特定電子郵件傳輸優(yōu)化法第2條第1項規(guī)定傳播方法的省令
時間: 2018-06-15
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二條第一號の通信方式を定める省令 平成二十一年総務(wù)省令第八十五號 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二條第一號の通信方式を定める省令 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六號)第二條第一號の規(guī)定に基づき、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二條第一號の通信方式を定める省令を次のように定める。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二條第一號の総務(wù)省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。 一 その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式 二 攜帯して使用する通信端末機器に、電話番號を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式 附 則 この省令は、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。