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特異性乙型肝炎病毒乙型肝炎病毒感染支付特別措施法實施條例

時間: 2018-06-15


特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十三年厚生労働省令第百四十四號 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規(guī)則 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號)第二條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (予防接種又はツベルクリン反応検査を行った者) 第一條 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は、次の各號に掲げるものとする。 一 地方自治法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十九號。以下この號及び次號において「昭和三十九年地方自治法改正法」という。)第十一條の規(guī)定による改正前の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號)第五條の規(guī)定及び昭和三十九年地方自治法改正法第十二條の規(guī)定による改正前の廃止前結(jié)核予防法(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六號)附則第二條の規(guī)定により廃止された廃止前の結(jié)核予防法(昭和二十六年法律第九十六號)をいう。次號及び第三號並びに次條において同じ。)第四條第三項の規(guī)定に基づき、東京都の區(qū)の存する?yún)^(qū)域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った保健所長 二 昭和三十九年地方自治法改正法第十一條の規(guī)定による改正後の予防接種法第五條及び昭和三十九年地方自治法改正法第十二條の規(guī)定による改正後の廃止前結(jié)核予防法第四條第三項の規(guī)定に基づき、昭和六十三年一月二十七日までの間、東京都の區(qū)の存する?yún)^(qū)域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った特別區(qū)の區(qū)長 三 廃止前結(jié)核予防法第四條第一項の規(guī)定に基づき、昭和六十三年一月二十七日までの間、定期の健康診斷を行った學校の長 (予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律) 第二條 法第二條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める法律は、予防接種法及び廃止前結(jié)核予防法とする。 (醫(yī)療機器) 第三條 法第二條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療機器は、種痘針、亂刺針及び多圧針とする。 (持続感染の狀態(tài)) 第四條 法第二條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める狀態(tài)は、次の各號のいずれかの場合に該當する狀態(tài)とする。 一 六月以上の間隔をおいて二回の血液學的検査を行った結(jié)果、いずれの検査結(jié)果においてもHBs抗原陽性、HBV―DNA陽性、HBe抗原陽性のいずれかに該當すると認められる場合(當該二回の血液學的検査の間隔が相當程度長い場合又は當該二回の血液學的検査の間にB型肝炎ウイルスが持続的に生體內(nèi)に存在していないことを疑わせる検査結(jié)果がある等の特段の事情がある場合を除く。) 二 血液學的検査の結(jié)果、HBc抗體陽性(高力価に限る。)に該當すると認められる場合 三 前二號に掲げる場合のほか、一般に認められている醫(yī)學的知見に基づきB型肝炎ウイルスが持続的に生體內(nèi)に存在する狀態(tài)であると認められる場合 (母子感染者に類する者) 第四條の二 法第二條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める母子感染者に類する者は、次に掲げる者とする。 一 七歳に達するまでの間に、特定B型肝炎ウイルス感染者(法第二條第二項に規(guī)定する母子感染者に類する者(以下「母子感染者に類する者」という。)を除く。)である父を介してB型肝炎ウイルスに感染した者であって同項に規(guī)定する持続感染の狀態(tài)になったもの 二 法第二條第二項に規(guī)定する母子感染者(以下「母子感染者」という。)の胎內(nèi)又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染した者 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求) 第五條 法第三條の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金」という。)及び法第七條の訴訟手當金(以下「訴訟手當金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この條及び次條において「請求者」という。)は、次の各號に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を社會保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、住所及び電話番號その他の連絡(luò)先 二 請求者(特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人を除く。)の性別及び生年月日 三 請求者が特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人の場合にあっては、當該特定B型肝炎ウイルス感染者の氏名、性別及び生年月日 四 法第五條第二號に規(guī)定する判決確定日等(以下「判決確定日等」という。) 五 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番號及び原告の番號(當該原告に番號が付されている場合に限る。) 六 振込みを希望する金融機関の名稱及び口座番號 七 請求年月日及び請求金額 八 代理人によって請求するときは、當該代理人に委任した事項、當該代理人の氏名又は名稱、住所又は所在地、電話番號その他の連絡(luò)先その他必要な事項 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。 一 前項の請求に係る法第四條に規(guī)定する確定判決等の判決書又は調(diào)書(第九條第二項及び第二十一條第二項第一號において「確定判決等の判決書等」という。)の正本又は謄本 二 住民票の寫しその他の前項第一號及び第二號に掲げる事項を証明することができる書類 3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手當金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手當金でまだその者に支給していなかったものを請求するときは、請求者は、前二項の書類に加え、次の各號に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。 一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を受けることができた者で死亡したもの(次號において「給付金支給前死亡者」という。)の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 二 請求者と給付金支給前死亡者との身分関係を証明することができる書類 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額等の通知) 第六條 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手當金を支給するに當たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。 2 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手當金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。 (感染の原因となった事実が発生した時) 第六條の二 法第六條第一項第九號に規(guī)定する厚生労働省令で定める時は、七歳に達する時(感染の原因となった事実が明らかである場合は、當該事実が発生した時)とする。 (病態(tài)等の基準) 第七條 法第六條第二項の特定B型肝炎ウイルス感染者に該當するかどうかの基準は、次の各號に掲げる病態(tài)等に応じ、當該各號に定めるものとする。 一 死亡 一般に認められている醫(yī)學的知見に基づき行う診斷により、B型肝炎ウイルスに起因して死亡したことが認められること。 二 肝がん 次のイ又はロのいずれかに該當すること。 イ 病理組織検査の結(jié)果、原発性肝がんと診斷されたこと。 ロ 病理組織検査を行わなかった場合は、醫(yī)師の診斷書(原発性肝がんの病態(tài)に齟齬がない結(jié)果が記載されたものに限る。)その他必要な資料により原発性肝がんと認められること。 三 肝硬変(重度のものに限る。) 次のイ及びロのいずれにも該當すること。 イ 次の(1)又は(2)のいずれかに該當すること。 (1) 病理組織検査の結(jié)果、肝硬変と診斷されたこと。 (2) 病理組織検査を行わなかった場合は、醫(yī)師の診斷書(肝硬変の病態(tài)に齟齬がない結(jié)果が記載されたものに限る。)その他必要な資料により肝硬変と認められること。 ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに該當すること。 (1) 九十日以上の間隔をおいて二回の醫(yī)師の診斷を受けた結(jié)果、いずれの診斷においても、合計點數(shù)(次の表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる狀態(tài)等の區(qū)分に応じ、當該項目のそれぞれについて同表の下欄に掲げるところにより付した點數(shù)の合計をいう。以下この(1)において同じ。)が十點以上であったこと(當該二回の診斷の間に、合計點數(shù)が十點未満の診斷があった場合を除く。)。 項目 狀態(tài)等 點數(shù) 肝性脳癥 なし 一點 軽度(I?II) 二點 昏睡(III以上) 三點 腹水 なし 一點 軽度 二點 中程度以上 三點 血清アルブミン値 三?五g/dl超 一點 二?八g/dl以上三?五g/dl以下 二點 二?八g/dl未満 三點 プロトロンビン時間 七〇%超 一點 四〇%以上七〇%以下 二點 四〇%未満 三點 血清総ビリルビン酸 二?〇mg/dl未満 一點 二?〇mg/dl以上三?〇mg/dl以下 二點 三?〇mg/dl超 三點 (2) 肝臓の移植手術(shù)を受けたこと。 四 肝硬変(重度のものを除く。) 前號に掲げる肝硬変以外の肝硬変であって同號イに該當すること。 五 慢性B型肝炎 六月以上の間隔をおいて二回の血液學的検査を行った結(jié)果、いずれの検査結(jié)果においても、B型肝炎ウイルスに起因して、ALT(GPT)値が當該ALT(GPT)値の基準値(血液學的検査の結(jié)果を記載した書類に記載された値をいう。以下この號において同じ。)を上回る場合(當該二回の血液學的検査の間隔が相當程度長い場合又は當該二回の血液學的検査の間にALT(GPT)値が當該ALT(GPT)値の基準値以下であることを疑わせる検査結(jié)果がある等の特段の事情がある場合を除く。)。 2 前項各號に掲げる基準のほか、同項各號に掲げる病態(tài)については、診療録、診斷書その他の記録に基づき、一般に認められている醫(yī)學的知見を踏まえて総合的に判斷されるものとする。 3 法第六條第一項第四號に規(guī)定する肝硬変の治療及び同項第七號に規(guī)定する慢性B型肝炎の治療は、次の各號のいずれかに該當するものとする。 一 天然型インターフェロン―アルファ製剤等(當該醫(yī)薬品の添付文書(醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第五十二條の規(guī)定により醫(yī)薬品に添付する文書をいう。次號において同じ。)において、當該醫(yī)薬品の効能又は効用として、「HBe抗原陽性でかつDNAポリメラーゼ陽性のB型慢性活動性肝炎のウイルス血癥の改善」と記載されたものに限る。)による治療 二 核酸アナログ製剤(當該醫(yī)薬品の添付文書において、當該醫(yī)薬品の効能又は効用として、「B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制」と記載されたものに限る。)による治療 三 免疫調(diào)整薬による治療であって、慢性B型肝炎の治療を目的とするステロイドリバウンド療法又はプロパゲルニウム製剤の內(nèi)服によるもの (訴訟手當金の対象となる検査等) 第八條 法第七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める検査に要する費用は、次の各號に掲げる費用とする。 一 特定B型肝炎ウイルス感染者及び當該特定B型肝炎ウイルス感染者の母又は父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査であって、當該特定B型肝炎ウイルス感染者が母子感染者又は母子感染者に類する者であることを確認するためのものに要する費用(次條第一項において「塩基配列検査費用」という。) 二 特定B型肝炎ウイルス感染者の父(特定B型肝炎ウイルス感染者である者を除く。)に係る血液學的検査に要する費用並びに特定B型肝炎ウイルス感染者及び當該特定B型肝炎ウイルス感染者の父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査に要する費用(次條第一項において「塩基配列検査等費用」という。) 三 特定B型肝炎ウイルス感染者に係るB型肝炎ウイルスの遺伝子型の検査に要する費用(次條第一項において「遺伝子型検査費用」という。) (訴訟手當金の額) 第九條 法第七條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める訴訟手當金の額は、次の表の上欄に掲げる検査費用ごとに、同表の下欄に掲げる金額とする。 検査費用 金額 一 塩基配列検査費用 六萬三千円 二 塩基配列検査等費用 六萬五千円 三 遺伝子型検査費用のうち、保険適用外遺伝子型検査費用(健康保険法(大正十一年法律第七十號)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)、國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)(以下「社會保険各法」という。)の規(guī)定による醫(yī)療に関する給付を受けなかった場合の検査費用(當該給付を受けなかったと認められる領(lǐng)収書その他の検査費用の額が記載された書類を保存している場合に限る。)をいう。以下この項において同じ。)(亜型を判別するための検査費用を除く。) 八千五百円 四 遺伝子型検査費用のうち、保険適用外遺伝子型検査費用以外の検査費用(亜型を判別するための検査費用を除く。) 二千三百円 五 遺伝子型検査費用のうち、亜型を判別するための検査費用 一萬五千円 2 前項の規(guī)定にかかわらず、確定判決等の判決書等において前項の表の上欄に掲げる検査費用について同表の下欄に掲げる金額と異なる金額を特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人に支払うこととされている場合は、支払基金は、當該確定判決等の判決書等の金額を支払うものとする。 (追加給付金の請求) 第十條 法第九條の追加給付金(以下「追加給付金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この條及び次條において「請求者」という。)は、次の各號に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、住所及び電話番號その他の連絡(luò)先 二 請求者(特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人を除く。)の性別及び生年月日 三 請求者が特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人の場合にあっては、當該特定B型肝炎ウイルス感染者の氏名、性別及び生年月日 四 判決確定日等 五 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番號及び原告の番號(當該原告に番號が付されている場合に限る。) 六 振込みを希望する金融機関の名稱及び口座番號 七 請求年月日及び請求金額 八 代理人によって請求するときは、當該代理人に委任した事項、當該代理人の氏名又は名稱、住所又は所在地、電話番號その他の連絡(luò)先その他必要な事項 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。 一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して法第六條第一項第一號、第三號又は第六號のいずれかに該當していることを証明する醫(yī)師の診斷書(様式第一號) 二 住民票の寫しその他の前項第一號及び第二號に掲げる事項を証明することができる書類 三 特定B型肝炎ウイルス感染者が死亡している場合にあっては、請求者と當該特定B型肝炎ウイルス感染者との身分関係を証明することができる書類 3 第五條第三項の規(guī)定は、追加給付金を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。 (追加給付金の額の通知) 第十一條 支払基金は、追加給付金を支給するに當たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。 2 支払基金は、追加給付金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。 (定期検査) 第十二條 法第十二條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める検査(以下「定期検査」という。)については、次の表の上欄に掲げる定期検査ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項目の區(qū)分に応じ、一年につき同表の下欄に掲げる回數(shù)を限度として実施する。 定期検査 検査項目 回數(shù) 血液學的検査 赤血球數(shù)、白血球數(shù)、血色素(ヘモグロビン)測定、ヘマトクリット値、血小板數(shù)、末梢しよう 血液像、プロトロンビン時間測定、活性化トロンボプラスチン時間測定、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ―GTP(γ―GT)、総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ChE、ZTT、総コレステロール、AFP、PIVKA―Ⅱ、HBe抗原、HBe抗體、HBV―DNA 四回 畫像検査 腹部エコー 四回 造影CT若しくは造影MRI又は単純CT若しくは単純MRI 二回 (定期検査費及び定期検査手當の請求) 第十三條 法第十二條第一項の定期検査費(以下「定期検査費」という。)又は法第十五條第一項の定期検査手當(以下「定期検査手當」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項及び第四項において「請求者」という。)は、次の各號に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番號その他の連絡(luò)先 二 判決確定日等 三 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番號及び原告の番號(當該原告に番號が付されている場合に限る。) 四 振込みを希望する金融機関の名稱及び口座番號 五 請求年月日及び請求金額 六 代理人によって請求するときは、當該代理人に委任した事項、當該代理人の氏名又は名稱、住所又は所在地、電話番號その他の連絡(luò)先その他必要な事項 七 當該定期検査費又は定期検査手當の支給の請求に係る定期検査の內(nèi)容及び定期検査に要した費用の額 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。 一 領(lǐng)収書その他の定期検査に要した費用の額が記載された書類 二 法第十六條第一項に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(以下「受給者証」という。)の寫し(請求者に受給者証が交付されている場合に限る。) 三 社會保険各法以外の法令(條例を含む。)の規(guī)定により、定期検査に関する給付が行われるべき場合であって當該給付が行われたときには、當該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類 3 第五條第三項の規(guī)定は、定期検査費及び定期検査手當を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。 4 支払基金は、法第十六條第二項の規(guī)定により特定無癥候性持続感染者が定期検査に関し同項に規(guī)定する保険醫(yī)療機関等に支払うべき費用を、當該特定無癥候性持続感染者に代わり、當該保険醫(yī)療機関等に支払ったとき(法第十七條第二項の規(guī)定により委託を受けた國民健康保険団體連合會が、當該費用を支払ったときを含む。)は、その支払があった日に、請求者から第一項に規(guī)定する定期検査手當の支給の請求がされたものとみなし、年を単位として定期検査二回までに限り、當該定期検査手當を請求者に支給することができる。 (母子感染防止醫(yī)療) 第十四條 法第十三條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投與(以下この條及び次條第二項第一號及び第三號において「母子感染防止醫(yī)療」という。)については、次の表の上欄に掲げる母子感染防止醫(yī)療の區(qū)分に応じ、それぞれ法第十三條第一項に規(guī)定する特定無癥候性持続感染者の子(以下この條及び次條第二項第二號において「特定無癥候性持続感染者の子」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回數(shù)を限度として実施する。 母子感染防止醫(yī)療 回數(shù) 法第十二條第一項に規(guī)定する特定無癥候性持続感染者(以下「特定無癥候性持続感染者」という。)に対するHBe抗原及びHBe抗體の血液學的検査 一回 特定無癥候性持続感染者の子に対するHBs抗原の血液學的検査 二回 特定無癥候性持続感染者の子に対するHBs抗體の血液學的検査 一回 特定無癥候性持続感染者の子に対するグロブリンの投與 二回 特定無癥候性持続感染者の子に対するワクチンの投與 三回 (母子感染防止醫(yī)療費の請求) 第十五條 法第十三條第一項の母子感染防止醫(yī)療費(以下「母子感染防止醫(yī)療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各號に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番號その他の連絡(luò)先 二 判決確定日等 三 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番號及び原告の番號(當該原告に番號が付されている場合に限る。) 四 振込みを希望する金融機関の名稱及び口座番號 五 請求年月日及び請求金額 六 代理人によって請求するときは、當該代理人に委任した事項、當該代理人の氏名又は名稱、住所又は所在地、電話番號その他の連絡(luò)先その他必要な事項 七 當該母子感染防止醫(yī)療費の支給の請求に係る母子感染防止醫(yī)療の內(nèi)容及び母子感染防止醫(yī)療に要した費用の額 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。 一 領(lǐng)収書その他の母子感染防止醫(yī)療に要した費用の額が記載された書類 二 特定無癥候性持続感染者の子に係る戸籍の謄本又は抄本 三 社會保険各法以外の法令(條例を含む。)の規(guī)定により、母子感染防止醫(yī)療に関する給付が行われるべき場合であって當該給付が行われたときには、當該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類 3 第五條第三項の規(guī)定は、母子感染防止醫(yī)療費を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。 (世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療) 第十六條 法第十四條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める検査又はワクチンの投與(以下「世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療」という。)については、次の表の上欄に掲げる世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療の區(qū)分に応じ、それぞれ法第十四條第一項に規(guī)定する特定無癥候性持続感染者の同一世帯所屬者(次條第二項第二號において「特定無癥候性持続感染者の同一世帯所屬者」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回數(shù)を限度として実施する。 世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療 回數(shù) ワクチンを投與する前の血液學的検査(HBs抗原、HBs抗體及びHBc抗體の検査に限る。) 一回 ワクチンを投與した後の血液學的検査(HBs抗體の検査に限る。) 一回 ワクチンの投與 三回(當該ワクチンを三回投與した後、當該特定無癥候性持続感染者の同一世帯所屬者にHBs抗體が確認されなかった場合においては、四回) (世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費の請求) 第十七條 法第十四條第一項の世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費(以下「世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各號に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番號その他の連絡(luò)先 二 判決確定日等 三 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番號及び原告の番號(當該原告に番號が付されている場合に限る。) 四 振込みを希望する金融機関の名稱及び口座番號 五 請求年月日及び請求金額 六 代理人によって請求するときは、當該代理人に委任した事項、當該代理人の氏名又は名稱、住所又は所在地、電話番號その他の連絡(luò)先その他必要な事項 七 當該世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費の支給の請求に係る世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療の內(nèi)容及び世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療に要した費用の額 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。 一 領(lǐng)収書その他の世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療に要した費用が記載された書類 二 住民票の寫し(世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療を受けた特定無癥候性持続感染者の同一世帯所屬者の氏名が記載されているものに限る。)その他の世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療を受けた者が特定無癥候性持続感染者の同一世帯所屬者であることが確認できる書類 三 社會保険各法以外の法令(條例を含む。)の規(guī)定により、世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療に関する給付が行われるべき場合であって當該給付が行われたときには、當該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類 3 第五條第三項の規(guī)定は、世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。 (定期検査費等の支給) 第十八條 支払基金は、毎年、特定無癥候性持続感染者に対し、定期検査費、定期検査手當、母子感染防止醫(yī)療費又は世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費(次條において「定期検査費等」という。)を支給するものとする。 (定期検査費等の額の通知) 第十九條 支払基金は、定期検査費等を支給するに當たっては、定期検査費等の支給を請求した者に対し、その額を通知しなければならない。 2 支払基金は、定期検査費等の振込みの手続をした場合には、定期検査費等の支給を請求した者に対し、その旨を通知しなければならない。 (受給者証の様式) 第二十條 受給者証は、様式第二號によるものとする。 (受給者証の交付の請求) 第二十一條 受給者証の交付を請求しようとする特定無癥候性持続感染者(第一號及び第二號において「請求者」という。)は、次の各號に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番號その他の連絡(luò)先 二 請求者が加入している醫(yī)療保険の被保険者の氏名その他の當該醫(yī)療保険に関する事項 三 判決確定日等 四 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番號及び原告の番號(當該原告に番號が付されている場合に限る。) 五 振込みを希望する金融機関の名稱及び口座番號 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。 一 前項の請求に係る確定判決等の判決書等の正本又は謄本 二 住民票の寫しその他の前項第一號に掲げる事項を証明することができる書類 (氏名等の変更) 第二十二條 特定無癥候性持続感染者は、前條第一項第一號、第二號又は第五號に掲げる事項に変更があった場合には、遅滯なく、當該変更の內(nèi)容を記載した書類を支払基金に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定により提出された書類には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項の変更の事実を証明することができる書類 二 受給者証(氏名又は住所の変更があった場合に限る。) 3 支払基金は、特定無癥候性持続感染者の氏名又は住所の変更の內(nèi)容を記載した書類が提出されたときは、受給者証に氏名又は住所の変更に係る記載を行い、これを當該特定無癥候性持続感染者に返還しなければならない。 (受給者証の再交付) 第二十三條 特定無癥候性持続感染者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、支払基金にその再交付を申請することができる。 2 特定無癥候性持続感染者は、前項の申請をしようとするときには、次の各號に掲げる事項を記載した再交付申請書を支払基金に提出しなければならない。 一 特定無癥候性持続感染者の氏名及び住所 二 公費負擔醫(yī)療の受給者番號 三 申請の理由 3 受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。 4 受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかに、これを支払基金に返還しなければならない。 (受給者証の返還) 第二十四條 特定無癥候性持続感染者が次の各號の一に該當するに至ったときは、その者又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)の規(guī)定による死亡の屆出義務者は、速やかに、受給者証を支払基金に返還しなければならない。 一 追加給付金の支給を受けたとき。 二 死亡したとき。 (定期検査費及び母子感染防止醫(yī)療費の支給の特例) 第二十五條 法第十六條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第五十條第一項に規(guī)定する指定醫(yī)療機関とする。 (損害の塡補を受けた場合の屆出) 第二十六條 法第十八條第一項に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、國により損害の塡補がされた場合(法の施行前に、既に國により損害の塡補がされている場合を含む。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及びその內(nèi)容を記載した書類を支払基金に提出しなければならない。 (身分証明書の様式) 第二十七條 法第二十三條第二項の証明書は、様式第三號によるものとする。 2 法第二十四條第二項において準用する法第二十三條第二項の証明書は、様式第四號によるものとする。 3 法第三十五條第二項において準用する法第二十三條第二項の証明書は、様式第五號によるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五九號) (施行期日) 第一條 この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號。次條において「法」という。)の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 (請求に係る特例) 第二條 法の公布後、この省令の施行前に支払基金に対して行われた請求、屆出その他の行為は、法及びこの省令中これに相當する規(guī)定がある場合には、法及びこの省令の規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則 (平成二四年二月二二日厚生労働省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一月二四日厚生労働省令第六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二八年七月四日厚生労働省令第一二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年七月二一日厚生労働省令第一二七號) (施行期日) 1 この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十六號)の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の改正による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規(guī)則様式第二號による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 様式第一號(第十條第二項関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第二十條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第二十七條第一項関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第二十七條第二項関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第二十七條第三項関係) [別畫面で表示]