特殊處理措施執(zhí)行條例的特定B型乙型肝炎病毒感染福利支付等
時(shí)間: 2018-06-15
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令 平成二十三年政令第三百九十九號(hào) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令 內(nèi)閣は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號(hào))第十二條第三項(xiàng)、第十七條第一項(xiàng)、第三十八條及び附則第六條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、この政令を制定する。 (法第十二條第三項(xiàng)の政令で定める法律) 第一條 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二條第三項(xiàng)の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào)) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào)) 三 國(guó)家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào)。他の法律において準(zhǔn)用し、又は例による場(chǎng)合を含む。) 四 國(guó)民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號(hào)) 五 地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào)) 六 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號(hào)) (醫(yī)療に関する審査機(jī)関等) 第二條 法第十七條第一項(xiàng)の政令で定める醫(yī)療に関する審査機(jī)関は、社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號(hào))に定める特別審査委員會(huì)及び國(guó)民健康保険法第四十五條第六項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人に設(shè)置される診療報(bào)酬の審査に関する組織とする。 2 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法に定める特別審査委員會(huì)が意見を述べる場(chǎng)合における同法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「行うため」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號(hào))第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき意見を述べるため」とする。 (支払基金への資金の交付) 第三條 法第三十八條の規(guī)定により政府が社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金(附則第三條において「支払基金」という。)に交付する資金は、法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請(qǐng)求の狀況及びその見込みを勘案して、交付するものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。ただし、第三條の規(guī)定及び附則第四條から第七條までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 法の施行前に、法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する確定判決等(以下この條において「確定判決等」という。)において、法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者(以下この條において「特定B型肝炎ウイルス感染者」という。)に相當(dāng)する者であることを証された者について、當(dāng)該者又はその相続人に対して、國(guó)による損害の塡補(bǔ)として、法第六條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかの號(hào)に定める額に相當(dāng)する額の金銭の支払があったときは、當(dāng)該者を確定判決等において當(dāng)該號(hào)に該當(dāng)する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者とみなし、かつ、當(dāng)該者又はその相続人は、法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、法(第三條から第七條までを除く。)の規(guī)定を適用する。 (支払基金が法附則第四條に規(guī)定する長(zhǎng)期借入金に係る債務(wù)を有する場(chǎng)合の特例) 第三條 法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により支払基金が長(zhǎng)期借入金をした場(chǎng)合であって、當(dāng)該長(zhǎng)期借入金に係る債務(wù)を有するときにおける第三條の規(guī)定の適用については、同條中「附則第三條」とあるのは「以下この條及び附則第三條」と、「見込み」とあるのは「見込み並びに支払基金が有する法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する長(zhǎng)期借入金に係る債務(wù)の狀況」とする。