第一章 登録に関する帳簿 (登録簿) 第一條 鉱害賠償?shù)清h簿(以下「登録簿」という。)には、附録第一號様式による表紙及び附録第二號様式による目録を付さなければならない。 2 登録簿は、バインダー式帳簿とする。 (登録番號) 第二條 予定された賠償額の支払の登録(以下「支払の登録」という。)の登録用紙の登録番號欄には、登録簿に支払の登録の申請書をつづつた順序を記載し、その他の登録の登録用紙の登録番號欄には、その登録と同一の不動産に関する権利についてした支払の登録の登録用紙に記載した登録番號を記載しなければならない。 (登録用紙の除去) 第三條 登録用紙は、登録簿から除くことができない。ただし、鉱害賠償?shù)清h令(昭和三十年政令第二十七號。以下「令」という。)第十二條の規(guī)定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。 (登録簿等の滅失のおそれがある場合) 第三條の二 登記官は、登録簿又はその附屬書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その狀況を調(diào)査し、當(dāng)該登記官を監(jiān)督する法務(wù)局又は地方法務(wù)局の長に報告しなければならない。 2 前項の法務(wù)局又は地方法務(wù)局の長は、同項の報告を受けたときは、相當(dāng)の調(diào)査をし、法務(wù)大臣に対し、意見を述べなければならない。 (登録簿の滅失) 第三條の三 登記官は、登録簿の全部又は一部が滅失したときは、速やかに、その狀況を調(diào)査し、當(dāng)該登記官を監(jiān)督する法務(wù)局又は地方法務(wù)局の長に対し、滅失の理由、その年月日、滅失した登録簿の冊數(shù)その他令第十條の規(guī)定による告示をするのに必要な事項及び回復(fù)の登録に必要な期間を報告しなければならない。 2 前項の法務(wù)局又は地方法務(wù)局の長は、同項の報告を受けたときは、相當(dāng)の調(diào)査をし、法務(wù)大臣に対し、意見を述べなければならない。 (登録簿の目録の記載) 第四條 登録簿の目録には、登録簿に支払の登録の申請書をつづるごとに、その登録番號及び登録の年月日を、その他の登録の申請書をつづるごとに、登録の目的を記載し、登記官が押印しなければならない。 2 登録用紙を登録簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱線で消し、登録用紙を除いた年月日を記載して、これに登記官が登記官印を押印しなければならない。 (登録簿の保管) 第五條 登記官は、登録用紙の脫落の防止その他登録簿の保管について常に注意しなければならない。 (受付帳) 第六條 受付帳は、附録第三號様式又は附録第三號の二様式により毎年調(diào)製しなければならない。 2 受付帳に申請人の氏名又は名稱を記載するには、申請人一人のみの氏名又は名稱及び他の申請人の數(shù)を記載するだけで足りる。 (各種の帳簿) 第七條 登記所には、登録簿及び受付帳のほか、次の帳簿を備える。 一 申請書附屬書類つづり込み帳 二 印紙貼用紙つづり込み帳 三 決定原本つづり込み帳 四 審査請求書類等つづり込み帳 五 各種通知簿 2 前項各號に掲げる帳簿は、一年ごとに別冊としなければならない。ただし、分冊することを妨げない。 第八條 申請書の附屬書類(印紙貼用紙を除く。)及び登録事件以外の事件の申請書は、これに受付番號を記載し、かつ、その番號の順序に従つて申請書附屬書類つづり込み帳につづらなければならない。 2 登録事件の申請書附屬書類つづり込み帳と登録事件以外の事件の申請書附屬書類つづり込み帳とは、これを別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。 第九條 印紙貼用紙には受付番號を記載し、これをその番號の順序に従つて印紙貼用紙つづり込み帳につづらなければならない。 (各種通知簿の記載) 第十條 各種通知簿には、令第二十八條第一項の通知事項、通知を受けるべき者及び通知を発する年月日を記載しなければならない。 (謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求) 第十一條 登録簿の謄本の交付又は登録簿の閲覧を請求する場合には、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名稱 二 不動産に関する権利の表示 三 登録番號 四 請求の通數(shù)(閲覧を請求する場合を除く。) 2 登録簿の附屬書類の閲覧を請求するときは、前項第一號から第三號までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。 一 請求人の住所 二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 三 代理人によつて請求するときは、當(dāng)該代理人の氏名又は名稱及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 四 令第八條第一項の利害の関係がある理由及び閲覧する部分 3 前項の閲覧の請求をするときは、同項第四號の利害の関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。 4 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、當(dāng)該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、請求書に當(dāng)該法人の會社法人等番號(商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第七條(他の法令において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する會社法人等番號をいう。以下同じ。)をも記載したときは、この限りでない。 5 第二項の閲覧の請求を代理人によつてするときは、當(dāng)該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等(支配人その他の法令の規(guī)定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。第二十條第二項第二號及び第四項において同じ。)が法人を代理して第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に當(dāng)該法人の會社法人等番號をも記載したときは、この限りでない。 6 法人である代理人によつて第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に當(dāng)該代理人の會社法人等番號をも記載したときは、當(dāng)該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。 (登録簿の謄本の作成) 第十一條の二 登録簿の謄本は、登録簿の一登録用紙の全部を遺漏なく謄寫して作成しなければならない。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、登録簿の謄本は、請求人の申出により現(xiàn)に効力を有する登録のみを謄寫して作成することができる。この場合には、認(rèn)証文にその旨を付記しなければならない。 (抄本の交付の請求) 第十二條 登録簿の抄本の交付を請求する場合には、その申請書に、第十一條第一項各號に掲げる事項のほか、抄本の交付を請求する部分を記載しなければならない。 (謄抄本交付の手?jǐn)?shù)料及び送付に要する費用) 第十三條 令第八條第一項の手?jǐn)?shù)料は、収入印紙を請求書に貼つて、納めなければならない。 2 令第八條第四項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項に規(guī)定する信書便(以下「信書便」という。)の役務(wù)に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務(wù)大臣の指定するもので納めなければならない。 3 前項の指定は、告示してしなければならない。 (登録簿の謄抄本) 第十四條 登記官が登録簿の謄本又は抄本を作成するには、附録第四號様式による用紙を用い、その末尾に謄本又は抄本である旨の認(rèn)証文を付記し、これに年月日を記載して署名押印し、かつ、登記所の印を押し、毎葉のつづり目に契印又はこれに準(zhǔn)ずる措置をしなければならない。 (帳簿の保存期間) 第十五條 受付帳は、十年間保存しなければならない。 2 決定原本つづり込み帳及び審査請求書類等つづり込み帳は、五年間保存しなければならない。 3 登録事件以外の事件の申請書附屬書類つづり込み帳及び各種通知簿は、一年間保存しなければならない。 4 前三項の帳簿の保存期間は、當(dāng)該年度の翌年から起算する。 (不動産登記規(guī)則の準(zhǔn)用) 第十六條 不動産登記規(guī)則(平成十七年法務(wù)省令第十八號)第二十九條、第三十一條第三項及び第二百二條第一項の規(guī)定は、登録に関する帳簿について準(zhǔn)用する。この場合において、同令第二十九條中「登記」とあるのは「登録」と、第三十一條第三項及び第二百二條第一項中「登記簿」とあるのは「登録簿」と読み替えるものとする。 第二章 登録申請の手続 (申請書の様式) 第十七條 登録の申請書を作成するには、附録第五號様式による用紙を用いなければならない。 2 令第十八條の規(guī)定により支払の登録を申請する場合には、申請書に記載すべき令第十五條第二項第一號に掲げる事項及び賠償の金額を附録第六號様式による用紙に記載することができる。この場合には、附録第五號様式による用紙中相當(dāng)欄にその旨を記載しなければならない。 3 支払の登録以外の登録を申請する場合において、申請書に記載すべき令第十五條第二項第一號に掲げる事項が多數(shù)であるときも、前項と同様とする。 (登録免許稅額の記載) 第十八條 登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許稅額を記載しなければならない。 (登録免許稅の納付) 第十九條 登録免許稅は、附録第七號様式による印紙貼用紙に収入印紙又は現(xiàn)金の領(lǐng)収証をはつて、納めなければならない。 2 前項の印紙貼用紙には、登録免許稅額を記載し、申請人が署名押印しなければならない。 (添付書類等) 第二十條 登録を申請する場合において、申請人が法人であるときは、會社法人等番號を有する法人にあつては申請書に當(dāng)該法人の會社法人等番號を記載し、會社法人等番號を有しない法人にあつては申請書に當(dāng)該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。 2 前項の規(guī)定は、申請人が會社法人等番號を有する法人であつて、申請書に次に掲げる登記事項証明書(商業(yè)登記法第十條第一項(他の法令において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を添付して登録を申請する場合には、適用しない。 一 次號に規(guī)定する場合以外の場合にあつては、當(dāng)該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 二 支配人等によつて登録を申請する場合にあつては、當(dāng)該支配人等の権限を証する登記事項証明書 3 前項各號の登記事項証明書は、その作成後三月以內(nèi)のものに限る。 4 代理人によつて登録を申請する場合には、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。ただし、申請人が會社法人等番號を有する法人であつて、支配人等が當(dāng)該法人を代理して登録を申請する場合は、この限りでない。 第二十一條 支払の登録を申請する場合には、申請書に申請人たる鉱業(yè)権者又は租鉱権者の鉱業(yè)権又は租鉱権を証する書面を添付しなければならない。 2 次の場合には、申請書に當(dāng)該鉱業(yè)権又は租鉱権に関する登録原簿の謄本を添付しなければならない。 一 支払の登録の抹消を申請するとき。 二 鉱業(yè)権者又は租鉱権者の承継人が抹消した登録の回復(fù)又は令第十條の場合における登録の回復(fù)を申請するとき。 三 鉱業(yè)権者又は租鉱権者が不利益を受ける変更の登録又は登録の更正を申請するとき。 3 令第十九條第一項ただし書の規(guī)定により支払の登録の抹消を申請する場合には、申請書にその登録を受けた鉱業(yè)権者又は租鉱権者が死亡して相続人(包括受遺者を含む。)がないこと又はその清算が結(jié)了していることを証する市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあつては、區(qū)長又は総合區(qū)長とする。)、登記官その他の公務(wù)員が職務(wù)上作成した書面を添付しなければならない。 第二十二條 登記名義人が支払の登録若しくは抹消した登録の回復(fù)を申請する場合又は支払の登録を受けた鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者がその登録の抹消を申請する場合には、申請書にその住所地の市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし、地方自治法第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は區(qū)長若しくは総合區(qū)長とする。)が作成した印鑑の証明書を添付しなければならない。 2 前項の場合において、登記名義人又は支払の登録を受けた鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者が法人であるときは、申請書にその代表者の印鑑の証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。 第二十三條 判決による登録を申請する場合には、申請書に執(zhí)行力のある確定判決の判決書の正本(執(zhí)行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)を添付しなければならない。 (管轄登記所を異にする場合) 第二十四條 管轄登記所を異にする數(shù)個の不動産に関する権利について賠償の金額を一括して定めた場合において、支払の登録を申請するときは、申請書に賠償の金額のほか他の登記所の管轄に屬する不動産に関する権利について併せて支払つた旨を記載しなければならない。 (申請書等の記載方法) 第二十五條 申請書その他の登録に関する書面に記載する文字は、字畫を明確にしなければならない。 2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字?jǐn)?shù)を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記號を付して、その範(fàn)囲を明らかにし、かつ、當(dāng)該字?jǐn)?shù)を記載した部分又は當(dāng)該記號を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。 第二十五條の二 第二十二條及び次條において準(zhǔn)用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九號)第十六條第二項の規(guī)定により申請書に添付すべき印鑑の証明書並びに第二十條第一項及び第四項の規(guī)定により申請書に添付すべき書面で官庁又は公署の作成に係るものは、その作成後三月以內(nèi)のものに限る。 (不動産登記令等の準(zhǔn)用) 第二十六條 不動産登記令第十六條第一項、第二項及び第四項並びに不動産登記規(guī)則第三十七條、第三十七條の二、第四十六條、第四十七條第一號及び第二號、第四十八條並びに第五十五條の規(guī)定は、登録の申請について準(zhǔn)用する。 第三章 登録手続 (登記官による調(diào)査) 第二十七條 登記官が申請書を受け取つたときは、遅滯なく、申請に関するすべての事項を調(diào)査しなければならない。 (受領(lǐng)証) 第二十七條の二 登記官は、申請人の請求があつたときは、申請書その他の書面の受領(lǐng)証を交付しなければならない。 2 前項の受領(lǐng)証には、受付の年月日及び受付番號を記載しなければならない。 3 第一項の受領(lǐng)証は、第三十條の規(guī)定により申請書の副本を還付するときに還納させ、これを保存しなければならない。 (登録の順序) 第二十八條 登記官は、受付番號の順序に従つて登録をしなければならない。 (登録用紙をつづる順序) 第二十九條 登録用紙は、登録番號の順序に従つて登録簿につづらなければならない。この場合において、登録番號が同一であるときは、受付番號の順序に従つてつづらなければならない。 (申請書の副本) 第三十條 登記官は、登録を完了したときは、申請書の副本に申請書受付の年月日、受付番號、登録番號及び登録済の旨を記載して登記所の印を押し、これを登録によつて利益を受ける申請人に還付しなければならない。 (登録の抹消等の場合) 第三十一條 登記官は、令第十九條の規(guī)定により抹消の登録をしたときは、支払の登録用紙にその旨を記載しなければならない。 2 抹消の登録を回復(fù)したときは、前項の規(guī)定による記載を抹消しなければならない。 (登記簿への記録) 第三十二條 支払の登録をした場合において、令第二十六條の規(guī)定による記録をするには、登記記録の権利部の相當(dāng)區(qū)に、何権利について支払の登録がある旨及び登録番號を記録しなければならない。 2 支払の登録を抹消した場合において、令第二十六條の規(guī)定による記録をするには、登記記録の権利部の相當(dāng)區(qū)に、何権利について支払の登録が抹消された旨及び前項の規(guī)定によつてした記録を抹消する記號を記録しなければならない。 3 支払の登録の抹消を回復(fù)した場合において、令第二十六條の規(guī)定による記録をするには、登記記録の権利部の相當(dāng)區(qū)に、何権利について支払の登録の抹消が回復(fù)された旨を記録し、前項の規(guī)定により抹消した記録を回復(fù)しなければならない。 (管轄の転屬の場合) 第三十三條 支払の登録に係る數(shù)個の不動産中令第十二條の規(guī)定により登録用紙の謄本を移送した不動産があるときは、登録用紙中その不動産に関する権利の表示を朱線で消し、その事由を記載して登記官が押印しなければならない。 (職権抹消の通知) 第三十四條 令第二十八條第一項の規(guī)定による通知には、登録を完了した事件の表示及び事件が登記所の管轄に屬しないこと又は登録すべきものでないことを記載しなければならない。 (公告の方法) 第三十五條 令第二十八條第一項の規(guī)定による公告は、官報に少くとも一回しなければならない。 (通知の方法) 第三十六條 令第二十八條第一項及び第三十二條第一項の規(guī)定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法でするものとする。