石炭鉱業(yè)年金基金法施行規(guī)則 昭和四十二年厚生省令第四十一號(hào) 石炭鉱業(yè)年金基金法施行規(guī)則 石炭鉱業(yè)年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五號(hào))第二十一條第三項(xiàng)、第二十五條、第二十九條、第三十條、第三十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第三十七條並びに石炭鉱業(yè)年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六號(hào))第十六條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、石炭鉱業(yè)年金基金法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)(第一條) 第二章 坑內(nèi)員及び坑外員(第二條) 第三章 會(huì)員(第三條―第八條) 第四章 受給権者(第九條―第十二條) 第五章 掛金(第十三條) 第六章 財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)(第十四條―第二十四條) 第七章 基金の行なう事務(wù)(第二十五條―第三十一條の二) 第八章 雑則(第三十二條) 附則 第一章 定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng) (定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第一條 石炭鉱業(yè)年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五號(hào)。以下「法」という。)第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)は、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請(qǐng)書に、次の各號(hào)に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。 一 法第十八條第一項(xiàng)の事業(yè)を行なうことに係る定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)にあつては、會(huì)員(法第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)主を含む。)の二分の一以上の者が希望したことを証する書類 二 掛金の変更に係る定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)にあつては、変更後の掛金の算出の基礎(chǔ)を示した書類 第二章 坑內(nèi)員及び坑外員 (坑內(nèi)員証又は坑外員証の提出) 第二條 坑內(nèi)員(石炭鉱業(yè)年金基金(以下「基金」という。)が法第十八條第一項(xiàng)の事業(yè)を行なうときは、坑外員を含む。以下同じ。)は、その氏名を変更したときは、すみやかに、坑內(nèi)員証(基金が法第十八條第一項(xiàng)の事業(yè)を行なうときは、坑外員証を含む。以下同じ。)を會(huì)員に提出しなければならない。かつて坑內(nèi)員であつた者であつて、最後に坑內(nèi)員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものが、坑內(nèi)員の資格を取得したときも、同様とする。 第三章 會(huì)員 (坑內(nèi)員又は坑外員の資格取得の屆出) 第三條 會(huì)員は、その使用する者が坑內(nèi)員の資格を取得するに至つたときは、五日以內(nèi)に、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書正副二通を基金に提出しなければならない。 一 坑內(nèi)員の氏名、性別及び生年月日 二 坑內(nèi)員の資格を取得した年月日 三 坑內(nèi)員であつた者については、坑內(nèi)員に関する原簿の番號(hào)(以下「原簿の番號(hào)」という。) 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)該坑內(nèi)員に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知がすでに行なわれているときは、會(huì)員は、前項(xiàng)の屆書に、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 厚生年金保険の被保険者の種別(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第五條第十號(hào)に規(guī)定する第一種被保険者及び同條第十二號(hào)に規(guī)定する第三種被保険者のいずれであるかの區(qū)別をいう。) 二 國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(hào)(以下単に「基礎(chǔ)年金番號(hào)」という。) 3 會(huì)員は、第一項(xiàng)の屆出に係る者が前條の規(guī)定により坑內(nèi)員証を提出したときは、これを同項(xiàng)の屆書に添えなければならない。 (坑內(nèi)員又は坑外員の資格喪失の屆出) 第四條 會(huì)員は、その使用する者が、坑內(nèi)員の資格を喪失するに至つたときは、五日以內(nèi)に、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書正副二通を基金に提出しなければならない。 一 坑內(nèi)員の氏名、性別及び生年月日 二 原簿の番號(hào) 三 坑內(nèi)員の資格の喪失の年月日 四 死亡により資格を喪失した場(chǎng)合にあつては、その旨 (坑內(nèi)員又は坑外員の氏名の変更の屆出) 第五條 會(huì)員は、その使用する坑內(nèi)員が氏名を変更したときは、すみやかに、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書正副二通に、坑內(nèi)員証を添えて、基金に提出しなければならない。 一 坑內(nèi)員の変更前及び変更後の氏名並びに性別 二 原簿の番號(hào) (會(huì)員の氏名等の変更の屆出) 第六條 會(huì)員は、その氏名若しくは名稱若しくは住所又は石炭鉱業(yè)を行なう事業(yè)場(chǎng)であつて、坑內(nèi)において石炭を掘採(cǎi)する事業(yè)を行なうもの(基金が法第十八條第一項(xiàng)の事業(yè)を行なう場(chǎng)合にあつては、石炭鉱業(yè)を行なう事業(yè)場(chǎng)とする。)のうち、厚生年金保険の適用事業(yè)所であるもの(以下「石炭鉱業(yè)事業(yè)所」という。)の名稱若しくは所在地に変更があつたときは、五日以內(nèi)に、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書正副二通を、基金に提出しなければならない。 一 石炭鉱業(yè)事業(yè)所の名稱及び所在地 二 変更前及び変更後の事項(xiàng)並びに変更の年月日 (會(huì)員の変更の屆出) 第七條 會(huì)員に変更があつたときは、前會(huì)員及び新會(huì)員は、五日以內(nèi)に、連署をもつて、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書正副二通を、基金に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、前會(huì)員の死亡その他やむを得ない理由によつて連署することができないときは、その理由を附記しなければならない。 一 石炭鉱業(yè)事業(yè)所の名稱及び所在地 二 前會(huì)員及び新會(huì)員の氏名又は名稱及び住所 三 変更の年月日 (出炭に関する屆書の提出) 第八條 會(huì)員は、當(dāng)該會(huì)員の石炭鉱業(yè)を行なう事業(yè)場(chǎng)ごとの當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)における前年中に掘採(cǎi)された石炭の數(shù)量を記載した屆書を、毎年三月一日までに、基金に提出しなければならない。 第四章 受給権者 (氏名変更の屆出) 第九條 年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以內(nèi)に、変更前の氏名を記載した屆書に、氏名の変更に関する市町村長(zhǎng)の証明書又は戸籍の抄本を添えて、基金に提出しなければならない。 (住所変更の屆出) 第十條 年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以內(nèi)に、変更後の住所を記載した屆書を、基金に提出しなければならない。 (年金たる給付の支給に関する事項(xiàng)の屆出) 第十一條 年金たる給付の受給権者は、前二條の規(guī)定によるほか、定款の定めるところにより、年金たる給付の支給に関し必要な事項(xiàng)を基金に屆け出なければならない。 (死亡の屆出) 第十二條 法第三十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による死亡の屆出は、死亡した受給権者の氏名及び性別を記載した屆書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて基金に提出することによつて行なうものとする。 第五章 掛金 (掛金の計(jì)算に関する基準(zhǔn)) 第十三條 法第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による掛金の額の計(jì)算に當(dāng)たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎(chǔ)率は、責(zé)任準(zhǔn)備金の運(yùn)用収益及び坑內(nèi)員又は坑內(nèi)員であつた者(法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を行う場(chǎng)合にあつては、坑外員又は坑外員であつた者を含む。)の死亡の狀況等に係る予測(cè)に基づき合理的に定められなければならない。 2 掛金の額は、將來(lái)にわたつておおむね平準(zhǔn)的になるように定められなければならない。 第六章 財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì) (経理の原則) 第十四條 基金は、取引を正規(guī)の簿記の原則に従つて記録しなければならない。 (経理の単位) 第十五條 基金は、年金経理及び業(yè)務(wù)経理を設(shè)け、年金たる給付及び一時(shí)金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業(yè)務(wù)経理により経理しなければならない。 2 前項(xiàng)の各経理における勘定區(qū)分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる。 第十五條の二 削除 (年金経理の余裕金) 第十六條 年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業(yè)務(wù)経理に貸し付けることができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該貸付金に係る利率は、石炭鉱業(yè)年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六號(hào)。以下「令」という。)第十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する予定利率を下廻ることができない。 (年金経理の資産の構(gòu)成割合) 第十七條 基金が保有する年金経理の次の各號(hào)に掲げる資産の価額は、常時(shí)、當(dāng)該経理の資産の総額に対し、第一號(hào)にあつては同號(hào)に掲げる割合を乗じて得た額以上、第二號(hào)及び第三號(hào)にあつては當(dāng)該各號(hào)に掲げる割合を乗じて得た額以內(nèi)でなければならない。 一 現(xiàn)金、預(yù)金、金銭信託又は有価証券(次號(hào)に掲げるものを除く。) 百分の五十 二 令第十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により厚生労働大臣の指定する有価証券 百分の三十 三 不動(dòng)産 百分の二十 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる資産の構(gòu)成割合が當(dāng)該資産の価額の変動(dòng)その他基金の意思に基づかない理由により、同項(xiàng)に規(guī)定する割合と異なることとなつた場(chǎng)合には、基金は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場(chǎng)合において、基金は、同項(xiàng)の趣旨に従つて、漸次、その割合を改めなければならない。 (支払準(zhǔn)備金) 第十八條 年金経理においては、毎事業(yè)年度末日において、當(dāng)該事業(yè)年度における年金たる給付及び一時(shí)金たる給付の請(qǐng)求額の総額の十二分の二以內(nèi)において厚生労働大臣が必要と認(rèn)めた金額を支払準(zhǔn)備金として積み立て、翌事業(yè)年度末日まですえおかなければならない。 (借入金の承認(rèn)) 第十九條 基金は、法第二十六條ただし書の規(guī)定により借入金の借入れの承認(rèn)を受けようとするときは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還方法及び期限 六 利息の支払の方法 (年金経理から業(yè)務(wù)経理への繰入れ) 第十九條の二 基金は、毎事業(yè)年度、前事業(yè)年度の末日における法第二十七條に規(guī)定する積立金その他の積立金の額が坑內(nèi)員及び坑內(nèi)員であつた者に係る責(zé)任準(zhǔn)備金の額(法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を行うときは坑外員及び坑外員であつた者に係る責(zé)任準(zhǔn)備金の額を加えた額)以上の額であつて、將來(lái)にわたり財(cái)政の健全な運(yùn)営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、當(dāng)該上回る額に相當(dāng)する額を限度として、年金経理から業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることができる。 (予算の認(rèn)可) 第二十條 基金は、法第二十四條の規(guī)定により毎事業(yè)年度の予算の認(rèn)可を受けようとするときは、當(dāng)該予算に、予算作成の基礎(chǔ)となつた事業(yè)計(jì)畫の概要を示した書類を添えて、事業(yè)年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 基金は、法第二十四條の規(guī)定により予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請(qǐng)書に、當(dāng)該変更に係る事業(yè)計(jì)畫の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (予算の內(nèi)容) 第二十一條 基金の予算は、予算総則、予定損益計(jì)算書及び予定貸借対照表に區(qū)分して作成するものとする。 2 予定損益計(jì)算書には、前前事業(yè)年度における実績(jī)を基礎(chǔ)とし、前事業(yè)年度及び當(dāng)該事業(yè)年度における推計(jì)を表示しなければならない。 3 予定貸借対照表には、前前事業(yè)年度の末日における貸借対照表を基礎(chǔ)とし、前事業(yè)年度及び當(dāng)該事業(yè)年度の末日における推計(jì)を表示しなければならない。 (財(cái)務(wù)諸表等の提出) 第二十二條 基金は、法第二十五條の規(guī)定により、財(cái)産目録、貸借対照表、損益計(jì)算書及び業(yè)務(wù)報(bào)告書を厚生労働大臣に提出する場(chǎng)合には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 責(zé)任準(zhǔn)備金の額の明細(xì)を示した書類 二 支払準(zhǔn)備金の額の計(jì)算の明細(xì)を示した書類 三 未収掛金及び未収徴収金の明細(xì)を示した書類 四 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類 (年金経理における剰余金の処分等) 第二十三條 年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。 2 年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取りくずしてこれに充て、なお不足があるときは、翌事業(yè)年度に繰り越すものとする。 3 別途積立金は、前項(xiàng)の規(guī)定により取りくずすほか、厚生労働大臣の定めるところにより取りくずすことができる。 (業(yè)務(wù)経理における剰余金の処分等) 第二十四條 業(yè)務(wù)経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業(yè)年度にこれを繰り越すものとする。 第七章 基金の行なう事務(wù) (坑內(nèi)員原簿及び坑外員原簿の備えつけ) 第二十五條 基金は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した坑內(nèi)員に関する原簿を基金の主たる事務(wù)所に備えつけて置かなければならない。 一 氏名、性別及び生年月日 二 坑內(nèi)員の資格の取得及び喪失の年月日 三 原簿の番號(hào) 四 石炭鉱業(yè)事業(yè)所の名稱 五 基礎(chǔ)年金番號(hào) 2 基金は、前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を原簿に記載するに當(dāng)たつては、日本年金機(jī)構(gòu)と密接に連絡(luò)をとり、厚生年金保険の記録と適合するように努めなければならない。 (坑內(nèi)員又は坑外員証の交付) 第二十六條 基金は、はじめて坑內(nèi)員の資格を取得した者については、原簿の番號(hào)を定めた後、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した坑內(nèi)員証を作成して坑內(nèi)員に交付しなければならない。 一 原簿の番號(hào) 二 氏名、性別及び生年月日 2 基金は、坑內(nèi)員又は坑內(nèi)員であつた者から、坑內(nèi)員証を破り、よごし、又は失つたことによりその再交付の申請(qǐng)があつたときは、坑內(nèi)員証を作成して申請(qǐng)者に交付しなければならない。 3 基金は、第三條第三項(xiàng)又は第五條の規(guī)定により坑內(nèi)員証の提出を受けたときは、これを改訂し、坑內(nèi)員に返付しなければならない。 (役員の就任等の屆出) 第二十七條 基金は、役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (規(guī)程の屆出) 第二十八條 基金は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関し規(guī)程を定めたときは、遅滯なく、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 一 総代及び役員の選挙又は選任に関する事項(xiàng) 二 基金の業(yè)務(wù)執(zhí)行並びに財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する事項(xiàng) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、坑內(nèi)員、受給権者又は會(huì)員の権利義務(wù)に関する事項(xiàng) (業(yè)務(wù)報(bào)告書の提出) 第二十九條 基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業(yè)務(wù)についての報(bào)告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (會(huì)議録の謄本等の添附) 第三十條 厚生労働大臣の認(rèn)可若しくは承認(rèn)を受けるべき事項(xiàng)又は厚生労働大臣に屆出を行なうべき事項(xiàng)が総會(huì)又は総代會(huì)の議決を経たものであるときは、申請(qǐng)書又は屆書にその會(huì)議録の謄本を添えなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)が法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により理事長(zhǎng)が処分したものであるときは、申請(qǐng)書又は屆書に理事長(zhǎng)が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。 (國(guó)稅滯納処分の例による処分の認(rèn)可) 第三十一條 基金は、法第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)稅滯納処分の例による処分の認(rèn)可を受けようとするときは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 納付義務(wù)者の氏名又は名稱及び住所 二 滯納処分に係る掛金その他法の規(guī)定による徴収金の額及び納期限 三 その他當(dāng)該処分の執(zhí)行に関し參考となる事項(xiàng) (坑內(nèi)員等の個(gè)人情報(bào)の取扱い) 第三十一條の二 基金は、その業(yè)務(wù)に関し、坑內(nèi)員及び坑內(nèi)員であつた者(以下この條において「坑內(nèi)員等」という。)の氏名、性別、生年月日その他の坑內(nèi)員等の個(gè)人に関する情報(bào)を収集し、保管し、又は使用するに當(dāng)たつては、その業(yè)務(wù)の遂行に必要な範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該個(gè)人に関する情報(bào)を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場(chǎng)合その他正當(dāng)な事由がある場(chǎng)合は、この限りでない。 2 基金は、坑內(nèi)員等の個(gè)人に関する情報(bào)を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。 第八章 雑則 (立入検査等の場(chǎng)合の証票) 第三十二條 法第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定によつて當(dāng)該職員が攜帯すべき証票は、別記様式による。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (定款の認(rèn)可の申請(qǐng)) 2 法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による基金の定款の認(rèn)可の申請(qǐng)は、定款に、次の各號(hào)に掲げる書類を添えて、厚生大臣に提出することによつて行なうものとする。 一 會(huì)員となるべき者の名簿 二 掛金の算出の基礎(chǔ)を示した書類 三 法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を行なおうとする場(chǎng)合にあつては、會(huì)員となるべき者の二分の一以上の者が希望したことを証する書類 四 設(shè)立総會(huì)の會(huì)議録の謄本 附 則 (昭和四四年一二月一〇日厚生省令第三六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年三月九日厚生省令第五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一〇月二一日厚生省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第五號(hào)) この省令は、公布の日より施行する。ただし、基金の平成五年度の事業(yè)年度に係る年金経理から業(yè)務(wù)経理への繰入れについては、なお従前の例による。 附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年一月一日から施行する。 (基礎(chǔ)年金番號(hào)に関する通知書) 第二條 社會(huì)保険庁長(zhǎng)官は、平成九年一月一日において現(xiàn)に次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者(同日において當(dāng)該各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至った者を除く。)に対し、基礎(chǔ)年金番號(hào)に関する通知書を交付しなければならない。 一 國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào)。以下この項(xiàng)において「法」という。)第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者又は法附則第五條第一項(xiàng)若しくは國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號(hào))附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により被保険者となった者(法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する共済組合(以下この項(xiàng)及び次條において単に「共済組合」という。)の組合員(農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項(xiàng)及び次條において同じ。)である法第七條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する第二號(hào)被保険者にあっては、法第百八條又は法附則第八條の規(guī)定により社會(huì)保険庁長(zhǎng)官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場(chǎng)合に限る。) 二 第一條の規(guī)定による改正後の國(guó)民年金法施行規(guī)則(以下「新國(guó)民年金法施行規(guī)則」という。)第十六條第一項(xiàng)第六號(hào)ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八條又は法附則第八條の規(guī)定により社會(huì)保険庁長(zhǎng)官が受給権者に関する資料の提供を受けた場(chǎng)合に限る。ただし、同時(shí)に同號(hào)イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。) 2 國(guó)民年金手帳を所持している者は、前項(xiàng)の規(guī)定による通知書の交付を受けたときは、これを當(dāng)該國(guó)民年金手帳にはりつけなければならない。 (石炭鉱業(yè)年金基金法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十六條 附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第七條の規(guī)定による改正後の石炭鉱業(yè)年金基金法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新石炭鉱業(yè)年金基金法施行規(guī)則」という。)第三條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(hào)は、同號(hào)の規(guī)定にかかわらず、附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された通知書に記載された記號(hào)番號(hào)とする。 2 附則第四條に規(guī)定する者に係る新石炭鉱業(yè)年金基金法施行規(guī)則第三條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(hào)は、同號(hào)の規(guī)定にかかわらず、附則第四條第一號(hào)の記號(hào)番號(hào)とする。 (請(qǐng)求等に係る経過(guò)措置) 第二十一條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりした請(qǐng)求、屆出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によってした請(qǐng)求、屆出その他の行為とみなす。 附 則 (平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇號(hào)) この省令は、平成九年一月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日厚生省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月七日厚生労働省令第二九號(hào)) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 別記様式(第三十二條関係) [別畫面で表示]