湖沼水質保全特別措置法施行令 昭和六十年政令第三十七號 湖沼水質保全特別措置法施行令 內閣は、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一號)第七條第一項、第十一條第一項、第十四條、第十五條第一項、第二十條第三項(同法第二十二條において準用する場合を含む。)、第二十二條及び第二十八條第二項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 第一條 削除 (法第七條第一項の政令で定める規(guī)模) 第二條 湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)第七條第一項の政令で定める規(guī)模は、一日當たりの平均的な排出水(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第六項に規(guī)定する排出水をいう。)の量が五十立方メートルであるものとする。 (法第七條第一項の政令で定める項目) 第二條の二 法第七條第一項の政令で定める項目は、第一號及び第七號に掲げる湖沼については化學的酸素要求量及びりん含有量とし、第二號から第六號まで及び第八號から第十一號までに掲げる湖沼については化學的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量とする。 一 釜房ダム貯水池 二 八郎湖(八郎潟調整池、東部承水路及び西部承水路をいう。) 三 霞ケ浦(北浦及び常陸利根川を含む。) 四 印旛沼 五 手賀沼 六 諏訪湖 七 野尻湖 八 琵琶湖 九 中海 十 宍道湖 十一 児島湖 第三條 削除 第四條 削除 (みなし指定地域特定施設) 第五條 法第十四條の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 病院(醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第一條の五第一項に規(guī)定するものをいう。)で病床數が百二十以上二百九十九以下であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの イ ちゆう房施設 ロ 洗浄施設 ハ 入浴施設 二 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第三十二條第一項の表に規(guī)定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽 (指定施設) 第六條 法第十五條第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 畜産農業(yè)又はサービス業(yè)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 豚房施設(豚房の総面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満の事業(yè)場に係るものに限る。) ロ 牛房施設(牛房の総面積が百六十平方メートル以上二百平方メートル未満の事業(yè)場に係るものに限る。) ハ 馬房施設(馬房の総面積が四百平方メートル以上五百平方メートル未満の事業(yè)場に係るものに限る。) 二 こいの養(yǎng)殖施設(網いけすの総面積が五百平方メートルを超えるものに限る。) (法第二十條第三項の政令で定める設置に係る手続等) 第七條 法第二十條第三項(法第二十二條において準用する場合を含む。)の政令で定める設置に係る手続は、次に掲げる手続とする。 一 法第十五條第一項の規(guī)定による屆出(法第二十二條に規(guī)定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法第五條の規(guī)定による屆出) 二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第二十六條第一項の規(guī)定による工作物の新築の許可の申請 三 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第四條第一項若しくは第五條第一項の規(guī)定による許可の申請又は同法第四條第一項第七號若しくは第五條第一項第六號の規(guī)定による屆出 (法第二十條第三項の政令で定める施設等) 第八條 法第二十條第三項(法第二十二條において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、第六條各號に掲げる施設(法第二十二條に規(guī)定する施設に係る場合にあつては、第十條に規(guī)定する施設)とする。 (法第二十條第三項ただし書の政令で定める変更に係る手続等) 第九條 法第二十條第三項ただし書(法第二十二條において準用する場合を含む。)の政令で定める変更に係る手続は、次に掲げる手続とする。 一 法第十七條第一項の規(guī)定による屆出(法第二十二條に規(guī)定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法第七條の規(guī)定による屆出) 二 河川法第二十六條第一項の規(guī)定による工作物の改築の許可の申請 三 農地法第四條第一項若しくは第五條第一項の規(guī)定による許可の申請又は同法第四條第一項第七號若しくは第五條第一項第六號の規(guī)定による屆出 (準用指定施設) 第十條 法第二十二條の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號)別表第一第一號の二に掲げる施設(水質汚濁防止法第二條第二項第二號に規(guī)定する項目に関し同法第三條第一項の規(guī)定による環(huán)境省令(同條第三項の規(guī)定による條例が定められている場合にあつては、當該條例を含む。)により定められた排水基準が適用される排出水に係る事業(yè)場に設置されるものを除く。)とする。 (指定地域內の公共用水域の管理を行う者) 第十一條 法第三十九條第二項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第四條第一項に規(guī)定する公共下水道管理者をいい、水質汚濁防止法第二條第一項に規(guī)定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第二十七條第一項に規(guī)定する都市下水路管理者をいう。) 二 漁港管理者(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第二十五條の規(guī)定により決定された地方公共団體をいう。) 三 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三號)第十四條に規(guī)定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣 四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)に基づき農業(yè)用用排水施設の管理を行う國、都道府県、市町村及び土地改良區(qū) (政令で定める市の長による事務の処理) 第十二條 法に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務のうち、次に掲げるものは、秋田市、つくば市、千葉市、船橋市、松戸市、柏市、大津市、京都市、松江市、岡山市及び倉敷市の長(以下この條において「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規(guī)定する事務に係る都道府県知事に関する規(guī)定は、政令市の長に関する規(guī)定として政令市の長に適用があるものとする。 一 法第八條、第十條及び第二十條第二項(法第二十二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に関する事務 二 法第十二條第二項の規(guī)定による要請に関する事務 三 法第十二條第三項において準用する水質汚濁防止法第二十三條第四項の規(guī)定による通知の受理に関する事務 四 法第十二條第四項の規(guī)定による協(xié)議に関する事務 五 法第十五條第一項、第十六條第一項、第十七條第一項及び第二項並びに第十八條第二項の規(guī)定による屆出の受理に関する事務 六 法第十五條第二項(法第十六條第二項、第十七條第三項及び第十八條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による通報の受理に関する事務 七 法第二十條第一項(法第二十二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による勧告に関する事務 八 法第二十一條第一項(法第二十二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による報告の徴収及び立入検査に関する事務 九 法第二十四條及び第二十八條の規(guī)定による指導、助言及び勧告に関する事務 十 法第三十九條第一項の規(guī)定による協(xié)力を求め、又は意見を述べること及び同條第二項の規(guī)定による意見の聴取に関する事務 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二八號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十一條第一項第五號の改正規(guī)定、同條第二項の改正規(guī)定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第三項は、地方公共団體の事務に係る國の関與等の整理、合理化等に関する法律附則第一條第四號に定める日(昭和六十年十月十二日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月一七日政令第三一四號) この政令は、昭和六十年十二月二十三日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月一一日政令第二二號) この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一四號) 抄 1 この政令は、醫(yī)療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。 附 則 (昭和六一年一一月一日政令第三三七號) この政令は、昭和六十一年十一月七日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二六日政令第三一四號) この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成元年二月四日政令第二四號) この政令は、平成元年二月十日から施行する。 附 則 (平成二年九月一四日政令第二六六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二年九月二十二日)から施行する。 附 則 (平成三年一〇月二五日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一號)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成三年一〇月三〇日政令第三三六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年七月一日政令第二三七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年一〇月二一日政令第三四一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一〇月一九日政令第三三四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第四〇六號) 抄 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二三日政令第五六號) この政令は、湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二〇日政令第三八八號) (施行期日) 1 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際湖沼水質保全特別措置法の規(guī)定により茨城県知事がした処分その他の行為で現(xiàn)にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日前に同法の規(guī)定により茨城県知事に対してなされた屆出で、同日以後においてつくば市長が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、つくば市長のした処分その他の行為又はつくば市長に対してなされた屆出とみなす。 附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成二三年三月一六日政令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月二二日政令第五二號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖沼水質保全特別措置法の規(guī)定により島根県知事が行った命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)に同法の規(guī)定により島根県知事に対して行っている屆出その他の行為(以下この項において「屆出等の行為」という。)であって、施行日以後同法の規(guī)定により松江市長が行い、又は松江市長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、松江市長が行った命令等の行為又は松江市長に対して行った屆出等の行為とみなす。 2 施行日前に湖沼水質保全特別措置法の規(guī)定により島根県知事に対し屆出をしなければならない事項についてその手続がされていないものであって、施行日以後同法の規(guī)定により松江市長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、松江市長に対して屆出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。 附 則 (平成二五年一二月六日政令第三三七號) この政令は、放射性物質による環(huán)境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。