歯科技工士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則 昭和三十一年厚生省令第三號(hào) 歯科技工士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則 歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八號(hào))第十六條の規(guī)定に基き、歯科技工士養(yǎng)成所指定規(guī)則を次のように定める。 (この省令の趣旨) 第一條 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八號(hào))第十四條第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定に基づく歯科技工士學(xué)校又は歯科技工士養(yǎng)成所(以下「學(xué)校養(yǎng)成所」という。)の指定に関しては、歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八號(hào)。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 2 前項(xiàng)の歯科技工士學(xué)校とは、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條に規(guī)定する學(xué)校及びこれに付設(shè)される同法第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校又は同法第百三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する各種學(xué)校をいう。 (指定基準(zhǔn)) 第二條 令第九條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 入學(xué)又は入所資格は、學(xué)校教育法第九十條第一項(xiàng)に掲げるもの(歯科技工士法第十四條第一號(hào)に規(guī)定する文部科學(xué)大臣の指定を受けようとする學(xué)校が大學(xué)である場(chǎng)合において、當(dāng)該大學(xué)が學(xué)校教育法第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する者を當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させる場(chǎng)合を含む。)であること。 二 修業(yè)年限は、二年以上であること。 三 別表の學(xué)科課程を有すること。 四 前號(hào)の學(xué)科課程の各科目を教授するために歯科醫(yī)師二人以上を含む適當(dāng)な數(shù)の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は歯科醫(yī)師又は歯科技工士である専任教員であること。 五 學(xué)生又は生徒の定員は、一學(xué)級(jí)十人以上三十五人以內(nèi)であること。 六 同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)級(jí)の數(shù)を下らない數(shù)の専用の普通教室を有すること。 七 基礎(chǔ)実習(xí)室、歯科技工実習(xí)室及び歯科理工學(xué)検査室を有すること。 八 教育上必要な機(jī)械器具、標(biāo)本、模型及び図書(shū)を有すること。 九 管理及び維持経営の方法が確実であること。 (指定に関する報(bào)告事項(xiàng)) 第二條の二 令第九條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)(國(guó)の設(shè)置する歯科技工士養(yǎng)成所にあつては、第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)とする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定をした年月日及び設(shè)置年月日(設(shè)置されていない場(chǎng)合にあつては、設(shè)置予定年月日) 五 學(xué)則(修業(yè)年限及び生徒の定員に関する事項(xiàng)に限る。) 六 長(zhǎng)の氏名 (指定の申請(qǐng)書(shū)の記載事項(xiàng)等) 第三條 令第十條の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる事項(xiàng)(地方公共団體(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第六十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する公立大學(xué)法人を含む。)の設(shè)置する學(xué)校養(yǎng)成所にあつては、第九號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)を記載しなければならない。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 設(shè)置年月日 五 學(xué)則 六 長(zhǎng)の氏名 七 教員の氏名及び擔(dān)當(dāng)科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積 九 収支予算及び向こう二年間の財(cái)政計(jì)畫(huà) 2 令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十條の書(shū)面には、前項(xiàng)第二號(hào)から第八號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)又は前項(xiàng)の書(shū)面には、次に掲げる書(shū)類を添えなければならない。 一 長(zhǎng)及び教員の履歴書(shū) 二 校舎の配置図及び平面図 三 教授用及び実習(xí)用の機(jī)械器具、標(biāo)本、模型及び図書(shū)の目録 (変更の承認(rèn)又は屆出を要する事項(xiàng)) 第四條 令第十一條第一項(xiàng)(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、前條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(修業(yè)年限、學(xué)科課程及び學(xué)生又は生徒の定員に関する事項(xiàng)に限る。)又は同項(xiàng)第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 2 令第十一條第二項(xiàng)(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)又は同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(修業(yè)年限、學(xué)科課程及び學(xué)生又は生徒の定員に関する事項(xiàng)を除く。)とする。 (変更の承認(rèn)又は屆出に関する報(bào)告) 第四條の二 令第十一條第三項(xiàng)(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項(xiàng)について、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 一 変更の承認(rèn)に係る事項(xiàng)(第三條第一項(xiàng)第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。) 當(dāng)該年の前年の四月一日から當(dāng)該年の三月三十一日までの期間 二 変更の屆出又は通知に係る事項(xiàng) 當(dāng)該年の前年の五月一日から當(dāng)該年の四月三十日までの期間 (報(bào)告を要する事項(xiàng)) 第五條 令第十二條第一項(xiàng)(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 當(dāng)該學(xué)年度の學(xué)年別の學(xué)生又は生徒の數(shù) 二 前學(xué)年度の卒業(yè)者數(shù) 三 前學(xué)年度における教育実施狀況の概要 四 前學(xué)年度における経営の狀況及び収支決算 2 令第十二條第二項(xiàng)(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、前項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 (指定の取消しに関する報(bào)告事項(xiàng)) 第五條の二 令第十五條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)(國(guó)の設(shè)置する歯科技工士養(yǎng)成所にあつては、第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)とする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由 (指定取消しの申請(qǐng)書(shū)等の記載事項(xiàng)) 第六條 令第十六條の申請(qǐng)書(shū)又は令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十六條の書(shū)面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在學(xué)中の學(xué)生又は生徒があるときは、その措置 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 第二條第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、學(xué)校養(yǎng)成所においては、次の各號(hào)に掲げる者を入學(xué)又は入所させることができる。 一 舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による中等學(xué)校を卒業(yè)した者 二 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號(hào))による師範(fàn)學(xué)校予科を修了した者 三 舊師範(fàn)教育令による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 四 舊師範(fàn)教育令による改正前の同令(明治三十年勅令第三百四十六號(hào))による師範(fàn)學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 五 昭和十八年文部省令第六十三號(hào)(內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒、児童、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及転學(xué)に関する規(guī)程)第二條又は第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は第一號(hào)に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 六 舊専門(mén)學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))に基づく舊専門(mén)學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號(hào))による試験検定に合格した者及び同検定規(guī)程第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により文部大臣において専門(mén)學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校又は高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 七 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號(hào))による検定に合格した者 八 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號(hào))第七條の規(guī)定による試験に合格した者 九 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號(hào))第一條第一項(xiàng)の表の第二號(hào)、第三號(hào)、第六號(hào)又は第九號(hào)の上欄に掲げる教員免許狀を有する者 十 前各號(hào)に掲げる者のほか、主務(wù)大臣において學(xué)校養(yǎng)成所の入學(xué)又は入所に関し中等學(xué)校の卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)定した者 附 則 (昭和四一年五月二〇日厚生省令第一五號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年一〇月七日厚生省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年七月一日厚生省令第一七號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七條及び第八條の規(guī)定並びに第十條中採(cǎi)血及び供血あつせん業(yè)取締法施行規(guī)則の様式を改める改正規(guī)定は、昭和四十四年九月一日から、第九條中歯科技工士養(yǎng)成所指定規(guī)則第五條の改正規(guī)定は、昭和四十五年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月五日厚生省令第四五號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 3 この省令の施行の際養(yǎng)成所において現(xiàn)に歯科技工士として必要な知識(shí)及び技能を修習(xí)中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の歯科技工士養(yǎng)成所指定規(guī)則別表の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五三年八月一日厚生省令第四八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年一二月一〇日厚生省令第六八號(hào)) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、歯科技工士學(xué)校(以下「學(xué)校」という。)又は歯科技工士養(yǎng)成所(以下「養(yǎng)成所」という。)のうち修業(yè)年限が二年であるものについては、この省令による改正後の歯科技工士養(yǎng)成所指定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第三條第五號(hào)及び別表の規(guī)定は、平成七年四月一日から適用する。 2 この省令の適用の際現(xiàn)に指定又は承認(rèn)を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所において歯科技工士として必要な知識(shí)及び技能を修習(xí)中の者に係る學(xué)級(jí)における學(xué)生又は生徒の定員については、新規(guī)則第三條第五號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 3 この省令の適用の際現(xiàn)に指定又は承認(rèn)を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所において歯科技工士として必要な知識(shí)及び技能を修習(xí)中の者に係る教育の內(nèi)容については、新規(guī)則別表の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成六年四月一日文部省?厚生省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月三日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に厚生大臣の指定を受けている歯科技工士養(yǎng)成所について、文部大臣の歯科技工士學(xué)校の指定を受けようとする者は、平成七年三月三十一日までは、この省令による改正後の歯科技工士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を文部大臣に提出するものとする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあっては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 設(shè)置年月日 五 學(xué)則 六 長(zhǎng)の氏名 七 厚生大臣の指定した歯科技工士養(yǎng)成所であることを証する書(shū)類 附 則 (平成一二年三月二九日文部省?厚生省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科學(xué)省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八號(hào))第十四條第一號(hào)又は第二號(hào)の指定を受けた學(xué)校又は養(yǎng)成所が具備すべき要件については、この省令による改正後の歯科技工士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則第二條第五號(hào)の規(guī)定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第四號(hào)) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號(hào)) この省令は、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の日(以下この項(xiàng)において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている指定等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國(guó)に対して屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 別表(第二條関係) 學(xué)科目 総時(shí)間數(shù) 外國(guó)語(yǔ) 三〇 造形美術(shù)概論 一五 関係法規(guī) 一五 歯科技工學(xué)概論 五〇 歯科理工學(xué) 二二〇 歯の解剖學(xué) 一五〇 顎がく 口腔くう 機(jī)能學(xué) 六〇 有床義歯技工學(xué) 四四〇 歯冠修復(fù)技工學(xué) 四四〇 矯正歯科技工學(xué) 三〇 小児歯科技工學(xué) 三〇 歯科技工実習(xí) 五二〇 小計(jì) 二、〇〇〇 選択必修科目 二〇〇 合計(jì) 二、二〇〇 備考 1 歯科理工學(xué)、歯の解剖學(xué)、顎がく 口腔くう 機(jī)能學(xué)、有床義歯技工學(xué)、歯冠修復(fù)技工學(xué)、矯正歯科技工學(xué)及び小児歯科技工學(xué)の教育については、基礎(chǔ)実習(xí)教育を含む。 2 歯科技工実習(xí)は、少なくとも、學(xué)生又は生徒十人に対し一人の割合の歯科醫(yī)師又は歯科技工士によつて教育するものとする。 3 選択必修科目は、本別表に掲げる科目のうち、外國(guó)語(yǔ)及び造形美術(shù)概論以外の科目から選択して講義又は実習(xí)を行う。