確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則 平成十四年厚生労働省令第二十二號(hào) 確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則 確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號(hào))及び確定給付企業(yè)年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四號(hào))の規(guī)定に基づき、並びに同法及び同令を?qū)g施するため、確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 確定給付企業(yè)年金の開始(第一條―第二十一條) 第二章 加入者等(第二十二條―第二十三條の三) 第三章 給付(第二十四條―第三十六條) 第四章 掛金(第三十七條―第五十二條) 第五章 積立金の積立て及び運(yùn)用 第一節(jié) 積立金の積立て(第五十三條―第六十六條) 第二節(jié) 積立金の運(yùn)用(第六十七條―第八十五條) 第六章 行為準(zhǔn)則(第八十五條の二―第八十七條) 第七章 確定給付企業(yè)年金間の移行等(第八十七條の二―第九十六條) 第七章の二 確定給付企業(yè)年金から確定拠出年金への移行等(第九十六條の二―第九十六條の六) 第八章 確定給付企業(yè)年金の終了及び清算(第九十七條―第百四條) 第八章の二 企業(yè)年金連合會(huì)(第百四條の二―第百四條の二十六) 第九章 指定法人(第百五條―第百九條) 第十章 雑則(第百十條―第百二十二條) 附則 第一章 確定給付企業(yè)年金の開始 (複數(shù)の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施できるその他の場(chǎng)合) 第一條 確定給付企業(yè)年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四號(hào)。以下「令」という。)第一條の厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする。 一 一の厚生年金適用事業(yè)所(確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號(hào)。以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生年金適用事業(yè)所をいう。以下同じ。)について二以上の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する場(chǎng)合であって、それぞれの確定給付企業(yè)年金の加入者(以下「加入者」という。)について適用される労働協(xié)約、就業(yè)規(guī)則その他これらに準(zhǔn)ずるもの(以下「労働協(xié)約等」という。)が異なる場(chǎng)合 二 法人である確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主(第三條第三項(xiàng)、第百二十條、附則第六條第一項(xiàng)第一號(hào)、附則第七條第一項(xiàng)及び附則第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)を除き、以下「事業(yè)主」という。)が他の法人である事業(yè)主と合併した場(chǎng)合であって、當(dāng)該合併の日から起算して原則として一年を経過していない場(chǎng)合 三 給付の額の算定方法が第二十五條第四號(hào)に掲げる方法である確定給付企業(yè)年金(以下「リスク分擔(dān)型企業(yè)年金」という。)とリスク分擔(dān)型企業(yè)年金でない確定給付企業(yè)年金とをそれぞれ実施する場(chǎng)合 (労働組合の同意を得た場(chǎng)合の添付書類) 第二條 法第三條第一項(xiàng)、法第六條第二項(xiàng)(法第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び法第七十八條第一項(xiàng)並びに第六條(第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による手続を労働組合の同意を得て行う場(chǎng)合にあっては、様式第一號(hào)により作成した書類を當(dāng)該手続に必要な書類に添付するものとする。 (過半數(shù)代表者) 第三條 法第三條第一項(xiàng)、法第六條第二項(xiàng)(法第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による手続を厚生年金保険の被保険者(法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)の過半數(shù)を代表する者(以下この條において「過半數(shù)代表者」という。)の同意を得て行う場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該過半數(shù)代表者は、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する者とする。 一 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第四十一條第二號(hào)に規(guī)定する監(jiān)督又は管理の地位にある者でないこと。 二 過半數(shù)代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 2 前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者がいない厚生年金適用事業(yè)所にあっては、過半數(shù)代表者は同項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者とする。 3 確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする又は実施する厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主は、當(dāng)該事業(yè)主に使用される者が過半數(shù)代表者であること若しくは過半數(shù)代表者になろうとしたこと又は過半數(shù)代表者として正當(dāng)な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 4 法第三條第一項(xiàng)、法第六條第二項(xiàng)(法第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による手続を過半數(shù)代表者の同意を得て行う場(chǎng)合にあっては、様式第二號(hào)により作成した書類を當(dāng)該手続に必要な書類に添付するものとする。 (規(guī)約の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第四條 法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による確定給付企業(yè)年金に係る規(guī)約(以下「規(guī)約」という。)の承認(rèn)の申請(qǐng)は、申請(qǐng)書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(當(dāng)該規(guī)約の承認(rèn)に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)又は地方厚生支局長(zhǎng)(以下「地方厚生局長(zhǎng)等」という。)に委任されている場(chǎng)合にあっては、地方厚生局長(zhǎng)等)に提出することによって行うものとする。 一 承認(rèn)を受けようとする規(guī)約 二 法第三條第一項(xiàng)の同意を得たことを証する書類 三 給付の設(shè)計(jì)の基礎(chǔ)を示した書類(規(guī)約に基づく確定給付企業(yè)年金の給付(以下「給付」という。)の設(shè)計(jì)の基礎(chǔ)を示した書類をいう。以下同じ。)及び掛金の計(jì)算の基礎(chǔ)を示した書類(確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場(chǎng)合における當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の掛金の額の計(jì)算の基礎(chǔ)を示した書類をいう。以下同じ。) 四 資産管理運(yùn)用契約(法第六十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する資産管理運(yùn)用契約をいう。以下同じ。)に関する書類 五 確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする厚生年金適用事業(yè)所(以下「実施予定事業(yè)所」という。)において労働協(xié)約等を定めている場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該労働協(xié)約等 六 実施予定事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該事業(yè)所において実施されている企業(yè)年金制度等(法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する企業(yè)年金制度等をいう。以下同じ。)が適用される者の範(fàn)囲についての書類 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、承認(rèn)に當(dāng)たって必要な書類 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金に加入者が存在しないときは、同項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる書類を添付することを要しない。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、生命保険の契約にあっては、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日における當(dāng)該契約に係る保険業(yè)法施行規(guī)則(平成八年大蔵省令第五號(hào))第十條第三號(hào)に規(guī)定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日における當(dāng)該契約に係る農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法施行規(guī)則(平成十七年農(nóng)林水産省令第二十七號(hào))第十一條第一項(xiàng)第三號(hào)ハに規(guī)定する契約者価額(以下「契約者価額」という。)が、數(shù)理債務(wù)の額(給付に要する費(fèi)用の通常の予測(cè)に基づく予想額(以下「通常予測(cè)給付額」という。)の現(xiàn)価に相當(dāng)する額から標(biāo)準(zhǔn)掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額を控除した額をいう。以下同じ。)(當(dāng)該額の計(jì)算については、當(dāng)該契約者価額の計(jì)算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないことが確実に見込まれるもの(以下「受託保証型確定給付企業(yè)年金」という。)であって、加入者又は加入者であった者が存在しないもの(以下「閉鎖型受託保証型確定給付企業(yè)年金」という。)については、第一項(xiàng)第三號(hào)、第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる書類(給付の設(shè)計(jì)の基礎(chǔ)を示した書類を除く。)を添付することを要しない。 4 第一項(xiàng)の申請(qǐng)は、二以上の実施予定事業(yè)所の事業(yè)主が一の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場(chǎng)合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。 5 前項(xiàng)の場(chǎng)合にあっては、厚生労働大臣は、その申請(qǐng)をした代表に対し法第五條第二項(xiàng)の通知を行うものとする。 (給付減額の理由) 第五條 令第四條第二號(hào)の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、當(dāng)該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場(chǎng)合にあっては、第二號(hào)、第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる理由とする。 一 確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する厚生年金適用事業(yè)所(以下「実施事業(yè)所」という。)において労働協(xié)約等が変更され、その変更に基づき給付の設(shè)計(jì)の見直し(リスク分擔(dān)型企業(yè)年金でない確定給付企業(yè)年金をリスク分擔(dān)型企業(yè)年金に変更すること(次號(hào)及び第五號(hào)において「リスク分擔(dān)型企業(yè)年金開始?jí)涓工趣いΑ#┘挨鹰辚攻謸?dān)型企業(yè)年金をリスク分擔(dān)型企業(yè)年金でない確定給付企業(yè)年金に変更すること(次號(hào)及び第六號(hào)において「リスク分擔(dān)型企業(yè)年金終了変更」という。)を含む。)を行う必要があること。 二 実施事業(yè)所の経営狀況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業(yè)主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること(リスク分擔(dān)型企業(yè)年金開始?jí)涓证膝辚攻謸?dān)型企業(yè)年金終了変更を行った結(jié)果、給付の額が減額されることとなる場(chǎng)合を含む。次號(hào)において同じ。)がやむを得ないこと。 三 法第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)約型企業(yè)年金(同項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)約型企業(yè)年金をいう。以下同じ。)を他の規(guī)約型企業(yè)年金と統(tǒng)合する場(chǎng)合、法第七十九條第二項(xiàng)又は第八十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)主が給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場(chǎng)合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。 四 給付の額を減額し、當(dāng)該事業(yè)主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相當(dāng)する額を事業(yè)主掛金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號(hào))第三條第三項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主掛金をいう。)に充てること又は法第八十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の一部を、実施事業(yè)所の事業(yè)主が実施する企業(yè)型年金(確定拠出年金法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機(jī)関(同條第七項(xiàng)第一號(hào)ロに規(guī)定する資産管理機(jī)関をいう。以下同じ。)に移換すること。 五 當(dāng)該規(guī)約の変更がリスク分擔(dān)型企業(yè)年金開始?jí)涓騼?nèi)容とするものである場(chǎng)合において、変更後のリスク分擔(dān)型企業(yè)年金が第二十五條の二第一項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなること又は該當(dāng)することとなる蓋然性が高いこと。 六 當(dāng)該規(guī)約の変更がリスク分擔(dān)型企業(yè)年金終了変更を內(nèi)容とするものである場(chǎng)合において、変更前のリスク分擔(dān)型企業(yè)年金が第二十五條の二第一項(xiàng)第二號(hào)ロに規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)していること又は該當(dāng)する蓋然性が高いこと。 (給付減額の手続) 第六條 令第四條第二號(hào)の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。ただし、前條第五號(hào)又は第六號(hào)に掲げる理由により給付の額を減額する場(chǎng)合は、第一號(hào)及び第二號(hào)イに定める手続を要しない。 一 規(guī)約の変更についての次の同意を得ること。 イ 加入者(給付の額の減額に係る受給権者を除く。以下この號(hào)及び次項(xiàng)において同じ。)の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、當(dāng)該労働組合の同意 ロ 加入者の三分の二以上の同意(ただし、加入者の三分の二以上で組織する労働組合があるときは、當(dāng)該労働組合の同意をもって、これに代えることができる。) 二 受給権者等の給付の額を減額する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる手続を経ること。 イ 給付の額の減額について、受給権者等の三分の二以上の同意を得ること。 ロ 受給権者等のうち希望する者に対し、給付の額の減額に係る規(guī)約の変更が効力を有することとなる日を法第六十條第三項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなし、かつ、當(dāng)該規(guī)約の変更による給付の額の減額がないものとして同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該受給権者等に係る最低積立基準(zhǔn)額を一時(shí)金として支給することその他の當(dāng)該最低積立基準(zhǔn)額が確保される措置を講じていること(受給権者等の全部が給付の額の減額に係る規(guī)約の変更に同意する場(chǎng)合を除く。)。 2 給付の額が減額されることとなる加入者が加入者の一部に限られる場(chǎng)合にあっては、前項(xiàng)第一號(hào)イ及びロの規(guī)定中「加入者」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする。 3 給付の額が減額されることとなる受給権者等が受給権者等の一部に限られる場(chǎng)合にあっては、第一項(xiàng)第二號(hào)イ及びロの規(guī)定中「受給権者等」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。 4 第一項(xiàng)第一號(hào)の場(chǎng)合において、実施事業(yè)所が二以上であるときは、同號(hào)の同意は、各実施事業(yè)所について得なければならない。 (規(guī)約の軽微な変更等) 第七條 法第六條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項(xiàng)の変更とする。 一 法第四條第一號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 法第四條第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 三 法第四條第三號(hào)に掲げる事項(xiàng) 四 法第四條第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(労働協(xié)約等の変更により法第二十七條の規(guī)定による加入者の資格の喪失の時(shí)期が変更になる場(chǎng)合その他の給付の設(shè)計(jì)の軽微な変更(給付の額の減額に係る場(chǎng)合を除く。)に限り、第九號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。) 五 法第四條第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)(同號(hào)に掲げる事項(xiàng)以外の事項(xiàng)の変更に伴い同號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更する場(chǎng)合(前號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更に伴い同條第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更する場(chǎng)合を除く。)並びに第十號(hào)に掲げる事項(xiàng)、第四十五條第四項(xiàng)に規(guī)定するリスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額及び第四十六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定するリスク対応掛金額を変更する場(chǎng)合を除く。) 六 法第四條第七號(hào)に掲げる事項(xiàng) 七 法第七十八條の二の規(guī)定による実施事業(yè)所の減少に伴う変更に係る事項(xiàng) 八 法第七十九條に規(guī)定する移転確定給付企業(yè)年金及び承継確定給付企業(yè)年金並びに法第八十一條の二に規(guī)定する移換元確定給付企業(yè)年金及び移換先確定給付企業(yè)年金の名稱 九 第二十五條第四號(hào)に規(guī)定する調(diào)整率 十 第四十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別掛金額に係る事項(xiàng)のうち同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の規(guī)定による毎事業(yè)年度の特別掛金額に係る事項(xiàng) 十一 令第二條第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng) 十二 條項(xiàng)の移動(dòng)等規(guī)約に規(guī)定する內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わない事項(xiàng) 十三 法令の改正に伴う変更に係る事項(xiàng)(法第四條第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係るもののうち実質(zhì)的な変更を伴うものを除く。) 2 法第七條第二項(xiàng)ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項(xiàng)の変更とする。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 三 前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng) 四 前項(xiàng)第七號(hào)に掲げる事項(xiàng) 五 前項(xiàng)第九號(hào)に掲げる事項(xiàng) 六 前項(xiàng)第十三號(hào)に掲げる事項(xiàng) 七 令第二條第五號(hào)に掲げる事項(xiàng) (規(guī)約の変更の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第八條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約の変更の承認(rèn)の申請(qǐng)は、事業(yè)主の名稱、規(guī)約番號(hào)(規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約の承認(rèn)ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長(zhǎng)等が発行した番號(hào)をいう。以下同じ。)並びに変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請(qǐng)書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(當(dāng)該規(guī)約の変更の承認(rèn)に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)等に委任されている場(chǎng)合にあっては、地方厚生局長(zhǎng)等)に提出することによって行うものとする。 一 法第六條第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類(同條第三項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合にあっては、同項(xiàng)の変更に係る実施事業(yè)所についての書類に限る。) 二 実施事業(yè)所における労働協(xié)約等の內(nèi)容の変更に伴う規(guī)約の変更の承認(rèn)を申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては、変更後の労働協(xié)約等(変更の內(nèi)容を記載した書類を含む。) 三 加入者の資格を変更する場(chǎng)合にあっては、実施事業(yè)所において実施されている企業(yè)年金制度等が適用される者の範(fàn)囲についての書類(加入者の資格の変更に伴い當(dāng)該企業(yè)年金制度等が適用される者の範(fàn)囲を変更する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該変更の內(nèi)容を記載した書類を含む。) 四 給付の設(shè)計(jì)を変更する場(chǎng)合にあっては、給付の設(shè)計(jì)の基礎(chǔ)を示した書類 五 第五十條第四號(hào)に掲げる場(chǎng)合であって、同號(hào)の規(guī)定に基づく財(cái)政再計(jì)算(法第五十八條又は法第六十二條の規(guī)定に基づく掛金の額の再計(jì)算をいう。以下同じ。)を行わないときは、財(cái)政再計(jì)算を行わない理由を示した書類 六 給付の額を減額する場(chǎng)合(第五條第五號(hào)又は第六號(hào)に掲げる理由により減額する場(chǎng)合を除く。)にあっては、第六條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)イの同意を得たことを証する書類 七 第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき追加して拠出する掛金の額又は第六十一條の規(guī)定に基づき掛金の額から控除する額を定める場(chǎng)合にあっては、第百十七條第三項(xiàng)第三號(hào)の書類 八 法第八十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により、積立金の一部を?qū)g施事業(yè)所の事業(yè)主が実施する企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に移換することを內(nèi)容とする規(guī)約の変更の承認(rèn)を申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては、同條第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類 九 前各號(hào)に掲げるもののほか、承認(rèn)に當(dāng)たって必要な書類 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)は、二以上の事業(yè)主が一の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場(chǎng)合又は実施している場(chǎng)合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。 (規(guī)約の軽微な変更の屆出) 第九條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約の変更の屆出は、事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(hào)並びに変更の內(nèi)容及び理由を記載した屆書に、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類を添付して、地方厚生局長(zhǎng)等に提出することによって行うものとする。ただし、法第七條第二項(xiàng)ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第七條第二項(xiàng)で定めるものの変更の屆出については、當(dāng)該書類を添付することを要しない。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する。 (屆出の必要のない規(guī)約の軽微な変更) 第十條 法第七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 令第二條第一號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)(市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ。)の名稱の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場(chǎng)合に限る。) 三 第七條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)(市町村の名稱の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場(chǎng)合に限る。) 四 第七條第一項(xiàng)第九號(hào)に掲げる事項(xiàng) 五 第七條第一項(xiàng)第十號(hào)に掲げる事項(xiàng) 六 第七條第一項(xiàng)第十三號(hào)に掲げる事項(xiàng) (基金の設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十一條 法第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による企業(yè)年金基金(以下「基金」という。)の設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)は、申請(qǐng)書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 基金の規(guī)約 二 加入者となる者の數(shù)を示した書類 三 第四條第一項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)まで(第四號(hào)を除く。)に掲げる書類 四 基金資産運(yùn)用契約(法第七十條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基金資産運(yùn)用契約をいう。以下同じ。)に関する書類 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、認(rèn)可に當(dāng)たって必要な書類 (基金の給付減額の理由) 第十二條 令第七條の規(guī)定により法第十二條第一項(xiàng)第七號(hào)の政令で定める要件について準(zhǔn)用することとされた令第四條第二號(hào)の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場(chǎng)合にあっては、第五條第二號(hào)、第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる理由とする。 一 第五條第一號(hào)、第二號(hào)及び第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる理由 二 法第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により基金が合併する場(chǎng)合又は法第七十九條第二項(xiàng)若しくは第八十條第二項(xiàng)の規(guī)定により基金が給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場(chǎng)合であって、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。 (基金の給付減額の手続) 第十三條 第六條の規(guī)定は、令第七條の規(guī)定により法第十二條第一項(xiàng)第七號(hào)の政令で定める要件について準(zhǔn)用することとされた令第四條第二號(hào)の厚生労働省令で定める手続について準(zhǔn)用する。 (基金の規(guī)約で定めるその他の事項(xiàng)) 第十四條 令第五條第五號(hào)の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項(xiàng)とする。 (基金の規(guī)約の軽微な変更) 第十五條 法第十六條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項(xiàng)の変更とする。 一 法第十一條第二號(hào)から第四號(hào)まで及び第六號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 令第二條第二號(hào)から第四號(hào)まで及び第六號(hào)並びに令第五條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 三 第七條第一項(xiàng)第二號(hào)、第四號(hào)から第十號(hào)まで、第十二號(hào)及び第十三號(hào)並びに前條に掲げる事項(xiàng) (基金の規(guī)約の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十六條 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)は、基金の名稱、基金番號(hào)(基金の設(shè)立の認(rèn)可ごとに厚生労働大臣が発行した番號(hào)をいう。以下同じ。)並びに変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請(qǐng)書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(當(dāng)該規(guī)約の変更の認(rèn)可に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)等に委任されている場(chǎng)合にあっては、地方厚生局長(zhǎng)等)に提出することによって行うものとする。 一 第八條第一項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)まで、第七號(hào)及び第八號(hào)に掲げる書類 二 給付の額を減額する場(chǎng)合(第五條第五號(hào)又は第六號(hào)に掲げる理由により減額する場(chǎng)合を除く。)にあっては、第十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用することとされた第六條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)イの同意を得たことを証する書類 三 実施事業(yè)所の減少又は加入者の資格の変更に係る規(guī)約の変更にあっては、実施事業(yè)所の減少又は加入者の資格の変更後の加入者となる者の數(shù)を示した書類 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、認(rèn)可に當(dāng)たって必要な書類 (基金の規(guī)約の軽微な変更の屆出) 第十七條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約の変更の屆出は、基金の名稱、基金番號(hào)並びに変更の內(nèi)容及び理由を記載した屆書を地方厚生局長(zhǎng)等に提出することによって行うものとする。 (屆出の必要のない基金の規(guī)約の軽微な変更) 第十八條 法第十七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 法第十一條第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)(市町村の名稱の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場(chǎng)合に限る。) 二 令第五條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 三 第七條第一項(xiàng)第二號(hào)(市町村の名稱の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場(chǎng)合に限る。)、第九號(hào)、第十號(hào)及び第十三號(hào)に掲げる事項(xiàng) (理事長(zhǎng)の就任等の屆出) 第十九條 基金は、理事長(zhǎng)が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滯なく、その旨を地方厚生局長(zhǎng)等に屆け出なければならない。法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により理事長(zhǎng)が指定した理事がその職務(wù)を代理し、又はその職務(wù)を行ったときも、同様とする。 (會(huì)議録の謄本等の添付) 第二十條 基金は、厚生労働大臣若しくは地方厚生局長(zhǎng)等の認(rèn)可を受けるべき事項(xiàng)又は地方厚生局長(zhǎng)等に屆出を行うべき事項(xiàng)が代議員會(huì)の議決を経たものであるときは、申請(qǐng)書又は屆書にその會(huì)議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)が令第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により理事長(zhǎng)が処分したものであるときは、申請(qǐng)書又は屆書に理事長(zhǎng)が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない。 (加入者原簿) 第二十一條 令第二十條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 加入者の氏名、性別及び生年月日 二 加入者の資格の取得及び喪失の年月日 三 使用されている実施事業(yè)所の名稱 四 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(hào)(以下単に「基礎(chǔ)年金番號(hào)」という。) 五 その他給付の額の算定に関し必要な事項(xiàng) 第二章 加入者等 (基金の加入者の資格取得の屆出) 第二十二條 基金型企業(yè)年金(法第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する基金型企業(yè)年金をいう。以下同じ。)の事業(yè)主は、その使用する者が法第二十六條の規(guī)定により基金の加入者の資格を取得したときは、三十日以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)を基金に屆け出なければならない。 一 加入者の氏名、性別、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號(hào) 二 加入者の資格を取得した年月日 三 その他必要な事項(xiàng) (基金の加入者の資格喪失の屆出) 第二十三條 基金型企業(yè)年金の事業(yè)主は、その使用する基金の加入者が法第二十七條の規(guī)定により加入者の資格を喪失したときは、三十日以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)を基金に屆け出なければならない。 一 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 加入者の資格を喪失した年月日 三 加入者が法第九十一條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定によりその脫退一時(shí)金相當(dāng)額(法第八十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する脫退一時(shí)金相當(dāng)額をいう。以下同じ。)の企業(yè)年金連合會(huì)(法第九十一條の二第一項(xiàng)の企業(yè)年金連合會(huì)をいう。以下「連合會(huì)」という。)への移換を申し出ることができる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該加入者の住所 四 その他必要な事項(xiàng) (事業(yè)主が行う基金への氏名変更の屆出) 第二十三條の二 基金型企業(yè)年金の事業(yè)主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を基金に提出するものとする。 一 氏名(変更前及び変更後の氏名)、性別及び生年月日 二 氏名の変更の年月日 (受給権者の氏名変更の屆出等) 第二十三條の三 受給権者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を事業(yè)主等(規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主及び基金をいう。以下同じ。)に提出するものとする。 一 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)及び生年月日 二 氏名又は住所の変更の年月日 第三章 給付 (令第二十三條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件) 第二十四條 令第二十三條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は、障害給付金の支給が、通常の予測(cè)を超えて発生した場(chǎng)合の確定給付企業(yè)年金の財(cái)政への影響を勘案し、実績(jī)等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。 (令第二十三條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件) 第二十四條の二 令第二十三條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は、遺族給付金の支給が、通常の予測(cè)を超えて発生した場(chǎng)合の確定給付企業(yè)年金の財(cái)政への影響を勘案し、実績(jī)等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。 (給付の現(xiàn)価相當(dāng)額の計(jì)算方法) 第二十四條の三 令第二十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による現(xiàn)価相當(dāng)額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 一 予定利率は、次のイからハまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、それぞれイからハまでに定める率(受託保証型確定給付企業(yè)年金にあっては、契約者価額の計(jì)算に用いる予定利率) イ 令第二十三條第一項(xiàng)第一號(hào)の現(xiàn)価相當(dāng)額を計(jì)算する場(chǎng)合 次に掲げる率のうち最も低い率 (1) 前回の財(cái)政計(jì)算(財(cái)政再計(jì)算及び第四十九條第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定による掛金の額の計(jì)算をいう。以下同じ。)の計(jì)算基準(zhǔn)日(第四十九條及び第五十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する計(jì)算基準(zhǔn)日をいう。以下同じ。)以降の日における第四十三條第二項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)のうち、最も低い下限予定利率 (2) 法第三十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たしたときにおける(1)に掲げる率 (3) 加入者の資格を喪失したときにおける(1)に掲げる率 ロ 令第二十三條第一項(xiàng)第二號(hào)の現(xiàn)価相當(dāng)額を計(jì)算する場(chǎng)合 イ(1)に掲げる率(ただし、老齢給付金(法第二十九條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の額の算定において、加入者の資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間の全部又は一部について、下限予定利率を下回る利率(當(dāng)該期間に応ずる利子に相當(dāng)する額を加算しない場(chǎng)合にあっては、零)を用いる場(chǎng)合は、當(dāng)該下回る利率を用いる期間ごとの當(dāng)該下回る利率) ハ イ又はロに掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 イ(1)に掲げる率 二 予定死亡率は、前回の財(cái)政計(jì)算において用いた予定死亡率とすること。 (予想額の現(xiàn)価の計(jì)算方法) 第二十四條の四 令第二十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による予想額の現(xiàn)価の計(jì)算は、第四十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する基礎(chǔ)率を用い、事業(yè)年度の末日及び第四十九條に規(guī)定する計(jì)算基準(zhǔn)日において計(jì)算するものとする。 (給付の額のその他の算定方法) 第二十五條 令第二十四條第一項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働省令で定める方法は、次の各號(hào)のいずれかの方法(第六十五條に規(guī)定する簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金の場(chǎng)合にあっては、第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかの方法)とする。 一 令第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの方法を組み合わせた方法 二 令第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び前號(hào)の方法のうち、二つの方法により算定した額について、高い額又は低い額のいずれか規(guī)約で定める額とする方法 三 令第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び前二號(hào)の方法を組み合わせた方法 四 令第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び前三號(hào)の方法により算定した額(次條において「調(diào)整前給付額」という。)に次條に規(guī)定する調(diào)整率(以下「調(diào)整率」という。)を乗じた額とする方法 (調(diào)整率) 第二十五條の二 調(diào)整率は、リスク分擔(dān)型企業(yè)年金を開始する日の屬する事業(yè)年度以降の事業(yè)年度について、次のとおり定められるものとする。 一 リスク分擔(dān)型企業(yè)年金を開始するとき又はリスク分擔(dān)型企業(yè)年金を?qū)g施している場(chǎng)合であって給付の設(shè)計(jì)を変更するとき(掛金の額に係る規(guī)約の変更を行う場(chǎng)合に限る。)における調(diào)整率は一?〇とする。 二 毎事業(yè)年度の決算及び財(cái)政計(jì)算を行うときに、次に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、次に定める基準(zhǔn)を満たすように改定するものとする。 イ 積立金の額に第四十五條第四項(xiàng)に規(guī)定するリスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額を加えた額(以下この條において「給付財(cái)源」という。)が調(diào)整前給付額の通常の予測(cè)に基づく予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額に財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額(第四十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額をいう。以下この號(hào)において同じ。)を加えた額を上回る場(chǎng)合 給付財(cái)源と通常予測(cè)給付額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額に財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額を加えた額が同額となること。 ロ 給付財(cái)源が調(diào)整前給付額の通常の予測(cè)に基づく予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額を下回る場(chǎng)合 給付財(cái)源と通常予測(cè)給付額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額が同額となること。 ハ イ及びロ以外の場(chǎng)合 調(diào)整率が一?〇となること。 三 前號(hào)の調(diào)整率の改定は、當(dāng)該事業(yè)年度の末日又は當(dāng)該財(cái)政計(jì)算の計(jì)算基準(zhǔn)日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度又は翌々事業(yè)年度以降の事業(yè)年度の調(diào)整率について行うものとし、當(dāng)該翌事業(yè)年度又は翌々事業(yè)年度以降五事業(yè)年度については、調(diào)整率を段階的に引き上げ又は引き下げることができる。 2 リスク分擔(dān)型企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等が、その実施事業(yè)所を減少させる場(chǎng)合であって當(dāng)該減少に伴い當(dāng)該リスク分擔(dān)型企業(yè)年金の積立割合(調(diào)整前給付額の通常の予測(cè)に基づく予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額に対する給付財(cái)源の割合をいう。以下同じ。)が減少すると見込まれるときには、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、積立割合が減少しないよう、當(dāng)該実施事業(yè)所の減少に伴い資格を喪失する加入者に係る調(diào)整率を別に定めることができる。 (規(guī)約で定める數(shù)値の算定方法) 第二十六條 令第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)約で定める數(shù)値は、年金として支給する場(chǎng)合の標(biāo)準(zhǔn)的な給付の額に係る數(shù)値を一?〇とし、かつ、當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)的な給付との支給開始時(shí)における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(令第二十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する保証期間をいう。以下同じ。)(保証期間を定めた場(chǎng)合に限る。)及び次條に規(guī)定するもの(次項(xiàng)において「給付額算定基礎(chǔ)」という。)の相違に応じて定めるものとする。 2 令第二十四條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)約で定める數(shù)値は、支給する給付ごとの給付額算定基礎(chǔ)に応じて定めるものとする。 3 前二項(xiàng)の數(shù)値の算定の基礎(chǔ)となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 一 予定利率は、前回の財(cái)政計(jì)算の計(jì)算基準(zhǔn)日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものであること。ただし、令第二十四條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる給付の額の算定方法を用いて同條第三項(xiàng)の年金として支給される給付の額の改定を行う場(chǎng)合その他これに類する場(chǎng)合にあっては、零を下回らないものとすることができる。 二 予定死亡率は、前回の財(cái)政計(jì)算において用いた予定死亡率とすること。ただし、予定死亡率を當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績(jī)及び予測(cè)に基づき合理的に定めたものとすることを規(guī)約に定めた場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該合理的に定めたものとすることができる。 (規(guī)約で定める數(shù)値のその他の算定基礎(chǔ)) 第二十七條 令第二十四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 加入者の資格を喪失した者が當(dāng)該資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間(老齢給付金の額に當(dāng)該期間に応ずる利子に相當(dāng)する額を加算することとなっている場(chǎng)合に限る。この場(chǎng)合において、當(dāng)該利子については前條第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定を適用しない。) 二 老齢給付金の受給権者が死亡した場(chǎng)合にその遺族(法第四十八條に規(guī)定する遺族給付金(法第二十九條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に支給される遺族給付金の給付の設(shè)計(jì)(老齢給付金の受給権の裁定のときに、當(dāng)該老齢給付金の受給権者の死亡によりその遺族に支給されるべき遺族給付金の給付の設(shè)計(jì)を選択できる場(chǎng)合に限る。) 三 加入者の資格を喪失した事由 四 加入者の資格を喪失した日における當(dāng)該加入者の年齢 五 加入者である期間(以下「加入者期間」という。) (給付の額の再評(píng)価等の方法) 第二十八條 令第二十四條第一項(xiàng)第三號(hào)の再評(píng)価は、規(guī)約で定める期間ごとに、次條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げるもの(以下「指標(biāo)」という。)を用いて行うものとする。 2 令第二十四條第三項(xiàng)の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 給付の支給を開始して一定の期間が経過したとき又は一定の年齢に達(dá)したときに、次のいずれかの方法により改定する方法 イ 定率を乗じる方法 ロ 令第二十四條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかの方法(當(dāng)該給付の額を算定した方法を除く。) 二 規(guī)約で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法 イ 前の期間の給付の額に、當(dāng)該前の期間の給付の額に指標(biāo)を乗じて得た額を加算すること。 ロ あらかじめ定めた給付の額に、規(guī)約で定める期間、指標(biāo)を第二十六條第三項(xiàng)第一號(hào)の予定利率とみなして算定するとした場(chǎng)合における給付の額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(當(dāng)該指標(biāo)が第二十六條第三項(xiàng)第一號(hào)の予定利率を上回る場(chǎng)合に限る。)。 三 給付の支給を開始した後に加入者期間の全部又は一部により給付の額を改定する方法 (給付の額の再評(píng)価等に用いる率) 第二十九條 令第二十四條第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、同條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる給付の額の算定方法を用いて給付の額を計(jì)算する場(chǎng)合にあっては、次の各號(hào)のいずれの率に基づき再評(píng)価を行う場(chǎng)合でも、當(dāng)該再評(píng)価後の累計(jì)額が、當(dāng)該再評(píng)価を行わなかった場(chǎng)合の累計(jì)額を下回ってはならない。 一 定率 二 國債の利回りその他の客観的な指標(biāo)であって、合理的に予測(cè)することが可能なもの 三 積立金の運(yùn)用利回りの実績(jī) 四 前三號(hào)に掲げる率を組み合わせたもの 五 前三號(hào)に掲げる率にその上限又は下限を定めたもの (老齢給付金について一時(shí)金を選択することができる特別の事情) 第三十條 令第二十九條第三號(hào)の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 一 受給権者又はその屬する世帯の生計(jì)を主として維持する者が、震災(zāi)、風(fēng)水害、火災(zāi)その他これらに類する災(zāi)害により、住宅、家財(cái)又はその他の財(cái)産について著しい損害を受けたこと。 二 受給権者がその債務(wù)を弁済することが困難であること。 三 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長(zhǎng)期間入院したこと。 四 その他前三號(hào)に準(zhǔn)ずる事情 (加入者又は加入者であった者の責(zé)めに帰すべき重大な理由) 第三十一條 令第三十四條第二號(hào)の加入者又は加入者であった者の責(zé)めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 竊取、橫領(lǐng)、傷害その他刑罰法規(guī)に觸れる行為により、事業(yè)主に重大な損害を加え、その名譽(yù)若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業(yè)所の規(guī)律を著しく亂したこと。 二 秘密の漏えいその他の行為により職務(wù)上の義務(wù)に著しく違反したこと。 三 正當(dāng)な理由がない欠勤その他の行為により実施事業(yè)所の規(guī)律を亂したこと又は事業(yè)主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。 (給付を制限するその他の場(chǎng)合) 第三十二條 令第三十四條第二號(hào)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、加入者であった者が実施事業(yè)所に使用されなくなった後に前條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)していたことが明らかになった場(chǎng)合その他これに準(zhǔn)ずる場(chǎng)合とする。 (脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の移換に係る者に支給する給付) 第三十二條の二 資産管理運(yùn)用機(jī)関(法第四條第三號(hào)に規(guī)定する資産管理運(yùn)用機(jī)関をいう。)又は基金(以下「資産管理運(yùn)用機(jī)関等」という。)が法第八十一條の二第二項(xiàng)又は第九十一條の二十六第二項(xiàng)の規(guī)定により脫退一時(shí)金相當(dāng)額等(脫退一時(shí)金相當(dāng)額又は積立金を総稱する。以下この條及び次條において同じ。)の移換を受けた者に事業(yè)主等が支給する一時(shí)金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時(shí)金を除く。)の額は、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の規(guī)約で定める方法により計(jì)算した額又は當(dāng)該移換を受けた脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の額(リスク分擔(dān)型企業(yè)年金の場(chǎng)合にあっては當(dāng)該脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の額に移換を受けたときの調(diào)整率及び一時(shí)金の支給の請(qǐng)求をしたときの調(diào)整率に応じて規(guī)約で定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高い額とする。 (脫退一時(shí)金相當(dāng)額の支給の特例) 第三十二條の三 資産管理運(yùn)用機(jī)関等が移換を受けた脫退一時(shí)金相當(dāng)額等に係る者が法第二十七條第二號(hào)から第五號(hào)までのいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合において、當(dāng)該者が法第四十一條第一項(xiàng)の脫退一時(shí)金を受けるための要件を満たさない場(chǎng)合にあっては、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、事業(yè)主等は、當(dāng)該者に対して資産管理運(yùn)用機(jī)関等が移換を受けた脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の額(リスク分擔(dān)型企業(yè)年金の場(chǎng)合にあっては當(dāng)該脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の額に移換を受けたときの調(diào)整率及び法第二十七條第二號(hào)から第五號(hào)までのいずれかに該當(dāng)することとなったときの調(diào)整率に応じて規(guī)約で定めるところにより算定した率を乗じた額)を支給しなければならない。 (給付の裁定の請(qǐng)求) 第三十三條 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による給付の裁定の請(qǐng)求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請(qǐng)求書に、次に掲げる書類を添付して、事業(yè)主等に提出することによって行うものとする。 一 生年月日に関する市町村長(zhǎng)(特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあっては、區(qū)長(zhǎng)又は総合區(qū)長(zhǎng)とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類 二 その他規(guī)約で定める給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類 2 障害給付金(法第二十九條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する障害給付金をいう。以下同じ。)の請(qǐng)求に當(dāng)たっては、前項(xiàng)の請(qǐng)求書に、同項(xiàng)各號(hào)の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。 一 障害の狀態(tài)の程度に関する醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書その他障害の狀態(tài)が規(guī)約で定める程度の障害の狀態(tài)に該當(dāng)することを証する書類 二 當(dāng)該障害に係る法第四十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する初診日を明らかにすることができる書類(當(dāng)該書類を添えることができないときは、當(dāng)該初診日を証するのに參考となる書類) 3 遺族給付金の請(qǐng)求に當(dāng)たっては、第一項(xiàng)の請(qǐng)求書に法第四十七條に規(guī)定する給付対象者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、同項(xiàng)各號(hào)の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。 一 死亡した給付対象者と請(qǐng)求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(zhǎng)の証明書又は戸籍の抄本(請(qǐng)求者が婚姻の屆出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の當(dāng)時(shí)事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他當(dāng)該事実を証する書類 二 請(qǐng)求者が法第四十八條第三號(hào)に該當(dāng)する者である場(chǎng)合にあっては、請(qǐng)求者が死亡した給付対象者の死亡の當(dāng)時(shí)主としてその収入によって生計(jì)を維持していたことを証する書類 (未支給の給付の請(qǐng)求) 第三十四條 令第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による未支給給付(以下この條において「未支給給付」という。)の支給の請(qǐng)求は、請(qǐng)求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請(qǐng)求書に、次に掲げる書類を添付して、事業(yè)主等に提出することによって行うものとする。この場(chǎng)合において、請(qǐng)求者が同條第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者であるときは、併せて、前條の例により給付の裁定の請(qǐng)求書を事業(yè)主等に提出しなければならない。 一 死亡した受給権者と請(qǐng)求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(zhǎng)の証明書又は戸籍の抄本(請(qǐng)求者が婚姻の屆出をしていないが死亡した受給権者の死亡の當(dāng)時(shí)事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他當(dāng)該事実を証する書類 二 請(qǐng)求者が法第四十八條第三號(hào)に該當(dāng)する者である場(chǎng)合にあっては、請(qǐng)求者が死亡した受給権者の死亡の當(dāng)時(shí)主としてその収入によって生計(jì)を維持していたことを証する書類 三 その他規(guī)約で定める未支給給付を受けるための要件を満たすことを証する書類 (年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時(shí)金を請(qǐng)求する場(chǎng)合の書類) 第三十五條 老齢給付金の受給権者が、令第二十九條第三號(hào)の規(guī)定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時(shí)金として支給する老齢給付金の支給を請(qǐng)求する場(chǎng)合にあっては、第三十條各號(hào)の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業(yè)主等に提出しなければならない。 (給付に関する通知等) 第三十六條 事業(yè)主等は、法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その內(nèi)容を請(qǐng)求者又は受給権者に通知しなければならない。 第四章 掛金 (加入者が掛金を負(fù)擔(dān)する場(chǎng)合の同意) 第三十七條 令第三十五條第二號(hào)の加入者の同意は、規(guī)約で定めるところにより、加入者が掛金を負(fù)擔(dān)することとなるとき及び規(guī)約の変更に伴い加入者が負(fù)擔(dān)する掛金の額が増加するときに得るものとする。 (掛金の額の算定方法) 第三十八條 法第五十五條第四項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める適正かつ合理的な方法は、次のとおりとする。 一 加入者の給與に類するものに一定の割合を乗ずる方法 二 加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて額を定める方法 三 加入者の給與又は給與に類するものに、加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて定めた割合を乗ずる方法 四 定額、給與に一定の割合を乗ずる方法及び前三號(hào)の方法のうち二以上の方法を組み合わせた方法 2 第四十五條第四項(xiàng)に規(guī)定するリスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額、第四十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別掛金額、第四十六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定するリスク対応掛金額、第四十七條の規(guī)定により計(jì)算される掛金の額、第五十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により拠出する掛金の額及び第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、それぞれ、第四十六條の三の規(guī)定により計(jì)算した額とする方法、第四十六條の規(guī)定により計(jì)算した額とする方法、第四十六條の二の規(guī)定により計(jì)算した額とする方法、第四十七條の規(guī)定により當(dāng)該償卻が次回の財(cái)政再計(jì)算のときに完了するように計(jì)算された額とする方法、第五十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により數(shù)理債務(wù)の額から契約者価額を控除した額とする方法又は第五十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する上回る額とする方法により算定することができる。 (上場(chǎng)株式による掛金の納付) 第三十九條 令第三十六條第二號(hào)に規(guī)定する掛金の額は、第四十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)足掛金額とする。 (納付する株式の価額の算定方法) 第四十條 令第三十六條第三號(hào)に規(guī)定する株式の価額は、株式の銘柄ごとに、當(dāng)該株式が上場(chǎng)されている証券取引所の開設(shè)する市場(chǎng)における基準(zhǔn)日(當(dāng)該株式による納付に係る受渡日(以下「受渡日」という。)前二日間のうち當(dāng)該事業(yè)主が定める日をいう。以下この條において同じ。)の當(dāng)該株式の最終価格(基準(zhǔn)日が當(dāng)該証券取引所の開設(shè)する市場(chǎng)の取引日(以下この條及び次條において「取引日」という。)でないときは、基準(zhǔn)日前直近の取引日の最終価格)に相當(dāng)する額に、納付に係る當(dāng)該株式の數(shù)を乗じて得た額の合計(jì)額とする。 (既運(yùn)用株式等の価額等の算定方法) 第四十一條 令第三十六條第四號(hào)に規(guī)定する既運(yùn)用株式の価額及び當(dāng)該確定給付企業(yè)年金に係る資産の総額は、受渡日の屬する月の前月の末日(當(dāng)該日が取引日でないときは、當(dāng)該末日前直近の取引日。次條において同じ。)の時(shí)価による算定額とする。 (既運(yùn)用株式等の株式數(shù)) 第四十二條 令第三十六條第五號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該確定給付企業(yè)年金に係る既運(yùn)用株式の數(shù)及び発行済みの株式の総數(shù)は、受渡日の屬する月の前月の末日の株式數(shù)とする。 (掛金の額の計(jì)算に用いる基礎(chǔ)率及び財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額) 第四十三條 法第五十七條に規(guī)定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脫退率その他の通常予測(cè)給付額の算定の基礎(chǔ)となる率(以下「基礎(chǔ)率」という。)及び通常の予測(cè)を超えて財(cái)政の安定が損なわれる危険に対応する額として厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額」という。)に基づき計(jì)算されるものとする。 2 基礎(chǔ)率は、次のとおり定められるものとする。 一 予定利率は、積立金の運(yùn)用収益の長(zhǎng)期の予測(cè)に基づき合理的に定められるものとする。ただし、國債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。 二 予定死亡率は、加入者等(加入者及び加入者であった者をいう。以下同じ。)及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労働大臣が定める率(以下「基準(zhǔn)死亡率」という。)とする。ただし、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績(jī)及び予測(cè)に基づき、次の各號(hào)に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める範(fàn)囲內(nèi)で定めた率を基準(zhǔn)死亡率に乗じたものとすることができる。 イ 加入者 零以上 ロ 男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇?七二以上一?〇以下 ハ 女子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇?七二以上一?〇以下 ニ 障害給付金の受給権者(イに掲げる者を除く。) 一?〇以上 三 予定脫退率は、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者の脫退の実績(jī)(原則として、計(jì)算基準(zhǔn)日の屬する事業(yè)年度の前三事業(yè)年度の全部を含む三年以上の期間における実績(jī)とする。)及び予測(cè)に基づき定められるものとする。 四 その他の基礎(chǔ)率は、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金における実績(jī)及び予測(cè)に基づき定められるものとする。 3 基礎(chǔ)率及び財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額は、財(cái)政計(jì)算ごとに定められるものとする。ただし、前回の財(cái)政計(jì)算において定めた基礎(chǔ)率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場(chǎng)合には、當(dāng)該基礎(chǔ)率を継続して用いることができる。 (次回の財(cái)政再計(jì)算までに発生する積立不足の予想額) 第四十四條 前條の規(guī)定に基づき掛金の額を計(jì)算する場(chǎng)合において、次に掲げる事情によって、次回の財(cái)政再計(jì)算までの間に積立金の額が法第六十條第二項(xiàng)に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金の額(以下「責(zé)任準(zhǔn)備金の額」という。)又は同條第三項(xiàng)に規(guī)定する最低積立基準(zhǔn)額(以下「最低積立基準(zhǔn)額」という。)を下回ることが予想される場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現(xiàn)価を前條の規(guī)定に基づき計(jì)算した通常予測(cè)給付額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額に加算することができる。 一 積立金の運(yùn)用利回りの予測(cè)が前條第二項(xiàng)第一號(hào)の予定利率よりも低いこと。 二 加入者の數(shù)が一時(shí)的に著しく変動(dòng)することが見込まれること。 三 加入者の給與の額その他これに類するものが一時(shí)的に著しく変動(dòng)することが見込まれること。 (掛金の額の計(jì)算に関する基準(zhǔn)) 第四十五條 掛金の額は、標(biāo)準(zhǔn)掛金額、補(bǔ)足掛金額その他の掛金の額に區(qū)分して定められなければならない。ただし、リスク分擔(dān)型企業(yè)年金にあっては、リスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額、その他の掛金の額に區(qū)分して定められなければならない。 2 前項(xiàng)の標(biāo)準(zhǔn)掛金額とは、給付に要する費(fèi)用(第四十三條の規(guī)定に基づき計(jì)算した通常予測(cè)給付額のうち計(jì)算基準(zhǔn)日後の加入者であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第二號(hào)において同じ。)に充てるため事業(yè)主が拠出する掛金の額であって、原則として、將來にわたって平準(zhǔn)的に、かつ、加入者となる者に係る第一號(hào)の額が第二號(hào)の額を下回らないように定められる掛金の額をいう。 一 標(biāo)準(zhǔn)掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額 二 給付に要する費(fèi)用の通常の予測(cè)に基づく予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額 3 第一項(xiàng)の補(bǔ)足掛金額とは、掛金の額が法第五十七條の基準(zhǔn)に適合するために標(biāo)準(zhǔn)掛金額に追加して事業(yè)主が拠出する掛金の額をいう。 4 第一項(xiàng)のリスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額とは、給付に要する費(fèi)用に充てるため事業(yè)主が拠出する額であって、第四十六條の三の規(guī)定に基づき定められる掛金の額をいう。 (特別掛金額) 第四十六條 前條第一項(xiàng)の補(bǔ)足掛金額のうち過去勤務(wù)債務(wù)の額(第四十三條の規(guī)定に基づき計(jì)算した通常予測(cè)給付額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額から標(biāo)準(zhǔn)掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は、次のいずれかの方法により計(jì)算されなければならない。 一 過去勤務(wù)債務(wù)の額を三年以上二十年以內(nèi)の範(fàn)囲內(nèi)においてあらかじめ規(guī)約で定めた期間(以下「予定償卻期間」という。)で均等に償卻する方法 二 前號(hào)の方法で計(jì)算した特別掛金額(以下この號(hào)において「下限特別掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定償卻期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定償卻期間として前號(hào)の方法で計(jì)算した特別掛金額(以下この號(hào)において「上限特別掛金額」という。)を規(guī)約で定め、併せて、毎事業(yè)年度の特別掛金額を下限特別掛金額以上、上限特別掛金額以下の範(fàn)囲內(nèi)において規(guī)約で定める方法 予定償卻期間 最短期間 五年未満 三年 五年以上七年未満 四年 七年以上九年未満 五年 九年以上十一年未満 六年 十一年以上十三年未満 七年 十三年以上十四年未満 八年 十四年以上十五年未満 九年 十五年以上 十年 三 過去勤務(wù)債務(wù)の額に百分の十五以上百分の五十以下の範(fàn)囲內(nèi)において規(guī)約で定めた一定の割合を乗じて償卻する方法(毎事業(yè)年度の特別掛金額を規(guī)約で定めることとし、過去勤務(wù)債務(wù)の額が當(dāng)該事業(yè)年度の標(biāo)準(zhǔn)掛金額以下となるときは、當(dāng)該過去勤務(wù)債務(wù)の額の全部を當(dāng)該特別掛金額とすることができるものとする。) 四 予定償卻期間において、次に掲げる要件を満たすように特別掛金額を定めて償卻する方法 イ 特別掛金額は、過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。 ロ 特別掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額が過去勤務(wù)債務(wù)の額を下回らないこと。 ハ 予定償卻期間中の各期間における特別掛金額について、あらかじめ規(guī)約に定めていること。 2 前回の財(cái)政計(jì)算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻が完了していない場(chǎng)合(次項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く。)にあっては、前項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)及び第四號(hào)の規(guī)定に基づく特別掛金額は、次のいずれかの方法により計(jì)算されなければならない。ただし、前回の財(cái)政計(jì)算において前項(xiàng)第四號(hào)の方法で特別掛金額を計(jì)算した場(chǎng)合にあっては、第一號(hào)又は第三號(hào)のいずれかの方法で計(jì)算されるものとする。 一 前回の財(cái)政計(jì)算において計(jì)算した特別掛金額と今回の財(cái)政計(jì)算で新たに発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額について前項(xiàng)の規(guī)定に基づき計(jì)算した額とを合算した額とする方法 二 前回の財(cái)政計(jì)算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻が償卻開始後二十年を経過するまでに完了するように予定償卻期間の変更を行い計(jì)算した額と、今回の財(cái)政計(jì)算で新たに発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額について前項(xiàng)の規(guī)定に基づき計(jì)算した額とを合算した額とする方法 三 前回の財(cái)政計(jì)算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額のうち償卻されていない額と今回の財(cái)政計(jì)算で新たに発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額を合算した額について、前項(xiàng)の規(guī)定に基づき合理的に計(jì)算した額とする方法(當(dāng)該特別掛金額が前回の財(cái)政計(jì)算において計(jì)算した特別掛金額を下回っていない場(chǎng)合に限る。) 3 前回の財(cái)政計(jì)算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻が完了していない場(chǎng)合であって、今回の財(cái)政計(jì)算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額が前回の財(cái)政計(jì)算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額のうち償卻されていない額を下回るときは、第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)及び第四號(hào)の規(guī)定に基づく特別掛金額は、今回の財(cái)政計(jì)算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額についてこれらの規(guī)定に基づき合理的に計(jì)算した額とする方法により計(jì)算されなければならない。この場(chǎng)合において、今回の財(cái)政計(jì)算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻が完了する日は、前回の財(cái)政計(jì)算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻が完了することとしていた日後の日としてはならず、前回の財(cái)政計(jì)算において定めた予定償卻期間の殘存期間が三年に満たないときは、第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、予定償卻期間を當(dāng)該殘存期間としなければならない。 4 第二項(xiàng)第三號(hào)の方法で特別掛金額を計(jì)算しようとする場(chǎng)合であって、前回の財(cái)政計(jì)算において定めた予定償卻期間の殘存期間が三年に満たないときは、前回の財(cái)政計(jì)算において定めた特別掛金額に今回の財(cái)政計(jì)算で新たに発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額を三年で償卻するとした場(chǎng)合の特別掛金額を加算した額を上回らない範(fàn)囲內(nèi)で特別掛金額を定めることができる。この場(chǎng)合においては、第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、予定償卻期間を三年未満とすることができる。 5 今回の財(cái)政計(jì)算において第四十三條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する予定利率を引き下げる場(chǎng)合にあっては、特別掛金額は、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる額を合算した額とすることができる。この場(chǎng)合において、第一號(hào)に掲げる額の計(jì)算に係る第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第四號(hào)の規(guī)定の適用については、予定償卻期間を三年以上三十年以內(nèi)の範(fàn)囲內(nèi)においてあらかじめ規(guī)約で定めた期間とする。 一 今回の財(cái)政計(jì)算において計(jì)算した數(shù)理債務(wù)の額から前回の財(cái)政計(jì)算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額のうち償卻されていない額を控除した額から、當(dāng)該予定利率を引き下げないものとして計(jì)算した數(shù)理債務(wù)の額から前回の財(cái)政計(jì)算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額のうち償卻されていない額を控除した額を控除して得た額の全部又は一部(當(dāng)該額が今回の財(cái)政計(jì)算で新たに発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額を超える場(chǎng)合には、當(dāng)該今回の財(cái)政計(jì)算で新たに発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額とする。以下次號(hào)及び第六項(xiàng)において「予定利率引下げによる過去勤務(wù)債務(wù)の額」という。)について、第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第四號(hào)の規(guī)定に基づき計(jì)算した額 二 過去勤務(wù)債務(wù)の額から予定利率引下げによる過去勤務(wù)債務(wù)の額を控除した額について、第一項(xiàng)から前項(xiàng)までのいずれかの規(guī)定に基づき計(jì)算した額 6 前回の財(cái)政計(jì)算において計(jì)算した予定利率引下げによる過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻が完了していない場(chǎng)合にあっては、特別掛金額は、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる額を合算した額とすることができる。 一 前回の財(cái)政計(jì)算において計(jì)算した特別掛金額のうち、予定利率引下げによる過去勤務(wù)債務(wù)の額に係る部分の額 二 今回の財(cái)政計(jì)算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額から前回の財(cái)政計(jì)算において計(jì)算した予定利率引下げによる過去勤務(wù)債務(wù)の額のうち償卻されていない額を控除した額について、第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までのいずれかの規(guī)定に基づき計(jì)算した額 (リスク対応掛金額) 第四十六條の二 第四十五條第一項(xiàng)の補(bǔ)足掛金額のうち財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額に係る掛金の額(以下「リスク対応掛金額」という。)は次の各號(hào)のいずれかの方法により計(jì)算されなければならない。 一 財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額から対応前リスク充足額(積立金の額並びに標(biāo)準(zhǔn)掛金額及び特別掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額を合算した額から通常予測(cè)給付額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額を控除した額(當(dāng)該額が零未満となる場(chǎng)合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(當(dāng)該額が零未満となる場(chǎng)合にあっては零とする。)の範(fàn)囲內(nèi)において、あらかじめ計(jì)畫的に掛金を拠出することが適當(dāng)であるものとして規(guī)約で定める額(以下「リスク対応額」という。)を五年以上二十年以內(nèi)の範(fàn)囲內(nèi)においてあらかじめ規(guī)約で定めた期間(以下「予定拠出期間」という。)で均等に拠出する方法 二 前號(hào)の方法で計(jì)算したリスク対応掛金額(以下この號(hào)において「下限リスク対応掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定拠出期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定拠出期間として前號(hào)の方法で計(jì)算したリスク対応掛金額(以下この號(hào)において「上限リスク対応掛金額」という。)を規(guī)約で定め、併せて、毎事業(yè)年度のリスク対応掛金額を下限リスク対応掛金額以上、上限リスク対応掛金額以下の範(fàn)囲內(nèi)において規(guī)約で定める方法 予定拠出期間 最短期間 九年未満 五年 九年以上十一年未満 六年 十一年以上十三年未満 七年 十三年以上十四年未満 八年 十四年以上十五年未満 九年 十五年以上 十年 三 リスク対応額(既にリスク対応掛金額として拠出した部分の額を除く。以下この號(hào)において同じ。)に百分の十五以上百分の五十以下の範(fàn)囲內(nèi)において規(guī)約で定めた一定の割合を乗じて拠出する方法(毎事業(yè)年度のリスク対応掛金額を規(guī)約で定めることとし、リスク対応額が當(dāng)該事業(yè)年度の標(biāo)準(zhǔn)掛金額以下となるときは、當(dāng)該リスク対応額の全部をリスク対応掛金額とすることができるものとする。) 四 予定拠出期間において、次に掲げる要件を満たすようにリスク対応掛金額を定めて拠出する方法 イ リスク対応掛金額は、拠出開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。 ロ リスク対応掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額がリスク対応額を上回らないこと。 ハ 予定拠出期間中の各期間におけるリスク対応掛金額について、あらかじめ規(guī)約に定めていること。 2 リスク対応掛金額の拠出が完了していない場(chǎng)合であって、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなったときには、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによりリスク対応掛金額を変更することができる。 一 財(cái)政計(jì)算を行い、新たに過去勤務(wù)債務(wù)の額が発生する場(chǎng)合 増加する特別掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額がリスク対応掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額の減少額を下回らない範(fàn)囲內(nèi)でリスク対応掛金額を減少させること。 二 第五十條各號(hào)に掲げる場(chǎng)合(同條第四號(hào)ニに掲げる場(chǎng)合を除く。) 前項(xiàng)の規(guī)定に従い、リスク対応掛金額を計(jì)算すること。 三 法第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく財(cái)政再計(jì)算において、財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額から対応後リスク充足額(積立金の額と標(biāo)準(zhǔn)掛金額、特別掛金額及び當(dāng)該財(cái)政再計(jì)算による変更前のリスク対応掛金額の予想額の現(xiàn)価を合算した額から通常予測(cè)給付額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額を控除した額(當(dāng)該額が零未満となる場(chǎng)合にあっては零とする。)をいう。次項(xiàng)において同じ。)を控除した額(當(dāng)該額が零未満となる場(chǎng)合にあっては零とする。)が、前項(xiàng)の規(guī)定に基づきリスク対応掛金額を計(jì)算したとき(リスク対応掛金額を変更した場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該変更のうちの直前の変更をしたとき)から増加する場(chǎng)合 當(dāng)該増加した額を上回らない範(fàn)囲で同項(xiàng)第一號(hào)のリスク対応額を定め、同項(xiàng)の規(guī)定に基づき計(jì)算したリスク対応掛金額に相當(dāng)する額を変更前のリスク対応掛金額に加算すること。 3 法第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく財(cái)政再計(jì)算において、対応後リスク充足額が財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額を上回ることとなる場(chǎng)合には、上回らないようにリスク対応掛金額を減少させ、又はリスク対応掛金額の拠出を終了しなければならない。 4 特別掛金額の予定償卻期間の殘存期間はリスク対応掛金額の予定拠出期間の殘存期間より短い期間でなければならない。 (リスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額) 第四十六條の三 リスク分擔(dān)型企業(yè)年金を?qū)g施するとき又はリスク分擔(dān)型企業(yè)年金を?qū)g施している場(chǎng)合であって給付の設(shè)計(jì)を変更するとき(掛金の額に係る規(guī)約の変更を行う場(chǎng)合に限る。)におけるリスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額は、當(dāng)該リスク分擔(dān)型企業(yè)年金の掛金の額を第四十五條第一項(xiàng)の標(biāo)準(zhǔn)掛金額、補(bǔ)足掛金額その他の掛金の額に區(qū)分して定めることとしたならば當(dāng)該実施又は當(dāng)該変更による財(cái)政計(jì)算において計(jì)算されることとなる標(biāo)準(zhǔn)掛金額と補(bǔ)足掛金額とを合算した額とする方法により計(jì)算されなければならない。 2 リスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額を再計(jì)算する場(chǎng)合(前項(xiàng)の規(guī)定が適用される場(chǎng)合を除く。)におけるリスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額は、次の各號(hào)のいずれかの方法により計(jì)算されなければならない。 一 リスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額のうち前項(xiàng)の計(jì)算されることとなる標(biāo)準(zhǔn)掛金額について、當(dāng)該計(jì)算されることとなる標(biāo)準(zhǔn)掛金額に係る第三十八條第一項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào)若しくは第四號(hào)の割合又は同項(xiàng)第二號(hào)の額を増加又は減少させる方法 二 當(dāng)該再計(jì)算において計(jì)畫的に掛金を拠出することが適當(dāng)である額として規(guī)約で定める額を前條第一項(xiàng)第一號(hào)のリスク対応額とみなして同號(hào)の方法により計(jì)算した額を追加して拠出する方法 三 前二號(hào)の方法を組み合わせた方法 3 前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる事由によりリスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額を再計(jì)算する場(chǎng)合には、當(dāng)該各號(hào)に定める事業(yè)主のリスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額は、第一項(xiàng)の計(jì)算されることとなる標(biāo)準(zhǔn)掛金額と當(dāng)該リスク分擔(dān)型企業(yè)年金の掛金の額を第四十五條第一項(xiàng)の標(biāo)準(zhǔn)掛金額、補(bǔ)足掛金額その他の掛金の額に區(qū)分して定めることとしたならば次の各號(hào)に掲げる事由による財(cái)政計(jì)算において計(jì)算されることとなる補(bǔ)足掛金額を合算した額とすることができる。 一 法第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による基金の合併 當(dāng)該合併により増加する実施事業(yè)所の事業(yè)主 二 法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による実施事業(yè)所の増加 當(dāng)該増加する実施事業(yè)所の事業(yè)主 三 法第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による他の確定給付企業(yè)年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の承継 當(dāng)該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業(yè)所の事業(yè)主 四 中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號(hào))第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による資産管理運(yùn)用機(jī)関等への解約手當(dāng)金に相當(dāng)する額の引渡し 當(dāng)該引渡しに関する申出に係る共済契約者であった事業(yè)主 (次回の財(cái)政再計(jì)算までに発生する積立不足の予想額の償卻) 第四十七條 第四十五條第一項(xiàng)の補(bǔ)足掛金額のうち第四十四條に規(guī)定する次回の財(cái)政再計(jì)算までの間において積立金の額が責(zé)任準(zhǔn)備金の額又は最低積立基準(zhǔn)額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償卻するための掛金の額は、規(guī)約で定めるところにより、當(dāng)該償卻が次回の財(cái)政再計(jì)算のときに完了するように計(jì)算されるものとする。 (積立金の額の評(píng)価の方法) 第四十八條 掛金の額を計(jì)算する場(chǎng)合の積立金の額の評(píng)価は、規(guī)約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 時(shí)価により評(píng)価する方法 二 あらかじめ定めた過去の一定期間における時(shí)価により評(píng)価した積立金の額を用いて、時(shí)価の短期的な変動(dòng)を緩和する方法 三 前二號(hào)の額のいずれか小さい額とする方法 2 前項(xiàng)の積立金の額の評(píng)価の方法は、次の場(chǎng)合を除き、継続して用いなければならない。 一 第五十條各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することにより、積立金の額又は責(zé)任準(zhǔn)備金の額が著しく増加又は減少することとなる場(chǎng)合 二 令第四十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針(以下「基本方針」という。)を大幅に見直した場(chǎng)合 三 その他積立金の額の評(píng)価の方法を変更する合理的な理由がある場(chǎng)合 (財(cái)政計(jì)算の計(jì)算基準(zhǔn)日) 第四十九條 財(cái)政計(jì)算における掛金の額は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める日を計(jì)算基準(zhǔn)日として計(jì)算されるものとする。 一 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場(chǎng)合 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする日前一年以內(nèi)のいずれかの日 二 法第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)約型企業(yè)年金を他の規(guī)約型企業(yè)年金と統(tǒng)合する場(chǎng)合、法第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)約型企業(yè)年金を分割する場(chǎng)合、法第七十六條第三項(xiàng)若しくは法第七十七條第四項(xiàng)の規(guī)定により合併若しくは分割によって基金を設(shè)立する場(chǎng)合又は法第八十條第二項(xiàng)若しくは法第八十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場(chǎng)合(規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施することとなる場(chǎng)合又は基金を設(shè)立することとなる場(chǎng)合であって、給付の支給に関する権利義務(wù)の承継に係る確定給付企業(yè)年金の掛金の額を給付の支給に関する権利義務(wù)の移転に係る確定給付企業(yè)年金の掛金の額と異なるものとする場(chǎng)合に限る。) 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金を?qū)g施することとなる日(以下この號(hào)において「制度施行日」という。)前一年以內(nèi)のいずれかの日又は當(dāng)該制度施行日の前日において実施されていた確定給付企業(yè)年金の事業(yè)年度の末日(制度施行日前一年六月以內(nèi)の日に限る。) 三 法第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により財(cái)政再計(jì)算を行う場(chǎng)合 當(dāng)該財(cái)政再計(jì)算の結(jié)果に基づいて掛金の額を算定することとなる日の前一年以內(nèi)のいずれかの日 四 次條各號(hào)に掲げる場(chǎng)合 當(dāng)該財(cái)政再計(jì)算の結(jié)果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この號(hào)において「適用日」という。)の前一年以內(nèi)のいずれかの日又は適用日の前日において実施されていた確定給付企業(yè)年金の事業(yè)年度の末日(適用日前一年六月以內(nèi)の日に限る。) (財(cái)政再計(jì)算を行う場(chǎng)合) 第五十條 法第五十八條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする。 一 法第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により基金を合併する場(chǎng)合(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により合併により基金を設(shè)立する場(chǎng)合を除く。) 二 法第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により基金を分割する場(chǎng)合(同條第四項(xiàng)の規(guī)定により分割により基金を設(shè)立する場(chǎng)合を除く。) 三 法第八十條第二項(xiàng)又は法第八十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場(chǎng)合(新たに規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施することとなる場(chǎng)合又は新たに基金を設(shè)立することとなる場(chǎng)合を除く。) 四 次に掲げる場(chǎng)合(掛金の額に係る規(guī)約の変更を行う必要がない場(chǎng)合を除く。) イ 加入者の數(shù)が前回の財(cái)政計(jì)算の計(jì)算基準(zhǔn)日における加入者の數(shù)に比べて著しく増加又は減少した場(chǎng)合 ロ 加入者の資格又は給付の設(shè)計(jì)を変更する場(chǎng)合 ハ 法第七十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を移転又は承継する場(chǎng)合 ニ 過去勤務(wù)債務(wù)の額の予定償卻期間を短縮しようとする場(chǎng)合又は第四十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の一定の割合を増加させようとする場(chǎng)合 ホ その他當(dāng)該確定給付企業(yè)年金に係る事情に著しい変動(dòng)があった場(chǎng)合 (財(cái)政再計(jì)算の報(bào)告) 第五十一條 事業(yè)主等が財(cái)政再計(jì)算を行った場(chǎng)合には、第百十六條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する財(cái)政再計(jì)算報(bào)告書を、當(dāng)該財(cái)政再計(jì)算において計(jì)算した掛金の額に係る規(guī)約の変更を行う必要がある場(chǎng)合にあっては當(dāng)該規(guī)約の変更の承認(rèn)又は認(rèn)可の申請(qǐng)書(第七條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の場(chǎng)合にあっては屆書)に、規(guī)約の変更を行う必要がない場(chǎng)合にあっては計(jì)算基準(zhǔn)日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の法第百條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)及び決算に関する報(bào)告書にそれぞれ添付して、厚生労働大臣(當(dāng)該規(guī)約の変更の承認(rèn)若しくは屆出又は當(dāng)該報(bào)告書の提出に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)等に委任されている場(chǎng)合にあっては、地方厚生局長(zhǎng)等)に提出しなければならない。 (簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金の掛金の額の算定) 第五十二條 計(jì)算基準(zhǔn)日における加入者の數(shù)が五百人に満たない確定給付企業(yè)年金(受託保証型確定給付企業(yè)年金を除く。)の掛金の額は、第四十三條の規(guī)定にかかわらず、次に定めるところにより計(jì)算することができる。 一 基礎(chǔ)率のうち予定利率及び予定死亡率のみを用いること。ただし、給付の額が令第二十四條第一項(xiàng)第三號(hào)の方法により計(jì)算される場(chǎng)合(第二十五條の規(guī)定により令第二十四條第一項(xiàng)第三號(hào)の方法を組み合わせている場(chǎng)合を含む。)にあっては、同號(hào)の再評(píng)価に用いる指標(biāo)の予測(cè)を用いること。 二 予定利率は、下限予定利率以上四?〇パーセント以下の範(fàn)囲內(nèi)とすること。 三 予定死亡率は、第六十二條第一號(hào)ロに規(guī)定する予定死亡率とすること。 四 令第二十四條第三項(xiàng)の給付の額の改定を行わないこと。 五 障害給付金を支給しないこと。 六 遺族給付金を支給する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該遺族給付金の額は、老齢給付金の保証期間の殘存期間について支給する給付の現(xiàn)価に相當(dāng)する金額又は脫退一時(shí)金(法第二十九條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する脫退一時(shí)金をいう。以下同じ。)の額以下となっていること。 2 受託保証型確定給付企業(yè)年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業(yè)年金を除く。)の掛金の額は、第四十三條の規(guī)定にかかわらず、契約者価額の計(jì)算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、前項(xiàng)第一號(hào)、第五號(hào)及び第六號(hào)に規(guī)定するところにより計(jì)算することができる。 3 閉鎖型受託保証型確定給付企業(yè)年金の掛金の額は、第四十三條の規(guī)定にかかわらず、契約者価額の計(jì)算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)から第六號(hào)までに規(guī)定するところにより計(jì)算することができる。 4 事業(yè)主等が規(guī)約の変更を行い、受託保証型確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する場(chǎng)合には、第四十六條の規(guī)定にかかわらず、數(shù)理債務(wù)の額から契約者価額を控除した額を特別掛金額として一括して拠出することができる。 第五章 積立金の積立て及び運(yùn)用 第一節(jié) 積立金の積立て (責(zé)任準(zhǔn)備金の額) 第五十三條 責(zé)任準(zhǔn)備金の額は、當(dāng)該事業(yè)年度の末日における通常予測(cè)給付額の現(xiàn)価と財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額を合算した額から、掛金の額(標(biāo)準(zhǔn)掛金額及び補(bǔ)足掛金額を合算した額又はリスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額をいう。第三項(xiàng)において同じ。)の現(xiàn)価に相當(dāng)する額と財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項(xiàng)において「追加拠出可能額」という。)の現(xiàn)価に相當(dāng)する額を合算した額を控除した額とする。 2 前項(xiàng)の予想額の現(xiàn)価の計(jì)算は、前回の財(cái)政計(jì)算の基礎(chǔ)率を用いて行うものとする。 3 追加拠出可能額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額は、財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額からリスク充足額(積立金の額と掛金の額の予想額の現(xiàn)価を合算した額から通常予測(cè)給付額の現(xiàn)価に相當(dāng)する額を控除した額(當(dāng)該額が零未満となる場(chǎng)合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(當(dāng)該額が零未満となる場(chǎng)合にあっては零とする。)とする。 (最低保全給付の計(jì)算方法) 第五十四條 令第三十七條第五號(hào)及び第六號(hào)に定める加入者が老齢給付金又は脫退一時(shí)金(法第四十一條第二項(xiàng)第一號(hào)に係るものに限る。以下この條において同じ。)を受けるための要件を満たした場(chǎng)合に支給されることとなる當(dāng)該老齢給付金及び當(dāng)該脫退一時(shí)金のうち當(dāng)該加入者の當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの加入者期間に係る分の額は、次に掲げる方法又はこれらに準(zhǔn)ずる方法により計(jì)算するものとする。 一 當(dāng)該加入者が加入者の資格を喪失する標(biāo)準(zhǔn)的な年齢に達(dá)した日において加入者の資格を喪失する場(chǎng)合に支給されることとなる老齢給付金の額又は脫退一時(shí)金の額に、加入者が加入者の資格を取得した日から當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)的な年齢に達(dá)するまでの加入者期間のうち當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの加入者期間に係る分として定めた率を乗ずる方法 二 當(dāng)該事業(yè)年度の末日において當(dāng)該加入者が加入者の資格を喪失した場(chǎng)合に支給されることとなる老齢給付金の額(第二十七條第一號(hào)の加算を行うこととなっている場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該加算を行わないものとして計(jì)算した額)又は脫退一時(shí)金の額に當(dāng)該加入者の年齢に応じて定めた率を乗ずる方法 2 法第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入又は給付の額の増額(以下この項(xiàng)において「給付改善等」という。)を行う場(chǎng)合にあっては、令第三十七條各號(hào)に定める加入者等の當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの加入者期間に係る給付として規(guī)約で定めるもの(以下「最低保全給付」という。)の額は、當(dāng)該給付改善等により増加する給付の額に、當(dāng)該給付改善等に係る規(guī)約が効力を有することとなる日から當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場(chǎng)合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を五から減じた數(shù)(當(dāng)該數(shù)が零未満となる場(chǎng)合にあっては、零とする。)を五で除して得た數(shù)を乗じて得た額を、前項(xiàng)の規(guī)定に基づき計(jì)算した額から控除した額とすることができる。 (最低積立基準(zhǔn)額) 第五十五條 法第六十條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 一 予定利率は、當(dāng)該事業(yè)年度の末日(當(dāng)該事業(yè)年度の末日が一月一日から三月三十一日までの間にある場(chǎng)合にあっては、前事業(yè)年度の末日)の屬する年前五年間に発行された國債(期間三十年のものに限る。)の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。 二 予定死亡率は、基準(zhǔn)死亡率に、加入者等が男子である場(chǎng)合にあっては〇?八六を、加入者等が女子である場(chǎng)合にあっては〇?八六を、それぞれ乗じて得た率とする。 2 令第二十四條第一項(xiàng)第三號(hào)の再評(píng)価及び同條第三項(xiàng)の額の改定を行う場(chǎng)合(第二十五條の規(guī)定により令第二十四條第一項(xiàng)第三號(hào)の方法を組み合わせている場(chǎng)合を含む。)にあっては、規(guī)約で定めるところにより、法第六十條第三項(xiàng)の現(xiàn)価の算定において、當(dāng)該再評(píng)価及び額の改定に用いる指標(biāo)の予測(cè)を計(jì)算の基礎(chǔ)とするものとする。 3 リスク分擔(dān)型企業(yè)年金を?qū)g施している場(chǎng)合にあっては、法第六十條第三項(xiàng)の現(xiàn)価の算定において、積立金の額を第一項(xiàng)に規(guī)定する予定利率及び予定死亡率並びに前項(xiàng)に規(guī)定する指標(biāo)の予測(cè)を算定の基礎(chǔ)とするならば算定されることとなる法第六十條第三項(xiàng)の現(xiàn)価で除して得た率を計(jì)算の基礎(chǔ)とするものとする。 (責(zé)任準(zhǔn)備金の額に照らして算定した額) 第五十六條 法第六十二條の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、當(dāng)該事業(yè)年度の末日における責(zé)任準(zhǔn)備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。 一 法第六十二條の規(guī)定に基づき掛金の額を再計(jì)算する場(chǎng)合における當(dāng)該再計(jì)算による掛金の額の引上げが可能な範(fàn)囲として、次に掲げるところにより、當(dāng)該事業(yè)年度以後二十年間における標(biāo)準(zhǔn)掛金額の予想額の現(xiàn)価に規(guī)約で定める率を乗じて得た額 イ 標(biāo)準(zhǔn)掛金額の予想額の現(xiàn)価は、第四十三條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に基づき定めた予定利率を用いて計(jì)算すること。 ロ 規(guī)約で定める率は百分の十五を超えないこと。 二 當(dāng)該事業(yè)年度の末日における責(zé)任準(zhǔn)備金の額に時(shí)価による積立金の額の変動(dòng)を勘案して規(guī)約で定める率(ただし、當(dāng)該率は百分の十五(第四十八條第一項(xiàng)第二號(hào)の方法により積立金の額を評(píng)価する場(chǎng)合にあっては、百分の十)を超えてはならない。)を乗じて得た額 三 前二號(hào)の方法により計(jì)算した額のうちいずれか小さい額 (積立不足が生じたことによる財(cái)政再計(jì)算) 第五十七條 法第六十二條の規(guī)定に基づく財(cái)政再計(jì)算は、當(dāng)該事業(yè)年度の末日を計(jì)算基準(zhǔn)日として行うものとする。 2 當(dāng)該財(cái)政再計(jì)算の結(jié)果に基づく掛金の額の算定は、遅くとも當(dāng)該事業(yè)年度の翌々事業(yè)年度の初日までに行われるものとする。 (積立不足に伴い拠出すべき掛金の額) 第五十八條 法第六十三條の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次條の規(guī)定により翌事業(yè)年度の掛金の額に追加して拠出する場(chǎng)合にあっては第一號(hào)の額以上第二號(hào)の額以下の範(fàn)囲內(nèi)で規(guī)約で定める額と、翌々事業(yè)年度の掛金の額に追加して拠出する場(chǎng)合にあっては當(dāng)該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度における最低積立基準(zhǔn)額の見込額から當(dāng)該事業(yè)年度の最低積立基準(zhǔn)額(法第五十八條第二項(xiàng)及び法第六十二條に規(guī)定する場(chǎng)合に當(dāng)該事業(yè)年度の末日までを計(jì)算基準(zhǔn)日として掛金の額の再計(jì)算を行ったときは、當(dāng)該再計(jì)算に基づく最低積立基準(zhǔn)額に相當(dāng)する額(當(dāng)該再計(jì)算に係る給付を法第六十條第三項(xiàng)に規(guī)定する給付として同項(xiàng)の規(guī)定の例により計(jì)算した額をいう。)とする。以下この項(xiàng)及び第六十二條において同じ。)を控除した額に、第一號(hào)の額以上第二號(hào)の額以下の範(fàn)囲內(nèi)で規(guī)約で定める額を合算した額から翌事業(yè)年度における積立金の増加見込額を控除した額(積立金の額が減少することが見込まれる場(chǎng)合にあっては積立金の減少見込額を加算した額)とする。 一 次の表の上欄に掲げる當(dāng)該事業(yè)年度の末日における積立比率(積立金の額の最低積立基準(zhǔn)額に対する比率をいう。以下この項(xiàng)及び次條において同じ。)の區(qū)分に応じて同表の下欄に定める額 積立比率 額 〇?八未満 積立金の額が最低積立基準(zhǔn)額を下回る額(以下この表において「不足額」という。)から最低積立基準(zhǔn)額に〇?二を乗じて得た額を控除した額を五で除して得た額に、最低積立基準(zhǔn)額に六十分の一を乗じて得た額を加算した額 〇?八以上〇?九未満 不足額から最低積立基準(zhǔn)額に〇?一を乗じて得た額を控除した額を十で除して得た額に、最低積立基準(zhǔn)額に百五十分の一を乗じて得た額を加算した額 〇?九以上一?〇未満 不足額に十五分の一を乗じて得た額 二 積立金の額が最低積立基準(zhǔn)額を下回る額 2 前項(xiàng)の翌々事業(yè)年度の掛金の額に追加して拠出する場(chǎng)合において、第四十六條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により特別掛金額を計(jì)算しているときは、翌事業(yè)年度における掛金の額に代えて、翌々事業(yè)年度における掛金の額又は同項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に基づき特別掛金額を計(jì)算するものとした場(chǎng)合の翌々事業(yè)年度における掛金の額を用いて、前項(xiàng)の翌事業(yè)年度における積立金の増加見込額又は減少見込額を算定することができる。 (積立不足に伴う掛金の拠出方法) 第五十九條 事業(yè)主は、前條の規(guī)定に基づき算定した額が零を上回る場(chǎng)合にあっては、規(guī)約で定めるところにより、當(dāng)該上回る額を、掛金として翌事業(yè)年度又は翌々事業(yè)年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)年度の末日における積立比率が〇?九以上であって、かつ、當(dāng)該事業(yè)年度の前三事業(yè)年度のうち少なくとも二事業(yè)年度の積立比率が一?〇以上である場(chǎng)合にあっては、前項(xiàng)の當(dāng)該上回る額を拠出しないものとすることができる。 (積立上限額を超える場(chǎng)合の掛金の控除額) 第六十條 法第六十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。 一 當(dāng)該事業(yè)年度の末日において積立金の額が法第六十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回った額のうち未だ控除していない額に、當(dāng)該未だ控除していない額に係る當(dāng)該事業(yè)年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相當(dāng)する額(以下この條において「利子相當(dāng)額」という。)を加算した額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額 二 次條第一號(hào)の控除を開始するときから當(dāng)該事業(yè)年度の翌々事業(yè)年度の末日までの期間において、積立金の額が積立上限額を上回った額と當(dāng)該上回った額に係る利子相當(dāng)額の合計(jì)額を掛金の額から均等に控除する場(chǎng)合の額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額 2 前項(xiàng)の利子相當(dāng)額の計(jì)算に用いる利率は、當(dāng)該事業(yè)年度の末日における下限予定利率とする。 (掛金の控除の方法) 第六十一條 法第六十四條第一項(xiàng)の掛金の額からの控除は、規(guī)約で定めるところにより、前條の規(guī)定により算定した額を次のとおり控除するものとする。 一 遅くとも當(dāng)該事業(yè)年度の翌々事業(yè)年度の最初に拠出する掛金の額から控除を開始すること。 二 掛金の一部を加入者が負(fù)擔(dān)している場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該掛金の額からの控除後に加入者が負(fù)擔(dān)する掛金の額が當(dāng)該加入者に係る當(dāng)該掛金の額からの控除後の掛金の額の二分の一を超えないこと。 (積立上限額の算定方法) 第六十二條 當(dāng)該事業(yè)年度の末日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に一?五を乗じて得た額とする。 一 次の要件を満たす基礎(chǔ)率を用いて計(jì)算した當(dāng)該事業(yè)年度の末日における數(shù)理債務(wù)の額 イ 予定利率は、當(dāng)該事業(yè)年度の末日における下限予定利率とすること。 ロ 予定死亡率は、基準(zhǔn)死亡率に、次に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族等の區(qū)分に応じそれぞれ定める率を乗じた率とすること。 (1) 加入者 零 (2) 男子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇?七二 (3) 女子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇?七二 (4) 障害給付金の受給権者 一?〇((1)に掲げる者を除く。) ハ その他の基礎(chǔ)率は、前回の財(cái)政計(jì)算で用いた基礎(chǔ)率とすること。 二 當(dāng)該事業(yè)年度の最低積立基準(zhǔn)額 (積立金の額の評(píng)価) 第六十三條 法第六十二條及び法第六十四條第一項(xiàng)並びに第五十三條の積立金の額は、第四十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による掛金の額の計(jì)算に用いる積立金の額の評(píng)価の方法を用いて計(jì)算するものとする。 2 法第六十三條及び第五十五條の積立金の額は、時(shí)価で評(píng)価するものとする。 (積立金の額が給付に関する事業(yè)に要する費(fèi)用に不足する場(chǎng)合の取扱い) 第六十四條 當(dāng)該事業(yè)年度において積立金の額が零となることが見込まれる場(chǎng)合にあっては、事業(yè)主は、規(guī)約で定めるところにより、當(dāng)該事業(yè)年度中における給付に関する事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるため必要な額を掛金として追加して拠出することができる。 (簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金の最低積立基準(zhǔn)額) 第六十五條 第五十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定に基づき掛金の額を計(jì)算した確定給付企業(yè)年金(以下「簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金」という。)の最低積立基準(zhǔn)額は、第五十五條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)年度の末日における數(shù)理債務(wù)の額に、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の掛金の額の計(jì)算基準(zhǔn)日を法第六十條第三項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同項(xiàng)の規(guī)定に基づき計(jì)算した最低積立基準(zhǔn)額を當(dāng)該計(jì)算基準(zhǔn)日における數(shù)理債務(wù)の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。ただし、受託保証型確定給付企業(yè)年金である場(chǎng)合においては、當(dāng)該事業(yè)年度の末日における數(shù)理債務(wù)の額に基づき合理的に計(jì)算した額とすることができる。 (簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金の積立上限額) 第六十六條 簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金の積立上限額は、第六十二條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)年度の末日における數(shù)理債務(wù)の額に、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の掛金の額の計(jì)算基準(zhǔn)日を同條に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同條の規(guī)定に基づき計(jì)算した積立上限額を當(dāng)該計(jì)算基準(zhǔn)日における數(shù)理債務(wù)の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。 第二節(jié) 積立金の運(yùn)用 (事業(yè)主等に報(bào)告する書類) 第六十七條 令第三十八條第一項(xiàng)第一號(hào)ハ及び令第四十條第一項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 財(cái)産目録 二 貸借対照表 三 損益計(jì)算書 (事業(yè)主が信託の契約において定めるべき事項(xiàng)) 第六十八條 令第三十八條第一項(xiàng)第一號(hào)ニの厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 事業(yè)主が、法第五十五條第一項(xiàng)の掛金を法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約で定める日までに信託金として払い込むものであること。 二 信託會(huì)社(法第六十五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する信託會(huì)社をいう。以下同じ。)又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関が當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日における當(dāng)該契約に係る信託財(cái)産についての貸借対照表及び損益計(jì)算書を當(dāng)該事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に事業(yè)主に提出するものであること。 三 信託法(平成十八年法律百八號(hào))第百二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により信託管理人となるべき者及び同法第百三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により受益者代理人となるべき者(同法第百三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により信託監(jiān)督人となるべき者を指定する場(chǎng)合においては、その者及び受益者代理人となるべき者)の氏名又は名稱 (事業(yè)主から保険料として受け入れる配當(dāng)金等の額) 第六十九條 令第三十八條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配當(dāng)金若しくは分配金又は割戻金から、法第九十三條の規(guī)定により委託した業(yè)務(wù)についての報(bào)酬の額及び退職年金等積立金に対する法人稅の額に相當(dāng)する金額を控除した額とする。 (事業(yè)主が生命保険又は生命共済の契約において定めるべき事項(xiàng)) 第七十條 令第三十八條第二項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、生命保険の契約にあっては第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)とし、生命共済の契約にあっては第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 一 事業(yè)主が法第五十五條第一項(xiàng)の掛金を法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約で定める日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。 二 生命保険會(huì)社が、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日における當(dāng)該契約に係る保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第百十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相當(dāng)する金額の計(jì)算の明細(xì)を示した書類を、當(dāng)該事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、事業(yè)主に屆け出るものであること。 三 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(全國を地區(qū)とし、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第十條第一項(xiàng)第十號(hào)の事業(yè)を行うものに限る。以下同じ。)が、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日における當(dāng)該契約に係る同法第十一條の三十二に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相當(dāng)する金額の計(jì)算の明細(xì)を示した書類を、當(dāng)該事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、事業(yè)主に屆け出るものであること。 (基金が信託の契約において定めるべき事項(xiàng)) 第七十一條 第六十八條(第三號(hào)を除く。)の規(guī)定は、令第四十條第一項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第六十八條第一號(hào)中「事業(yè)主」とあるのは「基金」と、「法第五十五條第一項(xiàng)」とあるのは「事業(yè)主から納付された法第五十五條第一項(xiàng)」と、「法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約で定める日」とあるのは「當(dāng)該納付された日の屬する月の翌々月の初日」と、同條第二號(hào)中「確定給付企業(yè)年金」とあり、及び「事業(yè)主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。 (基金の保険又は共済の契約) 第七十二條 第六十九條の規(guī)定は、令第四十一條において準(zhǔn)用する令第三十八條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第六十九條中「事業(yè)主」とあるのは「基金」と、「割戻金から、」とあるのは、「割戻金から、第百十一條の規(guī)定により年金経理から業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることとした額、」と読み替えるものとする。 (基金の生命保険又は生命共済の契約の際に定めるべき事項(xiàng)) 第七十三條 第七十條の規(guī)定は、令第四十一條において準(zhǔn)用する令第三十八條第二項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第七十條第一號(hào)中「事業(yè)主」とあるのは「基金」と、「法第五十五條第一項(xiàng)」とあるのは「事業(yè)主から納付された法第五十五條第一項(xiàng)」と、「法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約で定める日」とあるのは「當(dāng)該納付された日の屬する月の翌々月の初日」と、同條第二號(hào)及び第三號(hào)中「確定給付企業(yè)年金」とあり、及び「事業(yè)主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。 (自家運(yùn)用を開始するときの屆出) 第七十四條 令第四十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、令第四十四條第二號(hào)に掲げる方法ごとに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書に、基本方針を記載した書類を添付して、遅滯なく、地方厚生局長(zhǎng)等に提出することによって行うものとする。 一 令第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する理事の氏名及び略歴 二 令第四十二條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する専門的知識(shí)及び経験を有する者の氏名及び略歴 2 基金は、前項(xiàng)第一號(hào)の理事若しくは同項(xiàng)第二號(hào)の者又は基本方針(第八十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該運(yùn)用に関し必要な事項(xiàng)に係る部分に限る。以下この項(xiàng)において同じ。)を変更した場(chǎng)合においては、遅滯なく、変更に係る者の氏名及び略歴又は変更後の基本方針並びに変更の理由を記載した屆書を地方厚生局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 (投資証券等を発行する投資法人等) 第七十五條 令第四十四條第一號(hào)イの厚生労働省令で定める投資法人又は外國投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運(yùn)用すること(有価証券指數(shù)等先物取引、有価証券オプション取引、外國市場(chǎng)証券先物取引、有価証券店頭指數(shù)等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指數(shù)等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號(hào))第六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)約(外國投資法人にあっては、同法第二百二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆けられる事項(xiàng)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により添付される書類を含む。)でこれに相當(dāng)するもの)にその旨の記載があるものとする。 (運(yùn)用の対象となる有価証券) 第七十六條 令第四十四條第二號(hào)イの厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)まで、第十三號(hào)、第十五號(hào)、第十八號(hào)及び第二十一號(hào)に掲げる有価証券、同項(xiàng)第十號(hào)及び第十一號(hào)に掲げる有価証券(令第四十四條第一號(hào)イに規(guī)定するものを除く。)、金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第十七號(hào)に掲げる有価証券(同項(xiàng)第六號(hào)から第九號(hào)まで、第十二號(hào)、第十四號(hào)及び第十六號(hào)に掲げる有価証券の性質(zhì)を有するものを除く。)並びに令第四十四條第二號(hào)イに規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)物とする。 (有価証券の貸付け) 第七十七條 令第四十四條第二號(hào)ロの厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる有価証券及び同項(xiàng)第十七號(hào)に掲げる有価証券(同項(xiàng)第六號(hào)から第九號(hào)まで、第十二號(hào)、第十四號(hào)及び第十六號(hào)に掲げる有価証券の性質(zhì)を有するものを除く。)とする。 2 令第四十四條第二號(hào)ロの厚生労働省令で定める法人は、株式會(huì)社商工組合中央金庫、株式會(huì)社日本政策投資銀行、農(nóng)林中央金庫、全國を地區(qū)とする信用金庫連合會(huì)、金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者(同法第二十九條の四の二第九項(xiàng)に規(guī)定する第一種少額電子募集取扱業(yè)者を除く。)に限る。)、同法第二條第三十項(xiàng)に規(guī)定する証券金融會(huì)社及び短資業(yè)者とする。 (債券オプション) 第七十八條 令第四十四條第二號(hào)ハの厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする。 一 証券取引所の定める基準(zhǔn)及び方法に従い、當(dāng)事者の一方の意思表示により當(dāng)事者間において債券(令第四十四條第二號(hào)イに規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利 二 債券の売買取引において、當(dāng)事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間內(nèi)に當(dāng)該権利が行使されない場(chǎng)合には、當(dāng)該売買取引の契約が解除されるもの(外國で行われる売買取引に係るものを除く。) (先物外國為替の取引から除かれる取引) 第七十九條 令第四十四條第二號(hào)ニの厚生労働省令で定める取引は、金融商品取引法第二條第二十一項(xiàng)に規(guī)定する市場(chǎng)デリバティブ取引(同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる取引に係るものに限る。)及び同條第二十三項(xiàng)に規(guī)定する外國市場(chǎng)デリバティブ取引(同條第二十一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。 (有価証券指標(biāo)等の変動(dòng)と一致させる運(yùn)用) 第八十條 令第四十四條第二號(hào)ヘ(2)の厚生労働省令で定めるものは、多數(shù)の銘柄の価格の水準(zhǔn)を総合的に表した株価指數(shù)であって、同號(hào)ヘ(2)に規(guī)定する有価証券指標(biāo)(次項(xiàng)において「有価証券指標(biāo)」という。)に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項(xiàng)において「指定株価指數(shù)」という。)とする。 2 令第四十四條第二號(hào)ヘ(2)の規(guī)定による株式の売買は、次に掲げるところにより運(yùn)用するものとする。 一 有価証券指標(biāo)又は指定株価指數(shù)(以下「株価指數(shù)」という。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次のいずれかの方法により株式の銘柄及びその株數(shù)の選定を行うこと。 イ 株価指數(shù)に採用されているすべての銘柄の株式について、當(dāng)該株価指數(shù)における個(gè)別銘柄の時(shí)価総額構(gòu)成比率その他の構(gòu)成比率に応じて算出される株數(shù)を選定するもの ロ 株価指數(shù)に採用されている銘柄の株式を、発行している株式會(huì)社の業(yè)種その他の株式に係る屬性によって複數(shù)の銘柄群に分類し、各銘柄群から、當(dāng)該銘柄群に屬する銘柄の株式に係る時(shí)価総額が當(dāng)該株価指數(shù)に採用されているすべての銘柄の株式に係る時(shí)価総額に占める構(gòu)成比率その他の事情を勘案して、個(gè)別銘柄の株式及びその株數(shù)を選定するもの ハ 株式の運(yùn)用により予想される時(shí)価による?yún)б媛胜趣筏瓢俜致胜潜恧筏繑?shù)と予想される株価指數(shù)の変化率として百分率で表した數(shù)との差の分散をあらかじめ推計(jì)し、當(dāng)該推計(jì)値を最小化するよう個(gè)別銘柄の株式及びその株數(shù)を選定するもの ニ イからハまでに掲げる方法に類する方法で個(gè)別銘柄の株式及びその株數(shù)を選定するもの ホ イからニまでに掲げる方法を組み合わせて個(gè)別銘柄の株式及びその株數(shù)を選定するもの 二 電子計(jì)算機(jī)を使用して株価指數(shù)の変動(dòng)との一致の狀況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構(gòu)築されていること。 3 令第四十四條第二號(hào)ヘ(2)に規(guī)定する厚生労働省令で定める有価証券指標(biāo)は、次のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 東証株価指數(shù) 二 Russell/Nomura Prime インデックス (先物及びオプションによる運(yùn)用) 第八十一條 積立金の運(yùn)用を債券先物(令第四十四條第二號(hào)イに規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同號(hào)ハに規(guī)定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付與、株価指數(shù)先物(同號(hào)ヘ(3)に規(guī)定する取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指數(shù)オプション(同號(hào)ヘ(3)に規(guī)定する取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付與又は先物外國為替(同號(hào)ニに規(guī)定する先物外國為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同號(hào)ホに規(guī)定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付與(以下「先物又はオプションによる運(yùn)用」という。)により行う場(chǎng)合には、その內(nèi)容が次の各號(hào)に該當(dāng)するものでなければならない。 一 現(xiàn)物債券又は現(xiàn)物株式(令第四十四條第二號(hào)イ又はヘ(2)に掲げる方法により運(yùn)用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動(dòng)又は為替変動(dòng)(外國通貨をもって表示される現(xiàn)物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、積立金の運(yùn)用の健全性に配意し、投機(jī)的取引を行わないこと。 二 保有している現(xiàn)物債券若しくは外國為替(令第四十四條第二號(hào)ニに掲げる方法により運(yùn)用される外國通貨をもって表示される支払手段をいう。以下この號(hào)において同じ。)の売卻、取引條件が明確な現(xiàn)物債券若しくは外國為替の取得又は取引條件が明確な差金の授受を?qū)恧我欢à螘r(shí)期に相當(dāng)の確実さをもって行うこと。 三 現(xiàn)物債券又は現(xiàn)物株式が現(xiàn)に価格変動(dòng)又は為替変動(dòng)の危険にさらされていること。 四 先物又はオプションによる運(yùn)用を行うことにより、前號(hào)の危険が防止され、又は軽減されること。 2 第八十三條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する資産の構(gòu)成割合と実際の資産の構(gòu)成割合との乖離が現(xiàn)に生じ、當(dāng)該乖離を縮小することを目的とする場(chǎng)合にあっては、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、積立金の運(yùn)用を先物又はオプションによる運(yùn)用により行うことができる。ただし、當(dāng)該運(yùn)用は、前項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する內(nèi)容のものであって、當(dāng)該運(yùn)用を行うことにより、當(dāng)該乖離が縮小されなければならない。 (基本方針を定めることを要しない規(guī)約型企業(yè)年金の要件) 第八十二條 令第四十五條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金が受託保証型確定給付企業(yè)年金であることとする。 (運(yùn)用の基本方針に定めるべき事項(xiàng)) 第八十三條 令第四十五條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 積立金の運(yùn)用の目標(biāo)に関する事項(xiàng) 二 法第六十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)又は法第六十六條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)用(令第四十五條第六項(xiàng)に規(guī)定する生命保険又は生命共済の契約を除く。)に係る資産の構(gòu)成に関する事項(xiàng) 三 法第六十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)又は法第六十六條第一項(xiàng)(法第六十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による信託の契約であって、令第三十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものを除く。)に規(guī)定する信託會(huì)社、信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関、生命保険會(huì)社、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)又は金融商品取引業(yè)者(以下この條において「運(yùn)用受託機(jī)関」という。)の選任に関する事項(xiàng) 四 運(yùn)用受託機(jī)関の業(yè)務(wù)(以下この項(xiàng)において「運(yùn)用業(yè)務(wù)」という。)に関する報(bào)告の內(nèi)容及び方法に関する事項(xiàng) 五 運(yùn)用受託機(jī)関の評(píng)価に関する事項(xiàng) 六 運(yùn)用業(yè)務(wù)に関し遵守すべき事項(xiàng) 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、運(yùn)用業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 2 法第六十六條第四項(xiàng)に掲げる方法により運(yùn)用を行う基金については、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、當(dāng)該運(yùn)用に係る事務(wù)処理の體制に関する事項(xiàng)、當(dāng)該運(yùn)用の評(píng)価に関する事項(xiàng)その他の當(dāng)該運(yùn)用に関し必要な事項(xiàng)を規(guī)定するものとする。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する基金、法第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主及び同項(xiàng)の規(guī)定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分擔(dān)型企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等は、第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)において、次條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する資産の構(gòu)成割合を適切な方法により定めなければならない。 4 事業(yè)主等(第八十二條の要件に該當(dāng)する規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主を除く。)は、令第四十五條第六項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用受託機(jī)関に対して第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のほか、運(yùn)用手法に関する事項(xiàng)を記載した基本方針と整合的な運(yùn)用指針を作成し、これを交付しなければならない。 (積立金の運(yùn)用) 第八十四條 事業(yè)主(受託保証型確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主を除く。以下この項(xiàng)において同じ。)及び基金は、次に掲げるところにより、積立金の運(yùn)用を行わなければならない。 一 法第六十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)又は法第六十六條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)用に係る資産について、長(zhǎng)期にわたり維持すべき資産の構(gòu)成割合を適切な方法により定めること。 二 當(dāng)該事業(yè)主及び基金に使用され、その事務(wù)に従事する者として、前號(hào)の資産の構(gòu)成割合の決定に関し、専門的知識(shí)及び経験を有する者を置くよう努めること。 2 受託保証型確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主は、次に掲げるところにより、積立金の運(yùn)用を行うよう努めなければならない。 一 法第六十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)又は法第六十六條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)用に係る資産について、長(zhǎng)期にわたり維持すべき資産の構(gòu)成割合を適切な方法により定めること。 二 當(dāng)該事業(yè)主に使用され、その事務(wù)に従事する者として、前號(hào)の資産の構(gòu)成割合の決定に関し、専門的知識(shí)及び経験を有する者を置くこと。 3 事業(yè)主等は、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日において、法第六十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)又は法第六十六條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)用に係る資産を時(shí)価により評(píng)価し、その構(gòu)成割合を確認(rèn)しなければならない。 (運(yùn)用の基本方針の作成又は変更に當(dāng)たって加入者の意見を聴く方法) 第八十四條の二 令第四十五條第三項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により加入者の意見を聴く場(chǎng)合には、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 規(guī)約で定めるところにより加入者の代表者を選任し、必要に応じて當(dāng)該代表者が參畫する委員會(huì)を設(shè)置して次に掲げる措置を講ずる方法 イ 基本方針を作成又は変更する際に、當(dāng)該代表者に意見を述べる機(jī)會(huì)を與えること。 ロ 年一回以上、基本方針に関して、當(dāng)該代表者に意見を述べる機(jī)會(huì)を與えること。 ハ 當(dāng)該代表者からの求めがあった場(chǎng)合に、毎事業(yè)年度の積立金の資産の額その他積立金の運(yùn)用の実績(jī)を當(dāng)該代表者に開示すること。 二 基金型企業(yè)年金にあっては、次に掲げる措置を講ずる方法 イ 基本方針を作成又は変更する際に、規(guī)約で定めるところにより加入者に意見の提出の機(jī)會(huì)を與えること。 ロ 基本方針を作成又は変更する際に、代議員會(huì)の議決を経ること。 ハ 代議員からの求めがあった場(chǎng)合に、毎事業(yè)年度の積立金の資産の額その他積立金の運(yùn)用の実績(jī)を當(dāng)該代議員に開示すること。 三 次に掲げる確定給付企業(yè)年金以外の確定給付企業(yè)年金にあっては、第八十七條の規(guī)定に基づき周知される基本方針に関して意見を聴く方法 イ 第二十九條第三號(hào)の積立金の運(yùn)用利回りの実績(jī)に基づき令第二十四條第一項(xiàng)第三號(hào)の再評(píng)価若しくは同條第三項(xiàng)の改定を行う確定給付企業(yè)年金(第二十九條第四號(hào)又は第五號(hào)において同條第三號(hào)の積立金の運(yùn)用利回りの実績(jī)を用いるものを含み、國債、保険業(yè)法施行規(guī)則第七十五條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する一般勘定を設(shè)ける保険契約に係る資産その他これらに準(zhǔn)ずる資産のみで資産を構(gòu)成し、資産の構(gòu)成割合をあらかじめ規(guī)約で定めるもの及び受託保証型確定給付企業(yè)年金を除く。) ロ リスク分擔(dān)型企業(yè)年金 2 前項(xiàng)第一號(hào)の加入者の代表者は、規(guī)約で定めるところにより、専門的知識(shí)及び経験を有する代理人に同號(hào)イ及びロの意見を述べさせることができる。 3 第一項(xiàng)第三號(hào)イ又はロに掲げる確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主又は基金は、基本方針の作成又は変更に當(dāng)たって、第一項(xiàng)第一號(hào)イ若しくはロ又は第二號(hào)イの意見を十分に考慮しなければならない。 (運(yùn)用の基本方針の周知) 第八十四條の三 令第四十五條第四項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の基本方針の周知は、法第七十三條の業(yè)務(wù)概況の周知により行うことができるものとする。 (退職年金等積立金に対する法人稅の算定に係る事項(xiàng)等の通知) 第八十五條 事業(yè)主等は、毎事業(yè)年度において、積立金の管理及び運(yùn)用に関する契約に係る法人に対し、當(dāng)該契約に係る退職年金等積立金に対する法人稅の算定に係る事項(xiàng)その他當(dāng)該契約において定める事項(xiàng)を通知しなければならない。 第六章 行為準(zhǔn)則 (加入者等の個(gè)人情報(bào)の取扱い) 第八十五條の二 事業(yè)主等は、その業(yè)務(wù)に関し、加入者等の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入者等の個(gè)人に関する情報(bào)を収集し、保管し、又は使用するに當(dāng)たっては、その業(yè)務(wù)の遂行に必要な範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該個(gè)人に関する情報(bào)を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場(chǎng)合その他正當(dāng)な事由がある場(chǎng)合は、この限りでない。 2 事業(yè)主等は、加入者等の個(gè)人に関する情報(bào)を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。 (事業(yè)主の禁止行為) 第八十六條 法第六十九條第二項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める行為は、特別な利益の提供を受けて契約を締結(jié)することとする。 (業(yè)務(wù)概況の周知) 第八十七條 事業(yè)主等(第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)については第八十二條の要件に該當(dāng)する規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主を除き、第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)についてはリスク分擔(dān)型企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等に限る。)が法第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、その確定給付企業(yè)年金に係る業(yè)務(wù)の概況について加入者に周知させる場(chǎng)合においては、毎事業(yè)年度一回以上、當(dāng)該時(shí)點(diǎn)における次に掲げる事項(xiàng)(第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)にあっては、當(dāng)該時(shí)點(diǎn)における直近の概況。以下この條において「周知事項(xiàng)」という。)を加入者に周知させるものとする。 一 給付の種類ごとの標(biāo)準(zhǔn)的な給付の額及び給付の設(shè)計(jì) 二 加入者の數(shù)及び給付の種類ごとの受給権者の數(shù) 三 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況 四 事業(yè)主が資産管理運(yùn)用機(jī)関等に納付した掛金の額、納付時(shí)期その他掛金の納付の概況 五 積立金の額と責(zé)任準(zhǔn)備金の額及び最低積立基準(zhǔn)額との比較その他積立金の積立ての概況 六 積立金の運(yùn)用収益又は運(yùn)用損失及び資産の構(gòu)成割合その他積立金の運(yùn)用の概況 七 基本方針の概要 八 調(diào)整率の推移その他調(diào)整率に関する事項(xiàng) 九 その他確定給付企業(yè)年金の事業(yè)に係る重要事項(xiàng) 2 周知事項(xiàng)を加入者に周知させる場(chǎng)合には、次のいずれかの方法によるものとする。 一 常時(shí)各実施事業(yè)所の見やすい場(chǎng)所に掲示する方法 二 書面を加入者に交付する方法 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準(zhǔn)ずる物に記録し、かつ、各実施事業(yè)所に加入者が當(dāng)該記録の內(nèi)容を常時(shí)確認(rèn)できる機(jī)器を設(shè)置する方法 四 その他周知が確実に行われる方法 3 事業(yè)主等が加入者に周知事項(xiàng)を周知させる場(chǎng)合であって、前項(xiàng)各號(hào)のいずれかの方法を選択するときは、加入者以外の者であって事業(yè)主等が給付の支給に関する義務(wù)を負(fù)っているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。 4 リスク分擔(dān)型企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、毎事業(yè)年度一回以上、周知事項(xiàng)を加入者以外の者であって事業(yè)主等が給付の支給に関する義務(wù)を負(fù)っているものに周知させるものとする。 第七章 確定給付企業(yè)年金間の移行等 (確定給付企業(yè)年金の分割時(shí)に移換する積立金の額の算定方法) 第八十七條の二 法第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)約型企業(yè)年金を分割する場(chǎng)合又は法第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により基金を分割する場(chǎng)合における分割された規(guī)約型企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関又は分割により設(shè)立された基金(以下この項(xiàng)において「移換先確定給付企業(yè)年金」という。)に移換する積立金の額の算定方法は、次の各號(hào)のいずれかの方法とする。 一 當(dāng)該分割を行う日(以下この號(hào)において「分割日」という。)の前日における當(dāng)該分割を行う規(guī)約型企業(yè)年金又は基金の積立金(以下この項(xiàng)において「分割時(shí)積立金」という。)の額を分割日の前日、直近の財(cái)政計(jì)算の計(jì)算基準(zhǔn)日、その前の財(cái)政計(jì)算の計(jì)算基準(zhǔn)日又は分割日が屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日における次に掲げる額のいずれかに応じて按分する方法 イ 通常予測(cè)給付額の現(xiàn)価 ロ 數(shù)理債務(wù)の額 ハ 數(shù)理債務(wù)の額から特別掛金額の予想額の現(xiàn)価と第四十七條に定める掛金の額の予想額の現(xiàn)価を合算した額を控除した額 ニ 分割日の前日、直近の財(cái)政計(jì)算の計(jì)算基準(zhǔn)日若しくはその前の財(cái)政計(jì)算の計(jì)算基準(zhǔn)日を法第六十條第三項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定した最低積立基準(zhǔn)額又は分割日が屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日における最低積立基準(zhǔn)額 二 次に定める額のうち、移換先確定給付企業(yè)年金に係る額の合計(jì)額とする方法(分割時(shí)積立金の額が本號(hào)イの算定に用いる前號(hào)に掲げる額を下回る場(chǎng)合に限る。) イ 前號(hào)に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額(分割時(shí)積立金の額が前號(hào)に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額の合計(jì)額を下回る場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該分割時(shí)積立金の額を當(dāng)該前號(hào)に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額に応じて按分して得た額) ロ 分割時(shí)積立金の額からイに掲げる額の合計(jì)額を控除した額につき、本號(hào)イの算定に用いる前號(hào)に掲げる額のうち加入者(受給権者を除く。)に係る部分の額に応じて按分して得た額 三 積立割合が減少しないよう分割時(shí)積立金の額を定める方法(リスク分擔(dān)型企業(yè)年金の場(chǎng)合において、分割により積立割合が減少することが見込まれる場(chǎng)合に限る。) 四 その他厚生労働大臣が定める方法(厚生労働大臣が定める場(chǎng)合に限る。) 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により権利義務(wù)の移転を行う場(chǎng)合(同項(xiàng)の政令で定める場(chǎng)合を除く。)における同條第三項(xiàng)の規(guī)定により移換する積立金の額について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)中「分割」とあるのは、「権利義務(wù)移転」と読み替えるものとする。 (実施事業(yè)所の減少に係る掛金の一括徴収) 第八十八條 法第七十八條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 実施事業(yè)所の事業(yè)主が、分割又は事業(yè)の譲渡により他の実施事業(yè)所の事業(yè)主以外の事業(yè)主にその事業(yè)の全部又は一部を承継させる場(chǎng)合 二 前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか、規(guī)約で定めるところにより、実施事業(yè)所に使用される當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者の數(shù)が減少する場(chǎng)合 第八十八條の二 法第七十八條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める計(jì)算方法は、次のいずれかの方法とする。 一 當(dāng)該減少に係る実施事業(yè)所(以下この條において「減少実施事業(yè)所」という。)が減少しないとしたならば減少実施事業(yè)所の事業(yè)主が拠出することとなる特別掛金額の予想額の現(xiàn)価とする方法 二 前號(hào)の方法により計(jì)算した額に規(guī)約で定めるところにより次のイからハまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イからハまでに定める額を加算した額とする方法 イ 減少実施事業(yè)所が減少する日(以下この條において「減少日」という。)において、積立金の額が當(dāng)該減少日を法第六十條第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定した責(zé)任準(zhǔn)備金の額を下回ることが見込まれる場(chǎng)合 當(dāng)該下回る額の見込額を償卻するために必要となる掛金の額のうち減少実施事業(yè)所が減少しないとしたならば減少実施事業(yè)所の事業(yè)主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計(jì)算した額 ロ 減少日において、時(shí)価により評(píng)価した積立金の額が前回の財(cái)政計(jì)算の計(jì)算基準(zhǔn)日において用いた第四十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する方法で評(píng)価した積立金の額を下回ることが見込まれる場(chǎng)合 當(dāng)該下回る額の見込額を償卻するために必要な掛金の額のうち減少実施事業(yè)所が減少しないとしたならば減少実施事業(yè)所の事業(yè)主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計(jì)算した額 ハ 減少実施事業(yè)所の減少に併せて掛金の額の再計(jì)算をするとした場(chǎng)合において、イ又はロ以外の要因により掛金の額が増加することとなる場(chǎng)合 當(dāng)該イ又はロ以外の要因により増加することとなる掛金の額のうち減少実施事業(yè)所の事業(yè)主が拠出すべき額として合理的に計(jì)算した額 三 減少日における積立金の額が、當(dāng)該日を法第六十條第三項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定した最低積立基準(zhǔn)額を下回ることが見込まれる場(chǎng)合において、當(dāng)該下回る額の見込額のうち減少実施事業(yè)所に係る分として規(guī)約で定めるところにより合理的に計(jì)算した額とする方法 四 第一號(hào)又は第三號(hào)の額のうちいずれか大きい額とする方法 五 第二號(hào)又は第三號(hào)の額のうちいずれか大きい額とする方法 六 その他厚生労働大臣が定めるところにより計(jì)算した額とする方法(第八十七條の二第一項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働大臣が定める場(chǎng)合に限る。) 2 前項(xiàng)第一號(hào)の特別掛金額の予想額の現(xiàn)価の計(jì)算に用いる予定利率は、第四十三條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に基づき定めた予定利率とする。 3 事業(yè)主等は、規(guī)約で定めるところにより、第一項(xiàng)に規(guī)定する方法で計(jì)算した額に、減少実施事業(yè)所が減少しないとしたならば減少実施事業(yè)所の事業(yè)主が負(fù)擔(dān)することとなる第四十五條第一項(xiàng)に規(guī)定するその他の掛金の額を加算することができる。 (実施事業(yè)所の減少の特例を適用する場(chǎng)合の手続等) 第八十八條の三 法第七十八條の二第一號(hào)の確定給付企業(yè)年金を継続することが困難であると認(rèn)められることは、同條の規(guī)定による実施事業(yè)所の減少に関する事項(xiàng)を規(guī)約に定めた場(chǎng)合であって、當(dāng)該事項(xiàng)を規(guī)約に定めた日以後に減少させようとする実施事業(yè)所の事業(yè)主が一年分に相當(dāng)する額(當(dāng)該事業(yè)主がその責(zé)に帰することができない事由により掛金を納付することができない期間がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該期間に係る掛金額に相當(dāng)する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠ったこととする。 2 事業(yè)主等は、法第七十八條の二の規(guī)定により実施事業(yè)所を減少させようとする場(chǎng)合には、當(dāng)該実施事業(yè)所の事業(yè)主に対し、掛金の納付を怠った理由について弁明の機(jī)會(huì)を與えなければならない。 3 法第七十八條の二の承認(rèn)(確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場(chǎng)合にあっては、認(rèn)可。第四號(hào)において「承認(rèn)等」という。)の申請(qǐng)は、申請(qǐng)書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 規(guī)約型企業(yè)年金の場(chǎng)合にあっては、令第四十八條の二第一項(xiàng)の同意を得たことを証する書類 二 第二項(xiàng)の弁明の內(nèi)容を記載した書類 三 減少させようとする事業(yè)主の掛金の納付狀況を示した書類 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、承認(rèn)等に當(dāng)たって必要な書類 4 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、規(guī)約型企業(yè)年金に係る前項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 5 前條の規(guī)定は、法第七十八條の二第三號(hào)の厚生労働省令で定める計(jì)算方法について準(zhǔn)用する。 (実施事業(yè)所の一部に係る事業(yè)に主として従事していた者) 第八十九條 令第四十九條第一號(hào)の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 令第四十九條第一號(hào)に規(guī)定する譲渡事業(yè)主の実施事業(yè)所に使用される者であって、事業(yè)の承継が行われる時(shí)點(diǎn)において承継される事業(yè)に主として従事していたもの 二 事業(yè)の承継の時(shí)點(diǎn)において承継される事業(yè)に主として従事していない者であって、當(dāng)該時(shí)點(diǎn)後に當(dāng)該承継される事業(yè)に主として従事することとなることが明らかであるもの (他の確定給付企業(yè)年金から権利義務(wù)を承継する場(chǎng)合における加入者期間の取扱い) 第八十九條の二 令第五十條第八項(xiàng)の規(guī)定により、移転確定給付企業(yè)年金(法第七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する移転確定給付企業(yè)年金をいう。以下この條及び第九十四條において同じ。)の加入者期間を承継確定給付企業(yè)年金(法第七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する承継確定給付企業(yè)年金をいう。以下この條及び第九十四條において同じ。)の加入者期間とみなす場(chǎng)合にあっては、移転確定給付企業(yè)年金及び承継確定給付企業(yè)年金の規(guī)約の定めるところにより行うものとする。 (脫退一時(shí)金相當(dāng)額の他の確定給付企業(yè)年金への移換の申出) 第八十九條の三 法第八十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換の申出があったときは、當(dāng)該申出を受けた事業(yè)主等は、當(dāng)該中途脫退者(令第五十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する中途脫退者をいう。以下同じ。)に係る次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類又はこれらの事項(xiàng)を記録した磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を、移換先確定給付企業(yè)年金(法第八十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する移換先確定給付企業(yè)年金をいう。以下同じ。)の事業(yè)主等に提出するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號(hào) 二 脫退一時(shí)金相當(dāng)額及びその算定の基礎(chǔ)となった期間 三 中途脫退者が負(fù)擔(dān)した掛金がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該負(fù)擔(dān)した掛金の合計(jì)額に相當(dāng)する額(以下「本人拠出相當(dāng)額」という。) 四 法第八十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する移換元確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の喪失の年月日 (脫退一時(shí)金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間の一部を合算する場(chǎng)合における算定方法) 第八十九條の四 令第五十條の三の規(guī)定により脫退一時(shí)金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間の一部を、當(dāng)該中途脫退者に係る移換先確定給付企業(yè)年金の加入者期間に算入するときは、次の各號(hào)に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。 一 移換先確定給付企業(yè)年金の規(guī)約に照らして當(dāng)該移換された脫退一時(shí)金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が脫退一時(shí)金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間を超える場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該算定の基礎(chǔ)となった期間とすること。 二 脫退一時(shí)金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間を算入しないこととする場(chǎng)合にあっては、移換先確定給付企業(yè)年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規(guī)約で定めること。 三 その他當(dāng)該中途脫退者について不當(dāng)に差別的なものでなく合理的な計(jì)算方法であると認(rèn)められること。 (中途脫退者等への事業(yè)主等の説明義務(wù)) 第八十九條の五 令第五十條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)主等が加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換に関して必要な事項(xiàng)について説明するときは、當(dāng)該資格喪失者の脫退一時(shí)金相當(dāng)額(當(dāng)該資格喪失者が負(fù)擔(dān)した掛金がある場(chǎng)合にあっては、本人拠出相當(dāng)額を含む。)その他脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換に係る判斷に資する必要な事項(xiàng)を説明しなければならない。 2 令第五十條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)主等が加入者の資格を取得した者に脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換に関して必要な事項(xiàng)について説明するときは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を説明しなければならない。 一 令第五十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換の申出の期限及び當(dāng)該申出の手続 二 令第五十條の三の規(guī)定により移換先確定給付企業(yè)年金の加入者期間に算入する期間及びその算定方法 三 前條第二號(hào)の規(guī)約を定めている場(chǎng)合にあっては、その旨及びその概要 四 その他脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換に係る判斷に資する必要な事項(xiàng) (脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換を受けた旨の通知) 第八十九條の六 法第八十一條の二第五項(xiàng)の規(guī)定による通知は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した通知書を當(dāng)該中途脫退者に送付することによって行うものとする。 一 移換先確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等が脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換を受けた年月日及びその額 二 令第五十條の三の規(guī)定により移換先確定給付企業(yè)年金の加入者期間に算入される期間 (規(guī)約型企業(yè)年金の統(tǒng)合の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第九十條 法第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約型企業(yè)年金の統(tǒng)合の承認(rèn)の申請(qǐng)は、統(tǒng)合しようとする規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(hào)を記載した申請(qǐng)書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(當(dāng)該統(tǒng)合の承認(rèn)に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)等に委任されている場(chǎng)合にあっては、地方厚生局長(zhǎng)等)に提出することによって行うものとする。 一 法第七十四條第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類 二 統(tǒng)合された規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約 三 統(tǒng)合された規(guī)約型企業(yè)年金の給付の設(shè)計(jì)の基礎(chǔ)を示した書類及び掛金の計(jì)算の基礎(chǔ)を示した書類 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、承認(rèn)に當(dāng)たって必要な書類 2 第二條及び第三條の規(guī)定は法第七十四條第二項(xiàng)(法第七十五條第四項(xiàng)、第七十九條第四項(xiàng)、第八十條第五項(xiàng)及び第八十一條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する労働組合等の同意を得る場(chǎng)合について、第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (規(guī)約型企業(yè)年金の分割の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第九十一條 法第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約型企業(yè)年金の分割の承認(rèn)の申請(qǐng)は、分割しようとする規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(hào)を記載した申請(qǐng)書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(當(dāng)該分割の承認(rèn)に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)等に委任されている場(chǎng)合にあっては、地方厚生局長(zhǎng)等)に提出することによって行うものとする。 一 法第七十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第七十四條第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類 二 分割された規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約 三 分割された規(guī)約型企業(yè)年金の給付の設(shè)計(jì)の基礎(chǔ)を示した書類及び掛金の計(jì)算の基礎(chǔ)を示した書類 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、承認(rèn)に當(dāng)たって必要な書類 2 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (基金の合併の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第九十二條 法第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による基金の合併の認(rèn)可の申請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 合併しようとする基金の名稱、基金番號(hào)及び加入者の數(shù) 二 合併により設(shè)立される基金の名稱及び住所又は合併後存続する基金の名稱 2 合併により基金が設(shè)立される場(chǎng)合にあっては、前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併により設(shè)立される基金の規(guī)約 二 合併により設(shè)立される基金に係る給付の設(shè)計(jì)の基礎(chǔ)を示した書類及び掛金の計(jì)算の基礎(chǔ)を示した書類 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、認(rèn)可に當(dāng)たって必要な書類 3 合併後存続する基金にあっては、合併に伴う規(guī)約の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)は、合併の認(rèn)可の申請(qǐng)と同時(shí)に行わなければならない。 (基金の分割の認(rèn)可等の申請(qǐng)) 第九十三條 法第七十七條第一項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定による基金の分割の申請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 分割しようとする基金の名稱及び基金番號(hào) 二 分割により設(shè)立される基金の名稱、住所及びその加入者となる者の數(shù)又は分割後存続する基金の名稱及びその加入者となる者の數(shù) 三 分割により設(shè)立される基金が承継する権利義務(wù)の限度 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 分割により設(shè)立される基金の規(guī)約 二 分割により設(shè)立される基金の給付の設(shè)計(jì)の基礎(chǔ)を示した書類及び掛金の計(jì)算の基礎(chǔ)を示した書類 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、認(rèn)可に當(dāng)たって必要な書類 3 分割後存続する基金にあっては、分割に伴う規(guī)約の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)は、分割の認(rèn)可の申請(qǐng)と同時(shí)に行わなければならない。 (他の確定給付企業(yè)年金への権利義務(wù)の移転の申出の申請(qǐng)) 第九十四條 法第七十九條第一項(xiàng)本文の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務(wù)の移転の申出の承認(rèn)(移転確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場(chǎng)合にあっては、認(rèn)可。以下「承認(rèn)等」という。)の申請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣(當(dāng)該承認(rèn)等に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)等に委任されている場(chǎng)合にあっては、地方厚生局長(zhǎng)等)に提出することによって行うものとする。 一 移転確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(hào)(移転確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場(chǎng)合にあっては、基金の名稱及び基金番號(hào)) 二 承継確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(hào)(承継確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場(chǎng)合にあっては基金の名稱及び基金番號(hào)とし、承継確定給付企業(yè)年金がまだ実施されていない場(chǎng)合にあっては規(guī)約番號(hào)又は基金番號(hào)を除く。) 三 移転する権利義務(wù)の限度 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 移転確定給付企業(yè)年金が規(guī)約型企業(yè)年金である場(chǎng)合にあっては、法第七十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第七十四條第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類 二 令第五十條第一項(xiàng)第一號(hào)の同意を得たことを証する書類 三 令第五十條第一項(xiàng)第二號(hào)の同意を得たことを証する書類(令第四十九條第二號(hào)の場(chǎng)合を除く。) 四 移転確定給付企業(yè)年金が規(guī)約型企業(yè)年金である場(chǎng)合であって、移転確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所の一部に使用される加入者等の給付の支給に関する権利義務(wù)の移転を申し出るときは、令第五十條第四項(xiàng)の同意を得たことを証する書類(令第四十九條第二號(hào)の場(chǎng)合を除く。) 五 令第五十條第七項(xiàng)の同意を得たことを証する書類 六 第五十條第四號(hào)ハに掲げる場(chǎng)合であって、同號(hào)の規(guī)定に基づく財(cái)政再計(jì)算を行わないときは、財(cái)政再計(jì)算を行わない理由を示した書類 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、承認(rèn)等に當(dāng)たって必要な書類 3 権利義務(wù)の移転に伴い、移転確定給付企業(yè)年金の規(guī)約の変更の承認(rèn)等を申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該申請(qǐng)は、當(dāng)該権利義務(wù)の移転の申出の承認(rèn)等の申請(qǐng)と同時(shí)に行わなければならない。 4 法第七十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による同條第一項(xiàng)本文の給付の支給に関する権利義務(wù)の承継の承認(rèn)等の申請(qǐng)は、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに承継する権利義務(wù)の限度を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣(當(dāng)該承認(rèn)等に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)等に委任されている場(chǎng)合にあっては、地方厚生局長(zhǎng)等)に提出することによって行うものとする。 5 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 承継確定給付企業(yè)年金の給付の設(shè)計(jì)の基礎(chǔ)を示した書類 二 承継確定給付企業(yè)年金が規(guī)約型企業(yè)年金である場(chǎng)合にあっては、法第七十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第七十四條第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類 三 承継確定給付企業(yè)年金がまだ実施されていない場(chǎng)合にあっては、令第五十三條第二項(xiàng)又は第五項(xiàng)の同意を得たことを証する書類 四 第五十條第四號(hào)ハに掲げる場(chǎng)合であって、同號(hào)の規(guī)定に基づく財(cái)政再計(jì)算を行わないときは、財(cái)政再計(jì)算を行わない理由を示した書類 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、承認(rèn)等に當(dāng)たって必要な書類 6 権利義務(wù)の承継に伴い、承継確定給付企業(yè)年金の規(guī)約の変更の承認(rèn)等を申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該申請(qǐng)は、當(dāng)該権利義務(wù)の承継の承認(rèn)等の申請(qǐng)と同時(shí)に行わなければならない。 7 第二條及び第三條の規(guī)定は令第五十條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四項(xiàng)並びに令第五十三條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の同意を得る場(chǎng)合について、第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主が行う第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (規(guī)約型企業(yè)年金から基金への移行の申請(qǐng)) 第九十五條 法第八十條第一項(xiàng)の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務(wù)の移転の申出の承認(rèn)の申請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 権利義務(wù)の移転に係る規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(hào) 二 権利義務(wù)の承継に係る基金の名稱及び基金番號(hào)(當(dāng)該基金がまだ設(shè)立されていない場(chǎng)合にあっては、基金番號(hào)を除く。) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、法第八十條第五項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第七十四條第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 3 法第八十條第二項(xiàng)の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務(wù)の承継の認(rèn)可の申請(qǐng)は、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に認(rèn)可に當(dāng)たって必要な書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 4 権利義務(wù)の承継に係る基金がまだ設(shè)立されていない場(chǎng)合にあっては、前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、令第五十三條第七項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 5 権利義務(wù)の承継に伴い、當(dāng)該権利義務(wù)の承継に係る基金の規(guī)約の変更の認(rèn)可を申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該申請(qǐng)は、當(dāng)該権利義務(wù)の承継の認(rèn)可の申請(qǐng)と同時(shí)に行わなければならない。 6 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (基金から規(guī)約型企業(yè)年金への移行の申請(qǐng)) 第九十六條 法第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務(wù)の移転の申出の認(rèn)可の申請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に認(rèn)可に當(dāng)たって必要な書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 権利義務(wù)の移転に係る基金の名稱及び基金番號(hào) 二 権利義務(wù)の承継に係る規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(hào)(當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金がまだ実施されていない場(chǎng)合にあっては、規(guī)約番號(hào)を除く。) 2 法第八十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務(wù)の承継の承認(rèn)の申請(qǐng)は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、法第八十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第七十四條第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類(権利義務(wù)の承継に係る規(guī)約型企業(yè)年金がまだ実施されていない場(chǎng)合にあっては、令第五十三條第七項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する同條第五項(xiàng)の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない。 4 権利義務(wù)の承継に伴い、當(dāng)該権利義務(wù)の承継に係る規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約の変更の承認(rèn)を申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該申請(qǐng)は、當(dāng)該権利義務(wù)の承継の承認(rèn)の申請(qǐng)と同時(shí)に行わなければならない。 5 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、第二項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 第七章の二 確定給付企業(yè)年金から確定拠出年金への移行等 (資産の移換をする場(chǎng)合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法) 第九十六條の二 令第五十四條の四に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、第八十七條の二第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法とする。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「分割」とあるのは「移換」と、「移換先確定給付企業(yè)年金」とあるのは「実施事業(yè)所の事業(yè)主が実施する企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関」と読み替えるものとする。 2 リスク分擔(dān)型企業(yè)年金の事業(yè)主等が法第八十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき積立金を移換する場(chǎng)合であって當(dāng)該移換により積立割合が減少することが見込まれるときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、令第五十四條の四に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、積立割合が減少しないように同條の當(dāng)該移換に係る額を定める方法とすることができる。 (脫退一時(shí)金相當(dāng)額の確定拠出年金への移換の申出等) 第九十六條の三 法第八十二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換の申出があったときは、當(dāng)該申出を受けた事業(yè)主等は、當(dāng)該中途脫退者に係る次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類又はこれらの事項(xiàng)を記録した磁気ディスクを、企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等(確定拠出年金法第十七條に規(guī)定する企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等をいう。第百四條の二十三第一項(xiàng)において同じ。)又は國民年金基金連合會(huì)(確定拠出年金法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する連合會(huì)をいう。以下同じ。)に提出するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號(hào) 二 脫退一時(shí)金相當(dāng)額及びその算定の基礎(chǔ)となった期間の開始日及び終了日 2 法第八十二條の三第四項(xiàng)の規(guī)定による通知は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した通知書を當(dāng)該中途脫退者に送付することによって行うものとする。 一 企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會(huì)が脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換を受けた年月日及びその額 二 確定拠出年金法第五十四條の二第二項(xiàng)又は第七十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により通算加入者等期間(同法第三十三條第一項(xiàng)(同法第七十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の通算加入者等期間をいう。第百四條の二十三第二項(xiàng)において同じ。)に算入される期間 (中途脫退者等への事業(yè)主等の説明義務(wù)) 第九十六條の四 令第五十四條の七の規(guī)定により、事業(yè)主等が資格喪失者に脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換に関して必要な事項(xiàng)について説明するときは、當(dāng)該資格喪失者の脫退一時(shí)金相當(dāng)額その他脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換に係る判斷に資する必要な事項(xiàng)を説明しなければならない。 (加入者の全てが移換加入者以外の加入者である実施事業(yè)所の事業(yè)主の掛金が増加しない場(chǎng)合) 第九十六條の五 法第八十二條の二第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、次のいずれかの場(chǎng)合とする。 一 法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により実施事業(yè)所が減少する場(chǎng)合(第八十八條各號(hào)に規(guī)定する事由が生じた場(chǎng)合を含む。)であって、當(dāng)該減少に伴い他の実施事業(yè)所の事業(yè)主の掛金が増加しない場(chǎng)合又は法第七十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により掛金を一括して拠出する場(chǎng)合 二 法第八十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき積立金の一部を移換することに伴い減少する數(shù)理債務(wù)の額から當(dāng)該移換に伴い減少する特別掛金額及び第四十七條に規(guī)定する掛金の額(當(dāng)該移換を行う実施事業(yè)所の事業(yè)主が拠出するものに限る。)の予想額の現(xiàn)価を控除した額(次號(hào)において「數(shù)理債務(wù)等の額」という。)が、當(dāng)該移換に伴い減少する積立金の額(令第五十四條の四の規(guī)定に基づき掛金として拠出する額を除く。)を下回らない場(chǎng)合 三 當(dāng)該移換を行う実施事業(yè)所の事業(yè)主が、法第八十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき積立金の一部を移換することに伴い減少する積立金の額(令第五十四條の四の規(guī)定に基づき掛金として拠出する額を除く。)から當(dāng)該移換に伴い減少する數(shù)理債務(wù)等の額を控除した額に相當(dāng)する額を、過去勤務(wù)債務(wù)の額に係る特別掛金額として拠出することを規(guī)約で定めている場(chǎng)合 (積立金を移換した者に係る給付の支給義務(wù)) 第九十六條の六 事業(yè)主等は、法第八十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき積立金の一部を移換したときは、當(dāng)該移換に伴い加入者の給付の額を減額することにより、當(dāng)該給付の支給に関する義務(wù)を免れる。 第八章 確定給付企業(yè)年金の終了及び清算 (規(guī)約型企業(yè)年金の終了の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第九十七條 法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約型企業(yè)年金の終了の承認(rèn)の申請(qǐng)は、終了の理由を記載した申請(qǐng)書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(當(dāng)該終了の承認(rèn)に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)等に委任されている場(chǎng)合にあっては、地方厚生局長(zhǎng)等)に提出することによって行うものとする。 一 法第八十四條第一項(xiàng)の同意を得たことを証する書類 二 承認(rèn)の申請(qǐng)前一月以內(nèi)現(xiàn)在における積立金の額並びに當(dāng)該時(shí)點(diǎn)を法第六十條第三項(xiàng)の事業(yè)年度の末日とみなして同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定した最低積立基準(zhǔn)額及びその算定の基礎(chǔ)を示した書類 三 終了後における財(cái)産の処分の方法 四 法第八十二條の二第六項(xiàng)の規(guī)定に基づき企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に殘余財(cái)産を移換する場(chǎng)合にあっては、令第五十四條の三第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類 2 第二條及び第三條の規(guī)定は法第八十四條第一項(xiàng)の同意を得る場(chǎng)合について、第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (基金の解散の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第九十八條 法第八十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による基金の解散の認(rèn)可の申請(qǐng)は、解散の理由を記載した申請(qǐng)書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 認(rèn)可の申請(qǐng)前一月以內(nèi)現(xiàn)在における財(cái)産目録及び貸借対照表 二 前號(hào)の時(shí)點(diǎn)における積立金の額並びに當(dāng)該時(shí)點(diǎn)を法第六十條第三項(xiàng)の事業(yè)年度の末日とみなして同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定した最低積立基準(zhǔn)額及びその算定の基礎(chǔ)を示した書類 三 解散後における財(cái)産の処分の方法 四 基金の事業(yè)の継続が不可能となったことにより解散しようとする場(chǎng)合にあっては、基金の事業(yè)を継続することが不可能となったことを証する書類 五 法第八十二條の二第六項(xiàng)の規(guī)定に基づき企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に殘余財(cái)産を移換する場(chǎng)合にあっては、令第五十四條の三第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類 (終了時(shí)の掛金の一括拠出) 第九十八條の二 第八十七條の二第一項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働大臣が定める場(chǎng)合における法第八十七條の掛金の額の計(jì)算方法は、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 (最低積立基準(zhǔn)額を上回る殘余財(cái)産の分配方法) 第九十九條 令第五十七條第一項(xiàng)第一號(hào)ロの規(guī)定による殘余財(cái)産の額から同號(hào)に規(guī)定する終了日の最低積立基準(zhǔn)額を控除した額の分配は、規(guī)約で定めるところにより、加入者等に係る責(zé)任準(zhǔn)備金の額又は最低積立基準(zhǔn)額等を勘案して、公平かつ合理的に行われるものとする。 (財(cái)産目録等の提出) 第百條 令第六十條の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)は、財(cái)産目録及び貸借対照表を地方厚生局長(zhǎng)等に提出することによって行うものとする。 (給付の供託) 第百一條 令第六十一條の規(guī)定による供託は、金銭をもってしなければならない。 2 清算人は、令第六十一條の規(guī)定により供託した場(chǎng)合にあっては、供託書正本の寫しを令第六十三條第一項(xiàng)の決算報(bào)告書に添付して地方厚生局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 (清算人の就任等の屆出) 第百二條 事業(yè)主等(事業(yè)主の死亡により規(guī)約型企業(yè)年金が終了する場(chǎng)合にあっては、その相続人)は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滯なく、その旨を地方厚生局長(zhǎng)等に屆け出なければならない。 (決算報(bào)告書の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第百三條 令第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による決算報(bào)告書の承認(rèn)の申請(qǐng)は、決算報(bào)告書を地方厚生局長(zhǎng)等に提出することによって行うものとする。 (地位の承継の屆出) 第百四條 令第六十五條の規(guī)定による規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主の地位を承継した旨の屆出は、死亡し又は合併して消滅した事業(yè)主の名稱、當(dāng)該事業(yè)主の地位を承継した者の名稱及び住所、規(guī)約番號(hào)並びに當(dāng)該事業(yè)主の地位を承継することとなった理由を記載した屆書を地方厚生局長(zhǎng)等に提出することによって行うものとする。 2 令第六十五條の規(guī)定による事業(yè)主の地位の承継に伴う法第四條第一號(hào)の事項(xiàng)に係る規(guī)約の変更の屆出は、前項(xiàng)の屆出と同時(shí)に行わなければならない。 第八章の二 企業(yè)年金連合會(huì) (設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第百四條の二 法第九十一條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による連合會(huì)の設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)は、申請(qǐng)書に、次の各號(hào)に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 規(guī)約 二 法第九十一條の六第五項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)立の同意を申し出た者の氏名及び住所を記載した書類 三 創(chuàng)立総會(huì)の會(huì)議録 (規(guī)約の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第百四條の三 法第九十一條の八第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)は、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請(qǐng)書に、法第九十一條の八第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる年金給付及び一時(shí)金の変更に係る規(guī)約の認(rèn)可の申請(qǐng)は、當(dāng)該年金給付及び一時(shí)金の額の算定の方法を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 (規(guī)約の軽微な変更の屆出) 第百四條の四 法第九十一條の八第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約の変更の屆出は、変更の內(nèi)容及び理由を記載した屆書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 (理事の禁止行為) 第百四條の五 法第九十一條の十五第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 自己又は連合會(huì)以外の第三者の利益を図る目的をもって、法第九十一條の二十四の規(guī)定において準(zhǔn)用する法第六十六條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する契約を締結(jié)すること。 二 自己又は連合會(huì)以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の運(yùn)用に関し特定の方法を指図すること。 三 特別の利益の供與を受けて、積立金の管理及び運(yùn)用に関する契約を締結(jié)すること。 (年金給付及び一時(shí)金の確保事業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第百四條の六 法第九十一條の十八第四項(xiàng)ただし書の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)は、拠出金の額その他事業(yè)の概要を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、拠出金の算出の基礎(chǔ)を示した書類を添えなければならない。 (予算の認(rèn)可) 第百四條の七 連合會(huì)は、令第六十五條の十二の規(guī)定により毎事業(yè)年度の予算の認(rèn)可を受けようとするときは、當(dāng)該予算に、予算作成の基礎(chǔ)となった事業(yè)計(jì)畫の概要を示した書類を添えて、事業(yè)年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の予算は、予算総則、予定損益計(jì)算書及び予定貸借対照表に區(qū)分して作成するものとする。 3 前項(xiàng)の予定損益計(jì)算書には、前々事業(yè)年度における実績(jī)を基礎(chǔ)とし、前事業(yè)年度及び當(dāng)該事業(yè)年度における推計(jì)を表示しなければならない。 4 第二項(xiàng)の予定貸借対照表には、前々事業(yè)年度の末日における貸借対照表を基礎(chǔ)とし、前事業(yè)年度及び當(dāng)該事業(yè)年度の末日における推計(jì)を表示しなければならない。 5 連合會(huì)は、令第六十五條の十二第一項(xiàng)の規(guī)定により予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請(qǐng)書に、當(dāng)該変更に係る事業(yè)計(jì)畫の変更の內(nèi)容を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 6 連合會(huì)は、第百四條の二十一において準(zhǔn)用する第百十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による繰入れを行おうとするときは、第一項(xiàng)の予算又は前項(xiàng)の予算の変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請(qǐng)書に、當(dāng)該繰入れの計(jì)畫を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 7 連合會(huì)の事業(yè)開始の初年度の予算の認(rèn)可の申請(qǐng)は、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)と同時(shí)に行わなければならない。 (財(cái)務(wù)諸表等の提出) 第百四條の八 連合會(huì)は、令第六十五條の十三第一項(xiàng)の規(guī)定により貸借対照表、損益計(jì)算書及び同項(xiàng)の業(yè)務(wù)報(bào)告書を厚生労働大臣に提出する場(chǎng)合には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 責(zé)任準(zhǔn)備金の額の明細(xì)を示した書類及び支払保証経理に係る書類 二 支払備金の額の計(jì)算の明細(xì)を示した書類 三 未収徴収金の明細(xì)を示した書類 四 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類 (閲覧期間) 第百四條の九 令第六十五條の十三第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。 (業(yè)務(wù)報(bào)告書) 第百四條の十 令第六十五條の十三第一項(xiàng)の業(yè)務(wù)報(bào)告書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 業(yè)務(wù)內(nèi)容、事務(wù)所の所在地、沿革、設(shè)立の根拠となる法律が法である旨、主管省庁が厚生労働省である旨その他の連合會(huì)の概要 二 役員の定數(shù)並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴 三 當(dāng)該事業(yè)年度末及び前事業(yè)年度末における職員の定數(shù)及び當(dāng)該事業(yè)年度におけるその増減 四 當(dāng)該事業(yè)年度及び過去三事業(yè)年度以上の事業(yè)年度における業(yè)務(wù)の実施狀況(借入金があるときはその借入先、借入れに係る目的及び金額を含む。) 五 連合會(huì)が議決権の過半數(shù)を?qū)g質(zhì)的に所有している會(huì)社(連合會(huì)及び當(dāng)該會(huì)社又は當(dāng)該會(huì)社が他の會(huì)社の議決権の過半數(shù)を?qū)g質(zhì)的に所有している場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社を含む。以下この條及び第百四條の十二において「子會(huì)社」という。)及び連合會(huì)(連合會(huì)が子會(huì)社を有する場(chǎng)合には、當(dāng)該子會(huì)社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を?qū)g質(zhì)的に所有し、かつ、連合會(huì)が人事、資金、技術(shù)、取引等の関係を通じて財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針に対して重要な影響を與えることができる會(huì)社(以下この條及び第百四條の十二において「関連會(huì)社」という。)の名稱、事務(wù)所の所在地、資本金の金額、事業(yè)內(nèi)容、役員の人數(shù)、代表者の氏名、従業(yè)員數(shù)、連合會(huì)又は子會(huì)社の持株比率及び連合會(huì)との関係 六 連合會(huì)の業(yè)務(wù)の一部の委託を受け、又は連合會(huì)の業(yè)務(wù)に関連する事業(yè)を行っている一般社団法人又は一般財(cái)団法人その他の団體(會(huì)社を除く。)であって、連合會(huì)が出資、人事、資金、技術(shù)、取引等の関係を通じて財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を與えることができるもの(次號(hào)及び第百四條の十二第七號(hào)ハにおいて「関連一般社団法人等」という。)の名稱、事務(wù)所の所在地、基本財(cái)産(基本財(cái)産に相當(dāng)するものを含む。)を有するときはその額、事業(yè)內(nèi)容、役員の人數(shù)、代表者の氏名、職員數(shù)及び連合會(huì)との関係 七 連合會(huì)と子會(huì)社、関連會(huì)社及び関連一般社団法人等との関係の概要(當(dāng)該関係を示す系統(tǒng)図を含む。) 八 連合會(huì)が対処すべき課題 第百四條の十一 連合會(huì)は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業(yè)務(wù)についての報(bào)告書を一通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、連合會(huì)は、毎事業(yè)年度、積立金の管理運(yùn)用業(yè)務(wù)についての報(bào)告書を一通作成し、基本方針を添えて、翌事業(yè)年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (附屬明細(xì)書) 第百四條の十二 令第六十五條の十三第二項(xiàng)の附屬明細(xì)書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 連合會(huì)に対する國の出資に関する事項(xiàng) 二 次に掲げる主な資産及び負(fù)債の明細(xì) イ 積立金の額(責(zé)任準(zhǔn)備金の額との比較を含む。) ロ 支払保証経理に係る資産 ハ 支払備金に係る資産 ニ イからハまでに掲げるもののほか、主な資産及び負(fù)債の明細(xì)(次號(hào)に掲げるものを除く。) 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償卻費(fèi)の明細(xì) 四 子會(huì)社及び関連會(huì)社(以下この條において「関連會(huì)社等」という。)の株式であって連合會(huì)が保有するものの明細(xì)(関連會(huì)社等の名稱及び一株の金額並びに所有株數(shù)、取得価額、貸借対照表計(jì)上額並びに事業(yè)年度當(dāng)初及び事業(yè)年度末におけるそれらの狀況を含む。) 五 前號(hào)に掲げるもののほか、連合會(huì)が行う出資に係る出資金の明細(xì) 六 関連會(huì)社等に対する債権及び債務(wù)の明細(xì) 七 次に掲げる主な費(fèi)用及び収益の明細(xì) イ 國からの補(bǔ)助金等の明細(xì)(當(dāng)該事業(yè)年度に國から交付を受けた補(bǔ)助金等の名稱、當(dāng)該補(bǔ)助金等に係る國の會(huì)計(jì)區(qū)分並びに當(dāng)該補(bǔ)助金等と貸借対照表及び損益計(jì)算書に掲記されている関連科目との関係を含む。) ロ 役員及び職員の給與費(fèi)の明細(xì) ハ イ及びロに掲げるもののほか、業(yè)務(wù)の特性を踏まえ重要と認(rèn)められる費(fèi)用及び収益の明細(xì)(関連一般社団法人等に対し基本財(cái)産への出えんその他の出えんを行っているときは、當(dāng)該法人ごとの出えん額を含む。) (規(guī)程の屆出) 第百四條の十三 連合會(huì)は、連合會(huì)が給付の支給に関する義務(wù)を負(fù)っている者又は受給権者の権利義務(wù)に関する規(guī)程を定めたときには、遅滯なく、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (給付金の額の算定に関する基準(zhǔn)) 第百四條の十四 令第六十五條の十四の規(guī)定による給付金の額の算定に當(dāng)たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運(yùn)用収益及び連合會(huì)が年金給付又は一時(shí)金の支給に関する義務(wù)を負(fù)っている中途脫退者又は終了制度加入者等(法第九十一條の二十第一項(xiàng)、第九十一條の二十一第一項(xiàng)及び第九十一條の二十二第一項(xiàng)に規(guī)定する終了制度加入者等をいう。第百四條の十七第二項(xiàng)において同じ。)の死亡の狀況に係る予測(cè)に基づき合理的に定めたものでなければならない。 (脫退一時(shí)金相當(dāng)額の連合會(huì)への移換の申出) 第百四條の十五 法第九十一條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定による脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換の申出があったときは、當(dāng)該申出を受けた事業(yè)主等は、當(dāng)該中途脫退者に係る次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類又はこれらの事項(xiàng)を記録した磁気ディスクを、連合會(huì)に提出するものとする。 一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎(chǔ)年金番號(hào) 二 脫退一時(shí)金相當(dāng)額及びその算定の基礎(chǔ)となった期間 三 中途脫退者が負(fù)擔(dān)した掛金がある場(chǎng)合にあっては、本人拠出相當(dāng)額 四 確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の喪失の年月日 (中途脫退者への事業(yè)主等又は連合會(huì)の説明義務(wù)) 第百四條の十六 令第六十五條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)主等が資格喪失者に脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換に関して必要な事項(xiàng)について説明するときは、當(dāng)該資格喪失者の脫退一時(shí)金相當(dāng)額(當(dāng)該資格喪失者が負(fù)擔(dān)した掛金がある場(chǎng)合にあっては、本人拠出相當(dāng)額を含む。)その他脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換に係る判斷に資する必要な事項(xiàng)を説明しなければならない。 2 令第六十五條の十九第二項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)が中途脫退者に脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換に関して必要な事項(xiàng)について説明するときは、令第六十五條の十七第一項(xiàng)の規(guī)定による脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換の申出の期限及び當(dāng)該申出の手続その他脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換に係る判斷に資する必要な事項(xiàng)を説明しなければならない。 (老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等) 第百四條の十七 法第九十一條の十九第五項(xiàng)の規(guī)定による通知は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した通知書を當(dāng)該中途脫退者又はその遺族に送付することによって行うものとする。 一 連合會(huì)が脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換を受けた年月日及びその額 二 連合會(huì)が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概要 2 法第九十一條の二十第五項(xiàng)(法第九十一條の二十一第四項(xiàng)及び第九十一條の二十二第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による通知は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した通知書を當(dāng)該終了制度加入者等又はその遺族に送付することによって行うものとする。 一 連合會(huì)が殘余財(cái)産(法第九十一條の二十第一項(xiàng)に規(guī)定する殘余財(cái)産をいう。以下同じ。)の移換を受けた年月日及びその額 二 連合會(huì)が支給する老齢給付金、障害給付金又は遺族給付金の概要 3 法第九十一條の十九第六項(xiàng)(法第九十一條の二十第六項(xiàng)、第九十一條の二十一第五項(xiàng)及び第九十一條の二十二第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公告は、連合會(huì)の事務(wù)所の掲示板に掲示して行うものとする。 (殘余財(cái)産の移換の申出) 第百四條の十八 法第九十一條の二十第一項(xiàng)の規(guī)定による殘余財(cái)産の移換の申出があったときは、當(dāng)該申出を受けた終了した確定給付企業(yè)年金の清算人は、當(dāng)該終了制度加入者等(同項(xiàng)に規(guī)定する終了制度加入者等をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)に係る次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類又はこれらの事項(xiàng)を記録した磁気ディスクを連合會(huì)に提出するものとする。 一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎(chǔ)年金番號(hào) 二 殘余財(cái)産の額並びに當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日 三 終了制度加入者等が負(fù)擔(dān)した掛金がある場(chǎng)合にあっては、本人拠出相當(dāng)額 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第九十一條の二十一第一項(xiàng)又は第九十一條の二十二第一項(xiàng)の規(guī)定による申出があったときについて準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)中「第九十一條の二十第一項(xiàng)」とあるのは「第九十一條の二十一第一項(xiàng)又は第九十一條の二十二第一項(xiàng)」と、「同項(xiàng)」とあるのは「これらの規(guī)定」と読み替えるものとする。 (障害給付金又は遺族給付金の裁定の請(qǐng)求) 第百四條の十九 連合會(huì)が支給する障害給付金の裁定の請(qǐng)求は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を連合會(huì)に提出することによって行うものとする。 一 請(qǐng)求者の氏名、性別、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號(hào) 二 請(qǐng)求者の住所 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、確定給付企業(yè)年金が終了した日において當(dāng)該終了した確定給付企業(yè)年金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えなければならない。 3 法第九十一條の二十二第三項(xiàng)又は第五項(xiàng)の遺族給付金の裁定の請(qǐng)求は、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書に、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める書類を添えて、連合會(huì)に提出することによって行うものとする。 一 法第九十一條の二十二第三項(xiàng)の遺族給付金(次號(hào)において「連合會(huì)遺族給付金」という。)を請(qǐng)求する場(chǎng)合 確定給付企業(yè)年金が終了した日において當(dāng)該終了した確定給付企業(yè)年金の遺族給付金の受給権を有していたことを証する書類 二 法第九十一條の二十二第五項(xiàng)の遺族給付金を請(qǐng)求する場(chǎng)合 次に掲げる書類 イ 死亡した連合會(huì)遺族給付金の受給権者(以下この號(hào)において「死亡した受給権者」という。)の氏名、性別及び基礎(chǔ)年金番號(hào)を記載した書類 ロ 死亡した受給権者と請(qǐng)求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(zhǎng)の証明書又は戸籍の抄本(請(qǐng)求者が婚姻の屆出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の當(dāng)時(shí)事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他の當(dāng)該事実を証する書類 ハ 請(qǐng)求者が法第九十一條の二十二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十八條第三號(hào)に該當(dāng)する者である場(chǎng)合にあっては、請(qǐng)求者が死亡した受給権者の死亡の當(dāng)時(shí)主としてその収入によって生計(jì)を維持していたことを証する書類 (中途脫退者等に関する原簿) 第百四條の二十 令第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第二十條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 脫退一時(shí)金相當(dāng)額又は殘余財(cái)産を連合會(huì)に移換した資産管理運(yùn)用機(jī)関等に係る事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(hào)(基金型企業(yè)年金である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該企業(yè)年金基金の名稱及び基金番號(hào)) 三 脫退一時(shí)金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は終了した確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日 四 基礎(chǔ)年金番號(hào) 五 法第九十一條の十九第二項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)が脫退一時(shí)金相當(dāng)額の移換を受けている場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該移換を受けた年月日及びその額 六 中途脫退者が負(fù)擔(dān)した掛金がある場(chǎng)合にあっては、本人拠出相當(dāng)額 七 法第九十一條の二十第二項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)が殘余財(cái)産の移換を受けている場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該移換を受けた年月日及びその額 八 法第九十一條の二十一第二項(xiàng)又は第九十一條の二十二第二項(xiàng)の規(guī)定により殘余財(cái)産の移換を受けている場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該移換を受けた年月日及びその額 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第百四條の二十一 第十九條の規(guī)定は連合會(huì)の理事長(zhǎng)の就任等について、第二十條の規(guī)定は連合會(huì)が行う會(huì)議録の謄本等の添付について、第三十條及び第三十五條の規(guī)定は連合會(huì)が支給する老齢給付金について、第三十二條の二、第三十三條第一項(xiàng)、第三十四條及び第三十六條の規(guī)定は連合會(huì)が支給する給付について、第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定は法第九十一條の十九第三項(xiàng)、第九十一條の二十第三項(xiàng)及び第九十一條の二十一第三項(xiàng)の遺族給付金について、第五十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第六十七條、第七十一條から第八十一條まで、第八十三條、第八十四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第八十五條の規(guī)定は法の規(guī)定による連合會(huì)の積立金の積立て及びその運(yùn)用について、第八十五條の二の規(guī)定は連合會(huì)が行う個(gè)人情報(bào)の取扱いについて、第九十八條(第四號(hào)及び第五號(hào)を除く。)及び第百條から第百三條までの規(guī)定は連合會(huì)の解散及び清算について、第百十條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第百十一條第一項(xiàng)、第百十二條、第百十四條並びに第百十五條の規(guī)定は連合會(huì)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九條 地方厚生局長(zhǎng)等 厚生労働大臣 第二十二條第一項(xiàng) 第九十一條の十三 第二十條第一項(xiàng) 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長(zhǎng)等 厚生労働大臣 地方厚生局長(zhǎng)等に 厚生労働大臣に 代議員會(huì) 評(píng)議員會(huì) 第二十條第二項(xiàng) 令第十二條第四項(xiàng) 法第九十一條の十一第二項(xiàng) 第三十條 第二十九條第三號(hào) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第二十九條第三號(hào) 第三十二條の二 資産管理運(yùn)用機(jī)関(法第四條第三號(hào)に規(guī)定する資産管理運(yùn)用機(jī)関をいう。)又は基金(以下「資産管理運(yùn)用機(jī)関等」という。) 連合會(huì) 第八十一條の二第二項(xiàng)又は第九十六條の二十六第二項(xiàng) 第九十一條の十九第二項(xiàng)、第九十一條の二十第二項(xiàng)、第九十一條の二十一第二項(xiàng)又は第九十一條の二十二第二項(xiàng) 脫退一時(shí)金相當(dāng)額等(脫退一時(shí)金相當(dāng)額又は積立金を総稱する。以下この條及び次條において同じ。) 脫退一時(shí)金相當(dāng)額又は殘余財(cái)産(法第九十一條の二十第一項(xiàng)に規(guī)定する殘余財(cái)産をいう。以下同じ。) 者に事業(yè)主等が 者に 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金 連合會(huì) 脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の額(リスク分擔(dān)型企業(yè)年金の場(chǎng)合にあっては當(dāng)該脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の額に移換を受けたときの調(diào)整率及び一時(shí)金の支給の請(qǐng)求をしたときの調(diào)整率に応じて規(guī)約で定めるところにより算定した率を乗じた額) 脫退一時(shí)金相當(dāng)額若しくは殘余財(cái)産の額(當(dāng)該中途脫退者(令第五十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する中途脫退者をいう。)又は終了制度加入者等(法第九十一條の二十第一項(xiàng)、第九十一條の二十一第一項(xiàng)及び第九十一條の二十二第一項(xiàng)に規(guī)定する終了制度加入者等をいう。)の給付に充てる部分に限る。) 第三十三條第一項(xiàng) 第三十條第一項(xiàng) 第九十一條の二十三第一項(xiàng) 事業(yè)主等 連合會(huì) 第三十三條第三項(xiàng) 遺族給付金 法第九十一條の十九第三項(xiàng)、第九十一條の二十第三項(xiàng)又は第九十一條の二十一第三項(xiàng)の遺族給付金 第四十七條 第九十一條の二十四において準(zhǔn)用する法第四十七條 第三十三條第三項(xiàng)第二號(hào) 第四十八條第三號(hào) 第九十一條の二十四において準(zhǔn)用する法第四十八條第三號(hào) 第三十四條 第二十六條第一項(xiàng) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第二十六條第一項(xiàng) 氏名、性別、生年月日 氏名 事業(yè)主等 連合會(huì) 前條 第百四條の二十一において準(zhǔn)用する前條 第三十四條第二號(hào) 第四十八條第三號(hào) 第九十一條の二十四において準(zhǔn)用する法第四十八條第三號(hào) 第三十五條 第二十九條第三號(hào) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第二十九條第三號(hào) 第三十條各號(hào) 第百四條の二十一において準(zhǔn)用する第三十條各號(hào) 事業(yè)主等 連合會(huì) 第三十六條 事業(yè)主等 連合會(huì) 第三十條第一項(xiàng) 第九十一條の二十三第一項(xiàng) 第五十三條第一項(xiàng) 通常予測(cè)給付額の現(xiàn)価と財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額を合算した額から、掛金の額(標(biāo)準(zhǔn)掛金額及び補(bǔ)足掛金額を合算した額又はリスク分擔(dān)型企業(yè)年金掛金額をいう。第三項(xiàng)において同じ。)の現(xiàn)価に相當(dāng)する額と財(cái)政悪化リスク相當(dāng)額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項(xiàng)において「追加拠出可能額」という。)の現(xiàn)価に相當(dāng)する額を合算した額を控除した額 給付に要する費(fèi)用の額の予想額の現(xiàn)価 第六十七條 第三十八條第一項(xiàng)第一號(hào)ハ及び 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する 第七十一條 第三號(hào)を除く 第二號(hào)に係る部分に限る 第四十條第一項(xiàng)第四號(hào) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十條第一項(xiàng)第四號(hào) 第六十八條第一號(hào)中「事業(yè)主」とあるのは「基金」と、「法第五十五條第一項(xiàng)」とあるのは「事業(yè)主から納付された法第五十五條第一項(xiàng)」と、「法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約で定める日」とあるのは「當(dāng)該納付された日の屬する月の翌々月の初日」と、同條第二號(hào) 第六十八條第二號(hào) 基金」と読み替える 連合會(huì)」と読み替える 第七十二條 第四十一條 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十一條 基金 連合會(huì) から、」 から、法第九十三條」 第百十一條の規(guī)定により年金経理から業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることとした額、 第百四條の二十一において準(zhǔn)用する第百十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により年金経理から福祉事業(yè)経理又は業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることとした額、法第九十一條の十八第七項(xiàng) 第七十三條 第七十條 第七十條(第一號(hào)を除く。) 第四十一條 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十一條 第七十條第一號(hào)中「事業(yè)主」とあるのは「基金」と、「法第五十五條第一項(xiàng)」とあるのは「事業(yè)主から納付された法第五十五條第一項(xiàng)」と、「法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約で定める日」とあるのは「當(dāng)該納付された日の屬する月の翌々月の初日 第七十條中「第一號(hào)及び第二號(hào)」とあるのは「第二號(hào)」と、「第一號(hào)及び第三號(hào)」とあるのは「第三號(hào) 基金」と読み替える 連合會(huì)」と読み替える 第七十四條第一項(xiàng) 第四十二條第二項(xiàng) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十二條第二項(xiàng) 第四十四條第二號(hào) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十四條第二號(hào) 地方厚生局長(zhǎng)等 厚生労働大臣 第七十四條第一項(xiàng)第一號(hào) 第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào) 第七十四條第一項(xiàng)第二號(hào) 第四十二條第一項(xiàng)第三號(hào) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十二條第一項(xiàng)第三號(hào) 第七十四條第二項(xiàng) 基金 連合會(huì) 第八十三條第二項(xiàng) 第百四條の二十一において準(zhǔn)用する第八十三條第二項(xiàng) 地方厚生局長(zhǎng)等 厚生労働大臣 第七十五條 第四十四條第一號(hào)イ 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十四條第一號(hào)イ 第七十六條 第四十四條第二號(hào)イ 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十四條第二號(hào)イ 第四十四條第一號(hào)イ 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十四條第一號(hào)イ 第七十七條 第四十四條第二號(hào)ロ 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十四條第二號(hào)ロ 第七十八條 第四十四條第二號(hào)ハ 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十四條第二號(hào)ハ 第七十八條第一號(hào) 第四十四條第二號(hào)イ 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十四條第二號(hào)イ 第七十九條 第四十四條第二號(hào)ニ 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十四條第二號(hào)ニ 第八十條 第四十四條第二號(hào)ヘ(2) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十四條第二號(hào)ヘ(2) 第八十一條第一項(xiàng) 第四十四條第二號(hào)イ 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十四條第二號(hào)イ 第八十一條第一項(xiàng)第二號(hào) 第四十四條第二號(hào)ニ 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十四條第二號(hào)ニ 第八十一條第二項(xiàng) 第八十三條第一項(xiàng)第二號(hào) 第百四條の二十一において準(zhǔn)用する第八十三條第一項(xiàng)第二號(hào) 第八十三條第一項(xiàng) 第四十五條第一項(xiàng) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十五條第一項(xiàng) 第八十三條第一項(xiàng)第二號(hào) 第六十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)又は 第九十一條の二十四において準(zhǔn)用する 第四十五條第六項(xiàng) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十五條第六項(xiàng) 第八十三條第一項(xiàng)第三號(hào) 第六十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)又は法第六十六條第一項(xiàng)(法第六十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による信託の契約であって、令第三十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものを除く。) 第九十一條の二十四において準(zhǔn)用する法第六十六條第一項(xiàng) 第八十三條第二項(xiàng) 第六十六條第四項(xiàng) 第九十一條の二十四において準(zhǔn)用する第六十六條第四項(xiàng) 基金については 場(chǎng)合は 第八十三條第三項(xiàng) 基金、法第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主及び同項(xiàng)の規(guī)定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分擔(dān)型企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等 場(chǎng)合 次條第一項(xiàng)第一號(hào) 第百四條の二十一において準(zhǔn)用する次條第一項(xiàng)第一號(hào) 第八十三條第四項(xiàng) 事業(yè)主等(第八十二條の要件に該當(dāng)する規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主を除く。) 連合會(huì) 第四十五條第六項(xiàng) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第四十五條第六項(xiàng) 第八十四條第一項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分 事業(yè)主(受託保証型確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主を除く。以下この項(xiàng)において同じ。)及び基金 連合會(huì) 第八十四條第一項(xiàng)第一號(hào) 第六十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)又は 第九十一條の二十四において準(zhǔn)用する 第八十四條第一項(xiàng)第二號(hào) 當(dāng)該事業(yè)主及び基金 連合會(huì) 第八十四條第三項(xiàng) 事業(yè)主等は、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の 連合會(huì)は、 第六十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)又は 第九十一條の二十四において準(zhǔn)用する 第八十五條 事業(yè)主等 連合會(huì) 第八十五條の二第一項(xiàng) 事業(yè)主等 連合會(huì) 加入者等の氏名 中途脫退者等(法第九十一條の二十六第一項(xiàng)に規(guī)定する中途脫退者等をいう。)の氏名 加入者等の個(gè)人 中途脫退者等の個(gè)人 第八十五條の二第二項(xiàng) 事業(yè)主等 連合會(huì) 加入者等 中途脫退者等 第九十八條 第八十五條第一項(xiàng) 第九十一條の二十九第二項(xiàng) 基金 連合會(huì) 積立金の額並びに當(dāng)該時(shí)點(diǎn)を法第六十條第三項(xiàng)の事業(yè)年度の末日とみなして同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定した最低積立基準(zhǔn)額及びその算定の基礎(chǔ) 積立金の額 第百條 第六十條 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第六十條 地方厚生局長(zhǎng)等 厚生労働大臣 第百一條第一項(xiàng) 第六十一條 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第六十一條 第百一條第二項(xiàng) 第六十一條 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第六十一條 第六十三條第一項(xiàng) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第六十三條第一項(xiàng) 地方厚生局長(zhǎng)等 厚生労働大臣 第百二條 事業(yè)主等(事業(yè)主の死亡により規(guī)約型企業(yè)年金が終了する場(chǎng)合にあっては、その相続人) 連合會(huì) 地方厚生局長(zhǎng)等 厚生労働大臣 第百三條 第六十三條第一項(xiàng) 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第六十三條第一項(xiàng) 地方厚生局長(zhǎng)等 厚生労働大臣 第百十條第三項(xiàng) 及び業(yè)務(wù)経理 、支払保証経理、福祉事業(yè)経理、共済経理及び業(yè)務(wù)経理 第百十條第四項(xiàng) 業(yè)務(wù)経理 支払保証経理は法第九十一條の十八第四項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する事業(yè)に関する取引を経理するものとし、福祉事業(yè)経理は同條第五項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する取引を経理するものとし、共済経理は會(huì)員及び連合會(huì)の職員に係る共済事業(yè)並びに連合會(huì)の職員の退職年金事業(yè)に関する取引を経理するものとし、業(yè)務(wù)経理 第百十條第六項(xiàng) おいては、資産勘定、負(fù)債勘定、基本金勘定、費(fèi)用勘定及び収益勘定を設(shè)けて取引を経理するものとする おける勘定區(qū)分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる 第百十一條第一項(xiàng) ときは 額であって、將來にわたり財(cái)政の健全な運(yùn)営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは 業(yè)務(wù)経理 福祉事業(yè)経理又は業(yè)務(wù)経理 第百十二條第三項(xiàng) 財(cái)政再計(jì)算の計(jì)算基準(zhǔn)日において別途積立金がある場(chǎng)合にあっては、 別途積立金は、前項(xiàng)の規(guī)定により取り崩すほか、厚生労働大臣の定めるところにより できる できる。この場(chǎng)合において、別途積立金の取り崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない 第百十四條 第七十條 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第七十條 第百十五條 第七十一條ただし書 第六十五條の十六において準(zhǔn)用する令第七十一條ただし書 (積立金の確定給付企業(yè)年金への移換の申出等) 第百四條の二十二 法第九十一條の二十六第一項(xiàng)の規(guī)定による積立金の移換の申出があったときは、連合會(huì)は、當(dāng)該中途脫退者等(同項(xiàng)に規(guī)定する中途脫退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類又はこれらの事項(xiàng)を記録した磁気ディスクを、事業(yè)主等に提出するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號(hào) 二 積立金の額(第百四條の十五又は第百四條の十八第一項(xiàng)の規(guī)定により本人拠出相當(dāng)額を記載した書類又はこれらの事項(xiàng)を記録した磁気ディスクの提出を受けている場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該本人拠出相當(dāng)額の合計(jì)額を含む。) 三 第百四條の十五第二號(hào)に掲げる脫退一時(shí)金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は第百四條の十八第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる終了した確定給付企業(yè)年金の加入者期間(次條第一項(xiàng)第三號(hào)において「算定基礎(chǔ)期間等」という。) 2 法第九十一條の二十六第五項(xiàng)の規(guī)定による通知は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した通知書を當(dāng)該中途脫退者等に送付することによって行うものとする。 一 資産管理運(yùn)用機(jī)関等が積立金の移換を受けた年月日及びその額 二 令第六十五條の二十一の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金の加入者期間に算入される期間 (積立金の確定拠出年金への移換の申出等) 第百四條の二十三 法第九十一條の二十七第一項(xiàng)の規(guī)定による積立金の移換の申出があったときは、連合會(huì)は、當(dāng)該中途脫退者等に係る次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類又はこれらの事項(xiàng)を記録した磁気ディスクを、企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等又は國民年金基金連合會(huì)に提出するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號(hào) 二 積立金の額 三 算定基礎(chǔ)期間等の開始日及び終了日 2 法第九十一條の二十七第四項(xiàng)の規(guī)定による通知は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した通知書を當(dāng)該中途脫退者等に送付することによって行うものとする。 一 企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會(huì)が積立金の移換を受けた年月日及びその額 二 確定拠出年金法第五十四條の二第二項(xiàng)又は第七十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により通算加入者等期間に算入される期間 (連合會(huì)から移換する積立金の額) 第百四條の二十四 連合會(huì)が法第九十一條の二十六第二項(xiàng)又は第九十一條の二十七第二項(xiàng)の規(guī)定により資産管理運(yùn)用機(jī)関等又は企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関若しくは國民年金基金連合會(huì)に移換する積立金の額は、次の各號(hào)に掲げる額のいずれか高い額とする。 一 連合會(huì)の規(guī)約で定める方法により計(jì)算した額 二 連合會(huì)が移換を受けた當(dāng)該中途脫退者等に係る脫退一時(shí)金相當(dāng)額又は殘余財(cái)産の額(當(dāng)該中途脫退者等の給付に充てる部分に限る。) (脫退一時(shí)金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎(chǔ)として用いる際等の算定方法) 第百四條の二十五 令第六十五條の二十一の規(guī)定により、同條に規(guī)定する期間(以下この條において「算定基礎(chǔ)期間等」という。)を當(dāng)該中途脫退者等に係る加入者期間に算入するときは、次の各號(hào)に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。 一 確定給付企業(yè)年金の規(guī)約に照らして當(dāng)該移換された積立金の額の算定の基礎(chǔ)となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が算定基礎(chǔ)期間等を超える場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該算定基礎(chǔ)期間等とすること。 二 算定基礎(chǔ)期間等を合算しないこととする場(chǎng)合にあっては、確定給付企業(yè)年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規(guī)約で定めること。 三 その他當(dāng)該中途脫退者等について不當(dāng)に差別的なものでなく合理的な計(jì)算方法であると認(rèn)められること。 (中途脫退者等への事業(yè)主等の説明義務(wù)) 第百四條の二十六 令第六十五條の二十二の規(guī)定により、事業(yè)主等が加入者の資格を取得した者に積立金の移換に関して必要な事項(xiàng)について説明するときは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を説明しなければならない。 一 令第六十五條の二十第一項(xiàng)の規(guī)定による積立金の移換の申出の期限及び當(dāng)該申出の手続 二 令第六十五條の二十一の規(guī)定により加入者期間に算入する期間及びその算定方法 三 前條第二號(hào)の規(guī)約を定めている場(chǎng)合にあっては、その旨及びその概要 四 その他積立金の移換に係る判斷に資する必要な事項(xiàng) 第九章 指定法人 (指定の申請(qǐng)) 第百五條 令第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の申請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 法人の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 役員の氏名及び住所 三 法第九十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する年金數(shù)理人(以下「年金數(shù)理人」という。)の氏名及び住所 四 資本金の額 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 年金數(shù)理人が第百十六條の二第一項(xiàng)に定める要件に適合することを証する書類 三 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度の前三年の事業(yè)年度における財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書 四 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 五 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類 イ 事業(yè)主等から委託される業(yè)務(wù)(以下「受託業(yè)務(wù)」という。)を行うための要員及び設(shè)備 ロ 受託業(yè)務(wù)に類似する業(yè)務(wù)の実績(jī) ハ ロに規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場(chǎng)合には、その業(yè)務(wù)の概要 (変更の屆出) 第百六條 令第六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)若しくは第五號(hào)に掲げる書類に記載している事項(xiàng)(同號(hào)ロに掲げる事項(xiàng)を除く。)に変更があった場(chǎng)合にあっては、十四日以內(nèi)に、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (受託業(yè)務(wù)規(guī)程) 第百七條 指定法人は、受託業(yè)務(wù)に関する規(guī)程を定め、厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)程には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 年金數(shù)理人その他の受託業(yè)務(wù)に攜わる者の業(yè)務(wù)の処理に関する事項(xiàng) 二 受託業(yè)務(wù)に係る書類の保存に関する事項(xiàng) 三 受託業(yè)務(wù)についての報(bào)酬に関する事項(xiàng) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、受託業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫書等) 第百八條 指定法人は、毎事業(yè)年度開始前に、當(dāng)該事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定法人は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、當(dāng)該事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書には、次條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添付しなければならない。 (帳簿) 第百九條 指定法人は、帳簿を備え、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、これを保存しなければならない。 一 業(yè)務(wù)の委託をした事業(yè)主等の名稱 二 業(yè)務(wù)の委託を受けた年月日 三 受託業(yè)務(wù)の內(nèi)容 四 受託業(yè)務(wù)についての報(bào)酬の額 五 受託業(yè)務(wù)の結(jié)果の概要 第十章 雑則 (経理の原則) 第百十條 事業(yè)主等は、その事業(yè)(規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主にあっては確定給付企業(yè)年金の事業(yè)に限る。)の財(cái)政狀態(tài)及び経営成績(jī)を明らかにするため、財(cái)産の増減及び異動(dòng)並びに収益及び費(fèi)用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 2 規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主は、給付に関する取引を年金経理として経理するものとする。 3 基金の経理は、年金経理及び業(yè)務(wù)経理の各経理単位に區(qū)分して行うものとする。 4 前項(xiàng)の年金経理は給付に関する取引を経理するものとし、業(yè)務(wù)経理はその他の取引を経理するものとする。 5 第二項(xiàng)及び前項(xiàng)に規(guī)定する取引とは、各経理単位における資産、負(fù)債及び基本金の増減又は異動(dòng)の原因となる一切の事実をいう。 6 各経理単位においては、資産勘定、負(fù)債勘定、基本金勘定、費(fèi)用勘定及び収益勘定を設(shè)けて取引を経理するものとする。 (年金経理から業(yè)務(wù)経理への繰入れ) 第百十一條 基金は、前事業(yè)年度の末日における積立金の額が責(zé)任準(zhǔn)備金の額又は最低積立基準(zhǔn)額のいずれか大きい額を上回るときは、當(dāng)該上回る額に相當(dāng)する額を限度として、年金経理から業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることができる。 2 前項(xiàng)の繰入れは、當(dāng)該繰入れを行わなければ、基金の事業(yè)の実施に支障を來す場(chǎng)合その他やむを得ない場(chǎng)合に限り行うものとする。 (剰余金の処分等) 第百十二條 年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。 2 年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業(yè)年度にこれを繰り越すものとする。 3 財(cái)政再計(jì)算の計(jì)算基準(zhǔn)日において別途積立金がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該別途積立金を取り崩すことができる。 4 基金の業(yè)務(wù)経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業(yè)年度にこれを繰り越すものとする。 (事業(yè)年度を一年としないことができる場(chǎng)合) 第百十三條 令第六十九條の厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする。 一 第四十九條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる場(chǎng)合 二 事業(yè)年度を変更した場(chǎng)合 (余裕金の運(yùn)用) 第百十四條 令第七十條の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 臨時(shí)金利調(diào)整法(昭和二十二年法律第百八十一號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する金融機(jī)関(銀行を除く。)への預(yù)金 二 信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関(金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號(hào))第一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた金融機(jī)関をいう。)への金銭信託 三 國債、地方債、特別の法律により設(shè)立された法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認(rèn)められる有価証券(次號(hào)に掲げる有価証券を除く。)の売買 四 投資信託及び投資法人に関する法律に規(guī)定する証券投資信託又は外國投資信託であって、主として前號(hào)に掲げる有価証券に対する投資として運(yùn)用するものの受益証券の売買 五 前各號(hào)に掲げる方法のほか、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けた方法 (借入金の承認(rèn)) 第百十五條 基金は、令第七十一條ただし書の規(guī)定により借入金の借入れの承認(rèn)を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を地方厚生局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還方法及び期限 六 利息の支払の方法 (年金數(shù)理に関する業(yè)務(wù)に係る書類) 第百十六條 法第九十七條の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 給付の設(shè)計(jì)の基礎(chǔ)を示した書類 二 掛金の計(jì)算の基礎(chǔ)を示した書類 三 財(cái)政再計(jì)算報(bào)告書(財(cái)政再計(jì)算の結(jié)果を示した書類をいう。) 四 第百十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する決算に関する報(bào)告書 五 第九十七條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第九十八條第二號(hào)に規(guī)定する書類 2 年金數(shù)理人は、前項(xiàng)各號(hào)の書類について確認(rèn)を行った場(chǎng)合には、必要に応じて當(dāng)該書類に所見を付すことができる。 (年金數(shù)理人の要件等) 第百十六條の二 法第九十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める要件は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であり、かつ、十分な社會(huì)的信用を有するものであることとする。 一 確定給付企業(yè)年金の年金給付の設(shè)計(jì)、掛金の額の算定等を行うために必要な知識(shí)及び経験を有する者として、公益社団法人日本アクチュアリー會(huì)が実施する試験の全科目に合格した者又は公益社団法人日本年金數(shù)理人會(huì)が実施する試験の全科目に合格した者であり、かつ、確定給付企業(yè)年金等の年金數(shù)理に関する業(yè)務(wù)に五年以上従事した者(當(dāng)該業(yè)務(wù)の責(zé)任者として當(dāng)該業(yè)務(wù)に二年以上従事したものに限る。) 二 前號(hào)に規(guī)定する者と同等以上の知識(shí)及び経験を有するものと厚生労働大臣が認(rèn)める者 2 厚生労働大臣は、確定給付企業(yè)年金等の年金數(shù)理に関する業(yè)務(wù)の円滑な運(yùn)営を図るため、年金數(shù)理人について、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した名簿(以下この條において「年金數(shù)理人名簿」という。)を作成するものとする。 一 年金數(shù)理人の氏名、生年月日、住所及び所屬する法人の名稱 二 年金數(shù)理人名簿への登載をした年月日 三 その他厚生労働大臣が定める事項(xiàng) 3 年金數(shù)理人名簿への登載を受けようとする者は、申請(qǐng)書に、次の各號(hào)に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。 一 履歴書 二 第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に定める要件に適合することを証する書類 4 年金數(shù)理人の要件に適合すると厚生労働大臣が認(rèn)めた者については、年金數(shù)理人名簿に登載するものとする。 5 厚生労働大臣は、年金數(shù)理人名簿に登載された者について、當(dāng)該登載された旨を通知するものとする。 6 年金數(shù)理人は、名簿登載事項(xiàng)に変更があった場(chǎng)合は、遅滯なく厚生労働大臣に変更屆を提出しなければならない。 7 年金數(shù)理人名簿に登載された者が、年金數(shù)理人の要件について不実の告知を行って年金數(shù)理人名簿に登載されたことが判明したときは、厚生労働大臣は、當(dāng)該登載を取り消すものとする。 8 厚生労働大臣は、年金數(shù)理人名簿に登載された者が死亡したとき、抹消の申し出を行ったとき、又は第一項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)しなくなったときは、當(dāng)該登載の抹消を行うものとする。 (事業(yè)及び決算に関する報(bào)告書) 第百十七條 法第百條第一項(xiàng)の確定給付企業(yè)年金の事業(yè)及び決算に関する報(bào)告書は、事業(yè)報(bào)告書及び決算に関する報(bào)告書に區(qū)分して作成し、地方厚生局長(zhǎng)等に提出するものとする。 2 事業(yè)報(bào)告書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。ただし、受託保証型確定給付企業(yè)年金については、第一號(hào)(閉鎖型受託保証型確定給付企業(yè)年金にあっては、給付の種類ごとの受給権者に関する事項(xiàng)に限る。)及び第二號(hào)(閉鎖型受託保証型確定給付企業(yè)年金にあっては、給付の支給狀況に関する事項(xiàng)に限る。)に掲げる事項(xiàng)に限る。 一 加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項(xiàng) 二 給付の支給狀況及び掛金の拠出狀況に関する事項(xiàng) 三 積立金の運(yùn)用に関する事項(xiàng) 3 決算に関する報(bào)告書は、次に掲げるものとする。ただし、受託保証型確定給付企業(yè)年金については、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載することを要しない。 一 貸借対照表 二 損益計(jì)算書 三 積立金の額と責(zé)任準(zhǔn)備金の額及び最低積立基準(zhǔn)額並びに積立上限額との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類 4 基金が第一項(xiàng)の報(bào)告書を地方厚生局長(zhǎng)等に提出する場(chǎng)合には、當(dāng)該報(bào)告書に監(jiān)事の意見を付けて代議員會(huì)に提出し、その議決を得なければならない。 (死亡の屆出) 第百十八條 法第九十九條の規(guī)定による死亡の屆出は、屆書に、受給権者の死亡を証する書類を添付して、事業(yè)主等又は連合會(huì)に提出することによって行うものとする。 (立入検査等の場(chǎng)合の証票) 第百十九條 法第九十條第二項(xiàng)及び法第百一條第二項(xiàng)の規(guī)定によって當(dāng)該職員が攜帯すべき証票は、様式第三號(hào)による。 (地方厚生局長(zhǎng)等の経由) 第百二十條 事業(yè)主等又は確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする事業(yè)主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、地方厚生局長(zhǎng)等を経由して提出するものとする。 (権限の委任) 第百二十一條 法第百四條第一項(xiàng)及び令第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長(zhǎng)に委任する。ただし、厚生労働大臣が第十二號(hào)及び第十四號(hào)から第十六號(hào)までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する権限(実施しようとする確定給付企業(yè)年金が簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金である場(chǎng)合に限る。) 二 法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限(法第四條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係るもの並びに簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金の規(guī)約の変更に限る。) 三 法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 四 法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限(法第四條第二號(hào)及び第十一條第一號(hào)並びに令第五條第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係るもの並びに簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金の規(guī)約の変更に限る。) 五 法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 六 法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限(統(tǒng)合された規(guī)約型企業(yè)年金が簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金である場(chǎng)合に限る。) 七 法第七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限(分割された全ての規(guī)約型企業(yè)年金が簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金である場(chǎng)合に限る。) 八 法第七十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する移転確定給付企業(yè)年金及び承継確定給付企業(yè)年金が簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金である場(chǎng)合に限る。) 九 法第八十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限(終了する規(guī)約型企業(yè)年金が簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金である場(chǎng)合に限る。) 十 法第八十六條に規(guī)定する権限 十一 法第八十九條第四項(xiàng)に規(guī)定する権限 十二 法第九十條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(同項(xiàng)に規(guī)定する権限にあっては、清算人の解任に係る確定給付企業(yè)年金が簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金である場(chǎng)合に限る。)に規(guī)定する権限 十三 法第百條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 十四 法第百一條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 十五 法第百二條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 十六 法第百二條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)に規(guī)定する権限(規(guī)約の変更の命令又は承認(rèn)の取消しに係る確定給付企業(yè)年金が簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金である場(chǎng)合に限る。) 十七 令第四十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 十八 令第六十條に規(guī)定する権限 十九 令第六十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 二十 令第六十五條に規(guī)定する権限 二十一 令第七十一條に規(guī)定する権限 2 法第百四條第二項(xiàng)及び令第七十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限は、地方厚生支局長(zhǎng)に委任する。ただし、地方厚生局長(zhǎng)が前項(xiàng)第十二號(hào)及び第十四號(hào)から第十六號(hào)までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 (管轄地方厚生局長(zhǎng)等) 第百二十二條 前條の規(guī)定により委任された地方厚生局長(zhǎng)等の権限は、管轄地方厚生局長(zhǎng)等が行うものとする。ただし、管轄地方厚生局長(zhǎng)等以外の地方厚生局長(zhǎng)等が前條第一項(xiàng)第十二號(hào)、第十四號(hào)から第十六號(hào)までに掲げる権限を行うことを妨げない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する管轄地方厚生局長(zhǎng)等は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする。 一 規(guī)約型企業(yè)年金の場(chǎng)合 実施事業(yè)所(二以上の実施事業(yè)所で一の規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施する場(chǎng)合にあっては、主たる実施事業(yè)所)の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng)等 二 基金型企業(yè)年金の場(chǎng)合 基金の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng)等 三 規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場(chǎng)合 実施予定事業(yè)所(二以上の厚生年金適用事業(yè)所について一の規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場(chǎng)合にあっては、主たる実施予定事業(yè)所)の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng)等 四 基金を設(shè)立しようとする場(chǎng)合 設(shè)立しようとする基金の主たる事務(wù)所を設(shè)置しようとする地を管轄する地方厚生局長(zhǎng)等 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (積立不足に伴う掛金の拠出についての経過措置) 第二條 事業(yè)年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間における第五十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)の表のうち次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 六十分の一 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 千五百分の十五 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 千五百分の十七 事業(yè)年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 千五百分の十九 事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 千五百分の二十一 事業(yè)年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 千五百分の二十三 百五十分の一 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 零 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 千五百分の二 事業(yè)年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 千五百分の四 事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 千五百分の六 事業(yè)年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 千五百分の八 不足額に 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準(zhǔn)額に〇?一〇を乗じて得た額を控除した額(當(dāng)該額が零未満となる場(chǎng)合にあっては零とする。)に 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準(zhǔn)額に〇?〇八を乗じて得た額を控除した額(當(dāng)該額が零未満となる場(chǎng)合にあっては零とする。)に 事業(yè)年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準(zhǔn)額に〇?〇六を乗じて得た額を控除した額(當(dāng)該額が零未満となる場(chǎng)合にあっては零とする。)に 事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準(zhǔn)額に〇?〇四を乗じて得た額を控除した額(當(dāng)該額が零未満となる場(chǎng)合にあっては零とする。)に 事業(yè)年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準(zhǔn)額に〇?〇二を乗じて得た額を控除した額(當(dāng)該額が零未満となる場(chǎng)合にあっては零とする。)に 2 事業(yè)年度の末日が平成三十二年三月三十日までの間、第五十九條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)年度の末日における積立比率(第五十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に定める積立比率をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)が次の表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ同表の中欄に掲げる率以上であって、かつ、當(dāng)該事業(yè)年度の前三事業(yè)年度の末日における積立比率が同表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ同表の下欄に掲げる率以上である事業(yè)年度が二以上ある場(chǎng)合にあっては、第五十九條第一項(xiàng)の當(dāng)該上回る額を拠出しないものとすることができる。 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 〇?八〇 〇?九〇 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 〇?八二 〇?九二 事業(yè)年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 〇?八四 〇?九四 事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 〇?八六 〇?九六 事業(yè)年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 〇?八八 〇?九八 事業(yè)年度の末日が平成二十九年三月三十一日以降 〇?九〇 一?〇〇 (簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主が厚生労働大臣に提出する書類についての経過措置) 第三條 當(dāng)分の間、第百十六條第一項(xiàng)の規(guī)定中「次のとおり」とあるのは、「次のとおり(法第九十三條の規(guī)定に基づき掛金の額の計(jì)算に関する業(yè)務(wù)を委託している事業(yè)主が実施する簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。 (複數(shù)の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施できる場(chǎng)合の経過措置) 第四條 令第一條の厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、平成二十九年三月三十一日までの間、第一條各號(hào)の場(chǎng)合のほか、法附則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき同項(xiàng)に規(guī)定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した事業(yè)主等が、當(dāng)該権利義務(wù)を承継した日から起算して五年を経過していない場(chǎng)合とする。ただし、當(dāng)該権利義務(wù)の承継に係る確定給付企業(yè)年金が受託保証型確定給付企業(yè)年金である場(chǎng)合においては、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金が終了するまでの間とする。 (給付の減額の理由の経過措置) 第五條 令第四條第二號(hào)(令第七條の規(guī)定により準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の厚生労働省令で定める理由は、平成二十四年三月三十一日までの間、第五條各號(hào)の理由(令第四條第二號(hào)の規(guī)定を令第七條の規(guī)定により準(zhǔn)用する場(chǎng)合にあっては、第十二條各號(hào)の理由)のほか、事業(yè)主等が法附則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場(chǎng)合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があることとする。 2 前項(xiàng)の移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場(chǎng)合であって、給付の額を減額することを內(nèi)容とする規(guī)約の変更を行うときは、加入者の給付(受給権を有する加入者の當(dāng)該受給権に係る給付を除く。)に限り行うものとする。 (連合會(huì)の年金経理から業(yè)務(wù)経理への繰り入れに係る経過措置) 第五條の二 連合會(huì)は、第百四條の二十一において準(zhǔn)用する第百十一條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたときは、年金経理から福祉事業(yè)経理又は業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることができる。この場(chǎng)合において、第百四條の二十一の表第七十二條の項(xiàng)中「第百四條の二十一において準(zhǔn)用する第百十一條第一項(xiàng)」とあるのは、「附則第五條の二」とする。 (適格退職年金からの権利義務(wù)の承継の承認(rèn)等の申請(qǐng)) 第六條 法附則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の承継の承認(rèn)等の申請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣(當(dāng)該承認(rèn)等に関する権限が附則第十一條の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)等に委任されている場(chǎng)合にあっては、地方厚生局長(zhǎng)等)に提出することによって行うものとする。 一 権利義務(wù)の移転に係る適格退職年金契約(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))附則第二十條第三項(xiàng)に規(guī)定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)を締結(jié)している事業(yè)主の名稱 二 権利義務(wù)の承継に係る規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(hào)(基金型企業(yè)年金の場(chǎng)合にあっては基金の名稱及び基金番號(hào)とし、確定給付企業(yè)年金がまだ実施されていない場(chǎng)合にあっては規(guī)約番號(hào)及び基金番號(hào)を除く。) 三 承継する権利義務(wù)の限度 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、確定給付企業(yè)年金が規(guī)約型企業(yè)年金である場(chǎng)合にあっては法附則第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第七十四條第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類、確定給付企業(yè)年金がまだ実施されていない場(chǎng)合にあっては令附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する令第五十三條第二項(xiàng)又は第五項(xiàng)の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 3 権利義務(wù)の承継に伴い、當(dāng)該権利義務(wù)を承継しようとする事業(yè)主等が実施する確定給付企業(yè)年金の規(guī)約の変更の承認(rèn)等を申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該申請(qǐng)は、當(dāng)該権利義務(wù)の承継の承認(rèn)等の申請(qǐng)と同時(shí)に行わなければならない。 4 第二條及び第三條の規(guī)定は、令附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第五十三條第二項(xiàng)又は第五項(xiàng)の同意を得る場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (適格退職年金から移行した場(chǎng)合の財(cái)政計(jì)算) 第七條 法附則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継しようとする厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主であって規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施しようとするもの及び當(dāng)該権利義務(wù)を承継する基金を設(shè)立しようとする事業(yè)主は、當(dāng)該権利義務(wù)を承継することとなる日(以下この條において「承継日」という。)前一年以內(nèi)のいずれかの日又は當(dāng)該権利義務(wù)の承継に係る適格退職年金契約における事業(yè)年度の末日(承継日前一年六月以內(nèi)の日に限る。)を計(jì)算基準(zhǔn)日として、掛金の額の算定を行うものとする。 2 法附則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継しようとする場(chǎng)合であって、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の掛金の額を変更する必要があるときは、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は、承継日前一年以內(nèi)のいずれかの日又は當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)年度の末日若しくは當(dāng)該権利義務(wù)の移転に係る適格退職年金契約における事業(yè)年度の末日(承継日前一年六月以內(nèi)の日に限る。)を計(jì)算基準(zhǔn)日として、掛金の額の算定を行うものとする。 3 前二項(xiàng)の掛金の額は、第二十四條の三第一號(hào)に規(guī)定する財(cái)政計(jì)算を行って算定するものとする。 (適格退職年金から移行した確定給付企業(yè)年金の掛金の額の算定に関する経過措置) 第八條 法附則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した事業(yè)主等に係る確定給付企業(yè)年金に対する第四十六條の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng)第一號(hào)中「二十年」とあるのは「平成十四年四月一日から移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場(chǎng)合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除した年數(shù)」と、同條第一項(xiàng)第三號(hào)中「百分の十五」とあるのは「百分の十に平成十四年四月一日から當(dāng)該権利義務(wù)を承継した日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場(chǎng)合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇?五を乗じて得た數(shù)を加算した數(shù)」とする。 (適格退職年金から移行した場(chǎng)合の最低保全給付に関する経過措置) 第九條 法附則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した事業(yè)主等に係る確定給付企業(yè)年金に対する第五十四條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継することにより増加することとなる最低保全給付の額に、平成十四年四月一日から當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場(chǎng)合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を十五から減じた數(shù)(當(dāng)該數(shù)が零未満となる場(chǎng)合にあっては、零とする。)を十五で除して得た數(shù)を乗じて得た額を同項(xiàng)の規(guī)定により控除する額に加算することができるものとする。 (適格退職年金から移行した場(chǎng)合の積立不足による再計(jì)算に関する経過措置) 第十條 法附則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の承継に係る確定給付企業(yè)年金に対する第五十六條第一號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)中「二十年」とあるのは、「平成十四年四月一日から當(dāng)該権利義務(wù)を承継した日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場(chǎng)合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年數(shù)」とする。 (適格退職年金から移行した場(chǎng)合の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置) 第十條の二 法附則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の承継に係る確定給付企業(yè)年金に対する第五十八條の規(guī)定の適用については、同條中「場(chǎng)合」とあるのは「場(chǎng)合並びに附則第七條第二項(xiàng)に規(guī)定するとき」とする。 (権限の委任) 第十一條 法第百四條第一項(xiàng)の規(guī)定により、法附則第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限(給付の支給に関する権利義務(wù)の承継後の確定給付企業(yè)年金が簡(jiǎn)易な基準(zhǔn)に基づく確定給付企業(yè)年金である場(chǎng)合に限る。)は、地方厚生局長(zhǎng)に委任する。 2 第百二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の権限の委任について準(zhǔn)用する。 (厚生年金基金に係る適格退職年金の権利義務(wù)の承継の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十二條 法附則第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の承継の認(rèn)可の申請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 権利義務(wù)の移転に係る適格退職年金契約を締結(jié)している事業(yè)主の名稱 二 権利義務(wù)の承継に係る厚生年金基金の名稱 三 承継する権利義務(wù)の限度 2 権利義務(wù)の承継に係る厚生年金基金がまだ設(shè)立されていない場(chǎng)合にあっては、前項(xiàng)の申請(qǐng)書に、令附則第八條の規(guī)定により準(zhǔn)用する令第五十三條第二項(xiàng)の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 3 権利義務(wù)の承継に伴い、當(dāng)該権利義務(wù)を承継しようとする厚生年金基金の規(guī)約の変更の認(rèn)可を申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該申請(qǐng)は、當(dāng)該権利義務(wù)の承継の認(rèn)可の申請(qǐng)と同時(shí)に行わなければならない。 4 第二條及び第三條の規(guī)定は、令附則第八條において準(zhǔn)用する令第五十三條第二項(xiàng)の同意を得る場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより事業(yè)主に返還される金額を事業(yè)主が掛金として払い込む場(chǎng)合の特例) 第十三條 事業(yè)主が法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號(hào))附則第十六條第一項(xiàng)第九號(hào)ロの規(guī)定に基づき適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額を當(dāng)該事業(yè)主が確定給付企業(yè)年金の加入者となった同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する受益者等の過去勤務(wù)債務(wù)の額に係る掛金として特別掛金額を払い込む場(chǎng)合にあっては、第四十六條の規(guī)定にかかわらず、直ちに一括して払い込むものとする。 (掛金の引上げの猶予) 第十四條 財(cái)政再計(jì)算において計(jì)算した掛金の額が前回の財(cái)政計(jì)算において計(jì)算した掛金の額を上回る場(chǎng)合であって、かつ、実施事業(yè)所の経営の狀況が悪化したことにより事業(yè)主が掛金を拠出することに支障があると見込まれる場(chǎng)合には、第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に算定することとなる同項(xiàng)に規(guī)定する掛金の額は、前回の財(cái)政計(jì)算において計(jì)算した掛金の額以上、當(dāng)該財(cái)政再計(jì)算において計(jì)算した掛金の額以下の範(fàn)囲內(nèi)において規(guī)約で定める額とすることができる。ただし、規(guī)約において、法第五十七條を満たすために必要な平成二十五年四月一日以降の掛金の額を定めなければならない。 第十五條 第五十八條の規(guī)定に基づき算定した額が翌事業(yè)年度における掛金の額を上回る場(chǎng)合であって、かつ、実施事業(yè)所の経営の狀況が悪化したことにより事業(yè)主が掛金を拠出することに支障があると見込まれる場(chǎng)合には、第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に同項(xiàng)の規(guī)定に基づき拠出する掛金の額は、當(dāng)該上回る額以下の範(fàn)囲內(nèi)において規(guī)約で定める額とすることができる。 (過去勤務(wù)債務(wù)の額の特例) 第十六條 平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間の日を計(jì)算基準(zhǔn)日として法第六十二條の規(guī)定に基づき掛金の額の再計(jì)算をする場(chǎng)合には、第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する過去勤務(wù)債務(wù)の額から、第五十六條各號(hào)のいずれかの額の全部又は一部を控除することができる。 附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六〇號(hào)) この省令は、平成十五年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日厚生労働省令第一〇〇號(hào)) この省令は、平成十五年九月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月四日厚生労働省令第一七二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一六日厚生労働省令第二八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に到來した確定給付企業(yè)年金法第六十條第三項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)年度の末日における同項(xiàng)の規(guī)定による最低積立基準(zhǔn)額の算定の基礎(chǔ)となる予定利率については、この省令による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年八月二四日厚生労働省令第一二一號(hào)) この省令は、國民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十月一日)から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金基金規(guī)則第三十二條の十一から第三十二條の十四までの規(guī)定は、平成十七年四月一日以後の免除保険料率を決定するに當(dāng)たり行われる代行保険料率の算定から適用する。 附 則 (平成一六年九月一七日厚生労働省令第一三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、國民年金法等の一部を改正する法律第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三號(hào)) この省令は、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年五月一九日厚生労働省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、國民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一條第二號(hào)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 (施行日前に厚生年金基金連合會(huì)に移換された積立金に関する経過措置) 第三條 施行日前に、平成十六年改正政令第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下「舊令」という。)附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十條の二第二項(xiàng)又は舊令附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第五項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金基金連合會(huì)に脫退一時(shí)金相當(dāng)額又は殘余財(cái)産が交付された者(以下この條において「既交付者」という。)が、平成十六年改正法第三十七條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號(hào)。以下この條において「新法」という。)第百十五條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該交付された脫退一時(shí)金相當(dāng)額又は殘余財(cái)産に係る積立金(以下単に「積立金」という。)に係る平成十六年改正政令第三條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四號(hào)。以下この條において「新施行令」という。)第八十八條の三第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる同條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(以下この條において「新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則」という。)第百三十八條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定の適用については、新施行令第八十八條の三第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる同條第一項(xiàng)第二號(hào)中「法第九十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)に移換された脫退一時(shí)金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は法第九十一條の三第一項(xiàng)の」とあり、及び新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十八條第一項(xiàng)第三號(hào)中「第百四條の三第二號(hào)に掲げる脫退一時(shí)金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は第百四條の六第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下この號(hào)において「舊令」という。)附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào))第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號(hào)において「舊法」という。)第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會(huì)に脫退一時(shí)金相當(dāng)額を交付した確定給付企業(yè)年金又は舊令附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第四項(xiàng)の」と読み替えるものとする。 2 既交付者が新法第百十五條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした場(chǎng)合にあっては、積立金に係る新施行令第八十八條の三第一項(xiàng)第二號(hào)及び新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定の適用については、新施行令第八十八條の三第一項(xiàng)第二號(hào)中「法第九十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)に移換された脫退一時(shí)金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は法第九十一條の三第一項(xiàng)の終了した確定給付企業(yè)年金の加入者期間」とあり、及び新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十九條第一項(xiàng)第三號(hào)中「算定基礎(chǔ)期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下この號(hào)において「舊令」という。)附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào))第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號(hào)において「舊法」という。)第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會(huì)に脫退一時(shí)金相當(dāng)額を交付した確定給付企業(yè)年金又は舊令附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第四項(xiàng)の終了した確定給付企業(yè)年金の加入者期間」と読み替えるものとする。 3 既交付者が新法第百十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした場(chǎng)合にあっては、積立金に係る新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百四十條第一項(xiàng)第四號(hào)及び新確定拠出年金法施行規(guī)則第三十條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定の適用については、新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百四十條第一項(xiàng)第四號(hào)中「算定基礎(chǔ)期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下この號(hào)において「舊令」という。)附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào))第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號(hào)において「舊法」という。)第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會(huì)に脫退一時(shí)金相當(dāng)額を交付した確定給付企業(yè)年金又は舊令附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第四項(xiàng)の終了した確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規(guī)則第三十條第二項(xiàng)第三號(hào)中「同法第九十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)年金連合會(huì)に移換された確定給付企業(yè)年金脫退一時(shí)金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は同法第九十一條の三第一項(xiàng)」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下この號(hào)において「舊令」という。)附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào))第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號(hào)において「舊法」という。)第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會(huì)に脫退一時(shí)金相當(dāng)額を交付した確定給付企業(yè)年金又は舊令附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第四項(xiàng)」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一七年六月三〇日厚生労働省令第一〇五號(hào)) この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五〇號(hào)) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二九日厚生労働省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二八日厚生労働省令第二〇〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月一三日厚生労働省令第二〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六號(hào)) この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一八號(hào)) この省令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一月四日厚生労働省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 3 証券市場(chǎng)整備法附則第三條の規(guī)定による登録社債等については、第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十三條第一項(xiàng)第八號(hào)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二〇年三月七日厚生労働省令第二九號(hào)) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五九號(hào)) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四號(hào)) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一一日厚生労働省令第一四一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月二九日厚生労働省令第一四五號(hào)) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日厚生労働省令第一六六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月三日厚生労働省令第一六七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月三日厚生労働省令第一六八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一月五日厚生労働省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三日厚生労働省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年七月二七日厚生労働省令第一三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年二月二六日厚生労働省令第二〇號(hào)) 抄 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年九月一四日厚生労働省令第一〇四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月二八日厚生労働省令第一三〇號(hào)) この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第三二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年八月一〇日厚生労働省令第一〇四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年一月三一日厚生労働省令第一三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行し、確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十八條、第六十三條及び附則第二條の改正規(guī)定並びに附則第四條は、事業(yè)年度の末日が平成二十四年四月一日以後の決算から適用する。 (検討) 第二條 厚生労働大臣は、この省令の施行後一年を経過した場(chǎng)合において、この省令による改正後の規(guī)定の施行の狀況、確定給付企業(yè)年金制度を取り巻く社會(huì)経済情勢(shì)の変化等を勘案し、附則第四條及びこの省令による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)附則第二條の規(guī)定について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (代表事業(yè)主による申請(qǐng)手続きに係る経過措置) 第三條 二以上の実施予定事業(yè)所(新規(guī)則第四條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する実施予定事業(yè)所をいう。)又は実施事業(yè)所(新規(guī)則第五條第一號(hào)に規(guī)定する実施事業(yè)所をいう。)の事業(yè)主が一の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場(chǎng)合にあっては、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、新規(guī)則第四條第四項(xiàng)及び第八條第二項(xiàng)(新規(guī)則第九條第二項(xiàng)、第九十條第二項(xiàng)、第九十一條第二項(xiàng)、第九十四條第七項(xiàng)、第九十五條第六項(xiàng)、第九十六條第五項(xiàng)、第九十七條第二項(xiàng)、第百二十三條第七項(xiàng)、第百二十四條第六項(xiàng)、第百二十五條の二第七項(xiàng)及び第百二十六條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、適用しないことができる。 (回復(fù)計(jì)畫に係る経過措置) 第四條 當(dāng)分の間、各事業(yè)年度の決算における法第六十三條の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十八條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)年度の翌々事業(yè)年度の初日から起算して七年以內(nèi)の事業(yè)年度の末日における積立比率(同條第一項(xiàng)第一號(hào)に定める積立比率をいう。)が一?〇以上となるために必要な毎事業(yè)年度の掛金の額の見込額として次に定めるところにより計(jì)算した額のうち、當(dāng)該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度に係る額又は同項(xiàng)第二號(hào)の額のいずれか小さい額とすることができる。 一 當(dāng)該事業(yè)年度の翌々事業(yè)年度以後の積立金の額の見込額の計(jì)算に用いる運(yùn)用利回りは、當(dāng)該事業(yè)年度の末日における最低積立基準(zhǔn)額(確定給付企業(yè)年金法第六十條第三項(xiàng)に規(guī)定する最低積立基準(zhǔn)額をいう。以下同じ。)の算定に用いる予定利率、當(dāng)該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の末日における最低積立基準(zhǔn)額の算定に用いる予定利率又は當(dāng)該事業(yè)年度を含む直近五事業(yè)年度における積立金に係る運(yùn)用利回りの実績(jī)の平均若しくは當(dāng)該確定給付企業(yè)年金に係る確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第四十三條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する予定利率のうちいずれか低い率のうち最も高い率を上回らないこと。 二 最低積立基準(zhǔn)額の見込額の算定に用いる予定利率は、當(dāng)該事業(yè)年度の末日における最低積立基準(zhǔn)額の算定に用いる予定利率と當(dāng)該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の末日における最低積立基準(zhǔn)額の算定に用いる予定利率のうち最も高い率を上回らないこと。 三 當(dāng)該毎事業(yè)年度の掛金の額の見込額は、直近五事業(yè)年度における加入者數(shù)の実績(jī)を用いて、平準(zhǔn)的に定められるもの又は前事業(yè)年度における掛金の水準(zhǔn)の伸びを上回らないように定められるものであること。 2 法第六十三條の厚生労働省令で定めるところにより算定した額を前項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定した場(chǎng)合には、確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十九條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該算定した額が翌事業(yè)年度における掛金の額を上回るときには、事業(yè)主は、規(guī)約で定めるところにより、當(dāng)該上回る額を掛金として翌々事業(yè)年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。この場(chǎng)合において、同令第四十六條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により特別掛金額を計(jì)算している場(chǎng)合は、翌事業(yè)年度における掛金の額に代えて、翌々事業(yè)年度における掛金の額又は同項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に基づき特別掛金額を計(jì)算するものとした場(chǎng)合の翌々事業(yè)年度における掛金の額を用いて算定することができる。 3 事業(yè)年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間の各事業(yè)年度の決算における第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「一?〇」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率に読み替えるものとする。 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 〇?九〇 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 〇?九二 事業(yè)年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 〇?九四 事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 〇?九六 事業(yè)年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 〇?九八 附 則 (平成二四年九月二六日厚生労働省令第一三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則様式第三號(hào)により使用されている証明書については、當(dāng)分の間、改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則様式第三號(hào)による証明書とみなす。 附 則 (平成二七年三月二六日厚生労働省令第四九號(hào)) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年五月二〇日厚生労働省令第一〇三號(hào)) この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號(hào))の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二四日厚生労働省令第三八號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十九年三月三十一日以前に終了する事業(yè)年度に係る決算において確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號(hào))第六十三條の規(guī)定により掛金を拠出する場(chǎng)合においては、當(dāng)該掛金の額及び拠出方法については、第一條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(次條において「新規(guī)則」という。)第五十八條及び第五十九條の規(guī)定にかかわらず、第一條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(次條において「舊規(guī)則」という。)第五十八條及び第五十九條の規(guī)定の例によることができる。 第三條 この省令の施行の日前に確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定による承認(rèn)又は認(rèn)可を受けた規(guī)約における同法第七十八條第三項(xiàng)の規(guī)約で定める計(jì)算方法については、新規(guī)則第八十八條の二の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、舊規(guī)則第八十八條の二の規(guī)定に基づき規(guī)約で定めた計(jì)算方法を用いることができる。 附 則 (平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二〇號(hào)) この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 (確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 リスク分擔(dān)型企業(yè)年金でない確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等が平成二十九年十二月三十一日までを計(jì)算基準(zhǔn)日として行う財(cái)政計(jì)算については、この省令による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という。)第四十三條及び第四十六條の二の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により従前の例による場(chǎng)合における確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號(hào))第六十條第二項(xiàng)の責(zé)任準(zhǔn)備金の額の算定については、新規(guī)則第四十三條及び第四十六條の二の規(guī)定に基づく財(cái)政計(jì)算を行うまでの間は、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年一一月八日厚生労働省令第一二一號(hào)) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 様式第一號(hào)(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(hào)(第三條第四項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第三號(hào)(第百十九條関係) [別畫面で表示]