国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


疫苗執(zhí)行規(guī)則

時間: 2018-06-15


予防接種実施規(guī)則 昭和三十三年厚生省令第二十七號 予防接種実施規(guī)則 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號)第十五條の規(guī)定に基き、予防接種実施規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の予防接種(第九條―第十一條) 第三章 麻しん及び風しんの予防接種(第十二條?第十三條) 第四章 日本脳炎の予防接種(第十四條?第十五條) 第五章 結(jié)核の予防接種(第十六條) 第六章 Hib感染癥の予防接種(第十七條) 第七章 小児の肺炎球菌感染癥の予防接種(第十八條) 第八章 ヒトパピローマウイルス感染癥の予防接種(第十九條) 第九章 水痘の予防接種(第二十條) 第十章 B型肝炎の予防接種(第二十一條) 第十一章 インフルエンザの予防接種(第二十二條) 第十二章 高齢者の肺炎球菌感染癥の予防接種(第二十三條) 附則 第一章 総則 (通則) 第一條 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號。以下「法」という。)に基いて行う予防接種の実施方法は、この規(guī)則の定めるところによる。 (使用接種液) 第二條 予防接種には、醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第四十三條第一項に規(guī)定する検定に合格し、かつ、同法第四十二條第一項の規(guī)定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現(xiàn)に適合している接種液を用いなければならない。 (接種用器具の滅菌等) 第三條 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト六〇から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならない。 2 注射筒、注射針及び多圧針は、被接種者ごとに取り換えなければならない。 (健康狀態(tài)を診斷する方法) 第四條 法第七條に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検溫及び診察とする。 (母子健康手帳の提示) 第五條 法第五條第一項又は第六條第一項若しくは第三項の規(guī)定による予防接種を行う者は、その対象者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號)第十六條第一項の規(guī)定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、當該予防接種を行うに當たっては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。 (説明と同意の取得) 第五條の二 予防接種を行うに當たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について當該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。 2 被接種者が次の各號のいずれかに該當する場合であって、それぞれ當該各號に定める者が長期間にわたり當該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由により當該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき(保護者のあるときに限る。)は、當該被接種者の保護者に代わって、それぞれ當該各號に定める者が前項の同意をすることができる。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第二十七條第一項第三號の規(guī)定により同法第六條の三第八項に規(guī)定する小規(guī)模住居型児童養(yǎng)育事業(yè)を行う者又は同法第六條の四に規(guī)定する里親(以下この號において「里親等」という。)に委託されている場合 當該里親等 二 児童福祉法第七條第一項に規(guī)定する児童福祉施設(以下この號において「児童福祉施設」という。)に入所している場合 當該児童福祉施設の長 三 児童福祉法第三十三條第一項又は第二項の規(guī)定により児童相談所による一時保護が加えられている場合 當該児童相談所長 (予防接種を受けることが適當でない者) 第六條 法第七條に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第三十六號)第二條第二號から第九號までに掲げる者とする。 (接種後の注意事項の通知) 第七條 予防接種を行うに當たっては、被接種者又はその保護者に対して、次の事項を知らせなければならない。 一 高熱、けいれん等の癥狀を呈した場合には、速やかに醫(yī)師の診察を受けること。 二 醫(yī)師の診察を受けた場合には、速やかに當該予防接種を行った都道府県知事又は市町村長に通報すること。 三 前二號に掲げる事項のほか、接種後の安靜その他接種後に特に注意すべき事項 (臨時の予防接種) 第八條 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結(jié)核、Hib感染癥、肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染癥、水痘、B型肝炎、インフルエンザ又は肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る。)の臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第十二章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身體の狀況、既に受けた當該予防接種の回數(shù)等に応じて決定しなければならない。 第二章 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の予防接種 (第一期予防接種の初回接種) 第九條 ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを二十日以上の間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを二十日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 2 百日せきの第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを前項に規(guī)定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 3 急性灰白髄炎の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第一項に規(guī)定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、不活化ポリオワクチンを二十日以上の間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 4 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第一項に規(guī)定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 5 ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について又は百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第一項に規(guī)定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 6 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを第一項に規(guī)定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを同項に規(guī)定する間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 7 ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について又は急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第一項に規(guī)定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 (第一期予防接種の追加接種) 第十條 ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、百日せきの第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、急性灰白髄炎の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は不活化ポリオワクチンを前條の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 2 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを前項に規(guī)定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 3 ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について又は百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第一項に規(guī)定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 4 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について又は急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを第一項に規(guī)定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 (第二期予防接種) 第十一條 ジフテリア又は破傷風の第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?一ミリリットルとする。 2 ジフテリア及び破傷風について同時に行う第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?一ミリリットルとする。 第三章 麻しん及び風しんの予防接種 (第一期予防接種) 第十二條 麻しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 2 風しんの第一期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 3 麻しん及び風しんについて同時に行う第一期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 (第二期予防接種) 第十三條 麻しんの第二期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 2 風しんの第二期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 3 麻しん及び風しんについて同時に行う第二期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 第四章 日本脳炎の予防接種 (第一期予防接種) 第十四條 日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種は、乾燥細胞培養(yǎng)日本脳炎ワクチンを六日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあっては〇?二五ミリリットルとする。 2 日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて乾燥細胞培養(yǎng)日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあっては〇?二五ミリリットルとする。 (第二期予防接種) 第十五條 日本脳炎の第二期の予防接種は、乾燥細胞培養(yǎng)日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 第五章 結(jié)核の予防接種 (接種の方法) 第十六條 結(jié)核の定期の予防接種は、経皮接種用乾燥BCGワクチンの懸濁液を上腕外側(cè)のほぼ中央部に滴下し、管針法により一回行うものとする。 2 管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗った後、九本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行うものとする。 3 接種數(shù)は二箇とし、管針の円跡は相互に接するものとする。 第六章 Hib感染癥の予防接種 (接種の方法) 第十七條 Hib感染癥の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。 対象者 方法 初回接種の開始時に生後二月から生後七月に至るまでの間にある者 生後十二月に至るまでの間に乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを二十七日(醫(yī)師が必要と認めるときは、二十日)以上の間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 初回接種の開始時に生後七月に至った日の翌日から生後十二月に至るまでの間にある者 生後十二月に至るまでの間に乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを二十七日(醫(yī)師が必要と認めるときは、二十日)以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者 乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 2 Hib感染癥の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった者に対し、前項の初回接種終了後七月以上の間隔をおいて、乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。ただし、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった者が、前項の初回接種を終了せずに生後十二月を超えた場合は、前項の初回接種に係る最後の注射終了後二十七日(醫(yī)師が必要と認めるときは、二十日)以上の間隔をおいて、乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 3 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七號。以下「令」という。)第一條の三第二項に規(guī)定するところにより、Hib感染癥の予防接種を受けることができなかったと認められ、Hib感染癥に係る法第五條第一項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者とみなし、第一項の規(guī)定を適用する。 第七章 小児の肺炎球菌感染癥の予防接種 (接種の方法) 第十八條 肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る。)の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。 対象者 方法 初回接種の開始時に生後二月から生後七月に至るまでの間にある者 生後二十四月に至るまでの間に、沈降十三価肺炎球菌結(jié)合型ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。ただし、生後十二月を超えて第二回目の注射を行った場合は、第三回目の注射を行わないものとする。 初回接種の開始時に生後七月に至った日の翌日から生後十二月に至るまでの間にある者 生後二十四月に至るまでの間に、沈降十三価肺炎球菌結(jié)合型ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後二十四月に至るまでの間にある者 沈降十三価肺炎球菌結(jié)合型ワクチンを六十日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者 沈降十三価肺炎球菌結(jié)合型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 2 肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る。)の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった者に対し、前項の初回接種に係る最後の注射終了後六十日以上の間隔をおいた後であって、生後十二月に至った日以降において、沈降十三価肺炎球菌結(jié)合型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 3 令第一條の三第二項に規(guī)定するところにより、肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る。)の予防接種を受けることができなかったと認められ、肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る。)に係る法第五條第一項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者とみなし、第一項の規(guī)定を適用する。 第八章 ヒトパピローマウイルス感染癥の予防接種 (接種の方法) 第十九條 ヒトパピローマウイルス感染癥の定期の予防接種は、組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉內(nèi)に注射した後、第一回目の注射から五月以上かつ第二回目の注射から二月半以上の間隔をおいて一回筋肉內(nèi)に注射するか、又は、組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉內(nèi)に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉內(nèi)に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 第九章 水痘の予防接種 (接種の方法) 第二十條 水痘の定期の予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチンを三月以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 第十章 B型肝炎の予防接種 (接種の方法) 第二十一條 B型肝炎の定期の予防接種は、組換え沈降B型肝炎ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から百三十九日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?二五ミリリットルとする。 2 令第一條の三第二項に規(guī)定するところにより、B型肝炎の定期の予防接種を受けることができなかったと認められ、B型肝炎に係る法第五條第一項の政令で定める者とされた者については、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で予防接種を行うものとする。 対象者 方法 予防接種の開始時に一歳以上十歳未満である者 組換え沈降B型肝炎ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から百三十九日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?二五ミリリットルとする。ただし、第二回目以降の接種の開始時に十歳以上である者にあっては、筋肉內(nèi)又は皮下に注射するものとし、第二回目以降の接種量は、〇?五ミリリットルとする。 予防接種の開始時に十歳以上である者 組換え沈降B型肝炎ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回筋肉內(nèi)又は皮下に注射した後、第一回目の注射から百三十九日以上の間隔をおいて一回筋肉內(nèi)又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。 第十一章 インフルエンザの予防接種 (接種の方法) 第二十二條 インフルエンザの定期の予防接種は、インフルエンザHAワクチンを毎年度一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 第十二章 高齢者の肺炎球菌感染癥の予防接種 (接種の方法) 第二十三條 肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る。)の定期の予防接種は、二十三価肺炎球菌莢きよう 膜ポリサッカライドワクチンを一回筋肉內(nèi)又は皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (麻しん及び風しんの第三期予防接種) 第二條 令附則第二項において読み替えて適用する令第一條の三第一項(以下「読替え後の令第一條の三第一項」という。)の規(guī)定による麻しんの第三期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 2 読替え後の令第一條の三第一項の規(guī)定による風しんの第三期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 3 読替え後の令第一條の三第一項の規(guī)定による麻しん及び風しんについて同時に行う第三期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 (麻しん及び風しんの第四期予防接種) 第三條 読替え後の令第一條の三第一項の規(guī)定による麻しんの第四期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 2 読替え後の令第一條の三第一項の規(guī)定による風しんの第四期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 3 読替え後の令第一條の三第一項の規(guī)定による麻しん及び風しんについて同時に行う第四期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 (日本脳炎の予防接種に係る特例) 第四條 平成十九年四月二日から平成二十一年十月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち三回の接種を受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)であって令第一條の三の表日本脳炎の項の予防接種の対象者の欄第一號又は第二號に規(guī)定するものが、六日以上の間隔をおいて殘りの接種を受けたときは、第十四條の規(guī)定にかかわらず、同條に規(guī)定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。 2 平成十九年四月二日から平成二十一年十月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種を全く受けていない者であって令第一條の三の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第二號に規(guī)定するものが、第十四條の例により接種を受けたときは、同條の規(guī)定にかかわらず、同條に規(guī)定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。 3 第一項の規(guī)定により第十四條に規(guī)定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなされた者であって令第一條の三の表日本脳炎の予防接種の対象者の欄第二號に規(guī)定するもの及び前項の規(guī)定により第十四條に規(guī)定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなされた者に係る第十五條の規(guī)定の適用については、同條中「予防接種は、」とあるのは「予防接種は、前條第二項に規(guī)定する日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種終了後六日以上の間隔をおいて」とする。 第五條 平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者(以下「特例対象者」という。)であって日本脳炎の予防接種のうち四回の接種を受けていないもの(接種を全く受けていない者を除く。)に係る殘りの日本脳炎の予防接種は、第十四條及び第十五條並びに前條の規(guī)定にかかわらず、乾燥細胞培養(yǎng)日本脳炎ワクチンを六日以上の間隔をおいて皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇?五ミリリットルとする。ただし、第四回目の接種については、九歳以上の者に対して行うものとする。 2 特例対象者であって日本脳炎の予防接種を全く受けていないもの(以下「特例対象未接種者」という。)に係る日本脳炎の予防接種の第一回目の接種は、第十四條及び第十五條並びに前條の規(guī)定にかかわらず、乾燥細胞培養(yǎng)日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 3 特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第二回目の接種は、第十四條及び第十五條並びに前條の規(guī)定にかかわらず、第一回目の接種後六日以上の間隔をおいて乾燥細胞培養(yǎng)日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 4 特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第三回目の接種は、第十四條及び第十五條並びに前條の規(guī)定にかかわらず、第二回目の接種後六月以上の間隔をおいて乾燥細胞培養(yǎng)日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 5 特例対象未接種者に係る日本脳炎の予防接種の第四回目の接種は、第十四條及び第十五條並びに前條の規(guī)定にかかわらず、九歳以上の者に対し、第三回目の接種後六日以上の間隔をおいて乾燥細胞培養(yǎng)日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 (急性灰白髄炎の臨時の予防接種の特例) 第六條 急性灰白髄炎の臨時の予防接種は、當分の間、第八條の規(guī)定にかかわらず、経口生ポリオワクチンを経口投與することができることとし、その場合の接種方法及び接種量は、別に定める。この場合において、第三條第二項中「及び多圧針」とあるのは、「、多圧針及び経口投與器具」とする。 附 則 (昭和三六年二月一日厚生省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。 附 則 (昭和三六年四月一五日厚生省令第一七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年一二月二七日厚生省令第五五號) (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年四月一六日厚生省令第一七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一〇月一五日厚生省令第四六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年七月一一日厚生省令第四四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年八月二八日厚生省令第四六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月二九日厚生省令第一〇號) この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年九月一四日厚生省令第四三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年八月二九日厚生省令第三七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月二八日厚生省令第四七號) この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年一二月一〇日厚生省令第四五號) 1 この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 2 昭和五十四年八月二十七日前に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)第四十三條第一項の規(guī)定による検定に合格した経口生ポリオワクチンに係る接種の方法については、この省令による改正後の予防接種実施規(guī)則第二十條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年七月三一日厚生省令第二九號) 抄 1 この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年八月一日厚生省令第五八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 百日せきの第一期の予防接種、ジフテリア及び百日せきについて同時に行う第一期の予防接種、百日せきの第二期の予防接種並びにジフテリア及び百日せきについて同時に行う第二期の予防接種については、この省令による改正後の予防接種実施規(guī)則第十五條第二項及び第三項並びに第十六條第二項及び第三項の規(guī)定にかかわらず、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和六三年三月三一日厚生省令第二五號) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月一九日厚生省令第六四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年八月一七日厚生省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は平成六年十月一日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定による改正後の予防接種実施規(guī)則第十六條及び第十七條の規(guī)定は、平成七年四月一日から適用する。 (予防接種実施規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 平成六年十月一日から平成七年三月三十一日までの間においては、この省令による改正後の予防接種実施規(guī)則(以下この條において「新規(guī)則」という。)第八條中「、風しん又は日本脳炎」とあるのは「又は風しん」と、「第六章」とあるのは「第五章」と、新規(guī)則第九條の見出し中「第一期予防接種の初回接種」とあるのは「第一期予防接種」と、同條中「予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、新規(guī)則第十條の見出し中「第一期予防接種の追加接種」とあるのは「第二期予防接種」と、同條第一項中「第一期の予防接種の追加接種は、前條第一項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種は」と、同條第二項中「第一期の予防接種の追加接種は、前條第二項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種は」と、同條第三項中「第一期の予防接種の追加接種は、前條第三項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種」と、同條第四項中「第一期の予防接種の追加接種は、前條第四項の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて」とあるのは「第二期の予防接種」と、新規(guī)則第十一條の見出し中「第二期予防接種」とあるのは「第三期予防接種」と、同條中「第二期」とあるのは「第三期」と、新規(guī)則第十五條の見出し中「第一期予防接種」とあるのは「接種の方法」と、同條第一項中「第一期の予防接種の初回接種」とあるのは「予防接種」と、「四週間まで」とあるのは「二週間まで」と、「皮下に」とあるのは「、更におおむね一年を経過した時期に一回皮下に」と、同條第二項中「日本脳炎の第一期予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後おおむね一年を経過した時期に」とあるのは「前項の予防接種を受けた者に対してその後行う日本脳炎の予防接種は、」とする。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月七日厚生労働省令第二一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二九日厚生労働省令第一二七號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定(予防接種実施規(guī)則第九條から第十一條までの改正規(guī)定並びに同令第十七條を削る部分及び同令第七章中第十八條を第十七條とする部分に限る。)は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日厚生労働省令第一二八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月一九日厚生労働省令第三九號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第一項を第一條とする改正規(guī)定、附則第二項を削る改正規(guī)定及び附則に二條を加える改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年六月二日厚生労働省令第一一七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年八月二七日厚生労働省令第九七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二〇日厚生労働省令第六二號) この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第六條の規(guī)定は、平成二十三年三月十一日から適用する。 附 則 (平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二二號) この省令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月三一日厚生労働省令第一一〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にこの省令による改正前の予防接種実施規(guī)則第十二條の規(guī)定により三価混合の経口生ポリオワクチンの経口投與を一回受けた者は、この省令による改正後の予防接種実施規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第十二條の規(guī)定にかかわらず、同條第一項の規(guī)定により不活化ポリオワクチンの皮下への注射を一回受けたものとみなす。 2 新規(guī)則第十二條第二項の規(guī)定は、不活化ポリオワクチンの添付文書(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)第五十二條の規(guī)定により醫(yī)薬品に添付する文書をいう。)に當該不活化ポリオワクチンの第四回目の接種に係る有効性及び安全性に関する事項が記載される日までの間は、適用しない。 附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。ただし、附則に一條を加える改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十四年八月三十一日以前に予防接種実施規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第百十號)による改正前の予防接種実施規(guī)則第十二條の規(guī)定により三価混合の経口生ポリオワクチンの経口投與を一回受けた者は、この省令による改正後の予防接種実施規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第九條の規(guī)定にかかわらず、同條第三項の規(guī)定により不活化ポリオワクチンの皮下への注射を一回受けたものとみなす。 2 新規(guī)則第十條第一項(不活化ポリオワクチンに関する部分に限る。)の規(guī)定は、不活化ポリオワクチンの添付文書(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)第五十二條の規(guī)定により醫(yī)薬品に添付する文書をいう。)に當該不活化ポリオワクチンの第四回目の接種に係る有効性及び安全性に関する事項が記載される日までの間は、適用しない。 附 則 (平成二五年三月三〇日厚生労働省令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (Hib感染癥の予防接種に係る特例) 第三條 平成二十二年十一月二十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、市町村長が行った注射であって、この省令による改正後の予防接種実施規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第十七條第一項に規(guī)定するHib感染癥の注射に相當するものについては、當該注射を同項に規(guī)定するHib感染癥の注射と、當該注射を受けた者については、同項の規(guī)定による注射を受けた者とみなし、同條の規(guī)定を適用する。 (小児の肺炎球菌感染癥の予防接種に係る特例) 第四條 平成二十二年十一月二十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、市町村長が行った注射であって、新規(guī)則第十八條第一項に規(guī)定する肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る。)の注射に相當するものについては、當該注射を同項に規(guī)定する肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る。)の注射と、當該注射を受けた者については、同項の規(guī)定による注射を受けた者とみなし、同條の規(guī)定を適用する。 (ヒトパピローマウイルス感染癥の予防接種に係る特例) 第五條 平成二十二年十一月二十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に、市町村長が行った注射であって、新規(guī)則第十九條第一項に規(guī)定するヒトパピローマウイルス感染癥の注射に相當するものについては、當該注射を同項に規(guī)定するヒトパピローマウイルス感染癥の注射と、當該注射を受けた者については、同項の規(guī)定による注射を受けた者とみなし、同條の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二五年九月一一日厚生労働省令第一〇〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の予防接種実施規(guī)則(以下この條において「舊規(guī)則」という。)第十八條に規(guī)定する沈降七価肺炎球菌結(jié)合型ワクチンの注射は、この省令による改正後の予防接種実施規(guī)則(以下この條において「新規(guī)則」という。)第十八條に規(guī)定する沈降十三価肺炎球菌結(jié)合型ワクチンの注射と、舊規(guī)則第十八條の規(guī)定により沈降七価肺炎球菌結(jié)合型ワクチンの注射を受けた者については、新規(guī)則第十八條の規(guī)定により沈降十三価肺炎球菌結(jié)合型ワクチンの注射を受けた者とみなし、同條の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二二號) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年七月一六日厚生労働省令第八〇號) (施行期日) 1 この省令は、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百四十七號。以下「改正令」という。)の施行の日から施行する。 (水痘の予防接種に係る特例) 2 生後三十六月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者に係る改正令附則第二項において読み替えて適用する予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七號)第一條の三第一項の規(guī)定による水痘の予防接種は、この省令による改正後の予防接種実施規(guī)則第二十條の規(guī)定にかかわらず、乾燥弱毒生水痘ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇?五ミリリットルとする。 3 この省令の施行前の注射であって、この省令による改正後の予防接種実施規(guī)則第二十條に規(guī)定する水痘の注射に相當するものについては、當該注射を同條に規(guī)定する水痘の注射と、當該注射を受けた者については、同條の規(guī)定による注射を受けた者とみなし、同條の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第六二號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年六月二二日厚生労働省令第一一五號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 (B型肝炎の予防接種に係る特例) 2 この省令の施行前の注射であって、第二條の規(guī)定による改正後の予防接種実施規(guī)則第二十一條に規(guī)定するB型肝炎の注射に相當するものについては、當該注射を同條に規(guī)定するB型肝炎の注射と、當該注射を受けた者については、同條の規(guī)定による注射を受けた者とみなし、同條の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。