がん対策基本法 平成十八年法律第九十八號 がん対策基本法 目次 第一章 総則(第一條―第九條) 第二章 がん対策推進基本計畫等(第十條―第十二條) 第三章 基本的施策 第一節(jié) がんの予防及び早期発見の推進(第十三條?第十四條) 第二節(jié) がん醫(yī)療の均てん化の促進等(第十五條―第十八條) 第三節(jié) 研究の推進等(第十九條) 第四節(jié) がん患者の就労等(第二十條―第二十二條) 第五節(jié) がんに関する教育の推進(第二十三條) 第四章 がん対策推進協(xié)議會(第二十四條?第二十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、我が國のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてきたものの、なお、がんが國民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが國民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現(xiàn)狀並びにがん対策においてがん患者(がん患者であった者を含む。以下同じ。)がその狀況に応じて必要な支援を総合的に受けられるようにすることが課題となっていることに鑑み、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、國、地方公共団體、醫(yī)療保険者、國民、醫(yī)師等及び事業(yè)主の責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する計畫の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計畫的に推進することを目的とする。 (基本理念) 第二條 がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 がんの克服を目指し、がんに関する専門的、學際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診斷、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。 二 がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科學的知見に基づく適切ながんに係る醫(yī)療(以下「がん醫(yī)療」という。)を受けることができるようにすること。 三 がん患者の置かれている狀況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん醫(yī)療を提供する體制の整備がなされること。 四 がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社會の構(gòu)築を目指し、がん患者が、その置かれている狀況に応じ、適切ながん醫(yī)療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する國民の理解が深められ、がん患者が円滑な社會生活を営むことができる社會環(huán)境の整備が図られること。 五 それぞれのがんの特性に配慮したものとなるようにすること。 六 保健、福祉、雇用、教育その他の関連施策との有機的な連攜に配慮しつつ、総合的に実施されること。 七 國、地方公共団體、第五條に規(guī)定する醫(yī)療保険者、醫(yī)師、事業(yè)主、學校、がん対策に係る活動を行う民間の団體その他の関係者の相互の密接な連攜の下に実施されること。 八 がん患者の個人情報(個人に関する情報であって、當該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)の保護について適正な配慮がなされるようにすること。 (國の責務) 第三條 國は、前條の基本理念(次條において「基本理念」という。)にのっとり、がん対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団體の責務) 第四條 地方公共団體は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、國との連攜を図りつつ、自主的かつ主體的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (醫(yī)療保険者の責務) 第五條 醫(yī)療保険者(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)第七條第二項に規(guī)定する保険者及び同法第四十八條に規(guī)定する後期高齢者醫(yī)療広域連合をいう。)は、國及び地方公共団體が講ずるがんの予防に関する啓発及び知識の普及、がん検診(その結(jié)果に基づく必要な対応を含む。)に関する普及啓発等の施策に協(xié)力するよう努めなければならない。 (國民の責務) 第六條 國民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染癥等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払い、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めるほか、がん患者に関する理解を深めるよう努めなければならない。 (醫(yī)師等の責務) 第七條 醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者は、國及び地方公共団體が講ずるがん対策に協(xié)力し、がんの予防に寄與するよう努めるとともに、がん患者の置かれている狀況を深く認識し、良質(zhì)かつ適切ながん醫(yī)療を行うよう努めなければならない。 (事業(yè)主の責務) 第八條 事業(yè)主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、國及び地方公共団體が講ずるがん対策に協(xié)力するよう努めるものとする。 (法制上の措置等) 第九條 政府は、がん対策を?qū)g施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二章 がん対策推進基本計畫等 (がん対策推進基本計畫) 第十條 政府は、がん対策の総合的かつ計畫的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計畫(以下「がん対策推進基本計畫」という。)を策定しなければならない。 2 がん対策推進基本計畫に定める施策については、原則として、當該施策の具體的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。 3 厚生労働大臣は、がん対策推進基本計畫の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 厚生労働大臣は、がん対策推進基本計畫の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協(xié)議するとともに、がん対策推進協(xié)議會の意見を聴くものとする。 5 政府は、がん対策推進基本計畫を策定したときは、遅滯なく、これを國會に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 6 政府は、適時に、第二項の規(guī)定により定める目標の達成狀況を調(diào)査し、その結(jié)果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 7 政府は、がん醫(yī)療に関する狀況の変化を勘案し、及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、がん対策推進基本計畫に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。 8 第三項から第五項までの規(guī)定は、がん対策推進基本計畫の変更について準用する。 (関係行政機関への要請) 第十一條 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、がん対策推進基本計畫の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計畫において定められた施策であって當該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。 (都道府県がん対策推進計畫) 第十二條 都道府県は、がん対策推進基本計畫を基本とするとともに、當該都道府県におけるがん患者に対するがん醫(yī)療の提供の狀況等を踏まえ、當該都道府県におけるがん対策の推進に関する計畫(以下「都道府県がん対策推進計畫」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県がん対策推進計畫は、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第三十條の四第一項に規(guī)定する醫(yī)療計畫、健康増進法(平成十四年法律第百三號)第八條第一項に規(guī)定する都道府県健康増進計畫、介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第百十八條第一項に規(guī)定する都道府県介護保険事業(yè)支援計畫その他の法令の規(guī)定による計畫であってがん対策に関連する事項を定めるものと調(diào)和が保たれたものでなければならない。 3 都道府県は、當該都道府県におけるがん醫(yī)療に関する狀況の変化を勘案し、及び當該都道府県におけるがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、都道府県がん対策推進計畫に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。 第三章 基本的施策 第一節(jié) がんの予防及び早期発見の推進 (がんの予防の推進) 第十三條 國及び地方公共団體は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環(huán)境が健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染癥並びに性別、年齢等に係る特定のがん及びその予防等に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 (がん検診の質(zhì)の向上等) 第十四條 國及び地方公共団體は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診の事業(yè)評価の実施、がん検診に攜わる醫(yī)療従事者に対する研修の機會の確保その他のがん検診の質(zhì)の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 國及び地方公共団體は、がん検診によってがんに罹り 患している疑いがあり、又は罹患していると判定された者が必要かつ適切な診療を受けることを促進するため、必要な環(huán)境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 3 國及び地方公共団體は、前二項に規(guī)定する施策を効果的に実施するため、がん検診の実態(tài)の把握のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 第二節(jié) がん醫(yī)療の均てん化の促進等 (専門的な知識及び技能を有する醫(yī)師その他の醫(yī)療従事者の育成) 第十五條 國及び地方公共団體は、手術、放射線療法、化學療法、緩和ケア(がんその他の特定の疾病に罹患した者に係る身體的若しくは精神的な苦痛又は社會生活上の不安を緩和することによりその療養(yǎng)生活の質(zhì)の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護その他の行為をいう。第十七條において同じ。)のうち醫(yī)療として提供されるものその他のがん醫(yī)療に攜わる専門的な知識及び技能を有する醫(yī)師その他の醫(yī)療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。 (醫(yī)療機関の整備等) 第十六條 國及び地方公共団體は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの狀態(tài)に応じた適切ながん醫(yī)療を受けることができるよう、専門的ながん醫(yī)療の提供等を行う醫(yī)療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 2 國及び地方公共団體は、がん患者に対し適切ながん醫(yī)療が提供されるよう、國立研究開発法人國立がん研究センター、前項の醫(yī)療機関その他の醫(yī)療機関等の間における連攜協(xié)力體制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 (がん患者の療養(yǎng)生活の質(zhì)の維持向上) 第十七條 國及び地方公共団體は、がん患者の狀況に応じて緩和ケアが診斷の時から適切に提供されるようにすること、がん患者の狀況に応じた良質(zhì)なリハビリテーションの提供が確保されるようにすること、居宅においてがん患者に対しがん醫(yī)療を提供するための連攜協(xié)力體制を確保すること、醫(yī)療従事者に対するがん患者の療養(yǎng)生活(これに係るその家族の生活を含む。以下この條において同じ。)の質(zhì)の維持向上に関する研修の機會を確保することその他のがん患者の療養(yǎng)生活の質(zhì)の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。 (がん醫(yī)療に関する情報の収集提供體制の整備等) 第十八條 國及び地方公共団體は、がん醫(yī)療に関する情報の収集及び提供を行う體制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者(その家族を含む。第二十條及び第二十二條において同じ。)に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 2 國及び地方公共団體は、がんに係る調(diào)査研究の促進のため、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一號)第二條第二項に規(guī)定するがん登録(その他のがんの罹患、診療、転帰等の狀況の把握、分析等のための取組を含む。以下この項において同じ。)、當該がん登録により得られた情報の活用等を推進するものとする。 第三節(jié) 研究の推進等 第十九條 國及び地方公共団體は、がんの本態(tài)解明、革新的ながんの予防、診斷及び治療に関する方法の開発その他のがんの罹患率及びがんによる死亡率の低下に資する事項並びにがんの治療に伴う副作用、合併癥及び後遺癥の予防及び軽減に関する方法の開発その他のがん患者の療養(yǎng)生活の質(zhì)の維持向上に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。 2 前項の施策を講ずるに當たっては、罹患している者の少ないがん及び治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとする。 3 國及び地方公共団體は、がん醫(yī)療を行う上で特に必要性が高い醫(yī)薬品、醫(yī)療機器及び再生醫(yī)療等製品の早期の醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)の規(guī)定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びにがん醫(yī)療に係る有効な治療方法の開発に係る臨床研究等が円滑に行われる環(huán)境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。 第四節(jié) がん患者の就労等 (がん患者の雇用の継続等) 第二十條 國及び地方公共団體は、がん患者の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、事業(yè)主に対するがん患者の就労に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 (がん患者における學習と治療との両立) 第二十一條 國及び地方公共団體は、小児がんの患者その他のがん患者が必要な教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、必要な環(huán)境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 (民間団體の活動に対する支援) 第二十二條 國及び地方公共団體は、民間の団體が行うがん患者の支援に関する活動、がん患者の団體が行う情報交換等の活動等を支援するため、情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 第五節(jié) がんに関する教育の推進 第二十三條 國及び地方公共団體は、國民が、がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、學校教育及び社會教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 第四章 がん対策推進協(xié)議會 第二十四條 厚生労働省に、がん対策推進基本計畫に関し、第十條第四項(同條第八項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する事項を処理するため、がん対策推進協(xié)議會(以下「協(xié)議會」という。)を置く。 第二十五條 協(xié)議會は、委員二十人以內(nèi)で組織する。 2 協(xié)議會の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん醫(yī)療に従事する者並びに學識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 協(xié)議會の委員は、非常勤とする。 4 前三項に定めるもののほか、協(xié)議會の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一九日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第二十七條並びに附則第三條、第八條、第十九條、第二十條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第二十五條 附則第三條から第十條まで、第十三條及び第十五條に定めるもののほか、國立高度専門醫(yī)療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規(guī)則)で定める。 附 則 (平成二八年一二月一六日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。