(申立ての手続) 第一條 鉱害賠償供託金配當(dāng)令(以下「令」という。)第一條に規(guī)定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書(shū)に、賠償義務(wù)者が事業(yè)の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務(wù)を履行することが著しく困難であると認(rèn)められること、又はその行方が知れないことを説明する書(shū)面を添えて、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (申出の手続) 第二條 令第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書(shū)を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (権利の調(diào)査) 第三條 令第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の手続は、経済産業(yè)大臣若しくは経済産業(yè)局長(zhǎng)又はそれらの指名する職員が議長(zhǎng)として主宰する意見(jiàn)聴取會(huì)によつて行う。 2 申立人、令第四條第一項(xiàng)の期間內(nèi)に権利の申出をした者、賠償義務(wù)者又は當(dāng)該鉱害が生じている地の市町村長(zhǎng)(以下「関係人」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見(jiàn)聴取會(huì)に出席することができないときは、本人が記名した口述書(shū)を提出して、意見(jiàn)聴取會(huì)における陳述に代えることができる。 第四條 議長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは、學(xué)識(shí)経験のある者その他參考人に対し、意見(jiàn)聴取會(huì)に出席を求めることができる。 第五條 議長(zhǎng)は、議事を整理するために必要があると認(rèn)めるときは、意見(jiàn)の陳述または証拠の提示等について必要な指示をすることができる。 2 議長(zhǎng)は、意見(jiàn)聴取會(huì)の秩序を維持するために必要があると認(rèn)めるときは、その秩序を亂し、又は不穏な言動(dòng)をする者を退去させることができる。 第六條 議長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは、意見(jiàn)聴取會(huì)を延期し、又は続行することができる。この場(chǎng)合は、議長(zhǎng)は、次回の期日及び場(chǎng)所を定め、これを関係人に通知しなければならない。 第七條 議長(zhǎng)は、意見(jiàn)聴取會(huì)について次に掲げる事項(xiàng)を記載した調(diào)書(shū)を作成し、これに署名押印しなければならない。 一 意見(jiàn)聴取會(huì)の事案の表示 二 意見(jiàn)聴取會(huì)の期日及び場(chǎng)所 三 議長(zhǎng)の職名及び氏名 四 出席した関係人の氏名及び住所 五 その他の出席者の氏名 六 陳述された意見(jiàn)の要旨 七 口述書(shū)が提出されたときは、その旨及びその要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標(biāo)目 九 その他議長(zhǎng)が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第八條 関係人は、前條の調(diào)書(shū)を閲覧することができる。 (配當(dāng)の実施) 第九條 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)は、配當(dāng)の実施のため、供託規(guī)則(昭和三十四年法務(wù)省令第二號(hào))第二十七號(hào)書(shū)式、第二十八號(hào)書(shū)式又は第二十八號(hào)の二書(shū)式に準(zhǔn)じて作成した支払委託書(shū)を供託所に送付するとともに、配當(dāng)を受けるべき者に供託規(guī)則第二十九號(hào)書(shū)式に準(zhǔn)じて作成した証明書(shū)を交付しなければならない。 2 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)は、前項(xiàng)の手続をしたときは、支払委託書(shū)の寫(xiě)しを賠償義務(wù)者に交付しなければならない。 3 配當(dāng)を受けるべき者が供託金の払渡しの請(qǐng)求をするには、第一項(xiàng)の証明書(shū)を供託所に提出しなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求があつたときは、供託官吏は、供託規(guī)則第二十八條の規(guī)定に準(zhǔn)じてその手続をしなければならない。 (國(guó)債の換価) 第十條 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)は、令第七條の規(guī)定により國(guó)債(その権利の帰屬が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請(qǐng)求書(shū)二通を供託所に提出しなければならない。 2 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)は、國(guó)債を換価したときは、換価代金から換価の費(fèi)用を控除した殘額を、當(dāng)該國(guó)債に代わる供託金として供託しなければならない。 3 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定により供託したときは、その旨を賠償義務(wù)者に通知しなければならない。 (供託規(guī)則の適用) 第十一條 前二條に定めるもののほか、供託金の払渡、供託した國(guó)債の還付およびその換価代金から換価の費(fèi)用を控除した殘額の供託については、供託規(guī)則の手続による。 (公示) 第十二條 令第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する公示は、當(dāng)該鉱害が生じている地の市役所、町村役場(chǎng)またはこれに準(zhǔn)ずるものの掲示場(chǎng)に掲示するとともに、その掲示をした旨およびその要旨を官報(bào)に掲載することによつて行う。 2 令第九條に規(guī)定する公示は、鉱業(yè)原簿に記載された賠償義務(wù)者の住所の所在地の市役所、町村役場(chǎng)またはこれに準(zhǔn)ずるものの掲示場(chǎng)に掲示することによつて行う。 (権限の委任) 第十三條 令第一條から第三條まで、第四條第一項(xiàng)、第五條、第六條第一項(xiàng)及び第七條に規(guī)定する経済産業(yè)大臣の権限は、鉱業(yè)権(鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號(hào))第四十條第三項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定された鉱業(yè)権であつて、その鉱區(qū)の全部又は一部が次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)に設(shè)定されたものを除く。)の鉱區(qū)の所在地を管轄する経済産業(yè)局長(zhǎng)に委任する。 一 領(lǐng)海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十號(hào))第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による領(lǐng)海又は內(nèi)水(內(nèi)水面を除く。) 二 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號(hào))第一條第二項(xiàng)の規(guī)定による排他的経済水域に係る海域及び同法第二條の規(guī)定による大陸棚に係る海域