに掲げる港灣運送事業(yè)の免許を受けている者に係る港灣運送(他の港灣運送事業(yè)者から引き受けるものを除く。)の下請の制限については、新法第十六條第一項から第三項までの規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に港灣運送関連事業(yè)を営んでいる者については、新法第二十二條の二第一項前段中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以內(nèi)に」と読み替えて、同項前段の規(guī)定を適用する。 6 第二十二條の三の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に港灣運送関連事業(yè)者である者については、新法第二十二條の三中「その実施前に」とあるのは、「第二十二條の三の改正規(guī)定の施行の日から三十日以內(nèi)に」と読み替えて、同條の規(guī)定を適用する。 7 前項に規(guī)定する者は、同項及び新法第二十二條の三の規(guī)定により料金を屆け出るまでの間は、第二十二條の三の改正規(guī)定の施行の際実施している料金を引き続き実施することができる。この場合において、當該料金については、新法第二十二條の五の規(guī)定(新法第十條の規(guī)定を準用する部分に限る。)は、適用しない。 8 この法律の施行前にした行為及び附則第四項の規(guī)定により従前の例によることとされる港灣運送の下請の制限に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四一年一二月二六日法律第一五〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。 (港灣運送事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 10 前項の規(guī)定による改正後の港灣運送事業(yè)法第三十三條の三の規(guī)定の適用については、登録內(nèi)航海運業(yè)者(この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項(舊法第二十七條について準用する場合を含む。)の規(guī)定による內(nèi)航運送業(yè)又は內(nèi)航運送取扱業(yè)の登録を受けているものに限り、附則第六項の規(guī)定により當該登録內(nèi)航海運業(yè)者の地位を承継した者を含む。)は、附則第二項の規(guī)定により舊法の規(guī)定がなお効力を有する間、內(nèi)航海運業(yè)者とみなす。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中不動産の鑑定評価に関する法律第十一條第一項の改正規(guī)定、第二條、第三條、第五條及び第六條の規(guī)定、第十九條中特許法第百七條第一項の改正規(guī)定、第二十條中実用新案法第三十一條第一項の改正規(guī)定、第二十一條中意匠法第四十二條第一項及び第二項の改正規(guī)定、第二十二條中商標法第四十條第一項及び第二項の改正規(guī)定、第二十八條中通訳案內(nèi)業(yè)法第五條第二項の改正規(guī)定並びに第二十九條及び第三十條の規(guī)定は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務の區(qū)分に応じ、相當の國の機関のした処分等とみなす。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務の區(qū)分に応じ、相當の國の機関に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中不動産の鑑定評価に関する法律第十一條第一項の改正規(guī)定、第二條、第五條及び第六條の規(guī)定、第十九條中特許法第百七條第一項の改正規(guī)定、第二十條中実用新案法第三十一條第一項の改正規(guī)定、第二十一條中意匠法第四十二條第一項及び第二項の改正規(guī)定、第二十二條中商標法第四十條第一項及び第二項の改正規(guī)定、第二十九條中通訳案內(nèi)業(yè)法第五條第二項の改正規(guī)定並びに第三十條の規(guī)定は、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年七月二〇日法律第五九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の港灣運送事業(yè)法(以下「舊法」という。)第四條第一項の規(guī)定による船內(nèi)荷役事業(yè)又は沿岸荷役事業(yè)の免許を受けている者は、この法律の施行の日から六月間(次項の規(guī)定による屆出をしたときは、その屆出をした日までの間)は、改正後の港灣運送事業(yè)法(以下「新法」という。)第四條第一項の規(guī)定による港灣荷役事業(yè)の免許を受けないでも、當該事業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる。 3 前項に規(guī)定する者は、この法律の施行の日から六月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、當該事業(yè)を従前の事業(yè)の範囲內(nèi)で引き続き営む旨を地方運輸局長(海運監(jiān)理部長を含む。)に屆け出たときは、新法第四條第一項の規(guī)定による港灣荷役事業(yè)の免許を同條第二項の規(guī)定により従前の事業(yè)の範囲に限定されて受けたものとみなす。 4 舊法の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相當規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 5 附則第二項の規(guī)定により従前の例によることとされる船內(nèi)荷役事業(yè)又は沿岸荷役事業(yè)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、舊法の規(guī)定中「五萬円」とあるのは「二十萬円」と、「三萬円」とあるのは「十萬円」とする。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (港灣運送事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第二十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に日本國有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一條の規(guī)定により旅客會社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業(yè)に係るものの船舶により運送される貨物については、第百二十一條の規(guī)定による改正後の港灣運送事業(yè)法第二條第一項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 〔経過措置〕 第三十條 この法律の施行前にした行為及び附則第十一條第一項又は第二十一條第一項若しくは第二十七條の規(guī)定により従前の例によることとされる海上運送取扱業(yè)又は航空運送取扱業(yè)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第三十一條 附則第七條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條、第七條第二項、第八條、第十一條、第十二條第二項、第十三條及び第十五條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條、第四條、第八條、第九條、第十三條、第二十七條、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條第一項及び第四條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五條、第六條、第七條第一項及び第八條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一七日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (特定港灣における一般港灣運送事業(yè)等に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の港灣運送事業(yè)法(以下「舊法」という。)第四條第一項の免許を受けている者であってこの法律による改正後の港灣運送事業(yè)法(以下「新法」という。)第二十二條の二第一項に規(guī)定する特定港灣における一般港灣運送事業(yè)等を営む者に該當する者は、この法律の施行の日に同項の許可を受けたものとみなす。この場合において、舊法の規(guī)定による免許に業(yè)務の範囲の限定又は條件若しくは期限が付されているときは、當該業(yè)務の範囲の限定又は條件若しくは期限は、新法の規(guī)定による許可に付されたものとみなす。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第九條第一項の認可を受けている運賃及び料金であって新法第二十二條の二第三項の規(guī)定が適用される運賃及び料金に該當するものは、同項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす。 第四條 前二條に定めるもののほか、舊法又は舊法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相當する規(guī)定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。 (事業(yè)の停止及び免許又は許可の取消しに関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四條第一項の免許を受けている者又は附則第二條の規(guī)定により新法第二十二條の二第一項の許可を受けたとみなされる者に対する新法第二十二條(新法第二十二條の二第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令又は免許若しくは許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第五十條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二條のうち商業(yè)登記法第百十四條の三及び第百十七條から第百十九條までの改正規(guī)定中「第百十四條の三」とあるのは、「第百十四條の四」とする。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條並びに次條から附則第四條まで及び附則第八條から第十一條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (港灣運送事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 前條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の港灣運送事業(yè)法(以下「舊港灣運送事業(yè)法」という。)第四條第一項の免許又は舊港灣運送事業(yè)法第二十二條の二第一項の許可を受けている者は、第二條の規(guī)定による改正後の港灣運送事業(yè)法(以下「新港灣運送事業(yè)法」という。)第四條の許可を受けたものとみなす。この場合において、舊港灣運送事業(yè)法の規(guī)定による免許又は許可に業(yè)務の範囲の限定又は條件若しくは期限が付されているときは、當該業(yè)務の範囲の限定又は條件若しくは期限は、新港灣運送事業(yè)法の規(guī)定による許可に付されたものとみなす。 第三條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊港灣運送事業(yè)法第九條第一項の認可を受けている運賃及び料金又は舊港灣運送事業(yè)法第二十二條の二第三項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金は、新港灣運送事業(yè)法第九條第一項の規(guī)定により屆け出た運賃及び料金とみなす。 第四條 前二條に定めるもののほか、舊港灣運送事業(yè)法又は舊港灣運送事業(yè)法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新港灣運送事業(yè)法中相當する規(guī)定があるものは、國土交通省令で定めるところにより、新港灣運送事業(yè)法によりしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律(附則第一條第二號に掲げる規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二四年八月一日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條の規(guī)定並びに附則第五條、第七條、第十條、第十二條、第十四條、第十六條、第十八條、第二十條、第二十三條、第二十八條及び第三十一條第二項の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日