琵琶湖の保全及び再生に関する法律 平成二十七年法律第七十五號(hào) 琵琶湖の保全及び再生に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、琵琶湖が、我が國(guó)最大の湖であり、近畿圏において治水上又は利水上重要な役割を擔(dān)っているのみならず、多數(shù)の固有種が存在する等豊かな生態(tài)系を有し、貴重な自然環(huán)境及び水産資源の寶庫(kù)として、その恵沢を國(guó)民がひとしく享受し、後代の國(guó)民に継承すべきものであるにもかかわらず、その総合的な保全及び再生を図ることが困難な狀況にあること並びに琵琶湖の保全及び再生が我が國(guó)における湖沼の保全及び再生の先駆けとしての事例となり得ることに鑑み、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針を定めるとともに、琵琶湖の保全及び再生に関し実施すべき施策に関する計(jì)畫を策定し、その実施を推進(jìn)する等の措置を講ずることにより、國(guó)民的資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図り、もって近畿圏における住民の健康な生活環(huán)境の保持と近畿圏の健全な発展に寄與し、あわせて湖沼がもたらす恵沢を?qū)?lái)にわたって享受できる自然と共生する社會(huì)の実現(xiàn)に資することを目的とする。 (基本方針) 第二條 主務(wù)大臣は、琵琶湖の保全及び再生に関し実施すべき施策(以下「琵琶湖保全再生施策」という。)を推進(jìn)するため、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 琵琶湖の保全及び再生に関する基本的な指針 二 琵琶湖保全再生施策に関する基本的な事項(xiàng) 三 その他琵琶湖の保全及び再生に関する重要事項(xiàng) 3 基本方針は、琵琶湖の特性及び琵琶湖をめぐる狀況の変化を踏まえつつ、関係地方公共団體が多様な主體の參加と協(xié)力を得て策定し、及び実施する琵琶湖保全再生施策について國(guó)が必要な支援を行うことを旨として、長(zhǎng)期的な観點(diǎn)から総合的かつ効果的に琵琶湖保全再生施策の推進(jìn)を図ることを基本理念として定めるものとする。 4 主務(wù)大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係府県の意見(jiàn)を聴くとともに、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない。 5 主務(wù)大臣は、基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 6 前二項(xiàng)の規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (琵琶湖保全再生計(jì)畫) 第三條 滋賀県は、基本方針を勘案して、琵琶湖保全再生施策に関する計(jì)畫(以下「琵琶湖保全再生計(jì)畫」という。)を定めることができる。 2 琵琶湖保全再生計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 計(jì)畫期間 二 琵琶湖の保全及び再生に関する方針 三 琵琶湖の保全及び再生のための次に掲げる事項(xiàng) イ 水質(zhì)の汚濁の防止及び改善に関する事項(xiàng) ロ 水源の涵かん 養(yǎng)に関する事項(xiàng) ハ 生態(tài)系の保全及び再生に関する事項(xiàng) ニ 景観の整備及び保全に関する事項(xiàng) ホ 農(nóng)林水産業(yè)、観光、交通その他の産業(yè)の振興に関する事項(xiàng) 四 琵琶湖保全再生施策の実施に資する調(diào)査研究に関する事項(xiàng) 五 琵琶湖保全再生施策に取り組む主體その他琵琶湖保全再生施策の推進(jìn)體制の整備に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 住民、事業(yè)者、特定非営利活動(dòng)法人(特定非営利活動(dòng)促進(jìn)法(平成十年法律第七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定非営利活動(dòng)法人をいう。第二十二條において同じ。)等の多様な主體による?yún)f(xié)働の推進(jìn)に関する事項(xiàng) ロ 琵琶湖保全再生施策の推進(jìn)體制に関する事項(xiàng) 六 琵琶湖保全再生施策の実施に資する體験學(xué)習(xí)を通じた教育その他の教育の充実に関する事項(xiàng) 七 その他琵琶湖の保全及び再生に関し必要な事項(xiàng) 3 琵琶湖保全再生計(jì)畫は、國(guó)土形成計(jì)畫法(昭和二十五年法律第二百五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土形成計(jì)畫、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する近畿圏整備計(jì)畫、湖沼水質(zhì)保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫その他の法律の規(guī)定による計(jì)畫であって琵琶湖に関する事項(xiàng)を定めるものと調(diào)和が保たれたものでなければならない。 4 滋賀県は、琵琶湖保全再生計(jì)畫を定めようとするときは、あらかじめ、住民の意見(jiàn)を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係地方公共団體の意見(jiàn)を聴き、及び主務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 5 滋賀県は、琵琶湖保全再生計(jì)畫を定めたときは、遅滯なく、これを公表するとともに、関係地方公共団體に通知しなければならない。 6 前二項(xiàng)の規(guī)定は、琵琶湖保全再生計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (財(cái)政上の措置) 第四條 國(guó)は、琵琶湖保全再生計(jì)畫に基づく事業(yè)が円滑に実施されるよう、その実施に要する費(fèi)用について、必要な財(cái)政上の措置を講ずるものとする。 (地方債についての配慮) 第五條 関係地方公共団體が琵琶湖保全再生計(jì)畫を達(dá)成するために行う事業(yè)に要する経費(fèi)に充てるために起こす地方債については、法令の範(fàn)囲內(nèi)において、資金事情及び當(dāng)該地方公共団體の財(cái)政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。 (資金の確保等) 第六條 國(guó)は、琵琶湖保全再生計(jì)畫に基づく事業(yè)の実施に関し、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (関係者の協(xié)力) 第七條 主務(wù)大臣、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)、関係地方公共団體、関係事業(yè)者等は、琵琶湖保全再生計(jì)畫の実施に関し、相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない。 (琵琶湖保全再生推進(jìn)協(xié)議會(huì)) 第八條 主務(wù)大臣、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)、関係府県知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市をいう。以下同じ。)の長(zhǎng)(以下この項(xiàng)において「主務(wù)大臣等」という。)は、琵琶湖保全再生施策の推進(jìn)に関し必要な事項(xiàng)について協(xié)議を行うため、琵琶湖保全再生推進(jìn)協(xié)議會(huì)(以下この條において「協(xié)議會(huì)」という。)を組織することができる。この場(chǎng)合において、主務(wù)大臣等は、必要があると認(rèn)めるときは、協(xié)議會(huì)に、関係市町村その他主務(wù)大臣等が必要と認(rèn)める者を加えることができる。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、協(xié)議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、協(xié)議會(huì)が定める。 (調(diào)査研究等) 第九條 國(guó)は、琵琶湖の自然環(huán)境の狀況を適切に把握し、琵琶湖保全再生施策の実施の基礎(chǔ)とするため、琵琶湖の自然環(huán)境に関する調(diào)査を行うとともに、その結(jié)果を公表するものとする。 2 関係地方公共団體は、國(guó)との連攜を図りつつ、前項(xiàng)の調(diào)査を行うとともに、その結(jié)果を公表するよう努めるものとする。 3 國(guó)及び関係地方公共団體は、前二項(xiàng)の調(diào)査の結(jié)果を踏まえ、水質(zhì)の汚濁の防止及び改善、生態(tài)系の保全及び再生等の琵琶湖の自然環(huán)境の保全及び再生に関する研究開発の推進(jìn)並びにその成果の普及等の措置を講ずるよう努めるものとする。 (水質(zhì)の汚濁の防止のための措置等) 第十條 國(guó)及び関係地方公共団體は、琵琶湖の水質(zhì)の保全及び改善が近畿圏における住民の生活及び事業(yè)活動(dòng)にとって極めて重要であることに鑑み、水質(zhì)の汚濁の防止のために必要な規(guī)制等の措置を講ずるとともに、下水道、浄化槽、農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)、農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)等の整備及び管理その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (森林の整備及び保全等) 第十一條 國(guó)及び関係地方公共団體は、琵琶湖の水源の涵養(yǎng)を図るため、森林の整備及び保全、森林に被害を及ぼしている動(dòng)物の防除その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (湖辺の自然環(huán)境の保全及び再生) 第十二條 國(guó)及び関係地方公共団體は、琵琶湖における水環(huán)境(水象、水質(zhì)、水底の底質(zhì)その他の水に係る環(huán)境をいう。)の改善並びに生態(tài)系の保全及び再生を図るため、ヨシ群落その他の在來(lái)植物(琵琶湖にその本來(lái)の生息地を有する植物をいう。)の群落、內(nèi)湖(琵琶湖と水路によってつながっている琵琶湖特有の湖沼をいう。)、砂浜、自然の湖岸等の湖辺の自然環(huán)境の保全及び再生のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (外來(lái)動(dòng)植物による被害の防止) 第十三條 國(guó)は、琵琶湖におけるオオクチバスその他の海外から我が國(guó)に導(dǎo)入された動(dòng)物及びオオバナミズキンバイその他の海外から我が國(guó)に導(dǎo)入された植物(次項(xiàng)において「外來(lái)動(dòng)植物」という。)による生態(tài)系及び漁業(yè)に係る被害の狀況に鑑み、その被害を防止するため、これらの捕獲等の防除が適確に行われるよう必要な支援をするものとする。 2 関係地方公共団體は、琵琶湖において生態(tài)系又は漁業(yè)に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある外來(lái)動(dòng)植物の防除を行うよう努めるとともに、その被害の防止に関する啓発活動(dòng)その他その被害の防止に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (カワウによる被害の防止等) 第十四條 國(guó)は、琵琶湖におけるカワウによる著しい漁業(yè)及び植生に係る被害の狀況に鑑み、その被害を防止するため、広域的な連攜のための協(xié)議會(huì)を設(shè)置するとともに、カワウの防除措置等の有効な実施に関する技術(shù)的な助言、情報(bào)の提供その他必要な支援をするものとする。 2 國(guó)及び関係地方公共団體は、琵琶湖におけるカワウによる被害の防止及びその被害に係る自然環(huán)境の回復(fù)のため、カワウの防除措置及び捕獲等による個(gè)體數(shù)の管理、森林の整備及び保全その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (水草の除去等) 第十五條 國(guó)及び関係地方公共団體は、琵琶湖における湖底の底質(zhì)の保全及び改善、悪臭の防止等による生活環(huán)境の改善、漁業(yè)環(huán)境の改善並びに船舶の航行の安全の確保のため、水草の除去、湖岸に漂著したごみ等の処理、湖底の耕うん、湖底における砂地の造成、湖底の底質(zhì)の保全及び改善等に資する水産動(dòng)物の種苗の放流その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (水産資源の適切な保存及び管理等) 第十六條 國(guó)及び関係地方公共団體は、琵琶湖における水産資源を回復(fù)し、その漁業(yè)の振興を図るため、水産動(dòng)物の種苗の放流、漁場(chǎng)の整備及び保全、琵琶湖に流入し又は琵琶湖から流出する河川等における魚道の整備及び適切な維持管理等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (環(huán)境に配慮した農(nóng)業(yè)の普及その他琵琶湖の環(huán)境と調(diào)和のとれた産業(yè)の振興) 第十七條 國(guó)及び関係地方公共団體は、多様な生物を育む水田の整備等による環(huán)境に配慮した農(nóng)業(yè)の普及その他琵琶湖の環(huán)境と調(diào)和のとれた産業(yè)の振興のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (エコツーリズムの推進(jìn)等) 第十八條 國(guó)及び関係地方公共団體は、琵琶湖の観光の振興を図るため、エコツーリズムの推進(jìn)その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (湖上交通の活性化) 第十九條 國(guó)及び関係地方公共団體は、琵琶湖への関心を高めるとともに、琵琶湖周辺の環(huán)境負(fù)荷の軽減、災(zāi)害時(shí)における旅客又は貨物の輸送の確保等を図るため、湖上交通の活性化のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (景観の整備及び保全) 第二十條 國(guó)及び関係地方公共団體は、琵琶湖が歴史的な景勝地として國(guó)民の貴重な財(cái)産であることに鑑み、現(xiàn)在及び將來(lái)の國(guó)民がその恵沢を享受できるよう、その景観の整備及び保全のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (教育の充実等) 第二十一條 國(guó)及び関係地方公共団體は、農(nóng)業(yè)體験、魚を?qū)Wぶ體験學(xué)習(xí)、自然観察會(huì)その他の自然を観察する機(jī)會(huì)の充実、エコツーリズムの推進(jìn)等を通じて、國(guó)民に対する琵琶湖の自然環(huán)境に関する教育を充実させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 國(guó)及び関係地方公共団體は、琵琶湖の保全及び再生の重要性についての國(guó)民の理解と関心を深めるよう、前項(xiàng)の措置のほか、琵琶湖の保全及び再生に関する広報(bào)活動(dòng)その他の普及啓発、琵琶湖の環(huán)境の保全及び再生に関する教育及び學(xué)習(xí)の振興、琵琶湖の特性を生かした観光の振興その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (多様な主體の協(xié)働) 第二十二條 國(guó)及び関係地方公共団體は、個(gè)人、事業(yè)者、特定非営利活動(dòng)法人等の多様な主體が協(xié)働して琵琶湖保全再生施策に取り組むことを促進(jìn)するため、これらの者が琵琶湖保全再生施策に參畫することができる機(jī)會(huì)の提供、これらの者の間の交流の促進(jìn)その他必要な措置を積極的に講ずるものとする。 (資料の作成及び公表) 第二十三條 政府は、琵琶湖の保全及び再生の狀況並びに政府が琵琶湖の保全及び再生に関して講じた施策に関する資料を作成し、適時(shí)に、かつ、適切な方法により公表しなければならない。 (主務(wù)大臣) 第二十四條 この法律における主務(wù)大臣は、総務(wù)大臣、文部科學(xué)大臣、農(nóng)林水産大臣、國(guó)土交通大臣、環(huán)境大臣その他政令で定める大臣とする。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (見(jiàn)直し) 2 この法律については、この法律の施行の日から五年以內(nèi)に、この法律の施行の狀況を踏まえ、必要な見(jiàn)直しを行うものとする。