瀬戸內(nèi)海漁業(yè)取締規(guī)則 昭和二十六年農(nóng)林省令第六十二號 瀬戸內(nèi)海漁業(yè)取締規(guī)則 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六十五條第一項の規(guī)定に基き、瀬戸內(nèi)海漁業(yè)取締規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 この省令は、瀬戸內(nèi)海(漁業(yè)法施行令(昭和二十五年政令第三十號)第二十七條の表瀬戸內(nèi)海の項下欄に掲げる海域をいう。)における漁業(yè)の取締に関し必要な事項を定めるものとする。 (藻も 場等におけるひき網(wǎng)漁業(yè)の禁止) 第二條 農(nóng)林水産大臣の指定する海域においては、農(nóng)林水産大臣の指定するひき網(wǎng)漁業(yè)は、営んではならない。 2 前項の指定は、公示してするものとする。 (空釣こぎ漁業(yè)の禁止) 第三條 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六十五條第一項及び水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號)第四條第一項の規(guī)定に基づき、空釣こぎにより営む漁業(yè)(以下「空釣こぎ漁業(yè)」という。)は、営んではならないものとする。ただし、別表の上欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる海域內(nèi)における推進(jìn)機(jī)関を備える漁船(以下「動力漁船」という。)を使用しない空釣こぎ漁業(yè)及びその推進(jìn)機(jī)関の馬力數(shù)が四十八キロワツトを超えない動力漁船を使用する一そうびき空釣こぎ漁業(yè)は、この限りでない。 (沖縄式追込網(wǎng)漁業(yè)の禁止) 第四條 漁業(yè)法第六十五條第一項及び水産資源保護(hù)法第四條第一項の規(guī)定に基づき、沖縄式追込網(wǎng)漁業(yè)(沖縄式追込網(wǎng)により営む漁業(yè)をいう。)は、営んではならないものとする。 第五條 削除 第六條 削除 (火光利用の制限) 第七條 火光を利用する漁業(yè)で農(nóng)林水産大臣の指定するものは、農(nóng)林水産大臣の指定する期間及び海域內(nèi)でなければ、営んではならない。 2 左の表の上欄に掲げる漁業(yè)の一統(tǒng)(一漁ろヽ うヽ 単位をいう。)に使用する火船の隻數(shù)並びに火船一隻當(dāng)たり及び一統(tǒng)當(dāng)たりの集魚燈に使用する電球の総電気設(shè)備容量は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる範(fàn)囲を超えてはならない。 漁業(yè)の種類 火船の隻數(shù) 総電気設(shè)備容量 火船一隻當(dāng)たり 一統(tǒng)當(dāng)たり 敷網(wǎng)漁業(yè) 三隻 〇?五キロワット 一?五キロワット まき網(wǎng)漁業(yè) 四隻 一?〇キロワット 三?〇キロワット 3 第一項の指定には、第二條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (まだいの採捕制限) 第八條 全長十二センチメートル以下のまだいは、毎年七月一日から九月三十日までの期間は、採捕してはならない。 (漁業(yè)の地方名稱の告示) 第九條 第二條第一項、第三條、第四條並びに第七條第一項及び第二項に規(guī)定する漁業(yè)の地方名稱は、府県知事において告示するものとする。 (検査のためのてい泊命令) 第九條の二 農(nóng)林水産大臣は、漁業(yè)法第百三十四條第一項の規(guī)定により船舶に臨んで検査を行なわせるときは、當(dāng)該船舶により漁業(yè)を営む者又は當(dāng)該船舶の船長、船長の職務(wù)を行なう者若しくは操業(yè)を指揮する者に対し、てい泊港及びてい泊期間を指定して當(dāng)該船舶のてい泊を命ずることがある。 2 前項の規(guī)定によるてい泊期間は、十日間をこえないものとする。 (停船命令) 第九條の三 漁業(yè)監(jiān)督官は、漁業(yè)法第七十四條第三項の規(guī)定による検査又は質(zhì)問をするため必要があるときは、漁業(yè)に従事する船舶の船長、船長の職務(wù)を行う者又は操業(yè)を指揮する者に対し、停船を命ずることがある。 2 前項の停船命令は、同項の検査又は質(zhì)問をする旨を告げ又は表示し、かつ、國際海事機(jī)関が採択した國際信號書に規(guī)定する次に掲げる信號を用いて行うものとする。 一 別記様式による信號旗Lを掲げる。 二 サイレン、汽笛その他の音響信號によりLの信號(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 三 投光器によりLの信號(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。 (罰則) 第十條 第二條第一項、第七條第一項若しくは第二項又は第八條の規(guī)定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、沒収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴することができる。 第十一條 第二條第一項、第三條第一項、第四條、第七條第一項若しくは第二項又は第八條の規(guī)定に違反して採捕した漁獲物又はその製品であることを知つて販売し、又は所持した者は、六月以下の懲役若しくは三十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財産に関して、第十條第一項又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するの外、その法人又は人に対し、各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 1 この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。 3 この省令の施行の際、現(xiàn)に第五條に規(guī)定する漁業(yè)についての漁業(yè)法第六十五條第一項の規(guī)定による府県規(guī)則に基き、府県知事の許可を受けているその推進(jìn)機(jī)関の馬力數(shù)が五十馬力をこえる動力漁船については、當(dāng)該動力漁船の代船建造(代船購入を含む。)又は推進(jìn)機(jī)関の換裝を行うまでは、第五條の規(guī)定は、適用しない。 4 この省令の施行の際、現(xiàn)に瀬戸內(nèi)海において魚群探知器を裝置した漁船を使用して巾きん 著網(wǎng)漁業(yè)又は揚(yáng)繰網(wǎng)漁業(yè)を営んでいる者については、農(nóng)林水産大臣が指定する海域において當(dāng)該漁船を使用して當(dāng)該漁業(yè)を営む場合に限り、第六條の規(guī)定は、適用しない。但し、農(nóng)林水産大臣が漁業(yè)調(diào)整上必要があると認(rèn)め、瀬戸內(nèi)海連合海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の意見を聞き當(dāng)該漁業(yè)を営む者ごとに期日を定めたときは、當(dāng)該期日以降は、この限りでない。 6 瀬戸內(nèi)海漁業(yè)取締規(guī)則(昭和十二年農(nóng)林省令第四十七號。以下「舊省令」という。)は、廃止する。 7 この省令の施行の際、現(xiàn)に舊省令第三條但書の規(guī)定に基く府県知事の許可を受けている者は、第三條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該許可に附された有効期間が満了するまでは、舊省令第三條但書に規(guī)定する期間及び區(qū)域內(nèi)において、なお當(dāng)該漁業(yè)を営むことができる。 8 この省令施行前(舊省令第二條の規(guī)定による漁業(yè)の禁止については、同條の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後(同條の規(guī)定による漁業(yè)の禁止については、同條の失効後)でも、なお従前の例による。 附 則 (昭和二七年三月一〇日農(nóng)林省令第六號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年五月二一日農(nóng)林省令第三八號) この省令は、昭和二十七年六月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年一二月二二日農(nóng)林省令第五九號) この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月一〇日農(nóng)林省令第五八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年二月一日農(nóng)林省令第一一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四四年三月三一日農(nóng)林省令第一六號) この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年一一月二二日農(nóng)林省令第五二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年六月一一日農(nóng)林水産省令第一七號) この省令は、漁業(yè)法及び水産資源保護(hù)法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十二號)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附 則 (平成五年二月二三日農(nóng)林水産省令第四號) 1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年九月二一日農(nóng)林水産省令第一二五號) この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二七日農(nóng)林水産省令第一九號) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 2 漁船法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十三年農(nóng)林水産省令第百五十三號)附則第二條第一項及び第二項の規(guī)定により推進(jìn)機(jī)関の馬力數(shù)がなお従前の例によることとされる動力漁船の推進(jìn)機(jī)関については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年七月二五日農(nóng)林水産省令第六六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年三月一九日農(nóng)林水産省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為及び附則第十二條に規(guī)定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十二條 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前條の規(guī)定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした當(dāng)該処分に違反する行為に対する漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分については、附則第三條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 別表(第三條関係) 期間 海域 一 毎年十二月一日から翌年三月三十一日まで 1 次のイ、ロ、ハ、ニの四點を順次に結(jié)んだ三線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。) イ 兵庫県淡路市浦川河口中央 ロ イの點から磁針方位九十度の線と、兵庫県神戸市鉄拐山頂上と和歌山県和歌山市地ノ島東端とを結(jié)んだ線との交點 ハ 兵庫県神戸市鉄拐山頂上と和歌山県和歌山市地ノ島東端とを結(jié)んだ線と、ニの點と大阪府と兵庫県との境界にある中島川河口中央とを結(jié)んだ線との交點 ニ 兵庫県洲本市柏原山頂上 2 次のイ、ロ、ハ、ニの四點を順次に結(jié)んだ三線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域及び同県南あわじ市沼島の周辺最大高潮時海岸線から二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。) イ 兵庫県洲本市高崎突端 ロ 兵庫県神戸市鉄拐山頂上とイの點とを結(jié)んだ線の延長線と、和歌山県海南市荒崎突端と徳島県徳島市眉山頂上とを結(jié)んだ線との交點 ハ 和歌山県海南市荒崎突端と徳島県徳島市眉山頂上とを結(jié)んだ線と、兵庫県南あわじ市門崎突端とニの點とを結(jié)んだ線の延長線との交點 ニ 兵庫県南あわじ市潮崎突端 3 次のイ、ロ、ハの三點を順次に結(jié)んだ二線、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リの六點を順次に結(jié)んだ五線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域及び同県姫路市家島諸島の周辺最大高潮時海岸線から五百五十メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。) イ 兵庫県南あわじ市丸山埼西端 ロ イの點と兵庫県姫路市クラ掛島頂上とを結(jié)んだ線と、同県洲本市都志港北防波堤燈臺中心點とハの點とを結(jié)んだ線との交點 ハ 兵庫県赤穂市赤穂御埼燈臺中心點 ニ 兵庫県加古川市東播磨港別府防波堤燈臺中心點 ホ イの點とニの點とを結(jié)んだ線と、兵庫県明石市明石城跡坤櫓中心點と香川県小豆郡小豆島町星ヶ城山頂上とを結(jié)んだ線との交點 ヘ 兵庫県明石市明石城跡坤櫓中心點と香川県小豆郡小豆島町星ヶ城山頂上とを結(jié)んだ線と、兵庫県洲本市先山頂上から磁針方位八度の線との交點 ト 兵庫県洲本市先山頂上から磁針方位八度の線と、同県淡路市松帆埼突端と香川県小豆郡小豆島町大角鼻突端とを結(jié)んだ線との交點 チ 兵庫県淡路市松帆埼突端と香川県小豆郡小豆島町大角鼻突端とを結(jié)んだ線と、リの點と兵庫県明石市東播磨港二見南防波堤燈臺中心點とを結(jié)んだ線との交點 リ 兵庫県淡路市観音寺山頂上 4 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの八點を順次に結(jié)んだ八線によつて囲まれた海域 イ 愛媛県と香川県との境界にある余木崎突端と香川県観音寺市伊吹島赤埼突端とを結(jié)んだ線上余木崎突端から九百メートルの點 ロ 愛媛県と香川県との境界にある余木崎突端と香川県観音寺市伊吹島赤埼突端とを結(jié)んだ線上余木崎突端から千八百メートルの點 ハ 愛媛県四國中央市三島川之江港村松八號岸壁北端と同県越智郡上島町魚島頂上とを結(jié)んだ線と、同県今治市虎ヶ鼻突端と香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端とを結(jié)んだ線との交點 ニ 愛媛県四國中央市三島川之江港村松八號岸壁北端と同県越智郡上島町魚島頂上とを結(jié)んだ線と、香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端と愛媛県今治市美濃島南端とを結(jié)んだ線との交點 ホ 香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端と愛媛県今治市美濃島南端とを結(jié)んだ線と、香川県観音寺市伊吹島赤埼突端と愛媛県今治市小比岐島東端とを結(jié)んだ線との交點 ヘ 香川県観音寺市伊吹島赤埼突端と愛媛県今治市小比岐島東端とを結(jié)んだ線と、同市梶島西端と同県西條市今在家と同市氷見との最大高潮時海岸線における境界點とを結(jié)んだ線との交點 ト 愛媛県今治市梶島西端と同県西條市今在家と同市氷見との最大高潮時海岸線における境界點とを結(jié)んだ線と、同市と同県今治市の境界にある大崎ヶ鼻突端と同県新居浜市御代島北端とを結(jié)んだ線との交點 チ 愛媛県四國中央市仏崎突端と同県越智郡上島町江ノ島頂上とを結(jié)んだ線上仏崎突端から四千八百メートルの點 5 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの四點を順次に結(jié)んだ四線によつて囲まれた海域 イ 愛媛県今治市吉海町仁江と同市吉海町名との最大高潮時海岸線における境界點と同県新居浜市御代島東端とを結(jié)んだ線と、同県今治市蒼社川河口中央と同県越智郡上島町弓削島楡田鼻突端とを結(jié)んだ線との交點 ロ 愛媛県今治市蒼社川河口中央と同県越智郡上島町弓削島楡田鼻突端とを結(jié)んだ線と、同県今治市伯方島首頭埼突端と同県新居浜市大島松ノ鼻突端とを結(jié)んだ線との交點 ハ 愛媛県今治市伯方島首頭埼突端と同県新居浜市大島松ノ鼻突端とを結(jié)んだ線と、同県越智郡上島町豊島西端と同県今治市頓田川河口中央とを結(jié)んだ線との交點 ニ 愛媛県越智郡上島町豊島西端と同県今治市頓田川河口中央とを結(jié)んだ線と、同県新居浜市御代島東端と同県今治市吉海町仁江と同市吉海町名との最大高潮時海岸線における境界點とを結(jié)んだ線との交點 6 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの四點を順次に結(jié)んだ四線によつて囲まれた海域 イ 愛媛県今治市梶取ノ鼻突端 ロ イの點と愛媛県松山市安居島北端とを結(jié)んだ線と、同県今治市怪島頂上から真方位二百二十六度二千百メートルの點(同市舊皆曲鼻)と広島県呉市大崎下島沖友上鼻突端とを結(jié)んだ線との交點 ハ 愛媛県今治市怪島頂上から真方位二百二十六度二千百メートルの點(同市舊皆曲鼻)と広島県呉市大崎下島沖友上鼻突端とを結(jié)んだ線と、愛媛県今治市波方町と同市大西町との最大高潮時海岸線における境界點と同県松山市小安居島南端とを結(jié)んだ線との交點 ニ 愛媛県今治市波方町と同市大西町との最大高潮時海岸線における境界點と同県松山市小安居島南端とを結(jié)んだ線と、同県今治市諏訪ノ鼻突端とイの點とを結(jié)んだ線との交點 二 毎年二月一日から七月十日まで及び八月二十日から九月三十日まで 次のイ、ロ、ハ、ニの四點を順次に結(jié)んだ三線、ニとホの二點を結(jié)んだ線以北の大分県東國東郡姫島村姫島(以下「姫島」という。)の周辺最大高潮時海岸線から八千メートルの距離の線及びホ、ヘ、トの三點を順次に結(jié)んだ二線と陸岸とによつて囲まれた海域(イとロの二點を結(jié)んだ線、イの點からトの點に至る最大高潮時海岸線から千五百メートルの距離の線、ヘとトの二點を結(jié)んだ線及び陸岸とによつて囲まれた海域並びに姫島の周辺最大高潮時海岸線から千五百メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。) イ 福岡県と大分県との最大高潮時海岸線における境界點 ロ イの點から真方位六度十五分の線と、福岡県行橋市蓑島山頂上と大分県豊後高田市長崎鼻突端とを結(jié)んだ線との交點 ハ 周防灘航路第三號燈浮標(biāo) ニ 姫島の周辺最大高潮時海岸線から八千メートルの距離の線と、ハの點と周防灘航路第四號燈浮標(biāo)とを結(jié)んだ線との交點 ホ 姫島の周辺最大高潮時海岸線から八千メートルの距離の線と、大分県東國東郡姫島村姫島燈臺中心點と山口県熊毛郡上関町小祝島西端とを結(jié)んだ線との交點 ヘ ホの點と伊予灘西航路第三號燈浮標(biāo)とを結(jié)んだ線と、姫島三ツ石鼻突端と伊予灘西航路第四號燈浮標(biāo)とを結(jié)んだ線の延長線との交點 ト 大分県國東市國東港富來浦北防波堤燈臺中心點 別記様式 [別畫面で表示]