美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則 平成十年厚生省令第八號 美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號)第四條第六項の規(guī)定に基づき、美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則を次のように定める。 (この省令の趣旨) 第一條 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號。以下「法」という。)第四條第三項に規(guī)定する美容師養(yǎng)成施設(shè)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。 (指定の申請手続) 第二條 法第四條第三項に規(guī)定する指定を受けようとする美容師養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養(yǎng)成施設(shè)の長及び教員の履歴書を添えて美容師養(yǎng)成施設(shè)を設(shè)立しようとする日の四月前までに、當該指定に係る美容師養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 美容師養(yǎng)成施設(shè)の名稱、所在地及び設(shè)立予定年月日 二 設(shè)立者の住所及び氏名(法人又は団體にあっては、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の住所及び氏名) 三 美容師養(yǎng)成施設(shè)の長の氏名 四 養(yǎng)成課程の別 四の二 設(shè)立者を同じくする理容師養(yǎng)成施設(shè)がある場合にあっては、理容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(平成十年厚生省令第五號)第四條の二第一項に規(guī)定する同時授業(yè)(以下「同時授業(yè)」という。)の有無 五 教員の氏名及び擔當課目並びに専任又は兼任の別 六 生徒の定員及び學級數(shù) 七 入所資格 八 入所の時期 九 修業(yè)期間、教科課程及び教科課目ごとの実習を含む総単位數(shù)(通信課程にあっては、各教科課目ごとの添削指導(dǎo)の回數(shù)及び面接授業(yè)の単位數(shù)) 九の二 卒業(yè)認定の基準 十 入學料、授業(yè)料及び実習費の額 十一 美容実習のモデルとなる者の選定その他美容実習の実施の方法 十二 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 十二の二 設(shè)備の狀況 十三 設(shè)立者の資産狀況及び美容師養(yǎng)成施設(shè)の経営方法 十四 指定後二年間の財政計畫及びこれに伴う収支予算 2 二以上の養(yǎng)成課程を設(shè)ける美容師養(yǎng)成施設(shè)にあっては、前項第五號から第十號までに掲げる事項は、それぞれの養(yǎng)成課程ごとに記載しなければならない。 3 通信課程を併せて設(shè)ける美容師養(yǎng)成施設(shè)にあっては、第一項に規(guī)定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養(yǎng)成に使用する教材を添付しなければならない。 一 通信養(yǎng)成を行う地域 二 授業(yè)の方法 三 課程修了の認定方法 (養(yǎng)成施設(shè)指定の基準) 第三條 法第四條第三項に規(guī)定する美容師養(yǎng)成施設(shè)の指定の基準は、次のとおりとする。 一 晝間課程に係る基準 イ 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十條に規(guī)定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業(yè)期間は、二年以上であること。 ハ 教科課目及び単位數(shù)は、別表第一に定めるとおりであること。 ニ 美容実習のモデルとなる者の選定等について適當と認められるものであること。 ホ 美容師養(yǎng)成施設(shè)の長は、専ら美容師養(yǎng)成施設(shè)の管理の任に當たることのできる者であって、かつ、美容師の養(yǎng)成に適當であると認められるものであること。 ヘ 教員の數(shù)は、別表第二に掲げる算式によって算出された人數(shù)(その數(shù)が五人未満であるときは、五人)以上であり、かつ、教員數(shù)の二分の一以上が専任であること。 ト 教員は、別表第三の上欄に掲げる課目についてそれぞれ同表の下欄に該當する者であって、かつ、美容師の養(yǎng)成に適當であると認められるものであること。 チ 同時に授業(yè)を行う一學級の生徒數(shù)は、四十人以下とすること。 リ 卒業(yè)の認定の基準が適當であると認められること。 ヌ 校舎は、教員室、事務(wù)室、図書室、同時に授業(yè)を行う學級の數(shù)を下らない數(shù)の専用の普通教室及び適當な數(shù)の専用の実習室を備えているものであること。 ル 普通教室の面積は、生徒一人當たり一?六五平方メートル以上であること。 ヲ 実習室の面積は、生徒一人當たり一?六五平方メートル以上であること。 ワ 建物の配置及び構(gòu)造設(shè)備は、ヌからヲまでに定めるもののほか、學習上、保健衛(wèi)生上及び管理上適切なものであること。 カ 學習上必要な機械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有するものであること。 ヨ 入學料、授業(yè)料及び実習費は、それぞれ當該養(yǎng)成施設(shè)の運営上適當と認められる額であること。 タ 経営方法は、適切かつ確実なものであること。 二 夜間課程に係る基準 イ 前號(ヘを除く。)に該當するものであること。 ロ 教員の數(shù)は、別表第二に掲げる算式によって算出された人數(shù)(その數(shù)が四人未満であるときは、四人)以上であり、かつ、教員數(shù)の二分の一以上が専任であること。 三 通信課程に係る基準 イ 第一號のイ、ハ(単位數(shù)に係る基準を除く。)、ニ、ト、リ、ヨ及びタに該當するものであること。 ロ 修業(yè)期間は、三年以上であること。 ハ 教員は、相當數(shù)の者を置くものとし、そのうち、専任の者の數(shù)は、生徒二百人以下の場合は三人、二百人又はその端數(shù)を超えるごとに一人を加えた數(shù)であること。 ニ 定員は、當該養(yǎng)成施設(shè)における晝間課程又は夜間課程の定員(晝間課程と夜間課程とを併せて設(shè)ける美容師養(yǎng)成施設(shè)にあっては、そのいずれか多數(shù)の定員)のおおむね一?五倍以內(nèi)であること。 ホ 通信課程における授業(yè)は、通信授業(yè)及び面接授業(yè)とし、その方法等は、厚生労働大臣が別に定める基準によること。 2 美容師養(yǎng)成施設(shè)のうち、特殊の地域的事情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、入所資格、修業(yè)期間、教員の數(shù)、同時に授業(yè)を受ける一學級の生徒數(shù)、普通教室の面積又は実習室の面積が前項各號に掲げる當該基準によることができないか、又はこれらの基準によることを適當としないものについては、厚生労働大臣は、當該養(yǎng)成施設(shè)の特別の事情に基づいて、それぞれ特別の基準を設(shè)定することがある。 (同時授業(yè)に関する特例) 第三條の二 美容師養(yǎng)成施設(shè)が同時授業(yè)を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三條第一項第一號ヘ 別表第二に掲げる算式によって算出された人數(shù)(その數(shù)が五人未満であるときは、五人)以上であり、かつ、教員數(shù)の二分の一以上が専任であること 同時授業(yè)を行う理容師養(yǎng)成施設(shè)の教員數(shù)と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人數(shù)(その數(shù)が五人未満であるときは、五人)以上であり、かつ、教員數(shù)の二分の一以上が専任であること。ただし、専任教員のうち一人以上は、美容師養(yǎng)成施設(shè)の教員であること 第三條第一項第一號チ こと こと。ただし、同時授業(yè)を行う場合において、教育上支障のないときは、この限りでない 第三條第一項第二號ロ 別表第二に掲げる算式によって算出された人數(shù)(その數(shù)が四人未満であるときは、四人)以上であり、かつ、教員數(shù)の二分の一以上が専任であること 同時授業(yè)を行う理容師養(yǎng)成施設(shè)の教員數(shù)と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人數(shù)(その數(shù)が四人未満であるときは、四人)以上であり、かつ、教員數(shù)の二分の一以上が専任であること。ただし、専任教員のうち一人以上は、美容師養(yǎng)成施設(shè)の教員であること 別表第二 定員 (定員+同時授業(yè)を行う理容師養(yǎng)成施設(shè)の定員) 別表第三衛(wèi)生管理美容保健の項 美容師 美容師又は理容師(同時授業(yè)を行う場合に限る。) (教科課程の基準) 第四條 法第四條第三項に規(guī)定する指定を受けた美容師養(yǎng)成施設(shè)(以下「指定養(yǎng)成施設(shè)」という。)の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。 (変更等の承認) 第五條 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、當該養(yǎng)成施設(shè)における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第二條第一項第十二號に掲げる事項を変更しようとするときは、二月前までに、その旨を記載した申請書を當該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。 2 指定養(yǎng)成施設(shè)において新たに養(yǎng)成課程を設(shè)けようとするとき及び新たに同時授業(yè)を行おうとするときも、前項と同様とする。 3 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、當該養(yǎng)成施設(shè)における養(yǎng)成課程の一部を廃止し、又は當該養(yǎng)成施設(shè)を廃止しようとするときは、二月前までに、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を當該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。 一 廃止の理由 二 廃止の予定年月日 三 入所中の生徒があるときは、その処置 四 指定養(yǎng)成施設(shè)を廃止しようとする場合にあっては、當該養(yǎng)成施設(shè)に在學し、又はこれを卒業(yè)した者の學習の狀況を記録した書類を保存する者の住所及び氏名(法人又は団體にあっては、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに當該書類の承継の予定年月日 (指定養(yǎng)成施設(shè)廃止後の書類の保存) 第六條 指定養(yǎng)成施設(shè)が廃止される場合において、當該養(yǎng)成施設(shè)に在學し、又はこれを卒業(yè)した者の學習の狀況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、當該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事が、當該書類を保存しなければならない。 (変更の屆出) 第七條 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、第二條第一項第一號、第二號、第三號、第五號、第六號(學級數(shù)に関する部分に限る。)、第七號、第八號、第九號(教科課程に関する部分に限る。)、第九號の二、第十號若しくは第十一號若しくは同條第三項に掲げる事項又は通信課程における通信教材の內(nèi)容に変更を生じたときは、その旨を記載した屆出書を當該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、第二條第一項第四號の二又は第六號に掲げる事項について変更(生徒の定員を減ずる場合に限る。)しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した屆出書を當該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 (収支決算等の屆出) 第八條 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、毎年七月三十一日までに、次の事項を當該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。 一 前年の四月一日からその年の三月三十一日までの収支決算の細目 二 その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの収支予算の細目 (入所及び卒業(yè)の屆出) 第九條 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、毎年四月三十日までに、前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の數(shù)及び卒業(yè)者の數(shù)を當該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (卒業(yè)証書) 第十條 指定養(yǎng)成施設(shè)の長は、その施設(shè)の全教科課程を修了したと認めた者には、次の事項を記載した卒業(yè)証書を授與しなければならない。 一 卒業(yè)者の本籍、氏名及び生年月日 二 卒業(yè)の年月日 三 指定養(yǎng)成施設(shè)の名稱、所在地及び長の氏名 (報告の徴収及び指示) 第十一條 指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事は、指定養(yǎng)成施設(shè)につき必要があると認めるときは、その設(shè)立者又は長に対して報告を求めることができる。 2 指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事は、指定養(yǎng)成施設(shè)の教育の內(nèi)容、教育の方法、施設(shè)、設(shè)備その他が適當でないと認めるときは、その設(shè)立者又は長に対して必要な指示をすることができる。 (指定の取消し) 第十二條 指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事は、指定養(yǎng)成施設(shè)が第三條の規(guī)定による基準に適合しなくなったと認めるとき、その設(shè)立者が第五條の規(guī)定に違反したとき、又はその設(shè)立者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないとき若しくは定員を超えて生徒を入所させているときは、その指定を取り消すことができる。 2 第六條の規(guī)定は、前項の規(guī)定による取消しについて準用する。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に美容師法施行規(guī)則(平成十年厚生省令第七號)による改正前の美容師法施行規(guī)則(昭和三十二年厚生省令第四十三號。以下「舊規(guī)則」という。)第九條第一項の規(guī)定により提出されている申請書は、第二條第一項の規(guī)定により提出されているものとみなす。 第三條 指定養(yǎng)成施設(shè)(第三條第二項の規(guī)定により、入所資格について設(shè)定された特別の基準が適用されるものを除く。)は、第三條第一項第一號イの規(guī)定にかかわらず、當分の間、學校教育法第五十七條に規(guī)定する者(理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九號。以下「改正法」という。)附則第五條第二項に規(guī)定する者を含む。)を入所させることができる。この場合において、指定養(yǎng)成施設(shè)の長は、美容師法施行規(guī)則附則第六條第一號に規(guī)定する講習を?qū)g施しなければならない。 第四條 この省令の施行の日の前日において改正法による改正前の美容師法第四條第四項の規(guī)定による指定を受けていた美容師養(yǎng)成施設(shè)(以下「舊指定養(yǎng)成施設(shè)」という。)については、平成十一年三月三十一日までの間は、第三條第一項第一號ヘ及び第二號ロの規(guī)定中「二分の一」とあるのは「三分の一」とし、同條第一項第一號リ(図書室に関する部分に限る。)、ヌ及びヲの規(guī)定は適用しない。 第五條 この省令の施行の日の前日において一年以上継続して舊指定養(yǎng)成施設(shè)において舊規(guī)則別表第二に掲げる消毒法(実習)又は美容理論(実習を含む。)の教員として勤務(wù)していた者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したものは、第三條第一項第一號トの規(guī)定にかかわらず、當分の間、消毒法(実習)の教員にあっては別表第三に掲げる衛(wèi)生管理又は美容保健の教員と、美容理論(実習を含む。)の教員にあっては同表に掲げる美容技術(shù)理論又は美容実習の教員となることができる。 第六條 この省令の施行の日の前日において六年以上舊指定養(yǎng)成施設(shè)において舊規(guī)則別表第二に掲げる美容理論(実習を含む。)の教員として勤務(wù)していた者は、第三條第一項第一號トの規(guī)定にかかわらず、當分の間、別表第三に掲げる美容技術(shù)理論又は美容実習の教員となることができる。 第七條 改正法附則第四條第二項の規(guī)定により、厚生大臣の指定がなおその効力を有するとされる美容師養(yǎng)成施設(shè)については、舊規(guī)則第八條、第十條及び第十一條の規(guī)定は、同項に規(guī)定する日までの間は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五六號) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二號) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月二九日厚生労働省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (美容師養(yǎng)成施設(shè)に係る経過措置) 第九條 この省令の施行の日前になされたこの省令による改正前の美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(以下「舊美容規(guī)則」という。)第二條第一項の規(guī)定に基づく申請又は第五條第二項の規(guī)定に基づく申請(新たに養(yǎng)成課程を設(shè)ける場合に限る。)については、この省令による改正後の美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(以下「新美容規(guī)則」という。)第二條第一項第九號の二及び第三條第一項第一號リの規(guī)定は適用しない。 第十條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊美容規(guī)則第三條第一項第一號ト及び別表第三の規(guī)定に基づき関係法規(guī)?制度、美容の物理?化學、美容文化論又は美容運営管理の教員として勤務(wù)していた者は、新美容規(guī)則第三條第一項第一號ト及び別表第三の規(guī)定にかかわらず、當分の間、當該課目の教員となることができる。 第十一條 この省令の施行の日の前日において美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號)第四條第三項の規(guī)定による指定を受けていた美容師養(yǎng)成施設(shè)(以下「既存美容師養(yǎng)成施設(shè)」という。)、舊美容規(guī)則第二條第一項の規(guī)定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に美容師法第四條第三項の規(guī)定による指定を受けた美容師養(yǎng)成施設(shè)及び舊美容規(guī)則第五條第二項の規(guī)定に基づき申請(新たに養(yǎng)成課程を設(shè)ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に新美容規(guī)則第五條第一項の規(guī)定による承認を受けた美容師養(yǎng)成施設(shè)については、平成二十一年三月三十一日までの間は、新美容規(guī)則第三條第一項第一號リの規(guī)定は適用しない。 第十二條 既存美容師養(yǎng)成施設(shè)、舊美容規(guī)則第二條第一項の規(guī)定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に美容師法第四條第三項の規(guī)定による指定を受けた美容師養(yǎng)成施設(shè)又は舊美容規(guī)則第五條第二項の規(guī)定に基づき申請(新たに養(yǎng)成課程を設(shè)ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に新美容規(guī)則第五條第一項の規(guī)定による承認を受けた美容師養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、平成二十一年三月三十一日までに同規(guī)則第二條第一項第九號の二に規(guī)定する卒業(yè)認定の基準を厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。 第十三條 既存美容師養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、平成二十年五月三十一日までに新美容規(guī)則第二條第一項第十二號の規(guī)定に基づく校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図について変更しようとするときは、同規(guī)則第五條第一項の規(guī)定にかかわらず、その旨を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 第十四條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊美容規(guī)則第五條第一項の規(guī)定に基づく申請(生徒の定員を減ずる場合に限る。)を行っている者は、新美容規(guī)則第七條第二項の規(guī)定による屆出を行った者とみなす。 第十五條 この省令の施行の日前になされた舊美容規(guī)則第五條第二項の規(guī)定に基づく申請(養(yǎng)成施設(shè)を廃止する場合に限る。)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一五九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に理容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則第四條第一項第一號ト及び別表第三衛(wèi)生管理理容保健の項第五號の規(guī)定に基づき理容師養(yǎng)成施設(shè)の衛(wèi)生管理及び理容保健の課目の教員となることができる者並びに美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則第三條第一項第一號ト及び別表第三衛(wèi)生管理美容保健の項第五號の規(guī)定に基づき美容師養(yǎng)成施設(shè)の衛(wèi)生管理及び美容保健の課目の教員となることができる者は、この省令による改正後の理容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(以下「新理容規(guī)則」という。)第四條第一項第一號ト及び別表第三並びに美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(以下「新美容規(guī)則」という。)第三條第一項第一號ト及び別表第三の規(guī)定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間、理容師養(yǎng)成施設(shè)の衛(wèi)生管理又は理容保健の課目及び美容師養(yǎng)成施設(shè)の衛(wèi)生管理又は美容保健の課目に係る同時授業(yè)(新理容規(guī)則第四條の二第一項に規(guī)定する同時授業(yè)をいう。次條において同じ。)の教員となることができる。 (検討) 第三條 厚生労働大臣は、この省令の施行後五年を目途として新理容規(guī)則及び新美容規(guī)則の規(guī)定について見直しを行い、その結(jié)果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年五月三一日厚生労働省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (美容師養(yǎng)成施設(shè)に係る経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則第三條第一項第一號ト及び別表第三の規(guī)定に基づき美容技術(shù)理論及び美容実習の課目の教員として勤務(wù)していた者は、第二條の規(guī)定による改正後の美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(以下「新美容規(guī)則」という。)別表第三の規(guī)定にかかわらず、當分の間、當該課目の教員となることができる。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に美容師の免許を受けた後三年以上実務(wù)に従事した経験のある者であって、平成二十九年三月三十一日までの間において新美容規(guī)則別表第三美容技術(shù)理論美容実習の項の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したものは、新美容規(guī)則別表第三の規(guī)定にかかわらず、當分の間、美容技術(shù)理論及び美容実習の課目の教員となることができる。 別表第一 課目 単位數(shù) 必修課目 関係法規(guī)?制度 一単位以上 衛(wèi)生管理 三単位以上 美容保健 四単位以上 美容の物理?化學 三単位以上 美容文化論 三単位以上 美容技術(shù)理論 四単位以上 美容運営管理 二単位以上 美容実習 二十七単位以上 小計 四十七単位以上 選択必修課目 二十単位以上 合計 六十七単位以上 備考 単位の計算方法は、授業(yè)の方法に応じ、當該授業(yè)による教育効果等を考慮して、三十時間から四十五時間までの範囲で美容師養(yǎng)成施設(shè)が定める授業(yè)時間をもって一単位とする。 別表第二 (定員×一學級の週當たり平均授業(yè)時間數(shù))/(40×15) 別表第三 関係法規(guī)?制度 一 舊教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四號)に基づく舊中學校高等女學校教員検定規(guī)程(明治四十一年文部省令第三十二號)第七條第一號又は第二號の規(guī)定により指定又は許可を受けた學校の卒業(yè)者であって、當該學校において法律學を修めた者 二 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學の卒業(yè)者であって、法律學に係る短期大學士、學士、修士又は博士の學位を有する者 三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七號)第五條又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號)第一條若しくは第二條の規(guī)定により高等學校の公民若しくは中學校の社會の教諭の免許狀の授與を受けた者又はその免許狀を有するものとみなされる者 四 衛(wèi)生行政に三年以上の経験を有する者 五 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號)による高等試験又は司法試験法(昭和二十四年法律第百四十號)による司法試験に合格した者 衛(wèi)生管理美容保健 一 醫(yī)師 二 歯科醫(yī)師 三 薬剤師 四 獣醫(yī)師 五 保健師 六 助産師 七 看護師 八 美容師の免許を受けた後、三年以上実務(wù)に従事した経験のある者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの 美容の物理?化學 一 薬剤師 二 舊教員免許令に基づく舊中學校高等女學校教員検定規(guī)程第七條第一號又は第二號の規(guī)定により指定又は許可を受けた學校の卒業(yè)者であって、當該學校において物理學及び化學を修めた者 三 舊教員免許令に基づく舊実業(yè)學校教員検定ニ関スル規(guī)程(大正十一年文部省令第四號)第六條第五號の規(guī)定により許可を受けた學校又は同條第七號の規(guī)定に基づく昭和十五年十月文部省告示第五百六十九號(実業(yè)學校教員検定ニ関スル規(guī)程第六條第七號により無試験検定を受けることができる者の指定の件)に掲げる學校若しくは養(yǎng)成所の卒業(yè)者であって、當該學校又は養(yǎng)成所において物理學及び化學を修めた者 四 學校教育法に基づく大學の卒業(yè)者であって、物理學又は化學に係る短期大學士、學士、修士又は博士の學位を有する者 五 教育職員免許法第五條又は教育職員免許法施行法第一條若しくは第二條の規(guī)定により高等學校若しくは中學校の理科の教諭の免許狀の授與を受けた者又はその免許狀を有するものとみなされる者 美容文化論 一 舊教員免許令に基づく舊中學校高等女學校教員検定規(guī)程第七條第一號又は第二號の規(guī)定により、指定又は許可を受けた學校の卒業(yè)者であって當該學校において美術(shù)を修めた者 二 學校教育法に基づく大學の卒業(yè)者であって、美術(shù)に係る短期大學士、學士、修士又は博士の學位を有する者 三 教育職員免許法第五條又は教育職員免許法施行法第一條若しくは第二條の規(guī)定により高等學校若しくは中學校の美術(shù)の教諭の免許狀の授與を受けた者又はその免許狀を有するものとみなされる者 四 次の各號のいずれかに該當する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの (一) 一から三までに定める者に準ずると認められる者 (二) 美容師の免許を受けた後、三年以上実務(wù)に従事した経験のある者 美容運営管理 一 舊教員免許令に基づく舊中學校高等女學校教員検定規(guī)程第七條第一號又は第二號の規(guī)定により指定又は許可を受けた學校の卒業(yè)者であって、當該學校において経済學、経営學又は會計學を修めた者 二 學校教育法に基づく大學の卒業(yè)者であって、経済學、経営學又は會計學に係る短期大學士、學士、修士又は博士の學位を有する者 三 教育職員免許法第五條又は教育職員免許法施行法第一條若しくは第二條の規(guī)定により、高等學校の公民若しくは中學校の社會の教諭の免許狀の授與を受けた者又はその免許狀を有するものとみなされる者 四 次の各號のいずれかに該當する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの (一) 一から三までに定める者に準ずると認められる者 (二) 美容師の免許を受けた後、三年以上実務(wù)に従事した経験のある者 美容技術(shù)理論美容実習 美容師の免許を受けた後、実務(wù)又は美容師養(yǎng)成施設(shè)において上欄の課目の教育に関する業(yè)務(wù)に従事した期間が通算して四年以上になる者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの 選択必修課目 それぞれの課目を教授するのに適當と認められる者