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特定多用途水壩法施行令

時間: 2018-06-15


特定多目的ダム法施行令 昭和三十二年政令第百八十八號 特定多目的ダム法施行令 內閣は、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五號)第七條、第八條、第九條第一項、第十條第一項、第二十七條、第二十九條、第三十一條第二項、第三十二條、第三十三條第三項、第三十八條並びに附則第二項及び第三項の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (法第四條第三項の政令で定める期間) 第一條 特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四條第三項の政令で定める期間は、三年とする。 (法第七條第一項の負擔金の額の算出方法) 第一條の二 法第七條第一項の負擔金の額は、多目的ダム(法第二條第一項に規(guī)定する多目的ダムをいう。以下同じ。)の建設に要する費用の額(消費稅及び地方消費稅に相當する額を除くほか、多目的ダムの建設工事に関する事業(yè)(以下「事業(yè)」という。)の縮小に係る不要支出額が含まれるときは、當該額を控除した額。第四項、第六條の二、第八條第二項及び第十條第一項を除き、以下同じ。)に基本計畫(法第四條第一項に規(guī)定する基本計畫をいう。以下同じ。)で定めたダム使用権(法第二條第二項に規(guī)定するダム使用権をいう。以下同じ。)の設定予定者の負擔割合(分離費用身替り妥當支出法を基準として算定する割合をいう。以下この條及び第七條において同じ。)を乗じて得た額並びに當該ダム使用権の設定につき課されるべき消費稅に相當する額及び當該課されるべき消費稅の額を課稅標準として課されるべき地方消費稅に相當する額とする。 2 事業(yè)が縮小された場合(特定用途(法第二條第一項に規(guī)定する特定用途をいう。以下この條において同じ。)に係る部分の縮小又は事業(yè)からの撤退(ダム使用権の設定の申請が取り下げられ、又は法第十六條第二項第一號若しくは第二號に該當するとして卻下されることをいう。以下同じ。)があつた場合に限る。)において、特定用途に係る部分を縮小したダム使用権の設定予定者が負擔する法第七條第一項の負擔金の額は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定により算出した額に、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて、當該各號に定める額を加えた額とし、事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が負擔する法第七條第一項の負擔金の額は、前項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて、當該各號に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、國土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。 一 特定用途に係る部分の縮小又は事業(yè)からの撤退のみがあつた場合 次に掲げる額を合算した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、當該合算した額に、當該二以上の者のそれぞれが単獨で當該特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の合計額に対するその者が単獨で當該特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。 イ 當該事業(yè)の縮小に係る不要支出額 ロ 當該事業(yè)の縮小後において、多目的ダムの建設に要する費用の額に消費稅及び地方消費稅に相當する額から國が納める義務がある消費稅及び地方消費稅に相當する額を控除した額を加えた額に洪水等による災害の発生の防止若しくは軽減又は流水の正常な機能の維持若しくは増進のための用途(以下この條及び第六條の二第二項において「治水関係用途」という。)に係る負擔割合を乗じて得た額が、當該治水関係用途に係る投資可能限度額を超えるときにあつては當該超える額、當該投資可能限度額を超えないときにあつては零 ハ 當該事業(yè)の縮小後において、流水を特定用途に供するダム使用権の設定予定者の前項の規(guī)定により算出した額からその額に含まれる國が納める義務がある消費稅及び地方消費稅に相當する額を控除した額が、當該ダム使用権の設定予定者の投資可能限度額(當該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、當該者の當該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における當該者の投資可能限度額)を超えるときにあつては當該超える額(投資可能限度額を超えるダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、當該超える額の合計額)、當該投資可能限度額を超えないときにあつては零 二 特定用途に係る部分の縮小又は事業(yè)からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場合 次の式により算出した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、當該算出した額に、當該二以上の者のそれぞれが単獨で當該特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたものと仮定した場合における前號イに掲げる額の合計額に対するその者が単獨で當該特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたものと仮定した場合における同號イに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。 3 事業(yè)が縮小された場合において、ダム使用権の設定予定者の第一項の規(guī)定により算出した額からその額に含まれる國が納める義務がある消費稅及び地方消費稅に相當する額を控除した額が、當該者の投資可能限度額(當該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、當該者の當該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における當該者の投資可能限度額)を超えるときは、當該者が負擔する法第七條第一項の負擔金の額は、前二項の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定により算出した額から、當該超える額を控除した額とする。 4 すべてのダム使用権の設定予定者の事業(yè)からの撤退により基本計畫が廃止された場合において、ダム使用権の設定予定者(當該廃止前に事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設定予定者を除く。以下この項において同じ。)が負擔する法第七條第一項の負擔金の額は、第一項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて、當該各號に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、國土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。 一 治水関係用途に係る部分のみの建設が継続される場合(次號に規(guī)定する場合を除く。) 次に掲げる額を合算した額。ただし、事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、當該合算した額に、當該二以上の者の負擔割合の合計に対するその者の負擔割合の割合を乗じて得た額とする。 イ 當該基本計畫の廃止に係る不要支出額 ロ 當該基本計畫の廃止に係る多目的ダムの建設に要する費用の額からイに掲げる額を控除した額と、當該基本計畫の廃止後に當該多目的ダムのうち治水関係用途に係る部分のみの建設に要する推定の費用の額とを合算した額が、當該治水関係用途に係る投資可能限度額を超えるときにあつては當該超える額、當該投資可能限度額を超えないときにあつては零 二 すべてのダム使用権の設定予定者の事業(yè)からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場合 次の式により算出した額。ただし、事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、當該算出した額に、當該二以上の者の負擔割合の合計に対するその者の負擔割合の割合を乗じて得た額とする。 三 治水関係用途に係る部分の建設が継続されない場合 基本計畫の廃止に係る不要支出額(當該不要支出額が、當該基本計畫の廃止に係る多目的ダムの建設に要する費用の額に事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設定予定者の負擔割合(事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、當該二以上の者の負擔割合の合計)を乗じて得た額を超える場合にあつては、當該負擔割合を乗じて得た額)。ただし、事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、その額に、當該二以上の者の負擔割合の合計に対するその者の負擔割合の割合を乗じて得た額とする。 5 第一項の負擔割合は、多目的ダムの建設の目的である各用途の緊要度の差が特に著しいと認められる場合その他分離費用身替り妥當支出法を基準とすることが著しく不適當であると認められる場合においては、優(yōu)先支出法その他國土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法を基準として算定することができる。 (分離費用身替り妥當支出法) 第二條 前條第一項及び第五項に規(guī)定する分離費用身替り妥當支出法は、多目的ダムの建設の目的である各用途について次に掲げる金額を合計した金額をそれぞれの用途についての負擔額とする方法とする。 一 分離費用の額 二 身替り建設費及び妥當投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダムの効用を全うするため必要な水路、建物、機械その他の施設又は工作物(以下「多目的ダムの関連施設」という。)で専ら當該用途に供されるものの設置に要する費用及び分離費用の額を控除した金額(多目的ダムの建設が完了した時から相當の期間を経過した後に多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の効用が発生することとされており、かつ、國土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める要件を備える用途にあつては、身替り建設費及び妥當投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダムの関連施設で専ら當該用途に供されるものの設置に要する費用の額を控除した金額を國土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める率で除して得た金額から分離費用の額を控除した金額)を算出し、その金額の合計額に対するその金額の比率をもつて、多目的ダムの建設に要する費用の額から分離費用の額の合計額を控除した金額をあん分した金額 2 多目的ダムの関連施設で多目的ダムの建設の目的である二以上の用途に供されるもの(多目的ダムの建設の目的である各用途のすべてに供されるものを除く。)があるときは、前項第二號の規(guī)定の適用については、當該各用途につき國土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法を基準として當該多目的ダムの関連施設の設置に要する費用をあん分した金額を多目的ダムの関連施設で専ら當該用途に供されるものの設置に要する費用の額とみなす。 (優(yōu)先支出法) 第三條 第一條の二第五項に規(guī)定する優(yōu)先支出法は、多目的ダムの建設の目的である各用途の優(yōu)先順位に従つて、順次、當該用途に係る身替り建設費及び妥當投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダムの関連施設で専ら當該用途に供されるものの設置に要する費用の額を控除した金額を算出し、その金額(第二順位以下の用途については、その金額が多目的ダムの建設に要する費用の額から先順位の用途について算出されたその金額の合計額を差し引いた殘額を超えるときは、その殘額)をそれぞれの用途についての負擔額とする方法とする。 2 前項に規(guī)定する各用途の優(yōu)先順位は、國土交通大臣が、関係行政機関の長と協議して、當該用途の緊要度に応じて定める。 3 前條第二項の規(guī)定は、第一項の場合に準用する。 (分離費用) 第四條 第二條第一項に規(guī)定する分離費用は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダムの建設に要する費用の額から多目的ダムの建設に替えて當該用途を除く他の用途のすべてに供されるダムでこれらの用途について多目的ダムが有する効用と同等の効用を有するものを設置する場合に要する推定の費用の額を控除した額とする。 (身替り建設費) 第五條 第二條第一項第二號及び第三條第一項に規(guī)定する身替り建設費は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設に替えて、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用と同等の効用を有する施設又は工作物を設置する場合に要する推定の費用の額とする。 (妥當投資額) 第六條 第二條第一項第二號及び第三條第一項に規(guī)定する妥當投資額は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用を金銭に見積つたものから當該用途のため多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の運転及び管理等に要する推定の費用の額を控除した金額を、利子率、耐用年數及び當該用途が発電以外のものである場合において、多目的ダムの関連施設に固定資産稅が課せられるときは、その固定資産稅率を勘案し、多目的ダムの関連施設について國有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二號)の規(guī)定の適用があるときは、同法第三條第一項の率を勘案し、當該用途が発電である場合において、多目的ダムの関連施設に固定資産稅が課せられるときは、その固定資産稅率と同項の率とを勘案し、多目的ダムの関連施設について同法の規(guī)定の適用があるときは、同項の率の十分の五の率を勘案して、それぞれ、國土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める率で除して得た金額とする。ただし、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置の完了前にその設置に要する費用に充てる資金について支払わなければならない利息がある場合においては、その金額を國土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める建設利息の率に一を加えた數でさらに除して得た金額とする。 (不要支出額) 第六條の二 第一條の二第一項及び第二項第一號イに規(guī)定する事業(yè)の縮小に係る不要支出額は、多目的ダムの建設に要する費用の額と、當該事業(yè)の縮小後の多目的ダムが有する効用と同等の効用を有する多目的ダムの建設に要する推定の費用の額との差額とする。 2 第一條の二第四項第一號イ及び第三號に規(guī)定する基本計畫の廃止に係る不要支出額は、當該基本計畫の廃止に係る多目的ダムの建設に要する費用の額と、當該基本計畫の廃止までに建設した當該多目的ダムのうち治水関係用途に供することができると認められる部分の建設に要する推定の費用の額との差額とする。 (投資可能限度額) 第六條の三 第一條の二第二項から第四項までに規(guī)定する投資可能限度額は、多目的ダムの建設の目的である各用途について身替り建設費及び妥當投資額のうちいずれか少ない金額から當該多目的ダムの関連施設で専ら當該用途に供されるものの建設に要する費用の額を控除した金額をいう。 (負擔割合の変更) 第七條 基本計畫で定められた多目的ダムの建設に要する費用についての負擔割合は、多目的ダムの建設が完了するまでに物価の著しい変動その他重大な事情の変更により當該負擔割合を変更する必要がある場合には、新たに第一條の二の規(guī)定により算定した負擔割合に変更することができるものとする。 (費用の範囲等) 第八條 法第七條第一項の負擔金の額を算出する場合の多目的ダムの建設に要する費用の範囲は、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設で多目的ダムの建設の目的である各用途のすべてに供されるものの設置のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、事務取扱費、実施計畫調査費及び災害復舊費並びに附屬諸費(基本計畫の廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)とする。 2 次に掲げる額があるときは、當該額を前項の多目的ダムの建設に要する費用の額から控除するものとする。 一 法第九條第一項の規(guī)定により國土交通大臣が負擔させる同項の負擔金に相當する額 二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第六十七條又は第六十八條第二項の負擔金に相當する額 三 法第四條第四項の基本計畫の変更又は廃止の場合であつて當該変更又は廃止前に事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設定予定者の法第七條第一項の負擔金の額として第一條の二第二項の規(guī)定により算出した額 (法第七條第一項の負擔金の納付の方法及び期限等) 第九條 法第七條第一項の負擔金の納付の方法及び期限は、負擔金の區(qū)分に応じ、次に定めるところによる。 一 次號に掲げる負擔金以外の負擔金は、毎年度、國土交通大臣が當該年度の事業(yè)計畫に応じて定める額を、國土交通大臣が當該年度の資金計畫に基づいて定める期限までに納付すること。 二 事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が負擔すべき負擔金の額として第一條の二第二項又は第四項の規(guī)定により算出した額が、當該者が事業(yè)からの撤退をする前に既に納付した法第七條第一項の負擔金の額を超える場合における當該超える額に相當する負擔金は、當該事業(yè)からの撤退後に國土交通大臣が定めるところにより納付すること。 2 國土交通大臣は、多目的ダムの建設を完了したときは、遅滯なく、前項第一號に掲げる負擔金について精算しなければならない。 (都道府県の負擔額から控除する負擔金等) 第十條 法第八條の多目的ダムの建設に要する費用の額からその額を控除する政令で定める負擔金は、法第九條及び第十條並びに河川法第六十七條及び第六十八條第二項の負擔金とする。 2 法第八條の都道府県が収納する政令で定める負擔金は、法第九條及び第十條の負擔金とする。 (法第九條第一項の政令で定める用途) 第十一條 法第九條第一項の政令で定める用途は、発電とする。 (負擔金の徴収を受ける者の範囲) 第十一條の二 法第九條第一項の規(guī)定により國土交通大臣が負擔金を徴収する場合における同項の負擔金(以下この條から第十一條の五までにおいて「負擔金」という。)の徴収を受ける者は、當該多目的ダムの基本計畫の作成の公示の日又は同日後當該多目的ダムの建設の完了の公示の日までの間において、當該多目的ダムの建設される河川(當該河川の流水の流入により流量の増加する他の河川を含む。)の流水を利用して発電事業(yè)を営むことについて、河川法第二十三條の規(guī)定による許可又は同法第二十三條の二の規(guī)定による登録を受けている者で、當該多目的ダムの建設により當該発電事業(yè)に係る発電所の出力及び電力量の増加による利益を受けることが基本計畫により明らかであるものであり、かつ、當該利益について次の要件を備えるものとする。 一 第六條に規(guī)定する妥當投資額を算出する方法を基準として國土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により當該利益を金銭に見積もつた額(以下「受益額」という。)が、基本計畫の作成の際公示された當該多目的ダムの建設に要する費用の額に千分の一を乗じた額を超えるものであること。 二 當該利益に係る発電事業(yè)を営むことについて、河川法第二十三條の規(guī)定による許可又は同法第二十三條の二の規(guī)定による登録を受けていること又は受ける見込みが十分であること。 (負擔金の決定) 第十一條の三 國土交通大臣は、負擔金を徴収しようとするときは、負擔金の額を決定し、負擔金の徴収を受ける者に通知するものとする。 (負擔金の取消し及び変更) 第十一條の四 國土交通大臣は、次の各號の一に該當するときは、前條の決定を取り消すものとする。 一 基本計畫が廃止されたとき。 二 基本計畫の変更により、負擔金の徴収を受ける者が多目的ダムの建設による利益を受けなくなつたとき。 三 基本計畫の変更により、受益額が第十一條の二第一號に該當しなくなつたとき。 四 當該多目的ダムの建設の完了の公示の日までの間において、第十一條の二に規(guī)定する許可が取り消されたとき、又は同條第二號に規(guī)定する許可を受けることができないことが明らかとなつたとき。 2 國土交通大臣は、基本計畫の変更により受益額に変更を生じたとき(前項第三號に該當する場合を除く。)は、前條の決定を変更するものとする。 (負擔金の徴収) 第十一條の五 負擔金は、第十一條の三に規(guī)定する通知があつた日以後當該多目的ダムの建設の完了の公示の日までの間において、毎年度、國土交通大臣が當該年度の事業(yè)計畫に応じて定める額を、國土交通大臣が當該年度の資金計畫に基づいて定める期日に徴収するものとする。 2 第十一條の三に規(guī)定する決定の通知のあつた日が當該多目的ダムの建設の完了の公示の日の屬する年度以後の年度に屬する場合においては、前項の規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣は、別に徴収の期日及び當該期日に徴収すべき負擔金の額を定めることができる。 (法第十條第一項の政令で定める割合) 第十二條 法第十條第一項の政令で定める割合は、十分の一とする。 (法第十條第一項の負擔金の徴収) 第十三條 法第十條第一項の負擔金は、元利均等年賦支払の方法(當該負擔金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負擔金の全部又は一部につき一時支払の方法)により支払わせるものとする。 2 前項の元利均等年賦支払の支払期間は、多目的ダムの建設が完了し、かつ、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)による國営土地改良事業(yè)又は都道府県営土地改良事業(yè)により専用の施設の新設又は拡張が行われるときは、その工事が完了した年の翌年から起算して十五年を下らない期間とし、利子率は、年六分以內とする。ただし、多目的ダムの建設及び専用の施設の工事が完了する以前において、當該多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供することにより受けるべき利益のすべてを受けている者があるときは、當該負擔金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年以後において都道府県知事が指定する年から起算するものとする。 (法第十二條の還付金の額) 第十四條 法第十二條の規(guī)定により還付する既に納付した法第七條第一項の負擔金の額は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて、當該各號に定める額とする。 一 次號に掲げる場合以外の場合 ダム使用権の設定予定者が既に納付した法第七條第一項の負擔金の全額 二 ダム使用権の設定予定者の事業(yè)からの撤退により當該事業(yè)が縮小され、又は當該事業(yè)に係る基本計畫が廃止されたときに當該者に還付する場合 當該者が既に納付した法第七條第一項の負擔金の額から當該者について第一條の二第二項又は第四項の規(guī)定により算出した額を控除した額(當該者が既に納付した法第七條第一項の負擔金の額が第一條の二第二項又は第四項の規(guī)定により算出した額を超えない場合にあつては零) (法第二十七條の納付金の額) 第十五條 法第二十七條の納付金の額は、當該ダム使用権の設定の目的である用途に係る妥當投資額から多目的ダムの関連施設でもつぱら當該用途に供されるものの設置に要する費用を控除した額とする。 2 第二條第二項及び第六條の規(guī)定は、前項の場合に準用する。 第十六條 削除 (操作規(guī)則に定める事項) 第十七條 多目的ダムの操作規(guī)則に定める事項は、次の各號に掲げるものとする。 一 洪水期、かんがい期等の別を考慮して定める各期間における最高及び最低の水位並びに貯留及び放流の方法 二 多目的ダム及び多目的ダムを操作するため必要な機械、器具等の點検及び整備、多目的ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測並びに放流の際にとるべき措置に関する事項 三 その他多目的ダムの操作に関し必要な事項 (放流に関する通知等) 第十八條 國土交通大臣又は多目的ダムを管理する都道府県知事は、多目的ダムによつて貯留された流水の放流に関し、法第三十二條の規(guī)定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知しようとするときは、流水を放流する日時のほか放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込を示して行い、一般に周知させようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、立札による掲示を行うほか、サイレン、警鐘、拡聲機等により警告しなければならない。 (管理費用の負擔割合等) 第十九條 法第三十三條の規(guī)定によりダム使用権者が負擔する負擔金の額は、多目的ダムの維持、修繕その他の管理に要する費用の額(消費稅及び地方消費稅に相當する額を除く。)にダム使用権者管理費用負擔割合を乗じて得た額並びに當該ダム使用権者のために行う當該多目的ダムの維持、修繕その他の管理につき課されるべき消費稅に相當する額及び當該課されるべき消費稅の額を課稅標準として課されるべき地方消費稅に相當する額とする。 2 前項のダム使用権者管理費用負擔割合は、當該ダム使用権者の第一條の二第一項の規(guī)定により算出した額から當該ダム使用権の設定につき課されるべき消費稅に相當する額及び當該課されるべき消費稅の額を課稅標準として課されるべき地方消費稅に相當する額を控除した額又は當該ダム使用権者の法第二十七條の納付金の額から當該ダム使用権の設定につき課されるべき消費稅に相當する額及び當該課されるべき消費稅の額を課稅標準として課されるべき地方消費稅に相當する額を控除した額の當該多目的ダムの建設に要した費用の額(消費稅及び地方消費稅に相當する額を除くほか、當該ダム使用権者の法第七條第一項の負擔金の算出に係る第一條の二第一項に規(guī)定する事業(yè)の縮小に係る不要支出額又は第八條第二項第三號に掲げる額が含まれるときは、當該額を控除した額)に対する割合とする。 3 多目的ダムを管理する國土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規(guī)定による負擔割合によることが著しく公平を欠くと認められるときは、ダム使用権者の意見を聴き、別にその負擔割合を定めることができる。 4 國土交通大臣が多目的ダムの管理を行う場合においては、まず全額國費をもつてこれを行つた後、都道府県及びダム使用権者は、國土交通大臣の定めるところにより、それぞれ河川法第六十條第一項又は法第三十三條の規(guī)定による負擔金を國庫に納付しなければならない。 (國土交通省令への委任) 第二十條 ダム使用権の登録に関する事項を除き、法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の細則は、國土交通省令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (建設中又は既設のダムに関する経過措置) 2 法附則第二項の規(guī)定により多目的ダムとなるダムでその多目的ダムとなる際現に建設中のものについては、同項の建設大臣と共同して當該ダムを建設している者をダム使用権の設定の申請をした者と、當該ダムの建設に要する費用につきすでに定められたその者の負擔すべき負擔金を法第七條第一項の負擔金とみなし、建設大臣は、その者をダム使用権の設定予定者として基本計畫を作成しなければならない。 3 前項の多目的ダムの建設によつて著しく利益を受ける電気事業(yè)者又は電源開発株式會社の當該ダムの建設に要する費用の負擔については、そのダムが多目的ダムとなつた後においても、なお電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三號)第六條の二の規(guī)定の例によるものとする。 4 法附則第二項の規(guī)定により多目的ダムとなるダムでその多目的ダムとなる際すでに設置されているものについては、國土交通大臣は、當該ダムが多目的ダムとなつた後、遅滯なく、その旨を公示するとともに、同項の建設大臣と共同して當該ダムを設置している者にダム使用権の設定をしなければならない。この場合において、その者が當該ダムの建設に要する費用につき負擔した負擔金は法第七條第一項の負擔金と、法第二十七條及び第二十八條第一項ただし書の規(guī)定の適用については、當該ダム使用権の設定は法第十七條の規(guī)定による設定とみなす。 (法第十條の適用除外のダム) 5 法附則第三項の政令で定めるダムは、美和ダム、二瀬ダム、鹿野川ダム、目屋ダム、湯田ダム、大野ダム及び市房ダムとする。 6 道の區(qū)域內の土地において流水をかんがいの用に供する者は、當分の間、法第十條第一項の負擔金の徴収を受ける者の範囲から除かれるものとする。 附 則 (昭和三三年一月一三日政令第六號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の前にすでに特定多目的ダム法第四條第一項に規(guī)定する基本計畫が作成された多目的ダムの建設に要する費用の負擔については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三五年三月三一日政令第七〇號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度の予算から適用する。 附 則 (昭和三七年六月三〇日政令第二七八號) この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第七項の規(guī)定は、昭和三十七年四月一日から適用する。 附 則 (昭和四〇年二月一一日政令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月一五日政令第二〇六號) 抄 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和四一年五月三一日政令第一六三號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年六月一日政令第一二二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に建設大臣が実施計畫調査に著手した多目的ダムの建設に要する費用の負擔については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四二年六月五日政令第一三二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年八月二四日政令第三二〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月二七日政令第三九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年六月二〇日政令第一七九號) 抄 1 この政令は、平成元年六月二十一日から施行する。 附 則 (平成七年一〇月一八日政令第三五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、電気事業(yè)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成九年二月一九日政令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年二月二五日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四號) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月二九日政令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、特別會計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月六日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月二八日政令第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。