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牙科衛(wèi)生學(xué)校培訓(xùn)注冊處

時間: 2018-06-15


歯科衛(wèi)生士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則 昭和二十五年文部省?厚生省令第一號 歯科衛(wèi)生士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)第十二條の規(guī)定により、歯科衛(wèi)生士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則を次のように定める。 (この省令の趣旨) 第一條 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號。次條第四號の三において「法」という。)第十二條第一號及び第二號の規(guī)定に基づく歯科衛(wèi)生士學(xué)校又は歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の指定に関しては、歯科衛(wèi)生士法施行令(平成三年政令第二百二十六號。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 2 前項(xiàng)の歯科衛(wèi)生士學(xué)校は、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條又は附則第三條の規(guī)定による學(xué)校及びこれらの學(xué)校に附設(shè)する同法第百二十四條の規(guī)定による専修學(xué)校又は同法第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による各種學(xué)校とする。 (指定基準(zhǔn)) 第二條 令第二條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 入學(xué)又は入所資格は學(xué)校教育法第九十條第一項(xiàng)に掲げるもの(歯科衛(wèi)生士法第十二條第一號に規(guī)定する文部科學(xué)大臣の指定を受けようとする學(xué)校が大學(xué)である場合において、當(dāng)該大學(xué)が學(xué)校教育法第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する者を當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させる場合を含む。)であること。 二 修業(yè)年限は三年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は、別表に定めるもの以上であること。 四 別表に掲げる各教育內(nèi)容を教授するために適當(dāng)な數(shù)の教員を有すること。ただし、そのうち二人以上は歯科醫(yī)師でなければならない。 四の二 教員のうち四人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては、一學(xué)級増すごとに三を加えた數(shù))以上は、歯科衛(wèi)生に関し相當(dāng)の経験を有する歯科醫(yī)師又は歯科衛(wèi)生士である専任教員であること。ただし、歯科醫(yī)師又は歯科衛(wèi)生士である専任教員の數(shù)は、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成所が設(shè)置された年度にあつては二人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては、一學(xué)級増すごとに一を加えた數(shù))、その翌年度にあつては三人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては、一學(xué)級増すごとに二を加えた數(shù))とすることができる。 四の三 歯科醫(yī)師又は歯科衛(wèi)生士である専任教員のうち三人以上は、免許を受けた後四年以上法第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を業(yè)として行つた歯科衛(wèi)生士(以下「業(yè)務(wù)経験四年以上の歯科衛(wèi)生士」という。)であること。ただし、業(yè)務(wù)経験四年以上の歯科衛(wèi)生士である専任教員の數(shù)は、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成所が設(shè)置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。 五 學(xué)生生徒の定員は十人以上であつて、且つ、一學(xué)級の定員は五十人以內(nèi)であること。 五の二 同時に授業(yè)を行う學(xué)級の數(shù)を下らない數(shù)の専用の普通教室を有すること。 六 適當(dāng)な広さの専用の基礎(chǔ)実習(xí)室及び実験室を有すること。 七 教育上必要な機(jī)械器具、標(biāo)本、模型及び図書を有すること。 八 管理及び維持経営の方法が確実であること。 (指定に関する報(bào)告事項(xiàng)) 第二條の二 令第二條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)(國の設(shè)置する歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所にあつては、第一號に掲げる事項(xiàng)を除く。)とする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定をした年月日及び設(shè)置年月日(設(shè)置されていない場合にあつては、設(shè)置予定年月日) 五 學(xué)則(修業(yè)年限及び入所定員に関する事項(xiàng)に限る。) 六 長の氏名 (指定の申請書の記載事項(xiàng)等) 第三條 令第三條の申請書又は令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する令第三條の書面には、次に掲げる事項(xiàng)(地方公共団體(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第六十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する公立大學(xué)法人を含む。)の設(shè)置する歯科衛(wèi)生士學(xué)校又は歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所にあつては、第十號に掲げる事項(xiàng)を除く。)を記載しなければならない。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 設(shè)置年月日 五 學(xué)則 六 長の氏名 七 教員の氏名及び擔(dān)當(dāng)科目並びに専任か否かの別 八 校舎の各室の用途及び面積 九 実習(xí)施設(shè)の名稱、位置、開設(shè)者の氏名(法人にあつては、名稱)並びに當(dāng)該実習(xí)施設(shè)において最近一年間に歯科疾患の予防処置を受けた者の數(shù)及び歯科診療を受けた者の數(shù) 十 収支予算及び向こう二年間の財(cái)政計(jì)畫 2 前項(xiàng)の申請書又は書面には、次の書類を添えなければならない。 一 長及び教員の履歴書 二 校舎の配置図及び平面図 三 教授用及び実習(xí)用の機(jī)械器具、標(biāo)本、模型及び図書の目録 四 実習(xí)施設(shè)における実習(xí)についての當(dāng)該施設(shè)の開設(shè)者の承諾書 (変更の承認(rèn)又は屆出を要する事項(xiàng)) 第四條 令第四條第一項(xiàng)(令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、前條第一項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)(修業(yè)年限、學(xué)科課程及び入學(xué)定員又は入所定員に関する事項(xiàng)に限る。)、同項(xiàng)第八號に掲げる事項(xiàng)又は実習(xí)施設(shè)とする。 2 令第四條第二項(xiàng)(令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、前條第一項(xiàng)第一號から第三號までに掲げる事項(xiàng)又は同項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)(修業(yè)年限、學(xué)科課程及び入學(xué)定員又は入所定員に関する事項(xiàng)を除く。)とする。 (変更の承認(rèn)又は屆出に関する報(bào)告) 第四條の二 令第四條第三項(xiàng)(令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項(xiàng)について、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 一 変更の承認(rèn)に係る事項(xiàng)(第三條第一項(xiàng)第八號に掲げる事項(xiàng)及び実習(xí)施設(shè)を除く。) 當(dāng)該年の前年の四月一日から當(dāng)該年の三月三十一日までの期間 二 変更の屆出又は通知に係る事項(xiàng) 當(dāng)該年の前年の五月一日から當(dāng)該年の四月三十日までの期間 (報(bào)告を要する事項(xiàng)) 第五條 令第五條第一項(xiàng)(令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 當(dāng)該學(xué)年度の學(xué)年別の學(xué)生又は生徒の數(shù) 二 前學(xué)年度の卒業(yè)者數(shù) 三 前學(xué)年度における教育の実施狀況の概要 2 令第五條第二項(xiàng)(令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、前項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)とする。 (指定の取消しに関する報(bào)告事項(xiàng)) 第六條 令第八條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)(國の設(shè)置する歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所にあつては、第一號に掲げる事項(xiàng)を除く。)とする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由 (指定取消しの申請書等の記載事項(xiàng)) 第七條 令第八條の二の申請書又は令第九條の規(guī)定により読み替えて適用する令第八條の二の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在學(xué)中の學(xué)生又は生徒があるときは、その措置 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 第二條第一號の規(guī)定にかかわらず、指定を受けた學(xué)校教育法第百二十四條若しくは第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士學(xué)校又は歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所には當(dāng)分の間、従前の規(guī)定による中學(xué)校若しくは高等女學(xué)校の卒業(yè)者又は専門學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程により検定に合格した者を入學(xué)又は入所させることができる。 附 則 (昭和三一年一月一一日文部省?厚生省令第一號) この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年三月三一日文部省?厚生省令第一號) 抄 1 この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年七月二四日文部省?厚生省令第二號) この省令は、昭和四十四年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省?厚生省令第一號) この省令は、學(xué)校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九號)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年八月一日文部省?厚生省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年四月一二日文部省?厚生省令第一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に、歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)第十二條第一號又は第二號の規(guī)定に基づく指定を受けた學(xué)校又は養(yǎng)成所が具備すべき要件については、この省令による改正後の歯科衛(wèi)生士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則第四條第二號、第三號、第四號の二、第五號の二及び第六號並びに別表の規(guī)定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日文部省?厚生省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二九日文部省?厚生省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科學(xué)省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第四號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月一三日文部科學(xué)省?厚生労働省令第五號) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所及び歯科衛(wèi)生士法施行令(平成三年政令第二百二十六號)第三條の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行われている申請に係る學(xué)校又は歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所がこの省令による改正後の第二條第二號、第四號、第四號の二及び第四號の三並びに別表の規(guī)定により有すべき要件については、これらの規(guī)定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一八年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第一號) この省令は、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號) この省令は、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下この項(xiàng)において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國に対して屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 別表(第二條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 基礎(chǔ)分野 科學(xué)的思考の基盤 人間と生活 十 専門基礎(chǔ)分野 人體(歯?口腔を除く。)の構(gòu)造と機(jī)能 四 歯?口腔の構(gòu)造と機(jī)能 五 疾病の成り立ち及び回復(fù)過程の促進(jìn) 六 歯?口腔の健康と予防に関わる人間と社會の仕組み 七 専門分野 歯科衛(wèi)生士概論 二 臨床歯科醫(yī)學(xué) 八 歯科予防処置論 八 歯科保健指導(dǎo)論 七 歯科診療補(bǔ)助論 九 臨地実習(xí)(臨床実習(xí)を含む。) 二十 選択必修分野 七 合計(jì) 九十三 備考 一 単位の計(jì)算方法は、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)(昭和三十一年文部省令第二十八號)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による。 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學(xué)又は保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二十一條第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學(xué)校(學(xué)校教育法に基づく大學(xué)及び高等専門學(xué)校を除く。以下この號において同じ。)若しくは看護(hù)師養(yǎng)成所、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは診療放射線技師養(yǎng)成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは臨床検査技師養(yǎng)成所、理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)第十一條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは理學(xué)療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは同法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè)、視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號)第十四條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所、臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號)第十四條第一號から第三號までの規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所、義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號)第十四條第一號から第三號までの規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは義肢裝具士養(yǎng)成所、救急救命士法(平成三年法律第三十六號)第三十四條第一號、第二號若しくは第四號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは救急救命士養(yǎng)成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二號)第三十三條第一號から第三號まで若しくは第五號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは言語聴覚士養(yǎng)成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場合において、臨地実習(xí)二十単位以上及び臨地実習(xí)以外の教育內(nèi)容七十三単位以上(うち基礎(chǔ)分野十単位以上、専門基礎(chǔ)分野二十二単位以上、専門分野三十四単位以上及び選択必修分野七単位以上)であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。 四 選択必修分野は、基礎(chǔ)分野、専門基礎(chǔ)分野又は専門分野を中心として講義又は実習(xí)を行うこと。