確定與特定汞使用產(chǎn)品有關(guān)的許可和通知事項的部長條例
時間: 2018-06-15
特定水銀使用製品に係る許可及び屆出に関する事項を定める省令 平成二十七年厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省令第一號 特定水銀使用製品に係る許可及び屆出に関する事項を定める省令 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號)第六條第二項及び同項第四號並びに第九條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、特定水銀使用製品に係る許可及び屆出に関する事項を定める省令を次のように定める。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (特定水銀使用製品の製造の許可の申請) 第二條 法第六條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に次の書類を添えて、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 特定水銀使用製品の種類を説明した書面 二 特定水銀使用製品の用途を説明した書面 三 特定水銀使用製品が申請に係る用途に用いられることが確実であることを確認(rèn)できる書面 四 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業(yè)務(wù)を行う役員)が法第七條各號に該當(dāng)しないことを証する書面 五 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書 2 法第六條第二項第四號の主務(wù)省令で定める事項は、製造しようとする特定水銀使用製品の名稱及び型式とする。 (用途変更の許可の申請) 第三條 法第九條第一項の規(guī)定により変更の許可を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に前條第一項第二號及び第三號に掲げる書類を添えて、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (氏名等変更の屆出) 第四條 法第九條第二項の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は、別記様式第三による屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項の屆出書には、法人にあっては、その法人の登記事項証明書を添えなければならない。 (承継の屆出) 第五條 法第十一條第二項の規(guī)定により許可製造者の地位の承継の屆出をしようとする者は、別記様式第四による屆出書に次の書類を添えて、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 法第十一條第二項の規(guī)定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記様式第五による書面及び戸籍謄本 二 法第十一條第二項の規(guī)定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、前號の相続人以外のものにあっては、別記様式第六による書面及び戸籍謄本 三 法第十一條第二項の規(guī)定により合併又は分割によって許可製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書 附 則 この省令は、法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 様式第一(第二條関係) 様式第二(第三條関係) 様式第三(第四條関係) 様式第四(第五條関係) 様式第五(第五條関係) 様式第六(第五條関係)