社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則 昭和四十三年厚生省?労働省令第一號 社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則 社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)第七條、第八條第九號、第十四條、第十五條及び第三十一條並びに附則第五項及び第九項の規(guī)定に基づき、社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第一條の十一) 第二章 社會保険労務(wù)士試験等 第一節(jié) 社會保険労務(wù)士試験(第二條―第九條の二) 第二節(jié) 紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験(第九條の三―第九條の七) 第二章の二 登録(第十條―第十二條の九) 第三章 社會保険労務(wù)士の権利及び義務(wù)(第十二條の十―第十六條の六) 第四章 監(jiān)督(第十七條?第十七條の二) 第四章の二 社會保険労務(wù)士法人(第十七條の三―第十七條の九) 第五章 社會保険労務(wù)士會及び全國社會保険労務(wù)士會連合會(第十八條―第三十四條) 附則 第一章 総則 (事務(wù)代理の範囲) 第一條 社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號。以下「法」という。)第二條第一項第一號の三に規(guī)定する申請、屆出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各號に掲げる申請等について、それぞれ當該各號に定めるとおりとする。 (指定の申請) 第一條の二 法第二條第一項第一號の六に規(guī)定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団體は、個別労働関係紛爭解決手続実施団體指定申請書(様式第一號)に次の各號に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請に係る民間紛爭解決手続(裁判外紛爭解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一號。以下「裁判外紛爭解決手続利用促進法」という。)第二條第一號に規(guī)定する民間紛爭解決手続をいう。以下同じ。)の業(yè)務(wù)が、裁判外紛爭解決手続利用促進法第五條の規(guī)定による法務(wù)大臣の認証を受けていることを明らかにすることができる書面 二 申請に係る裁判外紛爭解決手続利用促進法第八條第二項第一號から第四號までに掲げる書類 (指定の基準) 第一條の三 法第二條第一項第一號の六に規(guī)定する厚生労働大臣の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる団體について行う。 一 申請に係る民間紛爭解決手続の業(yè)務(wù)が裁判外紛爭解決手続利用促進法第五條に規(guī)定する法務(wù)大臣の認証を受けているものであつて、當該認証に係る民間紛爭解決手続の業(yè)務(wù)に個別労働関係紛爭(法第二條第一項第一號の五に規(guī)定する個別労働関係紛爭をいう。以下同じ。)に関する民間紛爭解決手続の業(yè)務(wù)が含まれているものであること。 二 前號に定めるもののほか、指定を受けようとする団體が、その人的構(gòu)成に照らして個別労働関係紛爭の民間紛爭解決手続の業(yè)務(wù)を行うのに必要な知識及び能力を有することその他當該業(yè)務(wù)を公正かつ適確に行うことができると認められるものであること。 (指定の公示等) 第一條の四 厚生労働大臣は、法第二條第一項第一號の六に規(guī)定する指定をしたときは、當該指定に係る団體(以下「指定団體」という。)の名稱及び住所を官報で公示しなければならない。これらの事項の変更について次條の規(guī)定により屆出があつたときも、同様とする。 2 指定団體は、當該指定団體が行う個別労働関係紛爭に関する認証紛爭解決手続(裁判外紛爭解決手続利用促進法第二條第三號に規(guī)定する認証紛爭解決手続をいう。以下同じ。)を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、指定団體である旨を、當該認証紛爭解決手続の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所において見やすいように掲示しなければならない。 3 前項の規(guī)定による掲示は、指定団體である旨を、當該指定団體が行う個別労働関係紛爭に関する認証紛爭解決手続の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により行うことができる。 (変更等の屆出) 第一條の五 指定団體は、當該指定に係る認証紛爭解決手続の業(yè)務(wù)について第一條の八各號のいずれかに該當した場合又は第一條の二の申請書の記載事項に変更があつた場合には指定申請書記載事項変更等屆出書(様式第二號)により、速やかにその旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定により第一條の二の申請書の記載事項の変更に係る屆出を行うときは、前項の屆出書に當該変更の內(nèi)容を明らかにする書類を添付しなければならない。 (厚生労働大臣への報告等) 第一條の六 指定団體は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、當該指定団體が行う個別労働関係紛爭に関する認証紛爭解決手続の業(yè)務(wù)及び當該認証紛爭解決手続における特定社會保険労務(wù)士(法第二條第二項に規(guī)定する特定社會保険労務(wù)士をいう。)による紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)(法第二條第二項に規(guī)定する紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)をいう。以下同じ。)の実施狀況その他當該指定団體が行う個別労働関係紛爭に関する認証紛爭解決手続の業(yè)務(wù)に関し事業(yè)報告書(様式第三號)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定団體が行う個別労働関係紛爭に関する認証紛爭解決手続の業(yè)務(wù)の適正な運営を図るために必要があると認めるときは、當該団體に対し、その事業(yè)の運営に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。 (勧告) 第一條の七 厚生労働大臣は、指定団體がこの省令の規(guī)定に違反したとき、又は當該指定団體の財産の狀況若しくは當該指定団體が行う個別労働関係紛爭に関する認証紛爭解決手続の業(yè)務(wù)の運営に関し改善が必要であると認めるときは、當該指定団體に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 (指定の失効) 第一條の八 指定団體が、當該指定に係る認証紛爭解決手続の業(yè)務(wù)について、次の各號のいずれかに該當するに至つたときは、當該指定団體に係る法第二條第一項第一號の六に規(guī)定する指定は、その効力を失う。 一 裁判外紛爭解決手続利用促進法第十九條の規(guī)定により同法第五條の認証が失効したとき。 二 裁判外紛爭解決手続利用促進法第二十三條第一項又は第二項の規(guī)定により同法第五條の認証が取り消されたとき。 三 個別労働関係紛爭に関する民間紛爭解決手続の業(yè)務(wù)が含まれないこととなつたとき。 (指定の取消し) 第一條の九 厚生労働大臣は、指定団體が次の各號のいずれかに該當するときは、その指定を取り消すことができる。 一 第一條の三第二號の指定の基準に適合しなくなつたとき。 二 第一條の七の規(guī)定による勧告があつたにもかかわらず、當該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。 三 偽りその他不正の手段により法第二條第一項第一號の六に規(guī)定する指定を受けたことが判明したとき。 (指定の失効等の公示) 第一條の十 厚生労働大臣は、第一條の八の規(guī)定により法第二條第一項第一號の六に規(guī)定する指定がその効力を失つたとき、又は前條の規(guī)定により同號に規(guī)定する指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (社會保険労務(wù)士の資格) 第一條の十一 法第三條第一項の厚生労働省令で定める事務(wù)は、次のとおりとする。 一 國又は地方公共団體の公務(wù)員として従事する法別表第一に掲げる労働及び社會保険に関する法令(以下「労働社會保険諸法令」という。)の施行事務(wù) 二 労働社會保険諸法令の規(guī)定に基づき設(shè)立された法人及び日本年金機構(gòu)の役員(非常勤の者を除く。)又は従業(yè)者として従事する労働社會保険諸法令の実施事務(wù) 三 舊港灣労働法(昭和四十年法律第百二十號)第四十四條第三項の納付金事務(wù)組合、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第三十三條第三項の労働保険事務(wù)組合、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第百四十五條第一項の指定を受けた団體又は國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第百九條第二項の國民年金事務(wù)組合の役員(非常勤の者を除く。)又は従業(yè)者として従事するこれらの法律の規(guī)定に基づく事務(wù) 四 國若しくは地方公共団體の公務(wù)員、労働組合の職員又は會社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)若しくは事業(yè)を営む個人の従業(yè)者として従事する労働社會保険諸法令に関する事務(wù)(特別な判斷を要しない単純な事務(wù)を除く。) 五 労働組合の役員として専ら従事する労働組合の業(yè)務(wù) 六 法人等の労務(wù)を擔當する役員として従事する業(yè)務(wù) 七 社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人の補助者として従事する労働社會保険諸法令に関する事務(wù) 第二章 社會保険労務(wù)士試験等 第一節(jié) 社會保険労務(wù)士試験 (受験資格) 第二條 法第八條第九號の厚生労働省令で定める事務(wù)は、労働社會保険諸法令に関する事務(wù)のうち、特別な判斷を要しない単純な事務(wù)以外の事務(wù)とする。 (法別表第二の厚生労働省令で定める事務(wù)) 第三條 法別表第二第二號3の厚生労働省令で定める事務(wù)は、労働又は社會保険に関する法令に関する事務(wù)のうち、特別な判斷を要しない単純な事務(wù)以外の事務(wù)とする。 (講習の基準) 第四條 法別表第二第二號3、第三號3、第四號3、第六號3、第七號3及び第八號1の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 講習は、通信の方法によつて六月間行われるものであり、かつ、十八時間の面接指導を含むものであること。 二 講習は、社會保険労務(wù)士の養(yǎng)成指導に必要な知識及び経験を有すると認められる講師により行われるものであること。 三 講習は、修了試験が行われ、かつ、當該修了試験において良好な成績を修めた者に対して講習修了証が交付されるものであること。 四 その他講習の運営方法が適切かつ確実であると認められるものであること。 (試験科目の一部の免除) 第五條 法第十一條の規(guī)定により社會保険労務(wù)士試験(以下「試験」という。)の免除を申請しようとする者は、厚生労働大臣が法第十條の二第一項に規(guī)定する試験事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行う場合にあつては社會保険労務(wù)士試験試験科目免除申請書(様式第四號)をその者の住所を管轄する地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は都道府県労働局長(以下「所轄の地方厚生局長等又は労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に、全國社會保険労務(wù)士會連合會(以下「連合會」という。)が試験事務(wù)を行う場合にあつては連合會が定める社會保険労務(wù)士試験の試験科目の免除申請書を連合會に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定により社會保険労務(wù)士試験試験科目免除申請書(連合會が定める社會保険労務(wù)士試験の試験科目の免除申請書を含む。以下同じ。)を提出する場合には、法別表第二の下欄に掲げる者に該當することを明らかにすることができる書面を添えなければならない。 3 社會保険労務(wù)士試験試験科目免除申請書(試験科目の一部について試験の免除を受けようとする者に係るものに限る。)の提出は、次條第一項に規(guī)定する社會保険労務(wù)士試験受験申込書に添えてしなければならない。 4 厚生労働大臣(連合會が試験事務(wù)を行う場合にあつては、連合會)は、第一項の規(guī)定により試験の免除の申請があつた場合において、試験科目の全部又は一部について試験を免除し、又は免除しない旨の決定をしたときは、その旨を、書面により、當該申請をした者に通知するものとする。 (受験の申込み) 第六條 試験を受けようとする者は、試験を受けようとする年の五月三十一日までに、厚生労働大臣が試験事務(wù)を行う場合にあつては社會保険労務(wù)士試験受験申込書(様式第五號)を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合會が試験事務(wù)を行う場合にあつては連合會が定める社會保険労務(wù)士試験の受験申込書を連合會に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定により社會保険労務(wù)士試験受験申込書(連合會が定める社會保険労務(wù)士試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。 一 受験資格を有することを明らかにすることができる書面 二 寫真 (試験の公告) 第七條 厚生労働大臣は、毎年四月三十日までに、その年に行う試験の期日、試験地その他試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。 (合格者の公告等) 第八條 厚生労働大臣は、試験に合格した者に試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、試験に合格した者の受験番號を官報において公告するものとする。 (社會保険労務(wù)士試験委員の任期等) 第九條 法第十條第二項の社會保険労務(wù)士試験委員の任期は、二年とする。 2 前項の社會保険労務(wù)士試験委員は、非常勤とする。 (不正受験者に対する処分の報告) 第九條の二 連合會は、法第十三條第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限を行使したときは、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分の內(nèi)容及び処分を行つた日 二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 三 処分の理由 第二節(jié) 紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験 (研修) 第九條の三 法第十三條の三第一項の厚生労働省令で定める研修は、連合會が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、當該研修の総時間數(shù)は、六十三時間以上とする。 一 個別労働関係紛爭に関する法令及び実務(wù)に関すること。 二 個別労働関係紛爭の解決のための手続に関すること。 三 個別労働関係紛爭における書面の作成に関すること。 四 紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)に攜わる者としての倫理に関すること。 五 その他個別労働関係紛爭に関し必要な事項 第九條の四 連合會は、前條の規(guī)定により連合會が行う研修の実施計畫を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 連合會は、前條の規(guī)定により連合會が行う研修を修了した者に対して研修修了証を交付しなければならない。 (紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験の受験の申込み) 第九條の五 法第十三條の三第一項の紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験を受けようとする者は、受付期間內(nèi)に、厚生労働大臣が法第十三條の四に規(guī)定する代理業(yè)務(wù)試験事務(wù)(以下「代理業(yè)務(wù)試験事務(wù)」という。)を行う場合にあつては紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験受験申込書(様式第五號の二)を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合會が代理業(yè)務(wù)試験事務(wù)を行う場合にあつては連合會が定める紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験の受験申込書を連合會に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定により紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験受験申込書(連合會が定める紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。ただし、紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験を受けようとする者が當該試験の日までに第九條の三第一項に規(guī)定する研修を修了する見込みである場合には、第一號の研修修了証に代えて、當該試験の日までに當該研修を修了する見込みであることを証する書面を添えなければならない。 一 前條第二項に規(guī)定する研修修了証 二 寫真 (紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験の公告) 第九條の六 厚生労働大臣は、あらかじめ、紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験の期日、試験地、受験申込書の受付期間その他紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。 (試験に関する規(guī)定の準用) 第九條の七 第八條から第九條の二までの規(guī)定は、紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験及び代理業(yè)務(wù)試験事務(wù)について準用する。 第二章の二 登録 (登録事項) 第十條 法第十四條の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、その者が該當する法第三條第一項各號若しくは第二項、法附則第二項若しくは第四項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六號)第三條第三項に規(guī)定する事由及びその該當年月日とする。 (社會保険労務(wù)士名簿) 第十一條 社會保険労務(wù)士名簿は、社會保険労務(wù)士ごとに登録番號を付して整理するものとし、當該名簿の様式は、連合會の定めるところによる。 2 連合會は、社會保険労務(wù)士名簿の様式を定めた場合には、遅滯なく、その様式を厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更した場合においても同様とする。 (登録の申請) 第十二條 法第十四條の五の厚生労働省令で定める事項は、法第十四條の二第一項の規(guī)定による登録を受けようとする者が法第五條各號及び法第十四條の七各號に該當しない旨その他參考となるべき事項とする。 2 法第十四條の五の登録申請書(以下この條において「登録申請書」という。)の様式は、連合會の定めるところによる。 3 前條第二項の規(guī)定は、連合會が登録申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。 4 登録申請書には、寫真を添付しなければならない。 5 法第十四條の五の厚生労働省令で定める社會保険労務(wù)士會は、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に掲げる社會保険労務(wù)士會とする。 一 法第十四條の二第一項の規(guī)定による登録を受けようとする者のうち、他人の求めに応じ報酬を得て法第二條に規(guī)定する事務(wù)を業(yè)として行う社會保険労務(wù)士(社會保険労務(wù)士法人の社員を含む。)になろうとするもの その者の設(shè)けようとする事務(wù)所(社會保険労務(wù)士法人の社員になろうとする者にあつては、その者が所屬することとなる社會保険労務(wù)士法人の事務(wù)所)の所在地の屬する都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所を有する社會保険労務(wù)士會 二 法第十四條の二第一項の規(guī)定による登録を受けようとする者のうち、事業(yè)所(社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人の事務(wù)所を含む。以下この號において同じ。)に勤務(wù)し、法第二條に規(guī)定する事務(wù)に従事する社會保険労務(wù)士になろうとするもの その者の勤務(wù)する事業(yè)所の所在地の屬する都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所を有する社會保険労務(wù)士會 三 法第十四條の二第一項の規(guī)定による登録を受けようとする者(前二號に掲げるものを除く。) その者の住所の所在地の屬する都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所を有する社會保険労務(wù)士會 (変更の登録の申請) 第十二條の二 法第十四條の四の規(guī)定により変更の登録を申請する者は、変更の內(nèi)容及び変更の生じた年月日を記載した変更登録申請書をその者の所屬社會保険労務(wù)士會を経由して、連合會に提出しなければならない。 (社會保険労務(wù)士証票の様式) 第十二條の三 社會保険労務(wù)士証票は、様式第六號による。 (登録の抹消に関する屆出) 第十二條の四 法第十四條の十第二項の規(guī)定により社會保険労務(wù)士が同條第一項第二號又は第四號に該當することとなつた旨を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙稀ⅳ饯螌贸鰰颉斣撋鐣j搫簞?wù)士が同條第一項第二號又は第四號に該當することとなつた際に所屬していた社會保険労務(wù)士會を経由して、連合會に提出しなければならない。 (紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)の付記の申請) 第十二條の五 法第十四條の十一の二の厚生労働省令で定める事項は、第十一條第一項に規(guī)定する登録番號とする。 2 法第十四條の十一の二の付記申請書(以下この條において「付記申請書」という。)の様式は、連合會の定めるところによる。 3 第十一條第二項の規(guī)定は、連合會が付記申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。 4 付記申請書には、寫真を添付しなければならない。 5 法第十四條の十一の二の厚生労働省令で定める社會保険労務(wù)士會は、紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)の付記を受けようとする者の所屬社會保険労務(wù)士會とする。 (特定社會保険労務(wù)士証票の様式) 第十二條の六 法第十四條の十一の三第二項の特定社會保険労務(wù)士証票は、様式第六號の二による。 (特定社會保険労務(wù)士証票の返還の手続) 第十二條の七 法第十四條の十一の六第一項の規(guī)定により特定社會保険労務(wù)士証票を返還しようとする者は、その者の所屬社會保険労務(wù)士會を経由して、連合會に返還しなければならない。 (社會保険労務(wù)士証票返還等の手続) 第十二條の八 法第十四條の十二第一項の規(guī)定により社會保険労務(wù)士証票又は特定社會保険労務(wù)士証票(次項において「社會保険労務(wù)士証票等」という。)を返還しようとする者は、當該社會保険労務(wù)士が法第十四條の十第一項各號に該當することとなつた際に所屬していた社會保険労務(wù)士會(當該社會保険労務(wù)士が業(yè)務(wù)の停止の処分を受けた場合にあつては、當該社會保険労務(wù)士の所屬社會保険労務(wù)士會)を経由して、連合會に返還しなければならない。 2 法第十四條の十二第二項の規(guī)定により社會保険労務(wù)士証票等の再交付を申請する者及び社會保険労務(wù)士証票等を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する者は、再交付申請書を、その者の所屬社會保険労務(wù)士會を経由して、連合會に提出しなければならない。この場合において、社會保険労務(wù)士証票等を損壊したため當該申請書を提出するときは、當該損壊した社會保険労務(wù)士証票等を添付しなければならない。 (登録等の通知) 第十二條の九 連合會は、次に掲げる事務(wù)を行つたときは、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 一 社會保険労務(wù)士名簿への登録 二 社會保険労務(wù)士名簿の登録事項の変更 三 社會保険労務(wù)士名簿の登録の抹消 四 紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)の付記(法第十四條の十一の二に規(guī)定する紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)の付記をいう。以下同じ。) 五 紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)の付記の抹消 第三章 社會保険労務(wù)士の権利及び義務(wù) (報酬の基準を明示する義務(wù)) 第十二條の十 社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人は、それぞれ次の各號に掲げる事務(wù)を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。 一 社會保険労務(wù)士 法第二條第一項各號に掲げる事務(wù)並びに法第二條の二第一項に規(guī)定する出頭及び陳述に関する事務(wù) 二 社會保険労務(wù)士法人 法第二條第一項第一號から第一號の三まで、第二號及び第三號に掲げる事務(wù)、法第二十五條の九第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)に関する事務(wù)並びに法第二十五條の九の二の規(guī)定により委託される事務(wù) (業(yè)務(wù)の公正保持等) 第十二條の十一 社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人は、依頼を誘致するに際し、その業(yè)務(wù)の內(nèi)容、報酬その他の依頼をしようとする者の判斷に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「重要事項」という。)につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の不正又は不當な行為をしてはならない。 2 社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人は、その業(yè)務(wù)について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優(yōu)良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 (審査事項等の記載) 第十三條 法第十七條第一項及び第二項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。 一 労働基準法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)第五十七條第一項第一號に係る報告書 二 雇用保険法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第三號)第六條第一項の雇用保険被保険者資格取得屆、同令第七條第一項の雇用保険被保険者資格喪失屆及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三條第一項の雇用保険被保険者転勤屆、同令第十四條第一項の雇用保険被保険者氏名変更屆、同令第十四條の二の個人番號変更屆、同令第十四條の三第一項の雇用保険被保険者休業(yè)開始時賃金証明書、同令第百一條の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一條の屆書並びに同令第百四十二條の屆書 三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四條の二第一項の保険関係の成立の屆出及び同條第二項の変更の屆出 四 健康保険法施行規(guī)則(大正十五年內(nèi)務(wù)省令第三十六號)第二十五條第一項の屆書 五 厚生年金保険法施行規(guī)則(昭和二十九年厚生省令第三十七號)第十八條の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎(chǔ)屆 2 法第十七條第一項又は第二項の規(guī)定による申請書等への付記は、申請書等の表面の欄外余白(當該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適當でないときは、その裏面の欄外余白)に記載して行うものとする。 (事務(wù)所の増設(shè)の許可申請) 第十四條 法第十八條第一項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務(wù)所増設(shè)許可申請書(様式第九號)を、現(xiàn)に社會保険労務(wù)士の業(yè)務(wù)を行つている事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 (帳簿の記載事項) 第十五條 法第十九條第一項の厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。 (開業(yè)社會保険労務(wù)士等による書類への記名押印等) 第十六條 他人の求めに応じ報酬を得て法第二條に規(guī)定する事務(wù)を業(yè)として行う社會保険労務(wù)士(社會保険労務(wù)士法人の社員を除く。以下「開業(yè)社會保険労務(wù)士」という。)若しくはその使用人である社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人の社員若しくは使用人である社會保険労務(wù)士は、同條第一項第一號に規(guī)定する申請書等(以下この條において「申請書等」という。)を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、當該申請書等の作成に係る社會保険労務(wù)士の名稱を冠して記名押印しなければならない。 2 開業(yè)社會保険労務(wù)士若しくはその使用人である社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人の社員若しくは使用人である社會保険労務(wù)士は、法第二條第一項第一號の二の規(guī)定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする場合には、當該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、當該申請書等の提出に係る社會保険労務(wù)士の名稱を冠して記名押印しなければならない。 (事務(wù)代理等の権限の明示) 第十六條の二 社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人は、法第二條第一項第一號の三に規(guī)定する事務(wù)代理又は紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)(以下「事務(wù)代理等」という。)をする場合においては、その権限を有することを証する書面を行政機関等に提出しなければならない。ただし、次條の規(guī)定により申請書等(法第二條第一項第一號に規(guī)定する申請書等及び同項第一號の五又は第一號の六に規(guī)定する個別労働関係紛爭に関するあつせんの手続又は個別労働関係紛爭に関する認証紛爭解決手続に関して行政機関等に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における當該電磁的記録を含む。)をいう。以下この條及び次條において同じ。)に「事務(wù)代理者」又は「紛爭解決手続代理者」と表示して當該申請書等を提出するときはこの限りでない。 (事務(wù)代理等に係る書類への記名押印等) 第十六條の三 社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人は、事務(wù)代理等をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、當該社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人に対して事務(wù)代理等の権限を與えた者(以下「本人」という。)の記名押印又は署名をした申請書等に「事務(wù)代理者」又は「紛爭解決手続代理者」と表示し、かつ、當該事務(wù)代理等に係る社會保険労務(wù)士の名稱を冠して記名押印しなければならない。 (本人への通知) 第十六條の四 社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人は、事務(wù)代理等をする場合において、行政機関等から當該事務(wù)代理等に係る事務(wù)に関し指導等が行われたときは、その內(nèi)容を本人に通知しなければならない。 (行政機関等による確認等) 第十六條の五 行政機関等は、社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人により事務(wù)代理等がされている事務(wù)について、當該事務(wù)代理等に係る事務(wù)、あつせん、調(diào)停又は和解の仲介の內(nèi)容の確認等のため必要があると認めるときは、當該事務(wù)代理等に係る事務(wù)、あつせん、調(diào)停又は和解の仲介に関し、直接本人に対し、必要な報告を求め、又は出頭を求めて事情を聴くことができる。 (行政機関等による説明の聴取) 第十六條の六 行政機関等は、必要があると認めるときは、法第十七條第一項又は第二項の規(guī)定による書面の添付又は付記について、當該書面の添付又は付記に係る社會保険労務(wù)士に対し、説明を求めるものとする。 第四章 監(jiān)督 第十七條 法第二十四條第二項の証明書は、社會保険労務(wù)士業(yè)務(wù)検査職員証(様式第十號)とする。 (登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等) 第十七條の二 法第二十五條の四の二に規(guī)定する社會保険労務(wù)士が懲戒の手続に付された場合とは、社會保険労務(wù)士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機會の付與について行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項又は第三十條に規(guī)定する通知をした場合をいう。 2 厚生労働大臣は、社會保険労務(wù)士に対して前項に規(guī)定する通知を発した場合には、その旨を連合會に通知しなければならない。 第四章の二 社會保険労務(wù)士法人 (業(yè)務(wù)の範囲) 第十七條の三 法第二十五條の九第一項第一號に規(guī)定する法第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に準ずるものとして厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)は、次の各號に掲げる業(yè)務(wù)とする。 一 事業(yè)所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(wù)(その事務(wù)を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)を業(yè)として行う業(yè)務(wù) 二 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號)第二條第三號に規(guī)定する労働者派遣事業(yè)(その事業(yè)を行おうとする社會保険労務(wù)士法人が同法第五條第一項に規(guī)定する許可を受けて行うものであつて、當該社會保険労務(wù)士法人の使用人である社會保険労務(wù)士が労働者派遣(同法第二條第一號に規(guī)定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第二條第四號に規(guī)定する派遣先をいう。)が開業(yè)社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人(次のいずれかに該當するものを除く。)であるものに限る。) イ 當該労働者派遣事業(yè)を行おうとする社會保険労務(wù)士法人が紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)を行つている事件の相手方から當該事件に係る?yún)f(xié)議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した開業(yè)社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人 ロ 當該労働者派遣事業(yè)を行おうとする社會保険労務(wù)士法人が紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)を行つている事件の相手方から當該事件に係る?yún)f(xié)議を受けた開業(yè)社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人であつて、その受けた協(xié)議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの ハ 當該労働者派遣事業(yè)を行おうとする社會保険労務(wù)士法人が紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)を行つている事件の相手方に係る他の事件について、當該相手方からの依頼により受任している開業(yè)社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人(當該労働者派遣事業(yè)を行おうとする社會保険労務(wù)士法人が紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)を行つている當該事件の當事者雙方が、當該労働者派遣事業(yè)を行おうとする社會保険労務(wù)士法人が當該開業(yè)社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人に労働者派遣をすることに同意した場合における當該開業(yè)社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人を除く。) ニ 當該労働者派遣事業(yè)を行おうとする社會保険労務(wù)士法人が法第二十五條の十七第四號の規(guī)定により、その業(yè)務(wù)又は紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)を行つてはならないこととされる事件について、その業(yè)務(wù)又は紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)を行つている開業(yè)社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人 (社會保険労務(wù)士法人の名簿) 第十七條の四 法第二十五條の十三第二項に規(guī)定する社會保険労務(wù)士法人の名簿は、連合會の定める様式による。 2 連合會は、社會保険労務(wù)士法人の名簿を常に整備しておくとともに、厚生労働大臣の求めに応じ、これを遅滯なく提出しなければならない。 (會計帳簿) 第十七條の五 法第二十五條の二十五第一項において準用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第六百十五條第一項の規(guī)定により作成すべき會計帳簿については、この條の定めるところによる。 2 會計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第二條第一項第一號の電磁的記録をいう。ただし、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものに限る。第十七條の七において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。 3 社會保険労務(wù)士法人の會計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業(yè)年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。 4 償卻すべき資産については、事業(yè)年度の末日(事業(yè)年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この條において同じ。)において、相當の償卻をしなければならない。 5 次の各號に掲げる資産については、事業(yè)年度の末日において當該各號に定める価格を付すべき場合には、當該各號に定める価格を付さなければならない。 一 事業(yè)年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(當該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業(yè)年度の末日における時価 二 事業(yè)年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相當の減額をした額 6 取立不能のおそれのある債権については、事業(yè)年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。 7 社會保険労務(wù)士法人の會計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務(wù)額を付さなければならない。ただし、債務(wù)額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。 8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。 9 前各項の用語の解釈及び規(guī)定の適用に関しては、一般に公正妥當と認められる會計の基準その他の會計の慣行を斟酌しなければならない。 (貸借対照表) 第十七條の六 法第二十五條の二十五第一項において準用する會社法第六百十七條第一項及び第二項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については、この條の定めるところによる。 2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百萬円単位をもつて表示するものとする。 3 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不當でない場合は、この限りでない。 4 法第二十五條の二十五第一項において準用する會社法第六百十七條第一項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における會計帳簿に基づき作成しなければならない。 5 法第二十五條の二十五第一項において準用する會社法第六百十七條第二項の規(guī)定により作成すべき各事業(yè)年度に係る貸借対照表は、當該事業(yè)年度に係る會計帳簿に基づき作成しなければならない。 6 各事業(yè)年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日の翌日(當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度がない場合にあつては、成立の日)から當該事業(yè)年度の末日までの期間とする。この場合において、當該期間は、一年(事業(yè)年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業(yè)年度については、一年六月)を超えることができない。 7 貸借対照表は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産 8 前項各號に掲げる部は、適當な項目に細分することができる。この場合において、當該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適當な名稱を付さなければならない。 9 前各項の用語の解釈及び規(guī)定の適用に関しては、一般に公正妥當と認められる會計の基準その他の會計の慣行を斟酌しなければならない。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第十七條の七 法第二十五條の二十五第一項において準用する會社法第六百十八條第一項第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、法第二十五條の二十五第一項において準用する會社法第六百十八條第一項第二號の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 (財産目録) 第十七條の八 法第二十五條の二十五第二項において準用する會社法第六百五十八條第一項又は第六百六十九條第一項若しくは第二項の規(guī)定により作成すべき財産目録については、この條の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第二十五條の二十二第一項各號又は第二項に掲げる場合に該當することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、社會保険労務(wù)士法人の會計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において、第一號及び第二號に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當な名稱を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 正味資産 (清算開始時の貸借対照表) 第十七條の九 法第二十五條の二十五第二項において準用する會社法第六百五十八條第一項又は第六百六十九條第一項若しくは第二項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については、この條の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において、第一號及び第二號に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當な名稱を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 純資産 4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、當該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。 第五章 社會保険労務(wù)士會及び全國社會保険労務(wù)士會連合會 (社會保険労務(wù)士會の設(shè)立) 第十八條 法第二十五條の二十六第一項の規(guī)定により社會保険労務(wù)士會を設(shè)立するには、その會員となろうとする社會保険労務(wù)士五人以上が設(shè)立委員となり、會則を作成し、設(shè)立総會の議を経て、設(shè)立の認可の申請書を、設(shè)立しようとする社會保険労務(wù)士會の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、會則並びに會員となる社會保険労務(wù)士の名簿及び設(shè)立総會の議事録を添えなければならない。 (會則の変更) 第十九條 社會保険労務(wù)士會は、法第二十五條の二十七第二項の認可を受けようとするときは、當該認可の申請書を、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の會則及び當該変更後の會則並びに當該會則の変更が會則の定めるところによりなされたことを証する書面を添えなければならない。 (住所の変更の報告) 第十九條の二 社會保険労務(wù)士會は、その主たる事務(wù)所の所在地を変更したときは、遅滯なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。 第二十條 削除 (役員の選任等の報告) 第二十一條 社會保険労務(wù)士會は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滯なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。 (會員の名簿の提出) 第二十二條 社會保険労務(wù)士會は、毎年四月一日現(xiàn)在における會員の名簿を、同月末日までに所轄労働局長に提出しなければならない。 2 社會保険労務(wù)士會は、會員につき次の各號に掲げる事実が生じたときは、その氏名及び當該各號に掲げる事実が生じた年月日を記載した書面を、遅滯なく、所轄労働局長に提出しなければならない。 一 入會又は退會 二 開業(yè)社會保険労務(wù)士となつたこと又は開業(yè)社會保険労務(wù)士でなくなつたこと。 三 社會保険労務(wù)士法人の社員となつたこと又は社會保険労務(wù)士法人の社員でなくなつたこと。 (注意勧告の報告) 第二十二條の二 社會保険労務(wù)士會は、所屬の社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人に対し法第二十五條の三十三の規(guī)定により注意を促し、又は勧告したときは、その旨を所轄の地方厚生局長等又は労働局長に報告しなければならない。 (連合會の設(shè)立) 第二十三條 法第二十五條の三十四第一項の規(guī)定により連合會を設(shè)立するには、その會員となる社會保険労務(wù)士會は、會則を定め、設(shè)立総會の議を経て、設(shè)立の認可の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、會則並びに會員となる社會保険労務(wù)士會の名簿及び設(shè)立総會の議事録を添えなければならない。 (資格審査會) 第二十三條の二 資格審査會の委員は、社會保険労務(wù)士、労働又は社會保険の行政事務(wù)に従事する職員及び學識経験者各同數(shù)を委囑しなければならない。 2 資格審査會の會長は、委員に欠員が生じたときは、遅滯なく、その欠員を補充しなければならない。 3 委員の任期が満了したときは、當該委員は、後任者が任命されるまでその職務(wù)を行うものとする。 4 委員は、再任されることができる。 5 會長は、會務(wù)を総理する。會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務(wù)を代理する。 6 資格審査會は、委員の過半數(shù)の出席がなければ、會議を開き、議決をすることができない。 7 資格審査會の議事は、出席委員の過半數(shù)をもつて決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 8 前各項に規(guī)定するもののほか、資格審査會の運営に関し必要な事項は、連合會の會則で定める。 (社會保険労務(wù)士會に関する規(guī)定の準用) 第二十四條 第十九條、第十九條の二及び第二十一條の規(guī)定は、連合會について準用する。この場合において、第十九條第一項中「法第二十五條の二十七第二項」とあるのは「法第二十五條の三十九において準用する法第二十五條の二十七第二項」と、「その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十九條の二及び第二十一條中「所轄労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 (試験事務(wù)に従事する役員の選任等の屆出) 第二十五條 連合會は、法第二十五條の四十第一項の規(guī)定により試験事務(wù)に従事する役員を選任したときは、その日から十五日以內(nèi)に、當該役員の氏名及び略歴を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 連合會は、前項の規(guī)定により屆け出た役員に変更があつたときは、その日から十五日以內(nèi)に、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (試験委員の要件) 第二十六條 法第二十五條の四十一第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各號のいずれかに該當する者であることとする。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學において労働社會保険諸法令又は経営學に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、又はあつた者 二 厚生労働大臣が前號に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 (試験委員の選任等の屆出) 第二十七條 連合會は、法第二十五條の四十一第二項の規(guī)定により社會保険労務(wù)士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任したときは、その日から十五日以內(nèi)に、當該試験委員の氏名及び略歴並びに當該試験委員の擔當する試験の科目を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 連合會は、前項の規(guī)定により屆け出た試験委員に変更があつたときは、その日から十五日以內(nèi)に、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (試験事務(wù)規(guī)程の認可の申請) 第二十八條 連合會は、法第二十五條の四十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に當該認可に係る試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 連合會は、法第二十五條の四十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第二十九條 法第二十五條の四十三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験の実施の方法に関する事項 二 受験手數(shù)料の収納の方法に関する事項 三 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第三十條 連合會は、法第二十五條の四十四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に當該認可に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 連合會は、法第二十五條の四十四第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)に関する規(guī)定の準用) 第三十條の二 第二十五條から前條までの規(guī)定は、連合會が行う代理業(yè)務(wù)試験事務(wù)について準用する。この場合において、第二十六條第一號中「労働社會保険諸法令又は経営學」とあるのは「法律學」と、第二十七條第一項中「社會保険労務(wù)士試験委員」とあるのは「紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験委員」と、「略歴並びに當該試験委員の擔當する試験の科目」とあるのは「略歴」と、第二十九條第一號中「試験」とあるのは「紛爭解決手続代理業(yè)務(wù)試験」と読み替えるものとする。 (附屬明細書の記載事項) 第三十一條 法第二十五條の四十八の附屬明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主な資産及び負債に関する事項 イ 長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業(yè)年度末からの増減を含む。) ロ 債券の明細(銘柄及び銘柄ごとの前事業(yè)年度末からの増減を含む。) ハ 引當金の明細(引當金の種類ごとの前事業(yè)年度末からの増減を含む。) ニ 現(xiàn)金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細 ホ 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細 二 固定資産の取得及び処分並びに減価償卻費の明細 三 主な収益及び費用に関する事項 イ 補助金等の明細(當該事業(yè)年度に交付を受けた補助金等の名稱、補助金等に係る國の會計區(qū)分並びに補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を記載すること。) ロ 連合會の役員及び職員の給與費の明細 ハ その他連合會の主な収益及び費用の明細 (事業(yè)報告書の記載事項) 第三十二條 法第二十五條の四十八の事業(yè)報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 連合會の現(xiàn)況 イ 事務(wù)所(従たる事務(wù)所を含む。)の所在地 ロ 沿革、設(shè)立に係る根拠法、主務(wù)大臣その他連合會の概要 ハ 事業(yè)內(nèi)容 ニ 役員の定數(shù)、氏名、役職、任期及び経歴 ホ 職員の定數(shù)(前事業(yè)年度末からの増減を含む。) 二 連合會の事業(yè)に関する事項 イ 事業(yè)の実施狀況(過年度分を含む。) ロ 借入金の額及び借入先(過年度分を含む。) ハ 補助金その他相當の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名稱及び額並びに當該補助金等の受入れの目的(過年度分を含む。) 三 連合會が対処すべき課題 (貸借対照表等の閲覧期間) 第三十三條 法第二十五條の四十八に規(guī)定する厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。 (権限の委任) 第三十四條 法第三十條第一項の規(guī)定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任する。 一 法第十八條第一項ただし書に規(guī)定する許可 二 法第二十四條第一項に規(guī)定する報告徴収及び立入検査 三 法第二十五條の三の二に規(guī)定する通知の受理 四 法第二十五條の二十六第一項及び第二十五條の二十七第二項に規(guī)定する認可 五 法第二十五條の四十七に規(guī)定する総會の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令(社會保険労務(wù)士會に係るものに限る。) 六 法第二十五條の四十九第一項に規(guī)定する報告徴収、勧告及び検査(社會保険労務(wù)士會に係るものに限る。) 2 法第三十條第二項の規(guī)定により、前項各號に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が當該権限を自ら行うことを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十三年十二月二日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月一日厚生省?労働省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一五日厚生省?労働省令第二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月二九日厚生省?労働省令第一號) この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年四月一日厚生省?労働省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一月二三日厚生省?労働省令第一號) この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五二年四月二八日厚生省?労働省令第一號) この省令は、昭和五十二年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年八月八日厚生省?労働省令第一號) この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年一月二九日厚生省?労働省令第一號) (施行期日) 1 この省令は、社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十四號。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。 (従前の社會保険労務(wù)士に関する経過措置) 2 改正法附則第十三條及び附則第十四條の主務(wù)省令で定める事項は、この省令による改正後の社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第十條各號に定める事項及び改正法による改正前の社會保険労務(wù)士法(以下「舊法」という。)第四條第一項の免許の取得年月日とする。 3 改正法附則第十三條又は第十四條の規(guī)定による書面を提出する者は、當該書面に舊法第四條第二項の免許証を添付するものとする。 4 前項の書面の様式は、全國社會保険労務(wù)士會連合會の定めるところによるものとする。 5 新規(guī)則第十一條第二項の規(guī)定は、全國社會保険労務(wù)士會連合會が前項の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。 附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省?労働省令第一號) この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月二八日厚生省?労働省令第二號) この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省?労働省令第一號) この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年九月三〇日厚生省?労働省令第二號) この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一一月二六日厚生省?労働省令第三號) この省令は、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七號)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月二七日厚生省?労働省令第四號) この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月三〇日厚生省?労働省令第一號) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年七月一日厚生省?労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年一二月一七日厚生省?労働省令第三號) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第十三條第一項第三號の改正規(guī)定及び別表第二十八號の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日厚生省?労働省令第一號) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月八日厚生省?労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月二三日厚生省?労働省令第三號) この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、別表第三十二號の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月三一日厚生省?労働省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二十八號の改正規(guī)定は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年五月二九日厚生省?労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日厚生省?労働省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月二六日厚生省?労働省令第四號) この省令は、平成元年十月一日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二〇日厚生省?労働省令第五號) この省令は、平成二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月八日厚生省?労働省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年九月一日厚生省?労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省?労働省令第一號) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月三〇日厚生省?労働省令第二號) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年七月三一日厚生省?労働省令第三號) この省令は、平成三年八月一日から施行する。 附 則 (平成四年四月一〇日厚生省?労働省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年六月二九日厚生省?労働省令第二號) この省令は、平成四年七月一日から施行する。 附 則 (平成四年八月二八日厚生省?労働省令第三號) この省令は、平成四年九月一日から施行する。 附 則 (平成四年九月一四日厚生省?労働省令第四號) この省令は、平成四年十月一日から施行する。 附 則 (平成四年一〇月二一日厚生省?労働省令第五號) この省令は、平成四年十一月一日から施行する。 附 則 (平成六年一月四日厚生省?労働省令第一號) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省?労働省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (社會保険労務(wù)士會の會員である社會保険労務(wù)士に関する経過措置) 2 社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三條第一項の規(guī)定による入會屆は、次の各號に掲げる事項を記載した書類を所屬することとなる社會保険労務(wù)士會に提出して行わなければならない。 一 氏名及び住所 二 勤務(wù)する事業(yè)所の名稱及び所在地 三 登録番號 四 現(xiàn)に所屬している社會保険労務(wù)士會の名稱及び所在地 (社會保険労務(wù)士會の會員でない社會保険労務(wù)士に関する経過措置) 3 改正法附則第四條第一項の規(guī)定による入會屆は、次の各號に掲げる事項を記載した書類を所屬することとなる社會保険労務(wù)士會に提出して行わなければならない。 一 氏名 二 勤務(wù)する事業(yè)所の名稱及び所在地又は住所(その者が事務(wù)所を有する場合にあつては、當該事務(wù)所の名稱及び所在地) 三 登録番號 4 この省令の施行の際現(xiàn)に社會保険労務(wù)士會の會員でない社會保険労務(wù)士が、改正法附則第四條第一項の規(guī)定により所屬することとなる社會保険労務(wù)士會の會員となるまでの間又は同條第三項の規(guī)定により社會保険労務(wù)士法第十四條の十第一項第一號に該當することとなつたものとみなされて、同項の規(guī)定により登録を抹消されるまでの間は、當該社會保険労務(wù)士に係るこの省令による改正後の社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二條の二 所屬社會保険労務(wù)士會 勤務(wù)する事業(yè)所又は住所(その者が事務(wù)所を有する場合にあつては、當該事務(wù)所とする。以下「勤務(wù)先等」という。)の所在地の屬する都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所を有する社會保険労務(wù)士會 第十二條の四 當該社會保険労務(wù)士が同條第一項第二號又は第四號に該當することとなつた際に所屬していた社會保険労務(wù)士會 當該社會保険労務(wù)士の勤務(wù)先等の所在地の屬する都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所を有する社會保険労務(wù)士會 第十二條の五第一項 當該社會保険労務(wù)士が法第十四條の十第一項各號に該當することとなつた際に所屬していた社會保険労務(wù)士會(當該社會保険労務(wù)士が業(yè)務(wù)の停止の処分を受けた場合にあつては、當該社會保険労務(wù)士の所屬社會保険労務(wù)士會) 第十二條の五第二項 所屬社會保険労務(wù)士會 勤務(wù)先等の所在地の屬する都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所を有する社會保険労務(wù)士會 附 則 (平成六年六月二四日厚生省?労働省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三十七號の改正規(guī)定は、平成六年七月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月二九日厚生省?労働省令第四號) この省令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年一一月九日厚生省?労働省令第六號) この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月三一日厚生省?労働省令第一號) この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年六月三〇日厚生省?労働省令第二號) この省令は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成七年九月二九日厚生省?労働省令第三號) この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、別表第十八號の改正規(guī)定は、平成七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成八年三月二九日厚生省?労働省令第一號) (施行期日) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第二十九號の改正規(guī)定(「継続事業(yè)の一括の申請」の下に、「、第十二條の二の労災保険率の特例に係る申告」を加える部分に限る。)は、平成九年三月三十一日から施行する。 (経過措置) 2 社會保険労務(wù)士法第二條第一項第一號の三に規(guī)定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、同令別表各號に掲げる申請等について、それぞれ當該各號に定めるとおりとするほか、労働者災害補償保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六號)附則第六條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同令第三條の規(guī)定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法施行規(guī)則(昭和四十二年労働省令第二十八號)第七條第二項の介護料の支給の申請とする。 附 則 (平成八年五月二四日厚生省?労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一二月二七日厚生省?労働省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三十四號の改正規(guī)定は、平成九年一月一日から施行する。 附 則 (平成九年二月二八日厚生省?労働省令第一號) この省令は、平成九年三月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日厚生省?労働省令第二號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日厚生省?労働省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年九月一日厚生省?労働省令第四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年四月一日厚生省?労働省令第一號) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年九月二九日厚生省?労働省令第二號) この省令は、平成十年十月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月三〇日厚生省?労働省令第三號) この省令は、平成十年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二五日厚生省?労働省令第四號) この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日厚生省?労働省令第一號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月一日厚生省?労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月一日厚生省?労働省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省?労働省令第一號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二五日厚生省?労働省令第一〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前の社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第十七條の規(guī)定による証明書は、當分の間、第一條の規(guī)定による改正後の社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第十七條の規(guī)定による証明書とみなす。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている舊規(guī)則に定める様式による申請書等は、新規(guī)則に定める相當様式による申請書等とみなす。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊規(guī)則に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一三年三月二九日厚生労働省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年五月一日厚生労働省令第一二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二六日厚生労働省令第五一號) この省令は、社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 12 社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)第二條第一項第一號の三に規(guī)定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、同令別表各號に掲げる申請等について、それぞれ當該各號に定めるとおりとするほか、雇用保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第七十四號)附則第二條第十項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた派遣労働者雇用管理研修助成金の支給の申請とする。 附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五號) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八條及び附則第九條から第十五條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月二六日厚生労働省令第一七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月二七日厚生労働省令第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、労働安全衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月一日厚生労働省令第二六號) (施行期日) 第一條 この省令は、社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年三月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に全國社會保険労務(wù)士會連合會が実施したこの省令による改正後の第九條の三に規(guī)定する研修の一部に相當する研修を修了した者は、同條に規(guī)定する研修の一部を履修した者とみなす。 附 則 (平成一八年三月二九日厚生労働省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月一九日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二〇日厚生労働省令第一六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二五日厚生労働省令第一六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二二日厚生労働省令第二三號) (施行期日) 1 この省令は、裁判外紛爭解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一號)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則第十七條の規(guī)定による証明書は、當分の間、この省令による改正後の社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則第十七條の規(guī)定による証明書とみなす。 附 則 (平成一九年三月二七日厚生労働省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準教授としての在職とみなす。 一から四まで 略 五 社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則第二十六條第一號 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (暫定雇用福祉事業(yè)) 第三條 社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)第二條第一項第一號の三に規(guī)定する申請、屆出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下この條において「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、同令別表各號に掲げる申請等について、それぞれ當該各號に定めるとおりとするほか、改正法附則第六條第一項第一號に掲げる事業(yè)に係る申請及び改正法附則第百十二條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百十一條の規(guī)定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十六條第一項第一號の給付金の支給の申請とする。 附 則 (平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月一日厚生労働省令第一二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年二月二七日厚生労働省令第一八號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月一六日厚生労働省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二號)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 (社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 社會保険労務(wù)士法第二條第一項第一號の三に規(guī)定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、同令別表各號に掲げる申請等について、それぞれ當該各號に定めるとおりとするほか、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五號)附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた同法第二條の規(guī)定による改正前の雇用保険法第六十一條の四第一項に規(guī)定する休業(yè)を開始した者に支給する育児休業(yè)基本給付金及び育児休業(yè)者職場復帰給付金の支給の申請とする。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一條及び第二條の規(guī)定は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二七日厚生労働省令第七五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年七月二五日厚生労働省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第四十八條第一項第三號の指定を受けている同法第八條第二十六項に規(guī)定する介護療養(yǎng)型醫(yī)療施設(shè)については、第十二條の規(guī)定による改正前の社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則の規(guī)定、第十三條の規(guī)定による改正前の地域における公的介護施設(shè)等の計畫的な整備等の促進に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定、第十四條の規(guī)定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定及び第十五條の規(guī)定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規(guī)定に基づく民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する省令の規(guī)定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年九月一三日厚生労働省令第一〇五號) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年七月二四日厚生労働省令第八五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月四日厚生労働省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日厚生労働省令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日厚生労働省令第五三號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一〇月二八日厚生労働省令第一六二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月一四日厚生労働省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。ただし、第二條及び第四條の規(guī)定は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年二月一六日厚生労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 別表(第一條関係) 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)に係る申請等 第九十六條の二第一項の事業(yè)の附屬寄宿舎の設(shè)置、移転又は変更の屆出、第百四條第一項の申告、第百四條の二第一項の報告(労働基準法施行規(guī)則第五十七條第一項第一號の適用事業(yè)に係る報告及び同條第三項の預金の管理の狀況の報告を除く。)及び第百五條の三第一項の紛爭の解決の援助の求め以外の申請等 二 労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二號)に係る申請等 附則第六條第三項の許可の申請 三 労働基準法施行規(guī)則に係る申請等 第五十七條第一項第二號の事故報告並びに同項第三號及び同條第二項の労働者死傷病報告以外の申請等 四 事業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程(昭和二十二年労働省令第七號)に係る申請等 同令による申請等 五 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)に係る申請等 同法による申請等 六 労働者災害補償保険法施行規(guī)則(昭和三十年労働省令第二十二號)に係る申請等 同令による申請等 七 労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則(昭和四十九年労働省令第三十號)に係る申請等 同令による申請等 八 職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)に係る申請等 第五條の六第一項の求職の申込み、第四十八條の四第一項の申告、第四十九條の報告及び第五十條第一項の報告以外の申請等 九 職業(yè)安定法施行規(guī)則(昭和二十二年労働省令第十二號)に係る申請等 第三十五條第二項の通知及び同條第四項の連絡(luò)以外の申請等 十 有料職業(yè)紹介事業(yè)保証金規(guī)則の廃止等に関する省令(平成十五年法務(wù)省?厚生労働省令第二號)に係る申請等 第五條第二項の提出以外の申請等 十一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)に係る申請等 第七條の被保険者に関する屆出、第六十二條の雇用安定事業(yè)に係る申請、第六十三條の能力開発事業(yè)に係る申請(雇用保険法施行規(guī)則第百二十三條の認定訓練助成事業(yè)費補助金に係る事業(yè)主の申請、同令第百二十五條の人材開発支援助成金の支給の申請及び同令第百三十條の職場適応訓練に係る事業(yè)主の申請に限る。)並びに第六十九條第一項の審査請求及び再審査請求並びに同條第二項の再審査請求 十二 雇用保険法施行規(guī)則に係る申請等 第十二條の二の雇用継続交流採用職員に関する屆出、第十三條第一項の転勤の屆出、第十四條第一項の氏名変更の屆出、第十四條の二の個人番號の変更の屆出、第十四條の三第一項の育児休業(yè)又は介護休業(yè)開始時の賃金の屆出、第十四條の四第一項の育児又は介護のための休業(yè)又は勤務(wù)時間短縮開始時の賃金の屆出、第百一條の五第一項及び第六項の高年齢雇用継続基本給付金の支給の申請、同條第一項の六十歳到達時等の賃金の屆出、第百一條の七第一項及び同條第二項において準用する第百一條の五第六項の高年齢再就職給付金の支給の申請、第百一條の十三第一項及び第五項の育児休業(yè)給付金の支給の申請、第百一條の十九第一項の介護休業(yè)給付金の支給の申請、第百四十一條及び第百四十二條の事業(yè)所の設(shè)置等の屆出並びに第百四十五條第二項の代理人の選任等の屆出及び同條第三項の変更等の屆出 十三 削除 十四 削除 十五 職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)に係る申請等 第二十八條第三項の職業(yè)訓練指導員免許の申請、第四十二條第三項の清算人の認可の申請及び第百二條の報告以外の申請等 十六 職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號)に係る申請等 第三十三條(第三十六條の十三において準用する場合を含む。)の変更の屆出、第三十四條(第三十六條の十三において準用する場合を含む。)の認定職業(yè)訓練の廃止の屆出、第三十五條第一項の職業(yè)訓練施設(shè)の設(shè)置に係る承認の申請、第三十五條の三第一項の技能照査の屆出及び第三十五條の四の認定職業(yè)訓練の実施狀況の報告 十七 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)に係る申請等 第十五條第一項の申出以外の申請等 十八 中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)に係る申請等 第十二條第一項の退職金の分割支給の請求、第十八條の掛金納付月數(shù)の通算の申出、第三十條第一項の退職金受入れの申出、第三十一條第一項の退職金引渡しの申出、第四十六條第一項第一號の掛金納付月數(shù)の通算の申出及び第五十五條第一項第一號(同條第四項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。)の移動による通算の申出以外の申請等 十九 中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(昭和三十四年労働省令第二十三號)に係る申請等 第十四條第一項の退職金の請求、第十六條の直接現(xiàn)金による退職金の受領(lǐng)の請求、第二十五條の現(xiàn)価相當額支給の申請、第二十六條第一項の解約手當金の請求、第二十八條の直接現(xiàn)金による解約手當金の受領(lǐng)の請求、第三十條第一項の事実の屆出、第四十四條第一項の事由の申出、第八十三條第一項の退職金の請求及び第八十四條の直接現(xiàn)金による退職金の受領(lǐng)の請求以外の申請等 二十 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三號)に係る申請等 第四十三條第七項の雇用に関する狀況の報告、第五十條第一項の障害者雇用調(diào)整金の支給の申請、第五十一條第一項の助成金に係る申請、第五十六條第一項の障害者雇用納付金の申告、第五十七條の延納の申請、第七十四條の二第一項の在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金の支給の申請、附則第四條第三項の報奨金の支給の申請及び同條第四項の在宅就業(yè)障害者特例報奨金の支給の申請 二十一 削除 二十二 港灣労働法(昭和六十三年法律第四十號)に係る申請等 第四十四條第一項の申告及び第四十五條第一項の報告以外の申請等 二十三 港灣労働法施行規(guī)則(昭和六十三年労働省令第三十五號)に係る申請等 同令による申請等 二十四 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)に係る申請等 第十八條第五號の給付金に係る申請及び第二十七條第一項の大量雇用変動の屆出 二十五 雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二號)に係る申請等 第二條第二號の給付金に係る申請 二十五の二 雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)に係る申請等 附則第八條第一項の雇用促進計畫の提出及び同條第三項の雇用促進計畫の達成狀況を確認した旨を記載した書類の交付の申込み 二十六 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に係る申請等 第二十三條第三項の印紙保険料納付計器の指定及び設(shè)置承認の申請以外の申請等 二十七 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(昭和四十七年労働省令第八號)に係る申請等 第五十條第一項の始動票札受領(lǐng)通帳交付の申請、同條第四項の印紙保険料額変更の屆出及び同條第六項の始動票札受領(lǐng)通帳再交付の申出、第五十一條第一項の始動票札受領(lǐng)通帳の提出、第五十二條第一項の印紙保険料納付計器の提示及び同條第三項の印紙保険料納付計器再使用の承認の申請、第五十三條の差額払戻しの申出並びに第五十五條の印紙保険料納付計器使用狀況の報告以外の申請等 二十八 家內(nèi)労働法(昭和四十五年法律第六十號)に係る申請等 第九條第二項の異議の申出 二十九 家內(nèi)労働法施行規(guī)則(昭和四十五年労働省令第二十三號)に係る申請等 第二十三條第三項の家內(nèi)労働死傷病の屆出以外の申請等 三十 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)に係る申請等 同法による申請等 三十一 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二號)に係る申請等 同令による申請等 三十二 勤労者財産形成促進法施行規(guī)則(昭和四十六年労働省令第二十七號)に係る申請等 同令による申請等 三十三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號)に係る申請等 第十六條第一項の多數(shù)離職の屆出及び第五十二條の雇用の狀況に関する報告 三十四 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)に係る申請等 第二條第二項の総括安全衛(wèi)生管理者の選任の報告、第四條第二項において準用する第二條第二項の安全管理者の選任の報告、第七條第二項の衛(wèi)生管理者の選任の報告、第十三條第二項の産業(yè)醫(yī)の選任の報告、第六十六條の三の免許の申請、第六十七條第一項の免許証の再交付の申請及び同條第二項の書替えの申請、第七十一條の免許試験の受験の申請、第七十五條の教習の受講の申込み、第八十條の技能講習の受講の申込み並びに第八十二條第一項の技能講習修了証の再交付の申込み、同條第二項の書替えの申込み及び同條第三項の技能講習を修了したことを証する書面の交付の申込み 三十五 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)に係る申請等 第十一條の報告及び第十七條第一項の報告以外の申請等 三十五の二 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則(昭和五十一年労働省令第二十九號)に係る申請等 同令による申請等 三十六 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に係る申請等 第四十九條の三第一項の申告及び第五十條の報告以外の申請等 三十七 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年労働省令第二十號)に係る申請等 同令による申請等 三十八 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七號)に係る申請等 第七條第一項第一號、第二號及び第四號の事業(yè)に係る申請並びに第十三條第四項の委託募集の屆出 三十九 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三號)に係る申請等 第十二條の報告以外の申請等 四十 労働時間等の設(shè)定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十號)に係る申請等 第八條第一項の労働時間等設(shè)定改善実施計畫の承認(第九條第一項の規(guī)定による変更の承認を含む。)の申請 四十一 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六號)に係る申請 第二十五條第一項の調(diào)停の申請 四十二 育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)に係る申請等 第五十二條の五第一項の調(diào)停の申請及び第五十三條第四項の委託募集の屆出 四十三 林業(yè)労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五號)に係る申請等 第十三條第一項の委託募集の屆出 四十四 雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)に係る申請 第十八條の調(diào)停の申請 四十五 個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)に係る申請 第五條のあつせんの申請 四十五の二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)に係る申請等 同法第三十八條第一項の規(guī)定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律による申請等及び石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九條第一項の特別遺族給付金の請求 四十五の三 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規(guī)則(平成十八年厚生労働省令第三十九號)に係る申請等 同令による申請等 四十五の四 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十號)に係る申請等 同法による申請等 四十五の五 次世代育成支援対策推進法施行規(guī)則(平成十五年厚生労働省令第百二十二號)に係る申請等 同令による申請等 四十五の六 職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七號)に係る申請等 第四條第一項の職業(yè)訓練の認定の申請 四十五の七 職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則(平成二十三年厚生労働省令第九十三號)に係る申請等 第四條の認定職業(yè)訓練に関する事項の変更の屆出及び第五條の認定職業(yè)訓練の修了者等の就職に関する狀況の報告 四十五の八 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五號)に係る申請等 同法第十條第一項の認定の申請及び第十五條第二項の報告 四十五の九 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七號)に係る申請等 第十一條の報告以外の申請等 四十五の十 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號)に係る申請等 同法第十八條第七項及び第二十八條の報告以外の申請等 四十五の十一 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規(guī)則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五號)に係る申請等 同令第十一條の報告 四十五の十二 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四號)に係る申請等 同法第十二條第七項及び第二十六條の報告以外の申請等 四十六 健康保険法(大正十一年法律第七十號)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第六十條第一項の醫(yī)師等の報告等、同法第七十八條第一項(同法第八十五條第九項、第八十五條の二第五項、第八十六條第四項及び第百四十九條において準用する場合を含む。)の保険醫(yī)療機関等の報告等並びに同法第九十四條第一項(同法第百十一條第三項及び第百四十九條において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業(yè)者等の報告等以外の申請等 四十七 船員保険法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第四十九條第一項の醫(yī)師等の報告等、同法第五十九條、第六十一條第七項、第六十二條第四項及び第六十三條第四項において準用する健康保険法第七十八條第一項の保険醫(yī)療機関等の報告等、船員保険法第六十五條第十二項及び第七十八條第三項において準用する健康保険法第九十四條第一項の指定訪問看護事業(yè)者等の報告等 四十八 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)及び同法に基づく命令に係る申請等 四十九 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第四十五條の二第一項(第五十二條第六項、第五十二條の二第三項、第五十三條第三項及び第四項並びに第五十四條の三第二項において準用する場合を含む。)の保険醫(yī)療機関等の報告等、同法第五十四條の二の三第一項(第五十四條の三第二項において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業(yè)者等の報告等並びに國民健康保険法第百十四條第一項の醫(yī)師等の報告等以外の申請等 五十 國民年金法及び同法に基づく命令に係る申請等 五十一 獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu)法(平成十四年法律第百六十六號)に係る申請等 同法第十二條第一項第十二號及び第十三號の資金の貸付けに係る申請、同法附則第五條の二第一項の債権の管理及び回収に係る申請並びに同法附則第五條の二第三項のあっせんに係る申請 五十二 石炭鉱業(yè)年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五號)及び同法に基づく命令に係る申請等 五十三 児童手當法(昭和四十六年法律第七十三號)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等 五十三の二 平成二十二年度等における子ども手當の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九號)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等 五十三の三 平成二十三年度における子ども手當の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七號)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等 五十四 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第六十一條第一項の醫(yī)師等の報告等、同法第七十二條第一項(同法第七十四條第十項、第七十五條第七項、第七十六條第六項及び第八十二條第二項において準用する場合を含む。)の保険醫(yī)療機関等の報告等及び同法第八十一條第一項の指定訪問看護事業(yè)者等の報告等以外の申請等 五十五 介護保険法(平成九年法律第百二十三號)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第二十四條第一項の居宅サービス等を行つた者等の報告等、同條第二項の介護給付等を受けた被保険者等の報告等、同法第四十二條第四項の居宅サービス等を擔當する者等の報告等、同法第四十二條の三第三項の地域密著型サービス等を擔當する者等の報告等、同法第四十五條第八項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第四十七條第四項の居宅介護支援等を擔當する者等の報告等、同法第四十九條第三項の施設(shè)サービスを擔當する者等の報告等、同法第五十四條第四項の介護予防サービス等を擔當する者等の報告等、同法第五十四條の三第三項の地域密著型介護予防サービス等を擔當する者等の報告等、同法第五十七條第八項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第五十九條第四項の介護予防支援等を擔當する者等の報告等、同法第六十九條の二十二第一項及び第二項の登録試験問題作成機関の報告等、同法第六十九條の三十第一項(同法第六十九條の三十三第二項において準用する場合を含む。)の指定試験実施機関等の報告等、同法第六十九條の三十八第一項の介護支援専門員の報告等、同法第七十六條第一項の指定居宅サービス事業(yè)者等の報告等、同法第七十八條の七第一項の指定地域密著型サービス事業(yè)者等の報告等、同法第八十三條第一項の指定居宅介護支援事業(yè)者等の報告等、同法第九十條第一項の指定介護老人福祉施設(shè)等の報告等、同法第百條第一項の介護老人保健施設(shè)の開設(shè)者等の報告等、同法第百十四條の二第一項の介護醫(yī)療院の開設(shè)者等の報告等、同法第百十五條の七第一項の指定介護予防サービス事業(yè)者等の報告等、同法第百十五條の十七第一項の指定地域密著型介護予防サービス事業(yè)者等の報告等、同法第百十五條の二十七第一項の指定介護予防支援事業(yè)者等の報告等、同法第百十五條の三十三第一項の介護サービス事業(yè)者の報告等、同法第百十五條の四十第一項(同法第百十五條の四十二第三項において準用する場合を含む。)の指定調(diào)査機関等の報告等、同法第百十五條の四十五の七第一項の指定事業(yè)者等の報告等、同法第百八十一條第一項の指定居宅サービス事業(yè)者等の報告等、同條第二項の指定地域密著型介護予防サービス事業(yè)者等の報告等、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二號)第十一條の四の指定市町村事務(wù)受託法人の報告並びに同令第十一條の九の指定都道府県事務(wù)受託法人の報告以外の申請等 五十六 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)に基づく申請等 同法に基づく審査請求及び再審査請求 様式第1號(第1條の2関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第1條の5関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第1條の6関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第5號の2(第9條の5関係) [別畫面で表示] 様式第6號(第12條の3関係) [別畫面で表示] 様式第6號の2(第12條の6関係) [別畫面で表示] 様式第7號 削除 様式第8號 削除 様式第9號(第14條関係) [別畫面で表示] 様式第10號(第17條関係) [別畫面で表示]